○滋賀県税条例に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の指定の基準および手続を定める条例施行規則

平成25年3月29日

滋賀県規則第13号

滋賀県税条例に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の指定の基準および手続を定める条例施行規則をここに公布する。

滋賀県税条例に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の指定の基準および手続を定める条例施行規則

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(指定の申出)

第3条 条例第2条の規定による申出は、指定特定非営利活動法人指定申出書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 前項の指定特定非営利活動法人指定申出書には、次の各号(当該特定非営利活動法人が滋賀県認証法人(所轄庁が滋賀県知事である特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)である場合にあっては、第1号から第3号まで)に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例第2条第4号および第5号に掲げる事項の内容を説明する書類

(2) 条例第3条第1項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類

(3) 寄附金充当予定事業一覧(別記様式第2号)

(4) 直近の事業報告書等

(5) 法第10条第1項第2号に規定する役員名簿(以下「役員名簿」という。)

(6) 法第28条第2項に規定する定款等

3 第1項の指定特定非営利活動法人指定申出書および前項各号に掲げる書類の提出部数は、それぞれ正本1通および副本1通とする。

(事業活動のうちにその対象が会員等である活動等の占める割合)

第4条 条例第3条第1項第3号の規則で定める割合は、実績判定期間において、当該申出に係る特定非営利活動法人の行った事業活動に係る事業費の額、従事者の作業時間数その他の合理的な指標により当該事業活動のうちに同号アからまでに掲げる活動の占める割合を算定する方法により算定した割合とする。

(会員に類するもの)

第5条 条例第3条第1項第3号アの規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 当該申出に係る特定非営利活動法人から継続的にもしくは反復して資産の譲渡等を受ける者または相互の交流、連絡もしくは意見交換に参加する者として当該申出に係る特定非営利活動法人の帳簿または書類その他に氏名(法人にあっては、その名称)が記載された者であって、当該申出に係る特定非営利活動法人から継続的にもしくは反復して資産の譲渡等を受け、または相互の交流、連絡もしくは意見交換に参加するもの

(2) 当該申出に係る特定非営利活動法人の役員

(特定非営利活動法人の運営または業務の執行に関係しない者)

第6条 条例第3条第1項第3号アの特定非営利活動法人の運営または業務の執行に関係しない者で規則で定めるものは、当該特定非営利活動法人が行う不特定多数の者を対象とする資産の譲渡等の相手方であって、当該資産の譲渡等以外の当該特定非営利活動法人の活動に関係しないものとする。

(その対象が会員等である資産の譲渡等から除かれる活動)

第7条 条例第3条第1項第3号アの規則で定める活動は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 当該申出に係る特定非営利活動法人が行う資産の譲渡等で、その対価として当該資産の譲渡等に係る通常の対価の額のおおむね100分の10程度に相当する額以下のものおよび交通費、消耗品費その他当該資産の譲渡等に付随して生ずる費用でその実費に相当する額(次号において「付随費用の実費相当額」という。)以下のものを会員等から得て行うもの

(2) 当該申出に係る特定非営利活動法人が行う役務の提供で、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第4条第1項の規定により使用者が労働者に支払わなければならないこととされている賃金の算定の基礎となる同法第9条第1項に規定する地域別最低賃金の額を会員等が当該申出に係る特定非営利活動法人に支払う当該役務の提供の対価の額の算定の基礎となる額とみなして、これと当該役務の提供の従事者の作業時間数に基づいて算出される金額におおむね相当する額以下のものおよび付随費用の実費相当額以下のものをその対価として会員等から得て行うもの

(3) 法別表第19号に掲げる活動または同表第20号の規定により同表第19号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県もしくは指定都市の条例で定める活動を主たる目的とする特定非営利活動法人が行うその会員等の活動(公益社団法人もしくは公益財団法人である会員等または認定特定非営利活動法人である会員等が参加しているものに限る。)に対する助成

(その便益のおよぶ者が特定の範囲の者である活動から除かれる活動)

第8条 条例第3条第1項第3号イの規則で定めるものは、前条第3号に掲げる活動とする。

(特殊の関係)

第9条 条例第3条第1項第4号ア(ア)の規則で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。

(1) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係

(2) 使用人である関係および使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している関係

(3) 前2号に掲げる関係のある者の配偶者および3親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている関係

(特定の法人との関係)

第10条 条例第3条第1項第4号ア(イ)の規則で定める関係は、一の者(法人に限る。)が法人の発行済株式または出資(その有する自己の株式または出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数または総額の100分の50以上の数または金額の株式または出資を保有する場合における当該一の者と当該法人との間の関係(以下この条において「直接支配関係」という。)とする。この場合において、当該一の者およびこれとの間に直接支配関係がある1もしくは2以上の法人または当該一の者との間に直接支配関係がある1もしくは2以上の法人が他の法人の発行済株式等の総数または総額の100分の50以上の数または金額の株式または出資を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式等の総数または総額の100分の50以上の数または金額の株式または出資を保有するものとみなす。

(役員または使用人である者との特殊の関係)

第11条 条例第3条第1項第4号ア(イ)の規則で定める特殊の関係は、第9条第2号中「役員」とあるのを「役員または使用人である者」と読み替えた場合における同条各号に掲げる関係とする。

(取引の記録ならびに帳簿および書類の保存)

第12条 条例第3条第1項第4号ウの規定による取引の記録ならびに帳簿および書類の保存は、法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)第53条から第59条までの規定に準じて行うものとする。

(不適正な経理)

第13条 条例第3条第1項第4号エの規則で定める経理は、当該特定非営利活動法人の経理でその支出した金銭の費途が明らかでないものがあるもの、帳簿に虚偽の記載があるものその他の不適正な経理とする。

(役員、社員、職員もしくは寄附者等との特殊の関係)

第14条 条例第3条第1項第5号イの規則で定める特殊の関係は、第9条第2号中「役員」とあるのを「役員、社員、職員もしくは寄附者またはこれらの者の配偶者もしくは3親等以内の親族」と読み替えた場合における同条各号に掲げる関係とする。

(特定の者と特別の関係がないものとされる基準)

第15条 条例第3条第1項第5号イの規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。

(1) 当該役員の職務の内容、当該特定非営利活動法人の職員に対する給与の支給の状況、当該特定非営利活動法人とその活動内容および事業規模が類似するものの役員に対する報酬の支給の状況等に照らして当該役員に対する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給を行わないことその他役員等(役員、社員、職員もしくは寄附者もしくはこれらの者の配偶者もしくは3親等以内の親族またはこれらの者と前条に規定する特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)に対し報酬または給与の支給に関して特別の利益を与えないこと。

(2) 役員等または役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の譲渡を行わないことその他これらの者と当該特定非営利活動法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと。

(3) 役員等に対し役員の選任その他当該特定非営利活動法人の財産の運用および事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。

(4) 営利を目的とした事業を行う者、条例第3条第1項第5号ア(ア)(イ)もしくは(ウ)に掲げる活動を行う者または同号ア(ウ)に規定する特定の公職の候補者もしくは公職にある者に対し、寄附を行わないこと。

(指定の通知等)

第16条 知事は、指定の申出を行った特定非営利活動法人が指定を受けたときはその旨を、当該特定非営利活動法人が指定を受けなかったときまたは知事が当該特定非営利活動法人の指定のために必要な手続を行わないことを決定したときはその旨およびその理由を、当該特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知するものとする。

2 知事は、前項の特定非営利活動法人が指定を受けたときは、その旨および当該指定特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を各市町の長に通知するとともに、インターネットの利用その他の方法により周知するものとする。

(1) 名称

(2) 代表者の氏名

(3) 主たる事務所および県内の事務所(県内の事務所がない場合にあっては、主たる事務所)の所在地

(4) 指定の効力を生じた年月日

(5) 当該指定特定非営利活動法人が現に行っている事業の内容

(6) 条例第2条第5号に掲げる地域

(7) 当該指定特定非営利活動法人に対する寄附金が指定により個人県民税の税額控除の対象となる期間

(8) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(一部改正〔平成30年規則63号〕)

(変更等の届出)

第17条 条例第4条の規定による変更等の届出は、指定特定非営利活動法人変更等届出書(別記様式第3号)により行うものとする。

2 前項の指定特定非営利活動法人変更等届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 代表者の氏名の変更 変更後の代表者が条例第3条第1項第11号アからまでに該当しない旨を説明する書類および変更後の役員名簿

(2) 定款の変更(登記事項に係るものに限る。) 変更後の定款および登記事項証明書

(3) 定款の変更(登記事項に係るものを除く。) 変更後の定款および当該変更を議決した社員総会の議事録の謄本(法第25条第3項の規定により所轄庁の認証を受けなければならない事項に係るものにあっては、当該認証を受けたことを証する書類の写し)

3 第1項の指定特定非営利活動法人変更等届出書および前項各号に掲げる書類の提出部数は、それぞれ正本1通および副本1通とする。

4 前条第2項の規定は、第1項の変更等の届出があったときについて準用する。

(委員会)

第18条 委員会に会長および副会長それぞれ1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第19条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会は、必要があると認めるときは、指定の申出を行った特定非営利活動法人の出席を求めて説明を求めることができる。

(委員会の庶務)

第20条 委員会の庶務は、総合企画部県民活動生活課において処理する。

(一部改正〔平成28年規則61号・31年31号〕)

(委任)

第21条 前3条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第61号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第1号および別記様式第3号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(一部改正〔平成30年規則63号・令和元年4号・5年9号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号・5年9号〕)

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滋賀県税条例に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の指定の基準および手続を定める条…

平成25年3月29日 規則第13号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第1編 則/第6章 務/第2節
沿革情報
平成25年3月29日 規則第13号
平成28年4月1日 規則第61号
平成30年12月28日 規則第63号
平成31年4月1日 規則第31号
令和元年6月28日 規則第4号
令和5年3月22日 規則第9号