○滋賀県税規則

昭和25年9月25日

滋賀県規則第55号

滋賀県税条例(昭和25年8月滋賀県条例第55号)第6条の規定に基き〔滋賀県税条例施行規則〕を次のように制定する。

滋賀県税規則

(一部改正〔昭和35年規則1号〕)

目次

第1章 総則(第1条―第9条の2)

第2章 普通税(第10条―第27条)

第3章 目的税(第28条―第41条の3)

第4章 電子計算機を使用して作成する県税関係帳簿等の保存方法等の特例(第42条―第44条)

第5章 様式(第45条)

付則

第1章 総則

(追加〔昭和60年規則24号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)滋賀県税条例(昭和25年滋賀県条例第55号。以下「条例」という。)その他県税の賦課徴収に関する法令の実施のための手続その他これらの法令等の施行について必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔昭和50年規則8号〕)

(知事の権限を委任しない事項)

第2条 条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第8条、法第8条の4、法第59条、法第72条の48の2第7項、法第72条の54第4項および法第144条の9第5項の規定による関係地方公共団体の長と意見が異なる場合または関係地方公共団体の長の処分に不服がある場合の措置に関する事項

(2) 法第20条の10の規定による徴収金に係る証明書の交付に関する事項

(2)の2 法第22条の3から第22条の31までの規定による犯則事件の調査および処分のうち重要な犯則事件の調査および処分に関する事項

(3) 削除

(4) 法第71条の26の規定による利子割交付金の交付に関する事項

(5) 法第71条の47の規定による配当割交付金の交付に関する事項

(6) 法第71条の67の規定による株式等譲渡所得割交付金の交付に関する事項

(6)の2 法第72条の76の規定による法人事業税交付金の交付に関する事項

(7) 法第72条の113の規定による貨物割に係る徴収取扱費の支払に関する事項

(8) 法第72条の114の規定による地方消費税の清算に関する事項

(9) 法第72条の115の規定による地方消費税交付金の交付に関する事項

(10) 法第73条の21第4項の規定による固定資産税の課税標準となるべき価格の決定についての助言に関する事項

(10)の2 法第103条の規定によるゴルフ場利用税交付金の交付に関する事項

(11) 法第177条の6の規定による環境性能割交付金の交付に関する事項

(12) 法第485条の13の規定による市町村たばこ税の交付に関する事項

(13) 法第742条および法第743条の規定による大規模の償却資産の指定および価格等の決定に関する事項

(14) 法附則第9条の14の規定による譲渡割に係る徴収取扱費の支払に関する事項

(14)の2 地方税法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号)第2条の規定による改正前の法第65条の2の規定による利子割精算金の請求等に関する事項

(15) 条例第7条第3項の規定による課税地の指定に関する事項

(16) 条例第13条第1項の規定による地域および期日の指定に関する事項

(17) 条例第21条の2第1項第3号イの規定による法人もしくは団体または同号エの規定による公益信託の指定に関する事項

(18) 条例第73条の4第1項第4号の規定による社会福祉事業を行う法人の指定に関する事項

(19) その他知事が別に指定する事項

2 前項第2号の2の重要な犯則事件とは、次に掲げるものをいう。

(1) 2以上の県税事務所等(県税事務所および自動車税事務所をいう。以下同じ。)の所管区域にわたる事件または他の都道府県の区域に及ぶ犯則事件

(2) 犯則行為が悪質かつ巧妙に行われている犯則事件で、その調査が困難であると認められるもの

(3) 前2号に掲げる事件に類すると認められる犯則事件

(全部改正〔昭和59年規則50号〕、一部改正〔昭和63年規則15号・平成元年66号・2年38号・9年8号・15年94号・17年33号・21年36号・24年66号・25年103号・29年55号・30年1号・13号・令和元年9号〕)

(徴税吏員の職務の委任)

第3条 徴税吏員の職務のうち次の各号に掲げるものは、県税事務所等の長たる職員に委任する。

(1) 納税通知書を発すること。

(2) 督促状を発すること。

(3) 徴収金の交付要求をすること。

(4) 徴収金の参加差押をすること。

(5) 不足税額または不足金額を徴収し、およびその延滞金を徴収すること。

(6) 徴収金の徴収を嘱託すること。

(7) 国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する滞納処分の例による場合における税務署長の職務

2 前項各号に掲げるものを除くほか、徴税吏員の職務は、総務部税政課に勤務する職員および県税事務所等に勤務する職員に委任する。

(全部改正〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔昭和38年規則17号・39年13号・46年19号・50年8号・60年24号・61年20号・平成13年82号・17年33号・19年22号・21年36号・30年13号〕)

(県税査察吏員の指定)

第4条 知事は、法第22条の3第1項に規定する犯則事件に関する職務を行う徴税吏員(以下「県税査察吏員」という。)として、総務部税政課または県税事務所等に勤務する徴税吏員を指定する。

(全部改正〔平成29年規則55号〕)

(徴税吏員証等)

第5条 徴税吏員は、徴収金の賦課徴収に関する調査のために質問し、または検査を行う場合においては徴税吏員証を、県税に関する犯則事件の調査を行う場合においては県税査察吏員証を、徴収金について滞納処分を行う場合においては財産差押吏員証を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

(全部改正〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔昭和60年規則24号〕)

(県税事務所等の長に提出する文書)

第6条 条例またはこの規則の規定によつて納税者、特別徴収義務者その他の者が申告、申請または届出をする場合においては、特別の定があるものを除くほか、正副2通の文書をもつて、課税地を所管する県税事務所等の長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、法、条例またはこの規則の規定によつて市町村長が知事または県税事務所等の長に対してすべき報告、通知等について準用する。

(全部改正〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔平成13年規則82号・17年33号・21年36号〕)

(徴収金等の払込方法)

第6条の2 納税者または特別徴収義務者は、徴収金(証紙により納付する環境性能割、種別割および狩猟税に係る徴収金を除く。第6項および第7条の2において同じ。)を納付し、または納入する場合においては、納付書、納入書または払込票により県税事務所等、指定金融機関、収納代理金融機関、郵便貯金銀行、郵便局または地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第1項の規定により県税の収納事務の委託を受けた者(委託を受けた収納の事務に係る徴収金を納付し、または納入する場合に限る。第6項において「収納事務受託者」という。)に払い込まなければならない。

2 地方自治法施行令第155条の規定により、納税者または特別徴収義務者が、徴収金を口座振替の方法により、納付または納入しようとするときは、指定金融機関または収納代理金融機関と連名で、その旨を県税事務所等の長に申請しなければならない。

3 県税事務所等の長は、前項の申請を受理したときは、当該納税者または特別徴収義務者および指定金融機関または収納代理金融機関にその旨を通知しなければならない。

4 指定金融機関または収納代理金融機関は納税者または特別徴収義務者の預金残高不足等の理由により口座振替による納付または納入ができなくなつた場合は、直ちにその旨を県税事務所等の長に通知しなければならない。

5 第1項の郵便貯金銀行または郵便局に払い込む場合においては、会計管理者または出納員の振替口座に振替貯金の方法によりするものとする。

6 第1項の場合において、納税者または特別徴収義務者が指定金融機関、収納代理金融機関、郵便貯金銀行、郵便局または収納事務受託者に徴収金を払い込んだときに、この納付または納入があつたものとする。

7 過料を科された者は、県税過料納入通知書により、第1項第2項および第3項の規定に準じて払い込まなければならない。

(全部改正〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔昭和36年規則23号・37年15号・32号・38年17号・39年13号・40年20号・42年32号・43年48号・48年14号・25号・52年27号・54年13号・60年24号・平成13年82号・15年41号・16年21号・17年33号・90号・19年62号・21年36号・23年21号・28年98号・29年55号・令和元年9号・2年66号〕)

(徴収金の納付または納入に使用できる小切手の種類および支払地)

第7条 地方自治法施行令第156条第1項第1号の規定による小切手は、政府発行の小切手または支払人が支払保証をした小切手に限るものとする。

2 前項の小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(追加〔昭和39年規則13号〕、一部改正〔昭和52年規則27号・令和2年規則66号・4年56号〕)

(出納員の発する領収証書)

第7条の2 徴税吏員が徴収金を収納したときは、領収証書を交付するものとする。

2 前項の領収証書は、納税者または特別徴収義務者が持参した納付書または納入書に付いている領収証書に収納済印を押印することによつてこれに代えることができるものとする。

(全部改正〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔昭和36年規則32号・37年15号・43年48号・51年13号・60年24号・63年15号〕)

(種別割の第2次納税義務に係る徴収金の納付義務免除に関する申告等)

第7条の3 法第11条の9第3項の規定による申告は、種別割の第2次納税義務に係る徴収金の納付義務免除申告書によりしなければならない。

2 県税事務所等の長は、法第11条の9第3項の規定により、第2次納税義務に係る徴収金の納付義務の免除の承認または不承認の決定をしたときは、種別割の第2次納税義務に係る徴収金の納付義務免除承認・不承認通知書によりその旨を通知する。

(全部改正〔昭和60年規則24号〕、一部改正〔平成13年規則82号・17年33号・21年36号・令和元年9号〕)

(徴収の猶予等の手続)

第8条 法第15条第1項もしくは第2項の規定による徴収の猶予(第3項および第8条の4第1項において「徴収の猶予」という。)を受けようとする者または同条第4項の規定による徴収の猶予を受けた期間の延長(第3項において「徴収の猶予期間の延長」という。)を受けようとする者は、徴収の猶予・徴収の猶予期間の延長申請書により申請しなければならない。

2 法第15条の2の2第1項または第2項および条例第8条の2第4項前段の規定による通知は、徴収の猶予・徴収の猶予期間の延長承認・不承認通知書によりする。

3 条例第8条の2第4項の規則で定める事項は、徴収の猶予または徴収の猶予期間の延長の申請の内容を変更した場合におけるその旨および当該変更をした理由とする。

4 条例第8条の2第4項後段の規定による通知は、徴収の猶予に係る納税計画変更通知書によりする。

5 法第15条の2の3第2項の規定による申請は、徴収の猶予(徴収猶予)による差押財産解除申請書によりしなければならない。

6 法第15条の3第2項の規定により弁明を聞くときは、弁明要求書によりする。

7 前項の弁明を聞かれた者は、弁明書により弁明しなければならない。

8 法第15条の3第3項の規定による通知は、徴収の猶予(徴収猶予)取消通知書によりする。

(全部改正〔昭和60年規則24号〕、一部改正〔平成13年規則82号・28年4号〕)

(職権による換価の猶予等の手続)

第8条の2 法第15条の5の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項および条例第8条の4第2項において読み替えて準用する条例第8条の2第4項前段の規定による通知は、換価の猶予・換価の猶予期間の延長通知書によりする。

2 法第15条の5第1項の規定による換価の猶予(第8条の4第1項において「職権による換価の猶予」という。)または法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第4項の規定による換価の猶予をした期間の延長をする場合においては、あらかじめ、納税誓約書を徴するものとする。

3 条例第8条の4第2項において読み替えて準用する条例第8条の2第4項後段の規定による通知は、換価の猶予に係る納税計画変更通知書によりする。

4 法第15条の5の3第2項において準用する法第15条の3第3項の規定による通知は、換価の猶予取消通知書によりする。

(全部改正〔昭和60年規則24号〕、一部改正〔平成28年規則4号・30年13号〕)

(申請による換価の猶予等の手続)

第8条の2の2 法第15条の6第1項の規定による換価の猶予(第3項および第8条の4第1項において「申請による換価の猶予」という。)を受けようとする者または法第15条の6第3項において準用する法第15条第4項の規定による換価の猶予を受けた期間の延長(第3項において「申請による換価の猶予期間の延長」という。)を受けようとする者は、換価の猶予・換価の猶予期間の延長申請書により申請しなければならない。

2 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項または法第15条の6の2第3項において読み替えて準用する法第15条の2の2第2項および条例第8条の5第3項において読み替えて準用する条例第8条の2第4項前段の規定による通知は、換価の猶予・換価の猶予期間の延長承認・不承認通知書によりする。

3 条例第8条の5第3項において読み替えて準用する条例第8条の2第4項の規則で定める事項は、申請による換価の猶予または申請による換価の猶予期間の延長の申請の内容を変更した場合におけるその旨および当該変更をした理由とする。

4 条例第8条の5第3項において読み替えて準用する条例第8条の2第4項後段の規定による通知は、換価の猶予に係る納税計画変更通知書によりする。

5 法第15条の6の3第2項において準用する法第15条の3第3項の規定による通知は、換価の猶予取消通知書によりする。

(追加〔平成28年規則4号〕)

(滞納処分の停止の手続)

第8条の3 法第15条の7第2項の規定による通知は、滞納処分停止通知書によりする。

2 法第15条の7第4項または第5項の規定により納税義務が消滅し、または消滅させたときは、納税義務消滅通知書により通知する。

3 法第15条の8第2項の規定による通知は、滞納処分停止取消通知書によりする。

(全部改正〔昭和60年規則24号〕)

(納税の猶予に伴う担保の徴取の手続)

第8条の4 法第16条第1項の規定により徴収の猶予、職権による換価の猶予または申請による換価の猶予に係る金額に相当する担保を徴収するときは、徴収の猶予・換価の猶予に係る担保提供指示書により求める。

2 法第16条第3項の規定による増担保の提供または担保の変更等の要求は、増担保・担保変更要求書により、保証人の変更の要求は、保証人変更要求書によりする。

3 前2項の規定による求めに応じ、担保の提供、増担保の提供、担保の変更等または保証人の変更をしようとする者は、担保提供書または保証人設定届書を提出しなければならない。

4 施行令第6条の10第1項、第3項および第4項に規定する書類を受領したときは、担保関係書類受領書を交付する。

(全部改正〔昭和60年規則24号〕、一部改正〔平成12年規則55号・20年63号・28年4号〕)

(保全担保の徴取の手続)

第8条の5 前条第2項から第4項までの規定は、保全担保の徴取の手続について準用する。この場合において、同条第2項中「法第16条第3項」とあるのは「法第16条の3第3項において準用する法第16条第3項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「法第16条の3第1項または法第16条の3第3項において準用する法第16条第3項」と読み替えるものとする。

2 法第16条の3第8項の規定により担保を解除したときは、保全担保解除通知書により通知する。

(全部改正〔昭和60年規則24号〕、一部改正〔平成28年規則4号〕)

(保全差押の手続)

第8条の6 法第16条の4第3項または第4項第1号の規定により保全差押金額に相当する担保を提供しようとする者は、保全差押担保提供書または保証人設定届書を提出しなければならない。

2 第8条の4第2項から第4項までの規定は、保全差押に係る担保の徴取の手続について準用する。この場合において、同条第2項中「法第16条第3項」とあるのは「法第16条の4第7項において準用する法第16条第3項」と、同条第3項中「前2項の規定による求めに応じ、担保の提供」とあるのは「法第16条の4第7項において準用する法第16条第3項の規定による求めに応じ」と読み替えるものとする。

3 法第16条の4第4項または第5項の規定により保全差押を解除したときは、保全差押解除通知書により通知する。

(全部改正〔昭和60年規則24号〕、一部改正〔平成28年規則4号〕)

(過誤納金の還付または充当の手続)

第8条の7 過誤納金について還付すべき金額があるときは、還付通知書により納税者または特別徴収義務者に通知する。

2 法第17条の2第5項の規定による過誤納金の充当の通知は、充当通知書によりする。

3 県税事務所等の長は、過誤納金を還付しようとするときは、第1項の規定による通知を受けた者または過誤納金について還付すべき金額があることを発見した者から還付請求書の提出を求めるものとする。ただし、過誤納金の還付の通知に係る金額が20万円に満たないときは、この限りでない。

4 過誤納金の還付に係る支出は、隔地払または口座振替の方法によるものとする。

(全部改正〔昭和60年規則24号〕、一部改正〔平成12年規則55号・13年82号・17年33号・21年36号〕)

(予納の申出)

第8条の8 法第17条の3第1項の規定による申出は、予納申出書によりしなければならない。

(追加〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔昭和60年規則24号〕)

(公示送達)

第8条の9 法第20条の2の規定により公示送達をするときは、公示送達書を掲示して行う。

(追加〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔昭和60年規則24号〕)

(更正の請求の手続)

第8条の10 法第20条の9の3第1項に規定する更正の請求は、更正請求書によりしなければならない。

2 前項の規定による更正の請求に係る課税標準等または税額等を更正した旨の通知は、更正通知書によりする。

3 第1項の規定による更正の請求に係る更正の請求の理由がない旨の通知は、更正の請求に係る通知書によりする。

(追加〔昭和60年規則24号〕)

(納税証明書の交付請求等)

第8条の11 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を知事に提出しなければならない。

(1) 証明を受けようとする徴収金の年度および税目

(2) 証明を受けようとする事項

(3) 証明書の使用目的

(4) 証明書の枚数

2 前項の請求書は、証明を受けようとする徴収金の税目の異なるごとに作成しなければならない。ただし、証明を受けようとする事項が未納の徴収金額のないことまたは滞納処分を受けたことがないことである場合にはこの限りでない。

(全部改正〔昭和35年規則21号〕、一部改正〔昭和36年規則32号・44年20号・59年50号・60年24号・平成2年38号・12年55号〕)

(納税証明書の枚数計算)

第9条 条例第11条第2項本文の規定により証明書の交付手数料を徴収する場合において、施行令第6条の21第1項第1号および第2号に掲げる事項ならびに同項第3号、第5号および第6号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとし、なお、その証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の徴収金額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。

(追加〔昭和35年規則21号〕、一部改正〔昭和44年規則20号・47年66号・50年8号・60年24号・平成12年55号・17年33号・21年36号〕)

(納税管理人に関する申告等の手続)

第9条の2 条例第33条第1項条例第38条の13第1項および第2項条例第39条の10第1項条例第41条の10第1項条例第63条第1項条例第81条第1項ならびに条例第110条第1項の規定による申告および申請は、それぞれ納税管理人申告書および所管区域外納税管理人承認申請書によりする。

2 条例第33条第1項条例第38条の13第1項および第2項条例第39条の10第1項条例第41条の10第1項条例第63条第1項条例第81条第1項ならびに条例第110条第1項に規定する申請に係る承認または不承認は、所管区域外納税管理人承認・不承認通知書によりする。

4 条例第33条第3項条例第38条の13第4項条例第39条の10第3項条例第41条の10第3項条例第63条第3項条例第81条第3項および条例第110条第3項の規定による申請は、納税管理人不要認定申請書によりする。

5 条例第33条第3項条例第38条の13第4項条例第39条の10第3項条例第41条の10第3項条例第63条第3項条例第81条第3項および条例第110条第3項に規定する申請に係る認定または否認は、納税管理人不要認定・否認通知書によりする。

(追加〔平成10年規則17号〕、一部改正〔平成13年規則82号・16年21号・21年36号・令和元年9号〕)

第2章 普通税

(追加〔昭和60年規則24号〕)

(個人の県民税に係る徴収金の払込みの方法)

第10条 条例第24条に規定する個人の県民税に係る徴収金の払込みは、払込書により指定金融機関、収納代理金融機関または郵便貯金銀行もしくは郵便局に払い込むものとする。

2 市町長は、前項の規定により払込みを行うときは、個人県民税払込通知書を県税事務所等の長に提出するものとする。

3 第6条の2第2項から第6項までの規定は、第1項の個人の県民税に係る徴収金の払込みについて準用する。

(全部改正〔昭和29年規則33号〕、一部改正〔昭和30年規則13号・34年54号・35年1号・39年13号・45年27号・52年27号・60年24号・平成2年38号・12年55号・13年82号・17年1号・33号・19年62号・21年36号・28年98号・29年55号・令和2年66号〕)

(個人の県民税の賦課徴収等に関する報告の手続)

第11条 条例第25条第1項第1号または第2号の規定による報告は、個人県民税賦課状況報告書および個人県民税賦課状況明細報告書により行うものとする。

2 条例第25条第1項第3号の規定による報告は、総所得金額および山林所得金額に係る個人県民税賦課額変更状況報告書により行うものとする。

3 条例第25条第1項第4号の規定による報告は、個人県民税の分離課税に係る所得割の課税状況報告書により行うものとする。

4 条例第25条第2項の規定による報告は、個人県民税滞納状況報告書により行うものとする。

5 条例第27条第2項の規定による報告は、個人県民税徴収取扱費算出基準報告書により行うものとする。

(全部改正〔平成12年規則55号〕)

(控除対象寄附金該当法人等の指定の手続)

第11条の2 条例第21条の2第1項第3号イの規定による指定(以下この条において「指定」という。)は、当該指定を受けようとする法人または団体(以下「法人等」という。)が控除対象寄附金該当法人等指定申請書を提出することによつて行うものとする。

2 知事は、指定をしたときは、次に掲げる事項(県内に事務所または事業所を有しない法人等にあつては、第3号に掲げる事項を除く。)を告示するものとする。

(1) 法人等の名称

(2) 主たる事務所または事業所の所在地

(3) 県内に有する事務所または事業所の所在地

(4) 指定をした日

3 指定を受けた法人等は、県内に事務所または事業所を有しないこととなつた場合または控除対象寄附金該当法人等指定申請書に記載した事項に変更が生じた場合は、速やかに控除対象寄附金該当法人等変更届出書を知事に提出しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の規定による控除対象寄附金該当法人等変更届出書の提出があつた場合について準用する。

5 指定を受けた法人等のうち県内に事務所または事業所を有しないものは、毎事業年度終了後4月以内に、当該事業年度に県内において主たる目的である業務を行つたことを証する書類を知事に提出しなければならない。

6 知事は、必要と認めるときは、指定を受けた法人等に対し関係書類の提出を求めることができる。

7 第1項第3項第5項または第6項の規定による提出は、法人等が県内に有する事務所または事業所の所在地を管轄する県税事務所長を経由して行うものとする。ただし、県内に事務所または事業所を有しない法人等にあつては、この限りでない。

(追加〔平成24年規則66号〕、一部改正〔平成30年規則62号〕)

(控除対象寄附金該当公益信託の指定の手続)

第11条の2の2 条例第21条の2第1項第3号エの規定による指定(以下この条において「指定」という。)は、当該指定を受けようとする公益信託の受託者が控除対象寄附金該当公益信託指定申請書を提出することによつて行うものとする。

2 知事は、指定をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 公益信託の名称

(2) 指定をした日

3 指定を受けた公益信託の受託者は、控除対象寄附金該当公益信託指定申請書に記載した事項に変更が生じた場合は、速やかに控除対象寄附金該当公益信託変更届出書を知事に提出しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の規定による控除対象寄附金該当公益信託変更届出書の提出があつた場合について準用する。

5 指定を受けた公益信託の受託者は、毎事業年度終了後4月以内に、当該事業年度に県民の福祉の増進に寄与する事業を行つたことを証する書類を知事に提出しなければならない。

6 知事は、必要と認めるときは、指定を受けた公益信託の受託者に対し関係書類の提出を求めることができる。

(追加〔平成30年規則62号〕)

(中間納付額および控除不足額の還付または充当の手続)

第11条の3 第8条の7の規定は、法第53条第20項または法第72条の28第4項の規定により中間納付額を還付し、または充当する場合および法第53条第55項、第58項または第59項の規定により法人税割額の計算上控除しきれなかつた金額(以下「控除不足額」という。)を還付し、または充当する場合について準用する。この場合において、第8条の7第3項ただし書の規定は、適用しない。

2 中間納付額および控除不足額の還付は、前項において準用する第8条の7第3項の規定による還付請求書に代えて施行規則第6号様式による申告書により行うことができる。

(全部改正〔昭和60年規則24号〕、一部改正〔昭和63年規則15号・平成12年55号・13年82号・14年53号・24年66号・令和4年22号〕)

(法人の県民税および事業税に係る更正、決定等の手続)

第11条の4 法第55条第4項、法第72条の42、法第72条の46第6項または法第72条の47第5項の規定による通知は、法人県民税・事業税更正・決定・加算金額決定通知書によりする。

2 第8条の10の規定は、法第72条の48の2第4項に規定する更正の請求の手続について準用する。

(全部改正〔昭和60年規則24号〕、一部改正〔平成24年規則66号・令和元年9号〕)

(条例第27条の9第1項第1号の公共法人)

第11条の5 条例第27条の9第1項第1号の規則で定める公共法人は、次の各号に掲げる公共法人とする。

(1) 地方住宅供給公社

(2) 地方道路公社

(3) 土地開発公社

(追加〔平成31年規則10号〕)

(法人の事業開始等の届出)

第12条 条例第31条第1項および第2項の規定による届出は、法人の事業開始等届出書によりしなければならない。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業を開始し、または事務所等を設置した場合 登記事項証明書および定款またはそれらの写し

(2) 本店を移転し、解散もしくは合併をし、または商号を変更した場合 登記事項証明書またはその写し

(3) 事業年度を変更した場合 定款またはその写し

(4) 法人税のグループ通算の承認があつた場合 出資関係図

(全部改正〔平成12年規則55号〕、一部改正〔平成16年規則21号・17年24号・令和4年22号〕)

(法人課税信託の引受け等の届出)

第13条 条例第31条の2第1項および第2項に規定する届出は、法人課税信託の引受け等届出書によりしなければならない。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人課税信託の契約を締結し、新たな引受けがあつた場合 当該法人課税信託の契約書の写し

(2) 法人課税信託事務の引継ぎが行われた場合 当該引継ぎの事実を証明する書類

(3) 当該届出書に記載した事項に変更を生じた場合 当該届出書に記載した事項の変更の事実を証明する書類

(4) 受託者の任務が終了した場合 受託者の任務の終了の事実を証明する書類

(追加〔平成19年規則62号〕、一部改正〔平成31年規則10号〕)

(条例第36条の6の届出書)

第13条の2 条例第36条の6第1項および第2項の規定による届出は、営業所等設置等届出書によりする。

(追加〔昭和63年規則15号〕、一部改正〔平成元年規則30号〕)

(県民税の利子割、配当割および株式等譲渡所得割に係る更正、決定等に関する通知)

第13条の3 法第71条の11第4項、法第71条の14第6項、法第71条の15第5項、法第71条の32第4項、法第71条の35第7項、法第71条の36第5項、法第71条の52第4項、法第71条の55第7項および法第71条の56第5項の規定による通知は、更正・決定・加算金額決定通知書によりする。

(追加〔昭和63年規則15号〕、一部改正〔平成15年規則94号・25年103号・令和元年9号〕)

(法人の事業税等に係る徴収猶予の手続)

第13条の4 条例第38条の6の2第1項または第3項の規定による申請は、法人事業税および特別法人事業税の徴収猶予・徴収猶予期間の延長申請書によりする。

2 法第72条の38の2第12項において準用する法第15条の2の2第1項または第2項の規定による通知は、法人事業税および特別法人事業税の徴収猶予・徴収猶予期間の延長承認・不承認通知書によりする。

3 条例第38条の6の2第2項の規定により法人事業税および特別法人事業税の徴収猶予に係る金額に相当する担保を徴収するときは、徴収猶予に係る担保提供指示書により求める。

4 第8条第6項および第7項ならびに第8条の4第2項から第4項までの規定は、法人の事業税および特別法人事業税に係る徴収猶予の手続に準用する。この場合において、第8条第6項中「法第15条の3第2項」とあるのは「法第72条の38の2第12項において準用する法第15条の3第2項」と、第8条の4第2項中「法第16条第3項」とあるのは「法第72条の38の2第12項において準用する法第16条第3項」と読み替えるものとする。

5 法第72条の38の2第12項において準用する法第15条の3第3項の規定による通知は、法人事業税および特別法人事業税の徴収猶予取消通知書によりする。

(追加〔平成16年規則21号〕、一部改正〔平成28年規則4号・令和元年9号〕)

(条例第39条第7項に規定する補正の方法の申出)

第13条の5 条例第39条第7項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 区分所有者の代表者の氏名または名称、住所または主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号ならびに法人にあつてはその代表者の氏名

(2) 区分所有者の氏名または名称および住所または主たる事務所の所在地ならびに法人にあつてはその代表者の氏名

(3) 家屋または居住用超高層建築物の所在地、種類、構造および延床面積

(4) 補正の方法

(5) その他知事が必要と認める事項

2 施行規則第7条の3第4項または第7条の3の2第4項もしくは第5項の規定による補正の方法の申出(以下この条において「補正の方法の知事への申出」という。)は、専有部分の属する家屋または居住用超高層建築物において、区分所有権(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第1項に規定する区分所有権をいう。)の目的となる全ての専有部分の取得があつた場合には、当該取得の日から60日以内に行わなければならない。

3 補正の方法の知事への申出をしようとする者が、同一の家屋または居住用超高層建築物について既に施行規則第15条の3第3項または第15条の3の2第4項もしくは第5項の規定による補正の方法の申出を市町長に行い、当該補正の方法によることが適当と認められた場合には、当該者は、補正の方法の知事への申出をするときに当該市町長に適当と認められた補正の方法が記載された書類の写しを知事に提出しなければならない。

4 知事は、補正の方法の知事への申出があつた場合において、必要と認めるときは、市町長に対し意見または関係書類の提出を求めることができる。

(追加〔平成30年規則1号〕)

(不動産取得税に係る徴収猶予の手続)

第14条 法第73条の25第2項(法第73条の27の2第3項、法第73条の27の3第3項、法第73条の27の4第3項(法第73条の27の5第2項および法第73条の27の7第2項において準用する場合を含む。)、法第73条の27の6第3項ならびに法附則第11条の4第3項および第5項において準用する場合を含む。)において準用する法第15条の2の2第1項または第2項の規定による不動産取得税の徴収猶予の承認または不承認の通知は、不動産取得税徴収猶予承認・不承認通知書によりする。

2 法第73条の26第2項(法第73条の27の2第3項、法第73条の27の3第3項、法第73条の27の4第3項(法第73条の27の5第2項および法第73条の27の7第2項において準用する場合を含む。)、法第73条の27の6第3項ならびに法附則第11条の4第3項および第5項において準用する場合を含む。)において準用する法第15条の3第3項の規定による通知は、徴収の猶予(徴収猶予)取消通知書によりする。

(全部改正〔昭和60年規則24号〕、一部改正〔昭和62年規則11号・63年15号・平成2年38号・3年23号・4年20号・6年16号・7年61号・10年48号・11年24号・69号・12年55号・13年10号・14年26号・16年21号・23年28号・25年103号・26年31号・27年40号・28年4号・令和4年43号・5年40号〕)

(条例付則第9条の4に規定する徴収猶予の手続)

第14条の2 施行令附則第10条第2項または第3項の規定による申請は、農地等の一括贈与による取得に対する不動産取得税の徴収猶予申請書によりしなければならない。

2 前項の申請に係る承認または不承認の通知は、農地等の一括贈与による取得に対する不動産取得税の徴収猶予承認・不承認通知書によりする。

3 条例付則第9条の4第5項の規定による届出は、農地等の一括贈与による取得に対する不動産取得税の徴収猶予の継続届出書によりしなければならない。

4 前項の継続届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 農業経営を引き続き行つている旨の農業委員会の証明書

(2) 前項の継続届出書を提出する前3年間に農地等の移転があつた場合には、その明細書

(全部改正〔昭和60年規則24号〕、一部改正〔平成12年規則55号・23年40号・令和4年43号〕)

(製造たばこの返還があつた場合における還付または充当の手続)

第14条の3 第8条の7第1項および第2項の規定は、条例第40条の8第2項の規定により還付し、または充当する場合について準用する。

(全部改正〔昭和60年規則24号〕)

(納期限の延長の手続)

第14条の4 条例第40条の9に規定する納期限の延長の申請に係る承認または不承認の通知は、県たばこ税納期限の延長通知書によりする。

2 第8条の4第2項から第4項までの規定は、納期限の延長に伴う担保の徴収の手続について準用する。この場合において、同条第2項中「法第16条第3項」とあるのは「法第74条の11第2項において準用する法第16条第3項」と、同条第3項中「前2項の規定による求めに応じ、担保の提供」とあるのは「法第74条の11第2項において準用する法第16条第3項の規定による求めに応じ」と読み替えるものとする。

(追加〔昭和60年規則24号〕、一部改正〔平成元年規則30号・28年4号〕)

(県たばこ税に係る更正、決定等に関する通知)

第14条の5 法第74条の20第4項、法第74条の23第6項および法第74条の24第5項の規定による通知は、県たばこ税更正・決定・加算金額決定通知書によりする。

(追加〔昭和60年規則24号〕、一部改正〔平成元年規則30号・2年38号・25年103号・28年98号・29年55号〕)

(ゴルフ場利用税に係るゴルフ場の等級の決定)

第15条 条例第41条の2の2に規定する等級は、ゴルフ場のホールの数および利用料金(グリーンフイー、協力費等いかなる名義をもつてするを問わず、非会員の平日におけるゴルフ場の利用について、利用者がその対価または負担として通常支払うべき金品による。以下この項において同じ。)を基準として、次の等級区分表による等級に格付けして決定する。

等級区分表

等級

18ホール以上

18ホール未満

メンバーコース

パブリツクコース

メンバーコース

パブリツクコース

特1級

利用料金が13,000円以上

利用料金が14,000円以上



1級

利用料金が9,000円以上13,000円未満

利用料金が10,000円以上14,000円未満



2級

利用料金が7,000円以上9,000円未満

利用料金が8,000円以上10,000円未満

利用料金が9,000円以上

利用料金が10,000円以上

3級

利用料金が5,000円以上7,000円未満

利用料金が6,000円以上8,000円未満

利用料金が7,000円以上9,000円未満

利用料金が8,000円以上10,000円未満

4級

利用料金が3,000円以上5,000円未満

利用料金が4,000円以上6,000円未満

利用料金が5,000円以上7,000円未満

利用料金が6,000円以上8,000円未満

5級

利用料金が3,000円未満

利用料金が3,000円以上4,000円未満

利用料金が3,000円以上5,000円未満

利用料金が4,000円以上6,000円未満

6級


利用料金が3,000円未満

利用料金が3,000円未満

利用料金が4,000円未満

2 前項の等級は、県税事務所等の長が毎年2月においてその年の3月分のものから翌年2月分までのものとして決定する。ただし、当該決定の後において等級決定の基準に変動を生じたため等級の変更をしなければならないときは、その都度等級の変更をする。

3 県税事務所等の長は、前項本文の等級を決定したときは、決定した日の属する月の末日までに、前項ただし書の等級の変更をしたときは直ちに、ゴルフ場の経営者に対してゴルフ場利用税等級決定・変更通知書によつて通知しなければならない。

(全部改正〔昭和32年規則10号〕、一部改正〔昭和34年規則16号・54号・35年21号・36年32号・37年15号・39年13号・40年20号・41年32号・44年58号・45年6号・40号・47年7号・48年6号・25号・50年30号・38号・51年40号・52年44号・58号・57年2号・58年33号・60年4号・24号・62年11号・平成元年30号・13年82号・17年33号・19年26号・21年36号〕)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者として知事が指定する者の取扱い)

第15条の2 県税事務所等の長は、条例第41条の4第1項第3号の規定によるゴルフ場利用税の特別徴収義務者を指定したときは、特別徴収義務者指定書を当該特別徴収義務者に交付しなければならない。

(全部改正〔昭和32年規則10号〕、一部改正〔昭和33年規則15号・34年54号・35年21号・36年62号・60年24号・62年41号・平成元年30号・13年82号・17年33号・21年36号〕)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者証票を亡失した場合の措置等)

第15条の3 条例第41条の7第4項に規定する証票の交付を受けた者がその証票を亡失した場合においては、直ちにその旨を県税事務所等の長に届け出て証票の再交付を受けなければならない。

2 前項の届出を受けた県税事務所等の長は、直ちにその旨およびその証票を無効とする旨を公告しなければならない。

3 第1項の場合において亡失した証票を発見したときは、直ちにその証票を返さなければならない。

4 県税事務所等の長は、法第84条第5項の場合において条例第41条の7第4項に規定する証票の交付を受けた者がその証票を返さないときは、その証票を無効とし、その旨を公告しなければならない。

5 第2項および前項の公告は、滋賀県公報に登載し、または県税事務所等の掲示場に掲示して行うものとする。

(全部改正〔昭和35年規則21号〕、一部改正〔昭和36年規則23号・60年24号・62年41号・平成元年30号・13年82号・17年33号・21年36号〕)

(ゴルフ場利用税の更正、決定等に関する通知)

第15条の4 法第87条第4項、法第90条第6項および法第91条第5項の規定による通知は、更正・決定・加算金額決定通知書によりする。

(追加〔昭和35年規則21号〕、一部改正〔昭和60年規則24号・62年41号・平成元年30号・25年103号・28年98号〕)

第16条から第20条の2まで 削除

(削除〔令和元年規則9号〕)

(軽油引取税の仮特約業者の指定等の取扱い)

第20条の3 県税事務所等の長は、条例第58条の2第1項の規定により仮特約業者を指定したときは、軽油引取税仮特約業者指定書を当該仮特約業者に交付しなければならない。

2 県税事務所等の長は、条例第58条の2第4項の規定により仮特約業者の指定を取り消したときは、軽油引取税仮特約業者指定取消通知書を当該取り消された者に交付しなければならない。

(追加〔平成21年規則36号〕)

(軽油引取税の特約業者の指定等の取扱い)

第20条の4 県税事務所等の長は、条例第58条の3第1項の規定により特約業者を指定したときは、軽油引取税特約業者指定書を当該特約業者に交付するとともに、その者の氏名または名称(法人にあつては代表者の氏名を含む。)、主たる事務所または事業所の所在地および指定の年月日を告示しなければならない。

2 県税事務所等の長は、条例第58条の3第3項の規定により特約業者の指定を取り消したときは、軽油引取税特約業者指定取消通知書を当該取り消された者に交付するとともに、その旨を告示しなければならない。

(追加〔平成21年規則36号〕)

(軽油引取税の特別徴収義務者として知事が指定する者の取扱い)

第20条の5 県税事務所等の長は、条例第58条の6第1項第4号の規定により軽油引取税の特別徴収義務者を指定したときは、特別徴収義務者指定書を当該特別徴収義務者に交付しなければならない。

(追加〔平成21年規則36号〕)

(軽油引取税に係る保全担保の徴取の手続)

第20条の6 第8条の4第2項から第4項までの規定は、軽油引取税に係る保全担保の徴取の手続に準用する。この場合において、同条第2項中「法第16条第3項」とあるのは「法第144条の20第2項において準用する法第16条第3項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「法第144条の20第1項の規定による命令または同条第2項において準用する法第16条第3項」と読み替えるものとする。

(追加〔平成21年規則36号〕、一部改正〔平成28年規則4号〕)

(軽油引取税の特別徴収義務者証票を亡失した場合の措置等)

第20条の7 条例第58条の8第4項に規定する証票の交付を受けた者が、その証票を亡失した場合においては、直ちにその旨を県税事務所等の長に届け出て証票の再交付を受けなければならない。

2 第15条の3第2項および第3項の規定は、前項の場合について準用する。

3 県税事務所等の長は、法第144条の16第4項の場合において第1項の証票の交付を受けた者がその証票を返さないときは、その証票を無効とし、その旨を公告しなければならない。

4 第15条の3第5項の規定は、第2項において準用する同条第2項および前項の公告について準用する。

(追加〔平成21年規則36号〕)

(免税軽油使用者証の書換申請)

第20条の8 条例第58条の9第4項(条例付則第10条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による免税軽油使用者証の書換えを受けようとする者は、免税軽油使用者証書換申請書に当該免税軽油使用者証を添付して、県税事務所等の長に提出しなければならない。

(追加〔平成21年規則36号〕、一部改正〔平成22年規則25号〕)

(免税軽油使用者証等を亡失した場合の措置等)

第20条の9 免税軽油使用者証または免税証の交付を受けた者が、当該免税軽油使用者証または免税証を亡失した場合においては、直ちにその旨を県税事務所等の長に届け出なければならない。

2 第15条の3第2項および第3項の規定は、前項の場合について準用する。

3 県税事務所等の長は、条例第58条の9第5項(条例第58条の10第8項および条例付則第10条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の場合において、免税軽油使用者証または免税証の交付を受けた者がその免税軽油使用者証または免税証を返さないときは、その免税軽油使用者証または免税証を無効とし、その旨を公告しなければならない。

4 第15条の3第5項の規定は、第2項において準用する同条第2項および前項の公告について準用する。

(追加〔平成21年規則36号〕、一部改正〔平成22年規則25号〕)

(軽油引取税免税証の交付印)

第20条の10 県税事務所等の長は、条例第58条の10第4項(条例付則第10条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により免税証を交付するときは、当該免税証に交付印を押印しなければならない。

(追加〔平成21年規則36号〕、一部改正〔平成22年規則25号〕)

(免税軽油の引取り等に係る報告義務の報告期間の特例)

第20条の11 条例第58条の12第2項(条例付則第10条の2の6第2項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の要件は、次に掲げる要件とする。

(1) 報告対象免税軽油使用数量が、年間12,000リットル以下であること。

(2) 国の行政機関の長その他これに準じる者が使用するもの

(3) 船舶の使用者で遠洋漁業を営む者が使用するもの

2 条例第58条の12第4項(条例付則第10条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、免税軽油の引取り等に係る報告書提出期限の特例適用者指定書によりする。

3 県税事務所等の長は、条例第58条の12第5項(条例付則第10条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により条例第58条の12第2項の指定を取り消したときは、免税軽油の引取り等に係る報告書提出期限の特例適用者の指定取消通知書を当該取り消された者に交付しなければならない。

(追加〔平成21年規則36号〕、一部改正〔平成22年規則25号〕)

(軽油引取税に係る徴収猶予の手続)

第20条の12 法第144条の29第2項において準用する法第15条の2の2第1項または第2項の規定による通知は、軽油引取税徴収猶予承認・不承認通知書によりする。

2 条例第58条の13第2項の規定により軽油引取税の徴収猶予に係る金額に相当する担保を徴収するときは、徴収猶予に係る担保提供指示書により求める。

3 第8条第5項から第8項までおよび第8条の4第2項から第4項までの規定は、軽油引取税に係る徴収猶予の手続に準用する。この場合において、第8条第5項中「法第15条の2の3第2項」とあるのは「法第144条の29第2項において準用する法第15条の2の3第2項」と、同条第6項中「法第15条の3第2項」とあるのは「法第144条の29第2項において準用する法第15条の3第2項」と、同条第8項中「法第15条の3第3項」とあるのは「法第144条の29第2項において準用する法第15条の3第3項」と、第8条の4第2項中「法第16条第3項」とあるのは「法第144条の29第2項において準用する法第16条第3項」と読み替えるものとする。

(追加〔平成21年規則36号〕、一部改正〔平成28年規則4号〕)

(軽油引取税の徴収不能額等の還付または納入義務の免除等に関する通知)

第20条の13 法第144条の30第3項の規定による通知は、軽油引取税徴収不能額還付・充当・納入義務免除通知書によりする。

(追加〔平成21年規則36号〕)

(軽油引取税に係る更正、決定等に関する通知)

第20条の14 法第144条の44第4項、法第144条の47第6項および法第144条の48第5項の規定による通知は、更正・決定・加算金額決定通知書によりする。

(追加〔平成21年規則36号〕、一部改正〔平成28年規則98号〕)

(環境性能割の証紙の売りさばきおよび収納計器の取扱い)

第20条の15 環境性能割の証紙の売りさばきおよび収納計器の取扱いについては、知事が別に定める。

(追加〔令和元年規則9号〕)

(環境性能割の証紙徴収の手続)

第20条の16 自動車税事務所長は、環境性能割の納税者が条例第70条第1項の規定により環境性能割を納付した場合においては、証紙を貼つた紙面と証紙の彩紋とにかけて滋賀県証紙消印で判明にこれを消さなければならない。

(追加〔令和元年規則9号〕)

(環境性能割に係る徴収猶予の手続)

第20条の17 法第164条第5項において準用する法第15条の2の2および第15条の2の3第1項の規定による通知は、譲渡担保財産の取得に対する自動車税環境性能割の徴収猶予通知書によりする。

2 法第164条第5項において準用する法第15条の3第3項の規定による通知は、徴収の猶予(徴収猶予)取消通知書によりする。

(追加〔令和元年規則9号〕)

(環境性能割に係る更正、決定等の通知)

第20条の18 法第168条第4項、第171条第6項および第172条第5項の規定による通知は、自動車税環境性能割更正・決定・再更正および加算金額決定・期限後申告による不申告加算金額決定通知書兼納付通知書によりする。

(追加〔令和元年規則9号〕)

(環境性能割の減免額)

第20条の19 条例第73条の3第1項の規定により減免する税額は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第73条の3第1項第1号第4号および第6号に規定する自動車 全額

(2) 条例第73条の3第1項第2号に規定する自動車 当該自動車の取得価額と300万円とのいずれか少ない額に当該自動車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額

(3) 条例第73条の3第1項第3号に規定する自動車(次号に掲げるものを除く。) 当該自動車の取得価額のうち、身体障害者等の利用に供し、または専ら身体障害者等が運転するための特別の仕様による製造または特別の仕様による構造もしくは装置の変更に要した金額に、当該自動車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額

(4) 条例第73条の3第1項第3号に規定する自動車のうち、専ら身体障害者等の利用に供する自動車 全額

(5) 条例第73条の3第1項第5号および第7号に規定する自動車 知事が必要であると認める額

(追加〔令和元年規則9号〕)

(特定身体障害者等の範囲)

第20条の20 条例第73条の3第1項第2号アの身体障害者のうち規則で定める者は、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる障害の級別(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別をいう。)に該当する障害を有する者とする。

障害の区分

障害の級別

特定身体障害者本人が運転する場合

特定身体障害者本人以外が運転する場合

視覚障害

1級から4級までの各級

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級および3級

2級および3級

平衡機能障害

3級

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)


上肢不自由

1級および2級

1級および2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級および5級

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級および2級

1級および2級

移動機能

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

心臓機能障害

1級および3級

1級および3級

腎臓機能障害

1級および3級

1級および3級

呼吸器機能障害

1級および3級

1級および3級

ぼうこうまたは直腸機能障害

1級および3級

1級および3級

小腸機能障害

1級および3級

1級および3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

1級から3級までの各級

2 条例第73条の3第1項第2号アの戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち規則で定める者は、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる重度障害の程度または障害の程度(恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に定める重度障害の程度または同法別表第1号表ノ3に定める障害の程度をいう。)に該当する障害を有する者とする。

障害の区分

重度障害の程度または障害の程度

戦傷病者本人が運転する場合

戦傷病者本人以外が運転する場合

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)


上肢不自由

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第4項症までの各項症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第4項症までの各項症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

腎臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこうまたは直腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

3 条例第73条の3第1項第2号アの療育手帳の交付を受けている者のうち規則で定める者は、障害の程度の判定がAの者とする。

4 条例第73条の3第1項第2号アの精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち規則で定める者は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級の障害を有する者とする。

(追加〔令和元年規則9号〕)

(条例第73条の3第2項後段の規則で定める書類および運転免許証)

第20条の21 条例第73条の3第2項後段の規則で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 特定身体障害者 身体障害者手帳

(2) 戦傷病者 戦傷病者手帳

(3) 特定知的障害者 療育手帳

(4) 特定精神障害者 精神障害者保健福祉手帳

2 条例第73条の3第2項後段の規則で定める運転免許証は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定により交付された特定身体障害者等、特定身体障害者等と生計を一にする者または特定身体障害者等(特定身体障害者等のみで構成される世帯に属する者に限る。)を常時介護する者の運転免許証とする。

(追加〔令和元年規則9号〕)

(特種用途自動車の範囲等)

第21条 条例第73条の5第1項第5号イ(条例付則第10条の3の2第3項において準用する場合を含む。)の規則で定める自動車は、臓器移植用緊急輸送車、医療防疫車、患者輸送車、血液輸送車、採血車、消毒車、寝具乾燥車、身体障害者輸送車、じん臓等移植用緊急輸送車、入浴車、入浴・寝具乾燥車、救急車、緊急警備車、電波監視車、検査測定車、公共応急作業車、構内作業車、図書館車、路上試験車、教習車、写真撮影車、事務室車、理容車、食堂車、広報車、放送宣伝車、取材車、放送中継車その他これらに類する自動車とする。

2 条例第73条の5第1項第5号ウの規則で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。

(1) 液化ガス蒸発器車、消防車、保線作業車、ボイラー車、穴掘建柱車、ウインチ車、クレーン車、くい打車、コンクリート作業車、コンベアー車、はしご車、ポンプ車、コンプレッサー車、農業作業車、クレーン用台車(エンジン付)、空港作業車、移動スターティングゲート車、工作車、工業作業車、軌道兼用車、移動電話車、ヒータープレーナ、レッカー車、加工車、電気作業車、電源車、照明車、架線修理車、高所作業車、霊きゆう車その他これらに類する自動車

(2) 給油車、粉粒体運搬車、タンク車、給水車、アスファルト運搬車、販売車、活魚運搬車、保温車、散水車、じんかい車、清掃車、ふん尿車その他これらに類する自動車

3 条例第73条の5第4項の規則で定める自動車は、前項第1号に掲げる自動車とする。

(全部改正〔平成12年規則55号〕、一部改正〔平成24年規則29号・令和元年9号〕)

(種別割の証紙徴収の手続)

第22条 自動車税事務所長は、種別割の納税者が条例第73条の10第4項の規定により種別割を納付した場合においては、証紙を貼つた紙面と証紙の彩紋とにかけて滋賀県証紙消印で判明にこれを消さなければならない。

(全部改正〔昭和60年規則24号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)

(種別割の証紙の売りさばきおよび収納計器の取扱い)

第22条の2 種別割の証紙の売りさばきおよび収納計器の取扱いについては、知事が別に定める。

(全部改正〔昭和60年規則24号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)

(種別割の賦課徴収に関する報告)

第23条 条例第73条の11第4項の規定による報告は、所有権留保付自動車の買主(使用者)に係る報告書によりしなければならない。

(追加〔昭和60年規則24号〕、一部改正〔平成14年規則26号・31年10号・令和元年9号〕)

(身体障害者等に係る種別割の減免額)

第23条の2 条例第73条の14第1項の規定により減免する税額は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第73条の14第1項第1号に規定する自動車(自家用の乗用車およびキャンピング車に限る。以下この号において同じ。) 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 種別割の年額が44,000円以下の自動車 全額

 種別割の年額が44,000円を超える自動車 44,000円(法第177条の10第1項または第2項の規定により月割をもつて種別割を課する場合は、44,000円に月割をもつて種別割を課する月数を乗じて得た額を12で除して得た額に相当する額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げた額))

(2) 条例第73条の14第1項第2号に規定する自動車 全額

2 前項第1号に掲げる自動車以外の自動車(条例付則第10条の3第1項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する前項の規定の適用については、同号中「44,000円」とあるのは、「45,000円」とする。

3 第1項第1号に掲げる自動車以外の自動車(条例付則第10条の3第1項の規定の適用を受けるものに限る。)に対する第1項の規定の適用については、同号中「44,000円」とあるのは、「51,700円」とする。

4 条例第73条の14第2項または第3項の申請書の提出が次の各号のいずれかに該当する場合における同条第1項の規定により減免する税額は、第1項の規定にかかわらず、同項各号に定める額(前項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用を受けた後の額)は、当該額に当該申請書が提出された月の翌月から同月の属する年度の3月(法第177条の10第2項の規定により月割をもつて種別割を課する場合は、納税義務が消滅した月)までの月数を乗じて得た額を12で除して得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。

(1) 普通徴収の方法により種別割を徴収する場合において、納期限後に提出されたとき(賦課期日以後に減免を必要とする理由が生じた場合において納期限までに提出された場合を含む。)

(2) 証紙徴収の方法により種別割を徴収する場合において、条例第73条の11の申告書の提出後に提出されたとき。

(追加〔平成30年規則13号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)

(条例第73条の14第2項の規則で定める書類および運転免許証)

第23条の3 第20条の21の規定は、条例第73条の14第2項の規則で定める書類および運転免許証について準用する。

(追加〔平成30年規則13号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)

(生活交通路線バス等の種別割の減免)

第24条 条例第73条の15第1項および第2項に規定する減免の対象となるバス(以下「減免対象バス」という。)車両の総数は、同条第1項に規定する一般乗合用バス(以下「生活交通路線バス」という。)にあつては第1号の算式によつて得た数とし、同条第2項に規定する一般乗合用バス(以下「コミュニティバス」という。)にあつては第2号の算式によつて得た数とする。この場合において、減免対象バス車両に1台未満の端数があるときは、これを四捨五入するものとする。

(1) 生活交通路線バスに係る減免対象バス車両総数=当該納税者の所有する一般乗合用バス車両数×当該納税者の生活交通路線に係る年間走行キロ数/当該納税者の全路線の年間走行キロ数

(2) コミュニティバスに係る減免対象バス車両総数=当該納税者の所有する一般乗合用バス車両でコミュニティバス路線の運行の用に供されたバス車両数×当該納税者のコミュニティバス路線に係る年間走行キロ数/当該納税者の所有する一般乗合用バスでコミュニティバス路線の運行の用に供されたバスの年間全走行キロ数

2 減免対象バスの指定は、各車両ごとに種別割の減免を受けようとする年度の4月1日から4月7日までの期間に係る旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第25条に規定する乗務記録によつて、生活交通路線バスにあつては生活交通路線の走行キロ数および全路線の走行キロ数を算定し、第1号の算式により計算した生活交通路線の走行率の高いものから順次前項第1号に規定する減免対象バス車両の総数までのバスについて行い、コミュニティバスにあつてはコミュニティバス路線において運行した走行キロ数および全走行キロ数を算定し、第2号の算式により計算したコミュニティバス路線の走行率の高いものから順次同項第2号に規定する減免対象バス車両の総数までのバスについて行うものとする。

(1) 生活交通路線走行率=減免を受けようとする年度の4月1日から4月7日までの生活交通路線の走行キロ数/減免を受けようとする年度の4月1日から4月7日までの全路線の走行キロ数

(2) コミュニティバス路線走行率=減免を受けようとする年度の4月1日から4月7日までのコミュニティバス路線において運行した走行キロ数/減免を受けようとする年度の4月1日から4月7日までの全走行キロ数

3 条例第73条の15第3項に規定する減免の申請に係る承認または不承認の通知は、生活交通路線バス等に係る自動車税種別割の減免承認・不承認通知書によりする。

(追加〔昭和51年規則40号〕、一部改正〔昭和53年規則56号・58年46号・60年24号・平成14年26号・15年41号・17年1号・19年26号・令和元年9号〕)

(種別割に係る証明書の交付)

第25条 知事は、種別割の納税者で道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第62条第1項に規定する検査の申請をする者または条例第73条の11第1項から第3項までの申告書を提出する者が同法第97条の2第1項に規定する種別割の滞納がないことを証するに足る書面(以下この条において「種別割の滞納がないことを証する書面」という。)の交付に係る第8条の11第1項の請求書を提出した場合において、当該請求書の提出がこれらの者に課せられた種別割に係る徴収金が完納された時と同時であるときは収納済印を、当該請求書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するときは確認済印を押印して、自動車税(種別割)納税証明書を交付する。

(1) 種別割を完納しているとき(種別割の滞納がないことを証する書面の交付に係る第8条の11第1項の請求書の提出と同時に種別割に係る徴収金を完納したときを除く。)

(2) 条例第73条の13から第73条の15までの規定による減免を受けているとき(条例第73条の14の規定による減免を受けている場合は、第23条の2第1項第1号アおよび第2号の規定により、当該種別割の全額を減免されている場合に限る。)

(3) 種別割を滞納していることが災害その他やむを得ない事由によるものであるとき。

2 知事は、法第148条または条例第73条の4の規定の適用を受けている自動車の所有者が、種別割の滞納がないことを証する書面の交付に係る第8条の11第1項の請求書を提出した場合は、確認済印を押印して自動車税(種別割)納税証明書を交付する。

(全部改正〔平成31年規則10号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)

(鉱区税に係る証明書の交付)

第26条 知事は、試掘権者である鉱区税の納税者が鉱業法施行規則(昭和26年通商産業省令第2号)第4条の2(同規則第20条第4項の規定により準用される場合を含む。)に規定する鉱区税を滞納していないことまたは鉱区税を滞納していることが天災その他やむを得ない事由によるものであることを証する証明書の交付を申請した場合において、当該納税者が課せられた鉱区税を完納している場合または鉱区税を滞納していることが天災その他やむを得ない事由によるものであるときは、鉱区税納税証明書を交付する。

(全部改正〔昭和29年規則33号〕、一部改正〔昭和34年規則54号・35年22号・60年24号・平成2年38号〕)

第27条 削除

(削除〔平成16年規則21号〕)

第3章 目的税

(追加〔昭和60年規則24号〕)

第28条から第40条まで 削除

(削除〔平成21年規則36号〕)

(狩猟税の証紙徴収の手続)

第41条 県税事務所等の長は、狩猟税の納税者が条例第142条の3第1項の規定により狩猟税を納付した場合においては、証紙をはつた紙面と証紙の彩紋とにかけて滋賀県証紙済印で判明にこれを消さなければならない。

(全部改正〔平成16年規則21号〕、一部改正〔平成17年規則33号・21年36号〕)

(条例第142条の3第1項の規則で定める書類)

第41条の2 条例第142条の3第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 当該年度の県民税の所得割額を納付することを要しない者に該当する旨の証明書

(2) 農業、水産業または林業に従事している者に該当する旨の申立書

2 前項第2号の申立書については、狩猟税の納税者で当該年度の県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、当該者が他の者の同一生計配偶者もしくは扶養親族になっていない場合または他の者の同一生計配偶者もしくは扶養親族になっているが、当該他の者が当該年度の県民税の所得割額を納付することを要しない場合には、提出することを要しない。

(追加〔平成29年規則55号〕、一部改正〔平成30年規則1号〕)

(狩猟税の証紙の売りさばき)

第41条の3 狩猟税の証紙の売りさばきについては、知事が別に定める。

(追加〔平成16年規則21号〕、一部改正〔平成29年規則55号〕)

第4章 電子計算機を使用して作成する県税関係帳簿等の保存方法等の特例

(追加〔平成10年規則48号〕、一部改正〔平成25年規則103号・令和4年22号〕)

(県税関係帳簿等の電磁的記録による保存等)

第42条 条例第143条第1項の規定により県税関係帳簿(同項に規定する県税関係帳簿をいう。以下この条および次条において同じ。)に係る電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この条から第44条までにおいて同じ。)の備付けおよび保存をもつて当該県税関係帳簿の備付けおよび保存に代えようとする同項各号に掲げる者は、次に掲げる要件(当該者が特定要件に従つて当該電磁的記録の備付けおよび保存を行つている場合には、第3号に掲げる要件を除く。)に従つて当該電磁的記録の備付けおよび保存をしなければならない。

(1) 当該県税関係帳簿に係る電磁的記録の備付けおよび保存に併せて、次に掲げる書類(当該県税関係帳簿に係る電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力またはこれらに類する処理をいう。以下この条および第44条において同じ。)に当該条例第143条第1項各号に掲げる者が開発したプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項および第5項第5号において同じ。)以外のプログラムを使用する場合にはおよびに掲げる書類を除くものとし、当該県税関係帳簿に係る電子計算機処理を他の者(当該電子計算機処理に当該者が開発したプログラムを使用する者を除く。)に委託している場合にはに掲げる書類を除くものとする。)の備付けを行うこと。

 当該県税関係帳簿に係る電子計算機処理システム(電子計算機処理に関するシステムをいう。以下この条および第44条第1項第3号において同じ。)の概要を記載した書類

 当該県税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの開発に際して作成した書類

 当該県税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの操作説明書

 当該県税関係帳簿に係る電子計算機処理ならびに当該県税関係帳簿に係る電磁的記録の備付けおよび保存に関する事務手続を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書ならびに当該県税関係帳簿に係る電磁的記録の備付けおよび保存に関する事務手続を明らかにした書類)

(2) 当該県税関係帳簿に係る電磁的記録の備付けおよび保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイおよびプリンタならびにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面および書面に、整然とした形式および明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。

(3) 条例の規定による当該県税関係帳簿に係る電磁的記録の提示または提出の要求に応じることができるようにしておくこと。

2 前項に規定する特定要件とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件をいう。

(1) 条例第143条第1項の規定により県税関係帳簿に係る電磁的記録の備付けおよび保存をもつて当該県税関係帳簿の備付けおよび保存に代えようとする同項各号に掲げる者 次に掲げる要件(当該者が条例の規定による当該県税関係帳簿に係る電磁的記録の提示または提出の要求に応じることができるようにしている場合には、((イ)および(ウ)に係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)

 当該県税関係帳簿に係る電子計算機処理に、次に掲げる要件を満たす電子計算機処理システムを使用すること。

(ア) 当該県税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項について訂正または削除を行つた場合には、これらの事実および内容を確認することができること。

(イ) 当該県税関係帳簿に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後に行つた場合には、その事実を確認することができること。

 当該県税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項と関連県税関係帳簿(当該県税関係帳簿に関連する県税関係帳簿をいう。において同じ。)の記録事項(当該関連県税関係帳簿が、条例第143条第1項の規定により当該関連県税関係帳簿に係る電磁的記録の備付けおよび保存をもつて当該関連県税関係帳簿の備付けおよび保存に代えられているものまたは条例第144条第1項もしくは第3項の規定により当該電磁的記録の備付けおよび当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(同条第1項に規定する電子計算機出力マイクロフィルムをいう。以下この項、第5項第4号および次条において同じ。)による保存をもつて当該関連県税関係帳簿の備付けおよび保存に代えられているものである場合には、当該電磁的記録または当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項)との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。

 当該県税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。

(ア) 取引年月日、取引金額および取引先((イ)および(ウ)において「記録項目」という。)を検索の条件として設定することができること。

(イ) 日付または金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。

(ウ) 2以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。

(2) 条例第144条第1項の規定により県税関係帳簿に係る電磁的記録の備付けおよび当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該県税関係帳簿の備付けおよび保存に代えようとする条例第143条第1項各号に掲げる者 次に掲げる要件

 前号に定める要件

 次条第1項第1号イ(ア)の電磁的記録に、前号ア(ア)および(イ)に規定する事実および内容に係るものが含まれていること。

 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、県税関係帳簿の種類および取引年月日その他の日付を特定することによりこれらに対応する電子計算機出力マイクロフィルムを探し出すことができる索引簿の備付けを行うこと。

 当該電子計算機出力マイクロフィルムごとの記録事項の索引を当該索引に係る電子計算機出力マイクロフィルムに出力しておくこと。

 当該県税関係帳簿の保存期間(条例の規定により県税関係帳簿の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)の初日から当該県税関係帳簿に係る県税の法定納期限(法第11条の4第1項に規定する法定納期限をいう。)後3年を経過する日までの間(当該条例第143条第1項各号に掲げる者が当該県税関係帳簿に係る県税の納税義務者でない場合には、当該者が当該納税義務者であるとした場合における当該期間に相当する期間)、当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて前項第2号および前号ウに掲げる要件(当該者が条例の規定による当該県税関係帳簿に係る電磁的記録の提示または提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同号ウ((イ)および(ウ)に係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従つて当該電子計算機出力マイクロフィルムに係る電磁的記録の保存をし、または当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項の検索をすることができる機能(同号ウに規定する機能(当該者が条例の規定による当該県税関係帳簿に係る電磁的記録の提示または提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同号ウ(ア)に掲げる要件を満たす機能)に相当するものに限る。)を確保しておくこと。

3 第1項の規定は、条例第143条第2項の規定により同項に規定する書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該書類の保存に代えようとする卸売販売業者等(条例第40条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条および次条において同じ。)の当該電磁的記録の保存について準用する。この場合において、第1項中「特定要件に従つて当該電磁的記録の備付けおよび」とあるのは、「当該電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(取引年月日その他の日付を検索の条件として設定することおよびその範囲を指定して条件を設定することができるものに限る。)を確保して当該電磁的記録の」と読み替えるものとする。

4 条例第143条第3項に規定する規則で定める装置は、スキャナとする。

5 条例第143条第3項の規定により同項に規定する書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該書類の保存に代えようとする卸売販売業者等は、次に掲げる要件(当該卸売販売業者等が条例の規定による当該電磁的記録の提示または提出の要求に応じることができるようにしている場合には、第6号(およびに係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従つて当該電磁的記録の保存をしなければならない。

(1) 次に掲げる方法のいずれかにより入力すること。

 当該書類に係る記録事項の入力をその作成または受領後、速やかに行うこと。

 当該書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該書類の作成または受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)

(2) 前号の入力に当たつては、次に掲げる要件(当該卸売販売業者等が同号アまたはに掲げる方法により当該書類に係る記録事項を入力したことを確認することができる場合にあつては、に掲げる要件を除く。)を満たす電子計算機処理システムを使用すること。

 スキャナ(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を使用する電子計算機処理システムであること。

(ア) 解像度が、日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に規定する日本産業規格をいう。以下この項および次条第1項第2号において同じ。)Z6016附属書AのA・1・2に規定する一般文書のスキャニング時の解像度である25.4ミリメートル当たり200ドット以上で読み取るものであること。

(イ) 赤色、緑色および青色の階調がそれぞれ256階調以上で読み取るものであること。

 当該書類の作成または受領後、速やかに一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に総務大臣が認定する時刻認証業務(電磁的記録に記録された情報にタイムスタンプを付与する役務を提供する業務をいう。)に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。以下この号および第44条第1項において「タイムスタンプ」という。)を付すこと(当該書類の作成または受領から当該タイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあつては、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに当該記録事項に当該タイムスタンプを付すこと)

(ア) 当該記録事項が変更されていないことについて、当該書類の保存期間(条例の規定により当該書類の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)を通じ、当該業務を行う者に対して確認する方法その他の方法により確認することができること。

(イ) 課税期間(条例の規定により県税の課税標準の計算の基礎となる期間をいう。)中の任意の期間を指定し、当該期間内に付したタイムスタンプについて、一括して検証することができること。

 当該書類をスキャナで読み取つた際の次に掲げる情報(当該書類の作成または受領をする者が当該書類をスキャナで読み取る場合において、当該書類の大きさが日本産業規格A列4番以下であるときは、(ア)に掲げる情報に限る。)を保存すること。

(ア) 解像度および階調に関する情報

(イ) 当該書類の大きさに関する情報

 当該書類に係る電磁的記録の記録事項について、次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムであること。

(ア) 当該書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正または削除を行つた場合には、これらの事実および内容を確認することができること。

(イ) 当該書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正または削除を行うことができないこと。

(3) 当該書類に係る記録事項の入力を行う者またはその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。

(4) 当該書類に係る電磁的記録の記録事項と当該書類に関連する県税関係帳簿の記録事項(当該県税関係帳簿が、条例第143条第1項の規定により当該県税関係帳簿に係る電磁的記録の備付けおよび保存をもつて当該県税関係帳簿の備付けおよび保存に代えられているものまたは条例第144条第1項もしくは第3項の規定により当該電磁的記録の備付けおよび当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該県税関係帳簿の備付けおよび保存に代えられているものである場合には、当該電磁的記録または当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項)との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。

(5) 当該書類に係る電磁的記録の保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、映像面の最大径が35センチメートル以上のカラーディスプレイおよびカラープリンタならびにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をカラーディスプレイの画面および書面に、次のような状態で速やかに出力することができるようにしておくこと。

 整然とした形式であること。

 当該書類と同程度に明瞭であること。

 拡大または縮小して出力することが可能であること。

 知事が定めるところにより日本産業規格Z8305に規定する4ポイントの大きさの文字を認識することができること。

(6) 当該書類に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。

 取引年月日その他の日付、取引金額および取引先(およびにおいて「記録項目」という。)を検索の条件として設定することができること。

 日付または金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。

 2以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。

(7) 第1項第1号の規定は、条例第143条第3項の規定により同項に規定する書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該書類の保存に代えようとする卸売販売業者等の当該電磁的記録の保存について準用する。

6 卸売販売業者等が、災害その他やむを得ない事情により、条例第143条第3項前段に規定する規則で定めるところに従つて同項前段の書類に係る電磁的記録の保存をすることができなかつたことを証明した場合には、前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。ただし、当該事情が生じなかつたとした場合において、当該規則で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができなかつたと認められるときは、この限りでない。

7 条例第143条第3項の規定により同項に規定する書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該書類の保存に代えている卸売販売業者等は、当該書類のうち当該書類の保存に代える日(第2号において「基準日」という。)前に作成または受領をした条例第40条の5第2項または第40条の11第1項もしくは第2項に規定する書類(以下この項および次項において「過去分書類」という。)に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合において、あらかじめ、その記録する事項に係る過去分書類の種類および次に掲げる事項を記載した届出書(以下この項において「適用届出書」という。)を、知事に提出したとき(従前において当該過去分書類と同一の種類の書類に係る適用届出書を知事に提出していない場合に限る。)は、第5項第1号に掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成および保存に関する事務の手続を明らかにした書類(当該事務の責任者が定められているものに限る。)の備付けを行うことにより、当該過去分書類に係る電磁的記録の保存をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項第2号イ中「の作成または受領後、速やかに」とあるのは「をスキャナで読み取る際に、」と、「こと(当該書類の作成または受領から当該タイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあつては、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに当該記録事項に当該タイムスタンプを付すこと)」とあるのは「こと」と、同号ウ中「情報(当該書類の作成または受領をする者が当該書類をスキャナで読み取る場合において、当該書類の大きさが日本産業規格A列4番以下であるときは、(ア)に掲げる情報に限る。)」とあるのは「情報」とする。

(1) 届出者の氏名または名称、住所もしくは居所または本店もしくは主たる事務所の所在地および法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(法人番号を有しない者にあつては、氏名または名称および住所もしくは居所または本店もしくは主たる事務所の所在地)

(2) 基準日

(3) その他参考となるべき事項

8 前項の規定により過去分書類に係る電磁的記録の保存をする卸売販売業者等が、災害その他やむを得ない事情により、条例第143条第3項前段に規定する規則で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができないこととなつたことを証明した場合には、前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。ただし、当該事情が生じなかつたとした場合において、当該規則で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができないこととなつたと認められるときは、この限りでない。

9 条例第143条第3項後段に規定する規則で定める要件は、同項後段の書類に係る電磁的記録について、当該書類の保存場所に、条例の規定により当該書類の保存をしなければならないこととされている期間、保存が行われることとする。

(追加〔平成10年規則48号〕、一部改正〔平成18年規則76号・20年44号・25年103号・令和4年22号・43号〕)

(県税関係帳簿等の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)

第43条 条例第144条第1項の規定により県税関係帳簿に係る電磁的記録の備付けおよび当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該県税関係帳簿の備付けおよび保存に代えようとする条例第143条第1項各号に掲げる者は、前条第1項各号に掲げる要件(当該者が同条第2項に規定する特定要件に従つて当該電磁的記録の備付けおよび当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行つている場合には、同条第1項第3号に掲げる要件を除く。)および次に掲げる要件に従つて当該電磁的記録の備付けおよび当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をしなければならない。

(1) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、次に掲げる書類の備付けを行うこと。

 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成および保存に関する事務手続を明らかにした書類

 次に掲げる事項が記載された書類

(ア) 条例第143条第1項各号に掲げる者(その者が法人である場合には、当該法人の県税関係帳簿の保存に関する事務の責任者である者)の当該県税関係帳簿に係る電磁的記録が真正に出力され、当該電子計算機出力マイクロフィルムが作成された旨を証する記載およびその氏名

(イ) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成責任者の氏名

(ウ) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成年月日

(2) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする場合に、日本産業規格B7186に規定する基準を満たすマイクロフィルムリーダプリンタおよびその操作説明書を備え付け、当該電子計算機出力マイクロフィルムの内容を当該マイクロフィルムリーダプリンタの画面および書面に、整然とした形式および明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。

2 前項の規定は、条例第144条第2項の規定により同項に規定する書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該書類の保存に代えようとする卸売販売業者等の当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。この場合において、前項中「前条第1項各号」とあるのは「前条第1項第1号および第3号」と、「特定要件に従つて当該電磁的記録の備付けおよび」とあるのは「特定要件(同項第2号ウからオまでに掲げるものに限る。)に従つて」と、「および次に」とあるのは「ならびに次に」と読み替えるものとする。

3 条例第144条第3項に規定する規則で定める場合は、条例第143条第1項の規定により県税関係帳簿に係る電磁的記録の備付けおよび保存をもつて当該県税関係帳簿の備付けおよび保存に代えている同項各号に掲げる者の当該県税関係帳簿または同条第2項の規定により同項に規定する書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該書類の保存に代えている卸売販売業者等の当該書類の全部または一部について、その保存期間(条例の規定により県税関係帳簿または当該書類の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)の全期間(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつてこれらの電磁的記録の保存に代えようとする日以後の期間に限る。)につき電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつてこれらの電磁的記録の保存に代えようとする場合とする。

4 第1項および第2項の規定は、条例第144条第3項の規定により県税関係帳簿または同項に規定する書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該県税関係帳簿または当該書類に係る電磁的記録の保存に代えようとする条例第143条第1項各号に掲げる者または卸売販売業者等の当該県税関係帳簿または当該書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。

(追加〔平成10年規則48号〕、一部改正〔平成18年規則76号・25年103号・令和元年4号・3年18号・4年22号〕)

(条例第145条第2項の電磁的記録の保存)

第44条 条例第145条第1項に規定する書類に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)に係る電磁的記録の提供を受けた者(以下この項および第3項において「保存義務者」という。)は、当該電磁的記録を、当該書類の徴収もしくは当該書類の提出が書面により行われたとした場合または書面により行われその写しが作成されたとした場合に、条例の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次に掲げる措置のいずれかを行い、第42条第1項第2号および第5項第6号ならびに同項第7号において準用する同条第1項第1号(に係る部分に限る。)に掲げる要件(当該保存義務者が条例の規定による当該電磁的記録の提示または提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同条第5項第6号(およびに係る部分に限る。)に掲げる要件(当該保存義務者が、その判定期間に係る基準期間における売上高が1,000万円以下である事業者である場合であつて、当該要求に応じることができるようにしているときは、同号に掲げる要件)を除く。)に従つて保存しなければならない。

(1) 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプが付された後、当該記載事項の授受を行うこと。

(2) 次に掲げる方法のいずれかにより、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すとともに、当該電磁的記録の保存を行う者またはその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。

 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すことを当該記載事項の授受後、速やかに行うこと。

 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すことをその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該記載事項の授受から当該記録事項にタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)

(3) 次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムを使用して当該記載事項の授受および当該電磁的記録の保存を行うこと。

 当該電磁的記録の記録事項について訂正または削除を行つた場合には、これらの事実および内容を確認することができること。

 当該電磁的記録の記録事項について訂正または削除を行うことができないこと。

(4) 当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正および削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿つた運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。

2 前項およびこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 個人事業者(業務を行う個人をいう。以下この項において同じ。)および法人をいう。

(2) 判定期間 次に掲げる事業者の区分に応じそれぞれ次に定める期間をいう。

 個人事業者 当該電磁的記録の提供を受けた日の属する年の1月1日から12月31日までの期間

 法人 当該電磁的記録の提供を受けた日の属する事業年度(法人税法(昭和40年法律第34号)第13条および第14条に規定する事業年度をいう。次号において同じ。)

(3) 基準期間 個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度(当該前々事業年度が1年未満である法人については、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)をいう。

3 保存義務者が、災害その他やむを得ない事情により、条例第145条第2項に規定する規則で定めるところに従つて当該記載事項に係る電磁的記録の保存をすることができなかつたことを証明したときは、第1項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。ただし、当該事情が生じなかつたとした場合において、当該規則で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができなかつたと認められるときは、この限りでない。

(全部改正〔令和4年規則22号〕)

第5章 様式

(追加〔昭和60年規則24号〕、一部改正〔平成10年規則48号〕)

(文書等の様式)

第45条 法、施行令、条例およびこの規則の規定による別表の左欄に掲げる文書等は、同表の右欄に掲げる様式による。

(追加〔昭和60年規則24号〕、一部改正〔平成10年規則48号・25年103号・令和4年22号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、入場税および遊興飲食税については昭和25年9月1日から、その他の県税については昭和25年度分からそれぞれ適用する。

(関係規則)

2 滋賀県税条例施行規則(昭和24年4月滋賀県規則第17号)は、廃止する。

(昭和24年度分以前の県税)

3 昭和24年度分以前の県税(入場税、鉱産税、電気ガス税、木材引取税および遊興飲食税にあつては、昭和25年8月31日以前の分)については、前項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)

4 知事は、条例付則第9条の4第1項の規定により不動産取得税の納期限を延長する場合において、当該不動産取得税の納税義務者が提供すべき担保を徴する必要がないと認めるときは、担保を徴しないで、納期限を延長することができる。

(追加〔昭和41年規則23号〕、一部改正〔昭和50年規則8号・56年12号・平成23年40号〕)

5 条例付則第9条の4第1項により不動産取得税の納期限の延長をする場合には、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第7項から第11項まで、第12項第2号、第15項および第16項の規定を準用する。この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、施行令附則第10条第4項の規定の例によるものとする。

(追加〔昭和41年規則23号〕、一部改正〔昭和48年規則25号・50年8号・53年14号・平成23年40号〕)

(環境性能割の賦課徴収に関する文書等の様式)

6 当分の間、環境性能割の賦課徴収に関する文書等の様式については、第45条の規定にかかわらず、知事が別に定める。

(追加〔令和元年規則9号〕、一部改正〔令和5年規則45号〕)

(昭和25年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和25年度分の県税から適用する。

(昭和26年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は、昭和26年1月1日の属する事業年度分から、その他の部分は昭和26年度分から、それぞれ適用する。

(昭和26年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和26年11月29日より適用する。

(昭和27年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和27年度分の県税から適用する。

(昭和28年規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和28年度分の県税(入場税および遊興飲食税にあつては、昭和28年8月13日以後の分)から適用する。

2 昭和27年度分以前の県税(入場税および遊興飲食税にあつては、昭和28年8月12日以前の分)については、なお、従前の例による。

(昭和29年規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和29年度分の県税(法人(法人税法第4条の法人を除く。)の県民税に関する部分は昭和29年4月1日の属する事業年度分、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和29年1月1日の属する事業年度分、娯楽施設利用税に関する部分は昭和29年6月1日以後の分、遊興飲食税に関する部分は昭和29年7月1日以後の分)から適用する。

2 昭和28年度分以前の県税(法人の行う事業に対する事業税にあつては昭和29年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分、入場税にあつては昭和29年5月17日以前の分、遊興飲食税にあつては昭和29年6月30日以前の分)については、なお従前の例による。

3 滋賀県税条例の一部を改正する条例(昭和29年5月滋賀県条例第20号)付則第6項の規定によつて納税者に返還した入場税に相当する金額の還付を請求しようとする特別徴収義務者は、その徴収した入場料金および入場税額、当該入場料金について入場税法(昭和29年法律第96号)の適用があつたものとした場合において徴収すべき入場税額ならびに返還した納税義務者数およびその金額を記載した入場税還付申請書に返還の事実を証明するに足る書類を添付して県税事務所長に提出しなければならない。

4 滋賀県税条例第18条の2第1項の施設の等級の決定に関する規則(昭和28年3月滋賀県規則第8号)は、廃止する。

(昭和30年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、娯楽施設利用税に関する部分は、昭和30年2月1日以後の分から、その他の部分は昭和30年度分の県税から適用する。

2 昭和29年度分以前の県税(娯楽施設利用税にあつては、昭和30年1月31日以前の分)については、なお従前の例による。

(昭和30年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、法人の行う事業に対する事業税に関する改正部分は、昭和29年1月1日の属する事業年度分から適用し、個人の県民税に関する改正部分は昭和30年4月中に徴収した個人の県民税に係る徴収金の払込から適用する。

(昭和30年規則第43号)

1 この規則は、第15条の4の規定および遊興飲食税に関する部分の規定は昭和30年11月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)第15条の4の規定および遊興飲食税に関する部分を除くその他の規定のうち、県税事務所に関する部分は、滋賀県県税事務所設置条例(昭和30年8月滋賀県条例第32号)施行の日から、新規則第15条の3の規定は昭和30年10月1日から、個人事業税に関する部分は昭和31年度分から、その他の部分はその他の規定施行の日から適用する。

3 新規則第15条の4第2項、第16条の2、第16条の3および第18条の規定は、滋賀県税条例の一部を改正する条例(昭和30年10月滋賀県条例第49号)付則第8項の規定の適用につき、これらの規定施行前においても適用があるものとする。

(昭和31年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する部分(第30条、第31条、第33条および第34条を除く。)は昭和31年6月1日から施行する。

(滋賀県税条例の一部を改正する条例付則第9項の徴収猶予申請書の様式)

2 滋賀県税条例の一部を改正する条例(昭和31年4月滋賀県条例第15号)付則第9項に規定する申請書は、別記様式第1号の2による。

(昭和32年規則第10号)

この規則は、昭和32年4月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定およびこれに係る部分は、同年7月1日から施行する。

(昭和32年規則第22号)

この規則は、昭和32年7月1日から施行する。

(昭和33年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、第7条の5および第7条の6の改正規定は、昭和33年4月1日前の過納または誤納に係る徴収金についても適用する。

(昭和34年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、娯楽施設利用税に関する部分は、昭和34年4月1日以後の分から適用する。

(昭和34年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則第7条の5の規定は、この規則施行の日前の過納または誤納に係る徴収金についても適用する。

(昭和34年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年規則第54号)

この規則は、昭和34年10月16日から施行する。

(昭和35年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和35年1月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、滋賀県税条例の一部を改正する条例(昭和34年滋賀県条例第47号)による改正前の滋賀県税条例(昭和25年滋賀県条例第55号)に定める別記様式第1号から別記様式第12号まで(以下「旧条例に定める様式」という。)の例によりされた処分、申告その他の手続は、この規則に定める相当様式によりされた処分、申告その他の手続とみなす。

3 旧条例に定める様式およびこの規則による改正前の滋賀県税条例施行規則(昭和25年滋賀県規則第55号)に定める様式の用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和35年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年規則第21号)

1 この規則は、滋賀県税条例の一部を改正する条例(昭和35年滋賀県条例第8号。以下「新条例」という。)の施行の日から施行する。

2 この規則による改正後の滋賀県税規則第15条第3項の規定は、昭和35年に限り同項中「毎年3月においてその年の3月分のものから」とあるのは「昭和35年4月においてその年の4月分のものから」と読み替えて適用するものとする。

3 新条例による改正前の滋賀県税条例(昭和25年滋賀県条例第55号)に定める様式およびこの規則による改正前の滋賀県税規則に定める様式の用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和35年規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の滋賀県税規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和35年規則第56号)

1 この規則は、昭和35年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の第1条から第20条までに掲げる規則(以下「旧関係規則」という。)に定める様式によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の第1条から第20条までに掲げる規則に定める相当様式によりされた手続その他の行為とみなす。

3 旧関係規則に定める様式による用紙は、付則第1項の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

(昭和35年規則第57号)

1 この規則は、昭和35年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の第1条から第33条までに掲げる規則(以下「旧関係規則」という。)に定める様式によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の第1条から第33条までに掲げる規則に定める相当様式によりされた手続その他の行為とみなす。

3 旧関係規則に定める様式による用紙は、付則第1項の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

(昭和36年規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和36年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において納税者または特別徴収義務者がこの規則による改正後の滋賀県税規則(以下「新規則」という。)第7条に規定する滋賀県税収納取扱店に払い込んだ徴収金または過料は、新規則第7条の規定により払い込んだものとみなす。

3 滋賀県税条例の一部を改正する条例(昭和36年滋賀県条例第21号)付則第10項に規定する申請書は、別記様式第2号の15による。

4 この規則による改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和36年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行し、付則第7項の規定は、昭和36年5月1日から適用する。

2 ゴルフ練習場もしくはベビーゴルフ場またはゴルフ場の等級は、昭和36年7月分から昭和37年2月分までのものに限り、この規則による改正後の滋賀県税規則(以下「新規則」という。)第15条第5項本文の規定にかかわらず昭和36年7月1日に決定する。

3 県事務所等の長は、前項の等級を決定したときは、新規則第15条第6項の規定にかかわらず決定した日に施設の経営者に対して新規則別記様式第11号の7による通知書によつて通知しなければならない。

4 滋賀県税条例の一部を改正する条例(昭和36年滋賀県条例第22号)付則第5項に規定する請求書は、新規則別記様式第2号の44による過誤納金還付請求書によるものとする。

5 昭和36年6月30日以前の娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

6 この規則による改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

7 滋賀県納税貯蓄組合補助金交付規則(昭和34年滋賀県規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和36年規則第62号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の滋賀県税規則中個人の県民税および個人の事業税に関する部分は、昭和37年度分の個人の県民税および個人の事業税から適用し、昭和36年度分までの個人の県民税および個人の事業税については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(昭和37年規則第15号)

1 この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の滋賀県税規則(以下「新規則」という。)中個人の県民税に関する部分は、昭和37年度分の個人の県民税から適用し、昭和36年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 ぱちんこ場、スマートボール場、射的場で移動遊技場であるものおよび射的場またはたまつき場で条例第43条の2第1項の旅館に付設されたものの等級は、昭和37年4月分から昭和38年2月分までのものに限り、新規則第15条第5項本文の規定にかかわらず、昭和37年4月1日に決定する。

4 新規則第15条第6項の規定は、前項の等級の決定について、準用する。この場合において同条同項中「決定した日の属する月の末日まで」とあるのは「決定した日」と読み替えるものとする。

5 滋賀県税条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第20号)付則第17項に規定する請求書は、新規則別記様式第2号の44による過誤納金還付請求書によるものとする。

6 昭和37年3月31日以前の娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

7 新規則中料理飲食等消費税に関する部分は、昭和37年4月分の料理飲食等消費税から適用し、昭和37年3月分までの料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

8 この規則による改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和37年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年9月1日から適用する。

(昭和37年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年規則第17号)

1 この規則は、昭和38年10月1日から施行する。ただし、第21条の次に1条を加える改正規定、第21条の4を第21条の5とし、第21条の2および第21条の3を1条ずつ繰り下げる改正規定、別記様式第1号の4、別記様式第1号の6、別記様式第4号、別記様式第11号、別記様式第11号の18、別記様式第17号および別記様式第23号の2の改正規定、別記様式第8号の2の改正規定(「3銭」を「4銭」(督促状を発する前の期間または督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、1日3銭)」に改める部分を除く。)ならびに付則第3項の規定は、昭和38年4月1日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、入猟税に関する改正規定、別記様式第23号および別記様式第23号の3の改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)ならびに付則第2項の規定は狩猟法の一部を改正する法律(昭和38年法律第23号)の施行の日から施行する。

2 昭和38年10月1日前におけるこの規則による改正後の滋賀県税規則第142条の適用については、同条中「納税通知書」とあるのは、「徴税令書」とする。

3 この規則による改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(昭和38年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の滋賀県税規則(以下次項において「新規則」という。)中別記様式第11号、別記様式第11号の2、別記様式第11号の3および別記様式第11号の5の規定は、昭和39年1月1日以後において不動産を取得した場合から適用し、同日前において不動産を取得した場合については、なお従前の例による。

3 滋賀県税条例の一部を改正する条例(昭和39年滋賀県条例第56号)による改正前の滋賀県税条例(昭和25年滋賀県条例第55号)の規定に基づいて課し、または課すべきであつた娯楽施設利用税については、新規則第15条第1項第2号、ただし書および同条第2項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この規則による改正前の滋賀県税規則に定める用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和40年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整を加えて使用することができる。

(昭和40年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第23号)

1 この規則は、昭和41年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の滋賀県税規則(以下「新規則」という。)中別記様式第5号の改正規定は、昭和41年度分の個人の県民税から適用し、昭和40年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新規則中別記様式第10号の改正規定は、施行日以後にされる不動産の取得に係る不動産取得税の申告について適用し、施行日前にされた不動産の取得に係る不動産取得税の申告については、なお従前の例による。

4 この規則による改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整を加えて使用することができる。

(昭和41年規則第32号)

1 この規則は、昭和41年6月1日から施行する。

2 昭和41年6月1日前の娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和41年規則第37号)

1 この規則は、昭和41年8月1日から施行し、不動産取得税に関する改正規定は、昭和41年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和41年規則第55号)

1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の滋賀県税規則第12条の2の規定は、昭和42年度分の個人の事業税から適用し、昭和41年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和42年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の6の改正規定は、昭和42年7月1日から施行する。

2 この規則による改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和42年規則第63号)

1 この規則は、昭和43年1月1日から施行する。

2 この規則による改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和43年規則第27号)

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和43年規則第48号)

1 この規則は、昭和43年7月1日から施行する。

2 この規則による改正前の滋賀県税規則(以下「旧規則」という。)別記様式第19号の3による証紙は、昭和44年3月31日までは、改正後の滋賀県税規則に基づく証紙として使用することができる。

3 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和44年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和44年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和45年規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第31号の改正規定は、昭和45年6月1日から施行する。

2 この規則による改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和45年規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和45年規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和46年規則第19号)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の滋賀県税規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和46年規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第13号および同第14号の改正規定は、昭和46年10月1日から、第24条の2および別記様式第20号の改正規定は、同年10月15日から施行する。

2 この規則による改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和46年規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の滋賀県税規則第15条第1項第2号の規定は、昭和47年3月分の娯楽施設利用税から適用し、同年2月分までの娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(昭和47年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和47年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年度分の等級決定から適用する。

(昭和48年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別記様式第27号の2の規定は、昭和47年12月20日から適用する。

(昭和48年規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条および別記様式第27号の2の改正規定は、昭和48年6月1日から施行する。

2 この規則による改正後の滋賀県税規則第15条の規定は、昭和48年6月1日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和48年規則第54号)

1 この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

2 この規則による改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和49年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の滋賀県税規則別記様式第8号の2の規定は、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業税に係る更正、決定等に関する通知から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税に係る更正、決定等に関する通知については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和49年規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第14号および別記様式第17号の3の改正規定は、昭和49年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の滋賀県税規則別記様式第14号および別記様式第17号の3の規定は、昭和49年10月1日以後における飲食および宿泊ならびにその他の利用行為に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和50年規則第8号)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、別記様式第27号の2の改正規定は同年6月1日から、別記様式第13号および別記様式第14号の改正規定は同年10月1日から施行する。

2 この規則による改正前の滋賀県税規則(以下「旧規則」という。)第8条の10および別記様式第2号の18の規定は、昭和50年4月1日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度分の法人の県民税または施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税および施行日前の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税については、なおその効力を有する。

3 この規則による改正後の滋賀県税規則別記様式第13号および別記様式第14号の規定は、昭和50年10月1日以後における飲食および宿泊ならびにその他の利用行為に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

4 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和50年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、同日以後の利用行為に対して課すべき娯楽施設利用税から適用する。

(昭和50年規則第38号)

この規則は、昭和50年10月1日から施行し、同日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(昭和51年規則第13号)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、別記様式第27号の2の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 この規則による改正前の滋賀県税規則(以下「旧規則」という。)第13条の2ならびに別記様式第10号の2および別記様式第10号の3の規定は、昭和49年12月31日前の不動産の取得に係る不動産取得税については、なおその効力を有する。

3 この規則による改正後の滋賀県税規則(以下「新規則」という。)第14条の2第3項および第4項ならびに別記様式第11号の6および第11号の6の2の規定は昭和49年4月1日以後の不動産の取得に係る不動産取得税から、新規則第14条の3ならびに別記様式第11号の6の3、別記様式第11号の6の4および別記様式第11号の6の5の規定は昭和50年1月1日以後の不動産の取得に係る不動産取得税から適用する。

4 新規則第24条および第24条の3ならびに別記様式第19号その4、別記様式第20号の2および別記様式第20号の3の規定は、昭和51年度分の自動車税から適用し、昭和50年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

5 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和51年規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の滋賀県税規則(以下「新規則」という。)第15条第3項の規定は、昭和51年10月1日以後のゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

3 ゴルフ場の等級は、昭和51年10月分から昭和52年2月分までのものに限り、新規則第15条第4項本文の規定にかかわらず、昭和51年9月に決定するものとする。

4 新規則第15条第5項の規定は、前項の等級の決定について準用する。この場合において、同項中「決定した日の属する月の末日まで」とあるのは「決定した日」と読み替えるものとする。

5 新規則第22条の3の規定は、昭和51年度分の自動車税から適用する。

6 この規則による改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和52年規則第1号)

この規則は、昭和52年3月1日から施行する。

(昭和52年規則第22号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、別記様式第27号の2の改正規定は、昭和52年6月1日から施行する。

(昭和52年規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間使用できる。

(昭和52年規則第44号)

1 この規則は、昭和52年9月1日から施行する。ただし、別記様式第13号および別記様式第14号の改正規定は、昭和52年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の滋賀県税規則(以下「新規則」という。)第15条第1項および同条第2項の規定は、昭和52年10月1日以後のぱちんこ場、スマートボール場、オリンピアゲーム場およびアレンジボール場ならびにまあじやん場、たまつき場および射的場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるぱちんこ場、スマートボール場、オリンピアゲーム場およびアレンジボール場ならびにまあじやん場、たまつき場および射的場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

3 新規則第15条第2項第1号の規定の適用については、当分の間、同号算式の符号Bの表丙地の項中「30%」とあるのは、「70%」とする。

4 ぱちんこ場、スマートボール場、オリンピアゲーム場およびアレンジボール場ならびにまあじやん場、たまつき場および射的場の等級は、昭和52年10月分から昭和53年2月分までのものに限り、新規則第15条第4項本文の規定にかかわらず、昭和52年9月に決定するものとする。

5 新規則第15条第5項の規定は、前項の等級の決定について準用する。この場合において、同項中「決定した日の属する月の末日まで」とあるのは、「決定した日」と読み替えるものとする。

6 この規則による改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和52年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第14号)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、別記様式第27号の2の改正規定は、昭和53年6月1日から施行する。

2 この規則による改正後の滋賀県税規則付則第6項の規定は、昭和53年2月1日から適用する。

3 この規則による改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(昭和53年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の滋賀県税規則(以下「新規則」という。)第22条の2第2項ならびに第22条の3第1項および第3項の規定は、昭和53年度分の自動車税から適用し、昭和52年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

3 新規則第7条の5の規定中自動車取得税に係る規定および第28条の9の規定は、昭和53年4月1日以降における自動車の取得に係る自動車取得税から適用し、同日前の自動車の取得に係る自動車取得税については、なお従前の例による。

4 この規則の施行前にこの規則による改正前の滋賀県税規則の規定に基づいてなされた申請その他の行為(昭和53年度分の自動車税および昭和53年4月1日以降における自動車の取得に係る自動車取得税に係るものに限る。)は、新規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和54年規則第13号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、第1条中狩猟免許税および入猟税に関する改正規定ならびに第2条の規定は、昭和54年4月16日から、第1条中別記様式第27号の2の改正規定は、昭和54年6月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県税規則付則第6項の規定は、昭和54年2月1日から適用し、昭和54年2月分までのまあじやん場、たまつき場および射的場の利用に対して課する娯楽施設利用税に係る等級の決定については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正前の滋賀県税規則および第2条の規定による改正前の滋賀県狩猟免許税入猟税納税証紙の売りさばき等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(昭和55年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、別記様式第27号の2の改正規定(地熱資源開発事業用およびとび・土木工事業用に係る部分に限る。)は、昭和55年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の滋賀県税規則(以下「新規則」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和55年4月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 新規則付則第6項の規定は、昭和55年2月1日から適用し、昭和55年2月分までのまあじやん場、たまつき場および射的場の利用に対して課する娯楽施設利用税に係る等級の決定については、なお従前の例による。

4 この規則による改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(昭和56年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、別記様式第27号の2の改正規定(セメント製品製造業用に係る部分に限る。)は昭和56年6月1日から、第14条の次に1条を加える改正規定ならびに別記様式第11号および様式第11号の2の改正規定ならびに付則第3項の規定は昭和56年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この規則による改正後の滋賀県税規則(以下「新規則」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和56年4月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 新規則第14条の2ならびに別記様式第11号および様式第11号の2の規定は、昭和56年7月1日以後の滋賀県税条例付則第8条の3第1項に規定する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

4 新規則別記様式第11号の6および様式第11号の6の2の規定は、昭和56年10月1日以後の滋賀県税条例付則第9条第4項に規定する施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

5 この規則による改正前の滋賀県税規則(以下「旧規則」という。)別記様式第11号の6および様式第11号の6の2の規定は、滋賀県税条例の一部を改正する条例(昭和56年滋賀県条例第24号)付則第13項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の滋賀県税条例付則第9条第3項に規定する施設の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

6 新規則付則第6項の規定は、昭和56年2月1日から適用し、昭和56年2月分までのまあじやん場、たまつき場および射的場の利用に対して課する娯楽施設利用税に係る等級の決定については、なお従前の例による。

7 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(昭和56年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第2号)

1 この規則は、昭和57年2月1日から施行する。

2 この規則による改正後の滋賀県税規則第15条第1項第2号および同条第2項第2号の規定は、昭和57年3月1日以後のまあじやん場、たまつき場および射的場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるまあじやん場、たまつき場および射的場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(昭和57年規則第15号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の滋賀県税規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいてなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の滋賀県税規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(昭和57年規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2の次に1条を加える改正規定および別記様式第2号の5の次に1様式を加える改正規定は、昭和57年10月1日から施行する。

2 この規則による改正前の滋賀県税規則(以下「旧規則」という。)付則第10項の規定は、滋賀県税条例の一部を改正する条例(昭和57年滋賀県条例第31号)付則第4項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の滋賀県税条例付則第18条に規定する宿泊およびこれに伴う飲食については、なおその効力を有する。

3 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(昭和57年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第22号)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(昭和58年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第27号の2その1の改正規定は、昭和58年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の滋賀県税規則(以下「新規則」という。)第15条第3項の規定は、昭和58年6月1日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

3 ゴルフ場の等級は、昭和58年6月分から昭和59年2月分までのものに限り、新規則第15条第4項本文の規定にかかわらず、昭和58年5月に決定するものとする。

4 新規則第15条第5項の規定は、前項の等級の決定について準用する。

(昭和58年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の滋賀県税規則(以下「新規則」という。)第14条の2の2第7項および第8項ならびに別記様式第11号の6の5および別記様式第11号の6の6の規定は、昭和58年5月24日以後の滋賀県税条例(昭和25年滋賀県条例第55号)付則第9条第10項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

3 新規則第22条の3および別記様式第18号の5から別記様式第18号の6までの規定は、昭和58年度分の自動車税から適用し、昭和57年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

4 この規則の施行前にこの規則による改正前の滋賀県税規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいてなされた申請その他の行為は、新規則の相当規定によりなされたものとみなす。

5 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(昭和59年規則第11号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第24号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(昭和59年規則第50号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)ならびに第24条の3、別記様式第1号の7、別記様式第20号の2および別記様式第20号の3の改正規定は、昭和59年8月1日から、第2条の改正規定(同条第2号に係る部分に限る。)、第8条の27第3項、第23条、第24条の2第1項および別記様式第1号の12の改正規定、別記様式第2号の49を別記様式第2号の50とする改正規定、別記様式第2号の48の次に1様式を加える改正規定、別記様式第8号の4および別記様式第18号の2の改正規定、別記様式第18号の6の次に1様式を加える改正規定、別記様式第20号の改正規定、別記様式第20号の3を別記様式第20号の4とする改正規定、別記様式第20号の2を別記様式第20号の3とする改正規定ならびに別記様式第20号の次に1様式を加える改正規定は、同年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の滋賀県税規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいてなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の滋賀県税規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(昭和60年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の滋賀県税規則第15条第1項第3号の規定は、昭和60年3月1日以後におけるゴルフ練習場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ練習場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(昭和60年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(昭和60年規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第27号の2の改正規定は、昭和60年10月1日から施行する。

2 この規則による改正前の滋賀県税規則に定める様式は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(昭和61年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(昭和62年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項第1号の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(昭和62年規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(昭和62年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第15号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、別記様式第1号の7の2、別記様式第1号の11の3、別記様式第2号の5の2、別記様式第2号の5の3、別記様式第2号の44および別記様式第2号の51の改正規定、別記様式第18号の2の改正規定(同様式(裏)の改正規定中「500円」を「1,000円」に改める部分を除く。)、別記様式第19号、別記様式第19号の2、別記様式第19号の3、別記様式第19号の4、別記様式第19号の6、別記様式第19号の7、別記様式第19号の12、別記様式第20号、別記様式第20号の2、別記様式第24号、別記様式第24号の2、別記様式第24号の3、別記様式第24号の4および別記様式第24号の5の改正規定ならびに付則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正前の滋賀県税規則(以下「旧規則」という。)第14条ならびに別表2(37)の項および2(38)の項の規定ならびに別記様式第11号の6の5および別記様式第11号の6の6は、昭和63年4月1日前に行われた滋賀県税条例の一部を改正する条例(昭和63年滋賀県条例第30号)による改正前の滋賀県税条例(昭和25年滋賀県条例第55号)付則第9条第10項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

3 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(昭和63年規則第58号)

1 この規則は、昭和63年9月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県税規則第15条の2第1項の規定の適用については、昭和63年9月1日から同月5日までの間においては、同項中「日前5日までに」とあるのは、「時までに」とする。

(平成元年規則第30号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第13条の2、第25条第1項、別表2(11)の項および別記様式第8号の2の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成元年規則第66号)

1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。

2 改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成2年規則第7号)

1 この規則は、平成2年2月1日から施行する。

2 改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成2年規則第38号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成2年規則第61号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成3年規則第23号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第16条の2、別表および別記様式第13号から別記様式第14号の2までの改正規定は、平成3年7月1日から施行する。

2 改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成3年規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成4年規則第20号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成5年規則第50号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表2ならびに別記様式第11号の3の10および別記様式第11号の3の11の改正規定は、滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成5年滋賀県条例第23号)付則第1項第1号に定める日から施行する。

〔定める日=平成5年8月2号〕

2 改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成6年規則第16号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成6年規則第39号)

この規則は、平成6年6月1日から施行する。

(平成7年規則第24号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県税規則等に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成7年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第17号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第39条の次に1条を加える改正規定、別表3の改正規定および別記様式第30号の2の次に3様式を加える改正規定は、平成10年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県税規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成11年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第19号(表)、別記様式第19号の2(表)、別記様式第19号の4および別記様式第24号の改正規定は、平成11年2月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成11年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成11年規則第55号抄)

1 この規則は、平成11年6月10日から施行する。

(平成11年規則第69号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別記様式第1号の11から別記様式第1号の11の3までの改正規定 平成11年11月1日

(2) 別記様式第8号の2、別記様式第8号の5の4、別記様式第11号の6の12、別記様式第11号の12および別記様式第24号の5の改正規定 平成11年11月22日

(3) 別記様式第8号の6、別記様式第8号の7、別記様式第10号、別記様式第11号の6の11、別記様式第18号の2および別記様式第21号の改正規定 平成11年12月1日

2 納期限が平成11年12月30日以前である県税に係る督促状に対する改正後の別記様式第1号の11から別記様式第1号の11の3までの様式の適用については、これらの様式中「各年」とあるのは、「平成12年1月1日以後の期間については、各年」とする。

3 本来の納期限が平成11年12月30日以前である県税に係る繰上徴収告知書に対する改正後の別記様式第2号の6の適用については、同様式中「各年」とあるのは、「平成12年1月1日以後の期間については、各年」とする。

4 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成12年規則第55号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正前の滋賀県税規則(以下「旧規則」という。)第19条第1項および第2項の規定は、滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成9年滋賀県条例第33号)による改正前の滋賀県税条例(昭和25年滋賀県条例第55号)第49条第4項に規定する証票の交付を受けた者がその証票を亡失した場合については、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第19条第1項中「届け出て証票の再交付を受けなければならない」とあるのは「届け出なければならない」と、同条第2項中「第15条の3第2項および第3項」とあるのは「第15条の3第3項」とする。

3 旧規則第21条の2から第21条の4までの規定は、平成12年4月1日前における遊興、飲食および宿泊ならびにその他の利用行為の状況等を記載した帳簿および書類の保存については、なおその効力を有する。

4 この規則の施行の際現にある旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成12年規則第197号抄)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第82号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成14年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある第1条から第6条までの規定による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成14年規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条および別表2(21)の項の改正規定、同表2(22)の項の改正規定、同項を同表2(23)の項とし、同項の次に次のように加える改正規定、同表2(21)の項の次に次のように加える改正規定、別記様式第11号の3の6の改正規定、同様式の次に1様式を加える改正規定、別記様式第11号の3の7の改正規定ならびに同様式の次に1様式を加える改正規定は、都市再開発法等の一部を改正する法律(平成14年法律第11号)の施行の日から施行する。

〔施行の日=平成14年6月1日〕

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成14年規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成15年規則第41号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成15年規則第73号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の別記様式第8号の3の規定により提出された届出書は、改正後の同様式の規定により提出された届出書とみなす。

3 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成15年規則第94号)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成16年規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第33条の改正規定は、平成16年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県税規則(以下「旧規則」という。)別記様式第23号の3による証紙は、当分の間、改正後の滋賀県税規則別記様式第33号の4による証紙として使用することができる。

3 前項の証紙を除き、この規則の施行の際現にある旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年規則第1号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年規則第24号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年規則第90号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。ただし、別記様式第20号および別記様式第20号の2の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成18年規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第76号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成19年規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成19年規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第33号の4の改正規定は、平成19年4月16日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成19年規則第62号)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別記様式第11号の6の6の2および別記様式第11号の6の6の3の改正規定 公布の日

(2) 第12条の次に1条を加える改正規定、別表2に(8)の2の項を加える改正規定、別表2(10)の2の項および(10)の3の項を削る改正規定、別記様式第8号の3の次に1様式を加える改正規定ならびに別記様式第8号の5の3および別記様式第8号の5の4を削る改正規定 平成19年9月30日

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成20年規則第40号)

1 この規則は、平成20年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成20年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第42条第5項第2号ウの改正規定は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年規則第63号)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第8条の4第5項の改正規定は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)の施行の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成21年規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成21年規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成22年規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成23年規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成23年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成23年規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成24年規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成24年規則第66号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に県内に事務所または事業所を有する法人または団体であって、この規則の施行の日から2月以内に改正後の第11条の2第1項の規定による提出をしたものについては、平成24年1月1日または当該届出をしたものが県内に事務所もしくは事業所を有することとなった日のいずれか遅い日を同項の規定による提出があった日とみなして同条の規定を適用する。

3 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成25年規則第103号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中目次の改正規定、第4章の章名の改正規定、第42条から第46条までの改正規定、第48条を削る改正規定、第5章中第49条を第48条とする改正規定、別表4の改正規定ならびに別記様式第34号および別記様式第35号の改正規定、別記様式第35号の2および別記様式第36号を削る改正規定、別記様式第37号の改正規定、同様式を別記様式第36号とする改正規定、別記様式第38号の改正規定、同様式を別記様式第37号とし、同様式の次に1様式を加える改正規定ならびに別記様式第39号を削る改正規定は、平成26年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の滋賀県税規則および第2条の規定による改正前の滋賀県産業廃棄物税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成26年規則第31号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成27年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第65号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の滋賀県税規則、第2条の規定による改正前の滋賀県産業廃棄物税条例施行規則、第3条の規定による改正前の滋賀県税の課税免除に関する条例施行規則および第4条の規定による改正前の滋賀県狩猟税納税証紙の売りさばき等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

3 第1条の規定による改正後の滋賀県税規則第44条第1項第1号、第45条第1項第1号および第2項第1号ならびに第46条第2項第1号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する滋賀県税条例(昭和25年滋賀県条例第55号)第145条第1項もしくは第147条第1項に規定する申請書または同条例第146条第1項もしくは第2項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した同条例第145条第1項もしくは第147条第1項に規定する申請書または同条例第146条第1項もしくは第2項に規定する届出書については、なお従前の例による。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別記様式第2号の33および別記様式第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の滋賀県税規則(以下「新規則」という。)の規定中新規則第8条第1項に規定する徴収の猶予に係る規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請される同項に規定する徴収の猶予について適用し、同日前に申請されたこの規則による改正前の滋賀県税規則(以下「旧規則」という。)第8条第1項に規定する徴収の猶予については、なお従前の例による。

3 新規則の規定中新規則第8条の2第2項に規定する職権による換価の猶予に係る規定は、施行日以後にする同項に規定する職権による換価の猶予について適用し、同日前にした旧規則第8条の2第2項に規定する換価の猶予については、なお従前の例による。

4 新規則の規定中新規則第8条の2の2第1項に規定する申請による換価の猶予に係る規定は、施行日以後に納期限が到来する徴収金について適用する。

5 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成28年規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条中滋賀県税規則第44条第1項第1号、第45条第1項第1号および第2項第1号、第46条第2項第1号、別記様式第2号、別記様式第2号の2、別記様式第2号の32、別記様式第2号の39ならびに別記様式第2号の40の改正規定、同規則別記様式第11号の6の9の改正規定(「個人番号(法人番号)」を「法人番号」に改める部分に限る。)ならびに同規則別記様式第17号の22および別記様式第34号から別記様式第38号までの改正規定ならびに第2条中滋賀県産業廃棄物税条例施行規則別記様式第5号の改正規定(注3に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第98号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年規則第38号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の滋賀県特定非営利活動促進法等施行細則および第2条の規定による改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成29年規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定、第41条の2を第41条の3とし、第41条の次に1条を加える改正規定、別表2、別表3、別記様式第1号の2、別記様式第9号および別記様式第33条の2の改正規定ならびに同様式の次に1様式を加える改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県税規則(以下「旧規則」という。)別記様式第1号の4、別記様式第1号の4の2、別記様式第1号の6、別記様式第1号の11、別記様式第8号の2の3、別記様式第8号の5の2、別記様式第11号の6の11、別記様式第11号の9、別記様式第11号の12、別記様式第11号の12の2、別記様式第17号の4、別記様式第17号の28および別記様式第33号の4の様式による納付書、証紙等は、この規則の施行後においても、なお当分の間使用することができる。

3 旧規則別記様式第1号の2および前項に規定する納付書、証紙等を除き、この規則の施行の際現にある旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成30年規則第1号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別記様式第8号の6の改正規定は公布の日から、第41条の2の改正規定および別記様式第33号の2の改正規定は平成31年1月1日から施行する。

2 前項ただし書に規定する規定(別記様式第8号の6の改正規定に限る。以下この項において同じ。)の施行の際現にある改正前の同様式による用紙は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。

(平成30年規則第13号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表1および別記様式第2号の23の改正規定は公布の日から、第2条および第3条の改正規定は平成30年4月1日から施行する。

2 平成30年度分の自動車取得税について滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成30年滋賀県条例第20号)第1条の規定による改正前の滋賀県税条例(昭和25年滋賀県条例第55号。以下「旧条例」という。)第53条第1項第3号に係る減免を受けた者または平成30年度分の自動車税について旧条例第71条第1項第1号に係る減免を受けた者に対して課する平成31年度以後の年度分の自動車税(旧条例第53条第1項第3号または第71条第1項第1号に係る減免を受けた自動車に対して課するものに限る。)については、改正後の滋賀県税規則第23条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該自動車に係る滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成30年滋賀県条例第20号)第1条の規定による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第71条第1項第1号の規定による知事の承認が得られなくなった日の属する年度の前年度の3月31日(当該自動車について道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第13条第1項に規定する移転登録(以下「移転登録」という。)または同法第15条第1項に規定する永久抹消登録、同法第15条の2第1項に規定する輸出抹消登録もしくは同法第16条第1項に規定する一時抹消登録(以下これらを「抹消登録」という。)をしたことによって新条例第71条第1項第1号の規定による知事の承認が得られなくなった場合は、当該移転登録または抹消登録の日)までの間は、その全額(移転登録をしたことによって新条例第71条第1項第1号の規定による知事の承認が得られなくなった場合は、当該額に移転登録をした日の属する年度の4月から同日の属する月までの月数を乗じて得た額を12で除して得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げた額))を減免する。

(平成30年規則第36号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成30年規則第62号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第17号の5の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成31年規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表1の改正規定(同表(11)の項中「第35条第2項」を「第35条第3項」に改める部分を除く。)、別表2(67)の15の項の次に次のように加える改正規定および別記様式第19号の6から別記様式第19号の8までの改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和元年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中滋賀県税規則別表2(26)の項および(27)の項、別記様式第11号の3の8ならびに別記様式第11号の3の9の改正規定 令和2年4月1日

(2) 第1条中滋賀県税規則別記様式第11号の9の改正規定 令和5年1月1日

(滋賀県税規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の滋賀県税規則(次項において「新規則」という。)第23条の2第1項第1号の規定は、この規則の施行の日以後に最初の道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第7条第1項に規定する新規登録を受けた自家用の乗用車およびキャンピング車について適用する。

3 令和元年度以前の年度分の滋賀県税条例等の一部を改正する条例(平成28年滋賀県条例第52号)第2条の規定による改正前の滋賀県税条例に規定する自動車税(以下この項および第5項において「旧自動車税」という。)を課された自動車についての新規則第25条の規定は、旧自動車税に滞納がない場合に限り、適用する。

4 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の滋賀県税規則(次項および第6項において「旧規則」という。)別記様式第1号の4の2、別記様式第1号の11の3、別記様式第2号の5の2、別記様式第2号の5の3、別記様式第2号の44、別記様式第2号の51、別記様式第8号の2の5、別記様式第8号の8、別記様式第8号の9、別記様式第8号の10、別記様式第12号、別記様式第17号から別記様式第17号の4まで、別記様式第18号から別記様式第18号の3まで、別記様式第19号の5、別記様式第19号の6および別記様式第19号の9から別記様式第19号の12までの様式による用紙は、この規則の施行後においても、なお当分の間使用することができる。

5 この規則の施行の際現にある旧規則別記様式第17号の5および別記様式第17号の6の様式による用紙は、令和元年度分の旧自動車税の減免の申請に限り、令和2年2月29日までの間使用することができる。

6 前2項に規定する納付書等を除き、この規則の施行の際現にある旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和2年規則第66号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、この規則の施行後においても、なお当分の間使用することができる。

(令和3年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和4年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の3第1項、第12条第2項第4号、別記様式第8号の2の5および別記様式第8号の3の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の滋賀県税規則(以下「新規則」という。)第42条第2項の規定の適用については、この規則による改正前の滋賀県税規則(以下「旧規則」という。)第42条第2号に規定する承認を受けている同号に規定する関連県税関係帳簿に係る電磁的記録または電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項は、新規則第42条第2項第1号イに規定する関連県税関係帳簿の記録事項とみなす。

3 新規則第42条第5項の規定の適用については、滋賀県税条例等の一部を改正する条例(令和3年滋賀県条例第29号)第1条の規定による改正前の滋賀県税条例(昭和25年滋賀県条例第55号)第143条または第144条第1項もしくは第2項の承認を受けている同条例第143条に規定する県税関係帳簿に係る電磁的記録または電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項は、新規則第42条第5項第4号に規定する県税関係帳簿の記録事項とみなす。

4 新規則第42条第7項および第8項の規定は、令和4年1月1日以後に提出する同条第7項に規定する適用届出書に係る同項に規定する過去分書類について適用する。

5 この規則の施行の際現にある旧規則別記様式第8号の3の様式による用紙は、この規則の施行後においても、なお当分の間使用することができる。

6 この規則の施行の際現にある旧規則別記様式第2号の52、別記様式第8号の3および別記様式第11号の6の7の様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和4年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第42条第5項(第2号イに係る部分に限る。)および第44条第1項(第1号および第2号に係る部分に限る。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に保存が行われる滋賀県税条例(昭和25年滋賀県条例第55号。以下「条例」という。)第143条第2項に規定する書類または条例第145条第1項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録について適用し、施行日前に保存が行われた条例第143条第2項に規定する書類または条例第145条第1項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録については、なお従前の例による。

3 施行日から令和5年7月29日までの間に条例第143条第2項に規定する書類または条例第145条第1項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録について保存が行われる場合における改正後の第42条第5項の規定の適用については、同項第2号イ中「業務をいう。)」とあるのは、「業務をいう。)または一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務」とする。

4 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第11号の2の3の様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和4年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第40号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県税規則(以下「旧規則」という。)別記様式第11号の4および別記様式第11号の5による用紙は、この規則の施行後においても、なお当分の間使用することができる。

3 この規則の施行の際現にある旧規則別記様式第11号の6および別記様式第11号の6の2による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年規則第45号)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。ただし、付則第6項および別記様式第8号の2の5の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

別表

(追加〔昭和60年規則24号〕、一部改正〔昭和61年規則20号・62年11号・41号・63年15号・58号・平成元年30号・66号・2年7号・38号・61号・3年23号・45号・4年20号・5年50号・6年16号・7年61号・10年17号・48号・11年24号・69号・12年55号・13年10号・82号・14年26号・15年41号・73号・94号・16年21号・17年1号・18年59号・70号・76号・19年26号・62号・20年40号・21年36号・55号・23年21号・28号・40号・24年29号・66号・25年103号・26年31号・27年40号・28年4号・98号・29年55号・30年1号・13号・36号・62号・31年10号・令和元年9号・4年22号・43号・5年40号〕)

1 総則に関する文書等

(1) 第5条の吏員証

徴税吏員証

別記様式第1号

県税査察吏員証

別記様式第1号の2

財産差押吏員証

別記様式第1号の3

(2) 第6条の2第1項の納付書、納入書および払込票ならびに第10条第1項の払込書

納付(納入)書・払込書(一般用)

別記様式第1号の4

納付(納入)書・払込書(自動車税(環境性能割・種別割)用)

別記様式第1号の4の2

納付(納入)書・払込書(電算用)

別記様式第1号の5

納付(納入)書・払込書(一般用・コンビニエンスストア収納用)

別記様式第1号の5の2

納付(納入)書・払込書(自動車税・コンビニエンスストア収納用)

別記様式第1号の5の3

払込票(郵便貯金銀行または郵便局収納用)

別記様式第1号の5の4

(3) 第6条の2第7項の通知書

県税過料納入通知書

別記様式第1号の6

(4) 第7条の2第1項の領収証書

県税領収証書

別記様式第1号の7

自動車税(種別割)領収証書

別記様式第1号の7の2

(5) 第9条の2第1項の申告書および申請書

納税管理人申告書

別記様式第1号の8

所管区域外納税管理人承認申請書

別記様式第1号の8の2

(6) 第9条の2第2項の通知書

所管区域外納税管理人承認・不承認通知書

別記様式第1号の8の3

(7) 第9条の2第3項の通知書

納税管理人異動届出書

別記様式第1号の8の4

(8) 第9条の2第4項の通知書

納税管理人不要認定申請書

別記様式第1号の8の5

(9) 第9条の2第5項の通知書

納税管理人不要認定・否認通知書

別記様式第1号の8の6

(10) 条例第13条第3項の申請書

期限延長申請書

別記様式第1号の9

(11) 条例第35条第3項条例第38条の7第2項条例第38条の12第2項条例第39条の17第2項条例第58条の22第2項条例第73条の3第2項(同条第1項第2号および第3号に係る申請以外のものに限る。)条例第82条の2第2項条例第113条第2項および条例第142条の4第2項の申請書

県税減免申請書

別記様式第1号の10

(12) 法第66条第1項、法第71条の17第1項、法第71条の38第1項、法第71条の58第1項、法第72条の66第1項、法第73条の34第1項、法第74条の25第1項、法第92条第1項、法第134条第1項、法第144条の49第1項、法第177条の19第1項、法第198条第1項、法第700条の64第1項および法第745条において準用する法第371条第1項の督促状

督促状(一般用)

別記様式第1号の11

督促状(電算一般用)

別記様式第1号の11の2

督促状(自動車税種別割用)

別記様式第1号の11の3

(13) 第7条の2第2項および第25条第1項の収納済印

収納済印

別記様式第1号の12

(14) 施行令第2条第2項の文書

相続人代表者指定届書

別記様式第2号

(15) 施行令第2条第6項において準用する同条第2項の文書

相続人代表者変更届書

別記様式第2号の2

(16) 施行令第2条第5項の文書

相続人代表者指定通知書

別記様式第2号の3

(17) 法第11条第1項(法第16条の5第4項、法第72条の38の2第12項および法第144条の29第2項において準用する場合を含む。)の通知書

第2次納税義務者・保証人納付(納入)通知書

別記様式第2号の4

(18) 法第11条第2項(法第16条の5第4項、法第72条の38の2第12項および法第144条の29第2項において準用する場合を含む。)の催告書

第2次納税義務者・保証人納付(納入)催告書

別記様式第2号の5

(19) 第7条の3第1項の申告書

自動車税種別割の第2次納税義務に係る徴収金の納付義務免除申告書

別記様式第2号の5の2

(20) 第7条の3第2項の通知書

自動車税種別割の第2次納税義務に係る徴収金の納付義務免除承認・不承認通知書

別記様式第2号の5の3

(21) 施行令第6条の2の2の文書

滞納処分費納付通知書

別記様式第2号の5の4

(22) 施行令第6条の2の3本文の文書

繰上徴収通知書

別記様式第2号の6

(23) 施行令第6条の2の3ただし書の文書

納期限変更通知書

別記様式第2号の7

(24) 施行令第6条の3第1項の文書

強制換価の場合の軽油引取税の徴収通知書(執行機関用)

別記様式第2号の8

(25) 施行令第6条の3第2項の文書

強制換価の場合の軽油引取税の徴収通知書(特別徴収義務者・納税者用)

別記様式第2号の9

(26) 施行令第6条の6第1項の文書

譲渡された担保権付財産の強制換価の場合の徴収金徴収通知書

別記様式第2号の10

(27) 施行令第6条の6第2項の交付要求書

地方税法第14条の16による交付要求書

別記様式第2号の11

(28) 施行令第6条の8第1項の告知書

譲渡担保財産からの徴収金徴収告知書(担保権者用)

別記様式第2号の13

(29) 施行令第6条の8第2項の文書

譲渡担保財産からの徴収金徴収通知書(納税者・特別徴収義務者用)

別記様式第2号の14

(30) 第8条第1項の申請書

徴収の猶予・徴収の猶予期間の延長申請書

別記様式第2号の15

(31) 第8条第2項の通知書

徴収の猶予・徴収の猶予期間の延長承認・不承認通知書

別記様式第2号の16

(31)の2 第8条第4項の通知書

徴収の猶予に係る納税計画変更通知書

別記様式第2号の17

(32) 第8条第5項(第20条の12第3項において準用する場合を含む。)の申請書

徴収の猶予(徴収猶予)による差押財産解除申請書

別記様式第2号の18

(33) 第8条第6項(第13条の4第4項および第20条の12第3項において準用する場合を含む。)の要求書

弁明要求書

別記様式第2号の19

(34) 第8条第7項(第13条の4第4項および第20条の12第3項において準用する場合を含む。)の弁明書

弁明書

別記様式第2号の20

(35) 第8条第8項(第20条の12第3項において準用する場合を含む。)第14条第2項および第20条の17第2項の通知書

徴収の猶予(徴収猶予)取消通知書

別記様式第2号の21

(36) 第8条の2第1項の通知書

換価の猶予・換価の猶予期間の延長通知書

別記様式第2号の22

(37) 第8条の2第2項の納税誓約書

納税誓約書

別記様式第2号の23

(37)の2 第8条の2第3項および第8条の2の2第4項の通知書

換価の猶予に係る納税計画変更通知書

別記様式第2号の23の2

(38) 第8条の2第4項および第8条の2の2第5項の通知書

換価の猶予取消通知書

別記様式第2号の24

(38)の2 第8条の2の2第1項の申請書

換価の猶予・換価の猶予期間の延長申請書

別記様式第2号の24の2

(38)の3 第8条の2の2第2項の通知書

換価の猶予・換価の猶予期間の延長承認・不承認通知書

別記様式第2号の24の3

(39) 第8条の3第1項の通知書

滞納処分停止通知書

別記様式第2号の25

(40) 第8条の3第2項の通知書

納税義務消滅通知書

別記様式第2号の26

(41) 第8条の3第3項の通知書

滞納処分停止取消通知書

別記様式第2号の27

(42) 第8条の4第1項の指示書

徴収の猶予・換価の猶予に係る担保提供指示書

別記様式第2号の28

(43) 削除



(44) 第8条の4第2項(第8条の5第1項第8条の6第2項第13条の4第4項第14条の4第2項第20条の6および第20条の12第3項において準用する場合を含む。)の要求書

増担保・担保変更要求書

別記様式第2号の30

保証人変更要求書

別記様式第2号の31

(45) 第8条の4第3項(第8条の5第1項第8条の6第2項第13条の4第4項第14条の4第2項第20条の6および第20条の12第3項において準用する場合を含む。)の担保提供書および保証人設定届書

担保提供書

別記様式第2号の32

保証人設定届書

別記様式第2号の33

(46) 第8条の4第4項(第8条の5第1項第8条の6第2項第13条の4第4項第14条の4第2項第20条の6および第20条の12第3項において準用する場合を含む。)の受領書

担保関係書類受領書

別記様式第2号の34

(47) 施行令第6条の11第1項(施行令第43条の14第4項において準用する場合を含む。)の文書

保全担保提供命令書

別記様式第2号の35

(48) 法第16条の3第4項の文書

保全担保に係る抵当権設定通知書

別記様式第2号の36

(49) 第8条の5第2項の通知書

保全担保解除通知書

別記様式第2号の37

(50) 施行令第6条の12第1項の文書

保全差押金額決定通知書

別記様式第2号の38

(51) 第8条の6第1項の担保提供書および保証人設定届書

保全差押担保提供書

別記様式第2号の39

保証人設定届書

別記様式第2号の33

(52) 施行令第6条の12第5項の文書

保全差押担保充当申請書

別記様式第2号の40

(53) 第8条の6第3項の通知書

保全差押解除通知書

別記様式第2号の41

(54) 第8条の7第1項および第2項(第11条の3第1項および第14条の3において準用する場合を含む。)の通知書

過誤納金等還付・充当通知書(一般用)

別記様式第2号の42

過誤納金等還付・充当通知書(法人県民税・県民税利子割・県民税配当割・県民税株式等譲渡所得割・法人事業税・個人事業税・ゴルフ場利用税・軽油引取税用)

別記様式第2号の43

自動車税種別割過誤納金還付・充当通知書

別記様式第2号の44

(55) 第8条の7第3項(第11条の3第1項において準用する場合を含む。)の請求書

過誤納金等還付請求書

別記様式第2号の45

(56) 第8条の8の申出書

予納申出書

別記様式第2号の46

(57) 第8条の9の送達書

公示送達書

別記様式第2号の47

(58) 施行令第6条の20の文書

納付(納入)した第三者の代位届書

別記様式第2号の48

(59) 第8条の10第1項(第11条の4第2項において準用する場合を含む。)の請求書

県民税利子割・県民税配当割・県民税株式等譲渡所得割・県たばこ税・ゴルフ場利用税・軽油引取税更正請求書

別記様式第2号の50

自動車税環境性能割更正請求書

別記様式第2号の51

(60) 第8条の10第2項(第11条の4第2項において準用する場合を含む。)の通知書

法人県民税・事業税更正・決定・加算金額決定通知書

別記様式第8号の2の5

更正・決定・加算金額決定通知書(県民税利子割・県民税配当割・県民税株式等譲渡所得割用)

別記様式第8号の5の2

更正・決定・加算金額決定通知書(ゴルフ場利用税用)

別記様式第11号の12

県たばこ税更正・決定・加算金額決定通知書

別記様式第11号の6の11

更正・決定・加算金額決定通知書(軽油引取税用)

別記様式第17号の28

自動車税環境性能割更正・決定・加算金額決定通知書

別記様式第17号の37

(61) 第8条の10第3項(第11条の4第2項において準用する場合を含む。)の通知書

更正の請求に係る通知書

別記様式第2号の52

(62) 第8条の11第1項の証明書および請求書

納税証明書

別記様式第2号の53

納税証明書交付請求書

別記様式第2号の54

(63) 法第68条第6項、法第72条の68第6項、法第73条の36第6項、法第74条の27第6項、法第94条第6項、法第144条の51第6項、法第175条第6項、法第177条の21第6項、法第200条第6項、法第700条の66第6項および法第745条において準用する法第373条第7項の規定により、国税徴収法に規定する滞納処分の例によるものとされる滞納処分に関する文書

差押換請求書

別記様式第3号

差押換拒否通知書

別記様式第3号の2

換価申立書

別記様式第3号の3

保険等に付されている財産の差押通知書

別記様式第3号の4

差押調書(動産・有価証券用)

別記様式第3号の5

差押調書(債権用)

別記様式第3号の5の2

差押調書(不動産等用)

別記様式第3号の5の3

差押調書(電話加入権用)

別記様式第3号の5の4

差押調書(第三債務者のある無体財産権用)

別記様式第3号の5の5

担保権設定等財産の差押通知書

別記様式第3号の6

担保権設定等財産の差押通知書(仮登記担保権者用)

別記様式第3号の6の2

財産の引渡命令書

別記様式第3号の7

財産の引渡命令をした旨の通知書

別記様式第3号の8

差押物件封印票

別記様式第3号の9

差押公示書

別記様式第3号の10

債権差押通知書

別記様式第3号の11

担保権付債権差押通知書

別記様式第3号の12

取上調書

別記様式第3号の13

差押書

別記様式第3号の14

差押財産の使用許可申立書

別記様式第3号の15

差押財産占有調書

別記様式第3号の16

差押財産搬出調書

別記様式第3号の16の2

差押通知書(第三債務者等用)

別記様式第3号の17

差押通知書(日本電信電話株式会社用)

別記様式第3号の17の2

組合員等の持分の払戻し等請求書

別記様式第3号の18

組合員等の持分の払戻し等請求の予告通知書

別記様式第3号の19

差押解除通知書(滞納者・第三債務者用)

別記様式第3号の20

差押解除通知書(利害関係人、第三債務者等がある場合の滞納者用)

別記様式第3号の20の2

差押解除通知書(日本電信電話株式会社用)

別記様式第3号の20の3

交付要求書

別記様式第3号の21

交付要求通知書(滞納者用)

別記様式第3号の22

交付要求通知書(権利者等用)

別記様式第3号の22の2

交付要求解除通知書(執行機関用)

別記様式第3号の23

交付要求解除通知書(滞納者用)

別記様式第3号の23の2

交付要求解除通知書(権利者等用)

別記様式第3号の23の3

交付要求解除請求書

別記様式第3号の24

交付要求解除拒否通知書

別記様式第3号の25

参加差押書(一般用)

別記様式第3号の26

参加差押書(電話加入権用)

別記様式第3号の26の2

参加差押調書(一般用)

別記様式第3号の27

参加差押調書(電話加入権用)

別記様式第3号の27の2

参加差押通知書(滞納者用)

別記様式第3号の28

参加差押通知書(電話加入権滞納者用)

別記様式第3号の28の2

参加差押通知書(日本電信電話株式会社用)

別記様式第3号の28の3

参加差押通知書(権利者等用)

別記様式第3号の28の4

参加差押通知書(仮登記担保権者用)

別記様式第3号の28の5

参加差押財産引渡通知書

別記様式第3号の29

参加差押財産引渡依頼書

別記様式第3号の30

参加差押財産引受調書

別記様式第3号の31

参加差押財産引受通知書

別記様式第3号の32

参加差押関係書類引渡書

別記様式第3号の33

参加差押財産換価催告書

別記様式第3号の34

参加差押解除通知書(参加差押先執行機関・滞納者用)

別記様式第3号の35

参加差押解除通知書(日本電信電話株式会社用)

別記様式第3号の35の2

参加差押解除通知書(権利者等用)

別記様式第3号の35の3

参加差押解除請求書

別記様式第3号の36

参加差押解除拒否通知書

別記様式第3号の37

公売公告

別記様式第3号の38

公売通知(債権申立催告)

別記様式第3号の39

見積価額票

別記様式第3号の40

不動産等の最高価申込者決定通知書

別記様式第3号の41

不動産等の最高価申込者決定の公告

別記様式第3号の42

不動産等の最高価申込者決定の取消通知書

別記様式第3号の43

売却決定取消通知書

別記様式第3号の44

換価財産の買受申込等の取消申出書

別記様式第3号の45

売却決定通知書(不動産等用)

別記様式第3号の46

売却決定通知書(滞納者等に保管させている動産、自動車等用)

別記様式第3号の46の2

売却決定通知書(第三債務者等のある債権等用)

別記様式第3号の46の3

売却決定通知書(電話加入権買受人用)

別記様式第3号の46の4

売却決定通知書(第三債務者等用)

別記様式第3号の46の5

売却決定通知書(日本電信電話株式会社用)

別記様式第3号の46の6

売却財産の引渡通知書

別記様式第3号の47

担保権の引受けの方法による換価申出書

別記様式第3号の48

債権現在額申立書(私債権用)

別記様式第3号の49

債権現在額申立書(県税用)

別記様式第3号の49の2

配当計算書

別記様式第3号の50

捜索調書(一般用)

別記様式第3号の51

捜索調書(占有した自動車等用)

別記様式第3号の51の2

捜索調書(搬出した動産、自動車等用または取り上げた債権証書等用)

別記様式第3号の51の3

2 普通税に関する文書等

(1) 第10条第2項の通知書

個人県民税払込通知書

別記様式第4号

(2) 第11条第1項の報告書

個人県民税賦課状況報告書

別記様式第5号

個人県民税賦課状況明細報告書

別記様式第5号の2

(3) 第11条第2項の報告書

総所得金額および山林所得金額に係る個人県民税賦課額変更状況報告書

別記様式第6号

(4) 第11条第3項の報告書

個人県民税の分離課税に係る所得割の課税状況報告書

別記様式第6号の2

(5) 第11条第4項の報告書

個人県民税滞納状況報告書

別記様式第7号

(6) 第11条第5項の報告書

個人県民税徴収取扱費算出基準報告書

別記様式第8号

(6)の2 第11条の2第1項の申請書

控除対象寄附金該当法人等指定申請書

別記様式第8号の2

(6)の3 第11条の2第3項の届出書

控除対象寄附金該当法人等変更届出書

別記様式第8号の2の2

(6)の4 第11条の2の2第1項の申請書

控除対象寄附金該当公益信託指定申請書

別記様式第8号の2の3

(6)の5 第11条の2の2第3項の届出書

控除対象寄附金該当公益信託変更届出書

別記様式第8号の2の4

(7) 第11条の4第1項の通知書

法人県民税・事業税更正・決定・加算金額決定通知書

別記様式第8号の2の5

(7)の2 条例第27条の9第2項の届出書

法人県民税課税免除届出書

別記様式第8号の2の6

(8) 条例第31条第1項および第2項の届出書

法人の事業開始等届出書

別記様式第8号の3

(8)の2 条例第31条の2第1項および第2項の届出書

法人課税信託の引受け等届出書

別記様式第8号の3の2

(9) 第13条の2ならびに条例第36条の6第1項および第2項の届出書

営業所等設置等届出書(郵便局を除く金融機関等用)

別記様式第8号の4

営業所等設置等届出書(郵便局用)

別記様式第8号の5

(10) 第13条の3の通知書

更正・決定・加算金額決定通知書(県民税利子割・県民税配当割・県民税株式等譲渡所得割用)

別記様式第8号の5の2

(11) 条例第38条の9の納税通知書

個人事業税納税通知書(一般用)

別記様式第8号の6

個人事業税納税通知書(口座振替用)

別記様式第8号の7

(12) 第13条の4第1項の申請書

法人事業税および特別法人事業税の徴収猶予・徴収猶予期間の延長申請書

別記様式第8号の8

(13) 第13条の4第2項の通知書

法人事業税および特別法人事業税の徴収猶予・徴収猶予期間の延長承認・不承認通知書

別記様式第8号の9

(13)の2 第13条の4第3項および第20条の12第2項の指示書

徴収猶予に係る担保提供指示書

別記様式第8号の9の2

(14) 第13条の4第5項の通知書

法人事業税および特別法人事業税の徴収猶予取消通知書

別記様式第8号の10

(14)の2 第13条の5の申出書

専有部分の床面積の割合の補正方法の申出書(天井の高さ、附帯設備の程度または仕上部分の程度に係る補正用)

別記様式第8号の11

専有部分の床面積の割合の補正方法の申出書(居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格に係る補正用)

別記様式第8号の12

(15) 条例第39条第11項の申請書

滋賀県税条例第39条第8項・第9項による減額・還付申請書

別記様式第9号

(16) 条例第39条の6の納税通知書

不動産取得税納税通知書

別記様式第10号

(17) 条例第39条の7第1項の申告書

不動産取得の申告書

別記様式第11号

(18) 条例第39条の12第11項および条例第39条の15第3項(条例第39条の12第3項各号に掲げる場合に係る還付を受けようとする場合を除く。)の申請書

住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請書

別記様式第11号の2

(19) 条例第39条の13第2項(条例第39条の12第3項各号に掲げる場合に係る徴収猶予を受けようとする場合を除く。)の申請書

住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申請書

別記様式第11号の2の2

(19)の2 条例第39条の12第12項条例第39条の15第3項(条例第39条の12第3項各号に掲げる場合に係る還付を受けようとする場合に限る。)ならびに条例第39条の15の2第2項および第8項の申請書

耐震基準不適合既存住宅または耐震基準不適合既存住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請書

別記様式第11号の2の3

(19)の3 条例第39条の13第2項(条例第39条の12第3項各号に掲げる場合に係る徴収猶予を受けようとする場合に限る。)および条例第39条の15の2第4項の申請書

耐震基準不適合既存住宅または耐震基準不適合既存住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申請書

別記様式第11号の3

(20) 条例第39条の16第2項および第8項の申請書

被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請書

別記様式第11号の3の2

(21) 条例第39条の16第4項の申請書

被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申請書

別記様式第11号の3の3

(22) 条例第39条の16の2第2項および第8項の申請書

譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税の免除・還付申請書

別記様式第11号の3の4

(23) 条例第39条の16の2第4項の申請書

譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申請書

別記様式第11号の3の5

(24) 条例第39条の16の3第2項および第5項の申請書

建築施設の部分または公共施設に係る不動産の取得に対する不動産取得税の免除・還付申請書

別記様式第11号の3の6

(25) 条例第39条の16の3第4項の申請書

建築施設の部分または公共施設に係る不動産の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申請書

別記様式第11号の3の7

(26) 条例第39条の16の4第2項および第8項の申請書

農地中間管理機構の取得する土地に対する不動産取得税の免除・還付申請書

別記様式第11号の3の8

(27) 条例第39条の16の4第4項の申請書

農地中間管理機構の取得する土地に対する不動産取得税の徴収猶予申請書

別記様式第11号の3の9

(28) 条例第39条の16の5第2項および第8項の申請書

土地改良区の換地の取得に対する不動産取得税の免除・還付申請書

別記様式第11号の3の10

(29) 条例第39条の16の5第4項の申請書

土地改良区の換地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申請書

別記様式第11号の3の11

(30)および(31) 削除



(31)の2 条例付則第9条第3項および同条第4項において準用する条例第39条の15第3項ならびに条例付則第9条第6項および同条第7項において準用する条例第39条の15第3項の申請書

改修工事対象住宅または改修工事対象住宅用地の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請書

別記様式第11号の6

(31)の3 条例付則第9条第4項において準用する条例第39条の13第2項および条例付則第9条第7項において準用する条例第39条の13第2項の申請書

改修工事対象住宅または改修工事対象住宅用地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申請書

別記様式第11号の6の2

(32) 第14条の2第1項の申請書

農地等の一括贈与による取得に対する不動産取得税の徴収猶予申請書

別記様式第11号の6の3

(33) 第14条第1項および第14条の2第2項の通知書

不動産取得税徴収猶予承認・不承認通知書

別記様式第11号の6の4

(34) 条例付則第9条の4第2項の届出書

貸付特例適用農地等に係る不動産取得税の徴収猶予届出書

別記様式第11号の6の5

(35) 条例付則第9条の4第3項の届出書

貸付特例適用農地等に係る不動産取得税の徴収猶予の継続届出書

別記様式第11号の6の6

(36) 条例付則第9条の4第4項の届出書

一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る継続貸付届出書

別記様式第11号の6の7

(37) 条例付則第9条の4第5項の届出書

農地等の一括贈与による取得に対する不動産取得税の徴収猶予の継続届出書

別記様式第11号の6の8

(38) 条例第40条の9の申請書および第14条の4第1項の通知書

県たばこ税納期限の延長申請書・通知書

別記様式第11号の6の9

(39) 条例第40条の10第3項の納税通知書

納税通知書

別記様式第11号の6の10

(40) 第14条の5の通知書

県たばこ税更正・決定・加算金額決定通知書

別記様式第11号の6の11

(41) 条例第41条の7第2項の登録申請書

ゴルフ場利用税特別徴収義務者登録(変更)申請書

別記様式第11号の6の12

(42) 第15条第3項の通知書

ゴルフ場利用税等級決定・変更通知書

別記様式第11号の7

(43) 第15条の2および第20条の5の指定書

ゴルフ場利用税・軽油引取税特別徴収義務者指定書

別記様式第11号の8

(44) 条例第41条の6第1項の申告書

ゴルフ場利用税納入申告書

別記様式第11号の9

(45) 条例第41条の7第4項の証票

ゴルフ場利用税特別徴収義務者の証

別記様式第11号の10

(46) 条例第41条の8第1項の帳簿

ゴルフ場利用税原簿

別記様式第11号の11

(47) 第15条の4の通知書

ゴルフ場利用税更正・決定・加算金額決定通知書

別記様式第11号の12

加算金額決定通知書

別記様式第11号の12の2

(48)から(57)まで 削除



(58) 条例第55条第3項の届出書

軽油を使用して軽油以外の炭化水素油を製造する場合の届出書

別記様式第17号の7

(59) 第20条の3第1項の指定書

軽油引取税仮特約業者指定書

別記様式第17号の8

(60) 第20条の3第2項の通知書

軽油引取税仮特約業者指定取消通知書

別記様式第17号の9

(61) 第20条の4第1項の指定書

軽油引取税特約業者指定書

別記様式第17号の10

(62) 第20条の4第2項の通知書

軽油引取税特約業者指定取消通知書

別記様式第17号の11

(63) 条例第58条の8第2項および第5項の申請書ならびに同条第3項の通知書

軽油引取税特別徴収義務者登録(変更)申請書(第1号および第2号用)

別記様式第17号の12

軽油引取税特別徴収義務者登録(変更)申請書(第3号用)

別記様式第17号の13

(64) 条例第58条の8第7項の通知書

軽油引取税特別徴収義務者登録消除申請書

別記様式第17号の14

(65) 条例第58条の8第9項の通知書

軽油引取税特別徴収義務者登録消除通知書

別記様式第17号の15

(66) 第20条の8の申請書

免税軽油使用者証書換申請書

別記様式第17号の16

(67) 第20条の10の交付印

交付印

別記様式第17号の17

交付印(電算用)

別記様式第17号の18

(67)の2 条例第58条の12第3項の申請書

免税軽油の引取り等に係る報告書提出期限の特例適用者指定申請書

別記様式第17号の19

(67)の3 条例第58条の12第4項の通知書

免税軽油の引取り等に係る報告書提出期限の特例適用者指定書

別記様式第17号の20

(67)の4 第20条の11第3項の通知書

免税軽油の引取り等に係る報告書提出期限の特例適用者の指定取消通知書

別記様式第17号の21

(67)の5 条例第58条の13第1項の申請書

軽油引取税徴収猶予申請書

別記様式第17号の22

(67)の6 第20条の12第1項の通知書

軽油引取税徴収猶予承認・不承認通知書

別記様式第17号の23

(67)の7 第20条の13の通知書

軽油引取税徴収不能額還付・充当・納入義務免除通知書

別記様式第17号の24

(67)の8 条例第58条の15第1項の書面および同条第2項の申請書

滋賀県税条例第58条の15第1項の規定による軽油の返還届出書、滋賀県税条例第58条の15第2項の規定による軽油引取税還付申請書

別記様式第17号の25

(67)の9 条例第58条の16第1項の申請書および同条第2項の承認証

滋賀県税条例第58条の16の規定による承認申請書

別記様式第17号の26

(67)の10 条例第58条の17第1項の申請書

滋賀県税条例第58条の17の規定による納入免除・還付申請書

別記様式第17号の27

(67)の11 条例第58条の21第3項の納税通知書

納税通知書

別記様式第11号の6の10

(67)の12 第20条の14の通知書

軽油引取税更正・決定・加算金額決定通知書

別記様式第17号の28

加算金額決定通知書

別記様式第11号の12の2

(67)の12の2 法第161条第2項の修正申告書

自動車税環境性能割修正申告書

別記様式第17号の29

(67)の12の3 条例第70条第3項および条例第73条の10第5項の納税済印

自動車税(環境性能割・種別割)領収済印

別記様式第17号の30

(67)の12の4 条例第70条第4項および条例第73条の10第6項の証紙および証紙代金収納印

自動車税(環境性能割・種別割)証紙

別記様式第17号の31

自動車税(環境性能割・種別割)滋賀県証紙代金収納印

別記様式第17号の32

(67)の12の5 第20条の16第22条および第41条の証紙消印

滋賀県証紙消印

別記様式第17号の33

(67)の12の6 条例第73条第3項の申請書および第20条の17第1項の通知書

譲渡担保財産の取得に対する自動車税環境性能割の徴収猶予申請書

別記様式第17号の34

(67)の12の7 条例第73条第3項および第6項の申請書

譲渡担保財産の取得に対する自動車税環境性能割の納税義務の免除(還付)申請書

別記様式第17号の35

(67)の12の8 条例第73条の2第3項の申請書

自動車の返還に対する自動車税環境性能割の還付申請書

別記様式第17号の36

(67)の12の9 第20条の18の通知書

自動車税環境性能割更正・決定・再更正および加算金額決定・期限後申告による不申告加算金額決定通知書兼納付通知書

別記様式第17号の37

(67)の12の10 条例第73条の3第2項(同条第1項第2号に係る申請に限る。)および条例第73条の14第2項の申請書

自動車税(環境性能割・種別割)減免申請書(身体障害者等減免用)

別記様式第17号の38

(67)の12の11条例第73条の3第2項(同条第1項第3号に係る申請に限る。)および条例第73条の14第3項の申請書

自動車税(環境性能割・種別割)減免申請書(構造変更車減免用)

別記様式第17号の39

(67)の13 条例第73条の4第2項の申請書

自動車税種別割課税免除申請書

別記様式第18号

(67)の14 条例第73条の9の納税通知書

自動車税種別割納税通知書(一般用)

別記様式第18号の2

自動車税種別割納税通知書(口座振替用)

別記様式第18号の3

(67)の15 第23条の報告書

所有権留保付自動車の買主(使用者)に係る報告書

別記様式第19号の5

(67)の16 条例第73条の13第2項の申請書

自動車税種別割減免申請書(災害減免用)

別記様式第19号の6

(68) 条例第73条の15第3項の申請書

自動車税種別割の減免対象バス車両の認定申請書(生活交通路線バス用)

別記様式第19号の9

自動車税種別割の減免対象バス車両の認定申請書(コミュニティバス用)

別記様式第19号の10

(69) 第24条第3項の通知書

生活交通路線バス等に係る自動車税種別割の減免承認・不承認通知書

別記様式第19号の11

(70) 条例第73条の16の申請書

商品中古自動車に係る自動車税種別割減免申請(決定通知)

別記様式第19号の12

(71) 第25条第1項および第2項の証明書

自動車税(種別割)納税証明書

別記様式第20号

自動車税(種別割)納税証明書(所内用)

別記様式第20号の2

(72) 第25条第1項および第2項の確認済印

自動車税(種別割)確認済印

別記様式第20号の3

(73) 条例第78条の納税通知書

鉱区税納税通知書

別記様式第21号

(74) 条例第79条の申告書

鉱区税納税義務発生・異動・消滅申告書

別記様式第21号の2

(75) 第26条の証明書

鉱区税納税証明書

別記様式第22号

(76) 条例第107条の納税通知書

納税通知書

別記様式第11号の6の10

3 目的税に関する文書等

(1) 条例第142条の2の納税通知書

納税通知書

別記様式第11号の6の10

(2) 第41条の2の書類

証明書

別記様式第33号の2

申立書

別記様式第33号の2の2

(3) 条例第142条の3第2項の納税済印

狩猟税納税済印

別記様式第33号の3

(4) 条例第142条の3第3項の証紙

狩猟税納税証紙

別記様式第33号の4

4 電子計算機を使用して作成する県税関係帳簿等の保存方法等の特例に関する文書

(1) 第42条第7項の届出書

書類の電磁的記録によるスキャナ保存の適用届出書(過去分書類)

別記様式第34号

(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔平成14年規則26号〕)

画像

(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔平成14年規則26号・29年55号〕)

画像

(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔平成14年規則26号〕)

画像

(全部改正〔昭和45年規則18号〕、一部改正〔昭和52年規則27号・57年15号・59年24号・60年24号・平成2年38号・7年24号・13年82号・17年33号・19年26号・62号・21年36号・29年55号・令和2年66号〕)

画像

(追加〔平成11年規則24号〕、一部改正〔平成13年規則82号・17年33号・19年26号・62号・21年36号・29年55号・令和元年9号・2年66号〕)

画像

(全部改正〔平成2年規則38号〕、一部改正〔平成7年規則24号・13年82号・17年33号・19年26号・62号・21年36号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則98号〕)

画像

(追加〔平成28年規則98号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)

画像

(追加〔平成23年規則21号〕、一部改正〔平成28年規則98号〕)

画像

(全部改正〔昭和44年規則20号〕、一部改正〔昭和50年規則8号・52年27号・60年24号・平成13年82号・17年33号・19年26号・62号・21年36号・29年55号・令和2年66号〕)

画像

(全部改正〔昭和46年規則70号〕、一部改正〔昭和59年規則50号・60年24号・平成2年38号・13年82号・19年22号・26号〕)

画像

(全部改正〔昭和59年規則50号〕、一部改正〔昭和60年規則24号・63年15号・平成2年38号・13年82号・19年22号・26号・令和元年9号〕)

画像

(全部改正〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔昭和58年規則22号・60年24号・平成7年24号・13年82号・17年33号・21年36号・27年65号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(追加〔平成10年規則17号〕、一部改正〔平成13年規則82号・17年33号・21年36号・27年65号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(追加〔平成10年規則17号〕、一部改正〔平成13年規則82号・17年33号・21年36号・28年38号〕)

画像

(追加〔平成10年規則17号〕、一部改正〔平成13年規則82号・17年33号・21年36号・27年65号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(追加〔平成10年規則17号〕、一部改正〔平成13年規則82号・17年33号・21年36号・27年65号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(追加〔平成10年規則17号〕、一部改正〔平成13年規則82号・17年33号・21年36号・28年38号〕)

画像

(全部改正〔昭和38年規則17号〕、一部改正〔平成7年規則24号・13年82号・17年33号・21年36号・27年65号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔昭和38年規則17号・58年22号・60年24号・平成7年24号・13年82号・17年33号・21年36号・27年65号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(全部改正〔昭和47年規則16号〕、一部改正〔昭和51年規則13号・52年27号・57年15号・60年24号・平成7年24号・11年69号・13年82号・17年33号・19年26号・62号・21年36号・25年103号・28年38号・29年55号・令和2年66号〕)

画像画像

(追加〔昭和60年規則24号〕、一部改正〔昭和62年規則11号・平成7年24号・11年69号・13年82号・17年33号・19年26号・21年36号・25年103号・28年38号・98号〕)

画像画像

(追加〔昭和60年規則24号〕、一部改正〔昭和62年規則11号・63年15号・平成7年24号・11年69号・13年82号・17年33号・19年26号・25年103号・28年38号・98号・令和元年9号〕)

画像画像

(全部改正〔平成21年規則36号〕)

画像

(全部改正〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔平成7年規則24号・13年82号・17年33号・21年36号・27年65号・28年38号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(全部改正〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔平成7年規則24号・13年82号・17年33号・21年36号・27年65号・28年38号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(全部改正〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔平成13年規則82号・17年33号・21年36号・25年103号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔昭和37年規則50号・38年17号・49年49号・平成13年82号・16年21号・17年33号・21年36号・28年38号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔昭和37年規則50号・49年49号・平成13年82号・16年21号・17年33号・21年36号・28年38号〕)

画像

(追加〔昭和60年規則24号〕、一部改正〔昭和63年規則15号・平成7年24号・13年82号・17年33号・21年36号・令和元年4号・9号・3年18号〕)

画像

(追加〔昭和60年規則24号〕、一部改正〔昭和63年規則15号・平成13年82号・17年33号・21年36号・28年38号・令和元年9号〕)

画像

(追加〔昭和57年規則41号〕、一部改正〔昭和60年規則24号・平成13年82号・17年33号・21年36号・28年38号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔昭和37年規則50号・38年17号・45年35号・49年49号・60年24号・平成11年69号・13年82号・17年33号・19年26号・21年36号・28年38号・98号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔昭和37年規則50号・38年17号・49年49号・平成13年82号・17年33号・21年36号・28年38号・28年98号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔昭和60年規則24号・平成13年82号・17年33号・21年36号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔昭和60年規則24号・平成13年82号・17年33号・21年36号・28年38号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔昭和38年規則17号・平成13年82号・17年33号・21年36号・25年103号・28年38号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔昭和38年規則17号・平成13年82号・17年33号・21年36号〕)

画像

様式第2号の12 削除

(削除〔昭和55年規則14号〕)

(追加〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔昭和37年規則50号・38年17号・49年49号・60年24号・平成13年82号・17年33号・21年36号・28年38号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔昭和38年規則17号・60年24号・平成13年82号・17年33号・21年36号・25年103号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則4号〕、一部改正〔平成28年規則98号・令和元年4号・3年18号〕)

画像画像

(全部改正〔平成28年規則4号〕、一部改正〔平成28年規則38号・98号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則4号〕、一部改正〔平成28年規則38号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則4号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔平成13年規則82号・17年33号・21年36号・28年4号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔平成7年規則24号・13年82号・17年33号・21年36号・27年65号・28年4号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔昭和38年規則17号・59年24号・60年24号・平成13年82号・17年33号・21年36号・25年103号・28年4号・38号・98号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則4号〕、一部改正〔平成28年規則38号・98号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則98号〕、一部改正〔平成30年規則13号・令和3年18号〕)

画像

(追加〔平成28年規則4号〕、一部改正〔平成28年規則38号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔昭和38年規則17号・55年14号・60年24号・平成13年82号・17年33号・21年36号・28年4号・38号・98号〕)

画像

(追加〔平成28年規則4号〕、一部改正〔平成28年規則98号・令和元年4号・3年18号〕)

画像画像

(追加〔平成28年規則4号〕、一部改正〔平成28年規則38号・98号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則98号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔昭和38年規則17号・平成13年82号・17年33号・21年36号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔昭和38年規則17号・平成13年82号・17年33号・21年36号・28年38号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔昭和38年規則17号・60年24号・平成13年82号・16年21号・17年33号・21年36号・25年103号・28年4号〕)

画像

様式第2号の29 削除

(削除〔平成28年規則4号〕)

(追加〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔昭和38年規則17号・60年24号・平成13年82号・17年33号・21年36号・28年38号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔昭和38年規則17号・60年24号・平成13年82号・17年33号・21年36号・28年38号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔昭和38年規則17号・60年24号・平成7年24号・13年82号・17年33号・21年36号・27年65号・28年38号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔昭和38年規則17号・60年24号・平成7年24号・13年82号・17年33号・21年36号・27年65号・28年4号・令和元年4号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔昭和60年規則24号・平成13年82号・17年33号・21年36号・令和3年18号〕)

画像

(追加〔昭和60年規則24号〕、一部改正〔平成13年規則82号・16年21号・17年33号・21年36号・25年103号・28年38号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔昭和60年規則24号・平成13年82号・17年33号・21年36号・28年38号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔昭和38年規則17号・平成13年82号・17年33号・21年36号〕)

画像

(全部改正〔昭和51年規則13号〕、一部改正〔昭和60年規則24号・平成13年82号・17年33号・21年36号・25年103号・28年38号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔平成7年規則24号・13年82号・17年33号・21年36号・27年65号・28年38号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔昭和38年規則17号・平成7年24号・13年82号・17年33号・21年36号・27年65号・28年38号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔平成13年規則82号・17年33号・21年36号〕)

画像

(全部改正〔昭和40年規則54号〕、一部改正〔昭和50年規則8号・60年24号・63年15号・平成13年82号・17年33号・21年36号・28年38号〕)

画像

(追加〔昭和55年規則14号〕、一部改正〔昭和60年規則24号・63年15号・平成13年82号・17年33号・21年36号・28年38号〕)

画像

(全部改正〔平成2年規則38号〕、一部改正〔平成17年規則33号・28年38号・98号・令和元年9号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔昭和60年規則24号・63年15号・平成7年24号・13年82号・17年33号・21年36号・27年65号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔昭和60年規則24号・平成7年24号・13年82号・17年33号・21年36号・27年65号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔平成13年規則82号・17年33号・21年36号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則1号〕、一部改正〔昭和38年規則17号・51年13号・60年24号・平成7年24号・13年82号・17年33号・21年36号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

様式第2号の49 削除

(削除〔昭和61年規則20号〕)

(追加〔昭和60年規則24号〕、一部改正〔昭和63年規則15号・平成元年30号・7年24号・12年55号・13年82号・15年94号・17年33号・21年36号・27年65号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(追加〔昭和60年規則24号〕、一部改正〔昭和63年規則15号・平成7年24号・13年82号・17年33号・令和元年4号・9号・3年18号〕)

画像

(追加〔昭和60年規則24号〕、一部改正〔平成13年規則82号・17年33号・21年36号・28年38号・令和4年22号〕)

画像

(全部改正〔平成2年規則38号〕、一部改正〔平成13年規則82号・28年98号〕)

画像

(全部改正〔平成2年規則38号〕、一部改正〔平成12年規則55号・13年82号・17年33号・20年63号・27年65号・令和元年9号〕)

画像

(全部改正〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔昭和38年規則17号・平成7年24号・13年82号・17年33号・21年36号・27年65号・28年4号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔平成13年規則82号・17年33号・21年36号・28年38号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔平成7年規則24号・13年82号・17年33号・21年36号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔昭和38年規則17号・平成13年82号・17年33号・21年36号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔昭和38年規則17号・60年24号・平成13年82号・17年33号・21年36号・22年25号・25年103号・28年38号・令和3年18号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔昭和38年規則17号・60年24号・平成13年82号・17年33号・21年36号・22年25号・25年103号・28年38号・98号・令和3年18号〕)

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(全部改正〔平成28年規則98号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔昭和38年規則17号・60年24号・平成13年82号・17年33号・21年36号・22年25号・25年103号・28年38号・98号・令和3年18号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔昭和38年規則17号・60年24号・平成13年82号・17年33号・21年36号・22年25号・25年103号・28年38号・98号・令和3年18号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則98号〕)

画像

(追加〔昭和55年規則14号〕、一部改正〔昭和60年規則24号・平成13年82号・17年33号・21年36号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔昭和38年規則17号・平成13年82号・17年33号・21年36号・28年38号・98号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔昭和38年規則17号・平成13年82号・17年33号・21年36号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔平成13年規則82号・17年33号・21年36号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔平成13年規則82号・17年33号・21年36号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則98号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔昭和38年規則17号・平成13年82号・17年33号・21年36号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔平成13年規則82号・17年33号・21年36号・28年38号・令和3年18号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔昭和38年規則17号・平成13年82号・17年33号・21年36号・25年103号・28年38号・98号・令和3年18号〕)

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(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔平成7年規則24号・13年82号・17年33号・21年36号・令和元年4号・3年18号〕)

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(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔平成13年規則82号・17年33号・21年36号・28年38号・令和3年18号〕)

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(追加〔平成18年規則70号〕、一部改正〔平成21年規則36号・28年38号・令和3年18号〕)

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(全部改正〔平成28年規則98号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)

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(全部改正〔平成28年規則98号〕)

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(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔昭和38年規則17号・60年24号・平成13年82号・17年33号・21年36号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔昭和38年規則17号・60年24号・平成13年82号・17年33号・21年36号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔昭和60年規則24号・平成13年82号・17年33号・21年36号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔昭和60年規則24号・平成13年82号・17年33号・21年36号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則98号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則98号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔昭和38年規則17号・60年24号・平成13年82号・17年33号・21年36号・25年103号・28年38号・98号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則98号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔昭和60年規則24号・平成13年82号・17年33号・21年36号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔昭和60年規則24号・平成13年82号・17年33号・21年36号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔昭和60年規則24号・平成13年82号・17年33号・21年36号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔平成7年規則24号・13年82号・17年33号・21年36号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔平成13年規則82号・17年33号・21年36号・28年38号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則98号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則98号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則98号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則98号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔昭和38年規則17号・55年14号・60年24号・平成13年82号・17年33号・21年36号・25年103号・28年38号・98号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔昭和38年規則17号・60年24号・平成13年82号・17年33号・21年36号・25年103号・28年38号・98号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則98号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則98号〕)

画像

(追加〔昭和55年規則14号〕、一部改正〔昭和60年規則24号・平成13年82号・17年33号・21年36号〕)

画像画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔昭和60年規則24号・平成13年82号・17年33号・21年36号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔平成13年規則82号・17年33号・21年36号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔平成13年規則82号・17年33号・21年36号・令和3年18号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔平成13年規則82号・17年33号・21年36号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔平成13年規則82号・17年33号・21年36号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔平成13年規則82号・17年33号・21年36号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔昭和60年規則24号・平成13年82号・17年33号・21年36号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則98号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔昭和60年規則24号・平成13年82号・17年33号・21年36号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔平成7年規則24号・13年82号・17年33号・21年36号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔平成13年規則82号・17年33号・21年36号・28年38号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔平成13年規則82号・17年33号・21年36号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔平成13年規則82号・17年33号・21年36号・23年21号・25年103号・28年38号〕)

画像画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔平成13年規則82号・17年33号・21年36号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔平成13年規則82号・17年33号・21年36号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔平成13年規則82号・17年33号・21年36号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔平成13年規則82号・17年33号・21年36号・28年38号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔平成13年規則82号・17年33号・21年36号・28年38号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔平成7年規則24号・13年82号・17年33号・21年36号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔昭和60年規則24号・平成13年82号・17年33号・21年36号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔昭和60年規則24号・平成13年82号・17年33号・21年36号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔昭和60年規則24号・平成13年82号・17年33号・21年36号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔昭和60年規則24号・平成13年82号・17年33号・21年36号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔昭和60年規則24号・平成13年82号・17年33号・21年36号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔昭和60年規則24号・61年20号・平成13年82号・17年33号・21年36号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔平成13年規則82号・17年33号・21年36号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔平成7年規則24号・13年82号・17年33号・21年36号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔昭和60年規則24号・平成7年24号・13年82号・17年33号・21年36号・令和元年4号・3年18号〕)

画像画像

(全部改正〔平成28年規則98号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔昭和60年規則24号・平成13年82号・17年33号・21年36号・28年38号・98号〕)

画像画像

(全部改正〔平成28年規則98号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔昭和60年規則24号・平成13年82号・17年33号・21年36号・令和3年18号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則12号〕、一部改正〔昭和60年規則24号・平成13年82号・17年33号・21年36号・令和3年18号〕)

画像

(全部改正〔平成2年規則38号〕、一部改正〔平成13年規則82号・17年1号・33号・21年36号・22年25号・23年21号〕)

画像

(全部改正〔平成21年規則36号〕、一部改正〔平成22年規則25号・24年29号・26年31号・令和元年4号〕)

画像

(追加〔昭和60年規則24号〕、一部改正〔平成12年規則55号・13年82号・17年1号・33号・19年26号・21年36号・令和元年4号〕)

画像

(全部改正〔平成26年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

画像

(追加〔昭和41年規則55号〕、一部改正〔平成元年規則30号・12年55号・13年82号・17年1号・33号・21年36号・令和元年4号〕)

画像

(全部改正〔昭和46年規則59号〕、一部改正〔昭和60年規則24号・平成2年38号・12年55号・13年82号・17年1号・33号・21年36号・22年25号・28年4号・令和元年4号〕)

画像画像

(全部改正〔平成19年規則26号〕、一部改正〔平成21年規則36号・22年25号・23年21号・24年29号・令和元年4号〕)

画像画像

(追加〔平成24年規則66号〕、一部改正〔平成29年規則38号・30年62号・令和元年4号〕)

画像画像

(追加〔平成24年規則66号〕、一部改正〔平成30年規則62号・令和元年4号〕)

画像

(追加〔平成30年規則62号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

画像

(追加〔平成30年規則62号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

画像

(全部改正〔平成2年規則38号〕、一部改正〔平成6年規則16号・10年17号・11年69号・13年82号・16年21号・17年33号・18年59号・19年26号・62号・21年36号・24年66号・25年103号・27年65号・28年38号・98号・29年55号・30年62号・令和元年9号・4年22号・5年45号〕)

画像画像

(追加〔平成31年規則10号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)

画像

(全部改正〔平成12年規則55号〕、一部改正〔平成13年規則82号・15年73号・17年33号・18年59号・19年26号・21年36号・25年103号・27年65号・令和元年4号・3年18号・4年22号〕)

画像画像画像

(追加〔平成19年規則62号〕、一部改正〔平成21年規則36号・27年65号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(追加〔昭和63年規則15号〕、一部改正〔平成7年規則24号・10年48号・11年24号・12年55号・13年82号・15年94号・17年33号・21年36号・27年65号・29年55号・令和元年4号・3年18号〕)

画像画像画像

(追加〔昭和63年規則15号〕、一部改正〔平成7年規則24号・12年55号・13年82号・17年33号・21年36号・27年65号・29年55号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則98号〕、一部改正〔平成29年規則55号・令和2年66号〕)

画像

(追加〔昭和57年規則56号〕、一部改正〔昭和59年規則50号・60年24号・平成2年38号・7年24号・11年69号・13年82号・14年9号・17年33号・19年26号・21年36号・25年103号・28年38号・98号・29年55号・30年1号・令和2年66号〕)

画像画像

(追加〔平成2年規則38号〕、一部改正〔平成7年規則24号・11年69号・13年82号・14年9号・17年33号・19年26号・21年36号・23年21号・25年103号・28年38号・98号〕)

画像画像

(追加〔平成16年規則21号〕、一部改正〔平成17年規則33号・20年63号・21年36号・27年65号・令和元年4号・9号〕)

画像

(追加〔平成16年規則21号〕、一部改正〔平成17年規則33号・20年63号・21年36号・28年38号・令和元年9号〕)

画像

(追加〔平成28年規則4号〕)

画像

(追加〔平成16年規則21号〕、一部改正〔平成17年規則33号・20年63号・21年36号・28年38号・令和元年9号〕)

画像

(追加〔平成30年規則1号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)

画像

(追加〔平成30年規則1号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)

画像

(追加〔昭和30年規則43号〕、一部改正〔昭和34年規則54号・36年62号・38年17号・48年25号・50年8号・51年13号・60年24号・62年11号・平成7年24号・13年82号・17年1号・33号・20年40号・21年36号・27年65号・29年55号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(全部改正〔昭和62年規則11号〕、一部改正〔平成3年規則23号・5年50号・7年61号・9年76号・11年1号・69号・12年55号・13年82号・17年33号・19年26号・21年36号・25年103号・28年38号・29年55号・令和2年66号〕)

画像画像

(全部改正〔平成28年規則98号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)

画像

(全部改正〔昭和62年規則11号〕、一部改正〔平成2年規則38号・13年82号・15年41号・17年33号・21年36号・23年21号・27年65号・28年98号・30年36号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(全部改正〔昭和62年規則11号〕、一部改正〔平成2年規則38号・13年82号・15年41号・17年33号・21年36号・26年31号・27年65号・28年98号・30年36号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(追加〔平成26年規則31号〕、一部改正〔平成27年規則65号・28年98号・30年36号・令和元年4号・3年18号・4年43号〕)

画像

(追加〔平成26年規則31号〕、一部改正〔平成27年規則65号・28年98号・30年36号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(全部改正〔昭和62年規則11号〕、一部改正〔平成2年規則38号・13年82号・17年33号・21年36号・27年65号・28年98号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(全部改正〔昭和62年規則11号〕、一部改正〔平成2年規則38号・13年82号・17年33号・21年36号・27年65号・28年98号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(全部改正〔昭和62年規則11号〕、一部改正〔平成2年規則38号・13年82号・17年33号・21年36号・27年65号・28年98号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(全部改正〔昭和62年規則11号〕、一部改正〔平成2年規則38号・13年82号・17年33号・21年36号・27年65号・28年98号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(追加〔平成14年規則26号〕、一部改正〔平成17年規則33号・21年36号・23年28号・27年65号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(追加〔平成14年規則26号〕、一部改正〔平成17年規則33号・21年36号・23年28号・27年65号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(追加〔昭和46年規則19号〕、一部改正〔昭和50年規則8号・60年24号・平成5年50号・7年24号・13年82号・17年33号・21年36号・23年28号・27年40号・65号・令和元年4号・9号・3年18号〕)

画像

(追加〔昭和46年規則19号〕、一部改正〔昭和50年規則8号・60年24号・62年11号・平成5年50号・7年24号・13年82号・17年33号・21年36号・23年28号・27年40号・65号・令和元年4号・9号・3年18号〕)

画像

(追加〔昭和46年規則25号〕、一部改正〔昭和50年規則8号・60年24号・平成元年30号・4年20号・7年24号・13年82号・17年33号・21年36号・23年28号・27年65号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(追加〔昭和46年規則25号〕、一部改正〔昭和50年規則8号・60年24号・62年11号・平成元年30号・4年20号・7年24号・13年82号・17年33号・21年36号・23年28号・27年65号・令和元年4号・3年18号〕)

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様式第11号の4および様式第11号の5 削除

(削除〔令和5年規則40号〕)

(全部改正〔平成27年規則40号〕、一部改正〔平成27年規則65号・28年98号・30年36号・令和元年4号・3年18号・5年40号〕)

画像

(全部改正〔平成27年規則40号〕、一部改正〔平成27年規則65号・28年98号・30年36号・令和元年4号・3年18号・5年40号〕)

画像

(全部改正〔昭和62年規則11号〕、一部改正〔平成2年規則38号・12年55号・13年82号・17年33号・21年36号・23年28号・27年65号・28年98号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(全部改正〔平成2年規則38号〕、一部改正〔平成13年規則82号・17年33号・21年36号・23年28号・28年38号・98号〕)

画像画像

(追加〔平成12年規則55号〕、一部改正〔平成13年規則82号・17年33号・21年36号・23年28号・40号・27年65号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(追加〔平成12年規則55号〕、一部改正〔平成13年規則82号・17年33号・21年36号・23年28号・40号・27年65号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(追加〔平成13年規則82号〕、一部改正〔平成17年規則33号・21年36号・23年28号・40号・27年65号・令和元年4号・3年18号・4年22号〕)

画像

(全部改正〔昭和62年規則11号〕、一部改正〔平成2年規則38号・12年55号・13年82号・17年33号・21年36号・23年28号・40号・27年65号・28年98号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(追加〔昭和60年規則24号〕、一部改正〔平成元年規則30号・7年24号・13年82号・17年33号・21年36号・23年28号・27年65号・28年38号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(追加〔昭和60年規則24号〕、一部改正〔昭和61年規則20号・平成11年69号・13年82号・17年33号・19年26号・62号・21年36号・23年28号・25年103号・28年38号・29年55号・令和2年66号〕)

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(全部改正〔平成28年規則98号〕、一部改正〔平成29年規則55号・令和2年66号〕)

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(全部改正〔平成元年規則30号〕、一部改正〔平成2年規則38号・7年24号・13年82号・17年33号・21年36号・23年28号・27年65号・29年55号・令和元年4号・9号・3年18号〕)

画像画像

(全部改正〔昭和57年規則15号〕、一部改正〔昭和60年規則24号・平成元年30号・2年61号・13年82号・17年33号・21年36号・28年38号・98号・29年55号〕)

画像

(全部改正〔昭和35年規則22号〕、一部改正〔昭和36年規則23号・44年20号・平成元年30号・12年55号・13年82号・17年33号・21年36号・28年38号〕)

画像

(全部改正〔平成15年規則41号〕、一部改正〔平成17年規則33号・19年26号・21年36号・27年65号・29年55号・令和元年4号・9号・2年66号・3年18号〕)

画像

(全部改正〔昭和35年規則57号〕、一部改正〔昭和60年規則24号・平成元年30号〕)

画像

(全部改正〔昭和48年規則25号〕、一部改正〔昭和50年規則24号・平成元年30号・2年38号・7年24号・13年82号・令和元年4号〕)

画像

(全部改正〔昭和61年規則20号〕、一部改正〔平成元年規則30号・2年61号・11年69号・13年82号・17年33号・19年26号・62号・21年36号・25年103号・28年38号・98号・29年55号・令和2年66号〕)

画像画像

(追加〔平成28年規則98号〕、一部改正〔平成29年規則55号・令和2年66号〕)

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様式第12号から様式第17号の6まで 削除

(削除〔令和元年規則9号〕)

(追加〔平成21年規則36号〕、一部改正〔平成27年規則65号・令和元年4号・3年18号〕)

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(追加〔平成21年規則36号〕)

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(追加〔平成21年規則36号〕、一部改正〔平成28年規則38号〕)

画像

(追加〔平成21年規則36号〕)

画像

(追加〔平成21年規則36号〕、一部改正〔平成28年規則38号〕)

画像

(追加〔平成21年規則36号〕、一部改正〔平成25年規則103号・27年65号・29年55号・令和元年4号・9号・3年18号〕)

画像

(追加〔平成21年規則36号〕、一部改正〔平成25年規則103号・27年65号・29年55号・令和元年4号・9号・3年18号〕)

画像

(追加〔平成21年規則36号〕、一部改正〔平成27年規則65号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(追加〔平成21年規則36号〕、一部改正〔平成28年規則38号〕)

画像

(追加〔平成21年規則36号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)

画像

(全部改正〔令和4年規則22号〕)

画像

(追加〔平成21年規則36号〕)

画像

(追加〔平成21年規則36号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)

画像

(追加〔平成21年規則36号〕)

画像

(追加〔平成21年規則36号〕、一部改正〔平成28年規則38号〕)

画像

(追加〔平成21年規則36号〕、一部改正〔平成27年規則65号・28年38号・29年55号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(追加〔平成21年規則36号〕、一部改正〔平成28年規則38号〕)

画像

(追加〔平成21年規則36号〕、一部改正〔平成28年規則38号〕)

画像

(追加〔平成21年規則36号〕、一部改正〔平成27年規則65号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(追加〔平成21年規則36号〕、一部改正〔平成27年規則65号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(追加〔平成21年規則36号〕、一部改正〔平成27年規則65号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(追加〔平成28年規則98号〕、一部改正〔平成29年規則55号・令和2年66号〕)

画像画像

(追加〔令和元年規則9号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)

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(追加〔令和元年規則9号〕)

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(追加〔令和元年規則9号〕)

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(追加〔令和元年規則9号〕)

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(追加〔令和元年規則9号〕)

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(追加〔令和元年規則9号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)

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(追加〔令和元年規則9号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)

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(追加〔令和元年規則9号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)

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(追加〔令和元年規則9号〕、一部改正〔令和2年規則66号〕)

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(追加〔令和元年規則9号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)

画像

(追加〔令和元年規則9号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)

画像

(全部改正〔昭和40年規則20号〕、一部改正〔昭和55年規則14号・60年24号・62年41号・平成7年24号・13年82号・17年33号・令和元年4号・9号・3年18号〕)

画像

(追加〔昭和59年規則50号〕、一部改正〔昭和60年規則24号・63年15号・平成7年24号・11年69号・13年82号・17年33号・19年26号・25年103号・28年38号・98号・29年55号・令和元年9号・2年66号〕)

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(追加〔平成23年規則21号〕、一部改正〔平成25年規則103号・28年38号・29年55号・令和元年9号〕)

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様式第19号から様式第19号の4まで 削除

(削除〔平成14年規則26号〕)

(追加〔昭和51年規則13号〕、一部改正〔昭和53年規則14号・60年24号・62年41号・平成7年24号・13年82号・14年26号・17年33号・令和元年4号・9号・3年18号〕)

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(全部改正〔平成31年規則10号〕、一部改正〔令和元年規則4号・9号・3年18号〕)

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様式第19号の7および様式第19号の8 削除

(削除〔平成31年規則10号〕)

(追加〔昭和60年規則24号〕、一部改正〔平成7年規則24号・13年82号・14年26号・17年33号・令和元年4号・9号・3年18号〕)

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(追加〔昭和60年規則24号〕、一部改正〔平成7年規則24号・13年82号・15年41号・17年1号・33号・令和元年4号・9号・3年18号〕)

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(追加〔昭和60年規則24号〕、一部改正〔平成13年規則82号・14年26号・17年33号・28年38号・令和元年9号〕)

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(全部改正〔平成12年規則55号〕、一部改正〔平成13年規則82号・17年33号・28年38号・令和元年4号・9号・3年18号〕)

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(全部改正〔昭和59年規則50号〕、一部改正〔昭和60年規則24号・63年15号・平成17年90号・令和元年9号〕)

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(全部改正〔昭和59年規則50号〕、一部改正〔昭和60年規則24号・63年15号・平成17年90号・令和元年9号〕)

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(全部改正〔令和元年規則9号〕)

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(全部改正〔平成2年規則38号〕、一部改正〔平成7年規則24号・11年69号・13年82号・17年33号・19年26号・21年36号・25年103号・28年38号・98号・29年55号・令和2年66号〕)

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(全部改正〔昭和35年規則22号〕、一部改正〔昭和40年規則20号・60年24号・平成7年24号・13年82号・17年33号・21年36号・27年65号・令和元年4号・3年18号〕)

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(全部改正〔平成2年規則38号〕)

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様式第23号から様式第33号まで 削除

(削除〔平成21年規則36号〕)

(全部改正〔平成29年規則55号〕、一部改正〔平成30年規則1号〕)

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(追加〔平成29年規則55号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)

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(追加〔平成16年規則21号〕)

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(追加〔平成16年規則21号〕、一部改正〔平成19年規則26号・20年40号・44号・29年55号〕)

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(全部改正〔令和4年規則22号〕)

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滋賀県税規則

昭和25年9月25日 規則第55号

(令和5年7月21日施行)

体系情報
第1編 則/第6章 務/第2節
沿革情報
昭和25年9月25日 規則第55号
昭和25年10月17日 規則第58号
昭和26年4月24日 規則第15号
昭和26年12月26日 規則第43号
昭和27年10月1日 規則第31号
昭和28年2月2日 規則第5号
昭和28年9月30日 規則第41号
昭和29年6月30日 規則第33号
昭和30年2月9日 規則第4号
昭和30年4月1日 規則第13号
昭和30年10月19日 規則第43号
昭和31年3月5日 規則第10号
昭和31年5月15日 規則第33号
昭和31年9月3日 規則第52号
昭和32年3月30日 規則第10号
昭和32年4月11日 規則第14号
昭和32年6月5日 規則第22号
昭和33年4月1日 規則第15号
昭和33年4月10日 規則第23号
昭和34年3月31日 規則第16号
昭和34年6月3日 規則第28号
昭和34年7月15日 規則第34号
昭和34年10月16日 規則第54号
昭和35年1月25日 規則第1号
昭和35年3月10日 規則第12号
昭和35年3月30日 規則第21号
昭和35年4月1日 規則第22号
昭和35年9月29日 規則第56号
昭和35年9月30日 規則第57号
昭和36年5月1日 規則第23号
昭和36年7月1日 規則第32号
昭和36年12月25日 規則第62号
昭和37年3月31日 規則第15号
昭和37年9月21日 規則第45号
昭和37年10月1日 規則第50号
昭和38年4月1日 規則第17号
昭和38年11月1日 規則第68号
昭和39年4月1日 規則第13号
昭和40年4月1日 規則第20号
昭和40年11月1日 規則第54号
昭和41年4月1日 規則第23号
昭和41年5月23日 規則第32号
昭和41年7月20日 規則第37号
昭和41年12月24日 規則第55号
昭和42年6月1日 規則第32号
昭和42年12月18日 規則第63号
昭和43年3月30日 規則第27号
昭和43年6月24日 規則第48号
昭和44年4月9日 規則第20号
昭和44年10月1日 規則第58号
昭和45年2月27日 規則第6号
昭和45年4月1日 規則第18号
昭和45年4月17日 規則第27号
昭和45年5月23日 規則第35号
昭和45年6月19日 規則第40号
昭和46年3月30日 規則第19号
昭和46年9月27日 規則第59号
昭和46年12月13日 規則第70号
昭和47年2月12日 規則第7号
昭和47年3月27日 規則第16号
昭和47年8月21日 規則第66号
昭和47年12月22日 規則第90号
昭和48年2月5日 規則第4号
昭和48年2月26日 規則第6号
昭和48年3月30日 規則第14号
昭和48年4月26日 規則第25号
昭和48年9月28日 規則第54号
昭和49年4月1日 規則第17号
昭和49年9月18日 規則第49号
昭和50年3月31日 規則第8号
昭和50年6月30日 規則第30号
昭和50年7月21日 規則第38号
昭和51年3月31日 規則第13号
昭和51年7月10日 規則第40号
昭和52年2月25日 規則第1号
昭和52年4月1日 規則第22号
昭和52年5月13日 規則第27号
昭和52年9月1日 規則第44号
昭和52年12月19日 規則第58号
昭和53年4月1日 規則第14号
昭和53年10月11日 規則第56号
昭和54年3月31日 規則第13号
昭和55年3月31日 規則第14号
昭和56年3月31日 規則第12号
昭和56年7月13日 規則第34号
昭和57年1月25日 規則第2号
昭和57年3月31日 規則第15号
昭和57年7月10日 規則第41号
昭和57年11月1日 規則第56号
昭和58年3月31日 規則第22号
昭和58年5月16日 規則第33号
昭和58年7月18日 規則第46号
昭和59年3月29日 規則第11号
昭和59年3月31日 規則第24号
昭和59年7月19日 規則第50号
昭和60年2月13日 規則第4号
昭和60年4月1日 規則第24号
昭和60年7月15日 規則第41号
昭和61年4月1日 規則第20号
昭和62年3月31日 規則第11号
昭和62年7月15日 規則第41号
昭和62年10月1日 規則第53号
昭和63年3月31日 規則第15号
昭和63年8月26日 規則第58号
平成元年3月31日 規則第30号
平成元年9月30日 規則第66号
平成2年1月31日 規則第7号
平成2年3月31日 規則第38号
平成2年10月1日 規則第61号
平成3年3月30日 規則第23号
平成3年7月1日 規則第45号
平成4年3月31日 規則第20号
平成5年7月30日 規則第50号
平成6年3月31日 規則第16号
平成6年5月31日 規則第39号
平成7年3月31日 規則第24号
平成7年8月21日 規則第61号
平成8年7月16日 規則第54号
平成9年3月31日 規則第8号
平成9年7月15日 規則第61号
平成9年12月24日 規則第76号
平成10年3月31日 規則第17号
平成10年7月1日 規則第48号
平成11年1月11日 規則第1号
平成11年4月1日 規則第24号
平成11年6月9日 規則第55号
平成11年10月14日 規則第69号
平成12年3月31日 規則第55号
平成12年12月26日 規則第197号
平成13年3月28日 規則第10号
平成13年4月1日 規則第82号
平成14年3月1日 規則第9号
平成14年4月1日 規則第26号
平成14年8月7日 規則第53号
平成15年3月31日 規則第41号
平成15年7月25日 規則第73号
平成15年12月24日 規則第94号
平成16年4月1日 規則第21号
平成17年1月1日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第24号
平成17年4月1日 規則第33号
平成17年11月30日 規則第90号
平成18年5月1日 規則第59号
平成18年7月26日 規則第70号
平成18年8月18日 規則第76号
平成19年4月1日 規則第22号
平成19年4月1日 規則第26号
平成19年9月28日 規則第62号
平成20年4月30日 規則第40号
平成20年6月25日 規則第44号
平成20年9月26日 規則第63号
平成21年4月1日 規則第36号
平成21年7月23日 規則第55号
平成22年4月1日 規則第25号
平成23年4月1日 規則第21号
平成23年6月30日 規則第28号
平成23年10月19日 規則第40号
平成24年3月31日 規則第29号
平成24年11月21日 規則第66号
平成25年12月27日 規則第103号
平成26年3月31日 規則第31号
平成27年4月1日 規則第40号
平成27年10月20日 規則第65号
平成28年1月6日 規則第4号
平成28年3月18日 規則第38号
平成28年12月28日 規則第98号
平成29年3月31日 規則第38号
平成29年9月1日 規則第55号
平成30年3月2日 規則第1号
平成30年3月29日 規則第13号
平成30年3月31日 規則第36号
平成30年12月28日 規則第62号
平成31年3月22日 規則第10号
令和元年6月28日 規則第4号
令和元年9月27日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第66号
令和3年3月30日 規則第18号
令和4年3月29日 規則第22号
令和4年8月19日 規則第43号
令和4年11月4日 規則第56号
令和5年3月31日 規則第40号
令和5年7月21日 規則第45号