○滋賀県税条例に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の指定の基準および手続を定める条例

平成25年3月29日

滋賀県条例第25号

滋賀県税条例に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の指定の基準および手続を定める条例をここに公布する。

滋賀県税条例に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の指定の基準および手続を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、滋賀県税条例(昭和25年滋賀県条例第55号)第21条の2第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)を指定するために必要な基準および手続を定めるものとする。

(指定の申出)

第2条 滋賀県税条例第21条の2第1項第4号の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に申し出なければならない。

(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名ならびに主たる事務所およびその他の事務所(県内に所在するものに限る。)の所在地

(2) 設立の年月日

(3) 定款に記載された目的

(4) 現に行っている事業の概要

(5) 法第2条第1項に規定する特定非営利活動(以下「特定非営利活動」という。)を行う地域

(6) その他知事が必要と認める事項

(指定のために必要な手続)

第3条 知事は、前条の規定による申出を行った特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、指定のために必要な手続を行うものとする。

(1) 県内で活動する特定非営利活動法人であること。

(2) その行う特定非営利活動について、次に掲げる基準に該当していること。

 地域の課題の解決に資するものであること。

 前条第5号に掲げる地域において、当該特定非営利活動法人の定款に記載された目的に適合した特定非営利活動に係る事業の活動の実績があり、その継続が見込まれること。

 当該特定非営利活動法人以外の者から支持されている実績があること。

(3) 事業活動のうちに次に掲げる活動の占める割合として規則で定める割合が100分の50未満であること。

 会員またはこれに類するものとして規則で定める者(当該申出に係る特定非営利活動法人の運営または業務の執行に関係しない者で規則で定めるものを除く。以下この号において「会員等」という。)に対する資産の譲渡もしくは貸付けまたは役務の提供(以下「資産の譲渡等」という。)、会員等相互の交流、連絡または意見交換その他その対象が会員等である活動(資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他規則で定めるものを除く。)

 その便益の及ぶ者が次に掲げる者その他特定の範囲の者である活動(会員等を対象とする活動で規則で定めるものおよび会員等に対する資産の譲渡等を除く。)

(ア) 会員等

(イ) 特定の団体の構成員

(ウ) 特定の職域に属する者

(エ) 特定の地域に居住し、または事務所その他これに準ずるものを有する者

 特定の著作物または特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動

 特定の者に対し、その者の意に反した作為または不作為を求める活動

(4) その運営組織および経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。

 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、それぞれ3分の1以下であること。

(ア) 当該役員ならびに当該役員の配偶者および3親等以内の親族ならびに当該役員と規則で定める特殊の関係のある者

(イ) 特定の法人(当該法人との間に発行済株式または出資(その有する自己の株式または出資を除く。)の総数または総額の100分の50以上の株式または出資の数または金額を直接または間接に保有する関係その他の規則で定める関係のある法人を含む。)の役員または使用人である者ならびにこれらの者の配偶者および3親等以内の親族ならびにこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者

 各社員の表決権が平等であること。

 その会計について公認会計士もしくは監査法人の監査を受けていることまたは規則で定めるところにより帳簿および書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿および書類を保存していること。

 その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理として規則で定める経理が行われていないこと。

(5) その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。

 次に掲げる活動を行っていないこと。

(ア) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、および信者を教化育成すること。

(イ) 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対すること。

(ウ) 特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対すること。

 その役員、社員、職員もしくは寄附者もしくはこれらの者の配偶者もしくは3親等以内の親族またはこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして規則で定める基準に適合していること。

(6) 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、これを主たる事務所および県内の事務所(県内の事務所がない場合にあっては、主たる事務所)において閲覧させていること。

 法第28条第1項に規定する事業報告書等(以下「事業報告書等」という。)

 法第10条第1項第2号イに規定する役員名簿

 法第28条第2項に規定する定款等

 役員報酬および職員給与の支給に関する規程

(7) 各事業年度において、事業報告書等を法第29条の規定により所轄庁に提出していること。

(8) 法令もしくは条例(以下「法令等」という。)または法令等に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、または得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。

(9) 前条の規定による申出をした日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過していること。

(10) 第6号に掲げる書類について、正当な理由がある場合を除き、インターネットの利用により公表していること。

(11) 次のいずれにも該当しないこと。

 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

(ア) 指定を受けた特定非営利活動法人(以下「指定特定非営利活動法人」という。)第5条第1項各号(第3号および第5号を除く。以下この号において同じ。)または第2項各号のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該指定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの効力が生じた日から5年を経過しないもの

(イ) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日またはその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(ウ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項および第32条の11第1項の規定を除く。)もしくは滋賀県暴力団排除条例(平成23年滋賀県条例第13号)の規定に違反したことにより、もしくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条もしくは第247条の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、または国税もしくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税もしくは地方税を免れ、納付せず、もしくはこれらの税の還付を受け、もしくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日またはその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(エ) 暴力団の構成員等(暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)または暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下この号において同じ。)

 第5条第1項各号または第2項各号のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの効力が生じた日から5年を経過しないもの

 その定款または事業計画書の内容が法令等または法令等に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの

 国税または地方税の滞納処分の執行がされているものまたは当該滞納処分の終了の日から3年を経過しないもの

 国税に係る重加算税または地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しないもの

 次のいずれかに該当するもの

(ア) 暴力団

(イ) 暴力団または暴力団の構成員等の統制の下にあるもの

(12) 実績判定期間(指定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前2年内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。以下同じ。)において、第1号から第8号までおよび第10号に掲げる基準(第6号および第10号に掲げる基準(当該実績判定期間中に指定を受けていない期間に係るものに限る。)を除く。)に適合していること。

2 知事は、前項の規定により指定のために必要な手続を行おうとするときは、あらかじめ、滋賀県特定非営利活動法人指定委員会の意見を聴くものとする。

(一部改正〔平成26年条例35号・30年44号〕)

(変更等の届出)

第4条 指定特定非営利活動法人は、第2条第1号第3号もしくは第4号に掲げる事項に変更があったとき、解散し、もしくは合併したときまたは県内に事務所を有しないこととなったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(一部改正〔平成30年条例44号〕)

(指定の取消しのために必要な手続)

第5条 知事は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行わなければならない。

(1) 第3条第1項第11号アおよびからまでのいずれかに該当するとき。

(2) 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。

(3) 合併後存続する特定非営利活動法人または合併によって設立する特定非営利活動法人が第3条第1項各号に掲げる基準に適合しないと知事が認めたとき。

(4) 指定特定非営利活動法人から指定の取消しの申出があったとき。

(5) 指定特定非営利活動法人が解散したとき。

2 知事は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行うことができる。

(1) 法第29条の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。

(2) 第3条第1項第1号から第5号まで、第7号第8号および第11号に掲げる基準に適合しなくなったとき。

(3) 前条の規定に違反して、届出をせず、または虚偽の届出をしたとき。

(4) 正当な理由がなく、第3条第1項第6号の規定に違反して書類を閲覧させず、または虚偽の書類を閲覧させたとき。

(5) 正当な理由がなく、第3条第1項第10号の規定に違反して書類を公表しなかったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令等または法令等に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。

3 第3条第2項の規定は、前項の規定により指定の取消しのために必要な手続を行う場合について準用する。

(滋賀県特定非営利活動法人指定委員会)

第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、知事の附属機関として滋賀県特定非営利活動法人指定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、第3条第2項(前条第3項において準用する場合を含む。)に規定する事項を審査するほか、知事の諮問に応じ、指定の基準および手続に関する事項を調査審議する。

(委員会の組織等)

第7条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他知事が適当と認める者のうちから知事が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることを妨げない。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、委員会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 滋賀県税条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

(平成26年条例第35号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第44号で平成26年5月20日から施行)

(平成30年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

滋賀県税条例に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の指定の基準および手続を定める条…

平成25年3月29日 条例第25号

(平成30年12月28日施行)