○琵琶湖森林づくり県民税条例

平成17年7月15日

滋賀県条例第40号

琵琶湖森林づくり県民税条例をここに公布する。

琵琶湖森林づくり県民税条例

(趣旨)

第1条 この条例は、琵琶湖の水源かん養、県土の保全等全ての県民が享受している森林の有する公益的機能の重要性に鑑み、滋賀の森林を健全な姿で未来に引き継いでいくことが必要であることから、環境重視と県民協働の視点に立ち、その有する公益的機能が高度に発揮されるような森林づくりのための施策に要する経費の財源を確保するため、琵琶湖森林づくり県民税として、県民税の均等割の税率について滋賀県税条例(昭和25年滋賀県条例第55号。以下「県税条例」という。)の特例を設け、これに必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成31年条例1号〕)

(個人の県民税の均等割の税率の特例)

第2条 個人の県民税の均等割の税率は、県税条例第22条の規定にかかわらず、同条に定める額に800円を加算した額とする。

(法人の県民税の均等割の税率の特例)

第3条 県税条例第29条第1項に規定する法人の県民税の均等割の税率は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める額に、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。

(1) 県税条例第29条第1項第1号に掲げる法人 年額 2,200円

(2) 県税条例第29条第1項第2号に掲げる法人 年額 5,500円

(3) 県税条例第29条第1項第3号に掲げる法人 年額 14,300円

(4) 県税条例第29条第1項第4号に掲げる法人 年額 59,400円

(5) 県税条例第29条第1項第5号に掲げる法人 年額 88,000円

2 前項の規定の適用がある場合における県税条例第29条第2項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「琵琶湖森林づくり県民税条例(平成17年滋賀県条例第40号)第3条第1項」とする。

(一部改正〔平成21年条例4号〕)

(使途)

第4条 知事は、琵琶湖森林づくり県民税を、第1条の施策であって、森林経営管理法(平成30年法律第35号)の規定に基づき市町が実施する施策を支援し、および当該施策の円滑な実施に資するために県が実施するもの以外のもので知事が別に定めるものに要する経費に充てるものとする。

(追加〔平成31年条例1号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。

3 平成18年度分の個人の県民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者に係る第2条の規定の適用については、同条中「県税条例第22条」とあるのは「県税条例第22条および滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成17年滋賀県条例第45号)付則第3項」と、「同条に定める額に800円」とあるのは「同項の規定により読み替えて適用される同条に定める額に200円」とする。

4 平成19年度分の個人の県民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者に係る第2条の規定の適用については、同条中「県税条例第22条」とあるのは「県税条例第22条および滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成17年滋賀県条例第45号)付則第5項」と、「同条に定める額に800円」とあるのは「同項の規定により読み替えて適用される同条に定める額に500円」とする。

5 第3条の規定は、平成18年4月1日以後に開始する各事業年度もしくは各連結事業年度または地方税法(昭和25年法律第226号)第52条第2項第3号もしくは第4号の期間に係る法人等の県民税について適用する。

(検討)

6 知事は、琵琶湖森林づくり県民税条例の一部を改正する条例(令和2年滋賀県条例第56号)の施行後5年を目途として、この条例の施行状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(一部改正〔平成22年条例45号・28年59号・令和2年56号〕)

(平成21年条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、(中略)付則第3項および第4項の規定は、公布の日から施行する。

(琵琶湖森林づくり県民税条例の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正後の琵琶湖森林づくり県民税条例第3条第1項の規定は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の県民税および同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税および同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(平成22年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第1号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 滋賀県琵琶湖森林づくり基金条例(平成18年滋賀県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

琵琶湖森林づくり県民税条例

平成17年7月15日 条例第40号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第1編 則/第6章 務/第2節
沿革情報
平成17年7月15日 条例第40号
平成21年1月23日 条例第4号
平成22年12月28日 条例第45号
平成28年10月20日 条例第59号
平成31年3月19日 条例第1号
令和2年12月28日 条例第56号