○滋賀県税条例

昭和25年8月8日

滋賀県条例第55号

県議会の議決を経て、滋賀県税条例をここに公布する。

滋賀県税条例

地方税法(昭和25年法律第226号)に基き、この条例を制定する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第6条)

第2節 賦課徴収(第7条―第15条)

第3節 行政手続条例との関係(第16条)

第2章 普通税

第1節 県民税(第17条―第36条の20)

第2節 事業税(第37条―第38条の15)

第3節 地方消費税(第38条の16―第38条の22)

第4節 不動産取得税(第39条―第39条の17)

第5節 県たばこ税(第40条―第40条の14)

第6節 ゴルフ場利用税(第41条―第53条)

第7節 軽油引取税(第54条―第58条の23)

第8節 自動車税(第59条―第73条の16)

第9節 鉱区税(第74条―第93条)

第10節 削除

第11節 固定資産税(第102条―第113条)

第3章 目的税

第1節および第2節 削除

第3節 狩猟税(第138条―第142条の4)

第4章 電子計算機を使用して作成する県税関係帳簿等の保存方法等の特例(第143条―第146条)

付則

第1章 総則

第1節 通則

(課税の根拠)

第1条 県税の税目、課税客体、課税標準、税率その他その賦課徴収については、法令その他別に定があるものの外、この条例の定めるところによる。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 徴税吏員 知事またはその委任を受けた県職員をいう。

(2) 徴収金 県税ならびにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金および滞納処分費をいう。

(3) 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)または規則で定める様式により作成する用紙に納税者の住所および氏名または名称ならびにその納付すべき徴収金額その他納付について必要な事項を記載したものをいう。

(4) 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で、施行規則または規則で定める様式により作成する用紙に特別徴収義務者の住所および氏名または名称ならびにその納入すべき徴収金額その他納入について必要な事項を記載したものをいう。

(一部改正〔昭和35年条例8号・38年19号・62年42号・平成19年5号〕)

(税目)

第3条 県税として課する税目は、次に掲げるものとする。

(1) 普通税

県民税

事業税

地方消費税

不動産取得税

県たばこ税

ゴルフ場利用税

軽油引取税

自動車税

鉱区税

固定資産税

(2) 目的税

狩猟税

(全部改正〔昭和31年条例15号〕、一部改正〔昭和36年条例21号・38年19号・43年35号・54年22号・平成元年14号・7年9号・9年33号・16年29号・21年48号・28年52号〕)

(県税事務所等の長に対する知事の権限の委任)

第4条 知事は、徴収金の賦課徴収、県税に係る過料の徴収ならびに犯則事件の調査および処分に関する事項を県税の課税地を所管する県税事務所の長に委任する。ただし、規則で定める事項については、この限りでない。

2 知事は、県民税(利子等(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第23条第1項第14号に規定する利子等をいう。以下同じ。)、特定配当等(同項第15号に規定する特定配当等をいう。以下同じ。)、特定株式等譲渡対価等(同項第16号に規定する特定株式等譲渡対価等をいう。以下同じ。)、特定株式等譲渡所得金額(同項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額をいう。以下同じ。)および法人に係るものに限る。)、法人の事業税、鉱区税、狩猟税および県たばこ税に係る徴収金の賦課徴収、過料の徴収ならびに犯則事件の調査および処分に関する事項については、前項本文の規定にかかわらず、西部県税事務所長に委任する。

3 知事は、ゴルフ場利用税に係る徴収金の賦課徴収、過料の徴収ならびに犯則事件の調査および処分に関する事項については、第1項本文の規定にかかわらず、中部県税事務所長に委任する。

4 知事は、軽油引取税(免税証および免税軽油使用者証の交付および返納に関する事項を除く。)に係る徴収金の賦課徴収ならびに犯則事件の調査および処分に関する事項については、第1項本文の規定にかかわらず、南部県税事務所長に委任する。

5 知事は、自動車税に係る徴収金の賦課徴収、過料の徴収ならびに犯則事件の調査および処分に関する事項については、第1項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる者に委任する。

(1) 納期限後75日を経過した自動車税の種別割に係る徴収金(当該徴収金を納付すべき者の住所(法人にあつては、主たる事務所または事業所の所在地)が県内にあるものに限る。)の徴収に関する事項 当該徴収金を納付すべき者の住所(法人にあつては、主たる事務所または事業所の所在地)を所管する県税事務所の長

(2) 前号に掲げる事項以外の事項 自動車税事務所長

6 法第20条の4の規定によつて知事が徴収の嘱託を受けた他の地方団体に係る徴収金の徴収に関しては、当該徴収金を納付すべき者の住所、居所、家屋敷、事務所もしくは事業所またはその者の財産の所在地を所管する県税事務所または自動車税事務所(以下「県税事務所等」という。)の長に委任するものとする。

7 知事は、前各項の規定によつて委任した事項について必要があると認める場合においては、県税事務所等の長に指示することができる。

(追加〔昭和26年条例25号〕、一部改正〔昭和29年条例20号・64号・30年32号・49号・32年19号・34年44号・47号・35年8号・46年13号・59年27号・60年10号・63年30号・平成元年14号・13年4号・15年57号・16年32号・17年6号・21年4号・25年57号・30年20号・令和元年5号〕)

(県税事務所等の所管区域に変更があつた場合の賦課徴収に関する手続等の効力)

第5条 県税事務所等の所管区域に変更があつた場合において、当該区域に係る徴収金の賦課徴収、過料の徴収ならびに犯則事件の調査および処分について従前当該区域を所管していた県税事務所等の長がした手続ならびに当該県税事務所等の長に対してした申告その他の手続は、それぞれ新たに所管することとなつた県税事務所等の長がした徴収金の賦課徴収、過料の徴収ならびに犯則事件の調査および処分に関する手続ならびに当該県税事務所等の長に対してした申告その他の手続とみなす。

(追加〔昭和32年条例19号〕、一部改正〔昭和34年条例44号・35年8号・37年33号・平成13年4号・17年6号・21年4号・30年20号〕)

(条例施行の細目)

第6条 この条例実施のための手続その他その施行について必要な事項は、規則で定める。

第2節 賦課徴収

(課税地)

第7条 徴収金は、課税地において賦課徴収する。

2 前項の課税地は、次に掲げるものとする。

(1) 普通徴収および証紙徴収に係る徴収金にあつては、賦課期日(賦課期日の定めのないものにあつては、課税標準の算定期間の末日または納税義務発生の日)現在における課税客体の所在地または狩猟者の登録を受ける場所の所在地

(2) 申告納付に係る徴収金にあつては、申告納付すべき日における主たる事務所または事業所の所在地

(3) 申告納入に係る徴収金にあつては、特別徴収すべき県税に係る施設等の場所の所在地(特定配当等に係る県民税にあつては特定配当等の支払を受ける個人の当該支払を受けるべき日現在における住所地、特定株式等譲渡所得金額に係る県民税にあつては特定株式等譲渡所得金額の支払を受ける個人の当該支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所地、軽油引取税にあつては特別徴収義務者が県内に事務所または事業所を有する場合は当該特別徴収義務者の主たる事務所または事業所の所在地、その他の場合は当該特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の主たる納入地)

3 知事は、前項の規定による課税地を不適当と認める場合またはこれにより難いと認める場合においては、同項の規定にかかわらず、別に課税地を指定することができる。

(一部改正〔昭和29年条例20号・40年15号・24年22号・平成元年32号・15年57号〕)

(課税洩等に係る県税の取扱)

第8条 課税洩れに係る県税または詐偽その他不正の行為に因り免がれた県税については、課税すべき各年度の税率によつてその金額を直ちに賦課徴収する。

(徴収の猶予等に係る徴収金の分割納付または分割納入の方法)

第8条の2 知事は、法第15条第1項もしくは第2項の規定による徴収の猶予(以下この条、次条第8条の6および第25条第2項において「徴収の猶予」という。)または法第15条第4項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(以下この条および次条において「徴収の猶予期間の延長」という。)をする場合には、当該徴収の猶予または徴収の猶予期間の延長に係る徴収金を当該徴収の猶予をする期間内または当該徴収の猶予期間の延長をする期間内において、その者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、または納入させることができる。

2 知事は、前項の規定により、徴収の猶予または徴収の猶予期間の延長に係る徴収金を分割して納付し、または納入させる場合においては、当該分割納付または当該分割納入の各納付期限または各納入期限(以下「各納付等期限」という。)および各納付等期限ごとの納付金額または納入金額(以下「各分割納付等金額」という。)を定めるものとする。

3 知事は、徴収の猶予または徴収の猶予期間の延長を受けた者が前項の規定により定めた分割納付または分割納入の各納付等期限までに同項の規定により定めた各分割納付等金額を納付し、または納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、当該各納付等期限および各分割納付等金額を変更することができる。

4 知事は、第2項の規定により分割納付または分割納入の各納付等期限および各分割納付等金額を定めたときは、規則で定めるところにより、当該各納付等期限および各分割納付等金額その他規則で定める事項を当該徴収の猶予または徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。前項の規定により分割納付または分割納入の各納付等期限および各分割納付等金額を変更した場合についても、同様とする。

(追加〔平成27年条例62号〕)

(徴収の猶予等の申請手続等)

第8条の3 法第15条の2第1項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があることおよびその該当する事実に基づき徴収の猶予に係る徴収金を一時に納付し、または納入することができない事情の詳細

(2) 徴収の猶予を受けようとする徴収金の年度、種類および納期限

(3) 徴収の猶予を受けようとする金額

(4) 徴収の猶予を受けようとする期間

(5) 分割納付または分割納入の方法により納付し、または納入するかどうかの別(分割納付または分割納入の方法により納付し、または納入する場合にあつては、分割納付または分割納入の各納付等期限および各分割納付等金額を含む。)

(6) 徴収の猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、当該徴収の猶予を受けようとする期間が3月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額および所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名または名称および住所または主たる事務所の所在地ならびに法人にあつてはその代表者の氏名)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

2 法第15条の2第1項の条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

(2) 財産目録その他の資産および負債の状況を明らかにする書類

(3) 徴収の猶予を受けようとする日前1年間の収入および支出の実績ならびに同日以後の収入および支出の見込みを明らかにする書類

(4) 前項第6号に規定する場合には、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

3 法第15条の2第2項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 徴収の猶予に係る徴収金を一時に納付し、または納入することができない事情の詳細

(2) 第1項第2号から第6号までに掲げる事項

4 法第15条の2第2項の条例で定める書類は、第2項第2号から第4号までに掲げる書類とする。

5 法第15条の2第3項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 徴収の猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、種類および納期限

(2) 徴収の猶予期間の延長を受けようとする金額

(3) 徴収の猶予を受けた期間内に当該徴収の猶予を受けた金額を納付し、または納入することができないやむを得ない理由

(4) 徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間

(5) 第1項第5号に掲げる事項

6 法第15条の2第3項の条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 第2項第2号に掲げる書類

(2) 徴収の猶予期間の延長を受けようとする日前1年間の収入および支出の実績ならびに同日以後の収入および支出の見込みを明らかにする書類

7 法第15条の2第4項の条例で定める書類は、第2項第4号に掲げる書類とする。

8 法第15条の2第8項の条例で定める期間は、20日とする。

(追加〔平成27年条例62号〕)

(職権による換価の猶予等の手続等)

第8条の4 知事は、法第15条の5第1項の規定による換価の猶予(以下この条、第8条の6および第25条第2項において「職権による換価の猶予」という。)または法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第4項の規定による職権による換価の猶予をした期間の延長(以下この条において「職権による換価の猶予期間の延長」という。)をする場合には、当該職権による換価の猶予をする期間内または当該職権による換価の猶予期間の延長をする期間内の各月(知事がやむを得ない事情があると認めるときは、これらの期間内において知事が指定する月)ごとに、当該職権による換価の猶予または職権による換価の猶予期間の延長に係る徴収金をその者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、または納入させるものとする。

2 第8条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定により、職権による換価の猶予または職権による換価の猶予期間の延長に係る徴収金を分割して納付し、または納入させる場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第8条の4第1項」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第8条の4第2項において読み替えて準用する前項」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「第8条の4第2項において読み替えて準用する第2項」と読み替えるものとする。

3 法第15条の5の2第1項の条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 前条第2項第2号に掲げる書類

(2) 職権による換価の猶予をしようとする日前1年間の収入および支出の実績ならびに同日以後の収入および支出の見込みを明らかにする書類

(3) 職権による換価の猶予をしようとする金額が100万円を超え、かつ、当該職権による換価の猶予をしようとする期間が3月を超える場合には、施行令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

(4) 職権による換価の猶予をしようとする徴収金を分割して納付し、または納入させるために必要となる書類

4 法第15条の5の2第2項の条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 前条第2項第2号に掲げる書類

(2) 職権による換価の猶予期間の延長をしようとする日前1年間の収入および支出の実績ならびに同日以後の収入および支出の見込みを明らかにする書類

(3) 職権による換価の猶予期間の延長をしようとする徴収金を分割して納付し、または納入させるために必要となる書類

(追加〔平成27年条例62号〕)

(申請による換価の猶予等の申請手続等)

第8条の5 法第15条の6第1項の条例で定める期間は、6月とする。

2 知事は、法第15条の6第1項の規定による換価の猶予(以下この条、次条および第25条第2項において「申請による換価の猶予」という。)または法第15条の6第3項において準用する法第15条第4項の規定による申請による換価の猶予をした期間の延長(以下この条において「申請による換価の猶予期間の延長」という。)をする場合には、当該申請による換価の猶予をする期間内または当該申請による換価の猶予期間の延長をする期間内の各月(知事がやむを得ない事情があると認めるときは、これらの期間内において知事が指定する月)ごとに、当該申請による換価の猶予または申請による換価の猶予期間の延長に係る徴収金をその者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、または納入させるものとする。

3 第8条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定により、申請による換価の猶予または申請による換価の猶予期間の延長に係る徴収金を分割して納付し、または納入させる場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第8条の5第2項」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第8条の5第3項において読み替えて準用する前項」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「第8条の5第3項において読み替えて準用する第2項」と読み替えるものとする。

4 法第15条の6の2第1項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 申請による換価の猶予に係る徴収金を一時に納付し、または納入することにより事業の継続または生活の維持が困難となる事情の詳細

(2) 申請による換価の猶予を受けようとする徴収金の年度、種類および納期限

(3) 申請による換価の猶予を受けようとする金額

(4) 申請による換価の猶予を受けようとする期間

(5) 申請による換価の猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、当該申請による換価の猶予を受けようとする期間が3月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額および所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名または名称および住所または主たる事務所の所在地ならびに法人にあつてはその代表者の氏名)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

(6) 申請による換価の猶予を受けようとする徴収金の分割納付または分割納入の各納付等期限および各分割納付等金額

5 法第15条の6の2第1項の条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 第8条の3第2項第2号に掲げる書類

(2) 申請による換価の猶予を受けようとする日前1年間の収入および支出の実績ならびに同日以後の収入および支出の見込みを明らかにする書類

(3) 前項第5号に規定する場合には、施行令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

6 法第15条の6の2第2項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、種類および納期限

(2) 申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする金額

(3) 申請による換価の猶予を受けた期間内に当該申請による換価の猶予を受けた金額を納付し、または納入することができないやむを得ない理由

(4) 申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする期間

(5) 申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする徴収金の分割納付または分割納入の各納付等期限および各分割納付等金額

7 法第15条の6の2第2項の条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 第8条の3第2項第2号に掲げる書類

(2) 申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする日前1年間の収入および支出の実績ならびに同日以後の収入および支出の見込みを明らかにする書類

8 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第8項の条例で定める期間は、20日とする。

(追加〔平成27年条例62号〕)

(徴収の猶予等に係る担保を徴する必要がない場合)

第8条の6 法第16条第1項ただし書の条例で定める場合は、徴収の猶予、職権による換価の猶予もしくは申請による換価の猶予に係る金額が100万円以下である場合、それらの期間が3月以内である場合または担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。

(追加〔平成27年条例62号〕)

(公示送達)

第9条 法第20条の2の規定による公示送達は、課税地を所管する県税事務所等の掲示場に掲示して行う。

(全部改正〔昭和34年条例47号〕、一部改正〔昭和35年条例8号・平成13年4号・17年6号・21年4号〕)

(納税証明事項)

第10条 施行規則第1条の9第2号の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 滞納している徴収金について、徴収猶予、換価の猶予または滞納処分の停止を受けている場合においては、この旨

(2) その他知事が相当と認める事項

(追加〔昭和35年条例8号〕、一部改正〔昭和48年条例28号・62年42号〕)

(納税証明書の交付手数料)

第11条 法第20条の10の証明書の交付を請求する者は、当該証明書の交付の請求と同時に手数料を納付しなければならない。

2 前項の手数料の額は、同項の証明書1枚ごとに480円とする。ただし、次に掲げる証明書については、手数料を徴収しない。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第62条第2項(同法第67条第4項において準用する場合を含む。)の規定による自動車検査証の返付を受けるため、交付請求のあつた証明書

(2) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第18条第2項の存続期間の延長の申請をするため、交付請求のあつた証明書

(3) 第73条の11第1項から第3項までの規定による申告書に添付するため、交付請求のあつた証明書

3 知事は、震災、風水害その他の災害により相当な損害を受けた者がその復旧に必要な手続に使用するために第1項の証明書の交付を請求するときは、同項の手数料を免除することができる。

4 詐欺その他不正の行為により第1項の手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

5 第2項本文の証明書の枚数の計算については、年度、税目、証明事項等を基準として規則で定める。

(追加〔昭和35年条例8号〕、一部改正〔昭和48年条例56号・52年30号・57年7号・59年45号・60年40号・平成元年14号・3年45号・12年4号・13年39号・15年63号・20年38号・22年15号・25年77号・28年52号・31年18号〕)

第12条 削除

(削除〔昭和38年条例19号〕)

(災害等による期限の延長)

第13条 知事は、県または他の都道府県の区域の全部または一部にわたり災害その他やむを得ない理由により、県税に係る申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)または納付もしくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、法第20条の5の2第2項の規定の適用がある場合を除き、その理由がやんだ日から2月以内において地域および期日を指定して、当該期間を延長することができる。

2 知事は、災害その他やむを得ない理由により、県税に係る申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)または納付もしくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、法第20条の5の2第2項および前項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、その理由がやんだ日から2月以内において当該期限を延長することができる。

3 前項の申請をする者は、同項に規定する理由がやんだ後相当の期間内に、次に掲げる事項を記載した申請書に、延長を必要とする事由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 年度、事業年度、月別、期別、税目および税額

(2) 延長を必要とする理由

(全部改正〔昭和38年条例19号〕、一部改正〔昭和40年条例15号・平成28年24号・31年18号・68号〕)

第14条および第15条 削除

(削除〔平成7年条例41号〕)

第3節 行政手続条例との関係

(追加〔平成7年条例41号〕)

(行政手続条例の適用除外)

第16条 滋賀県行政手続条例(平成7年滋賀県条例第40号)第3条に定めるもののほか、県税に関する条例または規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、滋賀県行政手続条例第2章(第7条を除く。)および第3章(第13条を除く。)の規定は、適用しない。

2 滋賀県行政手続条例第3条または第32条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、または納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第32条第3項および第33条の規定は、適用しない。

(追加〔平成7年条例41号〕、一部改正〔平成25年条例37号・27年26号〕)

第2章 普通税

第1節 県民税

(県民税の納税義務者等)

第17条 県民税は、第1号に掲げる者に対しては均等割額および所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額および法人税割額の合算額により、第2号および第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、第5号に掲げる者に対しては利子割額により、第6号に掲げる者に対しては配当割額により、第7号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額により課する。

(1) 県内に住所を有する個人

(2) 県内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所または家屋敷を有する市町内に住所を有しない者

(3) 県内に事務所または事業所を有する法人

(4) 県内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(「寮等」という。以下県民税について同じ。)を有する法人で県内に事務所または事業所を有しないもの

(4)の2 法人課税信託(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で県内に事務所または事業所を有するもの

(5) 利子等の支払またはその取扱いをする者の営業所等(法第24条第8項に規定する営業所等をいう。以下この節において同じ。)で県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける個人

(6) 特定配当等の支払を受ける個人で当該特定配当等の支払を受けるべき日現在において県内に住所を有するもの

(7) 特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において県内に住所を有するもの

2 法第25条第1項第2号に掲げる者で、収益事業(施行令第7条の4に規定する事業をいう。以下この節において同じ。)を行うものまたは法人課税信託の引受けを行うものに対する県民税は、前項の規定にかかわらず、県内に当該収益事業または法人課税信託の信託事務を行う事務所または事業所を有するものに課する。

3 公益法人等(法人税法第2条第6号の公益法人等ならびに防災街区整備事業組合、管理組合法人および団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合および敷地分割組合、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第7条の2第1項に規定する法人である政党等ならびに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)をいう。)のうち法第25条第1項第2号に掲げる者以外のものおよび次項の規定により法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第74条第1項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第1項の規定にかかわらず、これらの者のうち県内に収益事業または法人課税信託の信託事務を行う事務所または事業所を有するものに課する。

4 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団または財団で収益事業を廃止したものを含む。以下県民税について「人格のない社団等」という。)または法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節(第30条第2項から第5項までを除く。)の規定を適用する。

5 第1項第2号に掲げる者については、市町民税を均等割により課する市町ごとに1の納税義務があるものとして県民税を課する。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和31年条例15号・32年24号・36年37号・40年15号・58年25号・62年42号・平成3年34号・7年9号・10年27号・14年40号・15年51号・57号・16年29号・38号・19年30号・20年35号・38号・25年57号・26年56号・27年62号・30年33号・31年18号・令和2年39号〕)

(法人課税信託の受託者に関するこの節の適用)

第17条の2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産および負債ならびに当該信託財産に帰せられる収益および費用をいう。以下この項および次項において同じ。)および固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産および負債ならびに収益および費用をいう。同項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条第29条第31条第31条の2第33条および第34条を除く。第3項において同じ。)の規定を適用する。

2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等および固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

3 前2項および法第24条の2第4項の規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合には、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第29条第1項第1号

資本金等の額が

当該法人に係る固有法人(法人課税信託の受託者である法人について、第17条の2第1項および第2項の規定により、当該法人課税信託に係る同条第1項に規定する固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)の資本金等の額が

第29条第1項第2号から第5号まで

資本金等の額が

当該法人に係る固有法人の資本金等の額が

第29条第3項および第4項

)の資本金等の額

)に係る固有法人の資本金等の額

4 前3項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者または受益者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定めるところによる。

(追加〔平成19年条例30号〕、一部改正〔平成20年条例35号・27年40号・29年24号・30年33号・令和2年39号〕)

(所得割の課税標準)

第18条 所得割の課税標準は、当該年度の初日の属する年の前年(以下この節において「前年」という。)の所得について算定した総所得金額、退職所得金額および山林所得金額とする。

2 前項の総所得金額、退職所得金額または山林所得金額は、法または施行令に特別の定めがある場合を除くほか、それぞれ所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項または第3項の総所得金額、退職所得金額または山林所得金額の計算の例によつて算定する。ただし、同法第60条の2から第60条の4までの規定の例によらないものとする。

(全部改正〔昭和36年条例37号〕、一部改正〔昭和41年条例27号・48年28号・平成21年63号・27年50号〕)

(所得控除)

第19条 前条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額または山林所得金額から法第34条に規定する雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額および基礎控除額を控除する。

(全部改正〔昭和36年条例37号〕、一部改正〔昭和41年条例27号・42年46号・43年34号・47年37号・57年28号・62年42号・平成元年32号・2年28号・16年32号・18年57号・20年38号・令和2年39号〕)

(所得割の税率)

第20条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額に、100分の4を乗じて得た金額とする。

2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」または「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額または山林所得金額をいう。

(全部改正〔昭和36年条例37号〕、一部改正〔昭和37年条例20号・41年27号・62年42号・平成元年14号・3年27号・7年9号・9年28号・18年57号〕)

(所得割の調整控除)

第21条 前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者については、その者の前条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する。

(1) 当該納税義務者の前条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が200万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の2に相当する金額

 5万円に、当該納税義務者が次の表の左欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の右欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

(1) 障害者である所得割の納税義務者または障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族(所得割の納税義務者の有する同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者(障害者のうち、精神または身体に重度の障害がある者で施行令第7条の15の7に規定するものをいう。以下この表において同じ。)で、かつ、当該納税義務者または当該納税義務者の配偶者もしくは当該納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者(以下この表において「同居特別障害者」という。)である場合における当該同一生計配偶者および扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者

ア イに掲げる場合以外の場合 当該障害者1人につき1万円

イ 当該障害者が特別障害者である場合 当該特別障害者1人につき10万円

(2) 同居特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する所得割の納税義務者

当該同居特別障害者1人につき22万円

(3) 寡婦またはひとり親で施行令第7条の16の2第1項に規定するものである所得割の納税義務者

1万円

(4) ひとり親で施行令第7条の16の2第2項に規定するものである所得割の納税義務者

5万円

(5) 勤労学生である所得割の納税義務者

1万円

(6) 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者

ア イに掲げる場合以外の場合 5万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額(法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下この表において同じ。)が900万円を超え950万円以下である場合には4万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下である場合には2万円)

イ 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の者をいう。以下この表において同じ。)である場合 10万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合には6万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下である場合には3万円)

(7) 自己と生計を一にする法第34条第1項第10号の2に規定する配偶者(前年の合計所得金額が55万円未満である者に限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(当該配偶者が同号に規定する所得割の納税義務者として同号の規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が1,000万円以下であるものに限る。)

ア イに掲げる場合以外の場合 5万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合には4万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下である場合には2万円)

イ 当該配偶者の前年の合計所得金額が50万円以上55万円未満である場合 3万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合には2万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下である場合には1万円)

(8) 控除対象扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう。以下この表において同じ。)(所得割の納税義務者の有する老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう。以下この表において同じ。)が当該納税義務者または当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者または当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者(以下この表において「同居直系尊属」という。)である場合における当該老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者

ア イおよびウに掲げる場合以外の場合 当該控除対象扶養親族1人につき5万円

イ 当該控除対象扶養親族が特定扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者をいう。以下この表において同じ。)である場合 当該特定扶養親族1人につき18万円

ウ 当該控除対象扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族1人につき10万円

(9) 同居直系尊属である老人扶養親族を有する所得割の納税義務者

当該老人扶養親族1人につき13万円

 当該納税義務者の合計課税所得金額

(2) 当該納税義務者の合計課税所得金額が200万円を超える場合 に掲げる金額からに掲げる金額を控除した金額(当該金額が5万円を下回る場合には、5万円とする。)の100分の2に相当する金額

 5万円に、当該納税義務者が前号アの表の左欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の右欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額から200万円を控除した金額

(全部改正〔平成18年条例57号〕、一部改正〔平成20年条例38号・22年24号・29年24号・30年33号・令和2年39号〕)

(寄附金税額控除)

第21条の2 所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額および山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額)が2,000円を超える場合には、その超える金額の100分の4に相当する金額(当該納税義務者が前年中に法第37条の2第2項に規定する特例控除対象寄附金(以下この条において「特例控除対象寄附金」という。)を支出し、当該特例控除対象寄附金の額の合計額が2,000円を超える場合には、当該100分の4に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)を当該納税義務者の前2条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。

(1) 都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会(その主たる事務所を県内に有するものに限る。)に対する寄附金または日本赤十字社に対する寄附金(県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で施行令第7条の17に定めるもの

(3) 所得税法第78条第2項第2号および第3号に掲げる寄附金(同条第3項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(次号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるもの

 県内に主たる事務所または事業所を有する法人または団体に対するもの

 県内において主たる目的である業務を行う法人または団体(に規定する法人または団体を除く。)で規則で定めるところにより知事が指定したものに対するもの

 公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第2条の規定により知事または教育委員会の許可を受けた公益信託(同法第1条に規定する公益信託をいう。において同じ。)の信託財産とするために支出したもの

 県民の福祉の増進に寄与する公益信託(に規定する公益信託を除く。)として規則で定めるところにより知事が指定したものの信託財産とするために支出したもの

(4) 特定非営利活動法人で別に条例で指定するもの(以下「指定特定非営利活動法人」という。)に対する当該指定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金(同条例で定める期間内に支出されたものに限り、特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)

2 前項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した特例控除対象寄附金の額の合計額のうち2,000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の5分の2に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の前2条の規定を適用した場合の所得割の額の100分の20に相当する金額を超えるときは、当該100分の20に相当する金額)とする。

(1) 当該納税義務者が第20条第2項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第1号アに掲げる金額(以下この項において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が零以上であるとき 当該控除後の金額について、次の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合

195万円以下の金額

100分の85

195万円を超え330万円以下の金額

100分の80

330万円を超え695万円以下の金額

100分の70

695万円を超え900万円以下の金額

100分の67

900万円を超え1,800万円以下の金額

100分の57

1,800万円を超え4,000万円以下の金額

100分の50

4,000万円を超える金額

100分の45

(2) 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るときであつて、当該納税義務者が第20条第2項に規定する課税山林所得金額(次号において「課税山林所得金額」という。)および同項に規定する課税退職所得金額(同号において「課税退職所得金額」という。)を有しないとき 100分の90

(3) 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るときまたは当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者が課税山林所得金額または課税退職所得金額を有するとき 次のまたはに掲げる場合の区分に応じ、それぞれまたはに定める割合(およびに掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該またはに定める割合のうちいずれか低い割合)

 課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について、第1号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合

 課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第1号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合

(追加〔平成20年条例38号〕、一部改正〔平成23年条例34号・24年48号・25年25号・26年60号・27年40号・29年24号・30年44号・31年18号・令和元年2号〕)

(所得割の外国税額控除)

第21条の3 所得割の納税義務者が外国の法令により課される所得税または県民税の所得割、利子割、配当割および株式等譲渡所得割もしくは市町民税の所得割に相当する税(所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者の当該期間内に生じた所得につき課されるものにあつては、同法第161条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この条において「外国の所得税等」という。)を課された場合において、当該外国の所得税等の額のうち所得税法第95条第1項の控除限度額および同法第165条の6第1項の控除限度額の合計額を超える額があるときは、施行令第7条の19の規定により、当該超える金額をその者の前3条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(追加〔昭和36年条例37号〕、一部改正〔昭和37年条例20号・38年19号・41年27号・42年46号・62年42号・平成元年14号・15年57号・16年38号・18年57号・20年38号・26年60号〕)

(配当割額または株式等譲渡所得割額の控除)

第21条の4 所得割の納税義務者が、法第32条第13項に規定する特定配当等申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第36条の8から第36条の14までの規定により配当割額を課された場合または法第32条第15項に規定する特定株式等譲渡所得金額申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について第36条の15から第36条の20までの規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額または当該株式等譲渡所得割額に5分の2を乗じて得た金額を、その者の第20条から前条までの規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(追加〔平成15年条例57号〕、一部改正〔平成18年条例57号・19年35号・20年38号・29年17号〕)

(個人の均等割の税率)

第22条 個人の均等割の税率は、1,000円とする。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和51年条例26号・55年17号・60年24号・平成8年31号〕)

(個人の県民税の賦課期日)

第23条 個人の県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕)

(個人の県民税の賦課徴収)

第23条の2 個人の県民税の賦課徴収は、法第48条の規定による場合を除くほか、市町が当該市町の個人の市町民税の賦課徴収(均等割の税率の軽減を除く。)の例により、当該市町の個人の市町民税の賦課徴収とあわせて行なうものとする。

2 知事は、市町が前項の規定によつて行なう個人の県民税の賦課徴収に関する事務の執行について、市町に対し、必要な援助を行なうものとする。

(追加〔昭和36年条例37号〕、一部改正〔平成16年条例38号〕)

(個人の県民税の申告)

第23条の3 第17条第1項第1号の者のうち法第317条の2第1項から第4項までの規定に基づく市町民税に関する申告書を提出する者は、当該申告書とあわせて法第45条の2の規定に基づく県民税に関する申告書を、賦課期日現在における住所所在地の市町の長に提出しなければならない。

(追加〔昭和36年条例37号〕、一部改正〔平成16年条例38号〕)

(個人の県民税に係る扶養親族等申告書)

第23条の3の2 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者は、法第317条の3の2の規定に基づく市町民税に係る扶養親族等申告書と併せて法第45条の3の2の規定に基づく県民税に係る扶養親族等申告書を、同条に規定する給与支払者を経由して、当該申告書を提出しなければならない者の住所所在地の市町の長に提出しなければならない。

2 所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者または法の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。)の支払を受ける法第24条第1項第1号に掲げる者であつて、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(第27条の2に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)をいう。)または扶養親族(控除対象扶養親族であつて退職手当等に係る所得を有しない者を除く。)を有する者は、法第317条の3の3の規定に基づく市町民税に係る扶養親族等申告書と併せて法第45条の3の3の規定に基づく県民税に係る扶養親族等申告書を、同条に規定する公的年金等支払者を経由して、当該申告書を提出しなければならない者の住所所在地の市町の長に提出しなければならない。

(追加〔平成22年条例24号〕、一部改正〔令和元年条例5号・2年33号・4年36号〕)

(個人の県民税に係る徴収金の払込みの方法)

第24条 法第42条第3項の規定による払込みは、規則で定める方法により行うものとする。

(全部改正〔平成12年条例4号〕)

(個人の県民税の課税徴収に関する報告)

第25条 法第46条第1項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項を当該各号に掲げる期限までに報告することにより行うものとする。

(1) その年度分として決定した個人の県民税に係る次に掲げる事項 当該年度の6月30日

 個人の県民税の納税義務者数

 個人の県民税および個人の市町民税の均等割の課税額の総額

 個人の県民税および個人の市町民税の所得割の課税額の総額

 個人の県民税の課税額と個人の市町民税の課税額との合計額に対する個人の県民税の課税額の割合

 その他知事が必要と認める事項

(2) その年度の3月31日現在における当該年度分の個人の県民税に係る前号アからまでに掲げる事項 当該年度の翌年度の4月30日

(3) その年度の3月31日現在における当該年度分の個人の県民税に係る法第45条の規定により個人の県民税が減免された場合その他個人の県民税が変更された場合における当該減免され、または変更された第1号アからまでに掲げる事項およびその事由 当該年度の翌年度の4月30日

(4) 当該年度中の各月に納入申告書の提出された個人の県民税の分離課税に係る所得割に係る次に掲げる事項 当該月の翌月の10日

 個人の県民税の分離課税に係る所得割の納税義務者数

 個人の県民税および個人の市町民税の分離課税に係る所得割の課税額の総額

 その他知事が必要と認める事項

2 法第46条第2項の規定による報告は、次に掲げる事項を報告することにより行うものとする。

(1) 滞納の件数およびこれに係る税額の合計額

(2) 徴収の猶予の件数およびこれに係る税額の合計額

(3) 職権による換価の猶予および申請による換価の猶予の件数ならびにこれらに係る税額の合計額

(4) 滞納処分の停止の件数およびこれに係る税額の合計額

(全部改正〔平成12年条例4号〕、一部改正〔平成16年条例38号・27年62号〕)

第26条 削除

(削除〔昭和36年条例37号〕)

(個人の県民税に係る徴収取扱費の交付)

第27条 個人の県民税に係る徴収金を賦課徴収した市町に対しては、徴収取扱費として次の各号に掲げる金額の合計額を交付する。

(1) 各年度において賦課決定(既に賦課していた税額を変更するものを除く。次項において同じ。)をされた個人の県民税の納税義務者数を3,000円に乗じて得た金額

(2) 法第41条第1項の規定によつて市町が徴収した個人の県民税に係る徴収金を法第17条または第17条の2の規定によつて市町が還付し、または充当した場合における当該徴収金に係る過誤納金に相当する金額

(3) 法第17条の4の規定によつて市町が加算した前号の過誤納金に係る還付加算金に相当する金額

(4) 法第41条第1項においてその例によることとされた法第321条第2項の規定によつて市町が交付した個人の県民税の納期前の納付に対する報奨金の額に相当する金額

(5) 第21条の4の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額を法第314条の9第3項の規定により適用される同条第2項の規定によつて市町が還付し、または充当した場合における当該控除することができなかつた金額に相当する金額

2 市町長は、7月、11月および3月に、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める金額および前4月間における事実に基づき算定した前項第2号から第5号までに掲げる金額を報告するものとする。

(1) 7月 前年度の3月に賦課決定をされた個人の県民税の納税義務者数(当該期間を含む年度においてなされた賦課決定を当該期間内に取り消した場合にあつては、当該取り消した納税義務者数を控除した数)に、当該年度の4月から6月までの間に賦課決定をされた個人の県民税の納税義務者数(以下この項において「4月から6月までの納税義務者数」という。)に3分の1を乗じて得た数(1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数。以下この項において同じ。)を加算して得た数を3,000円に乗じて得た金額

(2) 11月 当該年度の7月から10月までの間に賦課決定をされた個人の県民税の納税義務者数(当該期間を含む年度においてなされた賦課決定を当該期間内に取り消した場合にあつては、当該取り消した納税義務者数を控除した数)に、4月から6月までの納税義務者数に3分の1を乗じて得た数を加算して得た数を3,000円に乗じて得た金額

(3) 3月 当該年度の11月から2月までの間に賦課決定をされた個人の県民税の納税義務者数(当該期間を含む年度においてなされた賦課決定を当該期間内に取り消した場合にあつては、当該取り消した納税義務者数を控除した数)に、4月から6月までの納税義務者数から4月から6月までの納税義務者数に3分の1を乗じて得た数に2を乗じて得た数を控除して得た数を加算して得た数を3,000円に乗じて得た金額

3 知事は、前項の報告があつた場合においては、その報告があつた日の属する月の翌月中に、その報告があつた金額を徴収取扱費として交付するものとする。

4 知事は、前項の交付の期間内に徴収取扱費として交付することができなかつた金額があるときまたは交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、当該金額を、当該金額があることが判明した日以後の交付の期間に係る徴収取扱費の額に加算し、またはこれから減額して交付する。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和31年条例15号・34年47号・36年37号・37年20号・38年19号・40年15号・41年27号・49号・45年36号・51年28号・62年42号・平成12年4号・16年38号・19年15号・20年38号・29年24号〕)

(退職所得の課税の特例)

第27条の2 退職手当等(所得税法第199条の規定により、その所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下同じ。)の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において県内に住所を有する者が当該退職手当等の支払いを受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第18条第20条および第23条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、次条から第27条の8までに規定するところによつて課する。

(追加〔昭和41年条例49号〕、一部改正〔平成元年条例14号〕)

(分離課税に係る所得割の課税標準)

第27条の3 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。

2 前項の退職所得の金額は、所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。

(追加〔昭和41年条例49号〕)

(分離課税に係る所得割の税率)

第27条の4 分離課税に係る所得割の税率は、100分の4とする。

(全部改正〔平成18年条例57号〕)

(納入申告書の提出)

第27条の5 法第328条の5第2項の規定に基づく市町民税に関する納入申告書を提出する者は、当該納入申告書とあわせて法第50条の5の規定に基づく県民税に関する納入申告書を市町長に提出しなければならない。

(追加〔昭和41年条例49号〕、一部改正〔平成16年条例38号〕)

(特別徴収税額)

第27条の6 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。

(1) 退職手当等の支払いを受ける者が提出した次条の規定による申告書(以下この条において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払いがされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第27条の3および第27条の4の規定を適用して計算した税額

(2) 退職手当等の支払いを受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第27条の3および第27条の4の規定を適用して計算した税額から、支払済みの他の退職手当等につき徴収されたまたは徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額

2 退職手当等の支払いを受ける者がその支払いを受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、分離課税に係る所得割の特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第27条の3および第27条の4の規定を適用して計算した税額とする。

(追加〔昭和41年条例49号〕)

(退職所得申告書)

第27条の7 退職手当等の支払いを受ける者は、法第328条の7第1項の規定に基づいて市町長に提出する市町民税に関する申告書と併せて法第50条の7の規定に基づく申告書を、当該退職手当等の支払者を経由して、当該市町長に提出しなければならない。

(追加〔昭和41年条例49号〕、一部改正〔平成16年条例38号・令和3年29号〕)

(分離課税に係る所得割の普通徴収)

第27条の8 その年において退職手当等の支払いを受けた者が第27条の6第2項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収されたまたは徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第27条の3および第27条の4の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき法第41条第1項の規定によつてその例によることとされる法第328条の5第2項の規定により徴収されたまたは徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を超えるときは、市町長が普通徴収の方法によつて徴収すべき税額は、その超える金額に相当する税額とする。

(追加〔昭和41年条例49号〕、一部改正〔平成16年条例38号〕)

(法人の県民税の課税免除)

第27条の9 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、法人の県民税を課さない。ただし、収益事業を行う場合は、この限りでない。

(1) 法人税法第2条第5号に規定する公共法人で規則で定めるもの

(2) 公益社団法人および公益財団法人ならびに一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号および第29条第1項第1号において同じ。)に該当するものに限る。)および一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)

(3) 管理組合法人および団地管理組合法人

(4) マンション建替組合、マンション敷地売却組合および敷地分割組合

(5) 地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体

(6) 特定非営利活動法人

2 前項の規定により法人の県民税の課税免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 均等割額の算定期間、納期限および税額

(2) 課税免除を受けようとする事由

(追加〔平成31年条例18号〕、一部改正〔令和2年条例39号〕)

(法人税割の税率)

第28条 法人税割の税率は、100分の1とする。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和30年条例40号・40年15号・41年27号・45年36号・49年27号・56年26号・平成26年60号・28年52号〕)

(法人の均等割の税率)

第29条 法人の均等割の税率は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次に掲げる法人 年額 20,000円

 法人税法第2条第5号に規定する公共法人および第17条第3項に規定する公益法人等のうち、法第25条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

 人格のない社団等

 一般社団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)および一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの(からまでに掲げる法人を除く。)

 資本金等の額(法第23条第1項第4号の2に規定する資本金等の額をいう。以下同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないものおよびに掲げる法人を除く。以下この項において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもの

(2) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもの 年額 50,000円

(3) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもの 年額 130,000円

(4) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもの 年額 540,000円

(5) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもの 年額 800,000円

2 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、法第52条第2項第1号の法人税額の課税標準の算定期間もしくは同項第2号の期間または同項第3号の期間中において事務所、事業所または寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

3 法第52条第2項第1号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)または同法第144条の3第1項(同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、施行令第8条の5第1項に定める日)現在における資本金の額および資本準備金の額の合算額または出資金の額に満たない場合における第1項の規定の適用については、同項第1号オ中「資本金等の額が」とあるのは「法第52条第2項第1号に定める日(同法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)または同法第144条の3第1項(同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、施行令第8条の5第1項に定める日。以下この項において同じ。)現在における資本金の額および資本準備金の額の合算額または出資金の額が」と、同項第2号から第5号までの規定中「資本金等の額が」とあるのは「法第52条第2項第1号に定める日現在における資本金の額および資本準備金の額の合算額または出資金の額が」とする。

4 法第52条第2項第2号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、施行令第8条の5第2項に定める日現在における資本金の額および資本準備金の額の合算額または出資金の額に満たない場合における第1項の規定の適用については、同項中「資本金等の額が」とあるのは、「施行令第8条の5第2項に定める日現在における資本金の額および資本準備金の額の合算額または出資金の額が」とする。

(全部改正〔昭和42年条例30号〕、一部改正〔昭和51年条例26号・52年26号・53年22号・56年24号・58年21号・25号・59年23号・平成3年34号・6年29号・7年9号・10年27号・14年40号・15年51号・57号・16年29号・32号・18年53号・20年35号・38号・22年24号・27年40号・50号・31年18号・令和2年39号〕)

(法人の県民税の申告納付)

第30条 県民税の納税義務を有する法人は、法第53条および第57条に規定する申告書を知事に提出し、およびその申告した県民税額を納付書によつて納付しなければならない。

2 特定法人である内国法人は、前項の規定により、同項に規定する申告書(以下この項から第4項までにおいて「納税申告書」という。)により行うこととされている法人の県民税の申告については、前項の規定にかかわらず、法第53条第69項に規定する場合を除き、総務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第4項および第5項において「申告書記載事項」という。)を、法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織(以下「地方税関係手続用電子情報処理組織」という。)を使用し、かつ、地方税共同機構(以下「機構」という。)を経由して行う方法により知事に提供することにより、行わなければならない。

3 前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。

(1) 納税申告書に係る事業年度開始の日(公共法人等にあつては、前年4月1日)現在における資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人

(2) 保険業法に規定する相互会社

(3) 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第12項に規定する投資法人(第1号に掲げる法人を除く。)

(4) 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(第1号に掲げる法人を除く。)

4 第2項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により行われたものとみなして、この条例の規定を適用する。

5 第2項の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が法第762条第1号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に知事に到達したものとみなす。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和36年条例37号・40年15号・43年34号・50年24号・平成20年35号・30年33号・令和元年5号・2年39号(3年29号)・4年32号〕)

(法人の事業開始等の届出)

第31条 法人(法第25条第1項各号に掲げる者を除く。次項において同じ。)は、県内において、事業を開始し、または事務所、事業所もしくは寮等を設けた場合においては、その事実の生じた日から2月以内にその旨を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定により届出書を提出した法人は、当該届出書に記載した事項に変更を生じた場合、事業を休止し、もしくは廃止した場合または事務所、事業所もしくは寮等を廃止した場合においては、その事実の生じた日から1月以内にその旨を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(全部改正〔平成12年条例4号〕、一部改正〔平成20年条例35号〕)

(法人課税信託の引受け等の届出)

第31条の2 法人課税信託の受託者で県内に事務所または事業所を有するものは、各法人課税信託の引受けがあつた日から2月以内に、その旨を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定により届出書を提出した者は、当該届出書に記載した事項に変更を生じた場合または当該法人課税信託について受託者の任務が終了した場合においては、その事実が発生した日から2月以内にその旨を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(追加〔平成19年条例30号〕)

(法人の県民税に係る不足税額の納付)

第32条 法人の県民税の納税義務者は、法第55条第4項の規定による法人の県民税に係る更正または決定の通知を受けた場合において不足税額があるときは、当該不足税額を納付書によつて納付しなければならない。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和35年条例8号・41年27号・平成20年35号〕)

(法人の県民税の納税管理人)

第33条 法人の県民税の納税義務者は、県内に事務所、事業所または寮等を有しなくなつた場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、県内に住所、居所、事務所もしくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生じた日から10日以内に知事に申告し、または県外に住所、居所、事務所もしくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、または変更しようとする場合においても、また、同様とする。

2 前項の規定により申告し、または承認を受けた事項に異動を生じた場合には、当該異動を生じた日から10日以内に知事にその旨を届け出なければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務に係る法人の県税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(全部改正〔平成10年条例18号〕、一部改正〔平成13年条例4号・17年6号・20年35号・21年4号〕)

(法人の県民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第34条 前条第3項の認定を受けていない法人の県民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和48年条例28号・平成10年18号・20年35号・23年34号〕)

(法人の県民税の減免)

第35条 知事は、大規模な災害により甚大な損害を被つた者で必要があると認めるものに対しては、法人の県民税を減免する。

2 知事は、収益事業を行う特定非営利活動法人で必要があると認めるものに対しては、当該特定非営利活動法人の設立の日から3年以内に終了する各事業年度のうち当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に限り、法人の県民税を減免する。

3 前2項の規定により法人の県民税の減免を受けようとする者は、納期限(第1項の規定により法人の県民税の減免を受けようとする者で納期限前1月から納期限までの間において大規模な災害を受けた者にあつては、その日から1月を経過した日)までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 法人税額の課税標準の算定期間または均等割額の算定期間、納期限および税額

(2) 減免を受けようとする理由

(全部改正〔昭和59年条例7号〕、一部改正〔平成5年条例8号・7年9号・10年27号・14年40号・15年51号・20年35号・38号・31年18号・令和2年39号〕)

(利子割の課税標準)

第36条 利子割の課税標準は、支払を受けるべき利子等の額とする。

2 前項の利子等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。

(全部改正〔昭和62年条例42号〕)

(利子割の税率)

第36条の2 利子割の税率は、100分の5とする。

(追加〔昭和62年条例42号〕)

(利子割の徴収の方法)

第36条の3 利子割の徴収については、特別徴収の方法による。

(追加〔昭和62年条例42号〕)

(利子割の特別徴収義務者)

第36条の4 利子割の特別徴収義務者は、利子等の支払またはその取扱いをする者で県内に営業所等を有するものとする。

2 前項の特別徴収義務者は、利子等の支払の際(特別徴収義務者が利子等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る利子等の交付の際)、その利子等について利子割を徴収しなければならない。

(追加〔昭和62年条例42号〕)

(利子割の申告納入)

第36条の5 利子割の特別徴収義務者は、徴収すべき利子割について、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、法第71条の10第2項の規定による納入申告書に同項の規定による計算書を添付して知事に提出し、およびその納入金を納入書によつて納入しなければならない。

(追加〔昭和62年条例42号〕)

(営業所等設置等の届出)

第36条の6 利子等の支払またはその取扱いをする者は、県内に営業所等を設けた場合においては、当該営業所等を設けた日から15日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 当該営業所等の名称および所在地

(2) 当該営業所等において行う支払の事務(支払に関連を有する事務を含む。)または支払の取扱いの事務に係る利子等の種別

(3) その他参考となるべき事項

2 利子割の特別徴収義務者は、前項の営業所等につき同項第1号および第2号に掲げる事項に変更を生じた場合または当該営業所等を廃止した場合には、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(追加〔昭和62年条例42号〕)

(利子割に係る不足金額等の納入)

第36条の7 利子割の特別徴収義務者は、法第71条の11第4項の規定による利子割に係る更正または決定の通知、法第71条の14第6項の規定による利子割に係る過少申告加算金額または不申告加算金額の決定の通知および法第71条の15第5項の規定による利子割に係る重加算金額の決定の通知を受けた場合においては、当該不足金額または過少申告加算金額、不申告加算金額もしくは重加算金額を、納入書によつて納入しなければならない。

(追加〔昭和62年条例42号〕、一部改正〔平成28年条例52号〕)

(配当割の課税標準)

第36条の8 配当割の課税標準は、支払を受けるべき特定配当等の額とする。

2 前項の特定配当等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。

(追加〔平成15年条例57号〕)

(配当割の税率)

第36条の9 配当割の税率は、100分の5とする。

(追加〔平成15年条例57号〕)

(国外株式の配当等に係る課税標準)

第36条の10 特定配当等のうち租税特別措置法第3条の3第4項第2号に規定する国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等、同法第8条の3第4項第2号に規定する国外投資信託等の配当等、同法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等または同法第41条の12の2第1項第2号に規定する国外割引債の償還金に係る差益金額に係るもの(以下この条および第36条の12において「国外特定配当等」という。)の支払の際に徴収される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税(施行令第9条の16に規定するものを含む。)の額があるときは、第36条の8第1項に規定する支払を受けるべき特定配当等の額は、当該国外特定配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。

(追加〔平成15年条例57号〕、一部改正〔平成25年条例57号〕)

(配当割の徴収の方法)

第36条の11 配当割の徴収については、特別徴収の方法による。

(追加〔平成15年条例57号〕)

(配当割の特別徴収義務者)

第36条の12 配当割の特別徴収義務者は、特定配当等の支払を受けるべき日現在において県内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払をする者(当該特定配当等が国外特定配当等、租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等(次項において「上場株式等の配当等」という。)または同法第41条の12の2第3項に規定する特定割引債の償還金に係る差益金額(次項において「償還金に係る差益金額」という。)である場合において、その支払を取り扱う者があるときは、その者)とする。

2 前項の特別徴収義務者は、特定配当等の支払の際(特別徴収義務者が国外特定配当等、上場株式等の配当等または償還金に係る差益金額の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等、上場株式等の配当等または償還金に係る差益金額の交付の際)、その特定配当等について配当割を徴収しなければならない。

(追加〔平成15年条例57号〕、一部改正〔平成25年条例57号・27年50号〕)

(配当割の申告納入)

第36条の13 配当割の特別徴収義務者は、徴収すべき配当割について、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、法第71条の31第2項の規定による納入申告書に同項の規定による計算書を添付して知事に提出し、およびその納入金を納入書によつて納入しなければならない。

(追加〔平成15年条例57号〕)

(配当割に係る不足金額等の納入)

第36条の14 配当割の特別徴収義務者は、法第71条の32第4項の規定による配当割に係る更正または決定の通知、法第71条の35第7項の規定による配当割に係る過少申告加算金額または不申告加算金額の決定の通知および法第71条の36第5項の規定による配当割に係る重加算金額の決定の通知を受けた場合においては、当該不足金額または過少申告加算金額、不申告加算金額もしくは重加算金額を、納入書によつて納入しなければならない。

(追加〔平成15年条例57号〕、一部改正〔平成28年条例52号〕)

(株式等譲渡所得割の課税標準)

第36条の15 株式等譲渡所得割の課税標準は、特定株式等譲渡所得金額とする。

(追加〔平成15年条例57号〕、一部改正〔平成25年条例57号〕)

(株式等譲渡所得割の税率)

第36条の16 株式等譲渡所得割の税率は、100分の5とする。

(追加〔平成15年条例57号〕)

(株式等譲渡所得割の徴収の方法)

第36条の17 株式等譲渡所得割の徴収については、特別徴収の方法による。

(追加〔平成15年条例57号〕)

(株式等譲渡所得割の特別徴収義務者)

第36条の18 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、選択口座が開設されている租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において県内に住所を有する個人に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をするものとする。

2 前項の特別徴収義務者は、特定株式等譲渡対価等の支払をする際、株式等譲渡所得割を徴収しなければならない。

3 第1項の特別徴収義務者は、租税特別措置法第37条の11の4第3項に規定する場合には、その都度、同項に規定する満たない部分の金額または同項に規定する特定費用の金額(当該特定費用の金額が選択口座においてその年最後に行われた同条第2項に規定する対象譲渡等に係る同項に規定する源泉徴収口座内通算所得金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)に100分の5を乗じて計算した金額に相当する株式等譲渡所得割を還付しなければならない。

(追加〔平成15年条例57号〕、一部改正〔平成16年条例29号・19年30号・20年38号・25年57号・令和3年29号〕)

(株式等譲渡所得割の申告納入)

第36条の19 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、徴収すべき株式等譲渡所得割について、その徴収の日の属する年の翌年の1月10日(施行令第9条の20第1項各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日)までに、法第71条の51第2項の規定による納入申告書に同項の規定による計算書を添付して知事に提出し、およびその納入金を納入書によつて納入しなければならない。

2 前条および前項の規定の適用に関しては、施行令第9条の20第2項から第4項までに定めるところによる。

(追加〔平成15年条例57号〕)

(株式等譲渡所得割に係る不足金額等の納入)

第36条の20 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、法第71条の52第4項の規定による株式等譲渡所得割に係る更正または決定の通知、法第71条の55第7項の規定による株式等譲渡所得割に係る過少申告加算金額または不申告加算金額の決定の通知および法第71条の56第5項の規定による株式等譲渡所得割に係る重加算金額の決定の通知を受けた場合においては、当該不足金額または過少申告加算金額、不申告加算金額もしくは重加算金額を、納入書によつて納入しなければならない。

(追加〔平成15年条例57号〕、一部改正〔平成28年条例52号〕)

第2節 事業税

(事業税の納税義務者等)

第37条 法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により、その法人に課する。

(1) 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる法人以外の法人 付加価値割額、資本割額および所得割額の合算額

 法第72条の4第1項各号に掲げる法人、法第72条の5第1項各号に掲げる法人、法第72条の24の7第7項各号に掲げる法人、第3項に規定する法人でない社団または財団、第4項に規定するみなし課税法人、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人をいう。第38条の6第2項において同じ。)、特定目的会社(資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。第38条の6第2項において同じ。)ならびに一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)および一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)ならびにこれらの法人以外の法人で資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下のものまたは資本もしくは出資を有しないもの 所得割額

(2) 電気供給業(次号に掲げる事業を除く。)、ガス供給業のうちガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第5項に規定する一般ガス導管事業および同条第7項に規定する特定ガス導管事業(第4号および第38条の3第2項において「導管ガス供給業」という。)、保険業ならびに貿易保険業 収入割額

(3) 電気供給業のうち、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する小売電気事業(これに準ずるものとして施行規則第3条の14第1項に規定するものを含む。第38条の3第2項および第3項において「小売電気事業等」という。)、同法第2条第1項第14号に規定する発電事業(これに準ずるものとして施行規則第3条の14第2項に規定するものを含む。第38条の3第2項および第3項において「発電事業等」という。)および同法第2条第1項第15号の3に規定する特定卸供給事業(第38条の3第2項および第3項において「特定卸供給事業」という。) 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる法人以外の法人 収入割額、付加価値割額および資本割額の合算額

 第1号イに掲げる法人 収入割額および所得割額の合算額

(4) ガス供給業のうち、ガス事業法第2条第10項に規定するガス製造事業者(同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第38条第2項第4号の供給区域内においてガス製造事業(同法第2条第9項に規定するガス製造事業をいう。)を行う者に限る。)が行うもの(導管ガス供給業を除く。第38条の3第4項において「特定ガス供給業」という。) 収入割額、付加価値割額および資本割額の合算額

2 個人の行う事業に対する事業税は、法第72条の2に規定する個人の行う第1種事業、第2種事業および第3種事業に対し、その個人に課する。

3 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業(施行令第15条に規定する事業をいう。)または法人課税信託(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うもの(当該社団または財団で収益事業を廃止したものを含む。)は、法人とみなして、この節(第38条の6を除く。)の規定を適用する。

4 法人課税信託の引受けを行う個人(以下この節において「みなし課税法人」という。)には、第2項の規定により個人の行う事業に対する事業税を課するほか、法人とみなして、法人の行う事業に対する事業税を課する。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和30年条例40号・31年15号・32年24号・36年37号・平成15年57号・18年53号・19年30号・20年38号・28年52号(29年8号)・30年32号・33号・令和2年33号・39号・3年29号・4年32号〕)

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)

第37条の2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産および負債ならびに当該信託財産に帰せられる収益および費用をいう。以下この項から第3項までにおいて同じ。)および固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産および負債ならびに収益および費用をいう。次項および第4項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条第38条の11第38条の13および第38条の14を除く。第3項から第5項までにおいて同じ。)の規定を適用する。

2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等および固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

3 前条第1項第1号アまたは第3号アに掲げる法人で受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合には、当該受託者である個人)について、前2項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)である者に対しては、付加価値割および資本割を課さない。

4 みなし課税法人で受託法人であるものに対しては個人の行う事業に対する事業税を、みなし課税法人で固有法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合には、当該受託者である個人)について、第1項および第2項の規定により、当該法人課税信託に係る固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)であるものに対しては法人の行う事業に対する事業税を課さない。

5 第1項および第2項の規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合においては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第38条の3第1項第1号

掲げる法人

掲げる法人で固有法人であるもの

第38条の3第1項第3号

その他の法人

その他の法人(第37条第1項第1号アに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)

第38条の3第3項第1号

合計額

合計額(受託法人であるものにあつては、アに掲げる金額)

第38条の3第5項

法人で

受託法人および他の2以上の都道府県において事務所または事業所を設けて事業を行う固有法人で

第38条の3第5項第2号

特別法人以外の法人

特別法人以外の法人(第37条第1項第1号アに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)

第38条の5第1項

第37条第1項第1号アに掲げる法人

第37条第1項第1号アに掲げる法人で固有法人であるもの

同号イに掲げる法人

同号イに掲げる法人(同号アに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)

同項第2号に掲げる事業を行う法人

同項第2号に掲げる事業を行う法人(同項第3号アに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)

同項第3号アに掲げる法人

同項第3号アに掲げる法人で固有法人であるもの

6 前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者または受益者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定めるところによる。

(追加〔平成19年条例30号〕、一部改正〔平成30年条例33号・令和2年33号・4年32号〕)

(法人の事業税の課税標準)

第38条 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。

(1) 付加価値割 各事業年度の付加価値額

(2) 資本割 各事業年度の資本金等の額

(3) 所得割 各事業年度の所得

(4) 収入割 各事業年度の収入金額

2 前項第1号の付加価値額、同項第2号の資本金等の額、同項第3号の所得および同項第4号の収入金額は、法第72条の14から第72条の24の3までおよび第72条の24の6の規定により算定する。

(全部改正〔平成15年条例57号〕、一部改正〔平成18年条例53号・19年30号・22年24号・28年52号(29年8号)・令和2年33号〕)

(医療法人等の課税標準の区分経理の義務)

第38条の2 法第72条の23第2項に規定する法人で事業税の納税義務があるものは、当該法人の事業から生ずる所得について同項の規定により当該法人の事業税の課税標準とすべき所得の計算上益金の額および損金の額に算入しないものとされる部分に関する経理をその他の部分に関する経理と区分して行わなければならない。

2 電気供給業、ガス供給業、鉄道事業、軌道事業、保険業および貿易保険業とその他の事業とを併せて行う法人で事業税の納税義務があるものは、それぞれの事業に関する経理を区分して行わなければならない。

3 法人の事業税の納税義務者で法第72条の4第2項各号に掲げる事業を行うものは、当該事業以外の事業に関する経理を当該事業に関する経理と区分して行わなければならない。

(追加〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和30年条例40号・31年15号・32年24号・36年37号・41年27号・42年30号・51年26号・62年6号・平成8年31号・15年57号・18年53号・28年52号(29年8号)・29年24号・令和2年39号〕)

(法人の事業税の税率)

第38条の3 法人の行う事業(電気供給業、ガス供給業、保険業および貿易保険業を除く。第5項において同じ。)に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 第37条第1項第1号アに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

 各事業年度の付加価値額に100分の1.2を乗じて得た金額

 各事業年度の資本金等の額に100分の0.5を乗じて得た金額

 各事業年度の所得に100分の1を乗じて得た金額

(2) 特別法人(法第72条の24の7第7項に規定する特別法人をいう。以下この条において同じ。) 次の表の左欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額

各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額

100分の3.5

各事業年度の所得のうち年400万円を超える金額

100分の4.9

(3) その他の法人 次の表の左欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額

各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額

100分の3.5

各事業年度の所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額

100分の5.3

各事業年度の所得のうち年800万円を超える金額

100分の7

2 電気供給業(小売電気事業等、発電事業等および特定卸供給事業を除く。)、導管ガス供給業、保険業および貿易保険業に対する法人の事業税の額は、各事業年度の収入金額に100分の1を乗じて得た金額とする。

3 電気供給業のうち、小売電気事業等、発電事業等および特定卸供給事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 第37条第1項第3号アに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

 各事業年度の収入金額に100分の0.75を乗じて得た金額

 各事業年度の付加価値額に100分の0.37を乗じて得た金額

 各事業年度の資本金等の額に100分の0.15を乗じて得た金額

(2) 第37条第1項第3号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

 各事業年度の収入金額に100分の0.75を乗じて得た金額

 各事業年度の所得に100分の1.85を乗じて得た金額

4 特定ガス供給業に対する事業税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。

(1) 各事業年度の収入金額に100分の0.48を乗じて得た金額

(2) 各事業年度の付加価値額に100分の0.77を乗じて得た金額

(3) 各事業年度の資本金等の額に100分の0.32を乗じて得た金額

5 他の2以上の都道府県において事務所または事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額または出資金の額が1,000万円以上のもの(第37条第1項第1号アに掲げる法人を除く。)が行う事業に対する事業税の額は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 特別法人 各事業年度の所得に100分の4.9を乗じて得た金額

(2) 特別法人以外の法人 各事業年度の所得に100分の7を乗じて得た金額

(全部改正〔平成15年条例57号〕、一部改正〔平成18年条例53号・57号・19年30号・22年24号・27年40号・28年46号・52号(29年8号)・令和元年5号・2年33号・3年29号・4年32号〕)

(法人の事業税の徴収の方法)

第38条の4 法人の行う事業に対する事業税の徴収については、申告納付の方法による。

(全部改正〔平成15年条例57号〕)

(法人の事業税の申告納付)

第38条の5 事業税の納税義務がある法人は、各事業年度に係る所得割等(第37条第1項第1号アに掲げる法人の付加価値割、資本割および所得割または同号イに掲げる法人の所得割をいう。)または収入割等(同項第2号に掲げる事業を行う法人の収入割、同項第3号アに掲げる法人もしくは同項第4号に掲げる事業を行う法人の収入割、付加価値割および資本割または同項第3号イに掲げる法人の収入割および所得割をいう。)について、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める期間内に、法第72条の25、第72条の26、第72条の28および第72条の29に規定する申告書を知事に提出し、およびその申告した事業税額を納付書により納付しなければならない。

(1) 法第72条の25第1項、第72条の28第1項または第72条の29第1項もしくは第5項に規定する法人にあつては、次の区分に応じて、それぞれ次に掲げる期間内。ただし、法第72条の25第2項(法第72条の28第2項および第72条の29第2項において準用する場合を含む。)、法第72条の25第4項(法第72条の28第2項および第72条の29第2項において準用する場合を含む。)、法第72条の25第6項(法第72条の28第2項および第72条の29第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第72条の25第2項または同条第7項(法第72条の28第2項および第72条の29第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第72条の25第4項の規定により知事(本県と他の都道府県において事務所または事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所または事業所所在地の都道府県知事。およびにおいて同じ。)の承認を受けた法人については、その指定した日まで

 法第72条の25第3項(法第72条の28第2項および第72条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている法人(法第72条の25第16項(法第72条の28第2項および第72条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定により法第72条の25第3項の規定の適用がないものとみなして同条第2項の規定を適用される法人を除く。) 各事業年度(同条第5項の規定の適用に係る事業年度を除く。において同じ。)終了の日から3月以内(次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める期間内)

(ア) 当該法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(において「定款等」という。)の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から3月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合((イ)に掲げる場合を除く。) 当該定めの内容を勘案して3月を超え6月を超えない範囲内において知事が指定する月数の期間内

(イ) 特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から3月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合 知事が指定する3月を超える月数の期間内

 法第72条の25第5項(法第72条の28第2項ならびに第72条の29第2項および第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている法人(法第72条の25第16項(法第72条の28第2項および第72条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定により法第72条の25第5項の規定の適用がないものとみなして同条第2項または第4項の規定を適用される法人を除く。) 各事業年度終了の日から4月以内(次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める期間内)

(ア) 当該法人または当該法人との間に通算完全支配関係(法人税法第2条第12号の7の7に規定する通算完全支配関係をいう。(イ)において同じ。)がある通算法人(同条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。(イ)において同じ。)が会計監査人を置いている場合で、かつ、定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から4月以内に各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合((イ)に掲げる場合を除く。) 当該定めの内容を勘案して4月を超え6月を超えない範囲内において知事が指定する月数の期間内

(イ) 特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から4月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあること、当該法人または当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人に特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から4月以内に法人税法第2編第1章第1節第11款第1目の規定その他通算法人に適用される規定による法人税の所得の金額または欠損金額および法人税の額の計算を了することができない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合 知事が指定する4月を超える月数の期間内

 およびに掲げる法人以外の法人 各事業年度終了の日から2月以内(法第72条の25第1項または第72条の28第1項に規定する法人のうち法の施行地に本店または主たる事務所もしくは事業所を有しない外国法人が第38条の13に規定する納税管理人の申告をしないで法の施行地に事務所または事業所を有しないこととなる場合においては、当該事業年度終了の日から2月を経過した日の前日と当該事務所または事業所を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで)

(2) 法第72条の26第1項の規定の適用を受ける法人(法第72条の27の規定の適用を受ける法人を除く。)にあつては、各事業年度開始の日から6月を経過した日から2月以内

(3) 法第72条の29第3項の規定の適用を受ける法人にあつては、当該法人の当該事業年度終了の日から1月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配または引渡しが行われるときは、その行われる日の前日まで)

2 法第72条の31第2項の規定により修正申告納付する法人は、同項に規定する修正申告書を知事に提出し、およびその修正により増加した事業税額を納付書によつて納付しなければならない。

3 法第72条の31第3項の規定により修正申告納付する法人は、同項の税務官署が更正または決定の通知をした日から1月以内に、同項に規定する修正申告書を知事に提出し、およびその修正により増加した事業税額を納付書によつて納付しなければならない。

(追加〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和33年条例22号・36年37号・37年20号・40年15号・50年24号・51年26号・平成12年115号・13年38号・14年40号・15年57号・19年30号・22年24号・27年50号・29年17号・30年33号・令和2年33号・39号・4年32号・5年28号〕)

(地方税関係手続用電子情報処理組織による申告)

第38条の6 特定法人である内国法人は、前条の規定により、同条第1項に規定する申告書または同条第2項もしくは第3項に規定する修正申告書(以下この条において「納税申告書」という。)により行うこととされている法人の事業税の申告については、前条の規定にかかわらず、法第72条の32の2第1項に規定する場合を除き、総務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第3項および第4項において「申告書記載事項」という。)を、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法により知事に提供することにより、行わなければならない。

2 前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。

(1) 納税申告書に係る事業年度開始の日現在における資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人

(2) 保険業法に規定する相互会社

(3) 投資法人(第1号に掲げる法人を除く。)

(4) 特定目的会社(第1号に掲げる法人を除く。)

3 第1項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により行われたものとみなして、この条例の規定を適用する。

4 第1項の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が法第762条第1号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に知事に到達したものとみなす。

(全部改正〔平成30年条例33号〕、一部改正〔令和元年条例5号〕)

(法人の事業税の徴収猶予)

第38条の6の2 法第72条の38の2第1項または第6項の徴収猶予を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、当該事業税の申告書を提出する際、併せて知事に提出しなければならない。

(1) 法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地および法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(法人番号を有しない者にあつては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地。第3項ならびに第39条の16の3および第39条の16の5において同じ。)

(2) 徴収猶予の対象となる事業年度および税額

(3) 徴収猶予を受けようとする税額および期間

(4) 徴収猶予を必要とする理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 知事は、法第72条の38の2第1項または第6項の規定により徴収猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で法第16条第1項各号に掲げるものを施行令第32条に定めるところにより、徴しなければならない。ただし、担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。

3 法第72条の38の2第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の徴収猶予の期間の延長の申請をしようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予の期間の延長を必要とする理由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地および法人番号

(2) 徴収猶予を受けた事業年度、税額および期間

(3) 延長を受けようとする税額および期間

(4) 延長を必要とする理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(追加〔平成15年条例57号〕、一部改正〔平成22年条例29号・27年58号〕)

(法人の事業税に係る不足税額等の納付)

第38条の6の3 事業税の納税義務がある法人は、法第72条の42の規定による法人の事業税に係る更正または決定の通知、法第72条の46第6項の規定による法人の事業税に係る過少申告加算金額または不申告加算金額の決定の通知および法第72条の47第5項の規定による法人の事業税に係る重加算金額の決定の通知を受けた場合において不足税額があるときは、当該不足税額または過少申告加算金額、不申告加算金額もしくは重加算金額を納付書によつて納付しなければならない。

(追加〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和35年条例8号・平成28年52号・31年18号〕)

(法人の事業税の減免)

第38条の7 知事は、大規模な災害により甚大な損害を被つた者で必要があると認めるものに対しては、法人の事業税を減免する。

2 前項の規定により法人の事業税の減免を受けようとする者は、納期限(納期限前1月から納期限までの間において大規模な災害を受けた者にあつては、その日から1月を経過した日)までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 事業年度、納期限および税額

(2) 減免を受けようとする理由

(追加〔平成31年条例18号〕)

(個人の事業税の課税標準)

第38条の7の2 個人の行う事業に対する事業税の課税標準は、当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得による。

2 個人が年の中途において事業を廃止した場合における事業税の課税標準は、前項に規定する所得によるほか、当該年の1月1日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得による。

3 前2項の所得は、法第72条の49の12および第72条の49の13の規定により算定する。

(追加〔平成15年条例57号〕、一部改正〔平成24年条例25号〕)

(医業等を行う個人の課税標準の区分経理の義務)

第38条の7の3 法第72条の2第10項第1号から第5号までに掲げる事業を行う個人で事業税の納税義務があるものは、当該個人の事業から生ずる所得について法第72条の49の12第1項ただし書の規定によつて当該個人の事業税の課税標準とすべき所得の計算上総収入金額および必要な経費に算入しないものとされる部分に関する経理をその他の部分に関する経理と区分して行わなければならない。

2 個人の事業税の納税義務者で法第72条の4第2項各号に掲げる事業を行うものは、当該事業以外の事業に関する経理を当該事業に関する経理と区分して行わなければならない。

(追加〔平成15年条例57号〕、一部改正〔平成24年条例25号・26年60号〕)

(個人の事業税の税率)

第38条の7の4 個人の行う事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 第1種事業を行う個人 所得に100分の5を乗じて得た金額

(2) 第2種事業を行う個人 所得に100分の4を乗じて得た金額

(3) 第3種事業(次号に掲げるものを除く。)を行う個人 所得に100分の5を乗じて得た金額

(4) 第3種事業のうち法第72条の2第10項第5号および第7号に掲げる事業を行う個人 所得に100分の3を乗じて得た金額

(追加〔平成15年条例57号〕、一部改正〔平成19年条例30号〕)

(個人の事業税の徴収の方法)

第38条の7の5 個人の行う事業に対する事業税の徴収については、普通徴収の方法による。

(追加〔平成15年条例57号〕)

(個人の事業税の納期)

第38条の8 個人の行う事業に対する事業税の納期は、次のとおりとする。

第1期 8月1日から同月31日まで

第2期 11月1日から同月30日まで

2 個人の事業税額が10,000円以下であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する第1期において、その全額を徴収する。

3 年の中途において事業を廃止した場合その他知事が特に必要と認める場合における個人の行う事業に対する事業税の納期は、前2項の規定にかかわらず、納税通知書に定めるところによる。

(追加〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和30年条例49号・38年19号・48年28号・59年27号〕)

(個人の事業税の納税通知書)

第38条の9 個人の行う事業に対する事業税の納税通知書の様式は、規則で定める。

(追加〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和35年条例8号・39年19号〕)

(個人の事業税の賦課徴収に関する申告または報告の義務)

第38条の10 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で、法第72条の49の12第1項の規定により計算した個人の事業の所得の金額が法第72条の49の14第1項の規定による控除額を超えるものは、毎年3月15日までに(年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から1月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、4月以内)に)、施行規則第6条の7に定める申告書を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定による申告の義務を有しない者で翌年度以後において法第72条の49の12第6項、第7項または第14項の規定の適用を受けようとするものは、毎年3月15日までに、施行規則第6条の7に定める申告書を知事に提出することができる。

3 知事は、前2項の規定により申告すべき事項のほか、個人の行う事業に対する事業税の賦課徴収に関し必要な事項の報告を求めることができる。

4 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書を提出し、または県民税につき第23条の3の申告書を提出した場合(施行令第35条の4に定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該申告書が提出された日に第1項または第2項の規定による申告がされたものとみなす。ただし、同日前に当該申告がされた場合は、この限りでない。

5 前項本文の場合には、当該申告書に記載された事項のうち第1項または第2項に規定する申告書に記載すべき事項に相当するものおよび次項の規定により付記された事項は、第1項または第2項の規定により申告されたものとみなす。

6 第4項本文の場合には、同項に規定する申告書を提出する者は、当該申告書に、施行規則第6条の8に規定する事項を付記しなければならない。

(全部改正〔昭和36年条例37号〕、一部改正〔昭和37年条例33号・40年15号・41年49号・42年30号・46号・43年34号・44年30号・47年37号・56年24号・平成15年57号・24年25号・30年20号・令和5年28号〕)

(個人の事業税に係る不申告に関する過料)

第38条の11 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者が第38条の10の規定によつて申告すべき事項または法第72条の55の規定により施行規則の定めるところによつて申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(追加〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和36年条例37号・48年28号・62年28号・平成23年34号〕)

(個人の事業税の減免)

第38条の12 知事は、次の各号のいずれかに該当する者で必要があると認めるものに対しては、個人の事業税を減免する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身体障害者」という。)

(3) 災害により甚大な損害を被つた者

(4) その他特別の事情のある者

2 前項の規定によつて個人の事業税の減免を受けようとする者は、納期限(前項第3号に該当する者で納期限前1月から納期限までの間において災害を受けたものにあつては、その日から1月を経過した日)までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 事業年度および期別、納期限ならびに税額

(2) 減免を受けようとする理由

(追加〔平成15年条例57号〕、一部改正〔平成21年条例63号・31年18号・令和元年5号〕)

(事業税の納税管理人)

第38条の13 法人の事業税の納税義務者は、県内に事務所または事業所を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、県内に住所、居所、事務所もしくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生じた日から10日以内に知事に申告し、または県外に住所、居所、事務所もしくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、または変更しようとする場合においても、また、同様とする。

2 個人の事業税の納税義務者は、県内に住所、居所、事務所または事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、県税事務所の所管区域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生じた日から10日以内に知事に申告し、または県税事務所の所管区域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、または変更しようとする場合においても、また、同様とする。

3 前2項の規定により申告し、または承認を受けた事項に異動を生じた場合には、当該異動を生じた日から10日以内に知事にその旨を届け出なければならない。

4 第1項および第2項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務に係る事業税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(全部改正〔平成10年条例18号〕、一部改正〔平成13年条例4号・15年57号・17年6号・21年4号〕)

(事業税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第38条の14 前条第4項の認定を受けていない事業税の納税義務者で同条第1項または第2項の承認を受けていないものが当該各項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料に科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(追加〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和48年条例28号・平成10年18号・15年57号・21年4号・23年34号〕)

第38条の15 削除

(削除〔平成15年条例57号〕)

第3節 地方消費税

(追加〔平成7年条例9号〕)

(地方消費税の納税義務者等)

第38条の16 地方消費税は、法人および事業を行う個人(以下この節において「事業者」という。)の行つた課税資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等(同項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等をいう。)ならびに同法その他の法律または条約の規定により消費税を課さないこととされるものおよび免除されるもの以外のものをいう。以下この節において同じ。)および特定課税仕入れ(消費税法第5条第1項に規定する特定課税仕入れのうち、同法その他の法律または条約の規定により消費税を課さないこととされるものおよび免除されるもの以外のものをいう。以下この節において同じ。)については、当該事業者(消費税法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者(同法第15条第1項に規定する法人課税信託の受託者にあつては、同条第3項に規定する受託事業者および同条第4項に規定する固有事業者に係る消費税を納める義務が全て免除される事業者に限る。)を除く。)に対し、譲渡割により、同法第2条第1項第11号に規定する課税貨物(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)その他の法律または条約の規定により消費税を課さないこととされるものおよび免除されるものを除く。)については、県内に所在する消費税法第2条第1項第2号に規定する保税地域から当該課税貨物を引き取る者に対し、貨物割により課する。

2 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものは、法人とみなして、この節(第38条の19の2を除く。)の規定を適用する。

3 法第72条の78第6項に規定する税務署長が消費税を徴収する場合には、当該消費税を納付すべき者に対し、当該徴収すべき消費税額を課税標準として、地方消費税を課するものとし、当該地方消費税は、譲渡割に含まれるものとする。

(追加〔平成7年条例9号〕、一部改正〔平成19年条例30号・27年50号・30年33号〕)

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)

第38条の16の2 法人課税信託(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産ならびに当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等および特定課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)および固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産、課税資産の譲渡等および特定課税仕入れをいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条第38条の21および第38条の22を除く。以下この条において同じ。)の規定を適用する。

2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等および固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

3 個人事業者が受託事業者(法人課税信託の受託者について、前2項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この項において同じ。)である場合には、当該受託事業者は、法人とみなして、この節の規定を適用する。

4 一の法人課税信託の受託者が2以上ある場合には、各受託者の当該法人課税信託に係る信託資産等は、当該法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(次項において「主宰受託者」という。)の信託資産等とみなして、この節の規定を適用する。

5 前項の規定により主宰受託者の信託資産等とみなされた当該信託資産等に係る地方消費税については、主宰受託者以外の受託者は、その地方消費税について、連帯納付の責めに任ずる。

6 前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定めるところによる。

(追加〔平成19年条例30号〕、一部改正〔平成27年条例50号〕)

(地方消費税の税率)

第38条の17 地方消費税の税率は、78分の22とする。

(追加〔平成7年条例9号〕、一部改正〔平成24年条例58号〕)

(譲渡割の徴収の方法)

第38条の18 譲渡割の徴収については、申告納付の方法による。ただし、第38条の16第3項の規定により譲渡割に含まれるものとされる地方消費税の徴収については、普通徴収の方法による。

(追加〔平成7年条例9号〕)

(譲渡割の申告納付)

第38条の19 消費税法第42条第1項、第4項または第6項の規定により消費税に係る申告書(同法第43条第1項の規定が適用されるものを含む。)を提出する義務がある事業者(同法第59条の規定により当該義務を承継した相続人を含む。以下この条において同じ。)は、当該申告書の提出期限までに、法第72条の87第1項から第3項までに規定する事項を記載した申告書を知事に提出し、およびその申告した金額に相当する譲渡割を納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかつたときは、当該申告書の提出期限において、同条第1項後段(同条第2項および第3項において準用する場合を含む。)に規定する申告書の提出があつたものとみなし、当該事業者は当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る金額に相当する譲渡割を納付しなければならない。

2 消費税法第45条第1項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(当該申告書に記載すべき同項第4号に掲げる消費税額がある者に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、法第72条の88第1項に規定する事項を記載した申告書を知事に提出し、およびその申告に係る譲渡割額を納付しなければならない。この場合において、当該事業者のうち前項の規定により譲渡割を納付すべき者が納付すべき譲渡割額は、当該事業者が当該申告書に記載した譲渡割額から同条第1項後段に規定する譲渡割の中間納付額を控除した額とする。

(追加〔平成7年条例9号〕、一部改正〔平成15年条例57号〕)

(地方税関係手続用電子情報処理組織による申告の特例)

第38条の19の2 特定法人(消費税法第46条の2第2項に規定する特定法人をいう。)である事業者は、前条の規定により、同条に規定する申告書(以下この条において「納税申告書」という。)により行うこととされている譲渡割の申告については、前条の規定にかかわらず、法第72条の89の3第1項に規定する場合を除き、総務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(次項において「申告書記載事項」という。)を、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法により知事に提供することにより、行わなければならない。

2 前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により行われたものとみなして、この条例の規定を適用する。

3 第1項の規定により行われた同項の申告は、法第762条第1号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に知事に到達したものとみなす。

(追加〔平成30年条例33号〕、一部改正〔令和元年条例5号〕)

(貨物割の賦課徴収)

第38条の20 貨物割の賦課徴収は、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。

(追加〔平成7年条例9号〕)

(貨物割の申告)

第38条の21 消費税法第47条第1項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者は、法第72条の101に規定する事項を記載した申告書を、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税関長に提出しなければならない。

(追加〔平成7年条例9号〕)

(貨物割の納付)

第38条の22 貨物割の納税義務者は、貨物割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。

(追加〔平成7年条例9号〕)

第4節 不動産取得税

(一部改正〔平成7年条例9号〕)

(不動産取得税の納税義務者等)

第39条 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産を取得した時における当該不動産の価格を課税標準として、当該不動産の取得者に課する。

2 家屋が新築された場合には、当該家屋について最初の使用または譲渡(独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社または家屋を新築して譲渡することを業とする者で施行令第36条の2の2に定めるものが注文者である家屋の新築に係る請負契約に基づく当該注文者に対する請負人からの譲渡が当該家屋の新築後最初に行われた場合には、当該譲渡の後最初に行われた使用または譲渡。以下この項において同じ。)が行われた日において家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者または譲受人を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。ただし、家屋が新築された日から6月を経過して、なお、当該家屋について最初の使用または譲渡が行われない場合には、当該家屋が新築された日から6月を経過した日において家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。

3 家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築をもつて家屋の取得とみなし、当該改築に因り増加した価格を課税標準として、不動産取得税を課する。

4 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項に規定する専有部分(以下この項から第7項までにおいて「専有部分」という。)の取得があつた場合には、当該専有部分の属する家屋(同法第4条第2項の規定により同法第2条第4項に規定する共用部分(次項および第6項において「共用部分」という。)とされた付属の建物を含む。)の価格を同法第14条第1項から第3項までの規定の例により算定した専有部分の床面積の割合(専有部分の天井の高さ、付帯設備の程度その他施行規則第7条の3第1項に規定する事項について著しい差異がある場合には、その差異に応じて同条第2項および第3項に規定するところにより当該割合を補正した場合。第6項において同じ。)によりあん分して得た額に相当する価格の家屋の取得があつたものとみなして不動産取得税を課する。

5 建築基準法(昭和25年法律第201号)第20条第1項第1号に規定する建築物であつて、複数の階に人の居住の用に供する専有部分を有し、かつ、当該専有部分の個数が2個以上のもの(以下この項から第7項までにおいて「居住用超高層建築物」という。)において、専有部分の取得があつた場合には、前項の規定にかかわらず、当該専有部分の属する居住用超高層建築物(建物の区分所有等に関する法律第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。)の価格を、次の各号に掲げる専有部分の区分に応じ、当該各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他施行規則第7条の3の2第1項に規定する事項について著しい差異がある場合には、その差異に応じて同条第2項において準用する施行規則第7条の3第2項および第3項に規定するところにより当該割合を補正した割合。次項および第7項において同じ。)によりあん分して得た額に相当する価格の家屋の取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。

(1) 人の居住の用に供する専有部分 当該専有部分の床面積(当該専有部分に係る建物の区分所有等に関する法律第2条第2項に規定する区分所有者(次項において「区分所有者」という。)が同法第3条に規定する一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものを所有する場合には、当該一部共用部分の床面積を同法第14条第2項および第3項の規定の例により算入した当該専有部分の床面積。次号において同じ。)を全国における居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格の動向を勘案して施行規則第7条の3の2第3項に規定するところにより補正した当該専有部分の床面積

(2) 前号に掲げるもの以外の専有部分 当該専有部分の床面積

6 共用部分のみの建築があつた場合には、当該建築に係る共用部分に係る区分所有者が、当該建築に係る共用部分の価格を建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定の例により算定した専有部分の床面積の割合(居住用超高層建築物に係る共用部分のみの建築があつた場合には、前項各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合)によりあん分して得た額に相当する価格の家屋を取得したものとみなして、不動産取得税を課する。

7 第4項もしくは前項に規定する専有部分の床面積の割合または第5項に規定する同項各号に定める専有部分の床面積の居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合の算定について、施行規則第7条の3第4項ならびに第7条の3の2第4項および第5項の規定により、補正の方法を申し出ようとする者は、規則で定めるところにより、補正の方法その他の規則で定める事項を記載した申出書を知事に提出しなければならない。

8 家屋が建築された場合において、当該家屋のうち造作その他の附帯設備に属する部分で、それらの部分以外の部分(以下この条において「主体構造部」という。)と一体となつて家屋として効用を果しているものについては、主体構造部の取得者以外の者がこれを取り付けたものであつても、主体構造部の取得者が附帯設備に属する部分をも併せて当該家屋を取得したものとみなして、これに対して不動産取得税を課する。この場合においては、主体構造部の取得者が納税通知書の交付を受けた日から30日以内に、附帯設備に属する部分の取得者と協議の上、当該不動産取得税の課税標準となるべき価額のうち附帯設備に属する部分の取得者の所有に属する部分の価額を申し出たときは、その部分の価額に基づいて附帯設備に属する部分の取得者に不動産取得税を課するものとし、主体構造部の取得者に課した不動産取得税の税額から附帯設備の取得者に課した不動産取得税の税額に相当する額を減額する。

9 前項前段の規定により家屋の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、同項後段の規定の適用があることとなつたときは、家屋の主体構造部の取得者の申請に基づいて、同項後段の規定により減額すべき額に相当する税額およびこれに係る徴収金を還付する。

10 前項の規定により、不動産取得税額およびこれに係る徴収金を還付する場合において、還付を受ける納税義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当する。

11 第8項後段および第9項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に第8項後段の協議をしたことを証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 家屋の所在、家屋番号、種類および構造

(2) 主体構造部の価額および附帯設備に属する部分の価額

(3) 附帯設備に属する部分に係る税額

12 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業(農住組合法(昭和55年法律第86号)第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業および密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業ならびに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業を含む。次項において同じ。)または土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る土地について法令に定めるところにより仮換地または一時利用地(以下この項において「仮換地等」という。)の指定があつた場合において、当該仮換地等である土地について使用し、または収益することができることとなつた日以後に当該仮換地等である土地に対応する従前の土地(以下この項において「従前の土地」という。)の取得があつたときは、当該従前の土地の取得をもつて当該仮換地等である土地の取得とみなし、当該従前の土地の取得者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。

13 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(農住組合法第8条第1項および密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合ならびに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。)の規定により管理する土地(以下この項において「保留地予定地等」という。)がある場合において、当該施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地等である土地について使用し、もしくは収益することができることおよび同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結されたとき、または同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し、もしくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときは、それらの契約の効力が発生した日として施行令第36条の2の3に定める日においてそれらの保留地予定地等である土地の取得があつたものとみなし、それらの保留地予定地等である土地を取得することとされている者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和30年条例40号・36年21号・38年19号・39年56号・41年27号・43年34号・44年30号・48年28号・50年41号・53年22号・56年24号・57年28号・58年25号・63年31号・平成元年14号・2年23号・3年27号・9年33号・11年8号・38号・12年102号・15年57号・16年32号・19年30号・20年35号・38号・25年48号・29年24号〕)

(不動産取得税の課税標準の特例)

第39条の2 住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含むものとし、施行令第37条の16に定めるものに限る。)をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、1戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で施行令第37条の17に定めるもの)について1,200万円を価格から控除する。

2 共同住宅等以外の住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項および第4項において同じ。)をした者が、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、またはその住宅に増築した場合には、前後の住宅の建築をもつて1戸の住宅の建築とみなして、前項の規定を適用する。

3 個人が自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅(既存住宅(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で施行令第37条の18第1項に定めるものをいう。第39条の12第3項において同じ。)のうち地震に対する安全性に係る基準として施行令第37条の18第2項に定める基準(第39条の15の2第1項において「耐震基準」という。)に適合するものとして施行令第37条の18第3項に定めるものをいう。第39条の12第2項および第3項において同じ。)を取得した場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、1戸について、当該住宅が新築された時において施行されていた滋賀県税条例第39条の2第1項の規定により控除することとされていた額を価格から控除する。

4 第1項および前項の規定は、当該住宅の取得者から、当該住宅の取得後速やかに、当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用する。この場合において、当該住宅が、住宅の建築後1年以内に、その住宅と一構となるべき住宅として新築された住宅であるとき、またはその住宅に増築された住宅であるときは、最初の住宅の建築に係る住宅の取得につき、第1項の規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り、適用する。

5 前項前段または同項後段の申告がなかつた場合においても、当該住宅の取得が第1項または第3項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、第1項または第3項の規定を適用する。

6 第4項の申告をしようとする者は、当該申告の際、次に掲げる事項を併せて申告しなければならない。

(1) 当該住宅を取得した者の氏名または名称、住所または主たる事務所の所在地および個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあつては、氏名または名称および住所または主たる事務所の所在地。第39条の7第39条の12第39条の16第39条の16の2第41条の7第58条の8第58条の15第79条および第113条ならびに付則第9条において同じ。)

(2) 当該住宅(当該住宅が住宅と一構となるべき住宅である場合には、一構をなすこれらの住宅とし、当該住宅が増築または改築により取得される住宅である場合には、当該増築または改築がされた後の住宅とする。)の所在地、家屋番号、構造および床面積

(3) 当該住宅を取得した年月日およびその取得の原因

7 第3項の規定の適用を受けようとする者が、第4項および前項の申告をしようとするときは、当該住宅が第3項の規定に該当する住宅であることを明らかにする書類を知事に提出しなければならない。

8 第39条の7に規定する申告書を提出する者で第1項または第3項の規定の適用を受けようとするものは、当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨および第6項各号に掲げる事項を付記した当該申告書を提出することにより、第4項および第6項の申告に代えることができる。この場合において、第3項の規定の適用を受けようとする者は、当該申告書に前項の書類を添付しなければならない。

9 公営住宅およびこれに準ずる住宅(以下この項において「公営住宅等」という。)を地方公共団体から当該公営住宅等の入居者または入居者の組織する団体が譲渡を受けた場合における当該公営住宅等の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該譲渡に係る住宅をもつて建築に係る住宅とみなして、第1項の規定を適用する。

10 土地もしくは家屋を収用することができる事業(以下この項および第39条の16において「公共事業」という。)の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公営事業を行う者に当該公営事業の用に供するため不動産を譲渡した者もしくは公共事業の用に供するため収用され、もしくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者または地方公共団体、土地開発公社もしくは独立行政法人都市再生機構に公営事業の用に供されることが確実であると認められるものとして施行令第38条に規定する不動産を譲渡した者もしくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、当該収用され、譲渡し、または移転補償金に係る契約をした日から2年以内に、当該収用され、譲渡し、または移転補償金を受けた不動産(以下この項において「被収用不動産等」という。)に代わるものと知事が認める不動産を取得した場合には、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、施行令第39条に定めるところにより、知事が法第388条第1項の固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額を価格から控除する。

11 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第73条第1項第2号もしくは第7号に規定する者または同法第118条の7第1項第2号(同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する者が同法による市街地再開発事業の施行に伴い同法第73条第1項第3号もしくは第8号に規定する宅地、借地権もしくは建築物もしくは指定宅地もしくはその使用収益権または同法第118条の7第1項第3号(同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する宅地、借地権もしくは建築物(第2号において「従前の宅地等」という。)に対応して与えられる不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該不動産の価格から、当該不動産の価格に第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。

(1) 次に掲げる価額(都市再開発法第103条第1項または第118条の23第1項(同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次号において同じ。)の規定により確定した価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額

 都市再開発法第73条第1項第4号に規定する施設建築敷地もしくはその共有持分または施設建築物の一部等の価額

 都市再開発法第73条第1項第9号に規定する個別利用区内の宅地またはその使用収益権の価額

 都市再開発法第118条の7第1項第3号に規定する建築施設の部分の価額

 都市再開発法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される同法第118条の7第1項第3号に規定する施設建築敷地または施設建築物に関する権利の価額

(2) 従前の宅地等の価額(都市再開発法第72条の権利変換計画において定められ、または同法第118条の23第1項の規定により確定した価額をいう。)の合計額

12 土地区画整理法第94条の規定による清算金、都市再開発法第91条第1項の規定による補償金または密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第226条第1項の規定による補償金で、次の各号に掲げるものを受けた者が、当該各号に定める日から2年以内に、当該清算金または補償金を受けた不動産(以下この項において「従前の不動産」という。)に代わるものと知事が認める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、従前の不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、施行令第39条に定めるところにより、知事が法第388条第1項の固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。

(1) 土地区画整理法第94条の規定による清算金で、同法第91条第4項の規定により換地を定めないこととされたことにより支払われるもの 同法第103条第4項の規定による公告があつた日

(2) 都市再開発法第91条第1項の規定による補償金で、同法第79条第3項もしくは同法第111条の規定により読み替えられた同法第79条第3項の規定により施設建築物の一部等もしくは建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるものまたはやむを得ない事情により同法第71条第1項の規定による申出をしたと認められる場合として施行令第39条の2第1項に定める場合における当該申出に基づき支払われるもの 同法第73条第1項第24号の権利変換期日

(3) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第226条第1項の規定による補償金で、同法第212条第3項の規定により同項に規定する防災施設建築物の一部等が与えられないように定められたことにより支払われるものまたはやむを得ない事情により同法第203条第1項の規定による申出をした場合として施行令第39条の2第2項に規定する場合における当該申出に基づき支払われるもの 同法第205条第1項第24号の権利変換期日

13 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条の2第1項の規定による交換分合により同法第6条第1項に規定する農業振興地域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得(施行令第39条の2の2に規定する土地の取得を除く。)に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を価格から控除する。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 交換分合により失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(交換分合により失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、施行令第39条に定めるところにより、知事が法第388条第1項に規定する固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額(次号において「登録価格等に相当する額」という。)

(2) 当該土地の取得が、農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項または第13条第1項の規定により市町が農業振興地域整備計画(同法第8条第1項の農業振興地域整備計画をいう。以下この号において同じ。)を定め、または変更しようとする場合における当該定めようとする農業振興地域整備計画または当該変更後の農業振興地域整備計画に係る農業地区域内にある土地の取得である場合 登録価格等に相当する額または当該土地の価格の3分の1に相当する額のいずれか多い額

14 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第205条第1項第2号または第7号に規定する者が同法第2条第5号に規定する防災街区整備事業の施行に伴い同法第205条第1項第3号に規定する宅地、借地権もしくは建築物または同項第8号に規定する指定宅地もしくはその使用収益権(以下この項において「従前の宅地等」という。)に対応して与えられる不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該不動産の価格から当該不動産の価格に同条第1項第4号に規定する防災施設建築敷地もしくはその共有持分もしくは防災施設建築物の一部等または同項第9号に規定する個別利用区内の宅地もしくはその使用収益権の価額(同法第247条第1項の規定により確定した価額とする。)の合計額に対する従前の宅地等の価額(同法第204条の権利変換計画において定められた価額とする。)の合計額の割合を乗じて得た額を控除する。

15 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の3分の2に相当する額を価格から控除する。

16 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の3分の2に相当する額を価格から控除する。

17 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が5人以下であるものに限る。)の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の3分の2に相当する額を価格から控除する。

18 社会福祉法人その他施行令第39条の2の3に規定する者が直接生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第16条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業として行われるものに限る。)の用に供する不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該不動産の価格の2分の1に相当する額を価格から控除する。

(追加〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和36年条例21号・37号・37年20号・33号・38年30号・39年56号・41年27号・32号・42年30号・43年34号・44年30号・38号・45年36号・46年33号・48年28号・50年41号・51年26号・52年26号・53年22号・54年22号・55年17号・56年24号・57年28号・58年21号・59年23号・60年10号・24号・62年28号・42号・63年30号・平成元年14号・30号・2年23号・3年27号・34号・4年32号・6年29号・40号・8年34号・9年28号・10年22号・27号・11年24号・27号・38号・12年102号・13年44号・14年38号・15年51号・57号・16年29号・32号・38号・17年38号・45号・18年57号・19年30号・20年35号・38号・23年34号・41号・26年56号・60号・27年40号・58号・28年46号・29年24号・30年32号・33号・令和2年33号・4年36号〕)

(不動産取得税の税率)

第39条の3 不動産取得税の税率は、100分の4とする。

(追加〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和56年条例24号〕)

(不動産取得税の免税点)

第39条の4 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあつては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあつては1戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下本条において同じ。)につき23万円、その他のものにあつては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税を課さない。

2 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合または家屋を取得した者が当該家屋を取得した日から1年以内に当該家屋と一構となるべき家屋を取得した場合においては、それぞれの前後の取得に係る土地または家屋の取得をもつて一の土地の取得または1戸の家屋の取得とみなして、前項の規定を適用する。

(追加〔昭和30年条例40号〕、一部改正〔昭和39年条例56号・48年28号・55年17号〕)

(不動産取得税の納期)

第39条の5 不動産取得税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(追加〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和30年条例40号・38年19号〕)

(不動産取得税の納税通知書)

第39条の6 不動産取得税の納税通知書の様式は、規則で定める。

(追加〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和30年条例40号・35年8号・38年19号〕)

(不動産取得税の賦課徴収に関する申告義務)

第39条の7 不動産を取得した者は、不動産取得の日から60日以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を当該不動産の所在地の市町長を経由して、知事に提出しなければならない。ただし、当該不動産の取得について、当該期間内に不動産登記法(平成16年法律第123号)第18条の規定により表示に関する登記または所有権の登記の申請をした場合(同法第25条の規定により当該申請が却下された場合を除く。)は、この限りでない。

(1) 不動産を取得した者の氏名または名称、住所または主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号

(2) 不動産の取得年月日

(3) 取得した土地の所在または取得した家屋の所在、種類、取得区分および床面積

2 前項ただし書の場合においても、知事は、不動産取得税の賦課徴収について必要があると認めるときは、不動産を取得した者に、同項に規定する申告書を提出させることができる。

3 法第73条の4から法第73条の7までの規定に該当する者は、前2項の規定により提出する申告書に当該不動産の取得に対して不動産取得税を課されないことを証明するに足る権限ある機関の証明書その他の書類を添付しなければならない。

4 知事は、不動産取得税の賦課徴収に関し必要があるときは、不動産を取得した者に対し報告を求めることができる。

(追加〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和30年条例40号・35年8号・36年37号・56年24号・平成16年38号・27年58号・令和4年36号〕)

(不動産取得税に係る不申告に関する過料)

第39条の8 不動産の取得者が前条の規定によつて申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(追加〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和30年条例40号・48年28号・平成23年34号〕)

(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)

第39条の9 法第73条の22の規定による通知は、当該不動産の固定資産課税台帳に登録された価格、固定資産課税台帳に登録された後における当該不動産の変化その他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項を通知することにより行うものとする。

(全部改正〔平成12年条例4号〕)

(不動産取得税の納税管理人)

第39条の10 不動産取得税の納税義務者は、県内に住所等を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、県税事務所の所管区域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生じた日から10日以内に知事に申告し、または県税事務所の所管区域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、または変更しようとする場合においても、また、同様とする。

2 前項の規定により申告し、または承認を受けた事項に異動を生じた場合には、当該異動を生じた日から10日以内に知事にその旨を届け出なければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務に係る不動産取得税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(全部改正〔平成10年条例18号〕、一部改正〔平成13年条例4号・17年6号・21年4号〕)

(不動産取得税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第39条の11 前条第3項の認定を受けていない不動産取得税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(追加〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和30年条例40号・48年28号・平成10年18号・23年34号〕)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額)

第39条の12 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、納税者の申請により、当該税額から150万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上に新築した住宅(施行令第39条の2の4第1項に規定する住宅に限る。以下この条において「特例適用住宅」という。)1戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で同条第2項に規定するもの)についてその床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合には、200とする。)を乗じて得た金額が150万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額する。

(1) 土地を取得した日から2年以内に当該土地の上に特例適用住宅が新築された場合(当該取得をした者(以下この号において「取得者」という。)が当該土地を当該特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合または当該特例適用住宅の新築が当該取得者から当該土地を取得した者により行われる場合に限る。)

(2) 土地を取得した者が当該土地を取得した日前1年の期間内に当該土地の上に特例適用住宅を新築していた場合

(3) 新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものおよび当該特例適用住宅の用に供する土地を当該特例適用住宅が新築された日から1年以内に取得した場合

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、納税者の申請により、当該税額から150万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある耐震基準適合既存住宅等(耐震基準適合既存住宅および新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもののうち当該特例適用住宅に係る土地について前項の規定の適用を受けるもの以外のものをいう。以下この項において同じ。)1戸についてその床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合には、200とする。)を乗じて得た金額が150万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額する。

(1) 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等を取得した場合

(2) 土地を取得した者が当該土地を取得した日前1年の期間内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等を取得していた場合

3 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、納税者の申請により、当該税額から150万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅(既存住宅のうち耐震基準適合既存住宅以外のものをいう。以下この条、次条および第39条の15の2において同じ。)1戸についてその床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合には、200とする。)を乗じて得た金額が150万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額する。

(1) 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得した場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第39条の15の2第1項の規定に該当する場合に限る。)

(2) 土地を取得した者が当該土地を取得した日前1年の期間内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得した場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第39条の15の2第1項の規定に該当する場合に限る。)

4 前3項の規定による納税者の申請がない場合においても、当該土地の取得がこれらの規定に規定する要件に該当すると認められるときは、これらの規定による不動産取得税の減額をすることができる。

5 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合には、前後の取得に係る土地の取得をもつて一の土地の取得と、最初に土地を取得した日をもつてこれらの土地を取得した日とみなして第1項から第3項までの規定を適用する。

6 第1項から第3項までの規定は、当該土地の取得に対して課する不動産取得税につき次条第1項の規定により徴収猶予がなされた場合その他施行令第39条の3の2に定める場合を除き、当該土地の取得者から、当該土地の取得後速やかに、当該土地の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用する。この場合において、当該土地が、土地を取得した日から1年以内に取得したその土地に隣接する土地であるときは、最初の取得に係る土地の取得につき、これらの規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り、適用する。

7 前項前段または同項後段の申告がなかつた場合においても、当該土地の取得が第1項から第3項までに規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、第1項から第3項までの規定を適用する。

8 第6項の申告をしようとする者は、当該申告の際、次に掲げる事項を併せて申告しなければならない。

(1) 当該土地を取得した者の氏名または名称、住所または主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号

(2) 当該土地の地番、地目および地積

(3) 当該土地を取得した年月日およびその取得の原因

(4) 当該土地に係る住宅の取得年月日または取得予定年月日およびその床面積

9 第2項または第3項の規定の適用を受けようとする者が、第6項および前項の申告をしようとするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を知事に提出しなければならない。

(1) 第2項の規定の適用を受けようとする者 第39条の2第7項の書類(同項の規定により既に提出されている書類がある場合には、当該書類を除く。)

(2) 第3項の規定の適用を受けようとする者 第39条の15の2第2項の書類(同項の規定により既に提出されている書類がある場合には、当該書類を除く。)

10 第39条の7に規定する申告書を提出する者で第1項第2項または第3項の規定の適用を受けようとするものは、当該土地の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨および第8項各号に掲げる事項を付記した当該申告書を提出することにより、第6項および第8項の申告に代えることができる。この場合において、第2項または第3項の規定の適用を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を当該申告書に添付しなければならない。

(1) 第2項の規定の適用を受けようとする者 第39条の2第7項の書類(同項の規定により既に提出されている書類がある場合には、当該書類を除く。)

(2) 第3項の規定の適用を受けようとする者 第39条の15の2第2項の書類(同項の規定により既に提出されている書類がある場合には、当該書類を除く。)

11 第1項または第2項の減額の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に第1項各号または第2項各号に掲げる場合に応じ、当該各号の規定に該当することを証明するに足る書類(第9項第1号または第39条の2第7項の規定により既に提出されている書類がある場合には、当該書類を除く。)を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目および地積

(2) 土地の取得年月日

(3) 住宅の着工および完成年月日または住宅の取得年月日

(4) 住宅の床面積

12 第3項の減額の申請をする者は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書に第3項各号の規定に該当することを証明するに足る書類(第9項第2号または第39条の15の2第2項の規定により既に提出されている書類がある場合には、当該書類を除く。)を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 住宅に係る耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第2項に規定する耐震改修をいい、一部の除却および敷地の整備を除く。第39条の15の2において同じ。)の完了年月日

(2) 住宅を自己の居住の用に供した年月日

13 第5項および第6項に定めるもののほか、特例適用住宅に第39条の2第2項の規定の適用がある場合における第1項の規定の適用その他の同項から第3項までの規定の適用に関しては、施行令第39条の3に定めるところによる。

(追加〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和30年条例40号・36年21号・37年20号・39年56号・40年15号・41年27号・32号・45年36号・48年28号・52年26号・54年22号・55年17号・56年24号・57年28号・58年21号・60年10号・平成3年27号・11年24号・27号・14年38号・20年35号・21年4号・23年41号・26年56号・60号・27年50号・58号・30年32号・令和4年36号〕)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予)

第39条の13 土地の取得に対して課する不動産取得税の納税者から当該不動産取得税について前条第1項第1号第2項第1号または第3項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、同条第1項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から2年以内、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から1年以内、同条第3項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から1年6月以内、同項第2号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第39条の15の2第1項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から6月以内の期間を限つて、当該土地に係る不動産取得税額のうちこれらの規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予する。

2 前項の徴収猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に前条第1項第1号第2項第1号または第3項の規定に該当することを証明するに足る書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目および地積

(2) 土地の取得年月日

(3) 住宅の着工および完成予定年月日、住宅の取得予定年月日または住宅の取得年月日

(4) 住宅の床面積

(5) 住宅に係る耐震改修の完了予定年月日(前条第3項各号に掲げる場合に係る徴収猶予を受けようとする場合に限る。)

(6) 住宅を自己の居住の用に供する予定年月日(前条第3項各号に掲げる場合に係る徴収猶予を受けようとする場合に限る。)

(追加〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和30年条例40号・36年21号・39年56号・41年27号・54年22号・55年17号・平成30年32号・令和4年36号〕)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の取消し)

第39条の14 前条第1項の規定により徴収猶予をした場合において、当該徴収猶予に係る不動産取得税について第39条の12第1項第1号第2項第1号もしくは第3項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、または徴収猶予の事由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、当該徴収猶予した税額の全部または一部についてその徴収猶予を取り消し、これを直ちに徴収する。

(追加〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和30年条例40号・39年21号・41年27号・55年17号・平成27年40号・30年32号〕)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等)

第39条の15 土地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第39条の12第1項第1号第2項第1号または第3項の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、これらの規定により減額すべき額に相当する税額およびこれに係る徴収金を還付する。

2 第39条第10項の規定は、前項の規定による還付をする場合について準用する。

3 第1項の還付の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目および地積

(2) 土地の取得年月日

(3) 当該土地に対する不動産取得税の税額および納付年月日

(4) 住宅の着工および完成年月日または住宅の取得年月日

(5) 住宅の床面積

(6) 住宅に係る耐震改修の完了年月日(第39条の12第3項各号に掲げる場合に係る還付を受けようとする場合に限る。)

(7) 住宅を自己の居住の用に供した年月日(第39条の12第3項各号に掲げる場合に係る還付を受けようとする場合に限る。)

(追加〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和30年条例40号・36年21号・38年19号・39年56号・41年27号・48年28号・55年17号・56年24号・平成20年35号・29年24号・30年32号〕)

(耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等)

第39条の15の2 個人が耐震基準不適合既存住宅を取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修を行い、当該住宅が耐震基準に適合することにつき施行規則第7条の7に定めるところにより証明を受け、かつ、当該住宅をその者の居住の用に供したときは、当該耐震基準不適合既存住宅の取得に対して課する不動産取得税については、納税者の申請により、当該税額から当該耐震基準不適合既存住宅が新築された時において施行されていた滋賀県税条例第39条の2第1項の規定により控除することとされていた額に税率を乗じて得た額を減額する。

2 前項の減額の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に同項の規定に該当することを証明するに足る書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 当該住宅を取得した者の氏名、住所および個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名および住所。第4項において同じ。)

(2) 当該住宅の所在地、家屋番号、構造および床面積

(3) 当該住宅の取得年月日

(4) 当該住宅に係る耐震改修の完了年月日

(5) 当該住宅を自己の居住の用に供した年月日

3 住宅の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該住宅の取得者から当該不動産取得税について第1項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から6月以内の期間を限つて、当該住宅に係る不動産取得税額のうち同項の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予する。

4 前項の徴収猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書にその旨を証明するに足る書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 当該住宅を取得した者の氏名、住所および個人番号

(2) 当該住宅の所在地、家屋番号、構造および床面積

(3) 当該住宅の取得年月日

(4) 当該住宅に係る耐震改修の完了予定年月日

(5) 当該住宅を自己の居住の用に供する予定年月日

5 第39条の14の規定は、第3項の規定による徴収猶予について準用する。

6 住宅の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第1項の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、当該徴収金のうち同項の規定により減額すべき額に相当する金額を還付する。

7 第39条第10項の規定は、前項の規定による還付をする場合について準用する。

8 第6項の還付の申請をする者は、第2項各号に掲げる事項を記載した申請書に当該不動産取得税について第1項の規定の適用があることとなつたことを証明するに足る書類を添付して知事に提出しなければならない。

(追加〔平成26年条例56号〕、一部改正〔平成26年条例60号・27年58号・29年24号・30年32号・令和4年36号〕)

(被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の減額等)

第39条の16 不動産を取得した者が当該不動産を取得した日から1年以内に、公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて補償金を受け、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡し、もしくは公共事業の用に供するため収用され、もしくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合または地方公共団体、土地開発公社もしくは独立行政法人都市再生機構に公共事業の用に供されることが確実であると認められるものとして施行令第39条の4に定める不動産で当該不動産以外のものを譲渡し、もしくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合において、当該不動産が当該収用され、譲渡し、または移転補償金を受けた不動産(以下この条において「被収用不動産等」という。)に代わるものと認められるときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、納税者の申請により、当該税額から被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、施行令第39条に定めるところにより、知事が法第388条第1項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額に税率を乗じて得た額を減額する。

2 前項の減額の申請をする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 被収用不動産等の取得者の名称および主たる事務所の所在地ならびに代表者の氏名および住所

(2) 被収用不動産等がその用に供される公共事業

(3) 被収用不動産等を収用され、または譲渡した日

(4) 代替不動産を取得した日

(5) 土地の所在、地番、地目および地積または家屋の所在、種類および床面積

(6) 代替不動産の取得に対する不動産取得税の税額および納期限または納付年月日

(7) 申請者の氏名または名称、住所または主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号

3 不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について第1項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から1年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額のうち同項の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予する。

4 前項の徴収猶予を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書にその旨を証明するに足る書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 被収用不動産等の取得予定者の名称および主たる事務所の所在地ならびに代表者の氏名および住所

(2) 被収用不動産等がその用に供される予定の公共事業

(3) 被収用不動産等を収用され、または譲渡する予定年月日

(4) 代替不動産を取得した日

(5) 土地の所在、地番、地目および地積または家屋の所在、種類および床面積

(6) 代替不動産の取得に対する不動産取得税の税額および納期限

(7) 申請者の氏名または名称、住所または主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号

5 第39条の14の規定は、第3項の規定による徴収猶予について準用する。

6 不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第1項の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、当該徴収金のうち第1項の規定により減額すべき額に相当する金額を還付する。

7 第39条第10項の規定は、前項の規定による還付をする場合について準用する。

8 第6項の還付の申請をする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に当該不動産取得税について第1項の規定の適用があることとなつたことを証明するに足る書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 被収用不動産等の取得者の名称および主たる事務所の所在地ならびに代表者の氏名および住所

(2) 被収用不動産等がその用に供される公共事業

(3) 被収用不動産等を収用され、または譲渡した年月日

(4) 代替不動産を取得した日

(5) 土地の所在、地番、地目および地積または家屋の所在、種類および床面積

(6) 代替不動産の取得に対する不動産取得税の税額および納付年月日

(7) 申請者の氏名または名称、住所または主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号

(追加〔昭和37年条例20号〕、一部改正〔昭和38年条例19号・39年56号・48年28号・51年26号・53年22号・56年24号・平成16年32号・20年35号・27年58号・29年24号・令和4年36号〕)

(譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第39条の16の2 譲渡により担保の目的となつている財産(以下本節において「譲渡担保財産」という。)の権利者(以下本節において「譲渡担保権者」という。)が譲渡担保財産の取得(第39条第2項本文の規定が適用されるものを除く。)をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から2年以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは、当該譲渡担保権者の申請により、譲渡担保権者による当該譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

2 前項の納税義務の免除の申請をする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 譲渡担保財産の設定者および債務者の氏名または名称および住所または主たる事務所の所在地

(2) 譲渡担保権者の氏名または名称、住所または主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号

(3) 登記原因

(4) 土地の所在、地番、地目および地積または家屋の所在、種類および床面積

(5) 譲渡担保財産の設定年月日

(6) 譲渡担保財産の移転年月日

(7) 当該譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税の税額および納付年月日

(8) 譲渡担保財産により担保された債権の種類および金額ならびに消滅した日

3 不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について第1項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が事実であると認められるときは、当該取得の日から2年以内の期限を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予する。

4 前項の徴収猶予を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に当該不動産の取得が譲渡担保財産の取得であることを証明するに足る書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 譲渡担保財産の設定者および債務者の氏名または名称および住所または主たる事務所の所在地

(2) 譲渡担保権者の氏名または名称、住所または主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号

(3) 登記原因

(4) 土地の所在、地番、地目および地積または家屋の所在、種類および床面積

(5) 譲渡担保財産の設定年月日

(6) 譲渡担保財産により担保される債権の種類および金額ならびに弁済期および弁済の方法

5 第39条の14の規定は、第3項の規定による徴収猶予について準用する。

6 不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第1項の規定の適用があることとなつたときは、当該譲渡担保権者の申請に基づいて、当該徴収金を還付する。

7 第39条第10項の規定は、前項の規定による還付をする場合について準用する。

8 第6項の還付の申請をする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に当該不動産の取得が譲渡担保財産の取得であつたことを証明するに足る書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 譲渡担保財産の設定者および債務者の氏名または名称および住所または主たる事務所の所在地

(2) 譲渡担保権者の氏名または名称、住所または主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号

(3) 登記原因

(4) 土地の所在、地番、地目および地積または家屋の所在、種類および床面積

(5) 譲渡担保財産の設定年月日

(6) 譲渡担保財産の移転年月日

(7) 当該譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税の税額および納付年月日

(8) 譲渡担保財産により担保された債権の種類および金額ならびに消滅した日

(追加〔昭和36年条例21号〕、一部改正〔昭和37年条例20号・38年19号・40年15号・48年28号・平成20年35号・27年58号・29年24号・令和4年36号〕)

(再開発会社の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第39条の16の3 都市再開発法第50条の2第3項に規定する再開発会社(以下この条において「再開発会社」という。)が同法第2条第1号に規定する第二種市街地再開発事業(以下この条において「第二種市街地再開発事業」という。)の施行に伴い同法第118条の7第1項第3号の建築施設の部分(以下この条において「建築施設の部分」という。)を取得した場合において同法第118条の17の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日に同法第118条の11第1項に規定する譲受け予定者が当該建築施設の部分を取得したときまたは再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い同法第2条第4号に規定する公共施設(以下この条において「公共施設」という。)の用に供する不動産を取得した場合において同法第118条の20第1項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告があつた日の翌日に国または地方公共団体が当該不動産を取得したときは、当該再開発会社の申請により、当該再開発会社による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

2 前項の納税義務の免除の申請をする場合は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 再開発会社の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地および法人番号ならびに事業および地区

(2) 都市再開発法第118条の17の規定による建築工事の完了の公告があつた日または同法第118条の20第1項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告があつた日

(3) 都市再開発法第118条の11第1項に規定する譲受け予定者で当該不動産を譲り受けたものまたは当該公共施設に係る不動産を譲り受けた者の氏名または名称および住所または主たる事務所の所在地

(4) 都市再開発法第118条の11第1項に規定する譲受け予定者または国もしくは地方公共団体に対する当該不動産の譲渡年月日

(5) 土地の所在、地番、地目および地積または建築施設の部分もしくは公共施設に係る家屋の所在、種類および床面積

(6) 当該建築施設の部分または公共施設に係る不動産の取得に対する不動産取得税の税額および納期限

3 前条第3項および第5項から第7項までの規定は、再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い建築施設の部分を取得した場合または公共施設の用に供する不動産を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予およびその取消しならびに当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、「当該取得の日から2年以内」とあるのは「建築施設の部分の取得にあつては都市再開発法第118条の17の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日まで、公共施設の用に供する不動産の取得にあつては同法第118条の20第1項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告があつた日の翌日まで」と、同条第6項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、「当該譲渡担保権者」とあるのは「当該再開発会社」と読み替えるものとする。

4 前項の徴収猶予を受けようとする再開発会社は、次に掲げる事項を記載した申請書に当該不動産の取得が建築施設の部分または公共施設に係る不動産の取得であることを証明するに足る書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 再開発会社の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地および法人番号ならびに事業および地区

(2) 都市再開発法第118条の17の規定による建築工事の完了の公告の予定日または同法第118条の20第1項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告の予定日

(3) 都市再開発法第118条の11第1項に規定する譲受け予定者または当該公共施設に係る不動産を譲り受けることとなる者の氏名または名称および住所または主たる事務所の所在地

(4) 都市再開発法第118条の11第1項に規定する譲受け予定者または国もしくは地方公共団体に対する当該不動産の譲渡予定年月日

(5) 土地の所在、地番、地目および地積または建築施設の部分もしくは公共施設に係る家屋の所在、種類および床面積

(6) 当該建築施設の部分または公共施設に係る不動産の取得に対する不動産取得税の税額および納期限

5 第3項の還付を受けようとする再開発会社は、次に掲げる事項を記載した申請書に当該不動産の取得が建築施設の部分または公共施設に係る不動産の取得であつたことを証明するに足る書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 再開発会社の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地および法人番号ならびに事業および地区

(2) 都市再開発法第118条の17の規定による建築工事の完了の公告があつた日または同法第118条の20第1項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告があつた日

(3) 都市再開発法第118条の11第1項に規定する譲受け予定者で当該不動産を譲り受けたものまたは当該公共施設に係る不動産を譲り受けた者の氏名または名称および住所または主たる事務所の所在地

(4) 都市再開発法第118条の11第1項に規定する譲受け予定者または国もしくは地方公共団体に対する当該不動産の譲渡年月日

(5) 土地の所在、地番、地目および地積または建築施設の部分もしくは公共施設に係る家屋の所在、種類および床面積

(6) 当該建築施設の部分または公共施設に係る不動産の取得に対する不動産取得税の税額および納付年月日

(追加〔昭和36年条例37号〕、一部改正〔昭和37年条例20号・38年19号・45年36号・48年28号・50年41号・平成6年29号・14年38号・16年29号・32号・18年53号・23年34号・27年58号・令和4年36号〕)

(農地中間管理機構の農地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第39条の16の4 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構が、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第7条第1号に掲げる事業(同法第4条第1項に規定する農用地等の貸付けであつてその貸付期間(当該貸付期間のうち延長に係るものを除く。)が5年を超えるものを行うことを目的として当該農用地等を取得するものを除く。以下この項において「農地売買事業」という。)の実施により施行令第39条の5に規定する区域内の農地、採草放牧地または開発して農地とすることが適当な土地を取得した場合において、これらの土地(開発して農地とすることが適当な土地について開発をした場合には、開発後の農地)をその取得の日から5年以内(同日から5年以内に、これらの土地について土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業で同項第2号、第3号、第5号または第7号に掲げるもの(これらの事業に係る調査で国の行政機関の定めた計画に基づくものが行われる場合には、当該調査)が開始された場合において、これらの事業の完了の日として施行令第39条の6に規定する日後1年を経過する日がこれらの土地の取得の日から5年を経過する日後に到来することとなつたときは、当該1年を経過する日までの間)に当該農地売買事業の実施により売り渡し、もしくは交換し、または農業経営基盤強化促進法第7条第3号に掲げる事業の実施により現物出資したときは、当該農地中間管理機構によるこれらの土地の取得に対して課する不動産取得税の徴収金に係る納税義務を免除する。

2 前項の納税義務の免除を受けようとする農地中間管理機構は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 農地中間管理機構の名称、主たる事務所の所在地および法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称および主たる事務所の所在地。以下この条において同じ。)ならびに代表者の氏名および住所

(2) 取得した土地の所在、地番、地目および地積ならびに取得の目的および取得年月日

(3) 譲受人または交換人の氏名または名称および住所または主たる事務所の所在地ならびに譲渡または交換の年月日

(4) 当該土地の取得に対する不動産取得税の税額および納期限または納付年月日

3 不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について第1項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から5年以内の期間(当該不動産が同項に規定する土地改良事業に係るものである場合には、同日から同項に規定する1年を経過する日までの期間)を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予する。

4 前項の徴収猶予を受けようとする農地中間管理機構は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書にその旨を証明するに足る書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 農地中間管理機構の名称、主たる事務所の所在地および法人番号ならびに代表者の氏名および住所

(2) 取得した土地の所在、地番、地目および地積ならびに取得の目的および取得年月日

(3) 譲受予定人または交換予定人の氏名または名称および住所または主たる事務所の所在地ならびに譲渡または交換の年月日

(4) 当該土地の取得に対する不動産取得税の税額および納期限

5 第39条の14の規定は、第3項の規定による徴収猶予について準用する。

6 不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第1項の規定の適用があることとなつたときは、当該農地中間管理機構の申請に基づいて、当該徴収金を還付する。

7 第39条第10項の規定は、前項の規定による還付をする場合について準用する。

8 第6項の還付を受けようとする農地中間管理機構は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に当該不動産取得税について第1項の規定の適用があることとなつたことを証明するに足る書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 農地中間管理機構の名称、主たる事務所の所在地および法人番号ならびに代表者の氏名および住所

(2) 取得した土地の所在、地番、地目および地積ならびに取得の目的および取得年月日

(3) 譲受人または交換人の氏名または名称および住所または主たる事務所の所在地ならびに譲渡または交換の年月日

(4) 当該土地の取得に対する不動産取得税の税額および納期限または納付年月日

(追加〔昭和46年条例33号〕、一部改正〔昭和53年条例22号・56年24号・平成5年23号・10年18号・21年48号・23年34号・41号・26年56号・27年58号・令和元年5号・4年36号〕)

(土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第39条の16の5 土地改良区が土地改良法第53条の3第1項または第53条の3の2第1項の規定により換地計画において定められた換地(施行令第39条の7に規定するものに限る。)を取得した場合において、当該換地をその取得の日から2年以内に譲渡したときは、当該土地改良区の申請により、当該土地改良区による当該換地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

2 土地改良区が、前項の納税義務の免除の申請をするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 土地改良区の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地および法人番号

(2) 取得した換地の所在、地番、地目および地積ならびに取得年月日

(3) 譲受予定人の氏名または名称および住所または主たる事務所の所在地ならびに譲渡年月日

(4) 当該換地に係る不動産の取得に対する不動産取得税の税額および納期限または納付年月日

3 不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、換地に係る不動産を取得した土地改良区から当該不動産取得税について第1項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から2年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予する。

4 前項の徴収猶予を受けようとする土地改良区は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に当該不動産の取得が換地に係る不動産の取得であることを証明するに足る書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 土地改良区の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地および法人番号

(2) 取得した換地の所在、地番、地目および地積ならびに取得年月日

(3) 譲受予定人の氏名または名称および住所または主たる事務所の所在地ならびに譲渡年月日

(4) 当該換地に係る不動産の取得に対する不動産取得税の税額および納期限

5 第39条の14の規定は、第3項の規定による徴収猶予について準用する。

6 不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第1項の規定の適用があることとなつたときは、当該土地改良区の申請に基づいて、当該徴収金を還付する。

7 第39条第10項の規定は、前項の規定による還付をする場合について準用する。

8 第6項の還付の申請をする土地改良区は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に当該不動産の取得が換地に係る不動産の取得であつたことを証明するに足る書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 土地改良区の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地および法人番号

(2) 取得した換地の所在、地番、地目および地積ならびに取得年月日

(3) 譲受人の氏名または名称および住所または主たる事務所の所在地ならびに譲渡年月日

(4) 当該換地に係る不動産の取得に対する不動産取得税の税額および納付年月日

(追加〔昭和48年条例28号〕、一部改正〔昭和60年条例10号・平成元年30号・4年29号・5年23号・11年38号・12年102号・15年57号・20年35号・21年48号・23年34号・41号・27年58号・令和4年36号〕)

(不動産取得税の減免)

第39条の17 知事は、次の各号のいずれかに該当する者で必要があると認めるものに対しては、不動産取得税を減免する。

(1) 取得した不動産が災害(不動産取得の日から3月以内に発生したものに限る。)により著しく価値を減じた場合における当該不動産の取得者

(2) 災害により不動産が滅失し、または損壊した場合において、当該不動産の所有者が当該災害のあつた日から2年以内に当該滅失し、または損壊した不動産に代るものと知事が認める不動産を取得した場合における当該不動産の取得者

(3) 地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体の地域的な共同活動のための不動産を当該地縁による団体の代表者その他知事が適当と認める者(同条第7項に規定する認可地縁団体にあつては、当該認可地縁団体)が取得した場合における当該取得者

(4) 国または地方公共団体から不動産を取得するための補助金の交付を受けて不動産を取得した者

(5) 宗教法人、学校法人、社会福祉法人もしくは更生保護法人(以下この号において「宗教法人等」という。)を設立しようとする者または公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第4条の認定(以下この号において「公益認定」という。)を受けようとする一般社団法人もしくは一般財団法人(当該一般社団法人または一般財団法人を設立した日から公益認定を受けた日の前日までの期間が2年に満たない場合の当該設立をした日前においては、当該一般社団法人または一般財団法人を設立しようとする者)(以下この号においてこれらを「設立しようとする者等」という。)が、当該宗教法人等の設立後または公益認定を受けた後において法第73条の4第1項第2号から第4号の10までまたは第6号に掲げる用途に供するための不動産(当該宗教法人等または公益社団法人もしくは公益財団法人が当該不動産を取得したとしたならば、当該取得に対して当該用途に応じこれらの規定により不動産取得税を課することができないこととなる不動産に限る。)を、当該宗教法人等の設立の登記をし、または公益認定を受けた日前2年以内に取得した場合における当該設立しようとする者等

(6) 特定非営利活動法人が、当該法人の特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動の用に供する不動産を、当該法人の設立の登記をした日から3年以内に無償で取得した場合における当該法人

(7) 法第10条の2第1項の規定によつて、法第73条の3第1項に規定する者の持分の割合に対応する税額について納税義務を負う者

(8) その他特別の事情のある者

2 前項の規定によつて不動産取得税の減免を受けようとする者は、納期限(前項第1号に該当する者で納期限前1月から納期限までの間において災害を受けた者にあつては、その日から1月を経過した日)までに、次に掲げる事項および前項第1号の者にあつてはその被害の状況、同項第2号の者にあつては被害の状況および被害前における当該不動産について土地の所在、地番、地目および地積ならびにその用途または家屋の所在、家屋番号、種類および床面積ならびにその用途を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 年度、納期限および税額

(2) 減免を受けようとする理由

(追加〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和30年条例40号・36年21号・37号・平成2年9号・13年11号・15年25号・20年35号・38号・23年34号・27年50号・31年18号〕)

第5節 県たばこ税

(全部改正〔昭和60年条例10号〕、一部改正〔平成元年条例14号・7年9号〕)

(県たばこ税の納税義務者等)

第40条 県たばこ税(以下「たばこ税」という。)は、製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者(以下この節および第4章において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。

2 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等および小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、または消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡しまたは消費等に係る製造たばこに対し、当該卸売販売業者等に課する。

(全部改正〔昭和60年条例10号〕、一部改正〔平成元年条例14号・3年29号〕)

(卸売販売業者等の売渡しまたは消費等とみなす場合)

第40条の2 卸売販売業者等が、小売販売業者または消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条第1項または第2項の規定を適用する。

2 卸売販売業者等が、小売販売業者または消費者等に対し、民法(明治29年法律第89号)第482条に規定する他の給付または同法第549条もしくは第553条に規定する贈与もしくは同法第586条第1項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第1項または第2項の規定を適用する。

3 特定販売業者または卸売販売業者がその営業を廃止し、またはたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第11条第1項もしくは第20条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止または取消しの時に当該特定販売業者または卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡しまたは消費等をしたものとみなして、前条第2項の規定を適用する。

4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡しまたは消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡しまたは消費等をしたものとみなして、前条第1項または第2項の規定を適用する。ただし、その売渡しまたは消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡しまたは消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第1項または第2項の規定を適用する。

(全部改正〔昭和60年条例10号〕、一部改正〔平成20年条例38号〕)

(たばこ税の課税標準)

第40条の3 たばこ税の課税標準は、第40条第1項の売渡しまたは同条第2項の売渡しもしくは消費等(第3項第2号アにおいて「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。

2 前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の左欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める重量をもつて紙巻たばこの1本に換算するものとする。ただし、1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの1本をもつて紙巻たばこの1本に換算するものとする。

区分

重量

(1) 喫煙用の製造たばこ


ア 葉巻たばこ

1グラム

イ パイプたばこ

1グラム

ウ 刻みたばこ

2グラム

(2) かみ用の製造たばこ

2グラム

(3) かぎ用の製造たばこ

2グラム

3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。

(1) 加熱式たばこの重量(フィルターその他の施行規則第8条の2の3に規定するものに係る部分の重量を除く。)の0.4グラムをもつて紙巻たばこの0.5本に換算する方法

(2) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの1本の金額に相当する金額として施行令第39条の9の2第4項に規定するところにより計算した金額をもつて紙巻たばこの0.5本に換算する方法

 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第33条第1項または第2項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法の規定により課されるべき消費税に相当する金額および第3節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)

 に掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法(昭和59年法律第72号)第10条第3項第2号ロおよび第4項の規定の例により算定した金額

4 前2項に定めるもののほか、これらの規定により重量または金額を本数に換算する場合の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、施行令第39条の9の2に定めるところによる。

(全部改正〔昭和60年条例10号〕、一部改正〔平成元年条例14号・30年33号・令和2年39号〕)

(たばこ税の税率)

第40条の4 たばこ税の税率は、1,000本につき1,070円とする。

(全部改正〔昭和60年条例10号〕、一部改正〔平成元年条例14号・9年28号・15年51号・18年53号・19年30号・22年24号・24年25号・30年33号〕)

(たばこ税の課税免除)

第40条の5 卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡しまたは消費等をする場合には、当該売渡しまたは消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。

(1) 製造たばこの本邦からの輸出または輸出の目的で行われる輸出業者(法第74条の6第1項第1号に規定する輸出業者をいう。)に対する売渡し

(2) 本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で施行規則第8条の3に定めるものを含む。)または航空機に船用品または機用品(法第74条の6第1項第2号に規定する船用品または機用品をいう。)として積み込むための製造たばこの売渡し

(3) 品質が悪変し、または包装が破損し、もしくは汚染した製造たばこその他販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄

(4) 既にたばこ税を課された製造たばこ(第40条の8第1項または第2項の規定による控除または還付が行われた、または行われるべき製造たばこを除く。)の売渡しまたは消費等

2 前項(第1号または第2号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、同項第1号または第2号に掲げる製造たばこの売渡しまたは消費等について、第40条の7第1項または第3項の規定による申告書に前項(第1号または第2号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、施行規則第8条の4第1項に規定する書類を保存している場合に限り、適用する。

3 第1項(第3号または第4号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、知事に施行規則第8条の4第2項に規定する書類を提出している場合に限り、適用する。

4 第1項第1号の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、同項に規定する輸出業者が小売販売業者もしくは消費者等に売渡しをし、または消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、第40条の規定を適用する。

(全部改正〔昭和60年条例10号〕、一部改正〔平成元年条例14号・令和2年33号・39号〕)

(たばこ税の徴収の方法)

第40条の6 たばこ税の徴収については、申告納付の方法による。ただし、第40条の2第4項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対して課するたばこ税の徴収は、普通徴収の方法による。

(全部改正〔昭和60年条例10号〕、一部改正〔平成元年条例14号〕)

(たばこ税の申告納付の手続)

第40条の7 前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における第40条第1項の売渡しまたは同条第2項の売渡しもしくは消費等に係る製造たばこの品目ごとに課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)および当該課税標準数量に対するたばこ税額、第40条の5第1項の規定により免除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額ならびに次条第1項の規定により控除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した施行規則第16号様式による申告書を知事に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を施行規則第16号の4様式または第16号の4の2様式による納付書によつて納付しなければならない。この場合において、当該申告書には、第40条の5第3項に規定する書類および次条第1項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類ならびに県内に主たる事務所または事業所を有する申告納税者にあつては前月の初日から末日までの間における製造たばこの購入および販売に関する事実を記載した施行規則第16号の2様式による書類を添付しなければならない。

2 県内に主たる事務所または事業所を有する卸売販売業者等は、前月の初日から末日までの間において、申告納付すべきたばこ税額およびその基礎となるべき課税標準数量がない場合においても、前項の規定に準じて、知事に申告しなければならない。

3 法第74条の10第3項の規定による総務大臣の指定を受けた卸売販売業者等が申告納税者である場合には、前2項の規定によつて次の表の左欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる月にこれらの規定によつて提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。この場合において、この項の規定による申告書は、施行規則第16号の3様式によらなければならない。

1月および2月

3月

4月および5月

6月

7月および8月

9月

10月および11月

12月

4 次条第1項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において前3項の規定による申告書の提出を要しない者で、同条第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した施行規則第16号の7様式による申告書を知事に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

5 申告納税者が法第74条の12第2項の規定により提出する修正申告書は、施行規則第16号様式または第16号の3様式によらなければならない。

(全部改正〔昭和60年条例10号〕、一部改正〔平成元年条例14号・12年129号・令和2年33号・5年36号〕)

(製造たばこの返還があつた場合における控除等)

第40条の8 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に知事に提出すべき前条第1項または第3項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(第40条の5第1項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、または納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。

2 前項に規定する場合において、知事は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、または同項の規定による控除を受けるべき月において申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは、それぞれ、前条第1項から第4項までの規定による申告書に記載された当該不足額または前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付を受ける卸売販売業者等の未納に係る徴収金に充当し、または還付する。

(全部改正〔昭和60年条例10号〕、一部改正〔平成元年条例14号〕)

(納期限の延長の申請)

第40条の9 法第74条の11第1項の規定による納期限の延長の申請をしようとする卸売販売業者等は、規則で定める申請書に納期限の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して、これを知事に提出するとともに、第40条の7第1項の規定による申告書によつて納付すべき当該たばこ税額の全部または一部に相当する担保を提供しなければならない。

(全部改正〔昭和60年条例10号〕、一部改正〔平成元年条例14号〕)

(たばこ税に係る不申告に関する過料)

第40条の9の2 たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第40条の7第1項から第3項までの規定による申告書をこれらの項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(追加〔平成23年条例34号〕)

(たばこ税の普通徴収の手続)

第40条の10 第40条の6ただし書の規定によりたばこ税を徴収する場合には、第40条の2第4項ただし書の規定により卸売販売業者等とみなされた者に対して、たばこ税の納税通知書を交付する。

2 前項の場合におけるたばこ税の納期は、納税通知書の定めるところによる。

3 第1項の納税通知書の様式は、規則で定める。

(全部改正〔昭和60年条例10号〕、一部改正〔平成元年条例14号〕)

(製造たばこの売渡しに係る書類)

第40条の11 卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合には、当該卸売販売業者等は、当該小売販売業者から施行規則第8条に規定する書類を徴するとともに、これを5年間保存しなければならない。

2 卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者である卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡す場合には、当該売渡しをした卸売販売業者等は、当該小売販売業者である卸売販売業者等から施行規則第8条の2に規定する書類を徴するとともに、これを5年間保存しなければならない。

(全部改正〔昭和60年条例10号〕)

(営業の開廃等の報告)

第40条の12 特定販売業者または卸売販売業者は、営業を開始しようとするときは、その事務所または事業所ごとに、その旨を施行規則第16号の8様式により知事に報告しなければならない。特定販売業者または卸売販売業者がその営業を廃止し、または休止しようとするときも、同様とする。

2 特定販売業者または卸売販売業者は、前項の規定により報告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨を施行規則第16号の8様式により知事に報告しなければならない。

(全部改正〔昭和60年条例10号〕)

(帳簿記載義務)

第40条の13 製造たばこの製造者または特定販売業者は、帳簿を備え、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

(1) 製造し、または輸入した製造たばこの品目、品目ごとの数量および製造または輸入の年月日

(2) 各月末日において貯蔵している製造たばこの品目および品目ごとの数量

(3) 売渡しまたは消費等をした製造たばこの品目、品目ごとの数量および売渡しまたは消費等の年月日ならびに売渡しに係る製造たばこの買受人が卸売販売業者等または小売販売業者である場合にあつては、その住所および氏名または名称

(4) 返還を受けた製造たばこの品目、品目ごとの数量、返還を受けた年月日ならびに返還をした者の住所および氏名または名称

2 卸売販売業者は、帳簿を備え、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

(1) 買い受けた製造たばこの品目、品目ごとの数量、買い受けた年月日ならびに売渡人の住所および氏名または名称

(2) 返還した製造たばこの品目、品目ごとの数量、返還の年月日ならびに返還を受けた者の住所および氏名または名称

(3) 前項第2号から第4号までに掲げる事項

3 前2項の場合において、売渡し、消費等または買受けをした製造たばこが、第40条の5第1項各号の規定の適用を受けた、もしくは受けるべきものであるとき、または卸売販売用として売り渡し、もしくは買い受けたものであるときには、その旨を付記しなければならない。

4 小売販売業者は、帳簿を備え、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

(1) 売渡しまたは消費等をした製造たばこの品目、品目ごとの数量および売渡しまたは消費等の年月日

(2) 第1項第2号ならびに第2項第1号および第2号に掲げる事項

(全部改正〔昭和60年条例10号〕、一部改正〔平成元年条例14号・10年22号〕)

(たばこ税に係る不足税額等の納付)

第40条の14 申告納税者は、法第74条の20第4項の規定によるたばこ税に係る更正または決定の通知、法第74条の23第6項の規定によるたばこ税に係る過少申告加算金額または不申告加算金額の決定の通知および法第74条の24第5項の規定によるたばこ税に係る重加算金額の決定の通知を受けた場合においては、当該不足税額または過少申告加算金額、不申告加算金額もしくは重加算金額を、納付書によつて納付しなければならない。

(全部改正〔昭和60年条例10号〕、一部改正〔平成元年条例14号・28年52号〕)

第6節 ゴルフ場利用税

(一部改正〔平成元年条例14号・7年9号〕)

(ゴルフ場利用税の納税義務者等)

第41条 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとの定額により、その利用者に課する。

(全部改正〔平成元年条例14号〕)

(ゴルフ場利用税の課税免除)

第41条の2 公益財団法人日本スポーツ協会(昭和2年8月8日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。)が開催する競技会であつて知事が指定するものにおいて選手として利用する者のゴルフ場の利用に対しては、別に利用料金の定めがあり、その利用料金が通常の利用料金に比較し2割以上軽減されている場合に限り、ゴルフ場利用税を課さない。

(追加〔平成19年条例15号〕、一部改正〔平成20年条例38号・25年57号・30年33号〕)

(ゴルフ場利用税の税率)

第41条の2の2 ゴルフ場利用税の税率は、次の表の左欄に掲げるゴルフ場の等級ごとに、右欄に掲げる金額とする。

等級

税率

特1級

1人1日につき 1,200円

1級

1人1日につき 1,050円

2級

1人1日につき 950円

3級

1人1日につき 800円

4級

1人1日につき 650円

5級

1人1日につき 550円

6級

1人1日につき 400円

2 前項の表の左欄に掲げる等級は、ゴルフ場の設備の状況、利用料金等を基準として規則で定める。

3 次に掲げる者のゴルフ場の利用については、別に利用料金の定めがあり、その利用料金が通常の利用料金に比較し2割以上軽減されている場合に限り、第1項の規定にかかわらず、同項の税率に2分の1を乗じて得た金額とする。

(1) 年齢65歳以上70歳未満の者

(2) スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第26条第1項に規定する国民スポーツ大会および同大会の予選会に準じて取り扱うことが適当である競技会として知事が指定するものにおいて選手として利用する者

4 早朝利用等その利用について制約があるゴルフ場の利用については、別に利用料金の定めがあり、その利用料金が通常の利用料金に比較し5割以上軽減されている場合に限り、第1項の規定にかかわらず、同項の税率に2分の1を乗じて得た金額とする。

(追加〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和31年条例15号・32年19号・24号・33年22号・36年22号・37年20号・40年15号・41年28号・44年38号・45年41号・47年37号・48年28号・51年28号・33号・52年30号・58年23号・60年10号・62年28号・平成元年14号・8年34号・11年23号・15年51号・19年15号・23年41号・令和元年5号〕)

(ゴルフ場利用税の徴収方法)

第41条の3 ゴルフ場利用税の徴収については、特別徴収の方法による。

(全部改正〔昭和32年条例24号〕、一部改正〔平成元年条例14号〕)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者)

第41条の4 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、次の各号に定める者とする。

(1) ゴルフ場の経営者

(2) 前号に掲げる者の共同事業者(法第10条の2第3項の規定により共同事業者とみなされる者を含む。第58条の6第1項第3号において同じ。)

(3) その他ゴルフ場利用税の徴収の便宜を有する者で知事の指定するもの

2 前項の特別徴収義務者は、当該ゴルフ場の利用に対するゴルフ場利用税を徴収しなければならない。

(全部改正〔昭和32年条例19号〕、一部改正〔昭和32年条例24号・34年47号・36年37号・51年33号・平成元年14号・9年33号・21年48号〕)

(利用料金の表示義務等)

第41条の5 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、その特別徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場の公衆の見やすい箇所に、その特別徴収すべきゴルフ場利用税額および利用料金の金額を表示しなければならない。

2 前項の規定に違反した者は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金に処する。

3 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の義務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人または人に対し、同項の罰金刑を科する。

(追加〔昭和32年条例19号〕、一部改正〔昭和32年条例24号・平成元年14号〕)

(ゴルフ場利用税の申告納入)

第41条の6 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までの期間において徴収すべきゴルフ場利用税について規則で定める納入申告書を知事に提出し、およびその納入金を納入書によつて納入しなければならない。ただし、ゴルフ場の経営を廃止した場合においては、廃止した日から5日以内に、廃止した日までにおいて徴収すべきゴルフ場利用税についてこれを申告納入しなければならない。

2 知事は、前項の期間および申告納入すべき納期限について必要があると認める場合においては、同項の規定にかかわらず、別に、その期間および納期限を指定することができる。

(追加〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和30年条例49号・32年19号・34年47号・35年8号・61年22号・平成元年14号〕)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録)

第41条の7 第41条の4第1項第1号または第2号の規定によりゴルフ場利用税の特別徴収義務者として指定された者は、ゴルフ場の経営を開始しようとする日前5日までに、同項第3号の規定によりゴルフ場利用税の特別徴収義務者として指定された者は、当該指定を受けた日から5日以内に、その特別徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場ごとに、当該ゴルフ場におけるゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。登録をした事項を変更しようとする場合においては、その変更しようとする日の前日まで(相続があつた場合においては、相続開始の日から5日以内)にその登録の変更を申請しなければならない。

2 前項の規定による登録の申請書(以下本節中「登録申請書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 特別徴収義務者の氏名または名称、住所または主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号

(2) 経営しようとするゴルフ場の所在地および名称

(3) ゴルフ場の規模

(4) 種類別の利用料金

(5) 経営開始の年月日

(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

3 ゴルフ場の経営を継承したゴルフ場利用税の特別徴収義務者が提出すべき登録申請書には、被継承者の連署を必要とする。この場合において、被継承者については第1項の登録変更の申請があつたものとみなす。

4 知事は、第1項の登録の申請を受理した場合においては、その申請をした者に対し、その者がゴルフ場利用税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票を交付する。

(追加〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和30年条例49号・32年19号・24号・33年1号・35年8号・36年37号・38年19号・平成元年14号・27年58号〕)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の帳簿記載の義務等)

第41条の8 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、ゴルフ場ごとに帳簿を備え、毎日次の各号に掲げる事項をそれぞれの帳簿に記載しなければならない。

(1) 利用者の数

(2) ゴルフ場利用税額

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、前項の帳簿をその記載すべき日から1年間保存しなければならない。ただし、知事の承認を受けた場合においては、この限りでない。

(追加〔平成元年条例14号〕、一部改正〔平成10年条例22号〕)

(帳簿記載等の義務違反に関する罪)

第41条の9 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 前条第1項の規定によつて記載すべき事項について記載せず、または虚偽の記載をした者

(2) 前条第2項の規定によつて保存すべき帳簿を保存しなかつた者

2 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人または人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人または人に対し、同項の罰金刑を科する。

(追加〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和39年条例49号・平成元年14号〕)

(ゴルフ場利用税の納税管理人)

第41条の10 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、県内に住所等を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、県内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生じた日から10日以内に知事に申告し、または県外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、または変更しようとする場合においても、また、同様とする。

2 前項の規定により申告し、または承認を受けた事項に異動を生じた場合には、当該異動を生じた日から10日以内に知事にその旨を届け出なければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、当該特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者に係るゴルフ場利用税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(全部改正〔平成10年条例18号〕、一部改正〔平成13年条例4号・17年6号・21年4号〕)

(ゴルフ場利用税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第41条の11 前条第3項の認定を受けていないゴルフ場利用税の特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(追加〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和30年条例49号・32年19号・48年28号・平成元年14号・10年18号・23年34号〕)

(ゴルフ場利用税に係る不足金額等の納入または納付)

第41条の12 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、法第87条第4項の規定によるゴルフ場利用税に係る更正または決定の通知、法第90条第6項の規定によるゴルフ場利用税に係る過少申告加算金額または不申告加算金額の決定の通知および法第91条第5項の規定によるゴルフ場利用税に係る重加算金額の決定の通知を受けた場合において不足金額があるときは、当該不足金額または過少申告加算金額、不申告加算金額もしくは重加算金額を納入書によつて納入しなければならない。

(追加〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和30年条例49号・32年19号・35年8号・平成元年14号・28年52号〕)

第42条から第53条まで 削除

(削除〔平成28年条例52号〕)

第7節 軽油引取税

(追加〔平成21年条例48号〕、一部改正〔平成28年条例52号〕)

(軽油引取税の納税義務者等)

第54条 軽油引取税は、特約業者または元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取りおよび元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。)で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、その引取りを行う者に課する。

2 前項の場合において、特約業者または元売業者からの軽油の引取りを行う者が当該引取りに係る軽油の現実の納入を受けない場合に当該軽油につき現実の納入を伴う引取りを行う者があるときは、その者が当該納入の時に当該特約業者または元売業者から当該納入に係る軽油の引取りを行つたものとみなして、同項の規定を適用する。

3 軽油引取税は、前2項に規定する場合のほか、特約業者または元売業者が炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物または単一の炭化水素で、1気圧において温度15度で液状であるものを含む。以下この節において同じ。)で軽油または揮発油(揮発油税法(昭和32年法律第55号)第2条第1項に規定する揮発油(同法第6条において揮発油とみなされるものを含む。)をいう。以下この節において同じ。)以外のもの(同法第16条または第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。以下「燃料炭化水素油」という。)を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(法第144条の32第1項第3号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税または揮発油税が課され、または課されるべき軽油または揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油または揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該特約業者または元売業者に課する。

4 軽油引取税は、前3項に規定する場合のほか、特約業者または元売業者以外の石油製品の販売業者(以下この節において「石油製品販売業者」という。)が、軽油に軽油以外の炭化水素油を混和しもしくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合または燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(法第144条の32第1項第1号もしくは第2号の規定により製造の承認を受けた当該販売に係る軽油または同項第3号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税または揮発油税が課され、または課されるべき軽油または揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油または揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該石油製品販売業者に課する。

5 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、県内に主たる定置場が所在する自動車の保有者(自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。以下この節において同じ。)が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)においては、当該炭化水素油の消費に対し、消費量(当該消費に係る炭化水素油(燃料炭化水素油にあつては、法第144条の32第1項第4号の規定により消費の承認を受け、または同条第6項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を受けたものをいう。)に既に軽油引取税または揮発油税が課され、または課されるべき軽油もしくは燃料炭化水素油または揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油もしくは燃料炭化水素油または揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該自動車の保有者に課する。

6 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合(特別徴収義務者が引渡しを行つた軽油につき現実の納入が行われていない場合を含む。)においては、その所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。以下この項および第58条の20において同じ。)の数量(当該所有に係る軽油に既に軽油引取税が課され、または課されるべき軽油が含まれているときは、当該所有に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除して得た数量)で施行令第43条の2に規定するところにより算定したものを課税標準として、その者に課する。

(追加〔平成21年条例48号〕、一部改正〔平成21年条例63号〕)

(軽油引取税のみなす課税)

第55条 軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡または輸入に対し、当該消費、譲渡または輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡または輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税標準として、それぞれ当該消費、譲渡または輸入をする者に課する。

(1) 特約業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

(2) 元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

(3) 第58条に規定する軽油の引取りを行つた者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲渡

(4) 第58条に規定する軽油の引取りを行つた者が同条に規定する用途以外の用途に供するため当該引取りに係る軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

(5) 特約業者および元売業者以外の者が軽油の製造をして、当該製造に係る軽油を自ら消費し、または他の者に譲渡する場合における当該軽油の消費または譲渡

(6) 特約業者および元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入

2 特約業者または元売業者が軽油を使用して軽油以外の炭化水素油(自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で施行令第43条の3に規定するものを除く。)を製造する場合における当該軽油の使用は、前項第1号または第2号に掲げる軽油の消費に含まれないものとする。

3 特約業者または元売業者は、軽油を使用して軽油以外の炭化水素油を製造する場合においては、あらかじめ当該軽油の使用量ならびに当該炭化水素油の種類およびその数量その他知事において必要があると認める事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。ただし、当該炭化水素油の製造が緊急を要する場合においては、事後に届出をすることができる。

4 前項に規定する場合において、当該特約業者または元売業者があらかじめ第58条の18第1項の申請書を知事に提出した場合は、前項の規定にかかわらず、同項の届出書の提出があつたものとみなす。

5 第1項第3号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、あらかじめ、施行規則第8条の28の表(6)の項に規定する様式による届出書を知事に提出して承認書の交付を受けなければならない。

6 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づきオーストラリア軍隊(同協定第1条(c)に規定する訪問部隊として日本国内に所在するオーストラリアの軍隊をいう。第58条の2において同じ。)が公用に供する軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入に対しては、第1項(第6号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、軽油引取税を課さない。

(追加〔平成21年条例48号〕、一部改正〔平成21年条例63号・令和5年28号〕)

(軽油引取税の補完的納税義務)

第56条 法第144条の32第1項第1号または第2号の規定に違反して知事の承認を受けないで製造された軽油について、第54条第4項または前条第1項第5号の規定により軽油引取税を納付する義務を負う者(以下この条において「納税義務者」という。)が特定できないときまたはその所在が明らかでないときは、当該軽油の製造を行つた者または当該軽油の製造の用に供した施設もしくは設備を所有する者で施行令第43条の5に規定するものは、当該納税義務者と連帯して当該軽油引取税に係る徴収金を納付する義務を負う。

(追加〔平成21年条例48号〕、一部改正〔平成21年条例63号〕)

(軽油引取税の課税免除)

第57条 次に掲げる軽油の引取りに対しては、第58条の7第3項の規定による知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さない。

(1) 軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたもの

(2) 既に軽油引取税を課された軽油に係る引取り

(追加〔平成21年条例48号〕)

第58条 石油化学製品を製造する事業を営む者が当該事業の事業場において施行令第43条の6に規定する石油化学製品を製造するために同条に規定する用途に供する軽油の引取りに対しては、法第144条の21第1項の規定による免税証の交付があつた場合または法第144条の31第4項もしくは第5項の規定による知事もしくは他の道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さない。

(追加〔平成21年条例48号〕、一部改正〔平成21年条例63号〕)

第58条の2 オーストラリア軍隊が、第55条第6項の規定により軽油引取税を課さないこととされる輸入に係る軽油または自ら輸入をした公用に供する燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)における当該軽油または燃料炭化水素油の消費に対しては、第54条第5項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さない。

(追加〔令和5年条例28号〕)

(特約業者の指定等)

第58条の2の2 知事は、元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者(施行令第43条の9に規定する要件に該当する者を除く。)で、県内に主たる事務所または事業所を有するものを、その者の申請に基づき、仮特約業者として指定する。

2 前項の仮特約業者の指定を受けようとする者は、施行規則第8条の33に規定する申請書を知事に提出しなければならない。

3 第1項の規定による仮特約業者の指定の有効期間は、指定を受けた日から起算して1年とする。ただし、仮特約業者が次条第1項の規定による特約業者の指定を受けたときは、当該仮特約業者の指定は、その効力を失う。

4 知事は、仮特約業者が施行令第43条の9に規定する要件に該当することとなつたとき、または施行令第43条の10に規定する場合には、当該仮特約業者の指定を取り消すことができる。

(追加〔平成21年条例48号〕、一部改正〔平成21年条例63号・令和5年28号〕)

第58条の3 知事は、県内に主たる事務所または事業所を有する仮特約業者のうち、施行令第43条の11に規定する要件に該当するものを、当該仮特約業者の申請に基づき、特約業者として指定する。

2 前項の特約業者の指定を受けようとする仮特約業者は、施行規則第8条の34に規定する申請書を知事に提出しなければならない。

3 知事は、特約業者が施行令第43条の11に規定する要件に該当しなくなつたとき、または施行令第43条の12に規定する要件に該当するときは、当該特約業者の指定を取り消すことができる。

(追加〔平成21年条例48号〕、一部改正〔平成21年条例63号〕)

(軽油引取税の税率)

第58条の4 軽油引取税の税率は、1キロリットルにつき、15,000円とする。

(追加〔平成21年条例48号〕)

(軽油引取税の徴収の方法)

第58条の5 軽油引取税の徴収については、特別徴収の方法による。ただし、第54条第3項から第6項までまたは第55条の規定によつて軽油引取税を課する場合および特別の必要があつて知事が指定する場合における徴収は、申告納付の方法による。

2 法第144条の22第4項(法第144条の25第5項において準用する場合を含む。)の規定によつて軽油引取税を徴収する場合においては、普通徴収の例により徴収する。

(追加〔平成21年条例48号〕)

(軽油引取税の特別徴収義務者)

第58条の6 軽油引取税の特別徴収義務者は、次の各号に定める者とする。

(1) 元売業者

(2) 特約業者

(3) 前2号に掲げる者の共同事業者

(4) その他軽油引取税の徴収の便宜を有する者で知事が指定するもの

2 前項の特別徴収義務者は、第54条第1項に規定する軽油の引取りおよび同条第2項において特約業者または元売業者からの引取りとみなされる軽油の引取りに対して課する軽油引取税を徴収しなければならない。

3 第1項の特別徴収義務者が元売業者または特約業者の指定を取り消された場合は、当該特別徴収義務者およびその共同事業者である特別徴収義務者は、その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。

(追加〔平成21年条例48号〕)

(軽油引取税の申告納入)

第58条の7 軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量(以下この節において「課税標準量」という。)および税額ならびに第57条または第58条の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量その他必要な事項を記載した施行規則第8条の28の表(1)の項に規定する様式による納入申告書を知事に提出し、およびその納入金を納入書によつて納入しなければならない。

2 課税標準量は、特約業者からの引取りに係る軽油の数量にあつては当該軽油の数量から当該軽油の数量に100分の1を乗じて得た数量を控除して得た数量とし、元売業者からの引取りに係る軽油の数量にあつては当該軽油の数量から当該軽油の数量に100分の0.3を乗じて得た数量を控除して得た数量とする。

3 第1項の場合において、第57条または第58条の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量については、施行規則第8条の37に規定するところにより、次条第4項に規定する登録特別徴収義務者は、法第144条の21第1項に規定する免税証その他当該数量を証するに足りる書面を添付して、知事の承認を受けなければならない。

4 次条第4項に規定する登録特別徴収義務者は、第1項の期間について納入すべき軽油引取税額がない場合においても、同項および前項の規定に準じて、納入申告書を提出しなければならない。

(追加〔平成21年条例48号〕、一部改正〔平成21年条例63号〕)

(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)

第58条の8 第58条の6第1項各号に掲げる者は、事務所または事業所の営業を開始しようとする場合にはその5日前までに、事務所または事業所の営業を開始した後において特別徴収義務者として指定された場合には当該指定を受けた日の5日後までに、その引渡しに係る軽油の納入が行われることとなつた場合にはその納入の日の属する月の翌月末日までに、軽油引取税の特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。ただし、既に当該登録がなされている場合においては、この限りでない。

2 前項の登録を申請する場合において提出すべき申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事務所または事業所の営業を開始しようとする場合

 特別徴収義務者の氏名または名称、住所または主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号ならびに法人にあつてはその代表者の氏名

 事務所または事業所の名称および所在地ならびに事務所または事業所の代表者の氏名

 元売業者の名称(特別徴収義務者が特約業者である場合に限る。)

 取扱石油製品の種類およびその貯蔵設備の概要

 事務所または事業所の営業開始年月日

 からまでに掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(2) 事務所または事業所の営業を開始した後において特別徴収義務者として指定された場合

 特別徴収義務者の氏名または名称、住所または主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号ならびに法人にあつてはその代表者の氏名

 事務所または事業所の名称および所在地ならびに事務所または事業所の代表者の氏名

 元売業者の名称(特別徴収義務者が特約業者である場合に限る。)

 取扱石油製品の種類およびその貯蔵設備の概要

 特別徴収義務者として指定された日

 からまでに掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(3) 引渡しに係る軽油の納入が行われることとなつた場合

 特別徴収義務者の氏名または名称、住所または主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号ならびに法人にあつてはその代表者の氏名

 軽油の納入地

 当該納入を受ける者の氏名または名称および住所または主たる事務所の所在地

 からまでに掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

3 知事は、第1項の登録の申請を受理した場合には、その申請をした者を登録特別徴収義務者として登録するとともに、その旨を当該特別徴収義務者に通知しなければならない。

4 知事は、登録特別徴収義務者(前項の規定により登録を受けた特別徴収義務者をいう。以下この条において同じ。)のうち県内に事務所または事業所を有するものに対し、当該事務所または事業所ごとに、その者が軽油引取税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する施行規則第8条の28の表(2)の項に規定する様式による証票を交付する。

5 登録特別徴収義務者は、登録をした事項を変更しようとする場合には、その変更しようとする日の前日(相続があつた場合においては、相続開始の日の5日後)までに、変更しようとする事項を記載した申請書により、その登録の変更を申請しなければならない。

6 事務所または事業所の営業を承継した軽油引取税の特別徴収義務者が提出すべき第2項の申請書または前項の申請書には、被承継者の連署を必要とする。この場合において、被承継者については、前項の登録変更の申請があつたものとみなす。

7 知事は、登録特別徴収義務者から登録の消除の申請があつたとき、または当該登録特別徴収義務者が特別徴収義務者でなくなつたときは、当該登録特別徴収義務者の登録を消除する。

8 知事は、登録特別徴収義務者が次の各号のいずれにも該当することとなつたときは、当該登録特別徴収義務者の登録を消除することができる。

(1) 当該登録特別徴収義務者の事務所または事業所が県内に所在しなくなつたとき。

(2) 県内において1年以上当該登録特別徴収義務者からの軽油の納入が行われないとき。

9 知事は、前2項の規定により登録特別徴収義務者の登録を消除したときは、その旨を当該消除に係る者に対し通知しなければならない。

(追加〔平成21年条例48号〕、一部改正〔平成21年条例63号・27年58号〕)

(軽油引取税に係る免税の手続)

第58条の9 第58条に規定する用途に供するため、同条の規定によつてその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油(以下この節において「免税軽油」という。)の引取りを行おうとする同条に規定する者(以下この節において「免税軽油使用者」という。)は、あらかじめ、知事に法第144条の21第2項の申請書を提出して同項の免税軽油使用者証の交付を受けておかなければならない。この場合において、免税軽油使用者のうち知事の承認を受けた者にあつては、2人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けることができる。

2 知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の用途が第58条に規定する用途に該当しないとき、または施行令第43条の15第15項に規定するときを除き、免税軽油使用者証を交付する。

3 免税軽油使用者証の有効期間は、免税軽油使用者証を交付した日から3年以内において知事が免税軽油使用者証に記入した期間とする。

4 免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、当該免税軽油使用者証の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、知事に申請して当該免税軽油使用者証の書換えを受けなければならない。

5 免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、免税軽油の引取りを必要としなくなつたとき、または当該免税軽油使用者証の有効期間が満了したときは、遅滞なく、当該免税軽油使用者証を知事に返納しなければならない。

(追加〔平成21年条例48号〕、一部改正〔平成21年条例63号〕)

第58条の10 免税軽油使用者が免税証の交付を受けようとする場合においては、その都度、前条の規定によりあらかじめ交付を受けている免税軽油使用者証を提示して法第144条の21第1項の規定による申請書を知事に提出しなければならない。この場合において、同項ただし書の規定により免税証の交付を受けようとする者は、施行令第43条の15第13項に規定する届出書の写しを知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書に記載する免税軽油の数量は、18リットルを下らないようにしなければならない。

3 第1項の規定による申請書の提出は、2人以上の免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の数量をとりまとめ、その代表者からすることができる。この場合においては、当該代表者は、それぞれの者の免税軽油使用者証をとりまとめて提示するとともに、第1項の申請書に免税軽油使用者ごとにその氏名または名称を記載した施行令第43条の15第9項に規定する明細書を添付しなければならない。

4 知事は、第1項の申請書の提出があつた場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする軽油の数量がその用途および使用期間に照らし適当でないと認めるとき、または施行令第43条の15第16項に規定するときを除き、当該免税軽油使用者に対し、当該軽油の数量の引取りを行うため必要とする免税証を交付する。

5 免税軽油使用者は、前項の免税証に記載された販売業者から免税軽油の引取りを行うものとする。ただし、免税軽油使用者が当該販売業者の事務所または事業所所在地以外の地において軽油の引取りを行う必要が生じたことその他やむを得ない理由がある場合においては、他の販売業者から免税軽油の引取りを行うことができる。

6 前項ただし書の場合において、免税軽油使用者は、免税証に記載された販売業者以外の販売業者から免税軽油の引取りを行うときは、当該免税証に自己の氏名または名称を記載しなければならない。

7 免税証の有効期間は、免税証を交付した日から1年以内において知事が免税証に記入した期間とする。

8 前条第5項の規定は、免税証について準用する。

(追加〔平成21年条例48号〕、一部改正〔平成21年条例63号・令和3年22号〕)

第58条の11 県内に免税軽油使用者の当該免税軽油の使用に係る事務所または事業所が所在する場合において、当該免税軽油使用者が法第144条の21第1項ただし書の規定により他の道府県知事に免税証の交付を申請するときは、施行令第43条の15第13項に規定する届出書を知事に提出しなければならない。

(追加〔平成21年条例48号〕、一部改正〔平成21年条例63号〕)

(免税軽油の引取り等に係る報告義務)

第58条の12 免税軽油使用者証の交付を受けた者(第58条の9第1項後段の規定により2人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、それぞれの者。以下この項および次項において同じ。)は、毎月末日までに(次項の規定により異なる提出期限が定められている場合には、当該期限までに)、施行規則第8条の39第1項に規定する事項を記載した同条第2項に規定する報告書および同項に規定する書類(次項において「報告書等」という。)を知事に提出しなければならない。ただし、前月の初日から末日までの間を通じて、当該免税軽油使用者証の交付を受けた者が当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証を有せず、かつ、当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油(免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行つた免税軽油をいう。次項において同じ。)を保有していない場合は、この限りでない。

2 免税軽油使用者証の交付を受けた者のうち、報告対象免税軽油が少量であることその他の規則で定める要件に該当するものとして知事が指定した者の前項の規定による報告書等の提出期限は、報告対象免税軽油に係る免税証の有効期間の終了する日の属する月の翌月の末日とする。

3 前項の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、免税証の交付の申請に併せて知事に申請書を提出しなければならない。

4 知事は、第2項の指定をしたときは、その旨を当該指定を受けた者に通知しなければならない。

5 知事は、第2項の指定を受けた者について、同項に規定する要件に該当しなくなつたことその他軽油引取税の保全上適当でない事情が生じたと認めるときは、同項の指定を取り消すことができる。

(追加〔平成21年条例48号〕、一部改正〔平成21年条例63号〕)

(軽油引取税に係る徴収猶予)

第58条の13 法第144条の29第1項の規定による徴収猶予の申請をする軽油引取税の特別徴収義務者は、その旨を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の徴収猶予をする場合には、施行令第43条の16第1項に規定する要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で法第16条第1項各号に掲げるものを施行令第43条の16第2項に定めるところにより、徴しなければならない。

(追加〔平成21年条例48号〕、一部改正〔平成21年条例63号〕)

(軽油引取税の徴収不能額等の還付または納入義務の免除の申請等)

第58条の14 法第144条の30第1項の規定による徴収不能額等の還付または納入義務の免除の申請をする軽油引取税の特別徴収義務者は、施行規則第8条の28の表(5)の項に規定する様式による申請書に徴収不能額等の還付または納入義務の免除を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して知事に提出しなければならない。

2 法第144条の30第1項の規定により、軽油引取税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当する。

(追加〔平成21年条例48号〕、一部改正〔平成21年条例63号〕)

(軽油を返還した場合における措置)

第58条の15 軽油引取税の特別徴収義務者から軽油引取税が課される軽油の引取りが行われた後販売契約の解除により、その引取りに係る軽油の全部または一部が当該特別徴収義務者に返還された場合において、その引取りに係る軽油の軽油引取税額がまだ納入されていないときは、当該特別徴収義務者は、当該軽油が返還された日から1月以内に次に掲げる事項を記載した書面を知事に提出しなければならない。

(1) 特別徴収義務者の氏名または名称、住所または主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号ならびに法人にあつてはその代表者の氏名

(2) 当該販売契約による軽油の引取りに係る特別徴収義務者の事務所または事業所の名称および所在地ならびに事務所または事業所の代表者の氏名

(3) 当該販売契約による軽油の引取りが行われた年月日および引取りに係る軽油の数量

(4) 販売契約の解除の理由および解除のあつた年月日

(5) 返還に係る軽油の数量および解除のあつた年月日

(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 軽油引取税の特別徴収義務者は、法第144条の31第1項の規定により、納入に係る軽油引取税額のうち返還された軽油に対応する部分の税額およびこれに係る徴収金の還付を受けようとする場合においては、その旨を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

3 前2項の場合においては、当該特別徴収義務者は、その返還があつたことおよびその数量を証するに足りる書類を添付しなければならない。

(追加〔平成21年条例48号〕、一部改正〔平成27年条例58号〕)

(法第144条の31第4項または第5項の知事の承認)

第58条の16 免税軽油使用者は、法第144条の31第4項または第5項の規定により、知事の承認を受けようとする場合においては、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 免税軽油使用者が法第144条の21第1項の規定により免税証の交付を申請した場合における当該申請に係る軽油の数量

(2) 前号に掲げる軽油の数量のうち、知事が交付した免税証に係る軽油の数量

(3) 免税軽油以外の軽油を免税用途に供する必要が生じた理由

(4) 前号に掲げる軽油を免税用途に供した年月日およびその数量

(5) 第3号に掲げる軽油の引取りを行つた軽油の販売業者の氏名または名称および事務所または事業所の所在地

(6) 第3号に掲げる軽油について免税証の交付を申請することができなかつた理由

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 知事は、前項の承認をした場合は、規則で定める承認書を同項の免税軽油使用者に交付する。

(追加〔平成21年条例48号〕)

(免税軽油以外の軽油の引取りを行つた後において当該引取りに係る軽油を免税用途に供した場合における措置)

第58条の17 軽油引取税の特別徴収義務者は、法第144条の31第4項または第5項の規定により、軽油引取税額の納入の免除または納入に係る軽油引取税額のうち当該使用に係る軽油に対応する部分の税額およびこれに係る徴収金の還付を受けようとする場合においては、その旨を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、免税証を交付した道府県知事の承認を得たことを証する書面を添付しなければならない。

(追加〔平成21年条例48号〕)

(法第144条の32第1項の知事の承認)

第58条の18 法第144条の32第1項に規定する者が、同項の規定により知事の承認を受けようとする場合においては、施行規則第8条の41に規定する事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、軽油引取税の取締りまたは保全上特に必要があると認めるときを除き、前項の承認を与え、当該承認を与えた者に対し製造等承認証を交付する。

(追加〔平成21年条例48号〕、一部改正〔平成21年条例63号〕)

(事業の開廃等の届出)

第58条の19 特約業者、石油製品販売業者または軽油製造業者等(軽油の製造または輸入をすることを業とする者で元売業者以外のものをいう。以下この節において同じ。)で県内に主たる事務所または事業所を有するものは、事業を開始しようとするときは、当該事務所または事業所ごとに、施行規則第8条の45第1項に規定する届出書により知事に届け出なければならない。その事業を廃止し、または休止しようとするときも、同様とする。

2 元売業者または軽油製造業者等が特約業者、石油製品販売業者または軽油製造業者等と、継続的に軽油の供給を行う販売契約を締結したときは、その当事者(元売業者を除く。)で県内に主たる事務所または事業所を有するものは、施行規則第8条の45第2項に規定する届出書により知事に届け出なければならない。当該販売契約が終了したときも、同様とする。

3 特約業者、石油製品販売業者および軽油製造業者等は、前2項の規定により届け出た事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、施行規則第8条の45第3項に規定する届出書により知事に届け出なければならない。

(追加〔平成21年条例48号〕、一部改正〔平成21年条例63号〕)

(軽油引取税の申告納付の手続)

第58条の20 第58条の5第1項ただし書の規定によつて軽油引取税を申告納付すべき納税者(以下この節において「納税者」という。)は、第54条第3項から第5項までまたは第55条第1項第1号第2号もしくは第5号に掲げる者にあつては毎月末日までに、前月の初日から末日までの期間における当該販売もしくは消費または譲渡に係る軽油引取税の課税標準量および税額について、第54条第6項に掲げる者にあつてはその者に係る特別徴収の義務が消滅した日の属する月の翌月末日までに、その所有に係る軽油に係る軽油引取税の課税標準量および税額について、第55条第1項第3号または第4号に掲げる者にあつては当該消費または譲渡をした日から30日以内に、当該消費または譲渡に係る軽油引取税の課税標準量および税額について、第55条第1項第6号に掲げる者にあつては当該軽油の輸入の時までに、当該輸入に係る軽油引取税の課税標準量および税額について、それぞれ施行規則第8条の28の表(3)の項に規定する様式による申告書を知事に提出し、およびその申告した税額を納付書によつて納付しなければならない。

(追加〔平成21年条例48号〕、一部改正〔平成21年条例63号〕)

(法第144条の22第4項または法第144条の25第5項の規定による軽油引取税の徴収の手続)

第58条の21 第58条の5第2項の規定によつて軽油引取税を徴収する場合においては、次に掲げる者に対して軽油引取税の納税通知書を交付する。

(1) 法第144条の22第1項に規定する者または同条第2項の法人もしくは人

(2) 法第144条の25第2項に規定する者または同条第3項の法人もしくは人

2 前項の場合における軽油引取税の納期は、納税通知書の定めるところによる。

3 第1項の納税通知書の様式は、規則で定める。

(追加〔平成21年条例48号〕)

(軽油引取税の減免)

第58条の22 知事は、災害により甚大な損害を被つた場合その他特別の事情がある場合において特に軽油引取税の減免を必要とすると認められる納税者に対しては、軽油引取税を減免する。

2 前項の規定によつて軽油引取税の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 年度、納期限および税額

(2) 減免を受けようとする軽油の用途別数量

(3) 販売業者の住所および氏名または名称

(4) 減免を受けようとする理由

(追加〔平成21年条例48号〕、一部改正〔平成31年条例18号〕)

(軽油引取税に係る不足税額等の納入または納付)

第58条の23 軽油引取税の特別徴収義務者または納税者は、法第144条の44第4項の規定による軽油引取税に係る更正または決定の通知、法第144条の47第6項の規定による軽油引取税に係る過少申告加算金額または不申告加算金額の決定の通知および法第144条の48第5項の規定による軽油引取税に係る重加算金額の決定の通知を受けた場合においては、当該不足税額または過少申告加算金額、不申告加算金額もしくは重加算金額を納入書または納付書によつて納入し、または納付しなければならない。

(追加〔平成21年条例48号〕、一部改正〔平成28年条例52号〕)

第8節 自動車税

(一部改正〔平成7年条例9号〕)

(自動車税に関する用語の意義)

第59条 自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車(自動車に付加して一体となつている物として施行令第44条に規定する物を含む。)のうち、同法第3条に規定する普通自動車および同条に規定する小型自動車のうち三輪以上のものをいう。

(2) エネルギー消費効率 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第151条第1号イに規定するエネルギー消費効率をいう。

(全部改正〔平成28年条例52号〕、一部改正〔令和元年条例5号・4年36号〕)

(自動車税の納税義務者等)

第60条 自動車税は、自動車に対し、当該自動車の取得者に環境性能割によつて、当該自動車の所有者に種別割によつて、それぞれ課する。

2 前項に規定する自動車の取得者には、製造により自動車を取得した自動車製造業者、販売のために自動車を取得した自動車販売業者その他運行(道路運送車両法第2条第5項に規定する運行をいう。次条第3項および第4項において同じ。)以外の目的に供するために自動車を取得した者として施行令第44条の2に規定する者を含まないものとする。

3 自動車の所有者が法第148条第1項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第1項の規定にかかわらず、当該自動車の使用者に種別割を課する。

(追加〔平成28年条例52号〕)

(自動車税のみなす課税)

第61条 自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者(以下この節において「自動車の取得者」という。)および自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動車について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を自動車の取得者および自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。

3 自動車製造業者、自動車販売業者または施行令第44条の2に規定する自動車を取得した者(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した自動車またはその販売のためその他運行以外の目的に供するため取得した自動車について、当該販売業者等が、道路運送車両法第7条第1項に規定する新規登録(以下この節において「新規登録」という。)を受けた場合(当該新規登録前に第1項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

4 法の施行地外で自動車を取得した者が、当該自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該自動車を運行の用に供する者を自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

(追加〔平成28年条例52号〕)

(自動車税の課税免除)

第62条 日本赤十字社が所有する自動車のうち、直接その本来の事業の用に供するもので次の各号のいずれかに該当するものに対しては、自動車税を課さない。

(1) 救急自動車

(2) 巡回診療または患者の輸送の用に供する自動車

(3) 血液事業の用に供する自動車

(4) 救護資材の運搬の用に供する自動車

(5) 前各号に掲げる自動車に類する自動車で知事の認めるもの

(追加〔平成28年条例52号〕)

(種別割の納税管理人)

第63条 種別割の納税義務者は、県内に住所等を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、県内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生じた日から10日以内に知事に申告し、または県外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、または変更しようとする場合も、同様とする。

2 前項の規定により申告し、または承認を受けた事項に異動を生じた場合には、当該異動を生じた日から10日以内に知事にその旨を届け出なければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る種別割の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(追加〔平成28年条例52号〕)

(種別割の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第64条 前条第3項の認定を受けていない種別割の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(追加〔平成28年条例52号〕)

(環境性能割の課税標準)

第65条 環境性能割の課税標準は、自動車の取得のために通常要する価額として施行規則第9条の3に規定するところにより算定した金額(第67条において「通常の取得価額」という。)とする。

(追加〔平成28年条例52号〕)

(環境性能割の税率)

第66条 次に掲げる自動車(法第149条第1項(同条第2項または第3項において準用する場合を含む。次項および第3項において同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。

(1) 次に掲げるガソリン自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、充電機能付電力併用自動車(電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の施行規則第9条の2第5項に規定するものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第17項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので施行規則第9条の2第6項に規定するものをいう。)のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので同条第7項に規定するものをいう。以下この項において同じ。)を除く。次項第1号において同じ。)

 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第9条の4第1項に規定するもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

a 道路運送車両法第41条第1項の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上または公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この項において「排出ガス保安基準」という。)で施行規則第9条の2第9項に規定するもの(以下この条において「平成30年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

b 道路運送車両法第41条第1項の規定により平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で施行規則第9条の2第10項に規定するもの(以下この条において「平成17年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が施行規則第9条に規定する基準エネルギー消費効率(以下この条において「基準エネルギー消費効率」という。)であつて令和12年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和12年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の65を乗じて得た数値以上であること。

(ウ) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和2年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和2年度基準エネルギー消費効率」という。)以上であること。

 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第9条の4第2項に規定するもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

a 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

b 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の75を乗じて得た数値以上であること。

(ウ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量(道路運送車両法第40条第3号に規定する車両総重量をいう。以下この条および第73条の5第4項において同じ。)が2.5トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第9条の4第3項に規定するもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

a 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

b 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が2.5トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第9条の4第4項に規定するもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

a 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

b 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成27年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「平成27年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の120を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバスまたはトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第9条の4第5項に規定するもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

a 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

b 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバスまたはトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第9条の4第6項に規定するもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

a 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の3を超えないこと。

b 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の115を乗じて得た数値以上であること。

(2) 次に掲げる石油ガス自動車(液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、充電機能付電力併用自動車に該当するものを除く。次項第2号において同じ。)

 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第9条の4第7項に規定するもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

a 道路運送車両法第41条第1項の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で施行規則第9条の2第18項に規定するもの(以下この条において「平成30年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

b 道路運送車両法第41条第1項の規定により平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で施行規則第9条の2第19項に規定するもの(以下この条において「平成17年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の65を乗じて得た数値以上であること。

(ウ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第9条の4第8項に規定するもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

a 平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

b 平成17年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の75を乗じて得た数値以上であること。

(ウ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

(3) 次に掲げる軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、充電機能付電力併用自動車を除く。次項第3号において同じ。)

 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第9条の4第9項に規定するもの

(ア) 道路運送車両法第41条第1項の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で施行規則第9条の2第22項に規定するもの(以下この条において「平成30年軽油軽中量車基準」という。)または同法第41条第1項の規定により平成21年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で施行規則第9条の2第23項に規定するもの(以下この条において「平成21年軽油軽中量車基準」という。)に適合すること。

(イ) エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の65を乗じて得た数値以上であること。

(ウ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第9条の4第10項に規定するもの

(ア) 平成30年軽油軽中量車基準または平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。

(イ) エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の75を乗じて得た数値以上であること。

(ウ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバスまたはトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第9条の4第11項に規定するもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

a 平成30年軽油軽中量車基準に適合すること。

b 平成21年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物および粒子状物質の排出量が平成21年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物および粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバスまたはトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第9条の4第12項に規定するもの

(ア) 平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。

(イ) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の115を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が3.5トンを超えるバスまたはトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第9条の4第13項に規定するもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

a 道路運送車両法第41条第1項の規定により平成28年10月1日(車両総重量が3.5トンを超え7.5トン以下のものにあつては、平成30年10月1日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で施行規則第9条の2第29項に規定するもの(以下この条において「平成28年軽油重量車基準」という。)に適合すること。

b 道路運送車両法第41条第1項の規定により平成21年10月1日(車両総重量が12トン以下のものにあつては、平成22年10月1日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で施行規則第9条の2第30項に規定するもの(以下この条において「平成21年軽油重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物および粒子状物質の排出量が平成21年軽油重量車基準に定める窒素酸化物および粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の105を乗じて得た数値以上であること。

2 次に掲げる自動車(法第149条第1項および前項(第4項または第5項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、100分の2とする。

(1) 次に掲げるガソリン自動車

 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第9条の4第14項に規定するもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

a 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

b 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の60を乗じて得た数値以上であること。

(ウ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が2.5トン以下のバスまたはトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第9条の4第15項に規定するもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

a 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

b 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の115を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバスまたはトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第9条の4第16項に規定するもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

a 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

b 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の105を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバスまたはトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第9条の4第17項に規定するもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

a 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の3を超えないこと。

b 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。

(2) 石油ガス自動車(乗用車に限る。)のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第9条の4第18項に規定するもの

 次のいずれかに該当すること。

(ア) 平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(イ) 平成17年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

 エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の60を乗じて得た数値以上であること。

 エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

(3) 次に掲げる軽油自動車

 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第9条の4第19項に規定するもの

(ア) 平成30年軽油軽中量車基準または平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。

(イ) エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の60を乗じて得た数値以上であること。

(ウ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバスまたはトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第9条の4第20項に規定するもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

a 平成30年軽油軽中量車基準に適合すること。

b 平成21年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物および粒子状物質の排出量が平成21年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物および粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の105を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバスまたはトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第9条の4第21項に規定するもの

(ア) 平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。

(イ) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が3.5トンを超えるバスまたはトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第9条の4第22項に規定するもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

a 平成28年軽油重量車基準に適合すること。

b 平成21年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物および粒子状物質の排出量が平成21年軽油重量車基準に定める窒素酸化物および粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率以上であること。

3 法第149条第1項および前2項(次項または第5項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける自動車以外の自動車に対して課する環境性能割の税率は、100分の3とする。

4 第1項(第1号アからまでに係る部分に限る。)および第2項(第1号アおよびに係る部分に限る。)の規定は、令和2年度基準エネルギー消費効率および平成27年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として施行規則第9条の2第32項に規定する方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成22年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として同条第33項に規定する方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1項第1号ア

第9条の4第1項

第9条の4第23項の規定により読み替えて適用される同条第1項

第1項第1号ア(イ)

施行規則第9条に規定する基準エネルギー消費効率(以下この条において「基準エネルギー消費効率」という。)であつて令和12年度

第4項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成22年度

この条において「令和12年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の65

この号および次項第1号において「平成22年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の141

第1項第1号ア(ウ)

基準エネルギー消費効率であつて令和2年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和2年度基準エネルギー消費効率」という。)

平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の150を乗じて得た数値

第1項第1号イ

第9条の4第2項

第9条の4第23項の規定により読み替えて適用される同条第2項

第1項第1号イ(イ)

令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の75

平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の162

第1項第1号イ(ウ)

令和2年度基準エネルギー消費効率

平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の150を乗じて得た数値

第1項第1号ウ

第9条の4第3項

第9条の4第23項の規定により読み替えて適用される同条第3項

第1項第1号ウ(イ)

令和2年度基準エネルギー消費効率

平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の150を乗じて得た数値

第1項第1号エ

第9条の4第4項

第9条の4第23項の規定により読み替えて適用される同条第4項

第1項第1号エ(イ)

基準エネルギー消費効率であつて平成27年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「平成27年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の120

平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の150

第2項第1号ア

第9条の4第14項

第9条の4第23項の規定により読み替えて適用される同条第14項

第2項第1号ア(イ)

令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の60

平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の130

第2項第1号ア(ウ)

令和2年度基準エネルギー消費効率

平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の150を乗じて得た数値

第2項第1号イ

第9条の4第15項

第9条の4第23項の規定により読み替えて適用される同条第15項

第2項第1号イ(イ)

平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の115

平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の144

5 第1項(第1号アおよび第2号ならびに第3号アおよびに係る部分に限る。)および第2項(第1号ア第2号および第3号アに係る部分に限る。)の規定は、令和12年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として施行規則第9条の2第35項に規定する方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、令和2年度基準エネルギー消費効率および平成27年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として同条第36項に規定する方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1項第1号ア

第9条の4第1項

第9条の4第24項の規定により読み替えて適用される同条第1項

第1項第1号ア(イ)

令和12年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和12年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の65

令和2年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに100分の94

第1項第1号イ

第9条の4第2項

第9条の4第24項の規定により読み替えて適用される同条第2項

第1項第1号イ(イ)

令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の75

令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の109

第1項第2号ア

第9条の4第7項

第9条の4第24項の規定により読み替えて適用される同条第7項

第1項第2号ア(イ)

令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の65

令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の94

第1項第2号イ

第9条の4第8項

第9条の4第24項の規定により読み替えて適用される同条第8項

第1項第2号イ(イ)

令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の75

令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の109

第1項第3号ア

第9条の4第9項

第9条の4第24項の規定により読み替えて適用される同条第9項

第1項第3号ア(イ)

令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の65

令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の94

第1項第3号イ

第9条の4第10項

第9条の4第24項の規定により読み替えて適用される同条第10項

第1項第3号イ(イ)

令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の75

令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の109

第2項第1号ア

第9条の4第14項

第9条の4第24項の規定により読み替えて適用される同条第14項

第2項第1号ア(イ)

令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の60

令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の87

第2項第2号

第9条の4第18項

第9条の4第24項の規定により読み替えて適用される同条第18項

第2項第2号イ

令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の60

令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の87

第2項第3号ア

第9条の4第19項

第9条の4第24項の規定により読み替えて適用される同条第19項

第2項第3号ア(イ)

令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の60

令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の87

(追加〔平成28年条例52号〕、一部改正〔令和元年条例5号・2年16号・39号・45号・3年22号・29号〕)

(環境性能割の免税点)

第67条 通常の取得価額が50万円以下である自動車に対しては、環境性能割を課さない。

(追加〔平成28年条例52号〕)

(環境性能割の徴収の方法)

第68条 環境性能割の徴収については、申告納付の方法による。

(追加〔平成28年条例52号〕)

(環境性能割の申告納付)

第69条 環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める時または日までに、施行規則第9条の5に規定する様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。この場合において、自動車の取得価額が通常の取引価額と著しく異なるときは、売買契約書その他当該自動車の取得価額を証する書類の写しを当該申告書に添付しなければならない。

(1) 新規登録を受ける自動車 当該新規登録の時

(2) 道路運送車両法第13条第1項の規定による移転登録(以下この節において「移転登録」という。)を受けるべき自動車 当該移転登録を受けるべき事由があつた日から15日を経過する日(その日前に当該移転登録を受けたときは、当該移転登録の時)

(3) 前2号に掲げる自動車以外の自動車で、道路運送車両法第67条第1項の規定による自動車検査証の変更記録を受けるべき自動車 当該変更記録を受けるべき事由があつた日から15日を経過する日(その日前に当該変更記録を受けたときは、当該変更記録の時)

(4) 前3号に掲げる自動車以外の自動車 当該自動車の取得の日から15日を経過する日

2 自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。以下この項において同じ。)は、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時または日までに、施行規則第9条の5に規定する様式により、当該自動車の取得者が取得した自動車について必要な事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

(追加〔平成28年条例52号〕、一部改正〔平成29年条例24号・令和2年16号〕)

(環境性能割の納付の方法)

第70条 環境性能割の納税義務者は、環境性能割額を納付する場合(当該環境性能割額に係る延滞金額を納付する場合を含む。)には、申告書または修正申告書に県が発行する証紙を貼つてしなければならない。

2 環境性能割の納税義務者は、前項の規定による証紙を貼ることに代えて申告書もしくは修正申告書に知事が指定する証紙代金収納計器(以下「収納計器」という。)で証紙の額面金額に相当する金額を表示した印影(以下「証紙代金収納印」という。)の押印を受け、または証紙の額面金額に相当する現金を納付することができる。

3 知事は、前項の規定により証紙の額面金額に相当する現金の納付があつたときは、申告書または修正申告書に納税済印を押さなければならない。

4 証紙の様式、収納計器で表示する証紙代金収納印の形式その他証紙徴収について必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成28年条例52号〕)

(環境性能割の納付の方法の特例)

第70条の2 環境性能割の納税義務者が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織(以下この条および第73条の10の2において「電子情報処理組織」という。)を使用して新規登録または移転登録の申請を行う場合において、同項の規定により電子情報処理組織を使用して、または法第747条の2第1項の規定により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して、第69条第1項の規定による申告書の提出を行うときは、前条の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該登録の申請をした際に、当該登録の申請に係る自動車に対して課する環境性能割を施行規則第9条の16に規定する方法により納付しなければならない。

(追加〔平成29年条例24号〕、一部改正〔平成30年条例33号・令和元年5号・17号〕)

(環境性能割に係る不足税額等の納付)

第71条 環境性能割の納税義務者は、法第168条第4項の規定による更正または決定の通知、法第171条第6項の規定による過少申告加算金額または不申告加算金額の決定の通知および法第172条第5項の規定による重加算金額の決定の通知を受けた場合には、当該不足税額または過少申告加算金額、不申告加算金額もしくは重加算金額を納付書によつて納付しなければならない。

(追加〔平成28年条例52号〕)

(環境性能割に係る不申告等に関する過料)

第72条 環境性能割の納税義務者が第69条の規定により申告し、または報告すべき事項について正当な事由がなくて申告または報告をしなかつた場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(追加〔平成28年条例52号〕)

(譲渡担保財産に対して課する環境性能割の納税義務の免除等)

第73条 譲渡担保権者が譲渡担保財産として自動車の取得をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から6月以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者が取得した当該譲渡担保財産に対する環境性能割に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

2 知事は、自動車の取得者から環境性能割について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認めるときは、当該取得の日から6月以内の期間を限つて、当該自動車に対する環境性能割に係る徴収金の徴収を猶予する。

3 前項の申告をする者は、規則で定める様式による申請書に当該自動車の取得が譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から6月以内に譲渡担保財産の設定者に移転することを証する書類を添付して知事に提出しなければならない。

4 知事は、第2項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る環境性能割について第1項の規定の適用がないことが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予がされた環境性能割に係る徴収金を納付しなければならない。

5 環境性能割に係る徴収金を徴収した場合において、当該環境性能割について第1項の規定の適用があることとなつたときは、知事は、同項の譲渡担保権者の申請に基づいて、当該徴収金を還付する。

6 前項の申請をする者は、規則で定める様式による申請書を知事に提出しなければならない。

7 知事は、第5項の規定により環境性能割に係る徴収金を還付する場合において、還付を受けるべき者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。

(追加〔平成28年条例52号〕)

(自動車の返還があつた場合の環境性能割の納税義務の免除等)

第73条の2 自動車販売業者から自動車の取得をした者(以下この項および次項において「自動車の取得をした者」という。)が、当該自動車の性能が良好でないことその他これに類する理由で施行規則第9条の7に規定するものにより、当該自動車の取得の日から1月以内に当該自動車を当該自動車販売業者に返還した場合には、当該自動車の取得をした者が取得した自動車に対する環境性能割に係る納税義務を免除する。

2 環境性能割を徴収した場合において、当該環境性能割について前項の規定の適用があることとなつたときは、知事は、自動車の取得をした者の申請に基づいて、当該環境性能割額に相当する額を還付する。

3 前項の申請をする者は、規則で定める様式による申請書を知事に提出しなければならない。

4 前条第7項の規定は、第2項の規定により環境性能割額を還付する場合について準用する。この場合において、前条第7項中「第5項」とあるのは、「次条第2項」と読み替えるものとする。

(追加〔平成28年条例52号〕)

(環境性能割の減免)

第73条の3 知事は、次の各号のいずれかに該当する自動車に対しては、当該自動車の取得をした者の申請によつて、規則で定めるところにより、環境性能割を減免する。

(1) 社会福祉法人恩賜財団済生会の救急自動車およびへき地巡回診療の用に供する自動車

(2) 次のいずれかに該当する自動車の取得であつて、知事が必要であると認めるもの

 身体障害者のうち規則で定める者(以下この号および第73条の14第1項第1号において「特定身体障害者」という。)、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者(次号において「戦傷病者」という。)のうち規則で定める者、都道府県知事もしくは地方自治法第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳(児童福祉法第12条第1項に規定する児童相談所または知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害があると判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者(次号において「知的障害者」という。)のうち規則で定める者(以下この号および第73条の14第1項第1号において「特定知的障害者」という。)または精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(次号において「精神障害者」という。)のうち規則で定める者(以下この号および第73条の14第1項第1号において「特定精神障害者」という。)(以下この号ならびに第73条の14第1項第1号および第2項においてこれらの者を「特定身体障害者等」という。)が専ら運転する自動車に係る当該特定身体障害者等の自動車の取得

 特定身体障害者等のために当該特定身体障害者等と生計を一にする者が専ら運転する自動車に係る当該特定身体障害者等の自動車の取得(当該特定身体障害者等が年齢18歳未満の特定身体障害者である場合または特定知的障害者もしくは特定精神障害者である場合には、当該特定身体障害者等と生計を一にする者の自動車の取得を含む。)

 特定身体障害者等(特定身体障害者等のみで構成される世帯に属する者に限る。)のために当該特定身体障害者等を常時介護する者が専ら運転する自動車に係る当該特定身体障害者等の自動車の取得(当該特定身体障害者等が年齢18歳未満の特定身体障害者である場合または特定知的障害者もしくは特定精神障害者である場合には、当該特定身体障害者等と生計を一にする者の自動車の取得を含む。)

(3) 前号に掲げる自動車以外の自動車で、身体障害者、戦傷病者、知的障害者または精神障害者(以下この号および第73条の14第1項第2号においてこれらの者を「身体障害者等」という。)の利用に供し、または専ら身体障害者等が運転するために、特別の仕様により製造され、または特別の仕様によりその構造もしくは装置に変更が加えられた自動車であると知事が認めるもの

(4) 特定非営利活動法人が当該法人の設立の登記をした日から3年以内に無償で取得した自動車であつて、専ら当該法人の特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動の用に供するもの

(5) 災害(自動車の取得の日から3月以内に発生したものに限る。)により著しくその価値を減じた自動車であつて、知事が必要であると認めるもの

(6) 一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)を経営する者が地方バス路線維持のために知事が交付する補助金を受けて取得した一般乗合用バス(同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供するバスをいう。第73条の5第1項第3号アにおいて同じ。)であつて、知事が地域住民の生活上必要であると認めて指定したバス路線(第73条の15第2項および第3項において「コミュニティバス路線」という。)の運行の用に供するもの(知事が必要であると認めるものに限る。)

(7) その他特別の事情により知事が必要であると認める自動車

2 前項の規定によつて環境性能割の減免を受けようとする者は、第69条第1項の規定による申告の際(前項第5号に該当する場合にあつては、災害の日から10日以内)に規則で定める様式による申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。この場合において、同項第2号に該当するときは、当該申請書の提出と同時に規則で定める書類および運転免許証を提示し、またはこれらの写しを提出しなければならない。

(追加〔平成28年条例52号〕、一部改正〔平成30年条例20号・令和元年5号・4年36号〕)

(種別割の課税免除)

第73条の4 次の各号のいずれかに該当する自動車に対しては、種別割を課さない。ただし、第3号から第6号までに規定する自動車にあつては、知事の承認を受けたものに限る。

(1) 商品であつて使用しない自動車

(2) 消防専用自動車および救急専用自動車

(3) 私立学校および道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項の規定により公安委員会が指定した指定自動車教習所が所有する自動車のうち、専ら生徒の教育練習の用に供するもの

(4) 社会福祉法人および社会福祉事業を行う法人で知事の指定するもの(以下「社会福祉法人等」という。)が所有する自動車のうち、その本来の事業の用に供するもの。ただし、施設を有しない社会福祉法人等の所有する自動車(県内の市町の区域を単位とする社会福祉協議会が所有する自動車で知事が指定するものを除く。)を除く。

(5) 公益財団法人滋賀県交通安全協会(昭和47年7月1日に財団法人滋賀県交通安全協会という名称で設立された法人をいう。)が所有する自動車のうち、専ら道路交通法第97条に規定する運転免許試験の用に供するもの

(6) 身体障害者、児童福祉法第12条第1項に規定する児童相談所もしくは知的障害者福祉法第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害があると判定された者または精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定する精神障害者で雇用されることが困難なものを通所させて、必要な作業および生活への支援を行い、就労その他の社会参加の場を提供することを目的とする事業を行う法人(法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるものを含む。)で知事が指定するものの当該事業の用に供するため、知事が適当と認める者が所有する自動車

2 前項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、納期限(第73条の7に規定する種別割の賦課期日後に新規登録を受ける場合で、当該新規登録に係る自動車が同項第3号から第6号までに規定する自動車に該当することとなつたときは、当該自動車に該当することとなつた日から10日を経過する日)までに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 納税義務者(所有者以外の使用者が納税義務者である場合においては、当該使用者および所有者)の氏名または名称および住所または主たる事務所の所在地

(2) 自動車の種類、用途、車名および型式

(3) 乗車定員または最大積載量および総排気量

(4) 定置場

(5) 自動車登録番号

(6) 車台番号

(7) 課税免除を受けようとする事由

3 第1項ただし書の規定によつて種別割の課税免除を受けている者は、当該課税免除に係る自動車が、同項第3号から第6号までに規定する自動車に該当しなくなつた場合には、直ちにその旨を知事に申告しなければならない。

4 種別割を徴収した場合において、当該種別割について第1項ただし書の規定による承認をしたときは、知事は、当該種別割額に相当する額を還付する。

(一部改正〔昭和28年条例4号・40年15号・41年27号・47年15号・48年56号・62年28号・平成2年9号・4年32号・8年34号・13年11号・39号・16年38号・17年51号・20年38号・21年48号・25年57号・28年52号(29年8号)・令和元年5号・5年28号〕)

(種別割の税率)

第73条の5 次の各号に掲げる自動車に対して課する種別割の税率は、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。)

 営業用

(ア) 総排気量(ロータリー・エンジンを搭載した自動車にあつては、ローターの単室容積にローターの数を乗じて得た容積に1.5を乗じて得た容積。以下同じ。)が1リットル以下のものまたは電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないもの(以下この条において「電気自動車」という。) 年額 7,500円

(イ) 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 年額 8,500円

(ウ) 総排気量が1.5リットルを超え、2リットル以下のもの 年額 9,500円

(エ) 総排気量が2リットルを超え、2.5リットル以下のもの 年額 13,800円

(オ) 総排気量が2.5リットルを超え、3リットル以下のもの 年額 15,700円

(カ) 総排気量が3リットルを超え、3.5リットル以下のもの 年額 17,900円

(キ) 総排気量が3.5リットルを超え、4リットル以下のもの 年額 20,500円

(ク) 総排気量が4リットルを超え、4.5リットル以下のもの 年額 23,600円

(ケ) 総排気量が4.5リットルを超え、6リットル以下のもの 年額 27,200円

(コ) 総排気量が6リットルを超えるもの 年額 40,700円

 自家用

(ア) 総排気量が1リットル以下のものまたは電気自動車 年額 25,000円

(イ) 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 年額 30,500円

(ウ) 総排気量が1.5リットルを超え、2リットル以下のもの 年額 36,000円

(エ) 総排気量が2リットルを超え、2.5リットル以下のもの 年額 43,500円

(オ) 総排気量が2.5リットルを超え、3リットル以下のもの 年額 50,000円

(カ) 総排気量が3リットルを超え、3.5リットル以下のもの 年額 57,000円

(キ) 総排気量が3.5リットルを超え、4リットル以下のもの 年額 65,500円

(ク) 総排気量が4リットルを超え、4.5リットル以下のもの 年額 75,500円

(ケ) 総排気量が4.5リットルを超え、6リットル以下のもの 年額 87,000円

(コ) 総排気量が6リットルを超えるもの 年額 110,000円

(2) トラック(三輪の小型自動車であるものを除く。)

 営業用(けん引自動車であるものおよび被けん引自動車であるものを除く。)

(ア) 最大積載量が1トン以下のもの 年額 6,500円

(イ) 最大積載量が1トンを超え、2トン以下のもの 年額 9,000円

(ウ) 最大積載量が2トンを超え、3トン以下のもの 年額 12,000円

(エ) 最大積載量が3トンを超え、4トン以下のもの 年額 15,000円

(オ) 最大積載量が4トンを超え、5トン以下のもの 年額 18,500円

(カ) 最大積載量が5トンを超え、6トン以下のもの 年額 22,000円

(キ) 最大積載量が6トンを超え、7トン以下のもの 年額 25,500円

(ク) 最大積載量が7トンを超え、8トン以下のもの 年額 29,500円

(ケ) 最大積載量が8トンを超えるもの 年額 29,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに4,700円を加算した額

 自家用(けん引自動車であるものおよび被けん引自動車であるものを除く。)

(ア) 最大積載量が1トン以下のもの 年額 8,000円

(イ) 最大積載量が1トンを超え、2トン以下のもの 年額 11,500円

(ウ) 最大積載量が2トンを超え、3トン以下のもの 年額 16,000円

(エ) 最大積載量が3トンを超え、4トン以下のもの 年額 20,500円

(オ) 最大積載量が4トンを超え、5トン以下のもの 年額 25,500円

(カ) 最大積載量が5トンを超え、6トン以下のもの 年額 30,000円

(キ) 最大積載量が6トンを超え、7トン以下のもの 年額 35,000円

(ク) 最大積載量が7トンを超え、8トン以下のもの 年額 40,500円

(ケ) 最大積載量が8トンを超えるもの 年額 40,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに6,300円を加算した額

 けん引自動車

(ア) 営業用

a 小型自動車であるもの 年額 7,500円

b 普通自動車であるもの 年額 15,100円

(イ) 自家用

a 小型自動車であるもの 年額 10,200円

b 普通自動車であるもの 年額 20,600円

 被けん引自動車

(ア) 営業用

a 小型自動車であるもの 年額 3,900円

b 普通自動車であるもので最大積載量が8トン以下のもの 年額 7,500円

c 普通自動車であるもので最大積載量が8トンを超えるもの 年額 7,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに3,800円を加算した額

(イ) 自家用

a 小型自動車であるもの 年額 5,300円

b 普通自動車であるもので最大積載量が8トン以下のもの 年額 10,200円

c 普通自動車であるもので最大積載量が8トンを超えるもの 年額 10,200円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに5,100円を加算した額

(3) バス(三輪の小型自動車であるものを除く。以下この号において同じ。)

 営業用

(ア) 一般乗合用バス

a 乗車定員が30人以下のもの 年額 12,000円

b 乗車定員が30人を超え、40人以下のもの 年額 14,500円

c 乗車定員が40人を超え、50人以下のもの 年額 17,500円

d 乗車定員が50人を超え、60人以下のもの 年額 20,000円

e 乗車定員が60人を超え、70人以下のもの 年額 22,500円

f 乗車定員が70人を超え、80人以下のもの 年額 25,500円

g 乗車定員が80人を超えるもの 年額 29,000円

(イ) 一般乗合用バス以外のバス

a 乗車定員が30人以下のもの 年額 26,500円

b 乗車定員が30人を超え、40人以下のもの 年額 32,000円

c 乗車定員が40人を超え、50人以下のもの 年額 38,000円

d 乗車定員が50人を超え、60人以下のもの 年額 44,000円

e 乗車定員が60人を超え、70人以下のもの 年額 50,500円

f 乗車定員が70人を超え、80人以下のもの 年額 57,000円

g 乗車定員が80人を超えるもの 年額 64,000円

 自家用

(ア) 乗車定員が30人以下のもの 年額 33,000円

(イ) 乗車定員が30人を超え、40人以下のもの 年額 41,000円

(ウ) 乗車定員が40人を超え、50人以下のもの 年額 49,000円

(エ) 乗車定員が50人を超え、60人以下のもの 年額 57,000円

(オ) 乗車定員が60人を超え、70人以下のもの 年額 65,500円

(カ) 乗車定員が70人を超え、80人以下のもの 年額 74,000円

(キ) 乗車定員が80人を超えるもの 年額 83,000円

(4) 三輪の小型自動車

 営業用 年額 4,500円

 自家用 年額 6,000円

(5) 特種用途自動車

 キャンピング車

(ア) 総排気量が1リットル以下のものまたは電気自動車 年額 20,000円

(イ) 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 年額 24,400円

(ウ) 総排気量が1.5リットルを超え、2リットル以下のもの 年額 28,800円

(エ) 総排気量が2リットルを超え、2.5リットル以下のもの 年額 34,800円

(オ) 総排気量が2.5リットルを超え、3リットル以下のもの 年額 40,000円

(カ) 総排気量が3リットルを超え、3.5リットル以下のもの 年額 45,600円

(キ) 総排気量が3.5リットルを超え、4リットル以下のもの 年額 52,400円

(ク) 総排気量が4リットルを超え、4.5リットル以下のもの 年額 60,400円

(ケ) 総排気量が4.5リットルを超え、6リットル以下のもの 年額 69,600円

(コ) 総排気量が6リットルを超えるもの 年額 88,000円

 道路作業車、現金輸送車その他構造等が変更される前の自動車(以下において「変更前の自動車」という。)とおおむね同一と認められる自動車で規則で定めるもの(に該当する自動車を除く。)

(ア) 営業用 変更前の自動車に係る第1号から前号までおよび次項の規定による税率のうち、営業用に係る税率

(イ) 自家用 変更前の自動車に係る第1号から前号まで、次項および第3項の規定による税率のうち、自家用に係る税率

 冷蔵冷凍車、コンクリート・ミキサー車その他構造等がトラックに類する自動車で規則で定めるもの(およびに該当する自動車を除く。)

(ア) 営業用 第2号および次項の区分に応じ、これらの規定による税率のうち営業用に係る税率

(イ) 自家用 第2号および次項の区分に応じ、これらの規定による税率のうち自家用に係る税率

2 前項第2号に掲げる自動車のうち最大乗車定員が4人以上であるものに対して課する種別割の税率は、同項の規定にかかわらず、同号に定める額に、次の各号の区分に応じ当該各号に定める額を、それぞれ加算した額とする。

(1) 営業用

 総排気量が1リットル以下のものまたは電気自動車 3,700円

 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 4,700円

 総排気量が1.5リットルを超えるもの 6,300円

(2) 自家用

 総排気量が1リットル以下のものまたは電気自動車 5,200円

 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 6,300円

 総排気量が1.5リットルを超えるもの 8,000円

3 第1項第3号イに掲げる自動車のうち学校教育法第1条に規定する学校が所有し、かつ、専らその学生、生徒、児童または幼児の通学の用に用いるものに対して課する種別割の税率は、同項の規定にかかわらず、同号ア(ア)に定める額とする。

4 第1項第5号ウの規定を適用する場合において、当該自動車が規則で定める自動車に該当するときは、当該自動車の車両総重量の2分の1に相当する重量を当該自動車の最大積載量とみなす。ただし、当該自動車の車両総重量が24トンを超える場合には、当該自動車の最大積載量は、12トンとみなす。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和29年条例64号・31年15号・15号・32年19号・33年22号・36年22号・37年20号・40年15号・42年30号・44年33号・45年41号・47年37号・48年28号・39号・51年26号・53年22号・54年22号・59年23号・平成元年30号・12年4号・13年39号・18年53号・27年40号・28年46号・29年17号・28年52号(29年24号)・令和元年5号〕)

(種別割の税率の特例)

第73条の6 積雪により、通常、1月以上自動車を運行の用に供することができないと認められる地域に主たる定置場を有する自動車に対して課する種別割の税率は、前条の規定にかかわらず、同条の税率に、10分の10から積雪により自動車を運行の用に供することができない期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てるものとし、当該期間が4月以上である場合においては、当該月数は4とする。)に10分の0.75を乗じた数を控除した割合を乗じた税率とする。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和63年条例30号・平成28年52号〕)

(種別割の賦課期日)

第73条の7 種別割の賦課期日は、4月1日とする。

(一部改正〔平成28年条例52号〕)

(種別割の納期)

第73条の8 種別割の納期は、5月1日から同月31日までとする。

2 知事は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認める場合には別に納期を指定することができる。

3 前条に規定する種別割の賦課期日後に納税義務が発生した種別割で普通徴収の方法により徴収するものの納期は、納税通知書に定めるところによる。

(一部改正〔昭和38年条例19号・40年15号・41年32号・48年56号・平成28年52号〕)

(種別割の納税通知書)

第73条の9 種別割の納税通知書の様式は、規則で定める。

(一部改正〔昭和29年条例20号・35年8号・38年19号・平成28年52号〕)

(種別割の徴収の方法)

第73条の10 種別割の徴収は、普通徴収の方法による。

2 種別割を普通徴収の方法によつて徴収する場合においては、納税通知書をその納期限前10日までに納税者に交付するものとする。

3 新規登録の申請があつた自動車について法第177条の10第1項の規定により課する種別割の徴収については、第73条の7に規定する種別割の賦課期日後翌年2月末日までの間に納税義務が発生した場合に限り、第1項の規定にかかわらず、証紙徴収の方法による。

4 種別割の納税義務者は、前項に規定する自動車について種別割を払い込むときは、当該自動車について新規登録の申請をした際に、県が発行する証紙をもつてその税金を払い込まなければならない。この場合において、納税者は、次条の規定により当該新規登録の申請をした際に提出する申告書に証紙を貼付しなければならない。

5 前項の場合において、種別割の納税者が申告書に収納計器で証紙代金収納印の押印を受けることにより、または種別割の納税者が証紙の額面金額に相当する現金を納付したときは、知事は、申告書に納税済印を押すことにより、証紙に代えることができる。

6 証紙の様式、収納計器で表示する証紙代金収納印の形式その他証紙徴収について必要な事項は、規則で定める。

7 第4項の申告書の提出がなかつたことにより、第3項の規定により種別割の証紙徴収の方法によつて徴収することができない場合には、当該種別割の徴収については、普通徴収の方法による。

(追加〔昭和40年条例15号〕、一部改正〔昭和45年条例36号・47年56号・48年56号・平成17年45号・18年53号・28年52号〕)

(種別割の徴収の方法の特例)

第73条の10の2 種別割の納税者が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して新規登録の申請を行う場合において、同項の規定により電子情報処理組織を使用して、または法第747条の2第1項の規定により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して、次条第1項の規定による申告書の提出を行うときは、前条第3項から第6項までの規定にかかわらず、当該納税者が当該新規登録の申請をした際に、当該新規登録の申請に係る自動車に対して課する種別割を施行規則第9条の16に規定する方法により徴収する。

(追加〔平成29年条例24号〕、一部改正〔平成28年条例52号(29年24号)・30年33号・31年68号・令和元年5号・17号〕)

(種別割の賦課徴収に関する申告)

第73条の11 種別割の納税義務者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その該当する事実が発生した日の翌日から起算して7日を経過する日まで(7日を経過する日までの間に新規登録、道路運送車両法第12条第1項に規定する変更登録(次項において「変更登録」という。)または移転登録の申請をするときは、その申請をした際)に施行規則第9条の17に規定する申告書を知事に提出しなければならない。

(1) 自動車(商品であつて使用しないものを除く。)を取得したとき。

(2) 自動車が第73条の4の規定の適用を受けることとなつたときまたは受けることがなくなつたとき。

(3) 自動車を運行の用に供することをやめたとき。

(4) 自動車を滅失し、解体し(整備または改造のため解体した場合を除く。)または自動車としての用途を廃止したとき。

(5) 第60条第3項の使用者となつたときまたは使用者でなくなつたとき。

(6) 自動車の定置場が県内に所在することとなつたときまたは所在しないこととなつたとき。

2 前項の規定により申告書を提出した者が、その申告書を提出した後に新規登録、変更登録または移転登録の申請をするときは、その申請をした際に申告書を改めて知事に提出しなければならない。

3 種別割の納税義務者が前2項の規定により申告書を提出した後において、その申告した事項に異動を生じたときは、第1項の規定の例により申告書を知事に提出しなければならない。

4 第61条第1項に規定する自動車の売主は、知事から当該自動車の買主の住所または居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、知事が指定する日までに当該自動車の買主の住所または居所その他知事が必要と認める事項を報告しなければならない。

(全部改正〔昭和40年条例15号〕、一部改正〔昭和45年条例36号・51年26号・62年28号・平成13年39号・28年52号〕)

(種別割に係る不申告に関する過料)

第73条の12 種別割の納税義務者または第61条第1項に規定する自動車の売主が前条の規定により申告し、または報告すべき事項について正当な事由がなくて申告または報告をしなかつた場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(一部改正〔昭和48年条例28号・51年26号・平成23年34号・28年52号〕)

(種別割の減免)

第73条の13 知事は、災害によつて被害を受けた自動車に対しては、当該納税者の申請によつて種別割を減免することができる。

2 前項の申請をしようとする者は、当該自動車について被害を受けた日から10日以内に次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 年度、納期限および税額

(2) 第73条の4第2項第1号から第6号までに掲げる事項

(3) 減免を受けようとする理由

(全部改正〔昭和40年条例15号〕、一部改正〔昭和45年条例36号・62年28号・平成13年39号・28年52号・31年18号〕)

(身体障害者等に関する種別割の減免)

第73条の14 知事は、次に掲げる自動車に対しては、規則で定めるところにより、種別割を減免することができる。

(1) 次のいずれかに該当する自動車であつて、知事が必要であると認めるもの(1人の特定身体障害者等につき1台に限る。)

 特定身体障害者等が専ら運転する自動車で当該特定身体障害者等の所有するもの

 特定身体障害者等のために当該特定身体障害者等と生計を一にする者が専ら運転する自動車で当該特定身体障害者等の所有するもの(当該特定身体障害者等が年齢18歳未満の特定身体障害者である場合または特定知的障害者もしくは特定精神障害者である場合には、当該特定身体障害者等と生計を一にする者の所有する自動車を含む。)

 特定身体障害者等(特定身体障害者等のみで構成される世帯に属する者に限る。)のために当該特定身体障害者等を常時介護する者が専ら運転する自動車で当該特定身体障害者等の所有するもの(当該特定身体障害者等が年齢18歳未満の特定身体障害者である場合または特定知的障害者もしくは特定精神障害者である場合には、当該特定身体障害者等と生計を一にする者の所有する自動車を含む。)

(2) 前号に掲げる自動車以外の自動車で、身体障害者等の利用に専ら供するために、特別の仕様により製造され、または特別の仕様によりその構造もしくは装置に変更が加えられた自動車であると知事が認めるもの

2 前項第1号に係る減免を受けようとする者は、普通徴収の方法によつて徴収するものにあつては納期限(納期限後において減免を必要とする理由が生じた場合その他知事が認める場合には、当該納期限の属する年度の2月末日)までに、証紙徴収の方法によつて徴収するものにあつては、第73条の11の規定により提出する申告書に県の発行する証紙を貼付し、または当該申告書に収納計器で証紙代金収納印の押印を受けることによつて税金を払い込む際(当該申告書の提出後において減免を必要とする理由が生じた場合その他知事が認める場合には、当該申告書の提出の日の属する年度の2月末日まで)に、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、知事に提出するとともに、規則で定める書類および運転免許証を提示し、またはこれらの写しを提出しなければならない。

(1) 減免を受ける者の氏名および住所ならびに減免を受ける者が特定身体障害者等と生計を一にする者である場合には、当該特定身体障害者等との関係

(2) 特定身体障害者等の氏名、住所および年齢

(3) 自動車を運転する者の氏名および住所ならびに特定身体障害者等との関係

(4) 使用目的

(5) 自動車登録番号

(6) その他知事が必要と認める事項

3 第1項第2号に係る減免を受けようとする者は、普通徴収の方法によつて徴収するものにあつては納期限(納期限後において減免を必要とする理由が生じた場合その他知事が認める場合には、当該納期限の属する年度の2月末日)までに、証紙徴収の方法によつて徴収するものにあつては第73条の11の規定により提出する申告書に県の発行する証紙を貼付し、または当該申告書に収納計器で証紙代金収納印の押印を受けることによつて税金を払い込む際(当該申告書の提出後において減免を必要とする理由が生じた場合その他知事が認める場合には、当該申告書の提出の日の属する年度の2月末日まで)に、次に掲げる事項を記載した申請書に知事が必要であると認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 減免を受ける者の氏名または名称および住所または主たる事務所の所在地

(2) 使用目的

(3) 自動車登録番号

(4) その他知事が必要と認める事項

4 第1項の規定による減免を受けた者であつて、前2項の申請書を提出した日の属する年度の翌年度以降において引き続き減免を受けようとするものは、当該年度の翌年度4月1日における当該減免に係る自動車についての現況を知事に報告することにより、前2項の申請書の提出に代えることができる。

5 前項の規定の適用を受けた年度の翌年度以降における同項の規定の適用については、同項中「前2項の申請書を提出した日」とあるのは、「当該減免に係る自動車についての現況を知事に報告した日」とする。

(全部改正〔昭和41年条例27号〕、一部改正〔昭和42年条例30号・45年36号・47年56号・48年28号・49年27号・53年34号・62年28号・平成2年23号・9年33号・11年27号・12年129号・13年11号・39号・17年51号・21年48号・25年57号・28年52号(30年33号)・30年20号・33号・令和元年5号・4年36号〕)

(生活交通路線バス等の種別割の減免)

第73条の15 知事は、地方バス路線維持のために知事が交付する補助金を受けて一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が所有する一般乗合用バスで、平均乗車密度に1日当たりの運行回数を乗じて得た数値が15以上150以下であり、かつ、知事が地域住民の生活上必要であると認めて指定したバス路線(以下「生活交通路線」という。)の運行の用に供されるものに対しては、規則で定めるところにより、種別割を減免することができる。

2 知事は、地方バス路線維持のために知事が交付する補助金を受けて一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が所有する一般乗合用バスで、コミュニティバス路線の運行の用に供されるものに対しては、規則で定めるところにより、種別割を減免することができる。

3 前2項の減免を受けようとする者は、毎年第73条の8第1項に規定する納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に知事が必要であると認める書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 第73条の4第2項第1号第4号および第5号に掲げる事項

(2) 減免を受けようとする年度の4月1日から4月7日までにおける当該車両の全走行キロ数および生活交通路線にあつては生活交通路線走行キロ数、コミュニティバス路線にあつてはコミュニティバス路線走行キロ数

(3) 生活交通路線にあつては生活交通路線走行率、コミュニティバス路線にあつてはコミュニティバス路線走行率

(全部改正〔昭和51年条例28号〕、一部改正〔昭和53年条例34号・58年25号・62年28号・平成13年39号・14年11号・15年25号・16年38号・19年15号・28年52号〕)

(商品中古自動車の種別割の減免)

第73条の16 知事は、古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する古物商である中古自動車販売業者が所有する自動車で、第73条の7に規定する種別割の賦課期日において次に掲げる要件に該当するものに対しては、当該中古自動車販売業者の申請により、当該自動車に係る種別割の年税額のうち当該年税額の12分の3に相当する額を減免することができる。

(1) 商品として所有し、かつ、展示していること。

(2) 当該中古自動車販売業者が、道路運送車両法第4条に規定する自動車登録ファイルに所有者として登録され、および使用者として記録されていること。

2 前項の規定によつて種別割の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に知事が必要であると認める書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 所有者および使用者の氏名または名称および住所または主たる事務所の所在地

(2) 年度および税額

(3) 第73条の4第2項第5号および第6号に掲げる事項

(全部改正〔昭和61年条例22号〕、一部改正〔昭和62年条例28号・平成3年27号・13年39号・15年25号・28年52号〕)

第9節 鉱区税

(一部改正〔平成7年条例9号〕)

(鉱区税の納税義務者等)

第74条 鉱区税は、鉱区に対し、その面積を課税標準として、その鉱業権者(鉱業法第20条または第42条の規定により試掘権を存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む。)に課する。

(一部改正〔昭和26年条例25号・40年15号・48年28号・平成26年60号〕)

(鉱区税の税率)

第75条 鉱区税の税率は、次の各号に掲げる鉱区について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区

試掘鉱区

面積100アールごとに

年額

200円

採掘鉱区

400円

(2) 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区

面積100アールごとに 年額 200円

2 石油または可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区についての鉱区税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する税率の3分の2とする。

3 第1項の場合において、100アール未満の端数は100アールとみなす。

(一部改正〔昭和26年条例25号・34年15号・40年15号・41年27号・52年26号・58年21号〕)

(鉱区税の賦課期日)

第76条 鉱区税の賦課期日は、4月1日とする。

(一部改正〔昭和28年条例22号〕)

(鉱区税の納期)

第77条 鉱区税の納期は、5月1日から同月31日までとする。

2 知事は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間内において別に納期を指定することができる。

3 賦課期日後に納税義務が発生したものに係る納期は、納税通知書に定めるところによる。

(一部改正〔昭和28年条例22号・38年19号〕)

(鉱区税の納税通知書)

第78条 鉱区税の納税通知書の様式は、規則で定める。

(一部改正〔昭和29年条例20号・35年8号・38年19号〕)

(鉱区税の賦課徴収に関する申告の義務)

第79条 鉱区税の納税義務者は、鉱区税を課されるべき事実が発生し、または消滅した場合においては、その発生し、または消滅した日から7日以内に次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。その申告した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限はその異動を生じた日から7日以内とする。

(1) 納税義務者の氏名または名称、住所または主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号

(2) 鉱区の所在地、種類、登録番号、存続期間および面積

(3) 県内の主たる事務所または事業所(主たる事務所または事業所を有しないときは、県内において納税の便宜を有する場所)の所在地および名称

(4) 納税義務の発生、消滅または異動の年月日および事由

(一部改正〔昭和26年条例25号・40年15号・平成27年58号〕)

(鉱区税に係る不申告に関する過料)

第80条 鉱区税の納税義務者が前条の規定によつて申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(一部改正〔昭和48年条例28号・平成23年34号〕)

(鉱区税の納税管理人)

第81条 鉱区税の納税義務者は、県内に住所等を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、県内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生じた日から10日以内に知事に申告し、または県外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、または変更しようとする場合においても、また、同様とする。

2 前項の規定により申告し、または承認を受けた事項に異動を生じた場合には、当該異動を生じた日から10日以内に知事にその旨を届け出なければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務に係る鉱区税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(全部改正〔平成10年条例18号〕、一部改正〔平成13年条例4号・17年6号・21年4号〕)

(鉱区税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第82条 前条第3項の認定を受けていない鉱区税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(全部改正〔平成10年条例18号〕、一部改正〔平成23年条例34号〕)

(鉱区税の減免)

第82条の2 知事は、次の各号のいずれかに該当する鉱業権者で必要があると認めるものに対しては、鉱区税を減免する。

(1) 災害により鉱区に甚大な損害を被つた者

(2) 法第10条の2第1項の規定によつて、法第179条に規定する者の持分の割合に対応する税額について納税義務を負う者

2 前項の規定によつて鉱区税の減免を受けようとする者は、納期限(納期限前1月から納期限までの間において災害を受けた者にあつては、その日から1月を経過した日)までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 年度、納期限および税額

(2) 減免を受けようとする理由

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和36年条例37号・平成2年9号・31年18号〕)

第83条から第93条まで 削除

(削除〔昭和27年条例20号〕)

第10節 削除

(削除〔平成16年条例29号〕)

第94条から第101条まで 削除

(削除〔平成16年条例29号〕)

第11節 固定資産税

(一部改正〔平成7年条例9号〕)

(固定資産税の納税義務者等)

第102条 固定資産税は、法第349条の4第1項に規定する大規模の償却資産(法第349条の5第1項に規定する新設大規模償却資産を含む。以下この節において同じ。)に対し、賦課期日現在における当該大規模の償却資産の価格(法第349条の2、法第349条の3または法第349条の3の4の規定により固定資産税の課税標準となるべき額をいう。)のうち法第349条の4および法第349条の5の規定により当該大規模の償却資産の所在する市町が課することができる固定資産税の課税標準となるべき金額を超える部分の金額を課税標準として、その所有者に課する。

(追加〔昭和29年条例64号〕、一部改正〔昭和30年条例40号・32年24号・36年21号・平成16年38号・29年17号〕)

(固定資産税の税率)

第103条 固定資産税の税率は、100分の1.4とする。

(追加〔昭和29年条例64号〕)

(固定資産税の賦課期日)

第104条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(追加〔昭和29年条例64号〕)

(固定資産税の納期)

第105条 固定資産税の納期は、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 知事は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する期間内において別に納期を指定することができる。

(追加〔昭和29年条例64号〕、一部改正〔平成18年条例57号〕)

(固定資産税の徴収方法等)

第106条 固定資産税の徴収については、普通徴収の方法による。

2 法第745条第1項の規定において準用する法第364条第5項の規定に該当する大規模の償却資産にあつては、法第389条第1項に規定する通知が行われる日までの間に到来する納期において徴収すべき固定資産税について、当該大規模の償却資産に係る前年度の固定資産税の課税標準である価格を課税標準として仮に算定した額を前条第1項の納期の数で除して得た額をそれぞれの納期において徴収する。ただし、当該徴収することができる総額は、仮に算定した額の2分の1に相当する額を超えることができない。

(追加〔昭和29年条例64号〕、一部改正〔昭和32年条例24号・33年22号・平成14年40号〕)

第107条 固定資産税の納税通知書および前条第2項の規定により固定資産税を徴収する場合における納税通知書の様式は、規則で定める。

(全部改正〔昭和32年条例24号〕、一部改正〔昭和35年条例8号・38年19号〕)

(固定資産税の申告義務)

第108条 法第742条第1項および第3項の規定によつて知事が指定した償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における大規模の償却資産について、次に掲げる事項を記載した申告書を、その年の1月31日までに知事に提出しなければならない。

(1) 大規模の償却資産の所在、種類および数量

(2) 大規模の償却資産の取得時期、取得価額、耐用年数および見積価額

(3) その他大規模の償却資産の価格の決定に必要な事項

(追加〔昭和29年条例64号〕)

(固定資産税に係る不申告に関する過料)

第109条 固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者が前条の規定によつて申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(追加〔昭和29年条例64号〕、一部改正〔昭和48年条例28号・平成23年34号〕)

(固定資産税の納税管理人)

第110条 固定資産税の納税義務者は、県内に事務所または事業所を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、県税事務所の所管区域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生じた日から10日以内に知事に申告し、または県税事務所の所管区域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、または変更しようとする場合においても、また、同様とする。

2 前項の規定により申告し、または承認を受けた事項に異動を生じた場合には、当該異動を生じた日から10日以内に知事にその旨を届け出なければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(全部改正〔平成10年条例18号〕、一部改正〔平成13年条例4号・17年6号・21年4号〕)

(固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第111条 前条第3項の認定を受けていない固定資産税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(追加〔昭和29年条例64号〕、一部改正〔昭和48年条例28号・平成10年18号・23年34号〕)

(固定資産税の納期前の納付)

第112条 固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。

(追加〔昭和29年条例64号〕、一部改正〔昭和38年条例19号・平成18年57号〕)

(固定資産税の減免)

第113条 知事は、災害により、著しく価格を減じた大規模の償却資産のうち必要があると認めるものについて、その所有者に対して課する固定資産税を減免する。

2 前項の規定によつて固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限(納期限前1月から納期限までの間において災害を受けた者にあつては、その日から1月を経過した日)までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の氏名または名称、住所または主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号

(2) 償却資産の所在地、種類、数量および価格

(3) 年度および期別、納期限ならびに税額

(4) 減免を受けようとする理由

(追加〔昭和29年条例64号〕、一部改正〔昭和36年条例37号・43年35号・平成27年58号・31年18号〕)

第3章 目的税

第1節および第2節 削除

(全部改正〔平成21年条例48号〕)

第114条から第137条まで 削除

(削除〔平成21年条例48号〕)

第3節 狩猟税

(一部改正〔平成16年条例29号〕)

(狩猟税の納税義務者)

第138条 狩猟税は、知事の狩猟者の登録を受ける者に対し、課する。

(追加〔昭和38年条例19号〕、一部改正〔昭和54年条例22号・平成16年29号〕)

(狩猟税の税率)

第139条 狩猟税の税率は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 16,500円

(2) 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、法第23条第1項第7号に規定する同一生計配偶者または同項第9号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業または林業に従事している者を除く。)以外の者 11,000円

(3) 網猟免許またはわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 8,200円

(4) 網猟免許またはわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、法第23条第1項第7号に規定する同一生計配偶者または同項第9号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業または林業に従事している者を除く。)以外の者 5,500円

(5) 第二種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 5,500円

2 狩猟者の登録が次の各号に掲げる登録のいずれかに該当する場合における当該狩猟者の登録に係る狩猟税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に当該各号に定める割合を乗じた税率とする。

(1) 放鳥獣猟区(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第68条第2項第4号に規定する放鳥獣猟区をいう。次号において同じ。)のみに係る狩猟者の登録 4分の1

(2) 前号の狩猟者の登録を受けている者が受ける放鳥獣猟区および放鳥獣猟区以外の場所に係る狩猟者の登録 4分の3

(全部改正〔平成16年条例29号〕、一部改正〔平成19年条例30号・27年8号・29年24号〕)

(狩猟税の賦課期日)

第140条 狩猟税の賦課期日は、知事の狩猟者の登録を受ける日とする。

(追加〔昭和38年条例19号〕、一部改正〔昭和54年条例22号・平成16年29号〕)

(狩猟税の納期)

第141条 狩猟税の納期は、知事の狩猟者の登録を受ける日とする。

2 普通徴収に係る狩猟税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(追加〔昭和38年条例19号〕、一部改正〔昭和54年条例22号・平成16年29号〕)

(狩猟税の徴収の方法)

第142条 狩猟税の徴収については、証紙徴収の方法による。ただし、知事において特に必要があると認める場合においては、普通徴収の方法による。

(全部改正〔平成16年条例29号〕)

(狩猟税の納税通知書)

第142条の2 狩猟税の納税通知書の様式は、規則で定める。

(追加〔平成16年条例29号〕)

(狩猟税の証紙徴収の手続)

第142条の3 狩猟税の納税者が狩猟税を証紙によつて納付する場合においては、知事は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第56条に規定する申請書に県が発行する証紙を貼付させなければならない。この場合において当該納税者が第139条第1項第2号または第4号に掲げる者であるときは、規則で定める書類を添付しなければならない。

2 狩猟税の納税者が証紙の額面金額に相当する現金を納付したときは、知事は、前項の申請書に納税済印を押すことによつて証紙に代えることができる。

3 証紙の様式その他証紙徴収について必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成16年条例29号〕、一部改正〔平成20年条例38号・27年8号・29年24号〕)

(狩猟税の減免)

第142条の4 知事は、次の各号のいずれかに該当する者で必要があると認めるものに対しては、狩猟税を減免する。

(1) 災害により甚大な損害を被つた者

(2) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

2 前項の規定によつて狩猟税の減免を受けようとする者は、知事の狩猟者の登録を受けようとする日前10日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明するに足る書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 年度、納期限および税額

(2) 減免を受けようとする理由

(追加〔平成16年条例29号〕、一部改正〔平成31年条例18号〕)

第4章 電子計算機を使用して作成する県税関係帳簿等の保存方法等の特例

(全部改正〔平成25年条例57号〕、一部改正〔令和3年条例29号〕)

(県税関係帳簿等の電磁的記録による保存等)

第143条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める県税関係帳簿(第40条の13第1項第2項もしくは第4項または第41条の8の規定により備付けおよび保存をしなければならない帳簿をいう。以下この章において同じ。)の全部または一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該県税関係帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この章において同じ。)の備付けおよび保存をもつて当該県税関係帳簿の備付けおよび保存に代えることができる。

(1) 第40条の13第1項第2項または第4項に規定する製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者または小売販売業者 これらの規定に規定する帳簿

(2) 第41条の8に規定する特別徴収義務者 同条に規定する帳簿

2 卸売販売業者等は、第40条の5第2項の規定により保存することとされている書類の全部または一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該書類の保存に代えることができる。

3 前項に規定するもののほか、卸売販売業者等は、第40条の5第2項または第40条の11第1項もしくは第2項の規定により保存することとされている書類の全部または一部について、当該書類に記載されている事項を規則で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、規則で定めるところにより、当該書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該書類の保存に代えることができる。この場合において、当該書類に係る電磁的記録の保存が当該規則で定めるところに従つて行われていないとき(当該書類の保存が行われている場合を除く。)は、当該卸売販売業者等は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の規則で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。

(追加〔平成10年条例22号〕、一部改正〔平成18年条例57号・25年57号・令和3年29号〕)

(県税関係帳簿等の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)

第144条 前条第1項各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める県税関係帳簿の全部または一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該県税関係帳簿に係る電磁的記録の備付けおよび当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下この章において同じ。)による保存をもつて当該県税関係帳簿の備付けおよび保存に代えることができる。

2 卸売販売業者等は、前条第2項に規定する書類の全部または一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該書類の保存に代えることができる。

3 前条第1項の規定により同項各号に定める県税関係帳簿に係る電磁的記録の備付けおよび保存をもつて当該県税関係帳簿の備付けおよび保存に代えている当該各号に掲げる者または同条第2項の規定により同項に規定する書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該書類の保存に代えている卸売販売業者等は、規則で定める場合には、当該県税関係帳簿または当該書類の全部または一部について、規則で定めるところにより、当該県税関係帳簿または当該書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該県税関係帳簿または当該書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。

(追加〔平成10年条例22号〕、一部改正〔平成18年条例57号・25年57号・令和3年29号〕)

(書類の電磁的記録による徴収等)

第145条 卸売販売業者等は、第40条の11第1項または第2項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けることをもつて当該書類の徴収に代えることができる。

2 前項の規定により同項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた者は、規則で定めるところにより、その提供を受けた電磁的記録を保存しなければならない。

(全部改正〔令和3年条例29号〕)

(県税に関する条例の規定の適用)

第146条 第143条第1項第2項もしくは第3項前段第144条各項または第145条第2項のいずれかに規定する規則で定めるところに従つて備付けおよび保存が行われている県税関係帳簿または保存が行われている書類に係る電磁的記録または電子計算機出力マイクロフィルムに対する県税に関する条例の規定の適用については、当該電磁的記録または電子計算機出力マイクロフィルムを当該県税関係帳簿または当該書類とみなす。

(追加〔平成10年条例22号〕、一部改正〔平成18年条例57号・25年57号・令和3年29号〕)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、その条例中に特別の定めがある場合を除くほか、入場税および遊興飲食税については昭和25年9月1日から、その他の県税については昭和25年度分からそれぞれ適用する。ただし、第105条の規定は、同項の事業の料金について物価統制令(昭和21年勅令第118号)による統制額がある場合においては、昭和25年1月1日の属する事業年度の初日または同年1月1日以後においてその統制額が改訂されたときは、その改訂の時の属する事業年度分または昭和25年度分もしくは昭和26年度分から、その改訂の時が昭和24年4月1日以後昭和25年1月1日の属する事業年度の初日または昭和25年1月1日前に係るときは、同年1月1日の属する事業年度分からまたは昭和25年度分および昭和26年度分にそれぞれ適用し、昭和24年4月1日以後昭和27年1月1日の属する事業年度の初日または同年1月1日前にその改訂が行われなかつたときは適用しない。

(全部改正〔昭和50年条例42号〕)

(関係条例の廃止)

第2条 次に掲げる条例は、廃止する。

滋賀県遊興飲食税条例(昭和22年4月滋賀県条例第6号)

滋賀県不動産取得税特例条例(昭和23年5月滋賀県条例第39号)

滋賀県県民税臨時増徴条例(昭和24年10月滋賀県条例第54号)滋賀県税条例の一部を改正する等の条例(昭和25年4月滋賀県条例第27号)

(全部改正〔昭和50年条例24号〕)

(旧条例の規定によつて課し、または課すべきであつた県税の取扱い)

第3条 旧条例(前条に掲げる条例をいう。以下同じ。)の規定によつて課し、または課すべきであつた県税(法人の行う事業に対する事業税にあつては、昭和25年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分、入場税、鉱産税、電気ガス税、木材引取税および遊興飲食税にあつては、昭和25年8月31日以前の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては同日以前において収納した料金に係る分)については、前条の規定にかかわらず、なお、旧条例の規定の例による。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(全部改正〔昭和50年条例24号〕)

(公益信託に係る県民税の課税の特例)

第4条 当分の間、公益信託(公益信託ニ関スル法律第1条に規定する公益信託(法人税法第37条第6項に規定する特定公益信託を除く。)をいう。以下同じ。)の信託財産について生ずる所得については、公益信託の委託者またはその相続人その他の一般承継人が当該公益信託の信託財産に属する資産および負債を有するものとみなして、第2章第1節の規定を適用する。

2 公益信託は、第17条第1項第4号の2に規定する法人課税信託に該当しないものとする。

(全部改正〔平成19年条例30号〕、一部改正〔平成24年条例48号〕)

(公益法人等に係る県民税の課税の特例)

第4条の2 当分の間、租税特別措置法第40条第3項後段(同条第6項から第10項までおよび第11項(同条第12項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同条第3項に規定する公益法人等(同条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。)を同条第3項に規定する贈与または遺贈を行つた個人とみなして、施行令附則第3条の2の3第1項に定めるところにより、これに同法第40条第3項に規定する財産(同条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額または雑所得の金額に係る県民税の所得割を課する。

(追加〔平成20年条例38号〕、一部改正〔平成26年条例60号〕)

(個人の県民税の所得割の税額控除)

第4条の2の2 当分の間、35万円に県民税の所得割の納税義務者の同一生計配偶者および扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者または扶養親族を有する場合には、当該金額に32万円を加算した金額)が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額と第3号に掲げる額との合計額を控除した金額を超えることとなるときは、当該超える金額に第2号に掲げる額を同号に掲げる額と第3号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を、当該納税義務者の第20条および第21条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(1) 当該納税義務者の前年の所得について第18条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額および山林所得金額の合計額

(2) 当該納税義務者の第20条から第21条の3まで、付則第5条第1項付則第5条の4第1項および付則第5条の5の規定を適用して計算した場合の所得割の額

(3) 当該納税義務者の法第314条の3、第314条の6から第314条の8まで、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第5項および附則第5条の5第2項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

2 前項の規定の適用がある場合における第21条の4の規定の適用については、同条中「前条まで」とあるのは、「前条までおよび付則第4条の2の2第1項」とする。

(追加〔昭和56年条例24号〕、一部改正〔昭和57年条例28号・58年21号・59年23号・61年22号・平成元年14号・30号・2年23号・3年27号・4年29号・5年21号・6年29号・9年28号・10年5号・18号・11年24号・12年102号・13年38号・14年38号・15年57号・16年29号・18年53号・57号・20年38号・29年24号・30年33号・31年68号〕)

(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除)

第4条の3 県民税の所得割の納税義務者の平成17年度以後の各年度分の県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、付則第13条第1項後段および第3項第1号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前3年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。

2 前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の法第45条の2第1項または第3項の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものおよびその時までに提出された法第45条の3第1項の確定申告書を含む。)前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

3 県民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年12月31日において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産(法附則第4条第1項第1号に規定する買換資産をいう。)に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の県民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した法第45条の2第1項または第3項の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものおよびその時までに提出された法附則第4条第7項第2号の規定により読み替えて適用される法第45条の2第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、付則第13条第1項後段の規定にかかわらず、施行令附則第4条第1項に規定するところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の県民税に係る付則第13条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、付則第14条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額または山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が3,000万円を超える年度分の県民税の所得割については、この限りでない。

4 第1項および前項の規定の適用に関し必要な事項は、施行令附則第4条第2項、第9項、第10項および第14項に規定するところによる。

(追加〔平成16年条例29号〕、一部改正〔平成16年条例32号・38号・18年57号・令和5年36号〕)

(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除)

第4条の4 県民税の所得割の納税義務者の平成17年度以後の各年度分の県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、付則第13条第1項後段および第3項第1号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前3年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。

2 前項の規定は、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の法第45条の2第1項または第3項の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものおよびその時までに提出された法第45条の3第1項の確定申告書を含む。)前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

3 県民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の県民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した法第45条の2第1項または第3項の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものおよびその時までに提出された法附則第4条の2第7項第2号の規定により読み替えて適用される法第45条の2第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、付則第13条第1項後段の規定にかかわらず、施行令附則第4条の2第1項に規定するところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の県民税に係る付則第13条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、付則第14条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額または山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が3,000万円を超える年度分の県民税の所得割については、この限りでない。

4 第1項および前項の規定の適用に関し必要な事項は、施行令附則第4条の2第2項、第8項、第9項および第13項に規定するところによる。

(追加〔平成16年条例29号〕、一部改正〔平成16年条例32号・38号・18年57号・令和5年36号〕)

(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)

第4条の5 平成30年度から令和9年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第41条の17第1項に規定する特定一般用医薬品等購入費をいう。)を支払つた場合において当該所得割の納税義務者が前年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組として施行令附則第4条の5第1項に規定する取組を行つているときにおける第19条の規定の適用については、同条中「第34条」とあるのは、「第34条(法附則第4条の4第1項の規定により読み替えて適用する場合(法第34条第1項第2号に係る部分に限る。)を含む。)」とする。

(追加〔平成28年条例52号〕、一部改正〔令和元年条例2号・2年33号・3年29号〕)

(個人の県民税の配当控除)

第5条 当分の間、所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、配当所得(剰余金の配当(所得税法第92条第1項に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)、利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)、剰余金の分配(同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)、金銭の分配(同項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。)または証券投資信託(同法第2条第1項第13号に規定する証券投資信託をいう。以下この条において同じ。)の収益の分配(同法第9条第1項第11号に掲げるものを含まないものとする。以下この条において同じ。)に係る同法第24条に規定する配当所得(法の施行地に主たる事務所または事業所を有する法人から受けるこれらの金額に係るものに限るものとし、租税特別措置法第9条第1項各号に掲げる配当等に係るものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)があるときは、次に掲げる金額の合計額を、その者の第20条および第21条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(1) 剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配または特定株式投資信託(租税特別措置法第3条の2に規定する特定株式投資信託をいう。以下この条において同じ。)の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の100分の1.2(課税総所得金額から特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が1,000万円を超える場合には、当該剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配または特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、100分の0.6)に相当する金額

(2) 特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(租税特別措置法第9条第4項に規定する一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(以下この条において「一般外貨建等証券投資信託の収益の分配」という。)に係るものを除く。以下この号において「証券投資信託に係る配当所得」という。)については、当該証券投資信託に係る配当所得の金額の100分の0.6(課税総所得金額から一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が1,000万円を超える場合には、当該証券投資信託に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該証券投資信託に係る配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該証券投資信託に係る配当所得の金額)については、100分の0.3)に相当する金額

(3) 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の100分の0.3(課税総所得金額が1,000万円を超える場合には、当該配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、100分の0.15)に相当する金額

2 前項の規定の適用がある場合における第21条の3および第21条の4の規定の適用については、第21条の3中「前3条」とあるのは「前3条および付則第5条第1項」と、第21条の4中「前条まで」とあるのは「前条までおよび付則第5条第1項」とする。

(全部改正〔昭和50年条例24号〕、一部改正〔昭和55年条例17号・59年27号・60年28号・平成元年14号・7年26号・10年27号・11年8号・12年115号・13年39号・44号・15年51号・57号・18年53号・57号・19年30号・20年38号・27年50号〕)

第5条の2および第5条の3 削除

(削除〔平成23年条例34号〕)

(個人の県民税の住宅借入金等特別税額控除)

第5条の4 平成20年度から平成28年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条または第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(同法第41条第1項に規定する居住年(以下この条、次条および付則第21条において「居住年」という。)が平成11年から平成18年までの各年である場合に限る。)において、第1号に掲げる金額と第2号に掲げる金額とのいずれか少ない金額から第3号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の5分の2に相当する金額(第3項において「県民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を、当該納税義務者の第20条および第21条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(1) 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第41条第2項から第4項までもしくは第41条の2または阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成7年法律第11号)第16条第1項から第3項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成19年以後の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)

(2) に掲げる金額とに掲げる金額とを合計した金額からに掲げる金額を控除した金額

 当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第89条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額または課税山林所得金額につき所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下この項において「平成18年所得税法等改正法」という。)第14条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)第4条の規定により読み替えられた平成18年所得税法等改正法第1条の規定による改正前の所得税法第2編第3章第1節の規定を適用して計算した所得税の額

 当該納税義務者の前年分の租税特別措置法第8条の4第1項(所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号。以下この項において「平成20年所得税法等改正法」という。)附則第32条第1項の規定により適用される場合を含む。)、第25条第2項、第28条の4第1項、第31条第1項(同法第31条の2または第31条の3の規定により適用される場合を含む。)、第32条第1項もしくは第2項、第37条の10第1項(平成20年所得税法等改正法附則第43条第2項の規定により適用される場合を含む。)もしくは第41条の14第1項または租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。付則第14条の5において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第16項、第18項、第20項、第22項もしくは第24項の規定による所得税の額の合計額

 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第25条の規定による免除額、所得税法第92条の規定による控除額、租税特別措置法第10条から第10条の5の4までおよび第10条の6(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下「震災特例法」という。)第10条の4の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による控除額ならびに震災特例法第10条の2から第10条の3の3までの規定による控除額の合計額

(3) 当該納税義務者の前年分の所得税の額(前年分の所得税について、租税特別措置法第41条、第41条の2の2、第41条の18、第41条の18の2第2項、第41条の18の3もしくは第41条の19の2から第41条の19の4まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)第2条または所得税法第95条の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)

2 前項の規定の適用がある場合における第21条の3および第21条の4の規定の適用については、第21条の3中「前3条」とあるのは「前3条および付則第5条の4第1項」と、第21条の4中「前条まで」とあるのは「前条までおよび付則第5条の4第1項」とする。

3 第1項の規定は、県民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の3月15日までに、施行規則附則第2条の3に定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨および県民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した県民税住宅借入金等特別税額控除申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を、法附則第5条の4第8項の市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書と併せて、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における住所所在地の市町長に提出した場合に限り、適用する。

4 県民税の所得割の納税義務者が法第45条の3第1項の確定申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、前項の申告書を、税務署長を経由して同項に規定する市町長に提出することができる。

5 前項の場合において、第3項の申告書がその提出の際経由することができる税務署長に受理されたときは、当該申告書は、その受理された時に同項に規定する市町長に提出されたものとみなす。

(追加〔平成18年条例57号〕、一部改正〔平成19年条例35号・20年35号・38号・21年48号・63号・22年15号・18号・24号・23年34号・24年25号・45号・25年57号・26年60号・27年50号・28年52号・29年24号・30年33号〕)

第5条の4の2 平成22年度から令和20年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条または第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(居住年が平成11年から平成18年までまたは平成21年から令和7年までの各年である場合に限る。)において、前条第1項の規定の適用を受けないときは、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の5分の2に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第20条および第21条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第89条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額の100分の2に相当する金額(当該金額が39,000円を超える場合には、39,000円。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。

(1) 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第41条第2項から第5項までもしくは第10項から第19項までもしくは第41条の2または阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項から第3項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成19年または平成20年の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)

(2) 当該納税義務者の前年分の所得税の額(前年分の所得税について、租税特別措置法第41条、第41条の2の2、第41条の18、第41条の18の2第2項、第41条の18の3もしくは第41条の19の2から第41条の19の4まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条または所得税法第95条もしくは第165条の6の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)

2 前項の規定の適用がある場合における第21条の3および第21条の4の規定の適用については、第21条の3中「前3条」とあるのは「前3条および付則第5条の4の2第1項」と、第21条の4中「前条まで」とあるのは「前条までおよび付則第5条の4の2第1項」とする。

3 県民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成26年から令和3年までであつて、かつ、租税特別措置法第41条第5項に規定する特定取得または同条第14項に規定する特別特定取得に該当する同条第1項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合における第1項の規定の適用については、同項中「100分の2」とあるのは「100分の2.8」と、「39,000円」とあるのは「54,600円」とする。

(追加〔平成21年条例63号〕、一部改正〔平成23年条例34号・25年57号・26年60号・27年50号・29年8号・24号・30年33号・31年68号・令和元年2号・5号・4年36号〕)

(寄附金税額控除における特例控除額の特例)

第5条の5 第21条の2の規定の適用を受ける県民税の所得割の納税義務者が、同条第2項第2号もしくは第3号に掲げる場合に該当する場合または第20条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、付則第11条の2第1項付則第12条第1項付則第13条第1項付則第14条第1項付則第14条の2第1項付則第14条の2の2第1項または付則第14条の4第1項の規定の適用を受けるときは、第21条の2第2項に規定する特例控除額は、同項第2号および第3号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した法第37条の2第2項に規定する特例控除対象寄附金の額の合計額のうち2,000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の2以上に該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の5分の2に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第20条および第21条の規定を適用した場合の所得割の額の100分の20に相当する金額を超えるときは、当該100分の20に相当する金額)とする。

(1) 第20条第2項に規定する課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について、第21条の2第2項第1号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合

(2) 第20条第2項に規定する課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第21条の2第2項第1号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合

(3) 前年中の所得について付則第12条第1項の規定の適用を受ける場合 100分の50

(4) 前年中の所得について付則第14条第1項の規定の適用を受ける場合 100分の60

(5) 前年中の所得について付則第11条の2第1項付則第13条第1項付則第14条の2第1項付則第14条の2の2第1項または付則第14条の4第1項の規定の適用を受ける場合 100分の75

(追加〔平成20年条例38号〕、一部改正〔平成21年条例63号・23年34号・25年57号・28年46号・令和元年2号〕)

第5条の6 平成26年度から令和20年度までの各年度分の個人の県民税についての第21条の2および前条の規定の適用については、第21条の2第2項第1号の表195万円以下の金額の項中「100分の85」とあるのは「100分の84.895」と、同表195万円を超え330万円以下の金額の項中「100分の80」とあるのは「100分の79.79」と、同表330万円を超え695万円以下の金額の項中「100分の70」とあるのは「100分の69.58」と、同表695万円を超え900万円以下の金額の項中「100分の67」とあるのは「100分の66.517」と、同表900万円を超え1,800万円以下の金額の項中「100分の57」とあるのは「100分の56.307」と、同表1,800万円を超え4,000万円以下の金額の項中「100分の50」とあるのは「100分の49.16」と、同表4,000万円を超える金額の項中「100分の45」とあるのは「100分の44.055」と、前条第3号中「100分の50」とあるのは「100分の49.16」と、同条第4号中「100分の60」とあるのは「100分の59.37」と、同条第5号中「100分の75」とあるのは「100分の74.685」とする。

(全部改正〔平成26年条例60号〕、一部改正〔令和元年条例2号〕)

(肉用牛の売却による事業所得に係る県民税の課税の特例)

第6条 昭和57年度から令和9年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第25条第1項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が1,500頭以内である場合に限る。)において、法第45条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものおよびその時までに提出された法第45条の3第1項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第1項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る県民税の所得割の額として施行令附則第5条第1項に定める額を免除する。

2 前項に規定する各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第25条第1項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないものまたは免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が1,500頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、法第45条の2第1項の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第2項第2号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る県民税の所得割の額は、第18条から第21条の3まで、付則第5条第1項付則第5条の4第1項付則第5条の4の2第1項および付則第5条の5の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。

(1) 租税特別措置法第25条第2項第1号に規定する売却価額の合計額に100分の0.6を乗じて計算した金額

(2) 租税特別措置法第25条第2項第2号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第18条から第21条の3まで、付則第5条第1項付則第5条の4第1項付則第5条の4の2第1項および付則第5条の5の規定により計算した所得割の額に相当する金額

3 前項の規定の適用がある場合における第21条の4および付則第4条の2の2第1項の規定の適用については、第21条の4中「前条まで」とあるのは「前条までおよび付則第6条第2項」と、付則第4条の2の2第1項第2号中「および付則第5条の5」とあるのは「、付則第5条の5および付則第6条第2項」とする。

4 法附則第6条第5項の規定の適用がある場合における付則第4条の2の2第1項の規定の適用については、同項第3号中「および附則第5条の5第2項」とあるのは、「、附則第5条の5第2項および附則第6条第5項」とする。

(全部改正〔昭和50年条例24号〕、一部改正〔昭和53年条例22号・56年24号・57年28号・61年22号・62年42号・平成元年14号・3年27号・4年32号・6年29号・8年31号・9年28号・10年5号・11年24号・12年102号・13年38号・15年57号・16年38号・17年45号・18年57号・20年38号・21年4号・63号・23年34号・25年57号・26年60号・29年24号・令和元年2号・2年39号・5年36号〕)

(個人の県民税の寄附金税額控除における申告の特例に係る申告特例控除額の控除)

第6条の2 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に法第37条の2第2項に規定する特例控除対象寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について法附則第7条第5項の規定による申告特例通知書の送付があつた場合には、申告特例控除額を当該納税義務者の第21条の2の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の申告特例控除額は、第21条の2第2項に規定する特例控除額に、次の表の左欄に掲げる第20条第2項に規定する課税総所得金額から第21条第1号アに掲げる金額を控除した金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額とする。

195万円以下の金額

85分の5

195万円を超え330万円以下の金額

80分の10

330万円を超え695万円以下の金額

70分の20

695万円を超え900万円以下の金額

67分の23

900万円を超える金額

57分の33

(追加〔平成27年条例40号〕、一部改正〔令和元年条例2号〕)

第7条 平成28年度から令和20年度までの各年度分の個人の県民税についての前条の規定の適用については、同条第2項の表中「85分の5」とあるのは「84.895分の5.105」と、「80分の10」とあるのは「79.79分の10.21」と、「70分の20」とあるのは「69.58分の20.42」と、「67分の23」とあるのは「66.517分の23.483」と、「57分の33」とあるのは「56.307分の33.693」とする。

(全部改正〔平成27年条例40号〕、一部改正〔令和元年条例2号〕)

(利子割の特別徴収義務者の特例)

第7条の2 当分の間、施行令第7条の4の2第2項第2号に掲げる利子についての利子割の特別徴収義務者は、第36条の4第1項の規定にかかわらず、当該利子の支払をする者とする。この場合における同条第2項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「付則第7条の2」とする。

(追加〔平成19年条例62号〕、一部改正〔平成26年条例60号〕)

(特定寄附信託に係る利子等に係る利子割の課税の特例)

第7条の2の2 当分の間、租税特別措置法第4条の5第8項の規定の適用を受ける同条第1項に規定する利子等については、同条第8項に規定する特定寄附信託の受託者が当該利子等を支払つたものとみなして、利子割に関する規定を適用する。

(追加〔平成23年条例34号〕、一部改正〔令和3年条例22号〕)

(公益信託に係る事業税の課税の特例)

第7条の2の3 当分の間、公益信託の委託者またはその相続人その他の一般承継人(以下この項において「委託者等」という。)は当該公益信託の信託財産に属する資産および負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益および費用は当該委託者等の収益および費用とみなして、第2章第2節の規定を適用する。

2 公益信託は、第37条第3項に規定する法人課税信託に該当しないものとする。

(追加〔平成19年条例30号〕、一部改正〔平成19年条例62号・23年34号〕)

(公益信託に係る地方消費税の課税の特例)

第7条の2の4 当分の間、公益信託の委託者またはその相続人その他の一般承継人(以下この項において「委託者等」という。)は当該公益信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等(法第72条の78第1項に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)および特定課税仕入れ(同条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。以下この項において同じ。)は当該委託者等の課税資産の譲渡等および特定課税仕入れとみなして、第2章第3節の規定を適用する。

2 公益信託は、第38条の16第1項に規定する法人課税信託に該当しないものとする。

(追加〔平成19年条例30号〕、一部改正〔平成19年条例62号・23年34号・27年50号〕)

(譲渡割の賦課徴収の特例)

第7条の2の5 譲渡割の賦課徴収は、当分の間、第1章第2節の規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。

(追加〔平成7年条例9号〕、一部改正〔平成19年条例30号・62号・23年34号〕)

(譲渡割の申告および納付の特例)

第7条の3 譲渡割の申告は、当分の間、第1章第2節の規定にかかわらず、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税務署長にしなければならない。この場合において、第38条の19および第38条の19の2の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第38条の19第1項および第2項

知事

税務署長

第38条の19の2第1項

、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法により知事に

あらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項および第3項において同じ。)とその申告をする事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として総務省令で定める方法により

第38条の19の2第3項

法第762条第1号の機構

同項の国税庁

電子計算機(入出力装置を含む。)

電子計算機

知事

税務署長

2 譲渡割の納税義務者は、当分の間、第1章第2節の規定にかかわらず、譲渡割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。この場合において、第38条の19第1項および第2項の規定による納付については、同条第1項および第2項中「納付しなければならない」とあるのは、「国に納付しなければならない」とする。

(追加〔平成7年条例9号〕、一部改正〔平成30年条例33号・令和元年5号〕)

(不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例)

第7条の4 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社または家屋を新築して譲渡することを業とする者で施行令附則第6条の18第1項に規定するものが売り渡す新築の住宅に係る第39条第2項ただし書の規定の適用については、当該住宅の新築が平成10年10月1日から令和6年3月31日までの間に行われたときに限り、同項ただし書中「6月」とあるのは、「1年」とする。

2 土地が取得され、かつ、当該土地の上に第39条の12第1項に規定する特例適用住宅が新築された場合における同項および第39条の13第1項の規定の適用については、当該土地の取得が平成16年4月1日から令和6年3月31日までの間に行われたときに限り、第39条の12第1項第1号中「2年」とあるのは「3年(施行令附則第6条の18第2項に規定する場合には、4年)」と、第39条の13第1項中「2年以内、同条第2項第1号」とあるのは「3年(施行令附則第6条の18第2項に規定する場合には、4年)以内、前条第2項第1号」とする。

(追加〔平成11年条例24号〕、一部改正〔平成11年条例27号・38号・13年38号・14年38号・15年57号・16年29号・32号・18年53号・19年30号・20年35号・22年15号・24年45号・26年56号・60号・28年46号・30年32号・令和元年2号・2年33号・4年32号・5年36号〕)

(不動産取得税の課税標準の特例)

第8条 農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第7項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画に基づき農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)の施行の日から令和7年3月31日までの間に行われたときに限り、当該土地の価格の3分の1に相当する額(当該取得が他の土地との交換による取得である場合には、当該3分の1に相当する額または当該交換により失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該交換により失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、施行令附則第7条第1項に定めるところにより、知事が法第388条第1項の固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額のいずれか多い額)を価格から控除する。

2 資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社(同法第4条第1項の規定による届出を行つたものに限る。)で施行令附則第7条第3項に規定するものが同法第2条第4項に規定する資産流動化計画に基づき同条第1項に規定する特定資産のうち不動産(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第1号に掲げる宅地または建物をいう。以下この項から第4項までおよび第11項において同じ。)で施行令附則第7条第4項に規定するものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第83号。以下「平成23年改正法」という。)の施行の日の翌日から令和7年3月31日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の5分の3に相当する額を価格から控除する。

3 投資信託及び投資法人に関する法律第3条に規定する信託会社等が、同法第2条第3項に規定する投資信託で施行令附則第7条第5項に規定するものの引受けにより、同法第4条第1項または第49条第1項に規定する投資信託約款に従い同法第2条第1項に規定する特定資産(次項において「特定資産」という。)のうち不動産で施行令附則第7条第6項に規定するものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成23年改正法の施行の日の翌日から令和7年3月31日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の5分の3に相当する額を価格から控除する。

4 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人(同法第187条の登録を受けたものに限る。)で施行令附則第7条第7項に規定するものが、同法第67条第1項に規定する規約に従い特定資産のうち不動産で施行令附則第7条第8項に規定するものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成23年改正法の施行の日の翌日から令和7年3月31日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の5分の3に相当する額を価格から控除する。

5 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第5項に規定する選定事業者が同法第5条第2項第5号に規定する事業契約に従つて実施する同法第2条第4項に規定する選定事業で施行令附則第7条第9項に規定するもの(法律の規定により同法第2条第3項第1号または第2号に掲げる者がその事務または事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により同条第1項に規定する公共施設等(同項第3号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)および同項第5号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋で施行令附則第7条第10項に規定するものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の2分の1に相当する額を価格から控除する。

6 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第23条に規定する認定事業者が同法第24条第1項に規定する認定計画に基づき当該認定計画に係る事業区域の区域内において同法第25条に規定する認定事業の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成27年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の5分の1(当該取得が都市再生特別措置法第2条第5項に規定する特定都市再生緊急整備地域の区域内において行われた場合には、当該不動産の価格の2分の1)に相当する額を価格から控除する。

7 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第11条第1項に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築を令和6年3月31日までにした場合における第39条の2第1項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第11条第1項に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築」と、「については」とあるのは「については、当該取得が令和6年3月31日までに行われたときに限り」と、「1,200万円」とあるのは「1,300万円」とする。

8 公益社団法人または公益財団法人が文化財保護法(昭和25年法律第214号)第71条第1項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で施行令附則第7条第12項に規定するものの用に供する不動産で同項に規定するものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の2分の1に相当する額を価格から控除する。

9 農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金で施行令附則第7条第13項に規定するものの貸付けまたは株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第1第8号もしくは第9号の下欄に掲げる資金の貸付けを受けて、農林漁業経営の近代化または合理化のための共同利用に供する施設で同条第14項に規定するものを取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成29年4月1日から令和7年3月31日までの間に行われたときに限り、価格に当該施設の取得価額に対する当該貸付けを受けた額の割合(当該割合が2分の1を超える場合には、2分の1)を乗じて得た額を価格から控除する。

10 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部または一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で施行令附則第7条第15項に規定するものの新築を令和7年3月31日までにした場合における第39条の2第1項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部または一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で施行令附則第7条第15項に規定するものの新築」と、「含むものとし、施行令第37条の16に定めるものに限る」とあるのは「含む」と、「1戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で施行令第37条の17に定めるもの)」とあるのは「当該取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で施行令附則第7条第16項に規定するもの」とする。

11 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第2条第7項に規定する小規模不動産特定共同事業者(第1号において「小規模不動産特定共同事業者」という。)、同条第9項に規定する特例事業者(以下この項において「特例事業者」という。)または同条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者で施行規則附則第3条の2の17第1項に規定するもの(第2号において「特定適格特例投資家限定事業者」という。)が、同法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第2号に掲げる契約のうち施行令附則第7条第17項に規定するものに限る。)に係る不動産取引の目的となる不動産で次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成31年4月1日から令和7年3月31日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の2分の1に相当する額を価格から控除する。

(1) 小規模不動産特定共同事業者および特例事業者(不動産特定共同事業法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者(次号において「小規模特例事業者」という。)に限る。) 次に掲げる不動産

 昭和57年1月1日前に新築された家屋のうち、施行令附則第7条第18項に規定する用途に供する家屋とするために増築、改築、修繕または模様替をすることが必要なものとして同条第19項に規定するもの

 に掲げる家屋の敷地の用に供されている土地

(2) 特例事業者(小規模特例事業者を除く。)および特定適格特例投資家限定事業者 次に掲げる不動産

 建替え(建替えが必要な家屋として施行令附則第7条第20項に規定するものの当該建替えに限る。)その他施行規則附則第3条の2の17第2項に規定する行為により家屋(都市機能の向上に資する家屋として施行令附則第7条第21項に規定するものに限る。以下この項において「特定家屋」という。)の新築をする場合において、当該特定家屋の敷地の用に供することとされている土地

 に掲げる土地を敷地とするに掲げる建替えが必要な家屋として施行令附則第7条第20項に規定するもの

 に掲げる土地の上に新築される特定家屋

 特定家屋とするために増築、改築、修繕または模様替をすることが必要な家屋として施行令附則第7条第22項に規定するもの

 に掲げる家屋の敷地の用に供されている土地

12 都市再生特別措置法第109条の15第2項第1号に規定する者が同法第109条の17の規定による公告があつた同法第109条の15第1項に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に基づき同法第81条第1項に規定する立地適正化計画に記載された同条第15項に規定する低未利用土地権利設定等促進事業区域内にある同法第46条第26項に規定する低未利用土地のうち施行令附則第7条第23項に規定するものを取得した場合における当該低未利用土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和6年3月31日までに行われたときに限り、当該低未利用土地の価格の5分の1に相当する額を価格から控除する。

13 租税特別措置法第10条第8項第6号に規定する中小事業者または同法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者が中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第18条第2項に規定する認定経営力向上計画(同法第17条第2項第3号に掲げる事項として同法第2条第10項第7号の事業の譲受けが記載されているものに限る。)に従つて行う当該事業の譲受けにより施行令附則第7条第24項に規定する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和6年3月31日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の6分の1に相当する額を価格から控除する。

14 都市再生特別措置法第109条の7第2項第1号に規定する者が同法第109条の9の規定による公告があつた同法第109条の7第1項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき同法第81条第1項に規定する立地適正化計画に記載された同条第13項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進事業区域内にある不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の5分の1に相当する額を価格から控除する。

15 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)附則第7条第1項第1号に規定する業務により土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和6年3月31日までに行われたときに限り、当該土地の価格の3分の2に相当する額を価格から控除する。

16 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第12条の7に規定する認定医療機関開設者が同条に規定する認定再編計画に記載された同法第12条の2の2第1項に規定する医療機関の再編の事業により施行令附則第7条第25項に規定する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和6年3月31日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の2分の1に相当する額を価格から控除する。

(全部改正〔昭和50年条例24号〕、一部改正〔昭和51年条例26号・52年26号・53年22号・54年22号・55年17号・56年24号・57年28号・58年21号・59年23号・60年24号・26号・61年22号・62年23号・63年30号・31号・平成元年14号・30号・2年23号・3年27号・34号・4年29号・5年21号・23号・6年29号・7年24号・8年31号・34号・9年28号・33号・10年5号・18号・22号・27号・11年8号・24号・27号・38号・12年102号・105号・115号・13年38号・39号・44号・14年38号・40号・15年25号・51号・57号・16年29号・32号・38号・17年38号・45号・18年53号・57号・19年15号・30号・35号・20年35号・38号・21年48号・63号・22年15号・18号・23年30号・34号・41号・24年25号・45号・25年48号・26年56号・27年40号・50号・28年46号・52号・29年17号・24号・30年32号・33号・31年68号・令和元年2号・5号・17号・2年33号・39号・45号・3年22号・29号・4年32号・36号・5年28号・36号〕)

(住宅の取得および土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)

第8条の2 平成18年4月1日から令和6年3月31日までの間に住宅または土地の取得が行われた場合における不動産取得税の税率は、第39条の3の規定にかかわらず、100分の3とする。

2 前項に規定する住宅または土地の取得が第39条の12第1項から第3項まで、第39条の15の2第1項第39条の16第1項または次条第2項もしくは第5項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。

(全部改正〔平成15年条例51号〕、一部改正〔平成18年条例53号・21年48号・23年34号・24年45号・26年56号・27年40号・30年32号・令和元年2号・3年22号・5年28号〕)

(不動産取得税の減額等)

第9条 高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部または一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で施行令附則第8条第1項に規定するものの用に供する土地の取得を令和7年3月31日までにした場合における第39条の12第1項の規定の適用については、同項中「については」とあるのは「については、当該取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り」と、「住宅(施行令第39条の2の4第1項に規定する住宅に限る。以下この条において「特例適用住宅」という。)1戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で同条第2項に規定するもの)」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部または一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で施行令附則第8条第1項に規定するもの(以下この項において「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」という。)の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で同条第2項に規定するもの」と、同項各号中「特例適用住宅」とあるのは「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」とする。

2 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)が改修工事対象住宅(新築された日から10年以上を経過した住宅(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。)であつて、まだ人の居住の用に供されたことのない住宅以外のものをいう。以下この条において同じ。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅を取得した日から2年以内に、当該改修工事対象住宅について安全性、耐久性、快適性、エネルギーの使用の効率性その他の品質または性能の向上に資する改修工事で施行令附則第9条第1項に規定するもの(以下この項および第5項において「住宅性能向上改修工事」という。)を行つた後、当該住宅性能向上改修工事を行つた当該改修工事対象住宅で施行令附則第9条第2項に規定するもの(以下この項、次項および第5項において「住宅性能向上改修住宅」という。)を個人に対し譲渡し、当該個人が当該住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が令和7年3月31日までの間に行われたときに限り、当該税額から当該改修工事対象住宅が新築された時において施行されていた第39条の2第1項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額する。

3 前項の減額の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に同項の規定に該当することを証明するに足る書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 当該改修工事対象住宅を取得した者の氏名または名称、住所または主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号

(2) 当該改修工事対象住宅の所在地、家屋番号、構造および床面積

(3) 当該改修工事対象住宅の取得年月日

(4) 当該改修工事対象住宅に係る前項の改修工事の完了年月日

(5) 当該住宅性能向上改修住宅を個人に対し譲渡し、当該個人が当該住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供した年月日

4 第39条の13から第39条の15までの規定は、第2項の規定による宅地建物取引業者による改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予およびその取消しならびに当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において、第39条の13第1項中「土地の取得に対して」とあるのは「付則第9条第2項に規定する宅地建物取引業者による同項に規定する改修工事対象住宅(以下この項および第39条の15第1項において「改修工事対象住宅」という。)の取得に対して」と、「前条第1項第1号、第2項第1号または第3項」とあるのは「付則第9条第2項」と、「同条第1項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から2年以内、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から1年以内、同条第3項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から1年6月以内、同項第2号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第39条の15の2第1項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から6月以内」とあるのは「当該取得の日から2年以内」と、「当該土地」とあるのは「当該改修工事対象住宅」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第2項中「次に掲げる」とあるのは「知事が必要であると認める」と、「前条第1項第1号、第2項第1号または第3項」とあるのは「付則第9条第2項」と、第39条の14中「第39条の12第1項第1号、第2項第1号もしくは第3項」とあるのは「付則第9条第2項」と、第39条の15第1項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、「第39条の12第1項第1号、第2項第1号または第3項」とあるのは「付則第9条第2項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第3項中「次に掲げる」とあるのは「知事が必要であると認める」と読み替えるものとする。

5 宅地建物取引業者が改修工事対象住宅の敷地の用に供する土地(当該改修工事対象住宅とともに取得したものに限る。以下この条において「改修工事対象住宅用地」という。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅用地を取得した日から2年以内に、当該改修工事対象住宅について住宅性能向上改修工事を行つた後、当該住宅性能向上改修住宅で施行令附則第9条の2に規定するもの(以下この項において「特定住宅性能向上改修住宅」という。)の敷地の用に供する土地を個人に対し譲渡し、当該個人が当該特定住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り、当該税額から150万円(当該改修工事対象住宅用地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該改修工事対象住宅用地の上にある改修工事対象住宅1戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)についてその床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合には、200とする。)を乗じて得た金額が150万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額する。

6 前項の減額の申請をする者は、第3項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書に前項の規定に該当することを証明するに足る書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 当該改修工事対象住宅用地を取得した者の氏名または名称、住所または主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号

(2) 当該改修工事対象住宅用地の地番、地目および地積

(3) 当該改修工事対象住宅用地の取得年月日

7 第39条の13から第39条の15までの規定は、第5項の規定による宅地建物取引業者による改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予およびその取消しならびに当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において、第39条の13第1項中「土地の取得に対して」とあるのは「付則第9条第2項に規定する宅地建物取引業者による同条第5項に規定する改修工事対象住宅用地(以下この項および第39条の15第1項において「改修工事対象住宅用地」という。)の取得に対して」と、「前条第1項第1号、第2項第1号または第3項」とあるのは「付則第9条第5項」と、「同条第1項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から2年以内、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から1年以内、同条第3項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から1年6月以内、同項第2号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第39条の15の2第1項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から6月以内」とあるのは「当該取得の日から2年以内」と、「当該土地」とあるのは「当該改修工事対象住宅用地」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第2項中「次に掲げる」とあるのは「知事が必要であると認める」と、「前条第1項第1号、第2項第1号または第3項」とあるのは「付則第9条第5項」と、第39条の14中「第39条の12第1項第1号、第2項第1号もしくは第3項」とあるのは「付則第9条第5項」と、第39条の15第1項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と、「第39条の12第1項第1号、第2項第1号または第3項」とあるのは「付則第9条第5項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第3項中「次に掲げる」とあるのは「知事が必要であると認める」と読み替えるものとする。

(全部改正〔昭和50年条例24号〕、一部改正〔昭和51年条例26号・52年26号・54年22号・55年17号・56年24号・57年28号・58年21号・25号・60年24号・62年23号・28号・42号・63年30号・平成元年14号・30号・2年9号・3年27号・34号・5年21号・23号・6年29号・40号・7年24号・26号・8年31号・9年28号・10年5号・18号・22号・11年8号・24号・27号・38号・12年102号・105号・13年38号・15年51号・57号・16年29号・17年38号・18年53号・19年30号・47号・21年48号・63号・23年30号・34号・41号・24年25号・45号・25年48号・67号・27年40号・58号・29年17号・24号・30年32号・33号・31年68号・令和元年2号・3年22号・4年36号・5年28号・36号〕)

(宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)

第9条の2 宅地評価土地(宅地および宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されるものをいう。)をいう。第3項において同じ。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、第39条第1項の規定にかかわらず、当該取得が平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の2分の1の額とする。

2 前項の規定の適用がある土地の取得について第39条の12第1項から第3項までおよび前条第5項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「価格」とあるのは、「価格の2分の1に相当する額」とする。

3 平成18年4月1日から令和6年3月31日までの間において、第39条の2第10項に規定する被収用不動産等を収用されもしくは譲渡した場合、同条第12項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金もしくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第13項に規定する交換分合により失つた土地に係る交換分合計画の公告があつた場合、第39条の16第1項に規定する被収用不動産等を収用されもしくは譲渡した場合または付則第8条第1項に規定する交換により土地が失われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合には、知事が固定資産評価基準により決定した価格)中に宅地評価土地の価格があるときにおける第39条の2第10項第12項および第13項第39条の16第1項ならびに付則第8条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第39条の2第10項

登録された価格

登録された価格のうち付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地(以下「宅地評価土地」という。)の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額

決定した価格

決定した価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額

第39条の2第12項および第13項第1号第39条の16第1項ならびに付則第8条第1項

登録された価格

登録された価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額

決定した価格

決定した価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額

(追加〔平成6年条例29号〕、一部改正〔平成8年条例31号・9年28号・10年22号・11年24号・12年102号・14年38号・15年51号・57号・18年53号・20年35号・21年48号・22年15号・23年34号・24年45号・27年40号・30年32号・令和元年2号・3年22号・4年36号・5年28号〕)

(不動産の価格の決定の特例)

第9条の3 第39条の2第10項第12項もしくは第13項第39条の16第1項または付則第8条第1項の規定により知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が法附則第17条の2第1項または第2項の規定の適用を受ける土地であるときにおける第39条の2第10項第12項もしくは第13項第39条の16第1項付則第8条第1項または前条第3項の規定の適用については、これらの規定中「法第388条第1項の固定資産評価基準」とあるのは、「法第388条第1項の固定資産評価基準および法附則第17条の2第1項に規定する修正基準」と読み替えるものとする。

(追加〔平成9年条例28号〕、一部改正〔平成14年条例38号・15年57号・20年35号・21年48号・22年15号・23年34号・29年17号・令和4年36号〕)

(不動産取得税の徴収猶予)

第9条の4 租税特別措置法第70条の4第1項に規定する受贈者の同項に規定する農地、採草放牧地および準農地の取得に対して課する不動産取得税については、施行令で特別の定めをするものを除き、同項、同条第2項、第4項から第8項まで、第10項、第11項、第15項、第17項、第18項、第22項および第23項ならびに第70条の4の2第1項、第2項、第4項、第7項、第8項(同条第4項および第7項に係る部分に限る。)、第9項および第10項(同法第70条の4第3項、第9項、第12項から第14項まで、第16項、第19項から第21項までおよび第24項から第39項までに係る部分を除く。)の規定の例によつてその徴収を猶予する。

2 前項の規定によつてその例によることとされる租税特別措置法第70条の4第8項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する受贈者が、同項の規定の適用を受ける旨および同項に規定する要件を満たすものである旨ならびに同項に規定する貸付特例適用農地等に係る同項に規定する賃借権等の設定に関する事項その他施行規則附則第4条第3項において読み替えて準用する租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第23条の7第16項に規定する事項を記載した届出書を知事に提出した場合に限り、適用する。

3 第1項の規定によつてその例によることとされる租税特別措置法第70条の4第8項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等に係る同項に規定する賃借権等の設定をした同項に規定する受贈者は、前項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して毎1年を経過するごとの日までに、当該貸付特例適用農地等に係る当該賃借権等の設定に関する事項その他施行規則附則第4条第3項において読み替えて準用する租税特別措置法施行規則第23条の7第19項に規定する事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

4 第1項の規定によつてその例によることとされる租税特別措置法第70条の4第18項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して毎1年を経過するごとの日までに、同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている同条第1項の規定の適用を受ける農地等に係る同条第18項に規定する地上権等の設定に関する事項その他施行規則附則第4条第3項において準用する租税特別措置法施行規則第23条の7第28項に規定する事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

5 第1項の規定の適用を受ける受贈者は、同項に規定する不動産取得税の全部につき同項の規定による徴収の猶予に係る期限が確定するまでの間、租税特別措置法第70条の4第1項の贈与税の申告書の提出期限の翌日から起算して毎3年を経過するごとの日までに、引き続き第1項の規定の適用を受けたい旨ならびに同項の規定の適用を受ける農地、採草放牧地および準農地に係る農業経営に関する事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

6 第1項の規定によつてその例によることとされる租税特別措置法第70条の4の2第1項の規定の適用を受ける同項に規定する特定貸付農地等(以下この項および次項において「特定貸付農地等」という。)の貸付けに係る期限(当該期限の到来前に同項に規定する特定貸付け(以下この項および次項において「特定貸付け」という。)に係る同項に規定する賃借権等(以下この項および次項において「賃借権等」という。)の消滅があつた場合には、当該消滅の日。以下この項において「貸付期限」という。)が到来した場合において、同項の規定の適用を受ける同条第2項に規定する猶予適用者(以下この項および次項において「猶予適用者」という。)は、当該貸付期限から2月以内に、当該貸付期限が到来した特定貸付農地等について、新たな特定貸付けを行つている旨または当該猶予適用者の農業の用に供している旨その他の施行規則附則第4条第3項において読み替えて準用する財務省令で定める事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。この場合において、当該貸付期限が到来した特定貸付農地等のうち新たな特定貸付けを行つた部分については、新たな特定貸付けに係る賃借権等の設定はなかつたものとみなす。

7 第1項の規定によつてその例によることとされる租税特別措置法第70条の4の2第4項の承認を受けた猶予適用者は、同項の承認を受けた特定貸付農地等について新たな貸付けを行つた日または当該猶予適用者の農業の用に供した日から2月以内に、新たな特定貸付けを行つている旨または当該猶予適用者の農業の用に供している旨その他の施行規則附則第4条第3項において読み替えて準用する財務省令で定める事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。この場合において、当該承認を受けた特定貸付農地等のうち新たな特定貸付けを行つた部分については、新たな特定貸付けに係る賃借権等の設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。

8 第1項の規定による不動産取得税の徴収の猶予があつた場合において、当該不動産取得税に係る農地、採草放牧地および準農地の贈与者または受贈者が死亡したとき(その死亡の日前に、同項の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第70条の4第1項ただし書(同条第7項、第10項、第13項、第18項第2号、第20項もしくは第23項第1号もしくは第5号または同法第70条の4の2第7項(同条第8項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用があつた場合を含む。)の規定または法附則第12条第2項において準用する租税特別措置法第70条の4第30項もしくは第31項の規定の適用があつた場合を除く。)は、当該不動産取得税(第1項の規定によりその例によるものとされる同条第4項(同条第7項、第10項、第13項、第18項第2号、第20項もしくは第23項第1号もしくは第5号または同法第70条の4の2第7項の規定の適用があつた場合を含む。)の規定または第1項の規定によりその例によるものとされる同法第70条の4第5項の規定の適用があつた部分の金額に相当する不動産取得税を除く。)に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

(全部改正〔昭和50年条例24号〕、一部改正〔昭和51年条例26号・53年22号・平成3年34号・7年24号・12年102号・105号・13年38号・39号・14年11号・15年51号・57号・17年38号・45号・21年48号・23年34号・41号・24年45号・26年56号・60号・令和5年36号〕)

第10条から第10条の2の4まで 削除

(削除〔平成28年条例52号〕)

(軽油引取税に係るみなし揮発油の特例)

第10条の2の5 当分の間、第54条第3項に規定する揮発油には、租税特別措置法第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。

(追加〔平成21年条例48号〕、一部改正〔平成22年条例15号〕)

(軽油引取税の課税免除の特例)

第10条の2の6 令和6年3月31日までに行われる軽油の引取りに関して、次の表の左欄に掲げる者がそれぞれ同表の右欄に掲げる用途に供する軽油の引取りに対しては、第54条第1項および第2項の規定にかかわらず、法附則第12条の2の7第2項において読み替えて準用する法第144条の21第1項の規定による免税証の交付があつた場合または法附則第12条の2の7第2項において読み替えて準用する法第144条の31第4項もしくは第5項の規定による知事もしくは他の道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さない。

船舶の使用者

船舶の動力源の用途

自衛隊または第55条第6項に規定するオーストラリア軍隊(以下この条において「オーストラリア軍隊」という。)の使用する機械を管理する者

自衛隊またはオーストラリア軍隊が通信の用に供する機械、自動車(道路運送車両法第4条の規定により登録を受けている同法第2条第2項に規定する自動車、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条第1項の規定により道路運送車両法の規定が適用されない自動車のうち同条第3項の規定により番号および標識を付されたものならびに日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律(令和5年法律第26号)第3条第2項の規定により同項に規定する道路運送車両法の規定が適用されない自動車を除く。)、レーダー、射撃統制装置その他施行規則附則第4条の7第1項に規定するものの電源または動力源の用途

鉄道事業または軌道事業を営む者、専用の鉄道を設置する者および専用側線において車両の入換作業を営む者

鉄道用車両または軌道用車両(日本貨物鉄道株式会社にあつては、日本貨物鉄道株式会社が駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内その他これに類するコンテナ貨物の取扱いを行う場所において専らコンテナ貨物の積卸しの用に供するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているもの以外のものを含む。)の動力源の用途

農業または林業を営む者、委託を受けて農作業を行う者で施行規則附則第4条の7第2項に規定するもの、農地の造成または改良を主たる業務とする者および素材生産業を営む者で同条第3項に規定するもの

農業もしくは林業の用に供する機械、農地の造成もしくは改良の業務の用に供する機械または素材生産業の用に供する機械で次に掲げるものの動力源の用途

ア 動力耕うん機その他の耕うん整地用機械、栽培管理用機械、収穫調整用機械、植物繊維用機械および畜産用機械

イ 製材機、集材機、積込機および可搬式チップ製造機

セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者

セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者の事業場内において専らセメント製品またはその原材料の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途

生コンクリート製造業を営む者

生コンクリート製造業を営む者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く。)の事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途

鉱物(岩石および砂利を含む。以下この項において同じ。)の掘採事業を営む者

削岩機および動力付試すい機ならびに鉱物の掘採事業を営む者の事業場(砂利を洗浄する場所を含む。)内において専ら鉱物の掘採、積込みまたは運搬のために使用する機械(道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途

とび・土工工事業で施行規則附則第4条の7第4項に規定するものを営む者

とび・土工・コンクリート工事の工事現場において専らくい打ち、くい抜き、掘削または運搬のために使用する建設機械(カタピラを有しないものまたは道路運送車両法第4条の規定により登録を受けているものを除く。)の動力源の用途

鉱さいバラス製造業を営む者

鉱さいバラス製造業を営む者(租税特別措置法第10条第8項第6号に規定する中小事業者または同法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者(以下この表において「中小事業者等」という。)に限る。)の事業場内において専ら鉱さいの破砕または鉱さいバラスの集積もしくは積込みのために使用する機械(道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途

港湾運送業を営む者

港湾において専ら港湾運送のために使用されるブルドーザーその他これに類する機械で、道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途

倉庫業を営む者

倉庫業法(昭和31年法律第121号)第3条の規定による登録を受けて倉庫業を営む者の倉庫において専ら当該倉庫業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途

鉄道(軌道を含む。)に係る貨物利用運送事業または鉄道貨物積卸業を営む者

(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内において専ら貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第6項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第4項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るものまたは鉄道(軌道を含む。)により運送される貨物の鉄道(軌道を含む。)の車両への積込みもしくは取卸しの事業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途

航空運送サービス業で施行規則附則第4条の7第5項に規定するものを営む者

空港法(昭和31年法律第80号)第4条第1項各号に掲げる空港、同法第5条第1項に規定する地方管理空港その他の公共の飛行場で施行規則附則第4条の7第6項に規定するものにおいて専ら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸しもしくは運搬または航空機の整備のために使用するパッセンジャーステップ、ベルトローダー、高所作業車その他これらに類する作業用機械で、道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途

廃棄物処理事業を営む者

廃棄物処理事業を営む者が廃棄物の埋立地(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条第3号ロに規定する埋立地をいう。以下この項において同じ。)内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械(道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているものを除く。)で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第12項に規定する産業廃棄物処分業者または同法第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者(これらの者のうち中小事業者等を除く。)が廃棄物の埋立地内において専ら産業廃棄物の処分のために使用するもの(一般廃棄物の処分のために使用することが必要であると認められるものを除く。)以外のものの動力源の用途

木材加工業で施行規則附則第4条の7第7項に規定するものを営む者

木材加工業で施行規則附則第4条の7第7項に規定するものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途

木材市場業で施行規則附則第4条の7第8項に規定するものを営む者

木材市場業で施行規則附則第4条の7第8項に規定するものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途

堆肥製造業で施行規則附則第4条の7第9項に規定するものを営む者

堆肥製造業で施行規則附則第4条の7第9項に規定するものを営む者の事業場内において、専ら堆肥の製造工程において使用する機械(道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)または堆肥もしくはその原材料の積卸しもしくは運搬のために使用する機械の動力源の用途

索道事業を営む者

鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第32条の規定による許可を受けて索道事業を営む者のスキー場において専ら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えた機械(道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)または雪を製造するための装置を備えた機械の動力源の用途

2 第58条の9から第58条の12まで、第58条の16および第58条の17の規定は、前項の規定により軽油引取税を課さないこととされる軽油の引取りについて準用する。この場合において、第58条の9第1項中「第58条に規定する」とあるのは「付則第10条の2の6第1項の表の右欄に掲げる」と、「同条の」とあるのは「同項の」と、「同条に規定する」とあるのは「同表の左欄に掲げる」と、「第144条の21第2項」とあるのは「附則第12条の2の7第2項において読み替えて準用する法第144条の21第2項」と、同条第2項中「第58条に規定する」とあるのは「付則第10条の2の6第1項の表の右欄に掲げる」と、第58条の10第1項中「第144条の21第1項」とあるのは「附則第12条の2の7第2項において読み替えて準用する法第144条の21第1項」と、第58条の11中「第144条の21第1項ただし書」とあるのは「附則第12条の2の7第2項において読み替えて準用する法第144条の21第1項ただし書」と、第58条の12第1項中「第58条の9第1項後段」とあるのは「付則第10条の2の6第2項において読み替えて準用する第58条の9第1項後段」と、第58条の16第1項中「第144条の31第4項または第5項」とあるのは「附則第12条の2の7第2項において読み替えて準用する法第144条の31第4項または第5項」と、同項第1号中「第144条の21第1項」とあるのは「附則第12条の2の7第2項において読み替えて準用する法第144条の21第1項」と、第58条の17第1項中「第144条の31第4項または第5項」とあるのは「附則第12条の2の7第2項において読み替えて準用する法第144条の31第4項または第5項」と読み替えるものとする。

3 前2項の場合における第55条第58条の5第58条の7第58条の13および第58条の20の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第55条第1項第3号および第4号

第58条

第58条または付則第10条の2の6第1項

第55条第1項第4号

同条

これらの規定

第58条の5第1項

第55条

第55条(付則第10条の2の6第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)

第58条の7第1項および第3項

または第58条

もしくは第58条または付則第10条の2の6第1項

第58条の7第3項

第144条の21第1項

第144条の21第1項(法附則第12条の2の7第2項において読み替えて準用する場合を含む。)

第58条の13第1項

第144条の29第1項

第144条の29第1項(法附則第12条の2の7第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)

第58条の20

第55条第1項第3号または第4号

第55条第1項第3号または第4号(付則第10条の2の6第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)

4 自衛隊の船舶の動力源の用に供する軽油の引取りを行つた当該自衛隊の船舶の使用者が、令和6年3月31日までに次に掲げる規定により当該引取りに係る軽油を譲渡する場合には、当該軽油の譲渡については、前項の規定により読み替えられた第55条第1項(第3号に係る部分に限る。)および同条第5項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さない。

(1) 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成11年法律第60号)第6条第1項(同法第7条第8項および重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成12年法律第145号)第5条第7項において準用する場合を含む。)

(2) 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成16年法律第113号)第10条第1項

(3) 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成27年法律第77号)第7条第1項(同法第8条第8項および重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第5条第7項において準用する場合を含む。)

5 自衛隊の船舶の動力源の用に供する軽油の引取りを行つた当該自衛隊の船舶の使用者が、我が国と我が国以外の締約国との間の物品または役務の相互の提供に関する条約その他の国際約束で施行令附則第10条の2の2第11項に規定するものに基づき、令和6年3月31日までに当該引取りに係る軽油を当該締約国の軍隊の船舶の動力源の用に供するため譲渡する場合には、前項の規定の適用があるときを除き、当該軽油の譲渡については、第3項の規定により読み替えられた第55条第1項(第3号に係る部分に限る。)および同条第5項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さない。

6 オーストラリア軍隊の船舶の動力源の用に供する軽油の引取りを行つた当該オーストラリア軍隊の船舶の使用者が、令和6年3月31日までに当該引取りに係る軽油を自衛隊に譲渡する場合には、当該軽油の譲渡については、第3項の規定により読み替えられた第55条第1項(第3号に係る部分に限る。)および同条第5項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さない。

(追加〔平成21年条例48号〕、一部改正〔平成21年条例63号・22年15号・18号・23年34号・41号・24年45号・27年40号・29年17号・30年20号・32号・令和元年2号・2年33号・3年22号・29号・4年32号・5年28号〕)

(軽油引取税の税率の特例)

第10条の2の7 軽油引取税の税率は、第58条の4の規定にかかわらず、当分の間、1キロリットルにつき、32,100円とする。

(追加〔平成21年条例48号〕、一部改正〔平成22年条例15号〕)

(揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止)

第10条の2の8 前条の規定の適用がある場合において、租税特別措置法第89条第1項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日以後に第54条第1項もしくは第2項に規定する軽油の引取り、同条第3項の燃料炭化水素油の販売、同条第4項の軽油もしくは燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費もしくは第55条第1項各号の軽油の消費、譲渡もしくは輸入が行われた場合または同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が第54条第6項の規定に該当するに至つた場合における軽油引取税については、前条の規定の適用を停止する。

2 前項の規定により前条の規定の適用が停止されている場合において、租税特別措置法第89条第2項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日以後に第54条第1項もしくは第2項に規定する軽油の引取り、同条第3項の燃料炭化水素油の販売、同条第4項の軽油もしくは燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費もしくは第55条第1項各号の軽油の消費、譲渡もしくは輸入が行われた場合または同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が第54条第6項の規定に該当するに至つた場合における軽油引取税については、前項の規定にかかわらず、前条の規定を適用する。

(追加〔平成22年条例15号〕)

(法附則第12条の2の10第1項の条例で定める路線)

第10条の2の9 法附則第12条の2の10第1項の条例で定める路線は、国または県が公共交通機関の運行を確保し、または維持するために交付する補助金の対象となる路線のうち、国、県または市町から車両を購入するための補助金を受けて取得した第73条の3第1項第6号に規定する一般乗合用バスが運行される路線(当該一般乗合用バスを取得した時における路線に限る。)とする。

(追加〔令和元年条例5号〕)

(自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)

第10条の2の10 知事は、当分の間、自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、自動車が第66条第1項または第2項(これらの規定を同条第4項または第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する窒素酸化物の排出量もしくは粒子状物質の排出量またはエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき第66条第1項または第2項の規定の適用を受ける自動車(以下この項において「減税対象車」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた自動車についての認定または評価であつて、当該認定または評価の事実に基づき自動車が窒素酸化物排出量等基準につき減税対象車に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして施行規則附則第4条の10に規定するものをいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をする。

2 知事は、当分の間、納付すべき自動車税の環境性能割の額について不足額があることを第69条第1項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接または間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者またはその一般承継人を当該不足額に係る自動車について法第161条第1項に規定する申告書を提出すべき当該自動車の取得者とみなして、自動車税の環境性能割に関するこの条例の規定を適用する。

3 前項の規定の適用がある場合における法第168条第2項の規定による決定により納付すべき自動車税の環境性能割の額は、前項の不足額に、これに100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

(追加〔令和元年条例5号〕、一部改正〔令和3年条例22号〕)

(自動車税の環境性能割の税率の特例)

第10条の2の11 営業用の自動車に対する第66条第1項および第2項(これらの規定を同条第4項または第5項において読み替えて準用する場合を含む。)ならびに同条第3項の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1項(第4項または第5項において読み替えて準用する場合を含む。)

100分の1

100分の0.5

第2項(第4項または第5項において読み替えて準用する場合を含む。)

100分の2

100分の1

第3項

100分の3

100分の2

(追加〔平成28年条例52号(29年8号)〕、一部改正〔令和元年条例5号・2年39号・3年22号・5年36号〕)

(自動車税の環境性能割の課税標準の特例)

第10条の2の12 道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車または同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車(以下この項および次項において「路線バス等」という。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつて乗降口から車椅子を固定することができる設備までの通路に段がないもの(施行規則附則第4条の11第1項に規定するものに限る。)で最初の第61条第3項に規定する新規登録(以下この条から付則第10条の3の2までにおいて「初回新規登録」という。)を受けるものに対する第65条の規定の適用については、当該路線バス等の取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から1,000万円を控除して得た額」とする。

(1) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第3条第1項に規定する基本方針(次項第1号および第3項第1号において「基本方針」という。)に令和7年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。

(2) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第8条第1項に規定する公共交通移動等円滑化基準(次項第2号および第3項第2号において「公共交通移動等円滑化基準」という。)で施行規則附則第4条の11第2項に規定するものに適合するものであること。

2 路線バス等のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつて車椅子を使用したまま円滑に乗降するための昇降機を備えるもの(施行規則附則第4条の11第3項に規定するものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第65条の規定の適用については、当該路線バス等の取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から650万円(乗車定員30人以上の付則第10条の2の12第2項に規定する路線バス等のうち、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車(空港法(昭和31年法律第80号)第2条に規定する空港または同法附則第2条第1項の政令で定める飛行場を起点または終点とするもので施行規則附則第4条の11第4項に規定するものに限る。)にあつては800万円とし、乗車定員30人未満の付則第10条の2の12第2項に規定する路線バス等にあつては200万円とする。)を控除して得た額」とする。

(1) 基本方針に令和7年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。

(2) 公共交通移動等円滑化基準で施行規則附則第4条の11第5項に規定するものに適合するものであること。

3 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する乗用車のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつてその構造および設備が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第1号に規定する高齢者、障害者等(第3号において「高齢者、障害者等」という。)の移動上の利便性を特に向上させるもの(施行規則附則第4条の11第6項に規定するものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第65条の規定の適用については、当該乗用車の取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から100万円を控除して得た額」とする。

(1) 基本方針に令和7年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。

(2) 公共交通移動等円滑化基準で施行規則附則第4条の11第7項に規定するものに適合するものであること。

(3) 高齢者、障害者等を含む全ての利用者の移動上の利便性を向上させる機能を有する構造および設備が特に優れたものとして国土交通大臣が認めたものであること。

4 車両総重量(道路運送車両法第40条第3号に規定する車両総重量をいう。次項および第6項において同じ。)が8トンを超えるトラック(施行規則附則第4条の11第11項に規定する被けん引自動車を除く。次項および第6項において同じ。)であつて、同法第41条第1項の規定により令和4年5月1日以降に適用されるべきものとして定められた左側面への衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項および次項において「側方衝突警報装置」という。)に係る保安上または公害防止その他の環境保全上の技術基準で施行規則附則第4条の11第9項に規定するもの(次項において「側方衝突警報装置に係る保安基準」という。)および同条第1項の規定により令和7年9月1日以降に適用されるべきものとして定められた前方障害物との衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項および第6項において「衝突被害軽減制動制御装置」という。)に係る保安上または公害防止その他の環境保全上の技術基準で施行規則附則第4条の11第10項に規定するもの(第6項において「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)のいずれにも適合するもののうち、側方衝突警報装置および衝突被害軽減制動制御装置を備えるもの(施行規則附則第4条の11第8項に規定するものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第65条の規定の適用については、当該自動車の取得が令和6年4月30日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から350万円を控除して得た額」とする。

5 車両総重量が8トンを超えるトラックであつて、道路運送車両法第41条第1項の規定により令和4年5月1日以降に適用されるべきものとして定められた側方衝突警報装置に係る保安基準に適合するもののうち、側方衝突警報装置を備えるもの(施行規則附則第4条の11第12項に規定するものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第65条の規定の適用については、当該自動車の取得が令和6年4月30日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から175万円を控除して得た額」とする。

6 乗用車(施行規則附則第4条の11第14項に規定するものに限る。)、バス(施行規則附則第4条の11第15項に規定するものに限る。)または車両総重量が3.5トンを超えるトラックであつて、道路運送車両法第41条第1項の規定により令和7年9月1日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準に適合するもののうち、衝突被害軽減制動制御装置を備えるもの(施行規則附則第4条の11第13項に規定するものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第65条の規定の適用については、当該自動車の取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から175万円を控除して得た額」とする。

7 前各項の規定は、第69条第1項または法第161条の規定により提出される申告書または修正申告書に、当該自動車の取得につき前各項の規定の適用を受けようとする旨その他の施行規則附則第4条の11第19項に規定する事項の記載がある場合に限り、適用する。

(追加〔令和元年条例5号〕、一部改正〔令和2年条例16号・3年22号・29号・5年28号・36号〕)

(自動車税の種別割の税率の特例)

第10条の3 次の各号に掲げる自動車(電気自動車(第73条の5第1項第1号ア(ア)に規定する電気自動車をいう。次項第1号および次条において同じ。)、天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で施行規則第9条の2第1項に規定するものをいう。次項第2号ならびに次条第4項および第5項において同じ。)、メタノール自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で施行規則附則第5条第1項に規定するものをいう。次条第4項および第5項において同じ。)、混合メタノール自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で施行規則附則第5条第2項に規定するものを内燃機関の燃料として用いる自動車で同条第1項に規定するものをいう。次条第4項および第5項において同じ。)およびガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車(第66条第1項第1号に規定する電力併用自動車をいう。次条第4項および第5項において同じ。)ならびに自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。同条において同じ。)第73条の3第1項第6号に規定する一般乗合用バス、被けん引自動車およびキャンピング車を除く。)に対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る第73条の5第1項から第3項までの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

(1) 第66条第1項第1号に規定するガソリン自動車(次項第4号および第3項第1号において「ガソリン自動車」という。)または同条第1項第2号に規定する石油ガス自動車(次項第5号および第3項第2号において「石油ガス自動車」という。)で平成25年3月31日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して14年を経過した日の属する年度

(2) 第66条第1項第3号に規定する軽油自動車(次項第6号および第3項第3号において「軽油自動車」という。)その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で平成27年3月31日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して12年を経過した日の属する年度

第1項第1号ア

7,500円

8,600円

8,500円

9,700円

9,500円

10,900円

13,800円

15,800円

15,700円

18,000円

17,900円

20,500円

20,500円

23,500円

23,600円

27,100円

27,200円

31,200円

40,700円

46,800円

第1項第2号ア

6,500円

7,100円

9,000円

9,900円

12,000円

13,200円

15,000円

16,500円

18,500円

20,300円

22,000円

24,200円

25,500円

28,000円

29,500円

32,400円

4,700円

5,100円

第1項第2号イ

8,000円

8,800円

11,500円

12,600円

16,000円

17,600円

20,500円

22,500円

25,500円

28,000円

30,000円

33,000円

35,000円

38,500円

40,500円

44,500円

6,300円

6,900円

第1項第2号ウ(ア)

7,500円

8,200円

15,100円

16,600円

第1項第2号ウ(イ)

10,200円

11,200円

20,600円

22,600円

第1項第3号ア(ア)

12,000円

13,200円

14,500円

15,900円

17,500円

19,200円

20,000円

22,000円

22,500円

24,700円

25,500円

28,000円

29,000円

31,900円

第1項第3号ア(イ)

26,500円

29,100円

32,000円

35,200円

38,000円

41,800円

44,000円

48,400円

50,500円

55,500円

57,000円

62,700円

64,000円

70,400円

第1項第3号イ

33,000円

36,300円

41,000円

45,100円

49,000円

53,900円

57,000円

62,700円

65,500円

72,000円

74,000円

81,400円

83,000円

91,300円

第1項第4号

4,500円

5,100円

6,000円

6,900円

第2項第1号

3,700円

4,100円

4,700円

5,200円

6,300円

6,900円

第2項第2号

5,200円

5,700円

6,300円

6,900円

8,000円

8,800円

2 次に掲げる自動車に対する第73条の5第1項および第2項の規定の適用については、当該自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回新規登録を受けた場合には、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

(1) 電気自動車

(2) 天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第41条第1項の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた第66条第1項第1号ア(ア)aに規定する排出ガス保安基準(以下この号において「排出ガス保安基準」という。)で施行規則附則第5条の2第1項に規定するものに適合するものまたは同法第41条第1項の規定により平成21年10月1日(車両総重量が3.5トンを超え12トン以下のものにあつては、平成22年10月1日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で施行規則第9条の2第3項に規定するもの(以下この号において「平成21年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成21年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えないもので施行規則附則第5条の2第2項に規定するもの

(3) 第66条第1項第1号に規定する充電機能付電力併用自動車

(4) ガソリン自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が第66条第1項第1号ア(ア)aに規定する平成30年ガソリン軽中量車基準(次項第1号において「平成30年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないものまたは窒素酸化物の排出量が同条第1項第1号ア(ア)bに規定する平成17年ガソリン軽中量車基準(次項第1号において「平成17年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないものであつて、エネルギー消費効率が同条第1項第1号ア(イ)に規定する令和12年度基準エネルギー消費効率(以下この項および次項において「令和12年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の90を乗じて得た数値以上かつ同号ア(ウ)に規定する令和2年度基準エネルギー消費効率(以下この項および次項において「令和2年度基準エネルギー消費効率」という。)以上のもので施行規則附則第5条の2第3項に規定するもの

(5) 石油ガス自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が第66条第1項第2号ア(ア)aに規定する平成30年石油ガス軽中量車基準(次項第2号において「平成30年石油ガス軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないものまたは窒素酸化物の排出量が同条第1項第2号ア(ア)bに規定する平成17年石油ガス軽中量車基準(以下この条において「平成17年石油ガス軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の90を乗じて得た数値以上かつ令和2年度基準エネルギー消費効率以上のもので施行規則附則第5条の2第4項に規定するもの

(6) 軽油自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、第66条第1項第3号ア(ア)に規定する平成30年軽油軽中量車基準(次項第3号において「平成30年軽油軽中量車基準」という。)または同条第1項第3号ア(ア)に規定する平成21年軽油軽中量車基準(次項第3号において「平成21年軽油軽中量車基準」という。)に適合するものであつて、エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の90を乗じて得た数値以上かつ令和2年度基準エネルギー消費効率以上のもので施行規則附則第5条の2第5項に規定するもの

第1項第1号ア

7,500円

2,000円

8,500円

2,500円

9,500円

2,500円

13,800円

3,500円

15,700円

4,000円

17,900円

4,500円

20,500円

5,500円

23,600円

6,000円

27,200円

7,000円

40,700円

10,500円

第1項第1号イ

25,000円

6,500円

30,500円

8,000円

36,000円

9,000円

43,500円

11,000円

50,000円

12,500円

57,000円

14,500円

65,500円

16,500円

75,500円

19,000円

87,000円

22,000円

110,000円

27,500円

第1項第2号ア

6,500円

2,000円

9,000円

2,500円

12,000円

3,000円

15,000円

4,000円

18,500円

5,000円

22,000円

5,500円

25,500円

6,500円

29,500円

7,500円

4,700円

1,200円

第1項第2号イ

8,000円

2,000円

11,500円

3,000円

16,000円

4,000円

20,500円

5,500円

25,500円

6,500円

30,000円

7,500円

35,000円

9,000円

40,500円

10,500円

6,300円

1,600円

第1項第2号ウ(ア)

7,500円

2,000円

15,100円

4,000円

第1項第2号ウ(イ)

10,200円

3,000円

20,600円

5,500円

第1項第3号ア(ア)

12,000円

3,000円

14,500円

4,000円

17,500円

4,500円

20,000円

5,000円

22,500円

6,000円

25,500円

6,500円

29,000円

7,500円

第1項第3号ア(イ)

26,500円

7,000円

32,000円

8,000円

38,000円

9,500円

44,000円

11,000円

50,500円

13,000円

57,000円

14,500円

64,000円

16,000円

第1項第3号イ

33,000円

8,500円

41,000円

10,500円

49,000円

12,500円

57,000円

14,500円

65,500円

16,500円

74,000円

18,500円

83,000円

21,000円

第1項第4号

4,500円

1,500円

6,000円

1,500円

第1項第5号ア

20,000円

5,000円

24,400円

6,500円

28,800円

7,500円

34,800円

9,000円

40,000円

10,000円

45,600円

11,500円

52,400円

13,500円

60,400円

15,500円

69,600円

17,500円

88,000円

22,000円

第2項第1号

3,700円

1,000円

4,700円

1,200円

6,300円

1,600円

第2項第2号

5,200円

1,300円

6,300円

1,600円

8,000円

2,000円

3 次に掲げる自動車のうち、営業用の乗用車(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第73条の5第1項第1号アおよび第4号アの規定の適用については、当該営業用の乗用車が令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に初回新規登録を受けた場合には、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

(1) ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないものまたは窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の70を乗じて得た数値以上かつ令和2年度基準エネルギー消費効率以上のもので施行規則附則第5条の2第6項に規定するもの

(2) 石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないものまたは窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の70を乗じて得た数値以上かつ令和2年度基準エネルギー消費効率以上のもので施行規則附則第5条の2第7項に規定するもの

(3) 軽油自動車のうち、平成30年軽油軽中量車基準または平成21年軽油軽中量車基準に適合するものであつて、エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の70を乗じて得た数値以上かつ令和2年度基準エネルギー消費効率以上のもので施行規則附則第5条の2第8項に規定するもの

第1号ア

7,500円

4,000円

8,500円

4,500円

9,500円

5,000円

13,800円

7,000円

15,700円

8,000円

17,900円

9,000円

20,500円

10,500円

23,600円

12,000円

27,200円

14,000円

40,700円

20,500円

第4号ア

4,500円

2,500円

(追加〔平成13年条例39号〕、一部改正〔平成15年条例51号・57号・16年29号・32号・18年53号・19年30号・20年35号・38号・21年48号・63号・22年15号・18号・24年45号・25年67号・26年56号・60号・28年46号・52号(29年8号)(令和元年5号)・29年17号・24号・30年33号・31年68号・令和元年2号・5号・2年16号・39号・3年22号・29号・5年28号・36号〕)

第10条の3の2 滋賀県税条例等の一部を改正する条例(令和元年滋賀県条例第5号)付則第1項第1号に掲げる規定の施行の日(以下この項および次項において「特定日」という。)の前日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車であつて滋賀県税条例等の一部を改正する条例(平成28年滋賀県条例第52号)第2条の規定による改正前の滋賀県税条例(以下この項および次項において「平成28年改正前の滋賀県税条例」という。)第59条の規定により平成28年改正前の滋賀県税条例に規定する自動車税を課されたもの(同日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車であつて、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第2条の規定による改正前の法(次項において「平成28年改正前の法」という。)第146条その他の地方税に関する法律およびこれらの法律に基づく条例の規定により平成28年改正前の滋賀県税条例に規定する自動車税を課されなかつたものを含む。)または同日までに法の施行地外において第60条第2項に規定する運行に相当するものとして施行規則附則第5条の2の2に規定するものの用に供されたことがある自家用の乗用車であつて特定日以後に初回新規登録を受けたものに対して課する自動車税の種別割の税率は、第73条の5第1項の規定にかかわらず、1台について、次の各号に掲げる自家用の乗用車の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 総排気量が1リットル以下のものまたは電気自動車 年額 29,500円

(2) 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 年額 34,500円

(3) 総排気量が1.5リットルを超え、2リットル以下のもの 年額 39,500円

(4) 総排気量が2リットルを超え、2.5リットル以下のもの 年額 45,000円

(5) 総排気量が2.5リットルを超え、3リットル以下のもの 年額 51,000円

(6) 総排気量が3リットルを超え、3.5リットル以下のもの 年額 58,000円

(7) 総排気量が3.5リットルを超え、4リットル以下のもの 年額 66,500円

(8) 総排気量が4リットルを超え、4.5リットル以下のもの 年額 76,500円

(9) 総排気量が4.5リットルを超え、6リットル以下のもの 年額 88,000円

(10) 総排気量が6リットルを超えるもの 年額 111,000円

2 特定日の前日までに初回新規登録を受けたキャンピング車であつて平成28年改正前の滋賀県税条例第59条の規定により平成28年改正前の滋賀県税条例に規定する自動車税を課されたもの(同日までに初回新規登録を受けたキャンピング車であつて、平成28年改正前の法第146条その他の地方税に関する法律およびこれらの法律に基づく条例の規定により平成28年改正前の滋賀県税条例に規定する自動車税を課されなかつたものを含む。)または同日までに法の施行地外において第60条第2項に規定する運行に相当するものとして施行規則附則第5条の2の2に規定するものの用に供されたことがあるキャンピング車であつて特定日以後に初回新規登録を受けたものに対して課する自動車税の種別割の税率は、第73条の5第1項の規定にかかわらず、1台について、次の各号に掲げるキャンピング車の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 総排気量が1リットル以下のものまたは電気自動車 年額 23,600円

(2) 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 年額 27,600円

(3) 総排気量が1.5リットルを超え、2リットル以下のもの 年額 31,600円

(4) 総排気量が2リットルを超え、2.5リットル以下のもの 年額 36,000円

(5) 総排気量が2.5リットルを超え、3リットル以下のもの 年額 40,800円

(6) 総排気量が3リットルを超え、3.5リットル以下のもの 年額 46,400円

(7) 総排気量が3.5リットルを超え、4リットル以下のもの 年額 53,200円

(8) 総排気量が4リットルを超え、4.5リットル以下のもの 年額 61,200円

(9) 総排気量が4.5リットルを超え、6リットル以下のもの 年額 70,400円

(10) 総排気量が6リットルを超えるもの 年額 88,800円

3 第73条の5第1項第5号イ((ア)を除く。)の規定は第1項の規定の適用を受ける自家用の乗用車について、第73条の6の規定は第1項の規定の適用を受ける自家用の乗用車および前項の規定の適用を受けるキャンピング車について準用する。

4 第1項の規定の適用を受ける自家用の乗用車(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車およびガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車を除く。)のうち、前条第1項各号に掲げるものに対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1号

29,500円

33,900円

第2号

34,500円

39,600円

第3号

39,500円

45,400円

第4号

45,000円

51,700円

第5号

51,000円

58,600円

第6号

58,000円

66,700円

第7号

66,500円

76,400円

第8号

76,500円

87,900円

第9号

88,000円

101,200円

第10号

111,000円

127,600円

5 第2項の規定の適用を受けるキャンピング車(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車およびガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車を除く。)のうち、前条第1項各号に掲げるものに対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る第2項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1号

23,600円

27,100円

第2号

27,600円

31,700円

第3号

31,600円

36,300円

第4号

36,000円

41,400円

第5号

40,800円

46,900円

第6号

46,400円

53,300円

第7号

53,200円

61,100円

第8号

61,200円

70,300円

第9号

70,400円

80,900円

第10号

88,800円

102,100円

(追加〔令和元年条例5号〕、一部改正〔令和元年条例5号〕)

(自動車税の種別割の賦課徴収の特例)

第10条の3の3 知事は、自動車税の種別割の賦課徴収に関し、自動車が付則第10条の3第2項または第3項に規定する窒素酸化物の排出量またはエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき同条第2項または第3項の規定の適用を受ける自動車(以下この項において「減税対象車」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた自動車についての認定または評価であつて、当該認定または評価の事実に基づき自動車が窒素酸化物排出量等基準につき減税対象車に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして施行規則附則第5条の2の3に規定するものをいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をする。

2 知事は、納付すべき自動車税の種別割の額について不足額があることを第73条の8の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接または間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者またはその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る自動車の所有者とみなして、自動車税の種別割に関する規定(第73条の11および第73条の12を除く。)を適用する。

3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

(追加〔令和元年条例5号〕、一部改正〔令和元年条例5号・3年22号・5年28号〕)

(狩猟税の課税免除)

第10条の4 県内の市町に所属する対象鳥獣捕獲員(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。次項および次条において「鳥獣被害防止特措法」という。)第9条第7項の規定により読み替えられた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(次項および次条において「鳥獣保護管理法」という。)第56条に規定する対象鳥獣捕獲員をいう。)に係る狩猟者の登録が、平成27年4月1日から令和6年3月31日までの間に行われた場合には、第139条第1項の規定にかかわらず、当該対象鳥獣捕獲員に対しては、狩猟税を課さない。

2 認定鳥獣捕獲等事業者(鳥獣保護管理法第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者をいう。次条第2項において同じ。)が、県の区域を対象として鳥獣保護管理法第9条第1項(鳥獣被害防止特措法第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定による許可を受け、または鳥獣保護管理法第14条の2第9項の規定により鳥獣保護管理法第9条第1項の規定による許可を受けた者とみなされた場合において、同条第8項(鳥獣保護管理法第14条の2第9項または鳥獣被害防止特措法第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第2項において同じ。)に規定する従事者証(次条第2項において「従事者証」という。)の交付を受けた当該認定鳥獣捕獲等事業者の従事者に係る狩猟者の登録が、平成27年5月29日から令和6年3月31日までの間に行われたときは、第139条第1項の規定にかかわらず、当該従事者に対しては、狩猟税を課さない。

(追加〔平成27年条例40号〕、一部改正〔平成27年条例40号・31年68号・令和元年2号・3年38号〕)

(狩猟税の税率の特例)

第11条 平成27年4月1日から令和6年3月31日までの間に受ける狩猟者の登録であつて、当該狩猟者の登録を受ける者が鳥獣保護管理法第56条に規定する申請書(以下この項において「狩猟者登録の申請書」という。)を提出する日前1年以内の期間(以下この条において「特定捕獲等期間」という。)に県の区域を対象とする鳥獣保護管理法第9条第1項の規定による許可を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等(以下この条において「許可捕獲等」という。)を行つた場合における狩猟税の税率は、第139条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に2分の1を乗じた税率(以下この項において「軽減税率」という。)とする。ただし、軽減税率が適用される狩猟者の登録(以下この項において「軽減税率適用登録」という。)の要件を満たす者が、特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた後、軽減税率適用登録の対象となる狩猟期間(鳥獣保護管理法第2条第9項に規定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。)の直近の狩猟期間について狩猟者登録の申請書を提出し、既にその狩猟者の登録を受けた場合には、この限りでない。

2 前項の規定は、狩猟者の登録を受ける者が、県の区域において、従事者(鳥獣保護管理法第9条第8項に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く。)として、従事者証の交付を受けて特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた場合における狩猟税の税率について準用する。この場合において、前項中「受け、」とあるのは、「受けた同条第8項(鳥獣保護管理法第14条の2第9項または鳥獣被害防止特措法第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する者(鳥獣保護管理法第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)の従事者(鳥獣保護管理法第9条第8項に規定する従事者をいう。)として、同項に規定する従事者証の交付を受けて」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成27年条例40号〕、一部改正〔平成31年条例68号・令和元年2号〕)

(上場株式等に係る配当所得等に係る県民税の課税の特例)

第11条の2 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得および配当所得については、第18条および第20条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額および配当所得の金額として施行令附則第16条の2の11第1項に規定するところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第3項第1号の規定により読み替えて適用される第19条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の2に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、付則第5条第1項の規定は、適用しない。

2 前項の規定のうち、租税特別措置法第8条の4第2項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、県民税の所得割の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の4月1日の属する年度分の県民税について当該特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある法第32条第13項に規定する特定配当等申告書を提出した場合(次に掲げる場合を除く。)に限り適用するものとし、県民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について第18条および第20条の規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用しない。

(1) 法第32条第13項ただし書の規定の適用がある場合

(2) 法第32条第13項第1号に掲げる申告書および同項第2号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、前項の規定を適用しないことが適当であると市町長が認めるとき。

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第19条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第11条の2第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(2) 第21条から第21条の4まで、付則第5条第1項付則第5条の4第1項付則第5条の4の2第1項および付則第5条の5の規定の適用については、第21条第21条の2第1項前段第21条の3および第21条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額および付則第11条の2第1項の規定による県民税の所得割の額」と、第21条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額ならびに付則第11条の2第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項後段および同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額および付則第11条の2第1項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、付則第5条第1項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るものおよび付則第11条の2第1項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同条第2項に規定する特定上場株式等の配当等に係る配当所得については同項の規定により同条第1項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項付則第5条の4第1項および付則第5条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第11条の2第1項の規定による県民税の所得割の額」と、付則第5条第1項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額および付則第11条の2第1項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の合計額」と、付則第5条の5中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第11条の2第1項の規定による県民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 付則第4条の2の2第1項の規定の適用については、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額ならびに付則第11条の2第1項の規定による県民税の所得割の額」と、同項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額ならびに付則第11条の2第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第11条の2第1項の規定による県民税の所得割の額」と、同項第3号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに法附則第33条の2第5項の規定による市町民税の所得割の額」とする。

(追加〔平成20年条例38号〕、一部改正〔平成21年条例63号・23年34号・25年57号・67号・29年17号〕)

(未成年者口座内上場株式等に係る配当所得に係る県民税の課税の特例)

第11条の2の2 租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座(以下この項、付則第14条の3の3および付則第14条の3の4第1項において「未成年者口座」という。)を開設している個人について、同法第37条の14の2第6項に規定する契約不履行等事由(以下この項、付則第14条の3の3第3項および付則第14条の3の4第1項において「契約不履行等事由」という。)が生じ、当該未成年者口座の設定の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に支払を受けるべき未成年者口座内上場株式等の配当等(同法第9条の9第1項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等をいう。)が同法第9条の9第2項の規定により支払があつたものとみなされたときは、当該未成年者口座内上場株式等の配当等に係る配当所得の金額に対し、県民税の配当割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合における第36条の12第1項の規定の適用については、同項中「受けるべき日」とあるのは、「受けるべき日の属する年の1月1日」とする。

(追加〔平成27年条例50号〕、一部改正〔平成27年条例50号〕)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る県民税の課税の特例)

第12条 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第28条の4第1項に規定する事業所得または雑所得を有する場合には、当該事業所得および雑所得については、第18条および第20条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の土地等に係る事業所得等の金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額をいう。以下この項において同じ。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する県民税の所得割を課する。

(1) 土地等に係る事業所得等の金額(第3項第2号の規定により読み替えて適用される第19条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の100分の4.8に相当する金額

(2) 土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される県民税の所得割の額として施行令附則第16条の3第2項に定めるところにより計算した金額の100分の110に相当する金額

2 前項の規定は、同項に規定する事業所得または雑所得で法附則第33条の3第2項に規定するものについては、適用しない。

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第69条の規定の適用については、租税特別措置法第28条の4第5項第2号の規定により適用されるところによる。

(2) 第19条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第12条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(3) 第21条から第21条の4まで、付則第5条第1項付則第5条の4第1項付則第5条の4の2第1項および付則第5条の5の規定の適用については、第21条第21条の2第1項前段第21条の3および第21条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額および付則第12条第1項の規定による県民税の所得割の額」と、第21条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額ならびに付則第12条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項後段および同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額および付則第12条第1項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、付則第5条第1項付則第5条の4第1項および付則第5条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第12条第1項の規定による県民税の所得割の額」と、付則第5条第1項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額および付則第12条第1項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」と、付則第5条の5中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第12条第1項の規定による県民税の所得割の額の合計額」とする。

(4) 付則第4条の2の2第1項の規定の適用については、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額ならびに付則第12条第1項の規定による県民税の所得割の額」と、同項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額ならびに付則第12条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第12条第1項の規定による県民税の所得割の額」と、同項第3号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに法附則第33条の3第5項の規定による市町民税の所得割の額」とする。

4 第1項の規定は、同項に規定する事業所得または雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成10年1月1日から令和8年3月31日までの間に行われたものについては、適用しない。

(追加〔昭和50年条例24号〕、一部改正〔昭和52年条例26号・56年24号・57年31号・62年42号・平成元年14号・4年32号・6年29号・9年28号・10年5号・22号・11年24号・13年38号・15年57号・16年29号・38号・18年57号・20年38号・21年48号・63号・26年56号・29年17号・令和元年2号・2年33号・5年28号〕)

(長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)

第13条 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第18条および第20条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項もしくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項または第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第3項第2号の規定により読み替えて適用される第19条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次条第1項および第2項ならびに付則第13条の3第1項において「課税長期譲渡所得金額」という。)の100分の2に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

2 前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、付則第14条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第69条の規定の適用については、租税特別措置法第31条第3項第2号の規定により適用されるところによる。

(2) 第19条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第13条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(3) 第21条から第21条の4まで、付則第5条第1項付則第5条の4第1項付則第5条の4の2第1項および付則第5条の5の規定の適用については、第21条第21条の2第1項前段第21条の3および第21条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額および付則第13条第1項の規定による県民税の所得割の額」と、第21条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額ならびに付則第13条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項後段および同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額および付則第13条第1項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、付則第5条第1項付則第5条の4第1項および付則第5条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第13条第1項の規定による県民税の所得割の額」と、付則第5条第1項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額および付則第13条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」と、付則第5条の5中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第13条第1項の規定による県民税の所得割の額の合計額」とする。

(4) 付則第4条の2の2第1項の規定の適用については、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額ならびに付則第13条第1項の規定による県民税の所得割の額」と、同項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額ならびに付則第13条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第13条第1項の規定による県民税の所得割の額」と、同項第3号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに法附則第34条第4項の規定による市町民税の所得割の額」とする。

(追加〔昭和50年条例24号〕、一部改正〔昭和54年条例22号・55年19号・56年24号・57年31号・59年23号・62年42号・平成元年14号・2年23号・3年34号・5年23号・6年29号・7年26号・8年34号・9年28号・10年5号・22号・11年24号・27号・13年38号・14年38号・15年57号・16年29号・38号・17年38号・18年57号・20年38号・21年48号・63号・令和2年39号〕)

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)

第13条の2 昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条、次条および付則第14条において同じ。)の譲渡(同法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条、次条および付則第14条において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(同法第31条の2第2項各号に掲げる譲渡に該当することにつき施行規則附則第13条の3第1項に定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得(付則第13条の3第1項の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割の額は、前条第1項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。

(1) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の1.6に相当する金額

(2) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

 32万円

 当該課税長期譲渡所得金額から2,000万円を控除した金額の100分の2に相当する金額

2 前項の規定は、昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の施行令附則第17条の2第1項に定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から同条第2項または第3項に定める日までの期間。第4項において「予定期間」という。)内に租税特別措置法第31条の2第2項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき施行規則附則第13条の3第2項に定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割について準用する。

3 第1項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第33条から第33条の4まで、第34条から第35条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4から第37条の6までまたは第37条の8の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡または前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

4 第2項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部または一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、予定期間内に租税特別措置法第31条の2第2項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で施行令附則第17条の2第4項に規定する場合において、当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後2年以内の日で同項に規定する日までの間に当該譲渡の全部または一部が同法第31条の2第2項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき施行規則附則第13条の3第11項に規定するところにより証明がされたときは、第2項の規定の適用については、予定期間は、当該初日から施行令附則第17条の2第4項に規定する日までの期間とする。

(追加〔昭和54年条例22号〕、一部改正〔昭和55年条例19号・57年31号・60年26号・62年42号・63年31号・平成元年14号・30号・2年23号・3年34号・5年23号・6年32号・7年26号・8年34号・10年22号・11年27号・13年39号・14年38号・40号・15年51号・57号・16年29号・17年45号・18年57号・19年35号・21年48号・63号・25年57号・26年56号・29年17号・30年33号・令和元年2号・2年33号・39号・4年36号・5年28号〕)

(阪神・淡路大震災に係る確定優良住宅地等予定地に係る期間の延長の特例)

第13条の2の2 前条第2項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部または一部が、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する期間(その末日が平成7年12月31日であるものに限る。)内に租税特別措置法第31条の2第2項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で施行令附則第17条の2の2第1項に規定する場合において、同条第2項に規定する日までの期間内に当該譲渡の全部または一部が同法第31条の2第2項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき施行規則附則第13条の4第1項に規定するところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から施行令附則第17条の2の2第2項に規定する日までの期間を前条第2項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。

(追加〔平成7年条例26号〕、一部改正〔平成15年条例51号・17年45号・18年57号・19年35号・21年63号・令和2年33号〕)

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)

第13条の3 県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、付則第13条第1項前段の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する県民税の所得割の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。

(1) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の1.6に相当する金額

(2) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

 96万円

 当該課税長期譲渡所得金額から6,000万円を控除した金額の100分の2に相当する金額

2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の法第45条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものおよびその時までに提出された法第45条の3第1項の確定申告書を含む。)前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

(追加〔昭和63年条例31号〕、一部改正〔平成元年条例14号・3年34号・7年26号・8年34号・10年22号・11年27号・14年38号・16年29号・38号・18年57号〕)

(短期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)

第14条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第32条第1項に規定する譲渡所得(同条第2項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第18条および第20条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項もしくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項または第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第4項第2号の規定により読み替えて適用される第19条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3.6に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

2 前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除をしないで計算したところによる。)をいい、付則第13条第1項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。

3 第1項に規定する譲渡所得で、その基因となる土地等の譲渡が租税特別措置法第28条の4第3項第1号から第3号までに掲げる譲渡に該当することにつき施行規則附則第13条第1項(同法第28条の4第4項第1号から第3号までに掲げる譲渡に関する部分に限る。)に定めるところにより証明がされたものに係る第1項の規定の適用については、同項中「100分の3.6」とあるのは、「100分の2」とする。

4 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第69条の規定の適用については、租税特別措置法第32条第4項において準用される同法第31条第3項第2号の規定により適用されるところによる。

(2) 第19条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第14条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

(3) 第21条から第21条の4まで、付則第5条第1項付則第5条の4第1項付則第5条の4の2第1項および付則第5条の5の規定の適用については、第21条第21条の2第1項前段第21条の3および第21条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額および付則第14条第1項の規定による県民税の所得割の額」と、第21条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額ならびに付則第14条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項後段および同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額および付則第14条第1項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、付則第5条第1項付則第5条の4第1項および付則第5条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第14条第1項の規定による県民税の所得割の額」と、付則第5条第1項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額および付則第14条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」と、付則第5条の5中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第14条第1項の規定による県民税の所得割の額の合計額」とする。

(4) 付則第4条の2の2第1項の規定の適用については、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額ならびに付則第14条第1項の規定による県民税の所得割の額」と、同項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額ならびに付則第14条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第14条第1項の規定による県民税の所得割の額」と、同項第3号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに法附則第35条第5項の規定による市町民税の所得割の額」とする。

(追加〔昭和50年条例24号〕、一部改正〔昭和52年条例26号・54年22号・55年19号・57年31号・62年42号・平成元年14号・6年29号・7年26号・8年34号・9年28号・10年22号・14年38号・16年29号・17年38号・18年57号・20年38号・21年48号・63号・29年24号〕)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る県民税の課税の特例)

第14条の2 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第18条および第20条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として施行令附則第18条第1項に定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第3項第2号の規定により読み替えて適用される第19条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の2に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

2 租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等を有する県民税の所得割の納税義務者が当該一般株式等につき交付を受ける同条第3項および第4項ならびに同法第37条の14の4第1項および第2項の規定により所得税法および租税特別措置法第2章の規定の適用上同法第37条の10第3項および第4項ならびに第37条の14の4第1項および第2項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、県民税に関する規定を適用する。

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第69条の規定の適用については、租税特別措置法第37条の10第6項第4号の規定により適用されるところによる。

(2) 第19条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第14条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(3) 第21条から第21条の4まで、付則第5条第1項付則第5条の4第1項付則第5条の4の2第1項および付則第5条の5の規定の適用については、第21条第21条の2第1項前段第21条の3および第21条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額および付則第14条の2第1項の規定による県民税の所得割の額」と、第21条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額ならびに付則第14条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項後段および同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額および付則第14条の2第1項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、付則第5条第1項付則第5条の4第1項および付則第5条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第14条の2第1項の規定による県民税の所得割の額」と、付則第5条第1項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額および付則第14条の2第1項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」と、付則第5条の5中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第14条の2第1項の規定による県民税の所得割の額の合計額」とする。

(4) 付則第4条の2の2第1項の規定の適用については、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額ならびに付則第14条の2第1項の規定による県民税の所得割の額」と、同項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額ならびに付則第14条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第14条の2第1項の規定による県民税の所得割の額」と、同項第3号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに法附則第35条の2第6項の規定による市町民税の所得割の額」とする。

(追加〔平成元年条例14号〕、一部改正〔平成6年条例29号・8年31号・9年28号・10年5号・22号・11年8号・24号・27号・13年38号・44号・14年11号・40号・15年51号・57号・16年29号・38号・17年45号・18年57号・20年35号・38号・21年48号・63号・22年15号・25年57号・27年50号〕)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る県民税の課税の特例)

第14条の2の2 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第18条および第20条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として施行令附則第18条の2第1項に規定するところにより計算した金額(当該県民税の所得割の納税義務者が特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(法第32条第15項の規定により同条第14項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第3項において準用する前条第3項第2号の規定により読み替えて適用される第19条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の2に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

2 租税特別措置法第37条の11第2項に規定する上場株式等(次条付則第14条の3の2および付則第14条の3の3において「上場株式等」という。)を有する県民税の所得割の納税義務者が当該上場株式等につき交付を受ける同法第4条の4第3項、第37条の11第3項および第4項ならびに第37条の14の4第1項および第2項の規定により所得税法および租税特別措置法第2章の規定の適用上同法第4条の4第3項、第37条の11第3項および第4項ならびに第37条の14の4第1項および第2項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、県民税に関する規定を適用する。

3 前条第3項の規定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第3項中「付則第14条の2第1項」とあるのは「付則第14条の2の2第1項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第37条の11第6項の規定により読み替えて準用される同法」と、「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と読み替えるものとする。

(追加〔平成25年条例57号〕、一部改正〔平成25年条例67号・27年50号〕)

(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

第14条の2の3 県民税の所得割の納税義務者について、その有する租税特別措置法第37条の11の2第1項に規定する特定管理株式等(以下この条において「特定管理株式等」という。)または同項に規定する特定口座内公社債(以下この条において「特定口座内公社債」という。)が株式または同法第37条の10第2項第7号に規定する公社債としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として同法第37条の11の2第1項各号に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式等または特定口座内公社債の譲渡をしたことと、当該損失の金額として施行令附則第18条の3第1項に規定する金額は付則第14条の2の6第2項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条、前条および付則第14条の2の6の規定その他の県民税に関する規定を適用する。

2 県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11の2第1項に規定する特定管理口座(その者が2以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座。以下この項において「特定管理口座」という。)に係る同条第1項に規定する振替口座簿(次条第1項において「振替口座簿」という。)に記載もしくは記録がされ、または特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式等の譲渡(同法第37条の11の2第2項に規定する譲渡をいう。以下この項および次条から付則第14条の3までにおいて同じ。)をした場合には、施行令附則第18条の3第2項に規定するところにより、当該特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額または雑所得の金額と当該特定管理株式等の譲渡以外の同法第37条の10第2項に規定する株式等(次条付則第14条の3の2および付則第14条の3の3において「株式等」という。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額または雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

3 第1項の規定は、施行令附則第18条の3第3項に規定するところにより、第1項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の法第45条の2第1項または第3項の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものおよびその時までに提出された法第45条の3第1項の確定申告書を含む。)第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

(追加〔平成17年条例45号〕、一部改正〔平成18年条例57号・19年30号・20年38号・21年63号・22年24号・25年57号・67号・27年50号・令和3年22号〕)

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る県民税の所得計算の特例)

第14条の2の4 県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11の3第3項第2号に規定する上場株式等保管委託契約に基づき、同項第1号に規定する特定口座(その者が2以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項および次項において「特定口座」という。)に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または特定口座に保管の委託がされている同法第37条の11の2第1項に規定する上場株式等(以下この項において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、施行令附則第18条の4第1項に規定するところにより、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額または雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額または雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

2 信用取引等(租税特別措置法第37条の11の3第2項に規定する信用取引等をいう。以下この項において同じ。)を行う県民税の所得割の納税義務者が前年中に同条第3項第3号に規定する上場株式等信用取引等契約に基づき同条第2項に規定する上場株式等の信用取引等を特定口座において処理した場合には、施行令附則第18条の4第2項に規定するところにより、当該特定口座において処理した同法第37条の11の3第2項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額または雑所得の金額と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額または雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

(全部改正〔平成17年条例45号〕、一部改正〔平成18年条例57号・19年30号・20年38号・25年57号〕)

(源泉徴収選択口座内配当等に係る県民税の所得計算および特別徴収等の特例)

第14条の2の5 県民税の所得割の納税義務者が支払を受ける租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下この項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)については、施行令附則第18条の4の2第1項に定めるところにより、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額および配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の利子等(所得税法第23条第1項に規定する利子等をいう。)および配当等(所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。)に係る利子所得の金額および配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

2 租税特別措置法第37条の11の4第1項に規定する源泉徴収選択口座(次項において「源泉徴収選択口座」という。)が開設されている第36条の12第1項に規定する特別徴収義務者が、同法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(次項および第4項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)につき、第36条の12第2項の規定に基づき県民税の配当割を徴収する場合における第17条第1項第6号第36条の12第1項および第36条の13の規定の適用については、第17条第1項第6号および第36条の12第1項中「受けるべき日」とあるのは「受けるべき日の属する年の1月1日」と、第36条の13中「属する月の翌月10日」とあるのは「属する年の翌年1月10日(施行令附則第18条の4の2第2項において準用する施行令第9条の20第1項に定める場合にあつては、同項に定める日)」とする。

3 前項の特別徴収義務者が県民税の配当割の納税義務者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき県民税の配当割の額を計算する場合において、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額があるときは、当該源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき県民税の配当割の額は、施行令附則第18条の4の2第4項に定めるところにより、その年中に交付をした源泉徴収選択口座内配当等の額の総額から当該各号に掲げる金額の合計額を控除した残額を当該源泉徴収選択口座内配当等に係る特定配当等の額とみなして第36条の9の規定を適用して計算した金額とする。

(1) その年中にした当該源泉徴収選択口座に係る租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡につき同項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額および雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として施行令附則第18条の4の2第6項に定める金額

(2) その年中に当該源泉徴収選択口座において処理された租税特別措置法第37条の11の4第1項に規定する差金決済に係る同法第37条の11の3第2項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき同項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額および雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として施行令附則第18条の4の2第7項に定める金額

4 前項の場合において、当該県民税の配当割の納税義務者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について、その年中に同項の特別徴収義務者が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に第36条の12第2項の規定により既に徴収した県民税の配当割の額が前項の規定を適用して計算した県民税の配当割の額を超えるときは、当該特別徴収義務者は、当該納税義務者に対し、当該超える部分の金額に相当する配当割を還付しなければならない。

(追加〔平成20年条例38号〕、一部改正〔平成22年条例18号・25年57号・令和4年36号〕)

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除)

第14条の2の6 県民税の所得割の納税義務者の平成29年度分以後の各年度分の上場株式等に係る譲渡損失の金額は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の県民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した法第45条の2第1項の規定による申告書を提出した場合(市町長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)に限り、付則第14条の2の2第1項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の付則第11条の2第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。

2 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該県民税の所得割の納税義務者が、租税特別措置法第37条の12の2第2項第1号から第10号までに掲げる上場株式等の譲渡(同法第32条第2項の規定に該当するものを除く。第5項において「上場株式等の譲渡」という。)をしたことにより生じた損失の金額として施行令附則第18条の5第1項に定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の県民税に係る付則第14条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として施行令附則第18条の5第2項に定めるところにより計算した金額をいう。

3 第1項の規定の適用がある場合における付則第11条の2の規定の適用については、同条第1項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(付則第14条の2の6第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

4 県民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の県民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した法第45条の2第1項または第3項の規定による申告書(法附則第35条の2の6第8項において準用する法第45条の2第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、付則第14条の2の2第1項後段の規定にかかわらず、施行令附則第18条の5第4項に規定するところにより、当該納税義務者の付則第14条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額および付則第11条の2第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。

5 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該県民税の所得割の納税義務者が、上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として施行令附則第18条の5第5項に規定するところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の県民税に係る付則第14条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として施行令附則第18条の5第6項に規定するところにより計算した金額(第1項の規定の適用を受けて控除されたものを除く。)をいう。

6 第4項の規定の適用がある場合における付則第11条の2第1項および第2項ならびに付則第14条の2の2第1項および第2項の規定の適用については、付則第11条の2第1項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(付則第14条の2の6第4項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、付則第14条の2の2第1項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(付則第14条の2の6第4項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

(追加〔平成14年条例11号〕、一部改正〔平成14年条例40号・15年51号・16年29号・38号・17年45号・18年57号・20年38号・21年63号・25年57号・28年52号〕)

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等および譲渡所得等の課税の特例)

第14条の3 租税特別措置法第37条の13第1項に規定する特定中小会社(以下この項において「特定中小会社」という。)の同条第1項に規定する特定株式(以下この条において「特定株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下この条において同じ。)により取得(同法第29条の2第1項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)をした県民税の所得割の納税義務者(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第2条第10号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の施行令附則第18条の6第1項に規定する者であつたものを除く。第3項第5項および第6項において同じ。)について、租税特別措置法第37条の13の2第1項に規定する適用期間(第6項において「適用期間」という。)内に、その有する当該払込みにより取得をした特定株式が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として同条第1項各号に掲げる事実が発生したときは、同項各号に掲げる事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として施行令附則第18条の6第2項に規定する金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条および付則第14条の2の規定その他の県民税に関する規定を適用する。

2 前項の規定は、施行令附則第18条の6第3項に規定するところにより、前項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の法第45条の2第1項または第3項の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものおよびその時までに提出された法第45条の3第1項の確定申告書を含む。)前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

3 県民税の所得割の納税義務者の特定株式に係る譲渡損失の金額は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度分の法第45条の2第1項または第3項の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものおよびその時までに提出された法第45条の3第1項の確定申告書を含む。)に当該特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項について記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町長が認めるときを含む。)に限り、付則第14条の2第1項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の付則第14条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

4 前項の規定の適用がある場合における付則第14条の2の2第1項および第2項の規定の適用については、同条第1項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(付則第14条の3第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

5 県民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額(第3項またはこの項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の県民税について特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した法第45条の2第1項または第3項の規定による申告書(法附則第35条の3第8項において準用する法第45条の2第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、付則第14条の2第1項後段の規定にかかわらず、施行令附則第18条の6第4項に規定するところにより、当該納税義務者が付則第14条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額および付則第14条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

6 第3項および前項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額とは、当該県民税の所得割の納税義務者が、適用期間内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡(租税特別措置法第37条の13の2第8項に規定する譲渡をいう。)をしたことにより生じた損失の金額として施行令附則第18条の6第5項に規定するところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の県民税に係る付則第14条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として施行令附則第18条の6第6項に規定するところにより計算した金額をいう。

7 第5項の規定の適用がある場合における付則第14条の2第1項および第2項ならびに付則第14条の2の2第1項および第2項の規定の適用については、付則第14条の2第1項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(付則第14条の3第5項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、付則第14条の2の2第1項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(付則第14条の3第5項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

(追加〔平成9年条例33号〕、一部改正〔平成10年条例5号・22号・12年102号・105号・13年38号・44号・14年11号・38号・40号・15年51号・16年29号・32号・38号・17年38号・45号・18年57号・19年30号・20年35号・25年57号〕)

(非課税口座内上場株式等の譲渡に係る県民税の所得計算の特例)

第14条の3の2 県民税の所得割の納税義務者が、前年中に租税特別措置法第37条の14第5項第2号に規定する非課税上場株式等管理契約(以下この条において「非課税上場株式等管理契約」という。)、同項第4号に規定する非課税累積投資契約(次項において「非課税累積投資契約」という。)または同法第37条の14第5項第6号に規定する特定非課税累積投資契約(次項において「特定非課税累積投資契約」という。)に基づき同条第1項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条において「非課税口座内上場株式等」という。)(その者が2以上の同法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座(以下この条において「非課税口座」という。)を有する場合には、それぞれの非課税口座に係る非課税口座内上場株式等。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合には、施行令附則第18条の6の2第1項に定めるところにより、当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額または雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額または雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

2 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、同条第5項第3号に規定する非課税管理勘定(以下この項において「非課税管理勘定」という。)、同条第5項第5号に規定する累積投資勘定(以下この項において「累積投資勘定」という。)、同条第5項第7号に規定する特定累積投資勘定(以下この項において「特定累積投資勘定」という。)または同条第5項第8号に規定する特定非課税管理勘定(以下この項において「特定非課税管理勘定」という。)からの非課税口座内上場株式等の一部または全部の払出し(振替によるものを含む。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として施行令附則第18条の6の2第2項に規定する金額(以下この項において「払出し時の金額」という。)により非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約または特定非課税累積投資契約に基づく譲渡があつたものと、同法第37条の14第4項第1号に掲げる移管、返還または廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定が設けられている非課税口座を開設し、または開設していた県民税の所得割の納税義務者については、当該移管、返還または廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管、返還または廃止による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、同項第2号に掲げる贈与または相続もしくは遺贈により払出しがあつた非課税口座内上場株式等を取得した県民税の所得割の納税義務者については、当該贈与または相続もしくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前項および付則第14条の2の規定その他の県民税に関する規定を適用する。

(追加〔平成22年条例24号〕、一部改正〔平成25年条例57号・26年60号・29年24号・令和2年39号〕)

(未成年者口座内上場株式等の譲渡に係る県民税の所得計算の特例)

第14条の3の3 県民税の所得割の納税義務者が、前年中に租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号に規定する未成年者口座管理契約(以下この条において「未成年者口座管理契約」という。)に基づき同法第37条の14の2第1項各号に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この条において「未成年者口座内上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、施行令附則第18条の6の3第1項において読み替えて準用する施行令附則第18条の6の2第1項に定めるところにより、当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額または雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額または雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算する。

2 租税特別措置法第37条の14の2第4項各号に掲げる事由により、同条第5項第3号に規定する非課税管理勘定(以下この条において「非課税管理勘定」という。)または同項第4号に規定する継続管理勘定(以下この条において「継続管理勘定」という。)からの未成年者口座内上場株式等の一部または全部の払出し(振替によるものを含む。以下この条において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた未成年者口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として施行令附則第18条の6の3第2項において読み替えて準用する施行令附則第18条の6の2第2項に規定する金額(以下この条において「払出し時の金額」という。)により未成年者口座管理契約に基づく譲渡があつたものと、同法第37条の14の2第4項第1号に掲げる移管もしくは返還または同項第3号イに掲げる廃止による未成年者口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定または継続管理勘定が設けられている未成年者口座を開設し、または開設していた県民税の所得割の納税義務者については、当該移管もしくは返還または廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管もしくは返還または廃止による払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、同項第2号に掲げる相続もしくは遺贈または同項第3号ロに掲げる贈与により払出しがあつた未成年者口座内上場株式等を取得した県民税の所得割の納税義務者については、当該相続もしくは遺贈または贈与の時に、その払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前項および付則第14条の2の規定その他の県民税に関する規定を適用する。

3 未成年者口座および租税特別措置法第37条の14の2第5項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する県民税の所得割の納税義務者の同条第4項第3号に規定する基準年の前年12月31日または令和5年12月31日のいずれか早い日までに契約不履行等事由が生じた場合には、次に定めるところにより、県民税に関する規定を適用する。この場合には、施行令附則第18条の6の3第3項において読み替えて準用する施行令附則第18条の6の2第1項に定めるところにより、第1号から第3号までの規定による未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額および雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額および雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算する。

(1) 当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間にした未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得または雑所得については、当該契約不履行等事由が生じた時に、当該未成年者口座内上場株式等の未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

(2) 当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間に租税特別措置法第37条の14の2第4項第1号に規定する他の保管口座または非課税管理勘定もしくは継続管理勘定への移管(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の13の8第8項に規定する事由による移管を除く。以下この号および第4号において同じ。)があつた未成年者口座内上場株式等については前項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、その移管があつた時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

(3) 契約不履行等事由の基因となつた未成年者口座内上場株式等および契約不履行等事由が生じた時における当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

(4) 第2号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた県民税の所得割の納税義務者については、同号の移管があつた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該移管による払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとみなす。

(5) 第3号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた県民税の所得割の納税義務者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて同号の未成年者口座内上場株式等(租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号ヘ(2)に規定する譲渡または贈与がされたものを除く。)の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、第3号の未成年者口座内上場株式等を贈与により取得した者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとそれぞれみなす。

4 前項の場合において、同項第1号から第3号までの規定により譲渡があつたものとみなされる未成年者口座内上場株式等に係る収入金額が所得税法第33条第3項の規定の例によつて算定した当該未成年者口座内上場株式等の取得費およびその譲渡に要した費用の額の合計額またはその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、県民税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。

(追加〔平成27年条例50号〕、一部改正〔平成28年条例52号・29年24号・30年33号・令和2年39号〕)

(未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等に係る県民税の課税の特例)

第14条の3の4 未成年者口座を開設している個人について、契約不履行等事由が生じ、租税特別措置法第37条の14の2第8項の規定の適用を受けたときは、同項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除した金額を第36条の15第1項に規定する特定株式等譲渡所得金額とみなして、県民税の株式等譲渡所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合における第17条第1項第7号ならびに第36条の18第1項および第2項の規定の適用については、同号中「特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座を開設する個人で同条第6項に規定する契約不履行等事由による当該未成年者口座の廃止(第36条の18第1項および第2項において「未成年者口座の廃止」という。)の日」と、第36条の18第1項中「選択口座が開設されている租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「未成年者口座の廃止の日」と、「に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をするもの」とあるのは「の当該未成年者口座が開設されている租税特別措置法第37条の14第1項に規定する金融商品取引業者等」と、同条第2項中「特定株式等譲渡対価等の支払をする際」とあるのは「未成年者口座の廃止の際」とする。

(追加〔平成27年条例50号〕、一部改正〔平成27年条例50号・29年24号〕)

(先物取引に係る雑所得等に係る県民税の課税の特例)

第14条の4 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第41条の14第1項に規定する事業所得、讓渡所得または雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得および雑所得については、第18条および第20条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額および雑所得の金額として施行令附則第18条の7第1項に規定するところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第2号の規定により読み替えて適用される第19条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の2に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第69条の規定の適用については、租税特別措置法第41条の14第2項第3号の規定により適用されるところによる。

(2) 第19条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第14条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(3) 第21条から第21条の4まで、付則第5条第1項付則第5条の4第1項付則第5条の4の2第1項および付則第5条の5の規定の適用については、第21条第21条の2第1項前段第21条の3および第21条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額および付則第14条の4第1項の規定による県民税の所得割の額」と、第21条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額ならびに付則第14条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項後段および同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額および付則第14条の4第1項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、付則第5条第1項付則第5条の4第1項および付則第5条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第14条の4第1項の規定による県民税の所得割の額」と、付則第5条第1項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額および付則第14条の4第1項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」と、付則第5条の5中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第14条の4第1項の規定による県民税の所得割の額の合計額」とする。

(4) 付則第4条の2の2第1項の規定の適用については、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額ならびに付則第14条の4第1項の規定による県民税の所得割の額」と、同項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額ならびに付則第14条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第14条の4第1項の規定による県民税の所得割の額」と、同項第3号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに法附則第35条の4第4項の規定による市町民税の所得割の額」とする。

(追加〔平成13年条例38号〕、一部改正〔平成13年条例39号・14年38号・40号・15年51号・57号・16年38号・18年57号・20年38号・21年48号・63号〕)

(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)

第14条の4の2 県民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の県民税について先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項を記載した法第45条の2第1項または第3項の規定による申告書(法附則第35条の4の2第4項において準用する法第45条の2第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、前条第1項後段の規定にかかわらず、施行令附則第18条の7の2第1項に規定するところにより、当該納税義務者の同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を限度として、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。

2 前項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額とは、当該県民税の所得割の納税義務者が、租税特別措置法第41条の14第1項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として施行令附則第18条の7の2第2項に規定するところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の県民税に係る前条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として施行令附則第18条の7の2第3項に規定するところにより計算した金額をいう。

3 第1項の規定の適用がある場合における前条第1項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(次条第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

4 前3項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、施行令附則第18条の7の2第6項および第15項に定めるところによる。

(追加〔平成15年条例51号〕、一部改正〔平成15年条例57号・16年38号・18年57号〕)

(条約適用利子等および条約適用配当等に係る県民税の課税の特例)

第14条の5 県民税の所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等実施特例法第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等については、第18条および第20条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の同項に規定する条約適用利子等の額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えて適用される第19条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項に規定する限度税率(第3項において「限度税率」という。)を控除して得た率に5分の2を乗じて得た率(当該納税義務者が同条第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の2の税率)を乗じて計算して得た金額に相当する県民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第19条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第14条の5第1項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(2) 第21条から第21条の4まで、付則第5条第1項付則第5条の4第1項付則第5条の4の2第1項および付則第5条の5の規定の適用については、第21条第21条の2第1項前段第21条の3および第21条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額および付則第14条の5第1項の規定による県民税の所得割の額」と、第21条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額ならびに付則第14条の5第1項に規定する条約適用利子等の額」と、同項後段および同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額および付則第14条の5第1項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、付則第5条第1項付則第5条の4第1項および付則第5条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第14条の5第1項の規定による県民税の所得割の額」と、付則第5条第1項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額および付則第14条の5第1項に規定する条約適用利子等の額(第2項第1号の規定により読み替えて適用される第19条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、付則第5条の5中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第14条の5第1項の規定による県民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 付則第4条の2の2第1項の規定の適用については、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額ならびに付則第14条の5第1項の規定による県民税の所得割の額」と、同項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額ならびに付則第14条の5第1項に規定する条約適用利子等の額」と、同項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第14条の5第1項の規定による県民税の所得割の額」と、同項第3号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項の規定による市町民税の所得割の額」とする。

3 県民税の所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等実施特例法第3条の2の2第6項に規定する条約適用配当等(次項において「条約適用配当等」という。)については、第18条および第20条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の租税条約等実施特例法第3条の2の2第6項に規定する条約適用配当等の額(以下この項において「条約適用配当等の額」という。)に対し、条約適用配当等の額(第5項第1号の規定により読み替えて適用される第19条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から限度税率を控除して得た率に5分の2を乗じて得た率(当該納税義務者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の2の税率)を乗じて計算して得た金額に相当する県民税の所得割を課する。

4 前項の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の条約適用配当等申告書(県民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(条約適用配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町長が認めるときを含む。)に限り、適用する。ただし、第1号に掲げる申告書および第2号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、同項の規定を適用しないことが適当であると市町長が認めるときは、この限りでない。

(1) 法第45条の2第1項の規定による申告書

(2) 法第45条の3第1項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)

5 第3項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第19条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第14条の5第3項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(2) 第21条から第21条の4まで、付則第5条第1項付則第5条の4第1項付則第5条の4の2第1項および付則第5条の5の規定の適用については、第21条第21条の2第1項前段第21条の3および第21条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額および付則第14条の5第3項の規定による県民税の所得割の額」と、第21条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額ならびに付則第14条の5第3項に規定する条約適用配当等の額」と、同項後段および同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額および付則第14条の5第3項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、付則第5条第1項中「配当に係るもの」とあるのは「配当等に係るものおよび付則第14条の5第3項に規定する条約適用配当等に係るもの」と、同項付則第5条の4第1項および付則第5条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第14条の5第3項の規定による県民税の所得割の額」と、付則第5条第1項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額および付則第14条の5第3項に規定する条約適用配当等の額(同条第5項第1号の規定により読み替えて適用される第19条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、付則第5条の5中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第14条の5第3項の規定による県民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 付則第4条の2の2第1項の規定の適用については、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額ならびに付則第14条の5第3項の規定による県民税の所得割の額」と、同項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額ならびに付則第14条の5第3項に規定する条約適用配当等の額」と、同項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第14条の5第3項の規定による県民税の所得割の額」と、同項第3号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項の規定による市町民税の所得割の額」とする。

6 租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項の規定の適用がある場合(第3項の規定の適用がある場合を除く。)における第21条の4の規定の適用については、同条中「または法第32条第15項」とあるのは、「もしくは付則第14条の5第3項に規定する条約適用配当等(以下「条約適用配当等」という。)に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の同条第4項に規定する条約適用配当等申告書にこの条の規定の適用を受けようとする旨および当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合(条約適用配当等申告書にこれらの記載がないことについてやむを得ない理由があると市町長が認める場合を含む。)であつて、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた条約適用配当等の額について租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第1項の規定および第36条の8から第36条の14までの規定により配当割額を課されたとき、または法第32条第15項」とする。

(追加〔平成18年条例57号〕、一部改正〔平成18年条例57号・19年35号・20年38号・21年48号・63号・22年15号・18号・29年24号〕)

(法人税割の税率の特例)

第15条 平成13年2月1日から令和8年1月31日までの間に終了する各事業年度分の法人税割の税率は、第28条の規定にかかわらず、100分の1.8とする。

(追加〔昭和50年条例35号〕、一部改正〔昭和52年条例26号・55年25号・56年26号・60年34号・平成元年14号・2年37号・7年36号・12年115号・13年38号・39号・14年40号・17年45号・19年30号・22年24号・29号・26年60号・27年50号・28年52号・令和元年2号・2年16号・39号〕)

(中小法人等に対する不均一課税)

第16条 県内に事務所または事業所を有する法人のうち、資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下のものもしくは資本もしくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)または第17条第4項において法人とみなされるものであつて、かつ、各事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額が年2,000万円以下のものに対する各事業年度分の法人税割額は、前条の規定を適用して計算した当該事業年度分の法人税割額から当該法人税割額に18分の8を乗じて計算した額を控除した金額とする。

2 前項の規定を適用する場合において、資本金の額もしくは出資金の額は、法第52条第2項各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に掲げる日現在における資本金の額もしくは出資金の額によるものとする。

3 第1項の規定を適用する場合において、他の都道府県において事務所または事業所を有する法人(第17条第4項において法人とみなされるものを含む。以下この条において同じ。)の各事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額は、法第57条第1項の規定により関係都道府県に分割される前の額によるものとする。

4 事業年度が1年に満たない法人に対する第1項の規定の適用については、同項中「年2,000万円」とあるのは「2,000万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」とする。

5 第1項の規定を適用する場合において、法人税法第71条第1項、第88条もしくは第144条の3第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人または法第53条第2項の規定により法人の県民税に係る申告書を提出する義務がある法人の各事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額は、当該事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までに前事業年度の法人税割額として納付した税額および納付すべきことが確定した税額の合計額の課税標準となる法人税額を前事業年度の月数で除して得た額の12倍の額に相当する額によるものとする。

6 前2項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。

(追加〔昭和50年条例35号〕、一部改正〔昭和52年条例26号・56年26号・平成2年37号・7年36号・12年115号・14年40号・18年53号・20年35号・26年60号・28年52号・令和2年16号・39号〕)

(事業税に係る区分経理の義務の特例)

第17条 個人の事業税の納税義務者で地方税法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法第72条の4第2項第1号から第5号までに掲げる事業(以下この条において「旧非課税事業」という。)を行うものは、平成10年までの各年の年中における事業に係る経理については、当該旧非課税事業以外の事業に関する経理を当該旧非課税事業に関する経理と区分して行わなければならない。

2 法人の事業税の納税義務者で旧非課税事業を行うものは、平成10年3月31日までの間に開始する各事業年度における事業に係る経理については、当該旧非課税事業以外の事業に関する経理を当該旧非課税事業に関する経理と区分して行わなければならない。

(追加〔昭和60年条例24号〕、一部改正〔昭和63年条例30号・平成元年14号・2年23号・3年27号・4年29号・5年21号・6年29号〕)

(法人の事業税の税率の特例)

第18条 租税特別措置法第68条第1項の規定に該当する法人の同項の規定に該当する各事業年度に係る所得割については、第38条の3第1項第2号中「

各事業年度の所得のうち年400万円を超える金額

100分の4.9

」とあるのは「

各事業年度の所得のうち年400万円を超え年10億円以下の金額

100分の4.9

各事業年度の所得のうち年10億円を超える金額

100分の5.7

」と、同条第5項第1号中「100分の4.9」とあるのは「100分の4.9(各事業年度の所得のうち年10億円を超える金額については、100分の5.7)」とする。

(全部改正〔平成18年条例57号〕、一部改正〔平成19年条例30号・20年38号・22年24号・令和元年5号・2年33号・4年32号〕)

第19条 削除

(削除〔平成28年条例52号(29年8号)〕)

(旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る地方税の特例)

第20条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下この条において「整備法」という。)第40条第1項の規定により存続する一般社団法人または一般財団法人であつて整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたもの(以下この条においてそれぞれ「認可取消社団法人」または「認可取消財団法人」という。)を除く。)については、公益社団法人または公益財団法人とみなして、第17条第2項および第27条の9第1項の規定を適用する。

2 整備法第40条第1項の規定により存続する一般社団法人または一般財団法人であつて整備法第106条第1項の登記をしていないもの(認可取消社団法人または認可取消財団法人にあつては、法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人(以下この条において「非営利型法人」という。)に該当するものに限る。)については、公益社団法人または公益財団法人とみなして、第37条第1項の規定を適用する。

3 整備法第40条第1項の規定により存続する一般社団法人または一般財団法人であつて整備法第106条第1項の登記をしていないもの(認可取消社団法人または認可取消財団法人にあつては、非営利型法人に該当するものに限る。)については、法人税法第2条第6号の公益法人等とみなして、第17条第3項および第29条第1項の規定を適用する。

4 整備法第41条第1項の規定により存続する一般社団法人または一般財団法人であつて整備法第106条第1項の登記をしていないものまたは認可取消社団法人もしくは認可取消財団法人については、一般社団法人または一般財団法人とみなして、第29条第1項および第37条第1項の規定を適用する。

5 整備法第2条第1項に規定する旧有限責任中間法人で整備法第3条第1項本文の規定の適用を受けるものおよび整備法第25条第2項に規定する特例無限責任中間法人については、一般社団法人とみなして、第29条第1項および第37条第1項の規定を適用する。

(追加〔平成20年条例38号〕、一部改正〔平成22年条例15号・23年34号・26年56号・令和3年29号〕)

(東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例)

第21条 県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第13条第1項の規定の適用を受けた場合における付則第5条の4および第5条の4の2の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

付則第5条の4第1項

租税特別措置法第41条または第41条の2の2

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条または同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2

付則第5条の4第1項第1号

租税特別措置法第41条第2項から第4項までもしくは第41条の2

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条第2項から第4項までもしくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2

付則第5条の4第1項第3号

租税特別措置法第41条、第41条の2の2、

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条、同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2もしくは租税特別措置法

付則第5条の4の2第1項

租税特別措置法第41条または第41条の2の2

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条または同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2

付則第5条の4の2第1項第1号

租税特別措置法第41条第2項から第5項までもしくは第10項から第19項までもしくは第41条の2

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条第2項から第5項までもしくは第10項から第19項までもしくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2

付則第5条の4の2第1項第2号

租税特別措置法第41条、第41条の2の2、

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条、同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2もしくは租税特別措置法

2 県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第13条第3項もしくは第4項または第13条の2第1項から第4項までもしくは第6項から第10項までの規定の適用を受けた場合における付則第5条の4および第5条の4の2の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とし、同条第3項の規定は、適用しない。

付則第5条の4第1項第1号

または阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成7年法律第11号)第16条第1項から第3項まで

、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成7年法律第11号)第16条第1項から第3項までまたは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第13条第3項もしくは第4項もしくは第13条の2第1項から第9項まで

住宅借入金等の金額

住宅借入金等の金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第3項または第4項の規定の適用を受ける者の有する平成23年から平成27年までの居住年に係る同条第5項第1号に規定する新規住宅借入金等の金額を除く。)

当該金額

当該住宅借入金等の金額

これらの規定

租税特別措置法第41条第2項から第4項までもしくは第41条の2、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項から第3項までまたは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第3項もしくは第4項もしくは第13条の2第1項から第9項までの規定

計算した同項

計算した租税特別措置法第41条第1項

付則第5条の4の2第1項第1号

または阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項から第3項まで

、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項から第3項までまたは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第3項もしくは第4項もしくは第13条の2第1項から第4項までもしくは第6項から第10項まで

3 前項の場合において、当該納税義務者が平成26年から令和3年までの居住年に係る租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等(居住年が平成26年である場合には、その同項に規定する居住日が平成26年4月1日から同年12月31日までの期間内の日であるものに限る。)の金額を有するときは、前項の規定により読み替えて適用される付則第5条の4の2第1項中「100分の2」とあるのは「100分の2.8」と、「39,000円」とあるのは「54,600円」とする。

(全部改正〔平成25年条例57号〕、一部改正〔平成27年条例50号・29年8号・31年68号・令和元年2号・4年36号〕)

(東日本大震災による被災家屋の代替家屋等の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例)

第22条 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震およびこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により滅失し、または損壊した家屋(以下この項および次項において「被災家屋」という。)の所有者その他の施行令附則第31条第1項に規定する者が、当該被災家屋に代わるものと知事が認める家屋(以下この項および次項において「代替家屋」という。)の取得をした場合における当該代替家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和8年3月31日までに行われたときに限り、価格に当該代替家屋の床面積に対する当該被災家屋の床面積の割合(当該割合が1を超える場合は、1)を乗じて得た額を価格から控除する。

2 被災家屋の敷地の用に供されていた土地(以下この項において「従前の土地」という。)の所有者その他の施行令附則第31条第2項に規定する者が、代替家屋の敷地の用に供する土地で当該従前の土地に代わるものと知事が認める土地の取得をした場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和8年3月31日までに行われたときに限り、価格に当該土地の面積に対する当該従前の土地の面積の割合(当該割合が1を超える場合は、1)を乗じて得た額を価格から控除する。

3 東日本大震災により耕作または養畜の用に供することが困難となつた農用地(農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地をいう。以下この項および第6項において同じ。)であると農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第3条第1項ただし書または第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)が認めるもの(以下この項において「被災農用地」という。)の平成23年3月11日における所有者(農業を営む者に限る。)その他の施行令附則第31条第3項に規定する者が、当該被災農用地に代わるものと知事が認める農用地の取得をした場合における当該農用地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和8年3月31日までに行われたときに限り、価格に当該農用地の面積に対する当該被災農用地の面積の割合(当該割合が1を超える場合は、1)を乗じて得た額を価格から控除する。

4 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(以下単に「原子力発電所の事故」という。)に関して原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項の規定により原子力災害対策本部長(同法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長をいう。以下同じ。)が市町村長または都道府県知事に対して行つた法附則第55条第1項第1号に掲げる指示の対象区域(原子力発電所の事故に関して同法第20条第2項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長または都道府県知事に対して行つた指示において近く同号に掲げる指示が解除される見込みであるとされた区域を除く。次条第1項において「避難指示区域」という。)のうち当面の居住に適さない区域として総務大臣が指定して公示した区域(以下「居住困難区域」という。)内に当該居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において所在していた家屋(以下この項において「対象区域内家屋」という。)の同日における施行令附則第31条第4項に規定する者が、当該対象区域内家屋に代わるものと知事が認める家屋(以下この項および次項において「代替家屋」という。)の取得をした場合における当該代替家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して3月(代替家屋が同日後に新築されたものであるときは、1年)を経過する日までの間に行われたときに限り、価格に当該代替家屋の床面積に対する当該対象区域内家屋の床面積の割合(当該割合が1を超える場合は、1)を乗じて得た額を価格から控除する。

5 居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋の敷地の用に供されていた土地(以下この項において「対象土地」という。)の同日における施行令附則第31条第5項に規定する者が、代替家屋の敷地の用に供する土地で当該対象土地に代わるものと知事が認める土地の取得をした場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して3月を経過する日までの間に行われたときに限り、価格に当該土地の面積に対する当該対象土地の面積の割合(当該割合が1を超える場合は、1)を乗じて得た額を価格から控除する。

6 居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた農用地(以下この項において「対象区域内農用地」という。)の同日における所有者(農業を営む者に限る。)その他の施行令附則第31条第6項に規定する者が、当該対象区域内農用地に代わるものと知事が認める農用地の取得をした場合における当該農用地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して3月を経過する日までの間に行われたときに限り、価格に当該農用地の面積に対する当該対象区域内農用地の面積の割合(当該割合が1を超える場合は、1)を乗じて得た額を価格から控除する。

(追加〔平成23年条例32号〕、一部改正〔平成23年条例41号・24年25号・45号・58号・27年40号・令和元年2号・3年22号〕)

(東日本大震災における原子力発電所の事故に伴う対象区域内用途廃止等自動車等の代替自動車の取得に係る自動車税の環境性能割の納税義務の免除等)

第23条 対象区域内自動車等(避難指示区域であつて平成24年1月1日において原子力発電所の事故に関して原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)附則第54条の規定による改正前の原子力災害特別措置法第20条第3項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行つた同法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示の対象区域であつた区域のうち立入りが困難であるため当該区域内の法附則第52条第2項各号に掲げる自動車または法第442条第5号に規定する軽自動車のうち三輪以上のもの(以下この項において「自動車等」という。)を当該区域の外に移動させることが困難な区域として総務大臣が指定して公示した区域(以下「自動車等持出困難区域」という。)内の自動車等をいう。以下同じ。)の当該自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における施行令附則第32条第4項に規定する者が対象区域内自動車等以外の自動車(以下「他の自動車」という。)の取得をした場合において、当該他の自動車の取得をした後に、対象区域内自動車等が自動車等で施行令附則第32条第2項に規定するもの(以下「対象区域内用途廃止等自動車等」という。)に該当することとなり、かつ、当該取得した他の自動車を対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと知事が認めるときは、当該他の自動車の取得が同日から令和3年3月31日までの間に行われたときに限り、当該他の自動車に対して課する自動車税の環境性能割に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

2 自動車税の環境性能割に係る徴収金を徴収した場合において、当該自動車税の環境性能割について前項の規定の適用があることとなつたときは、施行令附則第32条第4項に規定する者の申請に基づいて、当該徴収金を還付する。

3 知事は、前項の規定により自動車税の環境性能割に係る徴収金を還付する場合において、還付を受けるべき者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。

(全部改正〔令和元年条例5号〕)

(揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止措置の停止)

第24条 付則第10条の2の8の規定は、震災特例法第44条の別に法律で定める日までの間、その適用を停止する。

(追加〔平成23年条例32号〕、一部改正〔平成23年条例41号〕)

(東日本大震災における原子力発電所の事故に伴う対象区域内用途廃止等自動車等の代替自動車に係る自動車税の種別割の納税義務の免除等)

第25条 施行令附則第32条第4項に規定する者が、付則第23条第1項の規定の適用を受けることとなつた場合には、次の各号に掲げる期間に取得された他の自動車に対するそれぞれ当該各号に定める年度分の自動車税の種別割に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

(1) 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの期間 令和元年度分および令和2年度分

(2) 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの期間 令和2年度分および令和3年度分

2 自動車税の種別割に係る徴収金を徴収した場合において、当該自動車税の種別割について前項の規定の適用があることとなつたときは、施行令附則第32条第4項に規定する者の申請に基づいて、当該徴収金を還付する。

3 知事は、前項の規定により自動車税の種別割に係る徴収金を還付する場合において、還付を受けるべき者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。

4 対象区域内自動車等(自動車であるものに限る。以下この項において同じ。)が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつた場合には、当該対象区域内自動車等は、第60条第1項の規定の適用については、当該対象区域内自動車等に係る自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日以後同項に規定する自動車でなかつたものとみなす。

(全部改正〔令和元年条例5号〕)

(個人の県民税の税率の特例)

第26条 平成26年度から令和5年度までの各年度分の個人の県民税に限り、均等割の税率は、第22条および琵琶湖森林づくり県民税条例(平成17年滋賀県条例第40号)第2条の規定にかかわらず、第22条に規定する額と同条例第2条の規定による加算額との合計額に500円を加算した額とする。

(追加〔平成24年条例25号〕、一部改正〔令和元年条例2号〕)

(法附則第59条第1項の規定による徴収猶予に係る特例)

第27条 法附則第59条第1項の規定による徴収の猶予をする場合における第8条の3第8項の規定の適用については、同項中「第15条の2第8項」とあるのは、「第15条の2第8項(法附則第59条第3項において準用する場合を含む。)」とする。

(追加〔令和2年条例34号〕)

(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)

第28条 県民税の所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。)第5条第4項に規定する指定行事の同条第1項に規定する中止等により生じた同項に規定する入場料金等払戻請求権(次項において「入場料金等払戻請求権」という。)の全部または一部の放棄(次項において「払戻請求権放棄」という。)を同条第1項に規定する指定期間(次項において「指定期間」という。)内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に放棄払戻請求権相当額の第21条の2第1項第3号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、県民税に関する規定を適用する。

2 前項に規定する放棄払戻請求権相当額とは、同項の納税義務者がその年の指定期間内において払戻請求権放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額(第21条の2第1項各号に掲げる寄附金の額およびその放棄をした者に特別の利益が及ぶと認められるものの金額を除く。)の合計額(当該合計額が20万円を超える場合には、20万円)をいう。

(追加〔令和2年条例39号〕)

(新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例)

第29条 県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第6条の2第1項の規定の適用を受けた場合における付則第5条の4の2第3項および第21条第3項の規定の適用については、これらの規定中「令和3年」とあるのは、「令和4年」とする。

(追加〔令和2年条例39号〕、一部改正〔令和3年条例22号・4年36号〕)

(新型コロナウイルス感染症等に係る耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等の特例)

第30条 第39条の12第3項に規定する耐震基準不適合既存住宅を取得し、当該耐震基準不適合既存住宅の同条第12項第1号に規定する耐震改修に係る契約を施行令附則第38条に規定する日までに締結している個人が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)およびそのまん延防止のための措置の影響により当該耐震改修をして当該耐震基準不適合既存住宅をその取得の日から6月以内にその者の居住の用に供することができなかつたことにつき施行規則附則第28条第1項に規定するところにより証明がされた場合において、当該耐震改修をして当該耐震基準不適合既存住宅を令和4年3月31日までにその者の居住の用に供したとき(当該耐震基準不適合既存住宅を当該耐震改修の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は、第39条の15の2第1項の規定の適用については、同項中「当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、当該」とあるのは「当該」と、「行い」とあるのは「行い、当該住宅の当該耐震改修の日から6月以内に」とする。

2 前項の規定の適用がある場合における第39条の13第1項および第39条の15の2第3項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第39条の13第1項

1年6月以内、同項第2号

当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の耐震改修(同条第12項第1号に規定する耐震改修をいう。以下この項において同じ。)の日後6月以内の日まで、同条第3項第2号

から6月以内

から当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の耐震改修の日後6月以内の日まで

第39条の15の2第3項

6月以内

同項の耐震改修の日後6月以内の日まで

(追加〔令和2年条例34号〕、一部改正〔令和2年条例39号・3年10号・4年36号〕)

(昭和25年条例第57号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和25年度分の県税(第32条および第57条の改正規定は昭和25年9月1日)から適用する。

2 国庫出納金等端数計算法施行令(昭和25年政令第77号)第2条第2項第7号および同令第3条第2項第7号の規定により指定する県税は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 県民税、地租、家屋税、鉱産税、酒消費税、電話税、電柱税、不動産取得税、ミシン税、牛馬税、営業税、営業税附加税および都市計画税

(2) 昭和24年度分以前の事業税(法人については昭和25年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)、特別所得税、鉱区税、自動車税および漁業権税

(昭和26年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、事業税に関する改正規定中法人の行う事業に対する事業税に関する部分については、昭和26年1月1日の属する事業年度分から、その他の部分については昭和26年度分の県税から適用する。

2 昭和25年度分以前の県税(法人の行なう事業に対する事業税にあつては、昭和26年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)については、なお、従前の例による。

3 改正後の第8条の2および第8条の3の規定は、この条例の施行後に納期限が到来した徴収金から適用する。

4 納税者または特別徴収義務者が改正後の第9条の2第1項各号の一に該当する事由その他相当の事由があり、その徴収され、納付し、または納入すべき昭和24年度分以前の県税(法人にあつては昭和25年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)に係る徴収金を一時に徴収され、納付し、または納入することが困難であると認められる場合において、当該納税者または特別徴収義務者が当該徴収金の徴収猶予を申請したときは、同条の規定にかかわらず、その困難であると認められる金額を限度として、2年以内の期間を限つて徴収猶予をする。

5 前項の規定による徴収猶予は、改正後の第9条の2第1項の規定による徴収猶予とみなして、改正後の第9条の3から第9条の5までの規定を適用する。ただし、その徴収猶予に係る金額が4万円をこえ、且つ、当該金額の徴収を確保するために必要があると認める場合に限り、その徴収猶予をする金額を限度として相当の担保を徴することができるものとし、改正後の第9条の5の規定の適用については、当該徴収猶予のうち改正後の第9条の2第1項第1号または第2号に該当する事由に因るものをこれらの号の規定による徴収猶予とみなす。

6 昭和26年1月1日から同年3月31日までの間において、事業年度が終了する法人の当該事業年度の所得および清算所得に係る事業税に限り、改正後の第111条の2第1号中「各事業年度の終了の日から2月」第2号中「残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」および「各分配に係る残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」ならびに第3号中「合併の日から2月」とあるのは、それぞれ「昭和26年4月1日から5月31日まで」と読み替えるものとする。

7 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(昭和26年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年度分から適用する。

(昭和26年条例第62号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年11月29日から適用する。

(昭和27年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年度分の県税から適用する。

2 昭和26年度分以前の県税については、なお、従前の例による。

3 日本専売公社、日本国有鉄道および日本電信電話公社が所有する自動車に対して課する昭和27年度分の自動車税の納期は第63条第1項の規定にかかわらず、昭和27年10月1日から同月31日までの間とする。

4 昭和27年1月1日から同年4月30日までの間において事業年度が終了する法人の当該事業年度の所得に係る事業税ならびに当該期間中に事業年度が終了する法人で同年6月30日以前に残余財産を分配するものの当該事業年度の清算所得に係る事業税および当該期間中に合併に因り消滅した法人の清算所得に係る事業税ついては、第111条の2第1項第1号中「各事業年度の終了の日から2月」、同条同項第2号中「残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」および「各分配に係る残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」ならびに同条同項第3号中「合併の日から2月」とあるのは、それぞれ、「昭和27年4月1日から同年6月30日まで」と読み替えるものとする。

5 地方税法の一部を改正する法律(昭和27年法律第216号)附則第9項の規定により、旧地方税法(昭和23年法律第110号)第25条の規定の例によつて徴収する延滞金は、同条の規定にかかわらず、税金額100円(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について1日4銭の割合を乗じて計算した額とする。

(昭和27年条例第32号)

1 この条例は、昭和28年1月1日から施行する。

2 昭和27年12月31日以前の入場税および遊興飲食税については、なお、従前の例による。

3 昭和28年1月1日以降の法第75条第1項に規定する第1種もしくは第2種の場所への入場または第3種の施設の利用に対する入場税を昭和27年12月31日以前に徴収した特別徴収義務者は、当該入場税を、この条例の改正規定にかかわらず、納入しなければならない。

4 前項に規定する入場税を特別徴収義務者に徴収された者は、その徴収された入場税額と改正後の規定による入場税額との差額に相当する金額の還付を請求することができる。

5 前項の規定によつて入場税の還付を受けようとする者は、第10条第3項に規定する過誤納金還付請求書に当該入場税に係る入場券または利用券の一半を添付して知事に請求しなければならない。

6 昭和28年1月1日から同月14日までの間において現に第18条の2第1項の経営者等または第43条第3項の経営者である者については、第18条の2第2項中「同項の施設の経営を開始しようとする日前5日までに」および第43条第4項中「同項の場所の経営を開始しようとする日前5日までに」とあるのは、それぞれ、「昭和28年1月10日までに」と読み替えるものとする。

7 昭和28年1月1日から同月14日までの間において現に法第114条の2第2項の場所の特別徴収義務者である者については、第49条の2第1項中「前条第1項の登録を申請する場合において」とあるのは、「昭和28年1月10日までに」と読み替えるものとする。

8 この条例施行前にした行為に対する罰則の規定の適用については、なお、従前の例による。

(昭和28年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年2月13日から適用する。

(昭和28年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年度分の県税から適用する。

2 昭和28年1月1日から同年2月28日までの間において事業年度が終了する法人の当該事業年度の所得に係る事業税ならびに当該期間中に事業年度が終了する法人で同年4月30日以前に残余財産を分配するものの当該事業年度の清算所得に係る事業税および当該期間中に合併に因り消滅した法人の清算所得に係る事業税に限り、第111条の2第1項第1号中「各事業年度の終了の日から2月」、同条同項第2号中「残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」および「各分配に係る残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」ならびに同条同項第3号中「合併の日から2月」とあるのは、それぞれ「昭和28年4月1日から同月30日まで」と読み替えるものとする。

(昭和28年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年度分の県税(入場税および遊興飲食税にあつては、昭和28年8月13日以後の分)から適用する。

2 昭和27年度分以前の県税(入場税および遊興飲食税にあつては、昭和28年8月12日以前の分)については、なお、従前の例による。

3 第76条および第77条の改正規定の昭和28年度分の鉱区税に対する適用については、第76条中「4月1日」とあるのは「9月1日」と、第77条中「5月」とあるのは「10月」とする。

4 この条例施行前にした行為に対する罰則の規定の適用については、なお、従前の例による。

(昭和29年条例第20号)

1 この条例中、娯楽施設利用税に関する改正規定は昭和29年6月1日から、遊興飲食税に関する改正規定は昭和29年7月1日から、その他の改正規定は公布の日から施行し、この付則において特別の定があるものを除く外、法人(法人税法第4条の法人を除く。)の県民税に関する部分は昭和29年4月1日の属する事業年度分から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和29年1月1日の属する事業年度分から、その他の部分(娯楽施設利用税および遊興飲食税に関する部分を除く。)は昭和29年度分の県税から適用する。

2 昭和29年1月1日から同年3月31日までの間において事業年度が終了する法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第37条第1項の規定にかかわらず、電気供給業、ガス供給業、運送業および運送取扱業にあつては当該事業年度の収入金額、その他の事業にあつては当該事業年度の所得および清算所得による。ただし、当該法人のうち地方鉄道事業および軌道事業以外の運送業ならびに運送取扱業を行うものが昭和29年1月1日から同年3月31日までの間に解散した場合において同年同月同日までに清算が結了したときにおける事業税の課税標準は、清算所得による。

3 昭和29年4月1日前に地方鉄道軌道整備法第3条第1項第3号に該当するものとして運輸大臣の認定を受け、または同法第8条第3項の規定による補助を受けたものについては、同年同月同日において当該認定を受け、または当該補助を受けたものとみなして、新条例第38条の規定を適用する。

4 付則第2項の法人の行う事業に対する事業税の税率は、新条例第38条の3の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 電気供給業、ガス供給業、運送業および運送取扱業を行う法人(第2号に掲げる法人を除く。) 収入金額の100分の1.6

(2) 付則第2項ただし書の適用を受ける法人 清算所得の100分の12

(3) その他の事業を行う法人

新条例第38条の3第1項第2号に規定する

特別法人 所得および清算所得の100分の8

その他の法人 所得および清算所得の100分の12

5 新条例第38条の5第1項に規定する法人の行う事業に対する事業税の申告納付の期間が昭和29年5月31日前となる法人については、昭和29年度分の事業税に限り、当該申告納付の期間は、この条例公布の日から昭和29年5月31日までとする。

6 改正前の滋賀県税条例第17条に規定する場所への入場または施設の利用で昭和29年5月18日以後に係るものについて改正前の滋賀県税条例第25条第2項の規定により徴収された入場税については、なお、従前の例による。この場合において、入場税の特別徴収義務者が改正前の同条例第26条第2項の規定によつて徴収した入場税の額が入場税法(昭和29年法律第96号)の適用があつたものとした場合において徴収すべき入場税の額をこえるため、当該入場税の納税者の請求に基いてそのこえる部分に相当する金額を返還したときは、当該特別徴収義務者の請求に基き、規則の定めるところにより、その返還した部分に相当する額を還付する。

7 改正前の滋賀県税条例第17条に規定する第3種の施設に相当する施設の利用に対し、同条例同条の規定により課するものとされていた県税は、昭和29年5月18日から同年同月31日までの間は、新条例による娯楽施設利用税とする。

8 新条例中不動産取得税に関する規定は、建築された家屋に対して課する不動産取得税については、昭和29年7月1日から適用する。

9 新条例中たばこ消費税に関する規定は、昭和29年4月1日以後小売人または国内消費用として直接消費者に売り渡された製造たばこについて適用する。

10 昭和29年6月1日において新条例第41条第1項の施設の経営者等である者に対しては、同年同月同日において施設の経営を開始し、または施設を借り受けるものとみなして、新条例第41条の2第3項、同条例第41条の3第2項および同条例第41条の9の規定を適用する。この場合における申告書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、昭和29年6月10日までとする。

11 昭和29年7月1日において法第114条の2第2項および第4項に規定する場所に係る特別徴収義務者である者に対しては、新条例第49条の2第1項中「前条第1項の登録を申請する場合においては」とあるのは「昭和29年7月10日まで」と読み替えて同条同項の規定を適用する。

12 昭和28年度分以前の県税(法人の行う事業に対する事業税にあつては昭和29年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分、入場税にあつては昭和29年5月17日以前の分、遊興飲食税にあつては昭和29年6月30日以前の分)については、改正前の滋賀県税条例第3条第3項の規定を除き、なお、従前の例による。

13 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

14 昭和29年度分の県民税の所得割の課税総額の決定等に関する条例(昭和29年5月滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。

次のよう〔略〕

(昭和29年条例第61号抄)

この条例は、昭和29年10月15日から施行する。

(但書省略)

(昭和29年条例第64号)

この条例は、公布の日から施行し、自動車税に関する改正規定は、昭和29年度分の県税から、その他の規定は、昭和30年度分の県税から適用する。

(昭和30年条例第32号抄)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和30年8月22日規則第30号で昭和30年9月1日から施行)

4 この条例施行の際、改正前の滋賀県税条例第3条の2および第3条の3の規定に基き、旧地方事務所長の行つた県税に係る徴収金の賦課徴収に関する行為その他の手続で現にその効力を有するものは、これを当該旧地方事務所の管轄区域を管轄する県税事務所の長が行つたものとみなす。

(昭和30年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は、この付則において特別の定があるものを除くほか、県民税の法人税割に関する部分は、昭和30年7月1日の属する事業年度以降の事業年度分、および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税(清算中の事業年度に係る法人税額および残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)から、事業税に関する部分は昭和30年7月1日の属する事業年度以降の事業年度分および同日以後の解散または合併による清算所得に対する事業税(清算中の事業年度に係る事業税および残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、不動産取得税に関する部分は昭和30年8月1日から、その他の部分は昭和30年度分の県税から適用する。

3 新条例第11条の規定は、昭和30年8月1日以後において還付し、または充当すべき額について適用する。ただし当該額で昭和30年7月31日以前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。

4 新条例第21条第2項から第4項までの規定は昭和30年8月1日以後において市町村の廃置分合または境界変更が行われる市町村について適用し、新条例第21条第5項の規定は、昭和30年8月1日前において市町村の廃置分合または境界変更が行われた市町村についても適用する。

5 昭和30年度分の県民税については、この条例による改正前の条例第25条の規定は、なお、効力を有する。

6 法人の昭和30年7月1日から同年9月30日までの間に終了する事業年度分の県民税および当該期間内における解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税に限り、新条例第28条中「100分の5.4」とあるのは「100分の5.3」と読み替えるものとする。

7 固定資産税の課税標準の算定について地方税法の一部を改正する法律(昭和30年法律第112号)附則第22項から附則第27項の規定の適用がある場合においては新条例第102条中「法第349条の4の規定」とあるのは、「法第349条の4および地方税法の一部を改正する法律附則第22項から附則第27項までの規定」と読み替えるものとする。

8 新条例第13条の規定は、昭和30年8月1日以後に納付し、または徴収する延滞金額について適用する。ただし、当該延滞金額で昭和30年7月31日以前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。

9 昭和30年7月31日以前に納付または納入の告知をした延滞金額については、当該告知の日において前項の規定により徴収すべき金額につき、当該告知をしたものとみなす。

10 法人の県民税にあつては、昭和30年7月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税、事業税にあつては昭和30年7月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分および同日前の解散または合併による清算所得に対する事業税に係る分、不動産取得税にあつては昭和30年7月31日以前の分およびその他の県税で昭和29年度分以前の分については、なお、従前の例による。

(昭和30年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年度分の県税から適用する。

(昭和30年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、第41条の8、第41条の10および遊興飲食税に関する規定は昭和31年11月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。

(その他の規定に関する新条例の適用区分)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)のうち第41条の8、第41条の10および遊興飲食税に関する規定を除くその他の規定(以下「その他の規定」という。)は、この付則において特別の定あるものを除くほか、県税事務所長に対する知事の権限の委任に関する部分はその他の規定施行の日から、娯楽施設利用税に関する部分は昭和30年10月1日から、その他の部分は昭和30年度分の県税から適用する。

(県民税に関する規定の適用)

3 新条例第18条第1項の規定は、昭和31年度分の県民税から適用する。ただし、昭和31年度分に限り、同項中「100分の6」とあるのは「100分の5.5」と読み替えるものとする。

(事業税に関する規定の適用)

4 新条例第38条の10の規定は、昭和31年度分の個人の事業税から適用する。

(県たばこ消費税に関する規定の適用)

5 新条例第40条の2の規定は、昭和31年3月1日以後小売人または国内直接消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとする。

(遊興飲食税に関する規定の適用)

6 昭和30年11月1日から昭和31年3月31日までの間における飲食およびその他の利用行為(新条例第42条に規定するその他の利用行為をいう。以下第9項において同じ。)に対して課する遊興飲食税に限り、新条例第43条の3第1項中「200円」とあるのは「150円」と読み替えるものとする。

(経過措置)

7 この条例によるその他の規定施行の際、現に改正前の条例(以下「旧条例」という。)第3条の2第1項の規定によつて、知事に対してした県税に係る異議の申立で手続中のものは、この条例の規定によつて、県税事務所長に対してしたものとみなす。

8 新条例第41条の8第2項、第41条の10、第43条の2、第43条の3、第47条第2項、第49条、第51条から第53条までおよび第54条の2の規定による手続は、これらの規定施行の日前においてもすることができる。この場合において、旧条例第41条の9の規定によつて現に娯楽施設利用税の特別徴収義務者としての登録を申請した者でその登録が効力を有するものおよび第49条の規定によつて現に遊興飲食税の特別徴収義務者としての登録を申請した者でその登録が効力を有するものにおける当該登録の申請およびこれに伴う手続は、この条例の各相当規定によつてしたものとみなす。

9 昭和31年3月1日前における小売人または国内直接消費用として直接消費者に売り渡された製造たばこに対する県たばこ消費税、昭和30年10月1日前における娯楽施設の利用に対する娯楽施設利用税、昭和30年11月1日前における遊興、飲食、宿泊またはその他の利用行為に対する遊興飲食税およびその他の県税で昭和29年度分以前の分については、なお従前の例による。

(昭和31年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の条例第19条第4項の規定は、昭和31年度分の県民税から適用する。ただし、昭和31年度分に限り、同項中「100分の6」とあるのは「100分の5.5」と読み替えるものとする。

3 この条例による改正後の条例第48条第1項の規定は昭和31年4月に申告納入すべき遊興飲食税から適用する。

(昭和31年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、地方税法の一部を改正する法律(昭和31年法律第81号。附則第1条ただし書に係る部分を除く。)施行の日から適用する。ただし軽油引取税に関する部分(付則第5項を除く。)は、昭和31年6月1日から施行する。

(新条例の適用区分)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は、この付則において特別の定があるものを除くほか、法人の県民税の均等割に関する部分にあつては昭和31年4月1日の属する事業年度分から、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定のあるものの県民税の均等割に関する部分にあつては昭和31年度分から、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定のあるものの行う事業に対する事業税に関する部分にあつては昭和31年3月31日までに終了する事業年度から後の分から自動車税に関する部分にあつては昭和31年度分から適用する。

(過誤納に係る徴収金の充当の規定の適用)

3 新条例第10条第2項および第27条第1項の規定は、この条例(付則第1項ただし書に係る部分を除く。以下次項および付則第6項において同じ。)の適用の日前の過納または誤納に係る徴収金についても適用する。

(遊興飲食税の徴収猶予等に関する規定の適用)

4 新条例第48条の2および第48条の3の規定は、この条例の施行の日以後における遊興、飲食および宿泊ならびにその他の利用行為(新条例第42条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき遊興飲食税から適用する。

(軽油引取税に関する規定の適用)

5 新条例第21条第1項および第2項の規定による軽油引取税の特別徴収義務者の指定、新条例第123条の規定による特別徴収義務者の登録および証票の交付、新条例第124条第1項の規定による免税軽油使用者証の交付ならびに新条例第125条第4項の規定による免税証の交付は軽油引取税に関する部分の施行の日前においても行うことができる。

6 この条例施行の際、現に、特約業者または元売業者として営業を行つている者が、この条例施行の日以後特別徴収義務者として指定された場合において、特別徴収義務者としての登録を知事に申請しようとするときは、新条例第123条第1項前段の規定中「その営業を開始する日までに」とあるのは「当該指定された日から5日以内に」と読み替えて、同条の規定を適用する。

7 この条例中軽油引取税に関する部分の施行の際、新条例第121条に規定する軽油引取税の特別徴収義務者でない販売業者が1キロリツトル以上の軽油を所持している場合においては、当該販売業者が、当該部分の施行の日に、特約業者からの軽油の引取を行つたものとみなし、新条例の規定を適用する。

8 前項の場合においては、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、当該販売業者は、この条例中軽油引取税に関する部分の施行の日から起算して15日以内にこの付則別記様式による申告書を知事に提出し、およびその申告した税額を納付書によつて納付しなければならない。

9 第7項の販売業者は、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和31年政令第106号)附則第7項の規定による徴収猶予の申請をする場合においては、その旨を記載した申請書を、昭和31年6月1日から15日以内に知事に提出しなければならない。

(昭和31年度分の揮発油以外の燃料を使用する自動車に対する自動車税の納期の特例措置)

10 昭和31年度分の自動車税に限り、揮発油以外の燃料を使用する自動車に対する自動車税の第1期分の納期については、新条例第63条第1項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは「5月1日から同月31日まで」と読み替えて、同条の規定を適用する。

(昭31条例15付則様式)

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(昭和31年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月30日から適用する。

(昭和32年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行し、昭和32年度分の県税から適用する。ただし、第41条の5第2項の表の改正規定、第41条の9の改正規定および第41条の17中「翌月10日」を「翌月15日」とする改正規定は、同年7月1日から施行する。

(一部改正〔昭和32年条例24号〕)

(経過措置)

2 昭和32年度分の事業税に限り、この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)第38条の10中「3月31日」とあるのは、「4月30日」と読み替えるものとする。

3 この条例(付則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行の際、この条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定によつて指定を受けた者で、現に娯楽施設利用税の特別徴収義務者、遊興飲食税の特別徴収義務者または軽油引取税の特別徴収義務者である者は、新条例の規定によつて指定されたものとみなす。

(旧条例の規定に基いて課し、または課すべきであつた県税の取扱)

4 旧条例の規定に基いて課し、または課すべきであつた県税については、なお、従前の例による。

(昭和32年条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、娯楽施設利用税および遊興飲食税に関する改正規定(第41条に第4項を加える改正規定およびこれに係る部分を除く。)ならびに第118条の改正規定は昭和32年7月1日から施行する。

(新条例の適用区分)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は、この付則において特別の定があるものを除くほか、法人の県民税に関する部分は昭和32年4月1日の属する事業年度分および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割(清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額および残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)およびこれと合算して課する均等割から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和32年4月1日の属する事業年度分および同日以後の解散または合併による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税および残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、その他の部分は昭和32年度分の県税から適用する。

(県民税に関する規定の適用)

3 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定があり、かつ、法人税法第1条第2項において法人とみなされるものについては、新条例の規定は、当該法人でない社団または財団の昭和32年4月1日以後に開始する事業年度分の県民税について適用する。

4 昭和32年度分および昭和33年度分の個人の県民税に限り、新条例第18条第1項および第19条第4項中「100分の8」とあるのは、昭和32年度にあつては、「100分の6」と、昭和33年度にあつては「100分の7.5」と読み替えるものとする。

(事業税に関する規定の適用)

5 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定があり、かつ、収益事業を行うものについては、新条例の規定は当該法人でない社団または財団の昭和32年4月1日以後に開始する事業年度分の事業税について適用する。

6 新条例第38条の10第1号の規定は、昭和33年度以後分の事業税について適用し、昭和32年度分以前の事業税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する規定の適用)

7 新条例第118条の規定により新たに軽油引取税を課されないこととなる軽油の引取に係る免税手続は、昭和32年7月1日前においてもすることができる。

8 この条例(付則第1項ただし書に係る部分を除く。以下付則第11項を除き、同じ。)の施行の際、特約業者もしくは元売業者以外の者が特約業者もしくは元売業者からまたは特約業者が他の特約業者からすでに引取を行つた軽油について、この条例の施行後当該特約業者または元売業者が引取を行うための貯蔵場または取扱所(以下「貯蔵場等」という。)からの移出(当該特約業者または元売業者の管理する他の貯蔵場等への移出および特別徴収義務者以外の販売業者が引取を行つた軽油の特約業者または元売業者以外の者が管理する貯蔵場等からの当該販売業者への移出を除く。)を行つた場合においては、当該移出を新条例第115条に規定する特約業者または元売業者からの軽油の引取とみなし、新条例の規定(第117条第2号および第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第119条の規定にかかわらず、1キロリツトルにつき2,000円とする。

9 この条例の施行の際軽油引取税の特別徴収義務者以外の者が管理する貯蔵場等にある特別徴収義務者以外の販売業者の所有する軽油の数量が県内において1キロリツトル以上である場合においては、当該販売業者がこの条例の施行の日に特約業者から軽油を引取つたものとみなし、新条例の規定(第117条第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第119条の規定にかかわらず、1キロリツトルにつき、2,000円とする。

10 前項の場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、当該販売業者は、この条例の付則において定める別記様式による申告書を、この条例の施行の日から起算して15日以内に知事に提出し、およびその申告した税額を納付書によつて納付しなければならない。

11 第8項の販売業者は、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和32年政令第62号)附則第6項の規定による徴収猶予の申請をする場合においては、その旨を記載した申請書を、この条例の施行の日から起算して15日以内に知事に提出しなければならない。

(この条例による改正前の条例の規定に基いて課し、または課すべきであつた県税の取扱)

12 この条例による改正前の条例の規定に基いて課し、または課すべきであつた県税については、なお従前の例による。

(昭32条例24付則様式)

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(昭和33年条例第1号)

1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例第10条第4項ただし書の規定は、昭和33年4月1日前の過納または誤納に係る徴収金についても適用する。

(昭和33年条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する改正規定は昭和33年5月1日から、狩猟者税に関する改正規定は同年7月1日から施行する。

(新条例の適用区分)

2 この条例による改正後の条例の規定は、昭和33年度分の県税から適用する。

(経過措置)

3 この条例による改正前の条例の規定に基いて課した、または課すべきであつた県税については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為およびこの付則の適用により従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する過料の規定の適用については、なお従前の例による。

(昭和34年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(法人の事業税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第38条の3の規定は、昭和34年4月1日の属する事業年度分および同日以後の解散または合併による清算所得に対する事業税(清算中の事業年度に係る事業税および残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から適用する。

(軽油引取税に関する規定の適用)

3 この条例の施行の際特約業者もしくは元売業者以外の者が特約業者もしくは元売業者からまたは特約業者が他の特約業者からすでに引取を行つた軽油について、この条例の施行後当該特約業者または元売業者が引渡を行うための貯蔵場または取扱所(以下「貯蔵場等」という。)からの移出(当該特約業者または元売業者の管理する他の貯蔵場等への移出および特別徴収義務者以外の販売業者が引取を行つた軽油の特約業者または元売業者以外の者が管理する貯蔵場等からの当該販売業者への移出を除く。)を行つた場合においては、当該移出を新条例第115条に規定する特約業者または元売業者からの軽油の引取とみなし、新条例の規定(第117条第2号および第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第119条の規定にかかわらず、1キロリツトルにつき2,400円とする。

4 この条例の施行の際、軽油引取税の特別徴収義務者以外の者が管理する貯蔵場等にある特別徴収義務者以外の販売業者の所有する軽油の数量が県内において1キロリツトル以上である場合においては、当該販売業者がこの条例の施行の日に特約業者から軽油の引取を行つたものとみなし、新条例の規定(第117条第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第119条の規定にかかわらず、1キロリツトルにつき2,400円とする。

5 前項の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、当該販売業者は、この条例の施行の日から起算して15日以内に別記様式による申告書を知事に提出し、およびその申告した税額を納付書によつて納付しなければならない。

6 第4項の販売業者は、地方税法等の一部を改正する法律附則の規定に基く軽油引取税の徴収猶予の限度額等を定める政令(昭和34年政令第83号)第2条第1項の規定による徴収猶予の申請をする場合においては、その旨を記載した申請書を、この条例の施行の日から起算して15日以内に知事に提出しなければならない。

(改正前の条例の規定に基いて課し、または課すべきであつた県税の取扱)

7 この条例による改正前の条例の規定に基いて課し、または課すべきであつた県税については、なお、従前の例による。

(昭34条例15付則様式)

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(昭和34年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新条例の適用区分)

2 この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第15条の規定は、この条例の施行の日以後に発した督促状に係る督促手数料から適用する。

3 新条例第39条の19の規定は、この条例の施行の日以後に取得した土地に対する不動産取得税について適用する。

(昭和34年条例第44号)

1 この条例は、滋賀県部制条例の一部を改正する条例(昭和34年滋賀県条例第36号)の施行の日から施行する。

(昭和34年10月16日から施行)

2 滋賀県大津県税事務所設置条例(昭和34年滋賀県条例第39号)付則第2項の規定による廃止前の滋賀県県税事務所設置条例(昭和30年滋賀県条例第32号)第2条に掲げる県税事務所の長がした県税に係る徴収金の賦課徴収および過料の徴収についての手続ならびに当該県税事務所の長に対してした申告、異議の申立その他の手続は、それぞれ当該県税事務所の管轄区域を管轄する県事務所または県税事務所の長がした徴収金の賦課徴収および過料の徴収に関する手続ならびに当該県事務所または県税事務所の長に対してした申告、異議の申立その他の手続とみなす。

(昭和34年条例第47号)

この条例は、昭和35年1月1日から施行する。

(昭和35年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新条例の適用区分)

2 この条例による改正後の滋賀県税条例第118条の規定のうち、製鋼圧延業および合成ゴム製造業を営む者に係る部分は、昭和35年1月1日以後の引取に係る軽油引取税から、鉱物の掘採事業を営む者に係る部分は、同年3月1日以後の引取に係る軽油引取税から適用する。

(昭和36年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の翌日から施行する。

(不動産取得税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第39条の12第1項および第39条の20第1項の規定は、この条例の施行の日以後において土地を取得した場合について適用し、同日前において土地を取得した場合については、なお従前の例による。

3 新条例第39条の16の規定は、この条例の施行の日以後においてなされる新条例第39条の16の譲渡担保権者による同条例同条の譲渡担保財産の取得について適用する。

(軽油引取税に関する規定の適用)

4 新条例第127条の2の規定は、この条例の施行の日以後における軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税から適用する。

(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)

5 この条例の施行前において特約業者もしくは元売業者以外の者(以下次項および付則第7項において「販売業者等」という。)が特約業者もしくは元売業者からまたは特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行ない、この条例の施行後において特約業者または元売業者の所有し、または管理する貯蔵場または取扱所(以下「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、または移出した場合においては、当該引渡しまたは移出を新条例第115条に規定する特約業者または元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第117条第2号および第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第119条の規定にかかわらず、1キロリツトルにつき2,100円とする。

6 この条例の施行前において特約業者または元売業者が、この条例による改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)の規定によつて軽油引取税を課され、または課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、この条例の施行後において当該譲渡を受けた軽油(前項の規定により課税される軽油を除く。)を譲渡した場合においては、当該特約業者または元売業者を販売業者等と、当該譲渡を特約業者または元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第117条第2号および第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第119条の規定にかかわらず、1キロリツトルにつき2,100円とする。

7 この条例の施行の際、特約業者または元売業者以外の販売業者(以下付則第9項までにおいて「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において所有し、または特約業者、元売業者もしくは小売業者以外の者から保管を委託されている軽油の数量が次項の免税証に記載された軽油の数量とあわせて県内において1キロリツトル以上である場合においては、当該小売業者がこの条例の施行の日に特約業者または元売業者から軽油の引取りを行なつたものとみなし、新条例の規定(第117条第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第119条の規定にかかわらず、1キロリツトルにつき2,100円とする。

8 この条例の施行前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、この条例の施行の際当該免税証を所持している場合において、当該免税証に記載された免税軽油の数量が前項の軽油の数量とあわせて県内において1キロリツトル以上であるときは、当該小売業者がこの条例の施行の日に特約業者または元売業者から当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油の引取りを行なつたものとみなし、新条例の規定を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第119条の規定にかかわらず、1キロリツトルにつき2,100円とする。

9 前3項の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者または小売業者は、この条例の施行の日(付則第6項の場合にあつては、特約業者または元売業者が譲渡をした日)から起算して15日以内に付則別記様式による申告書を知事に提出し、およびその申告した税額を納付書によつて納付しなければならない。

10 前項の規定によつて軽油引取税額を申告納付しなければならない特約業者、元売業者または小売業者は、地方税法の一部を改正する法律(昭和36年法律第74号)付則第49条第2項の徴収猶予の申請をする場合においては、その旨を記載した申請書を、この条例の施行の日から起算して15日以内に知事に提出しなければならない。

(旧条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた県税の取扱い)

11 旧条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた県税については、なお従前の例による。

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(昭和36年6月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和36年7月1日から施行する。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第41条の5の規定は、この条例の施行の日以後における新条例第41条第1項各号に規定する施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税から適用する。

(税率の改正に伴う特別徴収に係る娯楽施設利用税の取扱い)

3 この条例による改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)第41条の5第1項の規定によりこの条例の施行の日以後における旧条例第41条第2項に規定する施設の利用に対する娯楽施設利用税をこの条例の施行の日前に徴収した特別徴収義務者は、当該娯楽施設利用税を新条例の規定にかかわらず納入しなければならない。

4 前項に規定する娯楽施設利用税を特別徴収義務者に徴収された者は、その徴収された娯楽施設利用税額と新条例第41条の5第1項の規定により徴収されるべき娯楽施設利用税額との差額に相当する金額の還付を知事に請求することができる。

5 前項の規定により娯楽施設利用税の還付を請求しようとする者は、規則で定める請求書に当該娯楽施設利用税に係る利用券または検印を受けた利用券引換券の一半を添えて知事に提出しなければならない。

(自動車税に関する規定の適用)

6 新条例中自動車税に関する規定は、昭和36年度分の自動車税から適用し、昭和35年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(狩猟者税に関する規定の適用)

7 新条例中狩猟者税に関する規定は、昭和36年度分の狩猟者税から適用し、昭和35年度分までの狩猟者税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する規定の適用)

8 新条例第118条の規定は、この条例の施行の日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税から適用する。

(旧条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた県税の取扱い)

9 旧条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた県税については、なお従前の例による。

(昭和36年12月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)中個人の県民税に関する規定は、昭和37年度分の個人の県民税から適用し、昭和36年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第17条第2項および第3項の規定は、昭和36年5月1日の属する事業年度分の法人の県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

4 新条例中個人の事業税に関する規定は、昭和37年度分の個人の事業税から適用し、昭和36年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

5 新条例第39条の2および第39条の16の2の規定は、昭和36年6月1日以後において不動産を取得した場合について適用し、同日前において不動産を取得した場合については、なお従前の例による。

6 旧耐火建築促進法(昭和27年法律第160号)第5条または第11条の規定に基づく補助金の交付を受けて家屋を新築し、または増築した場合および防災建築街区造成法附則第8項の規定による改正前の住宅金融公庫法第17条第8項の規定により資金の貸付けを受けて防火建築帯の区域内に家屋を新築した場合における不動産取得税の課税標準の算定については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

7 新条例第41条の18の規定は、新条例第41条の17第1項本文の規定により昭和37年1月1日から同年同月31日までの期間に係る娯楽施設利用税額について同年2月15日までに申告納付し、または昭和37年1月1日以後に施設の経営を廃止し、もしくは休止した場合において新条例第41条の17第1項ただし書の規定によつて申告納付すべき娯楽施設利用税額から適用する。

(旧条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた県税の取扱い)

8 この条例による改正前の滋賀県税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた県税については、なお従前の例による。

(昭和37年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)中個人の県民税に関する規定は、昭和37年度分の個人の県民税から適用し、昭和36年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第21条の2第2項の規定の適用については、昭和37年度分の個人の県民税に限り、同項中「所得税法第15条の9」とあるのは、「所得税法の一部を改正する法律(昭和37年法律第44号)による改正前の所得税法第15条の8」とする。

4 新条例付則第5項の規定の適用については、昭和37年度分の個人の県民税に限り、同項中「100分の1.2」、「100分の0.6」または「100分の0.3」とあるのは、それぞれ「100分の1.6」、「100分の0.8」または「100分の0.4」とする。

5 新条例第31条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の法人の県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

6 新条例中個人の事業税に関する規定は、昭和37年度分の個人の事業税から適用し、昭和36年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

7 新条例第38条の3第1項第2号および第2項の規定は、施行日の属する事業年度分の法人の事業税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税および残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本項において同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

8 新条例第39条の16の規定は、施行日以後において不動産を取得した場合について適用する。

9 新条例第39条の16の2の規定は、施行日以後においてなされる譲渡担保権者による譲渡担保財産の取得について適用し、同日前においてなされた譲渡担保財産の取得については、なお従前の例による。

10 新条例第39条の16の3の規定は、施行日以後においてなされる防災建築街区造成組合による防災建築物の敷地の取得について適用し、同日前においてなされた防災建築物の敷地の取得については、なお従前の例による。

11 新条例第39条の16の4の規定は、施行日以後において事業協同組合等が不動産を取得した場合について適用する。

12 昭和39年1月1日前において不動産を取得した場合における新条例第39条の2第6項および第7項、第39条の16第1項ならびに付則第8項の規定の適用については、これらの規定中「法第388条第1項の固定資産評価基準によつて」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和37年法律第51号)による改正前の地方税法第388条第3項の規定によつて示された評価の基準ならびに評価の実施の方法および手続に準じて)とする。

(県たばこ消費税に関する規定の適用)

13 新条例第40条および第40条の2の規定は、施行日以後小売人または国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

14 新条例第41条の5第1項第2号、第2項および第3項の規定は、施行日以後における新条例第41条第1項第1号、第3号、第5号または第7号に掲げる施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税から適用する。

(税率の改正に伴う特別徴収に係る娯楽施設利用税の取扱い)

15 この条例による改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)第41条第2項に規定する施設の施行日以後における利用に対して課する娯楽施設利用税を、旧条例第41条の5第1項第2号の規定により施行日前に徴収した特別徴収義務者は、新条例第41条の5第1項第2号の規定にかかわらず、当該娯楽施設利用税を申告納入しなければならない。

16 前項に規定する娯楽施設利用税を特別徴収義務者に徴収された者は、その徴収された娯楽施設利用税額と新条例第41条の5第1項第2号の規定により徴収されるべき娯楽施設利用税額との差額に相当する金額の還付を知事に請求することができる。

17 前項の規定により娯楽施設利用税の還付を請求しようとする者は、規則で定める請求書に当該娯楽施設利用税に係る利用券または検印を受けた利用券引換券の一半を添えて知事に提出しなければならない。

(旧条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた県税の取扱い)

18 旧条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた県税については、なお従前の例による。

(昭和37年9月29日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

(農事組合法人に係る不動産取得税の課税標準の特例の適用)

2 この条例による改正後の滋賀県税条例第39条の2第4項および付則第7項の規定は、農事組合法人に関しては、昭和37年7月1日以後において不動産を取得した場合について適用する。

(昭和38年4月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。ただし、第12条、第21条の2、第31条、第39条の16の4、第41条の10、第41条の19、第49条、第53条、第54条の2、第63条第1項および第123条の改正規定、第39条改正規定(第39条第4項後段に関する部分を除く。)、付則の改正規定ならびに付則第3項から付則第5項まで、付則第7項から付則第10項までおよび付則第12項の規定は地方税法の一部を改正する法律(昭和38年法律第80号)の公布の日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、第94条、第95条、第96条、第97条第1項および第101条の改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)、入猟税に関する改正規定ならびに付則第11項の規定は狩猟法の一部を改正する法律(昭和38年法律第23号)の施行の日から施行する。

(督促状に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第14条の規定は、昭和38年10月1日以後に発する督促状から適用し、同日前に発する督促状については、なお従前の例による。

(県民税に関する規定の適用)

3 新条例第21条の2の規定は、昭和39年度分の個人の県民税から適用し、昭和38年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

4 新条例第31条の規定は、昭和38年4月1日の属する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下本項において同じ。)分の法人の県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

5 新条例付則第7項の規定は、租税特別措置法第66条の2第1項各号に掲げる法人が、昭和38年4月1日以後に同項に規定する承認、認定、勧告または認可を受けて合併する場合について適用する。

(自動車税に関する規定の適用)

6 新条例第63条第1項の規定は、昭和39年度分の自動車税から適用し、昭和38年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

7 新条例第41条の10第1項および新条例第41条の19第2項の規定は、昭和38年5月1日以後において、登録または申告をした事項に変更がある場合から適用し、同日前に当該事項に変更がある場合については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

8 新条例第49条第1項の規定は、昭和38年5月1日以後において、登録をした事項に変更がある場合から適用し、同日前に当該事項に変更がある場合については、なお従前の例による。

9 新条例第54条の2第6項および第7項の規定は、昭和38年5月1日以後において、私製領収証およびその写しに検査済印の押印を受けようとする場合または申請事項に変更がある場合から適用する。

(軽油引取税に関する規定の適用)

10 新条例第123条第1項の規定は、昭和38年5月1日以後において、登録した事項に変更がある場合から適用し、同日前に当該事項に変更がある場合については、なお従前の例による。

(入猟税に関する規定の適用)

11 昭和38年10月1日前における新条例第141条第2項の適用については、同項中「納税通知書」とあるのは、「徴税令書」とする。

(改正前の滋賀県税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた県税の取扱い)

12 この条例による改正前の滋賀県税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた県税については、なお従前の例による。

(昭和38年10月10日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、第39条の2および第39条の16の4の改正規定は昭和38年4月1日から、第100条の改正規定は同年6月15日から適用する。

(昭和38年11月1日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第17条の2第1項第3号の規定は、昭和39年度分の個人の県民税から適用し、昭和38年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

3 新条例第38条の3第1項第2号の規定は、この条例の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税および残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(追加〔昭和39年条例62号〕)

4 法人のこの条例の施行の日の属する事業年度が6月をこえる場合において、当該事業年度分の事業税に係るこの条例による改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)第38条の5第1項第2号の期限が同日前であるときは、当該期限において申告納付した、または申告納付すべきであつた事業税については、なお従前の例による。

(追加〔昭和39年条例62号〕)

(不動産取得税に関する規定の適用)

5 新条例第39条第2項、第39条の2第1項、第39条の4第1項、第39条の12第1項もしくは第3項第4号、第39条の13第2項第4号、第39条の15第3項第5号または第39条の20第1項もしくは第2項第4号の規定は、昭和39年1月1日以後において不動産を取得した場合について適用する。

(一部改正〔昭和39年条例62号〕)

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

6 旧条例第49条第1項の規定に基づいてなされた料理飲食等消費税の特別徴収義務者としての登録の申請は、新条例の規定に基づいてなされたものとみなす。

(一部改正〔昭和39年条例62号〕)

7 この条例の施行の際、仕出屋の経営者またはその共同事業者であつて、旧条例第47条第1項第3号の規定に基づき料理飲食等消費税の特別徴収義務者として指定されていなかつたものは、新条例第49条第1項の規定にかかわらず、昭和39年4月30日までに、地方税法(昭和25年法律第226号)第120条第1項の規定による当該場所ごとの料理飲食等消費税の特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。

(一部改正〔昭和39年条例62号〕)

8 昭和39年4月1日から同年4月30日までの間において、新たに仕出屋の経営を開始する者またはその共同事業者は、新条例第49条第1項の規定にかかわらず、当該経営を開始した日から15日以内に、地方税法第120条第1項による当該場所ごとの料理飲食等消費税の特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。

(一部改正〔昭和39年条例62号〕)

(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)

9 この条例の施行前において特約業者もしくは元売業者以外の者(以下次項および付則第11項において「販売業者等」という。)が特約業者もしくは元売業者からまたは特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行ない、この条例の施行後において特約業者または元売業者の所有し、または管理する貯蔵場または取扱所(以下「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、または移出した場合においては、当該引渡しまたは移出を新条例第115条に規定する特約業者または元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第117条第2号および第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第119条の規定にかかわらず、1キロリツトルにつき2,500円とする。

(一部改正〔昭和39年条例62号〕)

10 この条例の施行前において特約業者または元売業者が旧条例の規定によつて軽油引取税を課され、または課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、この条例の施行後において当該譲渡を受けた軽油(前項の規定により課税される軽油を除く。)を譲渡した場合においては、当該特約業者または元売業者を販売業者等と、当該譲渡を特約業者または元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第117条第2号および第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第119条の規定にかかわらず、1キロリツトルにつき2,500円とする。

(一部改正〔昭和39年条例62号〕)

11 この条例の施行の際、特約業者または元売業者以外の販売業者(以下付則第14項までにおいて「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において所有し、または特約業者、元売業者もしくは小売業者以外の者から保管を委託されている軽油の数量が次項の免税証に記載された軽油の数量とあわせて県内において1キロリツトル以上である場合においては、当該小売業者がこの条例の施行の日に特約業者または元売業者から軽油の引取りを行なつたものとみなし、新条例の規定(第117条第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第119条の規定にかかわらず、1キロリツトルにつき2,500円とする。

(一部改正〔昭和39年条例62号〕)

12 この条例の施行前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、この条例の施行の際当該免税証を所持している場合において当該免税証に記載された免税軽油の数量が前項の軽油の数量とあわせて県内において1キロリツトル以上であるときは、当該小売業者がこの条例の施行の日に特約業者または元売業者から当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油の引取りを行なつたものとみなし、新条例の規定を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第119条の規定にかかわらず、1キロリツトルにつき2,500円とする。

(一部改正〔昭和39年条例62号〕)

13 前3項の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者または小売業者は、この条例の施行の日(付則第10項の場合にあつては、特約業者が譲渡をした日)から起算して1月以内に付則別記様式による申告書を知事に提出し、およびその申告した税額を納付書によつて納付しなければならない。

(一部改正〔昭和39年条例62号〕)

14 前項の規定によつて軽油引取税額を申告納付しなければならない特約業者、元売業者または小売業者は、地方税法の一部を改正する法律(昭和39年法律第29号)附則第21条第2項の徴収猶予の申請をする場合においては、その旨を記載した申請書を、この条例の施行の日から起算して1月以内に知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和39年条例62号〕)

(旧条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた県税の取扱い)

15 旧条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた県税については、なお従前の例による。

(一部改正〔昭和39年条例62号〕)

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(昭和39年7月7日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の滋賀県税条例の規定は、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年4月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、第63条第1項の改正規定は昭和41年4月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 法人のこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度が6月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の県民税に係るこの条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第30条の規定による申告納付(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項の規定により提出すべき法人税の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の期限が同日以後であるときは、当該法人の県民税に対する新条例第28条の規定の適用については、同条中「100分の5.5」とあるのは「100分の5.4」とする。

3 新条例第17条の2第1項第3号の規定は、昭和40年度分の個人の県民税から適用し、昭和39年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

4 新条例第27条第1項の規定は、昭和40年度分の個人県民税に係る徴収取扱費から適用し、昭和39年度分までの個人の県民税に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

5 施行日の前日までに申告期限の到来したこの条例による改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)第38条の5第1項第2号の規定による申告書に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

6 新条例第38条の10の規定は、昭和40年3月1日以後に事業を廃止した個人に係る個人の事業税から適用し、同日前に事業を廃止した個人に係る個人の事業税については、なお従前の例による。

(旧条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた県税の取扱い)

7 旧条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた県税については、なお従前の例による。

(昭和41年4月1日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第28条の規定は、法人の昭和41年1月1日以後に開始し、昭和41年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分および同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の県民税ならびに施行日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額および残余財産の一部の分配による納付すべき法人税額に係る県民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日前に終了する事業年度分および同年1月1日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の県民税ならびに施行日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る県民税に対する同条の規定の適用については、同条中「100分の5.8」とあるのは「100分の5.65」とする。

3 法人の昭和41年1月1日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度で同年6月30日を含むものおよび同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度に係る新条例第30条の県民税に係る申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。)の提出期限が施行日以後である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税に対する新条例第28条の規定の適用については、なお従前の例による。

4 新条例の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和41年度分の個人の県民税から適用し、昭和40年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

5 新条例第39条の12第1項第1号の規定は、昭和40年4月1日以後に土地を取得した場合について適用する。

6 新条例付則第12項から第14項までの規定は、施行日以後にされる新条例付則第12項に規定する農地および採草放牧地の取得について適用する。

(改正前の滋賀県税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた県税の取扱い)

7 この条例による改正前の滋賀県税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた県税については、なお従前の例による。

(昭和41年5月23日条例第28号)

1 この条例は、昭和41年6月1日から施行する。

2 この条例による改正前の滋賀県税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(昭和41年7月1日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年8月1日から施行する。

(不動産取得税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第39条の2第4項および第5項の規定は、昭和41年4月1日以後に不動産を取得した場合について適用する。

(料理飲食等消費税の課税標準の特例に関する規定の適用)

3 新条例第43条の2第2項に規定する旅館および飲食店その他これに類する場所の規定は、昭和41年8月1日前においても行なうことができる。

(改正前の滋賀県税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた県税の取扱い)

4 この条例による改正前の滋賀県税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた県税については、なお従前の例による。

(昭和41年12月23日条例第49号)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県税条例第27条の2の規定によつて課する所得割に関する部分は、昭和42年1月1日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべき当該退職手当等については、なお従前の例による。

(昭和42年6月1日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第29条の規定は、施行日以後に終了する事業年度または法第53条第6項の期間に係る法人の県民税について適用し、同日前に終了した事業年度または同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る第30条の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した、または納入すべきであつた県民税については、なお従前の例による。

4 新条例の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和42年度分の個人の県民税から適用し、昭和41年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

5 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税および残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

6 新条例の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和42年度分の個人の事業税から適用し、昭和41年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

7 新条例付則第8項の規定は、昭和42年4月1日以後の土地の取得に対する不動産取得税について適用する。

(県たばこ消費税に関する規定の適用)

8 新条例第40条の2の規定は、昭和42年3月1日以後小売人または国内消費用として直接消費者に売り渡した製造たばこについて適用し、同日前に係る当該製造たばこについては、なお従前の例による。

9 日本専売公社は、昭和42年3月または同年4月において小売人または国内消費用として直接消費者に売り渡した製造たばこについて新条例第40条の2に規定する税率を適用して計算した県たばこ消費税の額と当該製造たばこについて改正前の滋賀県税条例第40条の2に規定する税率を適用して計算した県たばこ消費税の額との差額に相当する県たばこ消費税の額を、それぞれ同年6月30日または同年7月31日までに申告納付しなければならない。

(自動車税に関する規定の適用)

10 新条例第71条の規定は、昭和42年4月1日以後において下肢または体幹に障害を有し、歩行が著しく困難な者が所有し、かつ、もつぱらその者が運転する自動車に対する自動車税について適用する。

(軽油引取税に関する規定の適用)

11 新条例第116条第1項第5号の規定は、施行日以後の製造に係る軽油の消費または譲渡に対して課する軽油引取税について適用する。

(改正前の滋賀県税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた県税の取扱い)

12 この条例による改正前の滋賀県税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた県税については、なお従前の例による。

(昭和42年12月18日条例第46号)

1 この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

2 この条例による改正前の滋賀県税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた県税については、なお従前の例による。

(昭和43年3月30日条例第34号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、第43条の4の改正規定は、昭和43年6月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和43年度分の個人の県民税から適用し、昭和42年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例別表第2は、昭和43年4月1日(以下「施行日」という。)以後に支払われる新条例第27条の2に規定する退職手当等に係る新条例第27条の6の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)または同日以後に確定する新条例第27条の8の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る当該特別徴収税額または同日前に確定した当該普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

4 新条例の規定中不動産所得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対する不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 新条例第39条第2項の規定は、同項に規定する家屋の新築後最初に行なわれる注文者に対する請負人からの譲渡で施行日以後にされるものについて適用し、同日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

6 新条例第43条の4第2項および第3項の規定は、昭和43年6月1日以後における飲食および宿泊ならびにその他の利用行為(新条例第42条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前における当該行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(改正前の滋賀県税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた県税の取扱い)

7 この条例による改正前の滋賀県税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた県税については、なお従前の例による。

(昭和43年6月24日条例第35号)

1 この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

2 この条例による改正前の滋賀県税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた軽油引取税については、なお従前の例による。

(昭和44年4月9日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第118条の改正規定は、昭和44年5月1日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)付則第20項の規定は、昭和44年4月1日から適用する。

(県民税に関する規定の適用)

3 新条例第17条の2第1項第3号の規定は、昭和44年度分の個人の県民税から適用し、昭和43年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

4 新条例第39条第2項の規定は、同項に規定する住宅の新築後最初に行なわれる注文者に対する請負人からの譲渡で施行日以降にされるものについて適用し、同日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。

5 新条例第39条の2第12項の規定は、施行日以降の家屋の取得に対する不動産取得税について適用する。

6 新条例付則第20項の規定は、施行日以降の土地の取得に対する不動産取得税について適用する。

7 新条例第114条の5の規定は、施行日以降の自動車の取得に対する自動者取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対する自動車取得税については、なお従前の例による。

(改正前の滋賀県税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた県税の取扱い)

8 この条例による改正前の滋賀県税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた県税については、なお従前の例による。

(昭和44年7月7日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第43条第1項、第43条の3第1項、同条第2項、第43条の4第1項、第44条および第50条第3項の改正規定は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和44年10月1日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第39条の2第4項の改正規定は、昭和44年8月1日から適用する。

(昭和45年4月17日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第114条の12の改正規定は昭和45年5月1日から、第115条および第118条の改正規定は昭和45年6月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第17条の2の規定は、昭和45年度分の個人の県民税から適用し、昭和44年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例別表第2は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払われる第27条の2に規定する退職手当等に係る第27条の6の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)または同日以後に確定する第27条の8の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額または同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。

4 新条例第28条の規定は、昭和45年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の県民税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額および残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

(昭和44年分の長期譲渡所得等に係る県民税の課税の特例に関する規定の適用)

5 新条例付則第24項、第25項および第26項の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第8条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第31条または第32条の規定の適用がある場合には、その適用がある年の翌年度分の個人の県民税についても適用する。この場合において、新条例付則第24項または第25項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」と、「昭和46年度分」とあるのは「昭和45年度分、昭和46年度分」と読み替えるものとする。

(不動産取得税に関する規定の適用)

6 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対する不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

7 新条例第71条の規定は、昭和45年度分の自動車税から適用し、昭和44年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する規定の適用)

8 新条例第115条の規定は、昭和45年6月1日以後において、自動車の保有者が同条に規定する炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合の当該消費に対する軽油引取税について適用し、同日前にされた当該消費に対する軽油引取税については、なお従前の例による。

(罰則に関する規定の適用)

9 この条例の施行前にした行為およびこの付則の規定によりなお従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和45年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第13号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、第118条の改正規定は、昭和46年6月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和46年度分の個人の県民税から適用し、昭和45年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

3 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(狩猟免許税に関する規定の適用)

4 新条例第95条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき狩猟免許税について適用し、同日前に狩猟免許を受けた者に対して課する狩猟免許税については、なお従前の例による。

(昭和46年条例第36号)

1 この条例は、昭和46年10月1日から施行する。ただし、付則第24項および同第25項の改正規定は、昭和46年4月1日から適用する。

2 この条例中、料理飲食等消費税に関する規定は、施行日以後における飲食および宿泊ならびにその他の利用行為に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第15号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、第118条の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和47年度分の個人の県民税から適用し、昭和46年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

3 新条例第38条の10の規定は、昭和48年度分の個人の事業税から適用し、昭和47年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

4 新条例付則第30項および第31項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

5 新条例第61条の規定は、昭和47年度分の自動車税から適用し、昭和46年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(罰則に関する規定の適用)

6 この条例の施行前にした行為およびこの付則の規定によりなお従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月20日から適用する。

(昭和48年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第41条の5第4項、第118条および付則第33項の改正規定は、昭和48年6月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第17条の2の規定は、昭和48年度分の個人の県民税から適用し、昭和47年度までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

3 新条例の規定中不動産取得税に関する部分(次項および第5項に定めるものを除く。)は、この条例の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 新条例第39条の2第1項および第39条の4第1項の規定は、昭和48年1月1日以後の不動産の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

5 新条例付則第20項の規定は、昭和48年4月1日以後の土地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

6 新条例第41条の5第4項の規定は、昭和48年6月1日以後におけるゴルフ場またはゴルフ場に類する施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場またはゴルフ場に類する施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(罰則に関する規定の適用)

7 この条例の施行前にした行為およびこの付則の規定により、なお従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第36号)

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県税条例の規定中料理飲食等消費税に関する部分は、この条例の施行の日以後における飲食および宿泊ならびにその他の利用行為に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第56号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は、昭和49年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県税条例第60条第1項、第63条第1項および第2項ならびに第64条の2第3項の規定は、昭和49年度分の自動車税から適用し、昭和48年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第43条の2第1項の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第17条の2の規定は、昭和49年度分の個人の県民税から適用し、昭和48年度までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第28条の規定は、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の県民税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額および残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

4 新条例第38条の3第1項第2号の規定は、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税および残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和50年4月30日までの間に終了する事業年度分の法人の事業税に係る同号の規定の適用については、同号中「350万円」とあるのは「300万円」と、「700万円」とあるのは「600万円」とする。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

5 新条例第43条の3第1項の規定は、昭和49年10月1日以後の旅館における宿泊およびこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊およびこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

6 新条例第71条の規定は、昭和49年度分の自動車税から適用し、昭和48年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

7 新条例第114条の12および付則第35項から付則第37項までの規定は、昭和49年4月1日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

8 新条例付則第8項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(短期譲渡所得に係る県民税の課税の特例に関する規定の適用)

9 新条例付則第25項(租税特別措置法第32条第2項に規定する譲渡に係る同条第1項に規定する譲渡所得に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に租税特別措置法第32条第2項に規定する譲渡をする場合について適用する。

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る県民税の課税の特例に関する規定の適用)

10 新条例付則第38項から付則第40項までの規定は、県民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号)附則第6条各号に掲げる土地の譲渡等(租税特別措置法第28条の6第1項に規定する土地の譲渡等をいう。)を当該各号に掲げる日以後に行なつた場合について適用する。

(罰則に関する規定の適用)

11 この条例の施行前にした行為およびこの付則の規定によりなお従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第118条および付則第21項の規定は昭和49年6月15日から、新条例付則第8項の規定は同年8月31日から適用する。

(昭和50年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、第118条の改正規定は同年6月1日から、第43条第1項、第43条の3、第43条の4第1項、第50条第3項および第132条の改正規定は同年10月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和50年度分の個人の県民税から適用し、昭和49年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例の規定中法人の県民税に関する部分は、昭和50年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

4 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税および施行日以後の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税および残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税および施行日前の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

5 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(県たばこ消費税に関する規定の適用)

6 新条例第40条第4項の規定は、昭和51年度分の県たばこ消費税から適用し、昭和50年度分の県たばこ消費税について、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

7 新条例第43条第1項、第43条の3、第43条の4第1項および第50条第3項の規定は、昭和50年10月1日以後における飲食および宿泊ならびにその他の利用行為(新条例第42条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

8 この条例による改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)付則第36項の規定は、昭和49年9月30日までの間に行われた自動車の取得については、なおその効力を有する。

(罰則に関する規定の適用)

9 この条例の施行前にした行為およびこの付則の規定によりなお従前の例によることとされる県税およびこの付則の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定に係る県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第35号)

この条例は、昭和51年2月1日から施行する。

(昭和50年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、第118条の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和51年度分の個人の県民税から適用し、昭和50年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第29条第1項の規定は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度または法第53条第5項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度または同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

4 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る第30条の申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した、または納付すべきであつた県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

5 次項から第9項までに定めるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6 新条例第39条の2第1項の規定は、昭和51年1月1日以後の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

7 新条例付則第9条第3項および第4項の規定は、昭和49年4月1日以後の同条第3項に規定する施設の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

8 新条例付則第10条の規定は、昭和50年1月1日以後の同条第1項に規定する農地、採草放牧地および準農地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

9 この条例による改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)付則第10条の規定は、昭和49年12月31日以前に行われた同条第1項に規定する農地および採草放牧地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号。以下本項において「昭和50年法律第16号」という。)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法」と、同条第3項中「租税特別措置法」とあるのは「昭和50年法律第16号による改正前の租税特別措置法」とする。

(自動車税に関する規定の適用)

10 新条例の規定中自動車税に関する部分は、昭和51年度分の自動車税から適用し、昭和50年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)

11 新条例第115条および第116条に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新条例第115条第1項の引取りと、当該各号に掲げる者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第3号の場合において、当該軽油が同条第2項の軽油であるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第4号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に掲げる者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第119条および付則第11条の2の規定にかかわらず、1キロリツトルにつき、4,500円とする。

(1) 施行日前において特約業者もしくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者もしくは元売業者からまたは特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行い、施行日以後において特約業者または元売業者の所有し、または管理する貯蔵場または取扱所(第3号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、または移出をした場合における当該軽油の引渡しまたは移出 当該販売業者等または特約業者

(2) 施行日前において特約業者または元売業者が旧条例の規定によつて軽油引取税を課され、または課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、施行日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡 当該特約業者または元売業者

(3) この条例の施行の際、特約業者または元売業者以外の販売業者(以下「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、または特約業者、元売業者もしくは小売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有または保管 当該小売業者

(4) 施行日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、施行日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該小売業者

12 前項第3号および第4号の規定は、同一の小売業者について、同項第3号の所有または保管に係る軽油の数量が同項第4号の免税証に記載された軽油の数量と合わせて県内において1キロリツトル未満である場合には、適用しない。

13 第11項第1号または第2号の規定により軽油引取税を課する場合には新条例第117条第2号および第3号の規定を、同項第3号の規定により軽油引取税を課する場合には同条第3号の規定を適用しない。

14 第11項第2号から第4号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者または小売業者は、施行日(同項第2号の場合にあつては、特約業者または元売業者が同項の譲渡をした日)から起算して1月以内に、付則別記様式による申告書を知事に提出し、かつ、その申告した税額を納付書によつて納付しなければならない。

15 前項の規定により軽油引取税を申告納付すべき特約業者、元売業者または小売業者は、地方税法の一部を改正する法律(昭和51年法律第7号)附則第13条第5項の徴収猶予の申請をする場合には、その旨を記載した申請書を、前項に規定する申告納付期限までに知事に提出しなければならない。

(罰則に関する規定の適用)

16 この条例の施行前にした行為およびこの付則の規定によりなお従前の例によることとされる県税およびこの付則の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定に係る県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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(昭和51年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第41条の5第4項の改正規定は、昭和51年10月1日から施行する。

(個人の県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第27条第1項第1号の規定は、昭和51年度分の個人の県民税から適用し、昭和50年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

3 新条例第41条の5第4項の規定は、昭和51年10月1日以後におけるゴルフ場またはゴルフ場に類する施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場またはゴルフ場に類する施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

4 新条例第72条の規定は、昭和51年度分の自動車税から適用する。

5 新条例第72条第2項の規定の適用については、昭和51年度分の自動車税に限り、同項中「毎年第63条第1項に規定する納期の末日の7日前」とあるのは「昭和51年8月31日」とする。

(昭和51年条例第33号)

1 この条例は、昭和52年3月1日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県税条例の規定中観光遊覧船に係る娯楽施設利用税に関する部分は、昭和52年3月1日前に発行された周遊船車券、団体割引乗船券その他これらに類する船車券等によつて観光遊覧船の利用が行われる場合には、適用しない。

(昭和52年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第118条の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和52年度分の個人の県民税から適用し、昭和51年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第29条第1項の規定は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度または法第53条第5項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度または同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

4 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る第30条の申告書(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合およびこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した、または納付すべきであつた県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

5 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(鉱区税に関する規定の適用)

6 新条例第75条第1項の規定は、昭和52年度分の鉱区税から適用し、昭和51年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。

(狩猟免許税に関する規定の適用)

7 新条例第95条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき狩猟免許税について適用し、施行日前に狩猟免許を受けた者に対して課する狩猟免許税については、なお従前の例による。

(入猟税に関する規定の適用)

8 新条例第139条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、施行日前に狩猟免許を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

9 この条例による改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)付則第10条の2の規定は、昭和51年度分の自動車税については、なおその効力を有する。

(自動車取得税に関する規定の適用)

10 旧条例付則第11条第2項の規定は、施行日前に行われた自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なおその効力を有する。

(罰則に関する規定の適用)

11 この条例の施行日前にした行為ならびにこの付則の規定によりなお従前の例によることとされる県税およびこの付則の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定に係る県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第41条の5第2項および第4項の規定は、昭和52年10月1日以後における新条例第41条第1項各号に規定する施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における当該施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

3 新条例第43条第1項、第43条の3第1項および第2項、第43条の4第1項ならびに第50条第3項の規定は、昭和52年10月1日以後における飲食および宿泊ならびにその他の利用行為(新条例第42条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(罰則に関する規定の適用)

4 この条例の施行前にした行為およびこの付則の規定によりなお従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、第118条の改正規定は、同年6月1日から、第43条の2第1項の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第29条第1項の規定は、昭和53年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度または法第53条第5項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度または同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第30条の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合およびこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した、または納付すべきであつた県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

4 次項から第7項までに定めるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 新条例第39条第12項に規定する同項の契約の効力が発生した日として施行令で定める日(以下この項において「契約の効力発生日」という。)が施行日前の日である場合において、当該契約により同項に規定する保留地予定地である土地を取得することとされている者が、施行規則で定めるところにより、施行日以後6月以内に知事に対し同項の規定の適用を受けたい旨の申出をしたときは、当該契約の効力発生日が施行日であるものとみなして、同項の規定を適用する。

6 新条例第39条の16の5および付則第9条の2の規定は、施行日前に行われた土地の取得でその取得の日から5年を経過する日が施行日以後に到来するものに係る不動産取得税について適用する。

7 新条例付則第10条の規定は、施行日以後に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける新条例付則第10条第1項に規定する農地、採草放牧地および準農地(以下この項において「農地等」という。)につき租税特別措置法第70条の4第3項に規定する使用貸借による権利の設定がされる場合における当該農地等に係る不動産取得税について適用し、施行日前に昭和53年法律第9号による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける農地等につき同項第1号に規定する使用貸借による権利の設定がされた場合における当該農地等に係る不動産取得税については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

8 新条例第43条の2第1項の規定は、昭和53年10月1日以後の旅館における宿泊およびこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊およびこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

9 この条例による改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)付則第10条の2の規定は、昭和52年度分の自動車税については、なおその効力を有する。

(罰則に関する規定の適用)

10 この条例の施行日前にした行為ならびにこの付則の規定によりなお従前の例によることとされる県税およびこの付則の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定に係る県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(自動車税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第71条および第72条の規定は、昭和53年度分の自動車税から適用し、昭和52年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(昭和53年度分の自動車税の減免に関する特例)

3 新条例第71条第1項第2号に掲げる自動車に対して課する昭和53年度分の自動車税のうち、昭和53年4月1日から同年11月30日までの間に納付されたものについても、同条第3項の規定に定めるところにより、その減免を受けることができる。この場合において、同項中「第1項第2号に係る」とあるのは「滋賀県税条例の一部を改正する条例(昭和53年滋賀県条例第34号)付則第3項に係る」と、「普通徴収の方法によつて徴収するものにあつては納期限までに、証紙徴収の方法によつて徴収するものにあつては第65条の規定により提出する申告書に県の発行する証紙をちよう付し、または当該申告書に収納計器で証紙代金収納印の押印を受けることによつて税金を払い込む際に」とあるのは「昭和53年11月30日までに」とする。

4 新条例第72条第1項第1号に掲げる者の所有する一般乗合用バスで同号に掲げるバス路線の運行の用に供されるものに対して課する昭和53年度分の自動車税のうち、昭和53年4月1日から同年11月30日までの間に納付されたものについても、同条第2項の規定に定めるところにより、その減免を受けることができる。この場合において、同項中「前項」とあるのは「滋賀県税条例の一部を改正する条例(昭和53年滋賀県条例第34号)付則第4項」と、「毎年第63条第1項に規定する納期の末日の7日前」とあるのは「昭和53年11月30日」とする。

(自動車取得税に関する規定の適用)

5 新条例第114条の12第1項の規定は、昭和53年4月1日以降における自動車の取得に係る自動車取得税から適用し、同日前の自動車の取得に係る自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税の減免に関する特例)

6 新条例第114条の12第1項第4号に掲げる自動車の取得で昭和53年4月1日以降におけるものに対して課する自動車取得税のうち、昭和53年4月1日から同年11月30日までの間に納付されたもの(既に同条の規定の適用を受けたものを除く。)についても、同条第2項の規定に定めるところにより、その減免を受けることができる。この場合において、同項中「前項」とあるのは「滋賀県税条例の一部を改正する条例(昭和53年滋賀県条例第34号)付則第6項」と、「申告書を提出する際に」とあるのは「昭和53年11月30日までに」とする。

(昭和54年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、狩猟免許税および入猟税に関する改正規定は、昭和54年4月16日から、第118条の改正規定(倉庫業を営む者に係る部分に限る。)および付則第11条の2の改正規定ならびに付則第6項から第11項までの規定は、昭和54年6月1日から、付則第13条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定ならびに付則第14条第1項、第3項および第4項の改正規定ならびに次項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)付則第13条の2の規定は、昭和55年度分の個人の県民税から適用し、昭和54年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和54年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

4 新条例第61条第1項および第2項の規定は、昭和54年度分の自動車税から適用し、昭和53年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

5 新条例付則第11条第2項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

6 昭和54年6月1日前に行われたこの条例による改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)第115条第1項の軽油の引取り、同条第2項の軽油の販売、同条第3項の炭化水素油の消費もしくは旧条例第116条第1項各号の軽油の消費もしくは譲渡に対して課する軽油引取税または同日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧条例第115条第4項の規定に該当するに至つた場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。

7 新条例第115条および第116条に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新条例第115条第1項の引取りと、当該各号に定める者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第3号の場合において、当該軽油が同条第2項の軽油であるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第4号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に定める者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第119条および付則第11条の2の規定にかかわらず、1キロリツトルにつき、4,800円とする。

(1) 昭和54年6月1日前において特約業者もしくは元売業者以外の者(以下本項において「販売業者等」という。)が特約業者もしくは元売業者からまたは特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行い、同日以後において特約業者または元売業者の所有し、または管理する貯蔵場または取扱所(第3号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、または移出をした場合における当該軽油の引渡しまたは移出 当該販売業者等または特約業者

(2) 昭和54年6月1日前において特約業者または元売業者が旧条例の規定によつて軽油引取税を課された、または課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、同日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡 当該特約業者または元売業者

(3) 昭和54年6月1日において、特約業者または元売業者以外の販売業者(以下「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、または特約業者、元売業者もしくは小売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有または保管 当該小売業者

(4) 昭和54年6月1日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が同日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該小売業者

8 前項第3号および第4号の規定は、同一の小売業者について、同項第3号の所有または保管に係る軽油の数量と同項第4号の免税証に記載された軽油の数量とを合計した数量が県内において1キロリツトル未満である場合には、適用しない。

9 付則第7項第1号または第2号の規定により軽油引取税を課する場合には、新条例第117条第2号および第3号の規定を、同項第3号の規定により軽油引取税を課する場合には、同条第3号の規定を適用しない。

10 付則第7項第2号、第3号および第4号の場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者または小売業者は、昭和54年6月1日(同項第2号の場合には、特約業者または元売業者が同号の譲渡をした日)から起算して1月以内に、付則別記様式による申告書を知事に提出し、かつ、その申告した税額を納付書によつて納付しなければならない。この場合には、この項の規定によつて納付すべき軽油引取税は新条例第132条の規定によつて納付すべき軽油引取税と、この項の規定による申告書は同条の規定による申告書と、この項の納期限は同条の納期限とみなして、新条例第120条から第137条までの規定を適用する。

11 前項の規定により軽油引取税を申告納付すべき特約業者、元売業者または小売業者は、地方税法等の一部を改正する法律(昭和54年法律第12号)附則第15条第5項に規定する徴収猶予の申請をする場合には、その旨を記載した申請書を、前項の納期限までに知事に提出しなければならない。

(罰則に関する経過措置)

12 この条例の施行前にした行為およびこの付則の規定によりなお従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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(昭和55年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第118条の改正規定(地熱資源開発事業を営む者およびとび・土工工事業で施行規則で定めるものを営む者に係る部分に限る。)は、昭和55年6月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和55年度分の個人の県民税から適用し、昭和54年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 新条例第39条の2第1項の規定(購入による住宅の取得に対して課する不動産取得税に関する部分を除く。)は、昭和55年7月1日以後に建築された住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

5 この条例による改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)第39条の2第1項の規定(購入による住宅の取得に対して課する不動産取得税に関する部分を除く。)は、昭和55年7月1日前に建築された住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。

6 旧条例第39条の2第1項および第2項の規定は、新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものを施行日前に購入した者が、施行日以後において、当該住宅の購入後1年以内に、その住宅と一構となるべき住宅を新築し、またはその住宅に増築した場合および昭和55年7月1日前に住宅を建築した者が、同日以後において、当該住宅の建築後1年以内に、その住宅と一構となるべき住宅を新築し、またはその住宅に増築した場合における住宅の取得に対して課する。不動産取得税については、第4項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

7 昭和55年7月1日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。次項において同じ。)をした場合における当該住宅の取得につき新条例第39条の2第1項の規定または第5項の規定によりなお効力を有することとされる旧条例第39条の2第1項の規定の適用を受けようとするときは、新条例第39条の2第4項の規定は、適用しない。

8 前項に定めるもののほか、昭和55年7月1日前に住宅の建築をした者が、同日以後において、当該住宅の建築後1年以内に、その住宅と一構となるべき住宅を新築し、またはその住宅に増築した場合における住宅の取得につき新条例第39条の2第1項の規定または第6項の規定によりなお効力を有することとされる旧条例第39条の2第1項の規定の適用を受けようとするときは、新条例第39条の2第4項後段の規定は、適用しない。

9 昭和55年7月1日前において新築された住宅の用に供する土地の取得に係る新条例第39条の12第1項第2号の規定の適用については、同項中「住宅(施行令で定める住宅に限る。以下本項において「特例適用住宅」という。)」とあるのは「住宅」と、「一の部分で施行令で定めるもの」とあるのは「一の部分」とし、同項第2号中「特例適用住宅」とあるのは「住宅」とする。

10 施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に係る新条例第39条の12第2項第2号の規定の適用については、同項中「既存住宅」とあるのは、「施行令で定める住宅」とする。

11 昭和55年7月1日前の土地の取得につき新条例第39条の12第1項の規定の適用を受けようとするときは、同条第4項の規定は、適用しない。

12 前項に定めるもののほか、昭和55年7月1日前に土地を取得した者が同日以後において当該土地を取得した日から1年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合における土地の取得につき新条例第39条の12第1項の規定の適用を受けようとするときおよび施行日前に土地を取得した者が施行日以後において当該土地を取得した日から1年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合における土地の取得につき同条第2項の規定の適用を受けようとするときは、同条第4項後段の規定は、適用しない。

(狩猟者登録税に関する経過措置)

13 新条例第95条第1項第2号の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟者登録税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対する狩猟者登録税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

14 この条例の施行前にした行為ならびにこの付則の規定によりなお従前の例によることとされる県税およびこの付則の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定に係る県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第19号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県税条例付則第13条から第14条までの規定は、昭和56年度分の個人の県民税から適用し、昭和55年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第118条の改正規定(セメント製品製造業で施行規則で定めるものを営む者、木材加工業で施行規則で定めるものを営む者および木材市場業で施行規則で定めるものを営む者に係る部分に限る。)は昭和56年6月1日から、第39条の2第1項および第39条の3の改正規定ならびに付則第8条の次に見出しおよび2条を加える改正規定ならびに付則第6項から第10項までの規定は昭和56年7月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和56年度分の個人の県民税から適用し、昭和55年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第29条第1項の規定は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度または地方税法(昭和25年法律第226号)第53条第5項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度または同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第30条の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第30条の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税の均等割として納付した、または納付すべきであつた県民税の均等割については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

5 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6 新条例第39条の2第1項の規定は、昭和56年7月1日以後の同項に規定する住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

7 前項の規定にかかわらず、新条例第39条の2第1項の規定は、昭和56年7月1日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、同日以後において、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、またはその住宅に増築した場合における前後の建築に係る住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

8 新条例第39条の3の規定は、昭和56年7月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

9 前項の規定にかかわらず、この条例による改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)第39条の3の規定は、昭和56年1月1日前に家屋で住宅以外のもの(以下この項において単に「家屋」という。)の新築の工事に着手した者が、当該家屋を当該新築により取得する場合における当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該家屋の取得が昭和57年12月31日までに行われたときに限り、なおその効力を有する。

10 昭和56年7月1日前の不動産の取得が、新条例第39条の12第1項もしくは第2項、新条例第39条の16第1項、新条例付則第9条第1項もしくは第7項、第5項の規定によりその例によることとされる旧条例付則第9条第1項、第3項もしくは第5項または第13項の規定によりなお効力を有することとされる旧条例付則第9条第3項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。

11 旧条例付則第8条第2項および第3項の規定は、施行日前に行われた申出に基づきされた農業委員会のあつせんによる農地の交換分合により土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該取得が昭和57年3月31日までに行われたときに限り、なおその効力を有する。

12 新条例付則第9条第4項の規定は、昭和56年10月1日以後の同項に規定する施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

13 旧条例付則第9条第3項の規定は、同項に規定する施設の取得の施行日から昭和56年9月30日までの間に行われたときに限り、当該施設の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「3分の1」とあるのは、「4分の1」とする。

14 新条例第39条の13から第39条の15までの規定は、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧条例付則第9条第3項に規定する施設の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予およびその取消しならびに当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において、第39条の13第1項中「土地の取得に対して」とあるのは「滋賀県税条例の一部を改正する条例(昭和56年滋賀県条例第24号)付則第13項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の滋賀県税条例(以下「昭和56年改正前の滋賀県税条例」という。)付則第9条第3項に規定する施設(以下「施設」という。)の取得に対して」と、「前条第1項第1号または第2項第1号」とあるのは「同項」と、「同条第1項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から2年以内、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から1年以内」とあるのは「当該取得の日から3年以内」と、「当該土地」とあるのは「当該施設」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第2項中「当該土地」とあるのは「当該施設」と、「前条の」とあるのは「昭和56年改正前の滋賀県税条例付則第9条第3項の」と、「同条第1項第1号または第2項第1号」とあるのは「同項」と、第39条の14中「第39条の12第1項第1号または第2項第1号」とあるのは「昭和56年改正前の滋賀県税条例付則第9条第3項」と、第39条の15第1項中「土地」とあるのは「施設」と、「第39条の12第1項第1号または第2項第1号」とあるのは「昭和56年改正前の滋賀県税条例付則第9条第3項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

(料理飲食等消費税に関する経過措置)

15 新条例第50条第5項の規定は、施行日以後に作成される領収証の写しまたは領収証となるべき書類の写しの保管について適用し、施行日前に作成される領収証の写しまたは領収証となるべき書類の写しの保管については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

16 この条例の施行前にした行為ならびにこの付則の規定によりなお従前の例によることとされる県税およびこの付則の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定に係る県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条の改正規定、付則第15条の改正規定および付則第16条第1項の改正規定は、昭和56年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第28条、付則第15条および付則第16条第1項の規定は、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度分の法人の県民税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額および残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の昭和56年8月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第30条の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合およびこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務のある法人が、新条例第30条の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び給付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和56年法律第15号)第1条の規定による改正後の地方税法第57条第2項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税の法人税割として納付した、または納付すべきであつた県民税の法人税割については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和57年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和56年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 昭和57年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和56年法律第13号)による改正前の租税特別措置法第25条第1項に規定する事業所得を有する場合において、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和57年法律第10号)第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第45条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものおよびその時までに提出された新法第45条の3第1項の確定申告書を含む。)に、この条例による改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)付則第6条の適用を受ける旨の記載があるときは、その者の県民税の所得割については、新条例付則第6条第1項および第2項の規定にかかわらず、旧条例付則第6条の規定の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

4 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 新条例第39条の2第4項から第7項までおよび第39条の12第4項から第8項までの規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税および施行日前の不動産の取得で当該取得につき施行日以後に旧条例第39条の2第4項または第39条の12第4項の規定による申告に係る期間の末日が到来するものに対して課する不動産取得税について適用し、施行日前に当該申告に係る期間の末日が到来したものに対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6 旧条例付則第9条の2の規定は、この条例の施行の際、同条の規定により読み替えて適用される旧条例第39条の16の5第3項の規定により徴収猶予を受けている不動産取得税額に係る不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧条例付則第9条の2中「9年」とあるのは「12年」と、「付則第9条の2」とあるのは「滋賀県税条例の一部を改正する条例(昭和57年滋賀県条例第28号)付則第6項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の滋賀県税条例付則第9条の2」とする。

(罰則に関する経過措置)

7 この条例の施行前にした行為ならびにこの付則の規定によりなお従前の例によることとされる県税およびこの付則の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定に係る県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第43条第1項、第43条の3第1項、第43条の4第1項および第50条第3項の改正規定ならびに付則第3項の規定は昭和58年1月1日から、付則第12条から第14条までの改正規定および次項の規定は同年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)付則第12条から第14条までの規定は、昭和58年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和57年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する経過措置)

3 新条例第43条第1項、第43条の3第1項、第43条の4第1項および第50条第3項の規定は、昭和58年1月1日以後における飲食および宿泊ならびにその他の利用行為(新条例第42条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

4 この条例による改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)付則第18条の規定は、同条に規定する宿泊およびこれに伴う飲食に係る料理飲食等消費税については、なおその効力を有する。

(罰則に関する経過措置)

5 この条例の施行前にした行為ならびにこの付則の規定によりなお従前の例によることとされる県税およびこの付則の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定に係る県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第29条第1項の規定は、昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度または地方税法(昭和25年法律第226号)第53条第5項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度または同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第30条の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合およびこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第30条の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税として納付したまたは納付すべきであつた県民税については、なお従前の例による。

4 この条例による改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)付則第4条の2の規定は、昭和57年度分の個人の県民税については、なおその効力を有する。

(不動産取得税に関する経過措置)

5 新条例第39条の2第1項、第3項および第6項ならびに第39条の12第2項、第4項および第6項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6 施行日前にされた旧条例付則第8条第4項に規定する施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(鉱区税に関する経過措置)

7 新条例第75条第1項の規定は、昭和58年度以後の年度分の鉱区税について適用し、昭和57年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。

(狩猟者登録税に関する経過措置)

8 新条例第95条第1項の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟者登録税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。

(入猟税に関する経過措置)

9 新条例第139条の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

10 旧条例付則第10条第2に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和57年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

11 この条例の施行前にした行為ならびにこの付則の規定によりなお従前の例によることとされる県税およびこの付則の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定に係る県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年6月1日から施行する。ただし、第41条の5第8項および第43条の2第1項の改正規定ならびに付則第3項および第4項の規定は、昭和59年1月1日から施行する。

(娯楽施設利用税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第41条の5第2項および第4項の規定は、昭和58年6月1日(以下「施行日」という。)以後における新条例第41条第1項各号に掲げる施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、施行日前における当該施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(娯楽施設利用税に関する経過措置)

3 新条例第41条の5第8項の規定は、昭和59年1月1日以後における観光遊覧船の利用に対して課する娯楽施設利用税について適用し、同日前における観光遊覧船の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する経過措置)

4 新条例第43条の2第1項の規定は、昭和59年1月1日以後の旅館における宿泊およびこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊およびこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

5 新条例第118条の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

6 この条例の施行前にした行為およびこの付則の規定によりなお従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第3項、第29条第1項第1号ならびに第39条第5項および第6項の改正規定は、昭和59年1月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)付則第9条第10項から第12項までの規定は、昭和58年5月24日以後の同条第10項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

(自動車税に関する経過措置)

3 新条例第72条第2項および第3項の規定は、昭和58年度分の自動車税から適用する。

(昭和58年度分の自動車税の減免に関する特例)

4 新条例第72条第2項に規定する一般貸切用バスに対して課する昭和58年度分の自動車税のうち、昭和58年4月1日から昭和58年8月31日までの間に納付されたものについても、同条第3項に定めるところにより、その減免を受けることができる。この場合において、同項中「前2項」とあるのは「滋賀県税条例の一部を改正する条例(昭和58年滋賀県条例第25号)付則第4項」と、「毎年第63条第1項に規定する納期の末日の7日前」とあるのは「昭和58年8月31日」とする。

(昭和59年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第35条および第114条の3第2項第3号の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県税条例第35条第1項の規定は、昭和59年4月1日以後に終了する事業年度または地方税法(昭和25年法律第226号)第53条第5項の期間に係る法人の県民税について適用する。

(昭和59年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和59年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和58年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第29条第1項の規定は、昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度または地方税法(昭和25年法律第226号)第53条第5項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度または同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第30条の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合およびこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第30条の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税として納付したまたは納付すべきであつた県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

5 新条例第39条の2第13項の規定は、施行日以後の同項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の同項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6 施行日前のこの条例による改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)付則第8条第7項に規定する施設または不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

7 新条例第61条第1項および第2項の規定は、昭和59年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和58年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

8 旧条例付則第10条の3第1項に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和58年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

9 この条例の施行前にした行為およびこの付則の規定によりなお従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定および次項の規定は昭和59年8月1日から、別表第2の改正規定および付則第4項の規定は昭和60年1月1日から、第21条第1項、付則第4条および第5条第2項ならびに別表第1の改正規定ならびに付則第5項の規定は同年4月1日から施行する。

(昭和59年度分の自動車税に係る知事の権限の委任に関する特例)

2 昭和59年度分の自動車税で昭和59年8月1日前に賦課したものに係るこの条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第4条第2項の規定の適用については、同項第1号中「75日」とあるのは、「5月」とする。

(事業所得等を生ずべき業務を行う者等の帳簿書類の保存に関する経過措置)

3 新条例第23条の4および第38条の10の2の規定は、昭和60年1月1日以後においてこれらの規定に規定する者に該当する者について適用する。

(県民税に関する経過措置)

4 新条例別表第2の規定は、昭和60年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第27条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

5 新条例第21条第1項、付則第4条および第5条第2項ならびに別表第1の規定は、昭和60年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和59年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

6 この条例の施行前にした行為およびこの付則の規定によりなお従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第45号)

この条例は、昭和60年2月13日から施行する。

(昭和60年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第39条の2第16項、第39条の12第1項、第39条の16の6第1項、第41条の11、第50条第3項、第50条の2および第127条の見出しの改正規定、付則第11条の2の次に1条を加える改正規定ならびに付則第17条を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(県たばこ消費税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第2章第4節の規定は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われた新条例第40条の3第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき県たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する県たばこ消費税については、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる県たばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社がこの条例による改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)第2章第4節の規定の例により申告納付するものとする。

4 施行日前に日本専売公社が輸出のため売り渡した製造たばこその他の製造たばこで地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第6号)附則第4条に定めるものが、施行日において新条例第40条第1項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。

5 日本たばこ産業株式会社が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)附則第10条第1項の規定により小売販売業者とみなされた者(以下この項において「継続小売販売業者」という。)が施行日に所持する製造たばこにつき、施行日以後に返還を受けた場合には、当該製造たばこの返還は、日本たばこ産業株式会社が施行日に当該継続小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還とみなして、新条例第40条の8の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこにつき同条第1項に規定する納付された、または納付されるべきたばこ消費税額は、日本専売公社が当該製造たばこにつき、旧条例第40条の3第2項の規定により納付した、または納付すべきであつたたばこ消費税額に相当する金額とするものとする。

(昭和60年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第39条の2第1項の改正規定ならびに付則第4項および第5項の規定は、昭和60年7月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第22条の規定は、昭和60年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和59年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和60年4月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 新条例第39条の2第1項の規定は、昭和60年7月1日以後の同項に規定する住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 前項の規定にかかわらず、新条例第39条の2第1項の規定は、昭和60年7月1日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、同日以後、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、またはその住宅に増築した場合において、同条第2項の規定により前後の住宅の建築をもつて1戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

6 新条例付則第7条の2第2項の規定は、昭和59年4月1日以後に新築された新条例第39条の12第1項第3号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

7 この条例による改正前の滋賀県税条例付則第10条の2第1項に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和59年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(狩猟者登録税に関する経過措置)

8 昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間において狩猟者の登録を受ける者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

9 この条例の施行前にした行為およびこの付則の規定によりなお従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第118条の表の改正規定(通運業を営む者の項の次に加える部分に限る。)および付則第5項の規定は昭和60年10月1日から、付則第13条の2の改正規定および次項の規定は昭和61年4月1日から、付則第4条および第5条第2項の改正規定ならびに付則第3項の規定は昭和62年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)付則第13条の2の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和60年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第4条および第5条の規定は、昭和62年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和61年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

4 新条例第118条の表公衆の通信の用に供する電気通信設備を設置し、および管理する者の項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

5 新条例第118条の表航空運送サービス業で施行規則第18条の2第4項に規定するものを営む者の項の規定は、昭和60年10月1日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

6 この条例の施行前にした行為およびこの付則の規定によりなお従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第40号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)付則第4条の2の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和60年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前のこの条例による改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)付則第8条第1項に規定する施設、同条第6項に規定する施設、同条第7項に規定する家屋および同条第8項に規定する施設または不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(県たばこ消費税に関する経過措置)

4 昭和61年5月1日(次項および付則第6項において「指定日」という。)前に課した、または課すべきであつた県たばこ消費税については、なお従前の例による。

5 指定日前に滋賀県税条例第40条第1項の売渡しまたは同条第2項の売渡しもしくは消費等(同条例第40条の5第1項第1号および第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第40条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項および付則第10項において同じ。)または小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第21条第4項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所が県内にある場合に限り、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、県たばこ消費税を課する。この場合における県たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該県たばこ消費税の税率は、1,000本につき160円とする。

6 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所または小売販売業者の営業所ごとに、施行規則で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に、知事に提出しなければならない。

(1) 所持する製造たばこで前項に規定するものの区分および区分ごとの数量ならびに当該数量により算出した県たばこ消費税の課税標準となる製造たばこの本数

(2) 前号の本数により算定した前項の規定による県たばこ消費税額

(3) その他参考となるべき事項

7 付則第5項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第14号)附則第9条第3項に規定する市町村たばこ消費税に係る申告書または租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第21条第5項に規定するたばこ消費税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長または税務署長に提出したときは、知事に提出したものとみなす。

8 付則第6項の規定による申告書を提出した者は、昭和61年10月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる県たばこ消費税額に相当する金額を納付しなければならない。

9 付則第5項の規定により県たばこ消費税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第40条の3第2項中「前項」とあるのは「滋賀県税条例の一部を改正する条例(昭和61年滋賀県条例第22号)付則第5項」と読み替えて、新条例の規定中県たばこ消費税に関する部分(新条例第40条の5および第40条の7から第40条の9までの規定を除く。)を適用する。

10 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、付則第5項の規定により県たばこ消費税を課された、または課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ消費税に相当する金額を、新条例第40条の8の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、または納付されるべき県たばこ消費税額に相当する金額に係る控除または還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ消費税額から控除し、または当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第40条の7第1項から第4項までの規定により知事に提出すべき申告書には、施行規則で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(自動車税に関する経過措置)

11 旧条例付則第10条の2第1項に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和60年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

12 新条例付則第11条第2項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

13 この条例の施行前にした行為およびこの付則の規定によりなお従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第6号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県税条例第118条の表鉄道事業もしくは軌道事業を営む者または専用の鉄道を設置する者もしくは専用側線において車両の入換作業を営む者の項の規定は、昭和62年4月1日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為およびこの付則の規定によりなお従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和62年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第7条の2第2項の規定は、昭和61年4月1日以後に新築された新条例第39条の12第1項第3号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

4 改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)付則第7条の2第2項の規定は、昭和61年3月31日以前に新築された旧条例第39条の12第1項第3号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、旧条例付則第7条の2第2項中「昭和62年3月31日」とあるのは「昭和63年3月31日」とする。

5 新条例付則第9条第10項の規定は、施行日以後に行われた同項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に行われた旧条例付則第9条第10項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

6 旧条例付則第10条の3第1項に規定する電気を動力源とする自動車または同項に規定するメタノール自動車に対して課する昭和61年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

7 この条例の施行前にした行為ならびにこの付則の規定によりなお従前の例によることとされる県税およびこの付則の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定に係る県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第41条の5第9項の改正規定および付則第4項の規定は昭和62年8月1日から、第39条の2第10項および第39条の16の4第1項の改正規定ならびに付則第2項および第3項の規定は同年10月1日から、付則第9条第4項、第5項第3号および第6項の改正規定は昭和63年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

2 公害防止事業団から公害防止事業団法の一部を改正する法律(昭和62年法律第43号)による改正前の公害防止事業団法(以下「旧事業団法」という。)第18条第2号の規定により改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)第39条の2第10項に規定する施設の譲渡しを受けた場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、なお従前の例による。

3 滋賀県税条例第39条の16の4第1項に規定する事業協同組合等が、公害防止事業団の設置し、または造成した旧条例第39条の16の4第1項に規定する旧事業団法第18条第2号または第3号に規定する施設の用に供する不動産を取得し、かつ当該不動産の取得の日から5年以内に当該事業協同組合等の組合員に当該不動産を譲渡した場合における当該事業協同組合等による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(娯楽施設利用税に関する経過措置)

4 改正後の滋賀県税条例第41条の5第9項の規定は、昭和62年8月1日以後の観光遊覧船の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前の観光遊覧船の利用に対して課すべき娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

5 旧条例第72条第1項に規定する一般乗合用バスに対して課する昭和61年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

6 この条例の施行前にした行為およびこの付則の規定によりなお従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第39条の2第10項、第39条の16の4第1項、付則第9条第7項および付則第10条の2の改正規定ならびに付則第9項の規定 公布の日

(2) 第27条の4および別表第2の改正規定ならびに付則第4項、付則第5項および付則別表第2の規定 昭和63年1月1日

(県民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和63年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和62年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第20条第1項および第21条第1項の規定の適用については、昭和63年度分の個人の県民税に限り、新条例第20条第1項の表中「300万円」とあるのは「260万円」と、新条例第21条第1項中「別表第1」とあるのは「滋賀県税条例の一部を改正する条例(昭和62年滋賀県条例第42号)付則別表第1」とする。

4 新条例第27条の4および別表第2の規定は、昭和63年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第27条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項および次項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

5 新条例第27条の4ならびに新条例付則第7条第2項および第3項の規定の適用については、昭和63年1月1日から同年12月31日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新条例第27条の4の表中「300万円」とあるのは「260万円」と、新条例付則第7条第2項および第3項中「別表第2」とあるのは「滋賀県税条例の一部を改正する条例(昭和62年滋賀県条例第42号)付則別表第2」とする。

6 改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)第27条第1項の規定は、昭和62年度分までの個人の県民税については、なおその効力を有する。

7 新条例の規定中利子等に係る県民税に関する部分は、昭和63年4月1日(地方税法の一部を改正する法律(昭和62年法律第94号。以下「改正法」という。)附則第4条第11項に規定する普通預金等(以下この項において「普通預金等」という。)にあつては、同条第11項の規定により定められる日)以後に支払を受けるべき同項に規定する利子配当給付補てん金等(以下この項において「利子配当給付補てん金等」という。)について適用し、昭和63年4月1日(普通預金等にあつては、同条第11項の規定により定められる日)前に支払を受けるべき利子配当給付補てん金等および同年4月1日前に支払を受けるべき同項に規定する財産形成貯蓄に係る利子、収益の分配または差益については、なお従前の例による。

8 昭和63年4月1日以後に支払を受けるべき改正法附則第4条第12項に規定する利子配当等(以下この項において「利子配当等」という。)で同日を含む利子配当等の計算期間に対応するもの、同条第12項に規定する財産形成貯蓄利子等(以下この項において「財産形成貯蓄利子等」という。)で同日を含む財産形成貯蓄利子等の計算期間、保険期間もしくは共済期間に対応するものまたは同日以後に支払を受けるべき同条第12項に規定する給付補てん金等(以下この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として同条第12項の規定により定められる期間に対応するもののうち、その利子配当等、財産形成貯蓄利子等または給付補てん金等の計算期間、保険期間または共済期間の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として同項の規定により計算した金額に相当する部分の利子配当等、財産形成貯蓄利子等または給付補てん金等については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

9 この条例の施行前にした行為ならびにこの付則の規定によりなお従前の例によることとされる県税およびこの付則の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定に係る県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

付則別表第1(第21条関係)

(その1)

県民税の簡易税額表

課税総所得金額、調整所得金額、課税退職所得金額または課税山林所得金額

税額

以上

未満


4,000円未満

0

4,000

6,000

0

6,000

8,000

100

8,000

10,000

100

10,000

12,000

200

12,000

14,000

200

14,000

16,000

200

16,000

18,000

300

18,000

20,000

300

20,000

22,000

400

22,000

24,000

400

24,000

26,000

400

26,000

28,000

500

28,000

30,000

500

30,000

32,000

600

32,000

34,000

600

34,000

36,000

600

36,000

38,000

700

38,000

40,000

700

40,000

42,000

800

42,000

44,000

800

44,000

46,000

800

46,000

48,000

900

48,000

50,000

900

50,000

52,000

1,000

52,000

54,000

1,000

54,000

56,000

1,000

56,000

58,000

1,100

58,000

60,000

1,100

60,000

62,000

1,200

62,000

64,000

1,200

64,000

66,000

1,200

66,000

68,000

1,300

68,000

70,000

1,300

70,000

72,000

1,400

72,000

74,000

1,400

74,000

76,000

1,400

76,000

78,000

1,500

78,000

80,000

1,500

80,000

82,000

1,600

82,000

84,000

1,600

84,000

86,000

1,600

86,000

88,000

1,700

88,000

90,000

1,700

90,000

92,000

1,800

92,000

94,000

1,800

94,000

96,000

1,800

96,000

98,000

1,900

98,000

100,000

1,900

100,000

102,000

2,000

102,000

104,000

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1,950,000

45,200

1,950,000

1,960,000

45,500

1,960,000

1,970,000

45,800

1,970,000

1,980,000

46,100

1,980,000

1,990,000

46,400

1,990,000

2,000,000

46,700

2,000,000

2,010,000

47,000

2,010,000

2,020,000

47,300

2,020,000

2,030,000

47,600

2,030,000

2,040,000

47,900

2,040,000

2,050,000

48,200

2,050,000

2,060,000

48,500

2,060,000

2,070,000

48,800

2,070,000

2,080,000

49,100

2,080,000

2,090,000

49,400

2,090,000

2,100,000

49,700

2,100,000

2,110,000

50,000

2,110,000

2,120,000

50,300

2,120,000

2,130,000

50,600

2,130,000

2,140,000

50,900

2,140,000

2,150,000

51,200

2,150,000

2,160,000

51,500

2,160,000

2,170,000

51,800

2,170,000

2,180,000

52,100

2,180,000

2,190,000

52,400

2,190,000

2,200,000

52,700

2,200,000

2,210,000

53,000

2,210,000

2,220,000

53,300

2,220,000

2,230,000

53,600

2,230,000

2,240,000

53,900

2,240,000

2,250,000

54,200

2,250,000

2,260,000

54,500

2,260,000

2,270,000

54,800

2,270,000

2,280,000

55,100

2,280,000

2,290,000

55,400

2,290,000

2,300,000

55,700

2,300,000

2,310,000

56,000

2,310,000

2,320,000

56,300

2,320,000

2,330,000

56,600

2,330,000

2,340,000

56,900

2,340,000

2,350,000

57,200

2,350,000

2,360,000

57,500

2,360,000

2,370,000

57,800

2,370,000

2,380,000

58,100

2,380,000

2,390,000

58,400

2,390,000

2,400,000

58,700

2,400,000

2,410,000

59,000

2,410,000

2,420,000

59,300

2,420,000

2,430,000

59,600

2,430,000

2,440,000

59,900

2,440,000

2,450,000

60,200

2,450,000

2,460,000

60,500

2,460,000

2,470,000

60,800

2,470,000

2,480,000

61,100

2,480,000

2,490,000

61,400

2,490,000

2,500,000

61,700

2,500,000

2,510,000

62,000

2,510,000

2,520,000

62,300

2,520,000

2,530,000

62,600

2,530,000

2,540,000

62,900

2,540,000

2,550,000

63,200

2,550,000

2,560,000

63,500

2,560,000

2,570,000

63,800

2,570,000

2,580,000

64,100

2,580,000

2,590,000

64,400

2,590,000

2,600,000

64,700

2,600,000

2,610,000

65,000

2,610,000

2,620,000

65,400

2,620,000

2,630,000

65,800

2,630,000

2,640,000

66,200

2,640,000

2,650,000

66,600

2,650,000

2,660,000

67,000

2,660,000

2,670,000

67,400

2,670,000

2,680,000

67,800

2,680,000

2,690,000

68,200

2,690,000

2,700,000

68,600

2,700,000

2,710,000

69,000

2,710,000

2,720,000

69,400

2,720,000

2,730,000

69,800

2,730,000

2,740,000

70,200

2,740,000

2,750,000

70,600

2,750,000

2,760,000

71,000

2,760,000

2,770,000

71,400

2,770,000

2,780,000

71,800

2,780,000

2,790,000

72,200

2,790,000

2,800,000

72,600

2,800,000

2,810,000

73,000

2,810,000

2,820,000

73,400

2,820,000

2,830,000

73,800

2,830,000

2,840,000

74,200

2,840,000

2,850,000

74,600

2,850,000

2,860,000

75,000

2,860,000

2,870,000

75,400

2,870,000

2,880,000

75,800

2,880,000

2,890,000

76,200

2,890,000

2,900,000

76,600

2,900,000

2,910,000

77,000

2,910,000

2,920,000

77,400

2,920,000

2,930,000

77,800

2,930,000

2,940,000

78,200

2,940,000

2,950,000

78,600

2,950,000

2,960,000

79,000

2,960,000

2,970,000

79,400

2,970,000

2,980,000

79,800

2,980,000

2,990,000

80,200

2,990,000

3,000,000

80,600

3,000,000

3,010,000

81,000

3,010,000

3,020,000

81,400

3,020,000

3,030,000

81,800

3,030,000

3,040,000

82,200

3,040,000

3,050,000

82,600

3,050,000

3,060,000

83,000

3,060,000

3,070,000

83,400

3,070,000

3,080,000

83,800

3,080,000

3,090,000

84,200

3,090,000

3,100,000

84,600

3,100,000

3,110,000

85,000

3,110,000

3,120,000

85,400

3,120,000

3,130,000

85,800

3,130,000

3,140,000

86,200

3,140,000

3,150,000

86,600

3,150,000

3,160,000

87,000

3,160,000

3,170,000

87,400

3,170,000

3,180,000

87,800

3,180,000

3,190,000

88,200

3,190,000

3,200,000

88,600

3,200,000

3,210,000

89,000

3,210,000

3,220,000

89,400

3,220,000

3,230,000

89,800

3,230,000

3,240,000

90,200

3,240,000

3,250,000

90,600

3,250,000

3,260,000

91,000

3,360,000

3,270,000

91,400

3,270,000

3,280,000

91,800

3,280,000

3,290,000

92,200

3,290,000

3,300,000

92,600

3,300,000

3,310,000

93,000

3,310,000

3,320,000

93,400

3,320,000

3,330,000

93,800

3,330,000

3,340,000

94,200

3,340,000

3,350,000

94,600

3,350,000

3,360,000

95,000

3,360,000

3,370,000

95,400

3,370,000

3,380,000

95,800

3,380,000

3,390,000

96,200

3,390,000

3,400,000

96,600

3,400,000

3,410,000

97,000

3,410,000

3,420,000

97,400

3,420,000

3,430,000

97,800

3,430,000

3,440,000

98,200

3,440,000

3,450,000

98,600

3,450,000

3,460,000

99,000

3,460,000

3,470,000

99,400

3,470,000

3,480,000

99,800

3,480,000

3,490,000

100,200

3,490,000

3,500,000

100,600

3,500,000

3,510,000

101,000

3,510,000

3,520,000

101,400

3,520,000

3,530,000

101,800

3,530,000

3,540,000

102,200

3,540,000

3,550,000

102,600

3,550,000

3,560,000

103,000

3,560,000

3,570,000

103,400

3,570,000

3,580,000

103,800

3,580,000

3,590,000

104,200

3,590,000

3,600,000

104,600

3,600,000

3,610,000

105,000

3,610,000

3,620,000

105,400

3,620,000

3,630,000

105,800

3,630,000

3,640,000

106,200

3,640,000

3,650,000

106,600

3,650,000

3,660,000

107,000

3,660,000

3,670,000

107,400

3,670,000

3,680,000

107,800

3,680,000

3,690,000

108,200

3,690,000

3,700,000

108,600

3,700,000

3,710,000

109,000

3,710,000

3,720,000

109,400

3,720,000

3,730,000

109,800

3,730,000

3,740,000

110,200

3,740,000

3,750,000

110,600

3,750,000

3,760,000

111,000

3,760,000

3,770,000

111,400

3,770,000

3,780,000

111,800

3,780,000

3,790,000

112,200

3,790,000

3,800,000

112,600

3,800,000

3,810,000

113,000

3,810,000

3,820,000

113,400

3,820,000

3,830,000

113,800

3,830,000

3,840,000

114,200

3,840,000

3,850,000

114,600

3,850,000

3,860,000

115,000

3,860,000

3,870,000

115,400

3,870,000

3,880,000

115,800

3,880,000

3,890,000

116,200

3,890,000

3,900,000

116,600

3,900,000

3,910,000

117,000

3,910,000

3,920,000

117,400

3,920,000

3,930,000

117,800

3,930,000

3,940,000

118,200

3,940,000

3,950,000

118,600

3,950,000

3,960,000

119,000

3,960,000

3,970,000

119,400

3,970,000

3,980,000

119,800

3,980,000

3,990,000

120,200

3,990,000

4,000,000

120,600

4,000,000円

121,000

(その2)

130万円以上の課税山林所得金額に係る簡易税額表

課税山林所得金額

税額

以上

未満

1,300,000

1,310,000

26,000

1,310,000

1,320,000

26,200

1,320,000

1,330,000

26,400

1,330,000

1,340,000

26,600

1,340,000

1,350,000

26,800

1,350,000

1,360,000

27,000

1,360,000

1,370,000

27,200

1,370,000

1,380,000

27,400

1,380,000

1,390,000

27,600

1,390,000

1,400,000

27,800

1,400,000

1,410,000

28,000

1,410,000

1,420,000

28,200

1,420,000

1,430,000

28,400

1,430,000

1,440,000

28,600

1,440,000

1,450,000

28,800

1,450,000

1,460,000

29,000

1,460,000

1,470,000

29,200

1,470,000

1,480,000

29,400

1,480,000

1,490,000

29,600

1,490,000

1,500,000

29,800

1,500,000

1,510,000

30,000

1,510,000

1,520,000

30,200

1,520,000

1,530,000

30,400

1,530,000

1,540,000

30,600

1,540,000

1,550,000

30,800

1,550,000

1,560,000

31,000

1,560,000

1,570,000

31,200

1,570,000

1,580,000

31,400

1,580,000

1,590,000

31,600

1,590,000

1,600,000

31,800

1,600,000

1,610,000

32,000

1,610,000

1,620,000

32,200

1,620,000

1,630,000

32,400

1,630,000

1,640,000

32,600

1,640,000

1,650,000

32,800

1,650,000

1,660,000

33,000

1,660,000

1,670,000

33,200

1,670,000

1,680,000

33,400

1,680,000

1,690,000

33,600

1,690,000

1,700,000

33,800

1,700,000

1,710,000

34,000

1,710,000

1,720,000

34,200

1,720,000

1,730,000

34,400

1,730,000

1,740,000

34,600

1,740,000

1,750,000

34,800

1,750,000

1,760,000

35,000

1,760,000

1,770,000

35,200

1,770,000

1,780,000

35,400

1,780,000

1,790,000

35,600

1,790,000

1,800,000

35,800

1,800,000

1,810,000

36,000

1,810,000

1,820,000

36,200

1,820,000

1,830,000

36,400

1,830,000

1,840,000

36,600

1,840,000

1,850,000

36,800

1,850,000

1,860,000

37,000

1,860,000

1,870,000

37,200

1,870,000

1,880,000

37,400

1,880,000

1,890,000

37,600

1,890,000

1,900,000

37,800

1,900,000

1,910,000

38,000

1,910,000

1,920,000

38,200

1,920,000

1,930,000

38,400

1,930,000

1,940,000

38,600

1,940,000

1,950,000

38,800

1,950,000

1,960,000

39,000

1,960,000

1,970,000

39,200

1,970,000

1,980,000

39,400

1,980,000

1,990,000

39,600

1,990,000

2,000,000

39,800

2,000,000

2,010,000

40,000

2,010,000

2,020,000

40,200

2,020,000

2,030,000

40,400

2,030,000

2,040,000

40,600

2,040,000

2,050,000

40,800

2,050,000

2,060,000

41,000

2,060,000

2,070,000

41,200

2,070,000

2,080,000

41,400

2,080,000

2,090,000

41,600

2,090,000

2,100,000

41,800

2,100,000

2,110,000

42,000

2,110,000

2,120,000

42,200

2,120,000

2,130,000

42,400

2,130,000

2,140,000

42,600

2,140,000

2,150,000

42,800

2,150,000

2,160,000

43,000

2,160,000

2,170,000

43,200

2,170,000

2,180,000

43,400

2,180,000

2,190,000

43,600

2,190,000

2,200,000

43,800

2,200,000

2,210,000

44,000

2,210,000

2,220,000

44,200

2,220,000

2,230,000

44,400

2,230,000

2,240,000

44,600

2,240,000

2,250,000

44,800

2,250,000

2,260,000

45,000

2,260,000

2,270,000

45,200

2,270,000

2,280,000

45,400

2,280,000

2,290,000

45,600

2,290,000

2,300,000

45,800

2,300,000

2,310,000

46,000

2,310,000

2,320,000

46,200

2,320,000

2,330,000

46,400

2,330,000

2,340,000

46,600

2,340,000

2,350,000

46,800

2,350,000

2,360,000

47,000

2,360,000

2,370,000

47,200

2,370,000

2,380,000

47,400

2,380,000

2,390,000

47,600

2,390,000

2,400,000

47,800

2,400,000

2,410,000

48,000

2,410,000

2,420,000

48,200

2,420,000

2,430,000

48,400

2,430,000

2,440,000

48,600

2,440,000

2,450,000

48,800

2,450,000

2,460,000

49,000

2,460,000

2,470,000

49,200

2,470,000

2,480,000

49,400

2,480,000

2,490,000

49,600

2,490,000

2,500,000

49,800

2,500,000

2,510,000

50,000

2,510,000

2,520,000

50,200

2,520,000

2,530,000

50,400

2,530,000

2,540,000

50,600

2,540,000

2,550,000

50,800

2,550,000

2,560,000

51,000

2,560,000

2,570,000

51,200

2,570,000

2,580,000

51,400

2,580,000

2,590,000

51,600

2,590,000

2,600,000

51,800

2,600,000

2,610,000

52,000

2,610,000

2,620,000

52,200

2,620,000

2,630,000

52,400

2,630,000

2,640,000

52,600

2,640,000

2,650,000

52,800

2,650,000

2,660,000

53,000

2,660,000

2,670,000

53,200

2,670,000

2,680,000

53,400

2,680,000

2,690,000

53,600

2,690,000

2,700,000

53,800

2,700,000

2,710,000

54,000

2,710,000

2,720,000

54,200

2,720,000

2,730,000

54,400

2,730,000

2,740,000

54,600

2,740,000

2,750,000

54,800

2,750,000

2,760,000

55,000

2,760,000

2,770,000

55,200

2,770,000

2,780,000

55,400

2,780,000

2,790,000

55,600

2,790,000

2,800,000

55,800

2,800,000

2,810,000

56,000

2,810,000

2,820,000

56,200

2,820,000

2,830,000

56,400

2,830,000

2,840,000

56,600

2,840,000

2,850,000

56,800

2,850,000

2,860,000

57,000

2,860,000

2,870,000

57,200

2,870,000

2,880,000

57,400

2,880,000

2,890,000

57,600

2,890,000

2,900,000

57,800

2,900,000

2,910,000

58,000

2,910,000

2,920,000

58,200

2,920,000

2,930,000

58,400

2,930,000

2,940,000

58,600

2,940,000

2,950,000

58,800

2,950,000

2,960,000

59,000

2,960,000

2,970,000

59,200

2,970,000

2,980,000

59,400

2,980,000

2,990,000

59,600

2,990,000

3,000,000

59,800

3,000,000

3,010,000

60,000

3,010,000

3,020,000

60,200

3,020,000

3,030,000

60,400

3,030,000

3,040,000

60,600

3,040,000

3,050,000

60,800

3,050,000

3,060,000

61,000

3,060,000

3,070,000

61,200

3,070,000

3,080,000

61,400

3,080,000

3,090,000

61,600

3,090,000

3,100,000

61,800

3,100,000

3,110,000

62,000

3,110,000

3,120,000

62,200

3,120,000

3,130,000

62,400

3,130,000

3,140,000

62,600

3,140,000

3,150,000

62,800

3,150,000

3,160,000

63,000

3,160,000

3,170,000

63,200

3,170,000

3,180,000

63,400

3,180,000

3,190,000

63,600

3,190,000

3,200,000

63,800

3,200,000

3,210,000

64,000

3,210,000

3,220,000

64,200

3,220,000

3,230,000

64,400

3,230,000

3,240,000

64,600

3,240,000

3,250,000

64,800

3,250,000

3,260,000

65,000

3,260,000

3,270,000

65,200

3,270,000

3,280,000

65,400

3,280,000

3,290,000

65,600

3,290,000

3,300,000

65,800

3,300,000

3,310,000

66,000

3,310,000

3,320,000

66,200

3,320,000

3,330,000

66,400

3,330,000

3,340,000

66,600

3,340,000

3,350,000

66,800

3,350,000

3,360,000

67,000

3,360,000

3,370,000

67,200

3,370,000

3,380,000

67,400

3,380,000

3,390,000

67,600

3,390,000

3,400,000

67,800

3,400,000

3,410,000

68,000

3,410,000

3,420,000

68,200

3,420,000

3,430,000

68,400

3,430,000

3,440,000

68,600

3,440,000

3,450,000

68,800

3,450,000

3,460,000

69,000

3,460,000

3,470,000

69,200

3,470,000

3,480,000

69,400

3,480,000

3,490,000

69,600

3,490,000

3,500,000

69,800

3,500,000

3,510,000

70,000

3,510,000

3,520,000

70,200

3,520,000

3,530,000

70,400

3,530,000

3,540,000

70,600

3,540,000

3,550,000

70,800

3,550,000

3,560,000

71,000

3,560,000

3,570,000

71,200

3,570,000

3,580,000

71,400

3,580,000

3,590,000

71,600

3,590,000

3,600,000

71,800

3,600,000

3,610,000

72,000

3,610,000

3,620,000

72,200

3,620,000

3,630,000

72,400

3,630,000

3,640,000

72,600

3,640,000

3,650,000

72,800

3,650,000

3,660,000

73,000

3,660,000

3,670,000

73,200

3,670,000

3,680,000

73,400

3,680,000

3,690,000

73,600

3,690,000

3,700,000

73,800

3,700,000

3,710,000

74,000

3,710,000

3,720,000

74,200

3,720,000

3,730,000

74,400

3,730,000

3,740,000

74,600

3,740,000

3,750,000

74,800

3,750,000

3,760,000

75,000

3,760,000

3,770,000

75,200

3,770,000

3,780,000

75,400

3,780,000

3,790,000

75,600

3,790,000

3,800,000

75,800

3,800,000

3,810,000

76,000

3,810,000

3,820,000

76,200

3,820,000

3,830,000

76,400

3,830,000

3,840,000

76,600

3,840,000

3,850,000

76,800

3,850,000

3,860,000

77,000

3,860,000

3,870,000

77,200

3,870,000

3,880,000

77,400

3,880,000

3,890,000

77,600

3,890,000

3,900,000

77,800

3,900,000

3,910,000

78,000

3,910,000

3,920,000

78,200

3,920,000

3,930,000

78,400

3,930,000

3,940,000

78,600

3,940,000

3,950,000

78,800

3,950,000

3,960,000

79,000

3,960,000

3,970,000

79,200

3,970,000

3,980,000

79,400

3,980,000

3,990,000

79,600

3,990,000

4,000,000

79,800

4,000,000円

80,000

1 この表において「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」または「課税山林所得金額」とは、それぞれ第20条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額または課税山林所得金額をいう。

2 この表において「調整所得金額」とは、所得税法第90条第1項第1号に規定する調整所得金額をいう。

3 税額を求めるには、まず、課税総所得金額、調整所得金額、課税退職所得金額または課税山林所得金額を求め、次に、その金額に応じて、この表の(その1)の「課税総所得金額、調整所得金額、課税退職所得金額または課税山林所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。ただし、課税山林所得金額が130万円以上の場合にあつては、その金額に応じて、この表の(その2)の「課税山林所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。

付則別表第2(第27条の6、第27条の8、付則第7条関係)

退職所得に係る県民税の特別徴収税額表

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

8,000円未満

0

8,000

12,000

0

12,000

16,000

100

16,000

20,000

100

20,000

24,000

100

24,000

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200

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7,920,000

107,100

7,920,000

7,940,000

107,400

7,940,000

7,960,000

107,800

7,960,000

7,980,000

108,100

7,980,000

8,000,000

108,500

8,000,000円以上

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に1.8%を乗じて算出した金額から35,100円を控除した金額

1 この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。

2 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。

(昭和63年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和63年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)付則第7条の2第1項の規定は、施行日前に新築された同項の住宅については、なおその効力を有する。

4 旧条例付則第9条第10項から第12項までの規定は、施行日前に行われた同条第10項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第12項中「付則第9条第10項」とあるのは、「滋賀県税条例の一部を改正する条例(昭和63年滋賀県条例第30号)による改正前の滋賀県税条例付則第9条第10項」とする。

(自動車税に関する経過措置)

5 旧条例付則第10条の3第1項に規定する電気自動車、同項に規定するメタノール自動車または同項に規定する昭和63年12月1日以降に適用されるべきものとして定められる自動車排出ガスに係る保安上または公害防止上の技術基準に適合する自動車に対して課する昭和62年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第39条第11項の改正規定、付則第8条の改正規定中第7項を削り、第8項を第7項とする部分、第9項を第8項とする部分、第10項を第9項とし、第11項を第10項とする部分および第12項を第11項とし、第13項を第12項とする部分ならびに付則第4項から第6項までの規定 農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)の施行の日

〔施行の日=昭和63年7月23日〕

(2) 第41条の5の2の改正規定および付則第7項の規定 昭和63年9月1日

(3) 付則第13条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定ならびに次項および付則第3項の規定 昭和64年4月1日

(県民税に関する経過措置)

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)付則第13条の2の規定は、所得割の納税義務者が昭和63年4月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡または同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行つた改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)付則第13条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡または同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第13条の3の規定は、所得割の納税義務者が昭和63年4月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第31条の4第1項に規定する土地等または建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の県民税について適用する。

(不動産取得税に関する経過措置)

4 新条例第39条第11項の規定は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「公団法改正法」という。)の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、公団法改正法の施行の日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 公団法改正法の施行の日以後に公団法改正法による改正後の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号。以下「新公団法」という。)附則第19条第1項に規定する業務のうち公団法改正法による改正前の農用地開発公団法(以下「旧公団法」という。)第19条第1項第1号イまたはロの事業が施行された場合における新条例第39条第11項の規定の適用については、同項中「土地改良事業」とあるのは、「土地改良事業(農用地整備公団が農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)により行う同法附則第19条第1項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イまたはロの事業を含む。)」とする。

(娯楽施設利用税に関する経過措置)

6 新条例第41条の5の2の規定は、昭和63年9月1日以後のボーリング場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前のボーリング場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成11年条例38号〕)

(昭和63年条例第46号)

1 この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第27条の4および別表第2の規定は、昭和64年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第27条の2の規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(平成元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第39条第12項、第39条の2第13項第1号、第118条、付則第6条第1項、第7条の2第1項および第2項、第8条第1項から第12項まで、第8条の2第1項、第8条の3第1項、第9条第1項、第4項および第7項、第10条の3第1項および第2項、第11条第1項から第5項まで、第11条の2ならびに第12条第3項第4号の改正規定、付則第12条の2第1項の改正規定(「、第20条および第21条」を「および第20条」に改める部分を除く。)、付則第12条の2第3項、第13条第3項第4号、第13条の2第1項および第2項、第14条第4項、第15条ならびに第17条第1項および第2項の改正規定ならびに付則第5項および第34項の規定 公布の日

(2) 付則第6条第2項の改正規定(「ならびに法第23条および」を「および法」に改める部分に限る。)および付則第14条の次に1条を加える改正規定ならびに付則第3項および第4項の規定 平成2年4月1日

(県民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成元年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和63年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第6条第2項の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成元年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

4 新条例付則第14条の2の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成元年4月1日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の10第1項に規定する株式等の譲渡に係る個人の県民税について適用する。

(不動産取得税に関する経過措置)

5 新条例第39条第12項の規定は、この条例の公布の日(以下「公布日」という。)以後の同項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、公布日前の同項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6 新条例第39条の2第1項の規定は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後の同項に規定する住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

7 前項の規定にかかわらず、新条例第39条の2第1項の規定は、施行日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、施行日以後、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、またはその住宅に増築した場合において、同条第2項の規定により前後の住宅の建築をもつて1戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

(県たばこ税に関する経過措置)

8 新条例の規定中県たばこ税に関する部分は、施行日以後に行われる新条例第40条第1項の売渡しまたは同条第2項の売渡しもしくは消費等(付則第10項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき県たばこ税について適用する。

9 施行日前に行われた改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)第40条の3第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する県たばこ消費税については、なお従前の例による。

10 卸売販売業者等(新条例第40条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)が、施行日前に既に県たばこ消費税を課された製造たばこにつき施行日以後に売渡し等をする場合においては、新条例第40条の5第1項第4号中「たばこ税」とあるのは「たばこ消費税」として、同条の規定を適用する。

11 卸売販売業者等が小売販売業者に施行日前に売り渡した製造たばこの返還を受け、施行日以後に当該製造たばこにつき新条例第40条の8第1項の規定による控除を受ける場合においては、同項中「たばこ税額(当該たばこ税額」とあるのは「たばこ消費税額(当該たばこ消費税額」として、同条の規定を適用する。

(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

12 新条例の規定中ゴルフ場利用税に関する部分は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用する。

13 施行日前における旧条例第41条第1項各号に掲げる施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

14 施行日前にゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者が行った旧条例第41条の10第1項の規定による登録の申請は、当該ゴルフ場に係る新条例第41条の7第1項の規定による登録の申請とみなす。

15 施行日前にゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者が行った旧条例第41条の21の規定による納税管理人に係る申告は、当該ゴルフ場に係る新条例第41条の10の規定による納税管理人に係る申告とみなす。

16 この条例の施行の際現に旧条例第41条の10第4項の規定によりゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けている者は、当該ゴルフ場について新条例第41条の7第4項の規定により証票の交付を受けている者とみなす。

17 この条例の施行の際現に旧条例第41条の10第4項の規定により交付を受けているゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者に係る証票は、施行日以後新条例第41条の7第4項の規定に基づくゴルフ場利用税の特別徴収義務者に係る証票として新たな証票が交付されるまでの間、当該ゴルフ場について同項の規定により交付された証票とみなす。

18 娯楽施設利用税の特別徴収義務者は、施行日の前日において交付を受けている旧条例第41条の10第4項の証票を速やかに返納しなければならない。

19 旧条例第41条の14第1項の規定は、施行日前に切り取った同項の利用券の一半の保存については、なおその効力を有する。

20 旧条例第41条の15第2項の規定は、施行日前に記載した同項の帳簿の保存については、なおその効力を有する。

(特別地方消費税に関する経過措置)

21 新条例の規定中特別地方消費税に関する部分は、施行日以後における遊興、飲食および宿泊ならびにその他の利用行為(新条例第42条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用する。

22 施行日前における遊興、飲食および宿泊ならびにその他の利用行為(旧条例第42条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

23 施行日前に料理飲食等消費税の特別徴収義務者が行った旧条例第43条の3第3項の規定による申請書の提出は、当該場所に係る新条例第43条の2第3項の規定による申請書の提出とみなす。

24 この条例の施行の際現に旧条例第43条の3第4項の規定により知事の指定を受けている者は、当該場所について新条例第43条の2第4項の規定により知事の指定を受けている者とみなす。

25 施行日前に料理飲食等消費税の特別徴収義務者が行った旧条例第49条第1項の規定による登録の申請は、当該場所に係る新条例第49条第1項の規定による登録の申請とみなす。

26 この条例の施行の際現に旧条例第49条第4項の規定により料理飲食等消費税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けている者は、当該場所について新条例第49条第4項の規定により証票の交付を受けている者とみなす。

27 この条例の施行の際現に旧条例第49条第4項の規定により交付を受けている料理飲食等消費税の特別徴収義務者に係る証票は、施行日以後新条例第49条第4項の規定に基づく特別地方消費税の特別徴収義務者に係る証票として新たな証票が交付されるまでの間、当該場所について同項の規定により交付された証票とみなす。

28 前項に規定する特別地方消費税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けた料理飲食等消費税の特別徴収義務者は、施行日の前日において交付を受け、または所持している旧条例第49条第4項の証票および旧条例第50条第4項の規定により県が交付した用紙を速やかに返納しなければならない。

29 旧条例第50条第1項、第2項および第5項の規定は、施行日前に作成された同条第1項または第2項の領収証の写しまたは領収証となるべき書類の写しの保管については、なおその効力を有する。

30 旧条例第52条第3項の規定は、施行日前に切り取った同項の残りのチケットの保管については、なおその効力を有する。

31 旧条例第53条第2項の規定は、施行日前に記載した同項の帳簿の保管については、なおその効力を有する。

32 平成元年度分の特別地方消費税に係る新条例第48条第2項、第3項および第4項(第54条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項中「4月末日および5月末日」とあるのは「5月末日」と、同条第3項第1号中「360万円」とあるのは「1,200万円」と、同条第4項中「1月末日」とあるのは「5月15日」とする。

33 平成2年度分の特別地方消費税に係る新条例第48条第3項の規定の適用については、同項第1号中「360万円」とあるのは、「640万円」とする。

(罰則に関する経過措置)

34 この条例の施行前にした行為ならびにこの付則の規定によりなお従前の例によることとされる県税およびこの付則の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定に係る県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成元年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)付則第4条の2の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和63年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

3 新条例付則第18条の規定は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

4 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 新条例付則第7条の2第2項の規定は、昭和63年4月1日以後に新築された新条例第39条の12第1項第3号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

6 改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)付則第7条の2第2項の規定は、昭和63年3月31日以前に新築された旧条例第39条の12第1項第3号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和62年10月1日から昭和63年3月31日までの間に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、旧条例付則第7条の2第2項中「平成元年3月31日」とあるのは、「平成元年9月30日」とする。

(自動車税に関する経過措置)

7 新条例第61条第1項第1号および第2項の規定は、平成元年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和63年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

8 地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第14号)附則第5条第2項に規定する四輪以上の小型自動車のうち自治省令で定めるものに対して課すべき平成元年度分の自動車税の税率は、新条例第61条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

9 前項に規定する小型自動車に対する新条例第61条第1項第1号の規定の適用については、平成2年度分および平成3年度分の自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる字句は、平成2年度分にあっては同表の中欄に掲げる字句に、平成3年度分にあっては同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

13,800円

10,900円

12,300円

15,700円

11,500円

13,500円

17,900円

12,300円

15,100円

20,500円

13,100円

16,700円

23,600円

14,200円

18,900円

27,200円

15,400円

21,300円

40,700円

19,900円

30,300円

45,000円

41,300円

43,100円

51,000円

43,300円

47,100円

58,000円

45,600円

51,700円

66,500円

48,500円

57,500円

76,500円

51,800円

64,100円

88,000円

55,600円

71,700円

111,000円

63,300円

87,100円

10 前項の規定の適用がある場合における新条例第61条の2の規定の適用については、同条中「同条」とあるのは「同条(滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成元年滋賀県条例第30号)付則第9項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

11 旧条例付則第10条の3第1項に規定する電気を動力源とする自動車または同項に規定するメタノール自動車に対して課する昭和63年度分の自動車税については、なお従前の例による。

12 新条例付則第10条の3第2項の規定は、平成元年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和63年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

13 新条例第118条の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(平成元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。ただし、第19条の改正規定ならびに次項および付則第3項の規定は、平成2年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第19条の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成元年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第19条の規定は、県民税の所得割の納税義務者が昭和64年1月1日以後に共同募金会に対して支出する寄附金について適用する。

(軽油引取税に関する経過措置)

4 新条例の規定中軽油引取税に関する部分は、平成元年10月1日以後に行われる新条例第115条第1項または第2項に規定する軽油の引取り、同条第3項の軽油の販売、同条第4項の燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費および新条例第116条第1項各号の軽油の消費または譲渡に対して課すべき軽油引取税ならびに同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新条例第115条第6項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。

5 平成元年10月1日前に行われた改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)第115条第1項に規定する軽油の引取り、同条第2項の軽油の販売、同条第3項の炭化水素油の消費および旧条例第116条第1項各号の軽油の消費または譲渡に対して課する軽油引取税ならびに同日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧条例第115条第4項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。

6 平成元年9月30日において現に旧条例第121条第1項の規定により軽油引取税の特別徴収義務者として指定されていた特約業者(以下「旧特約業者」という。)は、同年10月1日から平成2年3月31日までの間に限り、新条例第118条の3第1項の規定により指定を受けた特約業者とみなす。

7 地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第14号)附則第8条第4項に規定する旧元売業者または旧特約業者は、平成元年10月1日から平成2年3月31日までの間に限り、新条例第118条の3第1項の規定にかかわらず、同項の規定による特約業者の指定の申請をすることができる。この場合において、同項および同条第2項中「仮特約業者」とあるのは、「滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成元年滋賀県条例第32号)付則第7項に規定する旧元売業者または同条例付則第6項に規定する旧特約業者」とする。

8 平成2年3月31日において地方税法の一部を改正する法律附則第8条第4項の規定の適用を受けている旧元売業者または同日において付則第6項の規定の適用を受けている旧特約業者のうち、同年4月1日において同条第3項もしくは同法による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第700条の6の2第1項の規定による元売業者の指定または新条例第118条の3第1項の規定による特約業者の指定を受けていないものは、同日から同年5月31日までの間に限り、同項の規定により指定を受けた特約業者とみなす。

9 平成元年9月30日において旧条例第123条第4項の証票の交付を受けている軽油引取税の特別徴収義務者は、当該証票を速やかに返納しなければならない。

10 平成元年9月30日以前に旧条例第125条第4項の規定により交付された免税証の使用については、付則第4項の規定にかかわらず、同年10月1日から同月31日までの間に限り、なお従前の例による。

(平成2年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第60条第1項第4号および第82条の2第1項の改正規定ならびに付則第3項および第4項の規定は、平成2年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第39条の19第1項および付則第9条第10項から第12項までの規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

3 新条例第60条第1項第4号の規定は、平成2年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成元年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(鉱区税に関する経過措置)

4 新条例第82条の2第1項の規定は、平成2年度以後の年度分の鉱区税について適用し、平成元年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

5 新条例第114条の12の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成2年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)付則第4条の2の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成元年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 改正前の滋賀県税条例付則第7条の2第1項の規定は、施行日前に新築された同項の住宅については、なおその効力を有する。

(自動車税に関する経過措置)

5 新条例第71条第1項および第2項ならびに付則第10条の3第1項および第3項の規定は、平成2年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成元年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

6 新条例付則第10条の3第2項の規定は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

7 新条例第114条の12および付則第11条第2項から第5項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(滋賀県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 滋賀県税条例の一部を改正する条例(昭和63年滋賀県条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年条例第24号)

1 この条例は、平成2年6月1日から施行する。

2 改正後の第118条の規定は、平成2年6月1日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(平成2年条例第28号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の第19条の規定は、平成3年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成2年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 改正後の第19条の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成2年1月1日以後に支払った損害保険料について適用する。

(平成2年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の付則第15条および第16条第1項の規定は、平成3年2月1日以後に終了する事業年度分の法人の県民税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額および残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

(平成3年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第43条第1項、第43条の2および第43条の3の改正規定ならびに付則第8項の規定は、同年7月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成3年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成2年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第27条の2の規定によつて課する所得割をいう。)以下この項から付則第5項までにおいて同じ。)に関する部分は、平成3年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項から付則第6項までにおいて同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新条例第27条の5の規定により納入申告書を提出して納入する所得割に係る部分に限る。)は、平成3年中に支払うべき退職手当等で平成3年4月1日(以下「施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

5 平成3年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の県民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)第27条の5の規定による納入申告書に、改正後の県民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。

6 前項前段に規定する場合には、平成3年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新条例第27条の6第1項第2号の規定または同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第27条の8の規定の適用については、これらの規定中「徴収されたまたは徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収されたまたは徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成3年滋賀県条例第27号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、同条例付則第5項に規定する改正後の県民税の退職所得割額)」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)

7 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(特別地方消費税に関する経過措置)

8 新条例の規定中特別地方消費税に関する部分は、平成3年7月1日以後における遊興、飲食および宿泊ならびにその他の利用行為(新条例第42条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

9 新条例第73条および付則第10条の3の規定は、平成3年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成2年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

10 新条例附則第11条第4項および第6項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成3年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第39条の2第9項の改正規定および次項の規定 食品流通構造改善促進法(平成3年法律第59号)の施行の日

(平成3年7月31日政令255号で平成3年8月1日から施行)

(2) 付則第8条第7項の改正規定および付則第3項の規定 道路法及び駐車場法の一部を改正する法律(平成3年法律第60号)の施行の日

(平成3年10月4日政令316号で平成3年11月1日から施行)

(3) 付則第8条第8項の改正規定および付則第4条の規定 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成3年法律第45号)附則第7条の規定の施行の日

(平成3年9月25日政令303号で平成3年10月1日から施行)

(4) 付則第10条の改正規定および付則第5項の規定 平成4年1月1日

(5) 付則第13条第1項の改正規定(「次条」を「付則第13条の3」に改める部分に限る。)、付則第13条の2の改正規定および付則第13条の3第1項の改正規定(「第31条の4第1項」を「第31条の3第1項」に改める部分に限る。)ならびに付則第7項および第8項の規定 平成4年4月1日

(6) 付則第13条第1項の改正規定(「次条」を「付則第13条の3」に改める部分を除く。)および付則第13条の3第1項の改正規定(「第31条の4第1項」を「第31条の3第1項」に改める部分を除く。)ならびに付則第6項および第9項の規定 平成5年4月1日

(不動産取得税の経過措置)

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第39条の2第9項の規定は、食品流通構造改善促進法の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第8条第7項の規定は、道路法及び駐車場法の一部を改正する法律(平成3年法律第60号)の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 新条例付則第8条第8項の規定は、新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律附則第7条の規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 新条例付則第10条第1項および第4項の規定は、平成4年1月1日以後の同条第1項に規定する農地、採草放牧地および準農地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)付則第10条第1項に規定する農地、採草放牧地および準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例等に関する経過措置)

6 新条例付則第13条の規定は、所得割の納税義務者が平成4年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。付則第9項において「改正後の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等または建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正前の租税特別措置法(以下「改正前の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等または建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

7 新条例付則第13条の2の規定は、所得割の納税義務者が平成3年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡または同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧条例付則第13条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡または同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。この場合において、平成3年12月31日までに行うこれらの譲渡に係る新条例付則第13条の2の規定の適用については、同条第1項中「前条の規定の適用については、同条第1項中「100分の3」とあるのは、「100分の1.6」とあるのは「課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割の額は、前条第1項各号の規定にかかわらず、当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額の100分の1.6に相当する額」と、同条第2項中「譲渡所得に」とあるのは「譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割に」とする。

8 平成3年1月1日から同年3月31日までの間に行う新条例付則第13条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡または同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について、改正前の租税特別措置法第34条の2第2項第3号または第4号に掲げる場合に該当することとなった土地等の譲渡につき旧条例付則第13条の2第1項の規定(改正前の租税特別措置法第34条の2第1項の規定の適用により計算される特別控除額の控除に係る部分に限る。)の適用を受けるときは、これらの譲渡については、当該優良住宅地等のための譲渡または確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

9 新条例付則第13条の3の規定は、所得割の納税義務者が平成4年1月1日以後に行う改正後の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する土地等または建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の租税特別措置法第31条の4第1項に規定する土地等または建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

(平成3年条例第45号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)付則第4条の2の規定は、平成4年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成3年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

4 次項に定めるものを除き、新条例付則第10条の3の規定は、平成4年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成3年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

5 新条例付則第10条の3第2項の規定は、施行日以後に取得される自動車に対して課すべき自動車税について適用する。

(自動車取得税に関する経過措置)

6 新条例付則第11条第2項および第3項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(滋賀県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

7 滋賀県税条例の一部を改正する条例(昭和63年滋賀県条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県税条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)

8 前項の規定による改正後の滋賀県税条例の一部を改正する条例付則第6項の規定は、施行日以後の農業用施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の農業用施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(平成4年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第39条の2第10項の改正規定および第39条の16の4第1項の改正規定 平成4年10月1日

(2) 第60条第1項第3号の改正規定 道路交通法の一部を改正する法律(平成4年法律第43号)の施行の日

〔施行の日=平成4年11月1日〕

(3) 付則第6条の改正規定 平成6年4月1日

2 改正前の滋賀県税条例付則第6条第3項の規定は、平成5年度分までの個人の県民税については、なおその効力を有する。

(平成5年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第35条第1項の規定は、平成4年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、新条例第35条第1項第3号に規定する法人に対して課する平成4年3月31日に終了した事業年度分の法人の県民税については、同条第2項中「納期限」とあるのは、「平成5年4月30日」として、同項の規定を適用する。

(平成5年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)付則第4条の2の規定は、平成5年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成4年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

4 新条例付則第10条の3の規定は、平成5年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成4年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

5 新条例付則第11条第2項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

6 施行日前の改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)付則第11条第4項、第5項および第7項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

7 新条例の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に行われる新条例第115条第3項の燃料炭化水素油の販売および同条第4項の軽油または燃料炭化水素油の販売に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前に行われた旧条例第115条第3項の軽油の販売および同条第4項の燃料炭化水素油の販売に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(平成5年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第39条の16の5ならびに第39条の16の6第2項および第3項の改正規定、付則第8条第2項の改正規定(同項第1号の改正規定を除く。)ならびに付則第9条第1項の改正規定ならびに次項および付則第3項の規定 農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第70号。以下「整備に関する法律」という。)の施行の日

〔施行の日=平成5年8月2日〕

(2) 付則第8条第2項第1号の改正規定、同条第13項を同条第14項とし、同条第4項から第12項までを1項ずつ繰り下げる改正規定、同条第3項の改正規定および同項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)の施行の日

〔施行の日=平成5年9月28日〕

(3) 付則第13条第1項および付則第13条の2第2項の改正規定ならびに付則第10項の規定 平成6年4月1日

(不動産取得税に関する経過措置)

2 整備に関する法律第2条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項ただし書に規定する政令で定める法人(次項において「旧農地保有合理化法人」という。)の行う同項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業の実施によって取得される土地に対して課する不動産取得税については、改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)第39条の16の5および旧条例付則第9条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第39条の16の5第1項中「当該事業の実施により売り渡し、または交換したとき」とあるのは「当該事業の実施により売り渡し、もしくは交換したとき、または農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第70号)による改正後の農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第2項第1号に規定する農地売買等事業の実施により売り渡し、もしくは交換し、もしくは同項第3号に掲げる事業の実施により現物出資したとき」と、旧条例付則第9条の2第1項中「第39条の16の5第1項」とあるのは「滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成5年滋賀県条例第23号)付則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の滋賀県税条例(以下この条において「旧条例」という。)第39条の16の5第1項」と、「付則第9条の2第1項」とあるのは「旧条例付則第9条の2第1項」と、同条第2項中「第39条の16の5第1項」とあるのは「旧条例第39条の16の5第1項」とする。

3 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第39条の16の6第2項の規定は、整備に関する法律の施行の日以後に取得される同項に規定する換地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に旧農地保有合理化法人が取得した旧条例第39条の16の6第2項に規定する換地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

4 新条例第115条および第116条に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新条例第115条第1項の引取りと、当該各号に定める者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第3号の場合において、当該軽油が同条第4項の製造された軽油であって当該軽油を所有する石油製品販売業者(同項に規定する石油製品販売業者をいう。以下同じ。)により製造されたものであるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第4号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に定める者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第119条および付則第11条の2第2項の規定にかかわらず、1キロリットルにつき、7,800円とする。

(1) 平成5年12月1日前において特約業者もしくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者または元売業者から新条例付則第11条の2第1項に規定する税率(以下この項および次項において「旧税率」という。)によって軽油引取税を課された、または課されるべきであった軽油の譲渡を受け、同日以後において特約業者または元売業者の所有し、または管理する貯蔵場または取扱所(第3号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、または移出をした場合における当該軽油の引渡しまたは移出 当該販売業者等

(2) 平成5年12月1日前において特約業者または元売業者が旧税率によって軽油引取税を課された、または課されるべきであった軽油の譲渡を受け、同日以降において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合における当該軽油の譲渡 当該特約業者または元売業者

(3) 平成5年12月1日において、石油製品販売業者が、自己または自己以外の販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、または特約業者、元売業者もしくは石油製品販売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有または保管 当該石油製品販売業者

(4) 平成5年12月1日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した石油製品販売業者または特約業者もしくは元売業者で当該免税証に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第700条の15第4項に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のものが同日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該石油製品販売業者または特約業者もしくは元売業者で当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のもの

5 平成5年12月1日以降に新条例第115条第3項の燃料炭化水素油の販売または同条第4項の軽油もしくは燃料炭化水素油の販売が行われた場合において、当該軽油または燃料炭化水素油に旧税率によって軽油引取税が課された、または課されるべきであった軽油(前項第1号から第3号までの規定により軽油引取税が課され、または課されるべき軽油を除く。)が含まれているときに課する軽油引取税については、同条第3項および第4項中「炭化水素油の数量」とあるのは、「炭化水素油の数量(付則第11条の2第1項に規定する税率によつて軽油引取税が課された、または課されるべきであつた軽油にあつては、当該軽油に相当する部分の数量に0.758を乗じて得た数量)」とする。

6 付則第4項第3号および第4号の規定は、同一の石油製品販売業者について、同項第3号の所有または保管に係る軽油の数量と同項第4号の免税証に記載された軽油の数量とを合計した数量が県内において1キロリットル未満である場合には、適用しない。

7 付則第4項第1号から第3号までの規定により軽油引取税を課する場合には、新条例第117条第2号の規定は、適用しない。

8 付則第4項第2号から第4号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によって軽油引取税を課される特約業者、元売業者または石油製品販売業者は、平成5年12月1日(同項第2号の場合には、特約業者または元売業者が同号の譲渡をした日)から起算して1月以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他知事において必要があると認める事項を記載した申告書を知事に提出し、かつ、その申告した税額を納付書によって納付しなければならない。この場合には、この項の規定によって納付すべき軽油引取税は新条例第132条の規定によって納付すべき軽油引取税と、この項の規定による申告書は同条の規定による申告書と、この項の納期限は同条の納期限とみなして、新条例第3章第2節の規定を適用する。

9 前項の規定により申告納付すべき特約業者、元売業者または石油製品販売業者は、改正法附則第14条第6項に規定する徴収猶予の申請をする場合には、その旨を記載した申請書を、前項の納期限までに知事に提出しなければならない。

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例に関する経過措置)

10 新条例付則第13条の2第2項の規定は、所得割の納税義務者が平成5年4月1日以後に行う同項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行つた旧条例第13条の2第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

(平成6年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成6年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成5年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第29条第1項の規定は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度または地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「改正後の地方税法」という。)第53条第4項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度または同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る改正後の地方税法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合およびこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、改正後の地方税法第53条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税として納付したまたは納付すべきであった県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

5 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6 新条例付則第9条の2第1項および第2項の規定は、平成6年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

7 新条例付則第9条の2第3項の規定は、平成6年1月1日以後の新条例第39条の2第11項、第13項もしくは第16項、第39条の16第1項、付則第8条第2項または付則第9条第4項の規定に規定する不動産の取得または土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

8 改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)付則第9条第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する市街化区域農地を譲渡した場合において、同項第1号に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、知事が改正後の地方税法第388条第1項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に新条例付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける旧条例付則第9条第1項に規定する土地の取得(施行日前に行われたものに限る。)に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項第1号中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該譲渡した土地を平成6年4月1日から同年12月31日までの間に譲渡した場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該譲渡した土地を平成6年4月1日から同年12月31日までの間に譲渡した場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)」とする。

(自動車税に関する経過措置)

9 新条例付則第10条の3の規定は、平成6年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成5年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

10 施行日前の旧条例付則第11条第2項および第3項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(滋賀県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 滋賀県税条例の一部を改正する条例(昭和63年滋賀県条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県税条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)

12 前項の規定による改正後の滋賀県税条例の一部を改正する条例付則第6項の規定は、施行日以後の同項に規定する農業用施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の前項の規定による改正前の滋賀県税条例の一部を改正する条例付則第6項に規定する農業用施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(平成6年条例第30号)

1 この条例は、平成6年6月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県税条例第118条の規定は、平成6年6月1日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(平成6年条例第32号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、付則第11条第5項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第17条の2第1項の規定は、平成7年度以降の年度分の個人の県民税について適用し、平成6年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第13条の2の規定は、所得割の納税義務者が平成6年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡または同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の滋賀県税条例第13条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡または同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

(平成6年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第51号)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第27条の4および別表の規定は、平成7年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第27条の2に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(平成7年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第17条、第29条および第35条の改正規定 公布の日

(2) 地方消費税に関する改正規定ならびに付則第3項および第4項の規定 平成9年4月1日

(県民税に関する経過措置)

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成7年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成6年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(地方消費税に関する経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き、新条例第2章第3節ならびに付則第7条の2および第7条の3の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に事業者が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)および適用日以後に保税地域から引き取られる課税貨物(同項第11号に規定する課税貨物をいう。)に係る地方消費税について適用する。

4 新条例第38条の19第1項(新条例付則第7条の3において読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、消費税法第42条第1項、第4項、第6項または第8項に規定する課税期間が適用日以後に開始する場合について適用する。

(平成7年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)付則第8条第13項に規定する家屋の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)付則第10条の規定は、平成7年1月1日以後の同条第1項に規定する農地、採草放牧地および準農地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

4 旧条例付則第10条の規定は、平成7年1月1日前に行われた同条第1項に規定する農地、採草放牧地および準農地(次項において「農地等」という。)の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「改正前の租税特別措置法」という。)」と、同条第4項中「租税特別措置法」とあるのは「改正前の租税特別措置法」とする。

5 前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧条例付則第10条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が施行日から平成14年3月31日までの間で、かつ、農地等の贈与者の死亡の日前に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第3条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農業生産法人で地方税法施行令(昭和25年政令第245号)で定めるものに対し当該農地等につき同令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合における当該受贈者の当該農地等の取得に対して課する不動産取得税については、前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧条例付則第10条第1項に定めるもののほか、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第3項から第5項までの規定の例によってその徴収を猶予するものとする。

(一部改正〔平成10年条例22号・13年38号・28年46号〕)

6 前項の規定により不動産取得税の徴収の猶予をする場合における第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧条例付則第10条第4項の規定の適用については、同項中「第1項の規定による」とあるのは「第1項または滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成7年滋賀県条例第24号。以下この項において「平成7年改正条例」という。)付則第5項の規定による」と、「同項」とあるのは「第1項」と、「同条第6項」とあるのは「同条第6項または平成7年改正条例付則第5項の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第5項」と、「租税特別措置法第70条の4第12項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第70条の4第12項」と、「同条第4項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第70条の4第4項」とする。

7 前2項の規定は、滋賀県税条例の一部を改正する条例(昭和51年滋賀県条例第26号)付則第9項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の滋賀県税条例付則第10条第1項または滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成3年滋賀県条例第34号)付則第5項の規定の適用を受けている者について準用する。

(自動車税に関する経過措置)

8 旧条例付則第10条の3第1項に規定する電気を動力源とする自動車または専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車に対して課する平成6年度分の自動車税ならびに施行日前に取得された同項に規定するメタノール自動車に対して課する同年度分および平成7年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

9 新条例付則第11条第2項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

10 施行日前の旧条例付則第11条第4項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成7年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第13条第1項の改正規定(「第3項第2号」を「第4項第2号」に改める部分に限る。)、同項の次に1項を加える改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、付則第13条の3第1項の改正規定(「額は」の右に「、同条第1項各号の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)、付則第14条第1項第1号の改正規定(「付則第13条第3項第2号」を「付則第13条第4項第2号」に改める部分に限る。)および同条第4項の改正規定(「第31条第5項第2号」を「第31条第6項第2号」に改める部分を除く。)ならびに付則第5項の規定 平成9年4月1日

(2) 付則第9条に3項を加える改正規定、付則第13条の2第1項の改正規定(「この条」の右に「、次条」を加え、「法附則第34条の3」を「付則第13条の3」に改める部分に限る。)および同条の次に1条を加える改正規定 公布の日

(不動産取得税に関する経過措置)

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成7年4月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例等に関する経過措置)

3 次項に定めるものを除き、新条例付則第13条第1項の規定は、所得割の納税義務者が平成7年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正後の租税特別措置法(第5項において「改正後の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等または建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正前の租税特別措置法(次項および第7項において「改正前の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等または建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正前の租税特別措置法(次項および第7項において「改正前の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等または建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

4 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第38条第1項に規定する資産の譲渡がある場合における新条例付則第13条第1項の規定の適用については、同項中「第36条第1項」とあるのは「第36条第1項もしくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第38条第1項もしくは第2項」と、「または同法」とあるのは「または租税特別措置法」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)

5 新条例付則第13条第2項の規定は、所得割の納税義務者が平成8年1月1日以後に行う改正後の租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等または建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用する。

6 平成7年1月1日から同年12月31日までの間に行う新条例付則第13条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡または同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項各号(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とあるのは、「前条第1項各号」とする。

(短期譲渡所得に係る県民税の課税の特例に関する経過措置)

7 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第38条第1項に規定する資産の譲渡がある場合における新条例付則第14条第1項の規定の適用については、同項第1号中「または第36条第1項」とあるのは「もしくは第36条第1項または租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第38条第1項もしくは第2項」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。

(平成7年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の付則第16条の規定は、平成8年2月1日以後に終了する事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(平成7年条例第41号)

この条例は、滋賀県行政手続条例(平成7年滋賀県条例第40号)の施行の日から施行する。

〔施行の日=平成8年1月1日〕

(平成8年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成7年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 新条例付則第9条の2第1項および第2項の規定は、平成8年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 次項に定めるものを除き、新条例付則第9条の2第3項の規定は、平成8年1月1日以後の新条例第39条の2第11項、第13項もしくは第16項、第39条の16第1項、付則第8条第2項または付則第9条第4項の規定に規定する不動産の取得または土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得または当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6 平成6年4月1日から平成8年3月31日までの間において、滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成14年滋賀県条例第38号)による改正後の滋賀県税条例(以下この項において「平成14年改正後の滋賀県税条例」という。)第39条の2第11項に規定する被収用不動産等を収用されもしくは譲渡した場合、同条第13項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金もしくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第16項に規定する交換分合によって失った土地に係る交換分合計画の公告があった場合、平成14年改正後の滋賀県税条例第39条の16第1項に規定する被収用不動産等を収用されもしくは譲渡した場合、平成14年改正後の滋賀県税条例付則第8条第3項に規定する交換によって失った土地が失われた場合、平成14年改正後の滋賀県税条例付則第9条第4項第1号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合または同項第2号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成8年1月1日以後に平成14年改正後の滋賀県税条例第39条の2第11項、第13項もしくは第16項、第39条の16第1項、付則第8条第3項または付則第9条第4項の規定に規定する不動産の取得または土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、知事が地方税法の一部を改正する法律(平成14年法律第17号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第388条第1項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に平成14年改正後の滋賀県税条例付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる平成14年改正後の滋賀県税条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第39条の2第11項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該被収用不動産等を平成6年4月1日から同年12月31日までの間に収用されまたは譲渡した場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該被収用不動産等を平成6年4月1日から同年12月31日までの間に収用されまたは譲渡した場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)

第39条の2第13項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該従前の不動産について受けた次の各号に掲げる清算金または補償金に応じ当該各号に定める日が平成6年4月1日から同年12月31日までの期間内である場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該各号に定める日が平成6年4月1日から同年12月31日までの期間内である場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)

第39条の2第16項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該交換分合によつて失つた土地に係る交換分合計画の公告が平成6年4月1日から同年12月31日までの間にあつた場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該公告が平成6年4月1日から同年12月31日までの間にあつた場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)

第39条の16第1項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該被収用不動産等を平成6年4月1日から同年12月31日までの間に収用されまたは譲渡した場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該被収用不動産等を平成6年4月1日から同年12月31日までの間に収用されまたは譲渡した場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)

付則第8条第3項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該交換によつて失つた土地が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に失われた場合にあつては、価格の2分の1)に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該交換によつて失つた土地が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に失われた場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)

付則第9条第4項第1号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該入会林野整備の対象となつた土地に係る入会権が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に消滅した場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該入会林野整備の対象となつた土地に係る入会権が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に消滅した場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)

付則第9条第4項第2号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該旧慣使用林野整備の対象となつた土地に係る旧慣使用権が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に消滅した場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該旧慣使用林野整備の対象となつた土地に係る旧慣使用権が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に消滅した場合にあつては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)

(一部改正〔平成11年条例24号・12年102号・14年38号〕)

(自動車取得税に関する経過措置)

7 新条例付則第11条第2項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

8 施行日前の改正前の付則第11条第4項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(滋賀県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 滋賀県税条例の一部を改正する条例(昭和63年滋賀県条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県税条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)

10 前項の規定による改正後の滋賀県税条例の一部を改正する条例付則第6項の規定は、施行日以後の同項に規定する農業用施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の前項の規定による改正前の滋賀県税条例の一部を改正する条例付則第6項に規定する農業用施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(平成8年条例第34号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第41条の2、第60条および付則第8条の改正規定は公布の日から、第39条の2の改正規定は林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第46号)の施行の日から、付則第13条の2の改正規定(同条第1項の改正規定中「(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る部分を除く。)は平成10年4月1日から施行する。

〔施行の日=平成8年7月22日〕

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)付則第13条の規定は、所得割の納税義務者が平成8年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第31条第1項に規定する土地等または建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)による改正前の租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等または建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第13条の2の規定は、所得割の納税義務者が平成9年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡または同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の滋賀県税条例付則第13条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡または同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

(平成9年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成8年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 新条例第39条の2第1項の規定は、施行日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、施行日以後、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、またはその住宅に増築した場合において、同条第2項の規定により前後の住宅の建築をもって1戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

5 新条例付則第9条の2第1項および第2項の規定は、平成9年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6 次項に定めるものを除き、新条例付則第9条の2第3項の規定は、平成9年1月1日以後の新条例第39条の2第11項、第13項もしくは第16項、第39条の16第1項、付則第8条第2項または付則第9条第4項の規定に規定する不動産の取得または土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得または当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

7 平成8年4月1日から同年12月31日までの間において、滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成14年滋賀県条例第38号)による改正後の滋賀県税条例(以下この項において「平成14年改正後の滋賀県税条例」という。)第39条の2第11項に規定する被収用不動産等を収用されもしくは譲渡した場合、同条第13項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金もしくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第16項に規定する交換分合によって失った土地に係る交換分合計画の公告があった場合、平成14年改正後の滋賀県税条例付則第8条第3項に規定する交換によって土地が失われた場合、平成14年改正後の滋賀県税条例付則第9条第4項第1号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合または同項第2号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成9年1月1日以後に平成14年改正後の滋賀県税条例第39条の2第11項、第13項もしくは第16項、付則第8条第3項または付則第9条第4項の規定に規定する不動産の取得または土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、知事が地方税法の一部を改正する法律(平成14年法律第17号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第388条第1項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に平成14年改正後の滋賀県税条例付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる平成14年改正後の滋賀県税条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第39条の2第11項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

第39条の2第13項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

第39条の2第16項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

付則第8条第3項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

付則第9条第4項第1号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

付則第9条第4項第2号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

(一部改正〔平成11年条例24号・12年102号・14年38号〕)

(県たばこ税に関する経過措置)

8 新条例第40条の4および付則第10条の2の規定は、施行日以後に行われる新条例第40条第1項の売渡しまたは同条第2項の売渡しもしくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき県たばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課する県たばこ税については、なお従前の例による。

(平成9年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第39条の改正規定(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第45条第1項第1号の事業に係る部分を除く。)、第71条第1項第1号、第114条の12第1項第3号、付則第9条の4第3項および付則第11条第5項の改正規定ならびに付則第7項から第10項までの規定 公布の日

(2) 第39条の改正規定(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業に係る部分に限る。)および付則第8条に1項を加える改正規定 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成9年法律第50号)の施行の日

〔施行の日=平成9年11月8日〕

(3) 第27条の4および別表の改正規定ならびに次項の規定 平成10年1月1日

(4) 付則第14条の2の次に1条を加える改正規定および付則第3項の規定 平成10年4月1日

(5) 目次、第3条第1号、第41条の4第1項第2号および第2章第7節の改正規定ならびに付則第4項から第6項までの規定 平成12年4月1日

(県民税に関する経過措置)

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第27条の4および別表の規定は、平成10年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第27条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(県民税に関する経過措置)

3 新条例付則第14条の3の規定は、県民税の所得割の納税義務者が、平成10年4月1日以後に払込みにより所得をする租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第22号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の13第1項に規定する特定株式に係る新条例付則第14条の3第1項に規定する損失の額として地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第18条の2第2項に規定する金額および新条例付則第14条の3第3項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について適用する。

(一部改正〔平成10年条例5号〕)

(特別地方消費税に関する経過措置)

4 平成12年4月1日前における遊興、飲食および宿泊ならびにその他の利用行為(改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)第42条に規定するその他の利用行為をいう。以下同じ。)に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。

5 特別地方消費税の特別徴収義務者は、平成12年4月1日の前日において交付を受けている旧条例第49条第4項の証票を速やかに返納しなければならない。

6 旧条例第50条および第51条の規定は、平成12年4月1日前における遊興、飲食および宿泊ならびにその他の利用行為の状況等を記載した帳簿および書類の保存については、なおその効力を有する。

(自動車税に関する経過措置)

7 新条例第71条第1項第1号の規定は、平成9年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成8年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

8 新条例第71条第1項第1号に掲げる自動車(身体障害者等(単身で生活をする者に限る。)のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するものに限る。)に対して課する自動車税のうち、平成10年3月31日までに納付された平成9年度分の自動車税については、同条第2項に定めるところにより、その減免を受けることができる。この場合において、同項中「前項第1号」とあるのは「滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成9年滋賀県条例第33号)付則第8項」と、「普通徴収の方法によつて徴収するものにあつては納期限までに、証紙徴収の方法によつて徴収するものにあつては、第65条の規定により提出する申告書に県の発行する証紙をちよう付し、または当該申告書に収納計器で証紙代金収納印の押印を受けることによつて税金を払い込む際に」とあるのは「平成10年3月31日までに」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)

9 新条例第114条の12第1項第3号の規定は、平成9年4月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

10 新条例第114条の12第1項第3号に掲げる自動車(身体障害者等(単身で生活をする者に限る。)のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するものに限る。)の取得で平成9年4月1日以後におけるものに対して課する自動車取得税のうち、平成9年度中に納付されたものについては、同条第2項に定めるところにより、その減免を受けることができる。この場合において、同項中「前項」とあるのは「滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成9年滋賀県条例第33号)付則第10項」と、「申告書を提出する際(同項第5号に該当する場合にあつては、災害の日から10日以内)に」とあるのは「平成10年3月31日までに」とする。

(平成10年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第9条第1項ならびに付則第14条の3第1項、第2項および第4項の改正規定ならびに次項の規定は、平成10年4月1日から施行する。

2 滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成9年滋賀県条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第118条の改正規定(同条の表自動車教習所業で自治省令で定めるものを営む者の項に係る部分に限る。)は、同年6月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)付則第4条の2の規定は、平成10年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成9年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

3 新条例第38条の3第1項第2号および第2項ならびに新条例付則第18条の規定は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の事業税および施行日以後の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税および残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税および施行日前の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

4 新条例の規定(新条例第39条の10および第39条の11の規定を除く。)中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

5 新条例付則第11条第3項および第5項から第7項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

6 別段の定めがあるものを除き、新条例第118条の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

7 改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)第118条(同条の表化学工業の項中3および5から9まで、同表石油製品製造業で施行規則第18条の3第4項に規定するものを営む者の項中2ならびに同表石灰製造業を営む者の項に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前において地方税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第27号)による改正前の地方税法(次項において「旧法」という。)第700条の15第4項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き渡した当該免税軽油証に係る免税軽油取扱特別徴収義務者(同条第1項の規定により免税証を提出すべき登録特別徴収義務者をいう。以下この項および次項において同じ。)である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証に係る免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。

8 施行日前において旧法第700条の15第1項の規定により免税証の交付を受けた旧条例第118条に掲げる免税軽油使用者が、この条例の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち登録特別徴収義務者または旧法第700条の15第4項に規定する当該免税証に係る免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証を知事に返納しなければならない。

9 新条例第118条の規定(同条の表自動車教習所業で自治省令で定めるものを営む者の項に関する部分に限る。)は、平成10年6月1日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税については、なお従前の例による。

(平成10年条例第20号)

この条例は、平成10年5月31日から施行する。

(平成10年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 目次の改正規定、第50条に3項を加える改正規定および本則に1章を加える改正規定ならびに付則第4項および第5項の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日

(平成10年規則第47号で平成10年7月1日から施行)

(2) 付則第4条に1項を加える改正規定、付則第12条の改正規定、付則第12条の2を削る改正規定、付則第13条、第13条の2および第13条の3から第14条の3までの改正規定ならびに付則第6項の規定 平成11年4月1日

(3) 付則第8条第8項の改正規定 規則で定める日

(平成10年規則第51号で平成10年8月1日から施行)

(4) 第39条の2第9項の改正規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成10年規則第47号で平成10年7月1日から施行)

(5) 第126条の次に1条を加える改正規定および付則第3項の規定 平成10年10月1日

(県民税に関する経過措置)

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)付則第12条から第13条の2まで、第13条の3および第14条の規定は、平成11年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成10年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

3 新条例第126条の2の規定は、新条例第124条第1項に規定する免税軽油使用者証を提示して平成10年4月1日以後に知事から交付を受けた免税証による平成10年10月1日以後における免税軽油の引取りおよび当該免税軽油の使用について適用する。

(電子計算機を使用して作成する県税関係帳簿書類等の保存方法等の特例に関する経過措置)

4 付則第1項第1号に掲げる規定の施行の日から1年を経過する日までの間における新条例第145条第1項、第2項および第5項第3号(これらの規定中新条例第50条第4項および第149条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第145条第1項中「3月前」とあるのは「5月前」と、「6月」とあるのは「8月」と、同条第2項中「3月前」とあるのは「5月前」と、同条第5項第3号中「3月」とあるのは「5月」とする。

5 新条例第150条の規定は、付則第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後に行う取引情報(新条例第150条に規定する取引情報をいう。)の授受について適用する。

(超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等に係る県民税の課税の特例に関する経過措置)

6 所得割の納税義務者が平成10年1月1日前に行った租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の5第1項に規定する超短期所有土地の譲渡等に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

(滋賀県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

7 滋賀県税条例の一部を改正する条例(昭和63年滋賀県条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成7年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第3項、第29条第1項第1号および第35条第1項の改正規定は平成10年12月1日から、付則第5条第1項の改正規定は平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第39条第2項ならびに付則第8条第10項および付則第9条第13項の改正規定は公布の日から、付則第5条第1項の改正規定(「第9条第3項に規定する特定目的会社」を「第9条第4項各号に掲げる法人」に改める部分を除く。)および付則第4項の規定は平成12年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 平成11年度分の個人の県民税に限り、改正後の付則第4条第1項の規定の適用については、同項中「第8条の5」とあるのは、「第8条の5および金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)第26条の規定による改正前の租税特別措置法第8条の4」とする。

3 この条例(付則第5条第1項の改正規定(「第9条第3項に規定する特定目的会社」を「第9条第4項各号に掲げる法人」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の滋賀県税条例付則第5条第1項の規定は、平成11年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。

4 この条例(付則第5条第1項の改正規定(「第9条第3項に規定する特定目的会社」を「第9条第4項各号に掲げる法人」に改める部分を除く。)に限る。)による改正後の滋賀県税条例付則第5条第1項の規定は、平成12年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成11年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

5 改正後の付則第5条第2項の規定は、平成10年12月1日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する配当所得について適用し、同日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた改正前の付則第5条第2項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する配当所得については、なお従前の例による。

6 改正後の付則第14条の2第3項の規定は、平成10年12月1日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)第26条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の10第5項に規定する私募証券投資信託に係る同項に規定する支払われる金額について適用する。

(平成11年条例第23号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第10条の2の改正規定および付則第8項の規定は、平成11年5月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成11年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成10年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)付則第4条第2項の規定は、平成11年1月1日前に行われた租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の5第3項第1号に規定する譲渡資産の同条第6項に規定する譲渡に係る新条例第18条第2項の規定の適用については、なおその効力を有する。

(事業税に関する経過措置)

4 新条例付則第18条の規定は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

5 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6 新条例第39条の12第2項および付則第7条の4第3項の規定は、平成10年4月1日以後に新築された新条例第39条の12第1項に規定する特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものおよび当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に新築された当該特例適用住宅および当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

7 旧条例付則第9条第10項から第12項までの規定は、施行日前に行われた特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成7年法律第61号)第5条第1項の承認(同法第6条第1項の規定による変更の承認を含む。)または同法第8条第1項の承認(同法第9条第1項の規定による変更の承認を含む。)に係る営業の譲渡を受けた者が取得する旧条例付則第9条第10項に規定する不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第12項中「付則第9条第10項」とあるのは、「滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成11年滋賀県条例第24号)による改正前の滋賀県税条例付則第9条第10項」とする。

(県たばこ税に関する経過措置)

8 平成11年5月1日前に課した、または課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

9 新条例付則第11条第2項、第3項および第5項から第8項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

10 施行日前の旧条例付則第11条第5項および第6項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

11 新条例第116条第1項第1号の規定は、施行日以後の軽油の消費に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の消費に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(滋賀県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成8年滋賀県条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

13 滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成9年滋賀県条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第13条、第13条の2第1項、第13条の3第1項および第14条の2第1項の改正規定ならびに付則第7項から第9項までの規定は、平成12年4月1日から施行する。

(自動車税に関する経過措置)

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第71条第1項第1号の規定は、平成11年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成10年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

3 新条例第71条第1項第1号に掲げる自動車(同号の身体障害者等(以下「身体障害者等」という。)(身体障害者等のみで構成される世帯に属する者(単身で生活をする者を除く。)に限る。)のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するものに限る。)に対して課する自動車税のうち、平成12年3月31日までに納付された平成11年度分の自動車税については、同条第2項に定めるところにより、その減免を受けることができる。この場合において、同項中「前項第1号」とあるのは「滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成11年滋賀県条例第27号)付則第3項」と、「普通徴収の方法によつて徴収するものにあつては納期限までに、証紙徴収の方法によつて徴収するものにあつては、第65条の規定により提出する申告書に県の発行する証紙をちよう付し、または当該申告書に収納計器で証紙代金収納印の押印を受けることによつて税金を払い込む際に」とあるのは「平成12年3月31日までに」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)

4 新条例第114条の12第1項第3号の規定は、平成11年4月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

5 新条例第114条の12第1項第3号に掲げる自動車(身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯に属する者(単身で生活をする者を除く。)に限る。)のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するものに限る。)の取得で平成11年4月1日以後におけるものに対して課する自動車取得税のうち、平成11年度中に納付されたものについては、同条第2項に定めるところにより、その減免を受けることができる。この場合において、同項中「前項」とあるのは「滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成11年滋賀県条例第27号)付則第5項」と、「申告書を提出する際(同項第5号に該当する場合にあつては、災害の日から10日以内)に」とあるのは「平成12年3月31日までに」とする。

(軽油引取税に関する経過措置)

6 新条例第118条の規定は、この条例の施行の日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(県民税に関する経過措置)

7 新条例付則第13条、第13条の2第1項および第13条の3第1項の規定は、平成12年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成11年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

8 所得割の納税義務者が平成11年4月1日前に行った租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「旧租税特別措置法」という。)第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等(同項に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。

9 所得割の納税義務者が平成11年4月1日から平成14年12月31日までの間に行う旧租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等については、改正前の滋賀県税条例付則第14条の2第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「同法」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第15条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法」とする。

(一部改正〔平成13年条例38号・14年11号〕)

(平成11年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第8条第19項の改正規定および付則第9条に3項を加える改正規定ならびに付則第6項の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第68号で平成11年10月14日から施行)

(不動産取得税に関する経過措置)

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第39条第2項および第11項、第39条の16の6ならびに付則第7条の4第1項の規定は、平成11年10月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 平成11年10月1日以後に緑資源公団法(昭和31年法律第85号)附則第13条第1項の業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号。以下「旧農用地整備公団法」という。)第19条第1項第1号イの事業が施行された場合における滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成12年滋賀県条例第102号)による改正後の滋賀県税条例(以下この項において「平成12年改正後の滋賀県税条例」という。)第39条第11項および第39条の16の6の規定の適用については、平成12年改正後の滋賀県税条例第39条第11項中「第18条第1項第7号イの事業」とあるのは「第18条第1項第7号イの事業および同法附則第13条第1項の規定により行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第19条第1項第1号イの事業」と、平成12年改正後の滋賀県税条例第39条の16の6第1項中「第22条の4第2項」とあるのは「第22条の4第2項もしくは同法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第23条第2項」と、同条第2項中「第22条の4第2項」とあるのは「第22条の4第2項または同法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第23条第2項」とする。

(一部改正〔平成12年条例102号〕)

4 平成11年10月1日以後に緑資源公団法附則第13条第1項に規定する旧農用地整備公団法附則第19条第1項の業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法(以下「旧農用地開発公団法」という。)第19条第1項第1号イまたはロの事業が施行された場合における新条例第39条第11項の規定の適用については、同項中「土地改良事業」とあるのは、「土地改良事業(緑資源公団が緑資源公団法(昭和31年法律第85号)附則第13条第1項の規定により行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)附則第19条第1項の業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イまたはロの事業を含む。)」とする。

5 新条例第39条の2第10項、第39条の16の4第1項および付則第8条第13項の規定は、平成11年7月1日以後にこれらの規定に規定する資金の貸付けを受けて、不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に改正前の滋賀県税条例第39条の2第10項、第39条の16の4第1項および付則第8条第13項に規定する資金の貸付けを受けて、不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6 新条例付則第8条第19項の規定は、産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号)の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

7 新条例付則第9条第7項の規定は、平成11年7月1日以後の同項に規定する営業の譲渡に係る不動産の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

(滋賀県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 滋賀県税条例の一部を改正する条例(昭和63年滋賀県条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県税条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)

9 前項の規定による改正前の滋賀県税条例の一部を改正する条例付則第6項の規定は、国の作成した計画に基づく政府の補助を受けて、農用地整備公団が旧農用地整備公団法附則第19条第1項に規定する旧農用地開発公団法第19条第1項の業務として新設し、もしくは改良し、または平成11年10月1日以後に緑資源公団が緑資源公団法附則第13条第1項に規定する旧農用地整備公団法附則第19条第1項の業務のうち旧農用地開発公団法第19条第1項の業務として新設し、もしくは改良した同条例による改正前の滋賀県税条例付則第8条第7項の施行令附則第7条第6項に定める農業用施設を県または市町村から譲渡しを受けた場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成12年3月31日までの間に行われたときに限り、なおその効力を有する。この場合において、前項の規定による改正前の滋賀県税条例の一部を改正する条例付則第6項中「新公団法」とあるのは「森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法」と、「旧公団法」とあるのは「農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法」と、「または改良した」とあるのは「もしくは改良し、または平成11年10月1日以後に緑資源公団が緑資源公団法(昭和31年法律第85号)附則第13条第1項の規定により行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法附則第19条第1項に規定する農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項の業務として新設し、もしくは改良した」と、「「農用地整備公団」とあるのは「「農用地整備公団または緑資源公団」と、「農用地整備公団が当該」とあるのは「農用地整備公団または緑資源公団が当該」とする。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に地方税法(昭和25年法律第226号)第3条第2項の規定に基づく規則の規定により提出された改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第31条第1項または第2項に規定する届出書に相当する届出書は、それぞれ同条第1項または第2項の規定により提出された届出書とみなす。

3 新条例第61条第1項第5号の規定は、平成12年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成11年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

4 キャンピング車に対して課する平成12年度分および平成13年度分の自動車税については、新条例第61条第1項第5号アの規定にかかわらず、次に掲げるところにより算出した額とする。ただし、当該キャンピング車に係る同号アの規定による額が当該キャンピング車に係る改正前の滋賀県税条例第61条の規定による額(以下「旧税額」という。)に達しない場合は、この限りでない。

(1) 平成12年度分の自動車税 当該キャンピング車に係る新条例第61条第1項第5号アの規定による額から当該キャンピング車に係る旧税額を控除して得た額の3分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。次号において「3分の1相当額」という。)に当該キャンピング車に係る旧税額を加算した額

(2) 平成13年度分の自動車税 前号の規定により算出した額に3分の1相当額を加算した額

(平成12年条例第102号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第39条の2第9項の改正規定は、食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成12年法律第66号)の施行の日から施行する。

〔施行の日=平成12年8月1日〕

(県民税に関する経過措置)

2 次項に定めるものを除き、改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成11年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第14条の3の規定は、平成13年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成12年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

4 別段の定めがあるものを除き、新条例の特定中不動産取得税に関する部分は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)付則第9条第10項から第14項までの規定は、同条第10項に規定する住宅の取得または同条第12項に規定する土地の取得が施行日から平成12年6月30日までの間に行われたときに限り、これらの取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第14項中「付則第9条第10項」とあるのは「滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成12年滋賀県条例第102号)付則第5項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の滋賀県税条例付則第9条第10項」と、「同条第10項」とあるのは「滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成12年滋賀県条例第102号)付則第5項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の滋賀県税条例付則第9条第10項」と、「付則第9条第12項」とあるのは「滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成12年滋賀県条例第102号)付則第5項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の滋賀県税条例付則第9条第12項」と、「付則第9条第11項各号」とあるのは「滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成12年滋賀県条例第102号)付則第5項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の滋賀県税条例付則第9条第11項各号」とする。

6 前項の規定の適用がある場合における新条例付則第8条の3第3項および付則第9条の2第2項の規定の適用については、新条例付則第8条の3第3項中「または第39条の16第1項」とあるのは「、第39条の16第1項または滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成12年滋賀県条例第102号)付則第5項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同条例による改正前の滋賀県税条例付則第9条第12項」と、新条例付則第9条の2第2項中「または第2項」とあるのは「もしくは第2項または滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成12年滋賀県条例第102号)付則第5項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同条例による改正前の滋賀県税条例付則第9条第12項」とする。

7 新条例付則第9条の2第1項および第2項の規定は、平成12年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

8 次項に定めるものを除き、新条例付則第9条の2第3項の規定は、平成12年1月1日以後の新条例第39条の2第11項、第13項もしくは第16項、第39条の16第1項、付則第8条第2項または付則第9条第4項の規定に規定する不動産の取得または土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得または当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

9 平成9年4月1日から平成11年12月31日までの間において、滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成14年滋賀県条例第38号)による改正後の滋賀県税条例(以下この項および次項において「平成14年改正後の滋賀県税条例」という。)第39条の2第11項に規定する被収用不動産等を収用されもしくは譲渡した場合、同条第13項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金もしくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第16項に規定する交換分合によって失った土地に係る交換分合計画の公告があった場合、平成14年改正後の滋賀県税条例付則第8条第3項に規定する交換によって土地が失われた場合、平成14年改正後の滋賀県税条例付則第9条第4項第1号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合または同項第2号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成12年1月1日以後に平成14年改正後の滋賀県税条例第39条の2第11項、第13項もしくは第16項、付則第8条第3項または付則第9条第4項の規定に規定する不動産の取得または土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、知事が地方税法の一部を改正する法律(平成14年法律第17号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第388条第1項の固定資産評価基準(当該不動産が地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第17条の2第1項または第2項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第388条第1項の固定資産評価基準および旧法附則第17条の2第1項の修正基準)によって決定した価格)中に平成14年改正後の滋賀県税条例付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる平成14年改正後の滋賀県税条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第39条の2第11項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

第39条の2第13項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

第39条の2第16項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

付則第8条第3項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

付則第9条第4項第1号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

付則第9条第4項第2号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

(一部改正〔平成14年条例38号〕)

10 前項の規定により読み替えて適用される平成14年改正後の滋賀県税条例第39条の2第11項、第13項もしくは第16項、付則第8条第3項または付則第9条第4項の規定により知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が旧法附則第17条の2第1項または第2項の規定の適用を受ける土地であるときにおける前項の規定により読み替えて適用される平成14年改正後の滋賀県税条例第39条の2第11項、第13項もしくは第16項、付則第8条第3項または付則第9条第4項の規定の適用については、これらの規定中「第388条第1項の固定資産評価基準」とあるのは、「第388条第1項の固定資産評価基準および地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第17条の2第1項の修正基準」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成14年条例38号〕)

11 新条例付則第10条の規定は、施行日以後に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第1項の規定の適用を受ける農地または採草放牧地につき同条第7項に規定する賃借権等の設定がされる場合における同項に規定する貸付特例適用農地等に係る不動産取得税について適用する。

(自動車取得税に関する経過措置)

12 新条例付則第11条第3項および第8項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

13 施行日前の旧条例付則第11条第7項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(滋賀県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

14 滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成8年滋賀県条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

15 滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成9年滋賀県条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

16 滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成11年滋賀県条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第105号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第8条に1項を加える改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第188号で平成12年11月15日から施行)

2 改正後の第118条の規定は、この条例の施行の日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(平成12年条例第115号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、付則第15条の改正規定(「各事業年度分」の右に「または各特定信託の各計算期間分」を加える部分を除く。)および付則第16条の改正規定ならびに付則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第190号で平成12年11月30日から施行)

(経過措置)

2 改正後の付則第5条の規定は、平成13年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成12年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 改正前の付則第8条第14項の規定は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第2項に規定する特定目的会社による不動産の取得が平成14年3月31日までに行われたときに限り、当該取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

4 改正後の付則第15条および第16条の規定は、平成13年2月1日以後に終了する事業年度分または計算期間分の法人の県民税および同日以後の解散または合併による清算所得(同年4月1日以後にあっては、同日以後の解散(合併による解散を除く。)による清算所得)に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額および残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下同じ。)について適用し、同年2月1日前に終了した事業年度分または計算期間分の法人の県民税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成13年条例38号〕)

(平成12年条例第129号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第39条の18の改正規定および次項の規定は、公布の日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

2 改正後の第39条の18の規定は、平成13年3月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 改正後の第39条の19第1項の規定は、この条例の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に存する改正後の第39条の19第1項第6号に規定する法人に対する同号の規定の適用については、同号中「当該法人の設立の登記をした日から2年以内」とあるのは、「平成13年4月1日から平成15年3月31日までの間」とする。

(自動車税に関する経過措置)

5 改正後の第60条第1項の規定は、平成13年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成12年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成13年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第1条中滋賀県税条例第38条の5第1項第6号、付則第14条の2第4項および第5項、付則第15条ならびに付則第19条第3項の改正規定ならびに付則第3項および第4項の規定は同年3月31日から、第1条中滋賀県税条例第118条の改正規定および付則第10項の規定は同年6月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)付則第14条の4の規定は、平成14年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成13年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例の規定中法人の県民税に関する部分は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)以後に合併または分割が行われる場合における各事業年度分の法人の県民税および各計算期間の法人税額に係る法人の県民税ならびに施行日以後に解散(合併による解散を除く。以下この項および次項において同じ。)が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額および残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度分の法人の県民税ならびに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税および施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

4 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に合併または分割が行われる場合における各事業年度に係る法人の事業税および各計算期間に係る法人の事業税ならびに施行日以後に解散が行われる場合の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税および残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税ならびに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人の事業税および施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

5 次項に定めるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6 新条例付則第10条第1項、第4項および第6項の規定は、施行日以後に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第1項の規定の適用を受ける農地、採草放牧地および準農地(以下この項において「農地等」という。)につき同条第15項に規定する一時的道路用地等の用に供するために同項に規定する地上権等の設定がされる場合における当該貸し付けた農地等に係る不動産取得税について適用する。

(自動車取得税に関する経過措置)

7 新条例付則第11条第2項、第3項、第5項および第7項から第9項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

8 施行日前の第1条の規定による改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)付則第11条第7項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

9 新条例第116条第1項第6号、第132条および付則第11条の2第2項の規定は、平成13年6月1日(以下この項および次項において「適用日」という。)以後に行われる新条例第116条第1項第6号の軽油の輸入に対して課すべき軽油引取税に対して適用し、適用日前に輸入が行われた軽油に係る旧条例第116条第1項第5号の軽油の消費または譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

10 新条例第118条の規定は、適用日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、適用日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(滋賀県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成12年滋賀県条例第115号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第118条ならびに付則第5条、第8条、第10条第4項、第11条第7項から第9項まで、第13条の2および第14条の4の改正規定ならびに次項の規定は、公布の日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)付則第5条の規定は、平成15年度以後の個人の県民税について適用し、平成14年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

3 新条例第61条および付則第10条の3の規定は、平成14年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成13年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

4 第7項、第10項、第12項および第14項の規定の適用がある場合を除き、トラック、被けん引自動車および特種用途自動車(新条例第61条第1項第5号イおよびウに掲げるものに限る。)(以下「トラック等」という。)に対する平成14年度分の自動車税に係る同条第1項の規定の適用については、同項第2号ア中「4,700円」とあるのは「4,700円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、1,500円)」と、同号イ中「6,300円」とあるのは「6,300円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、2,100円)」と、同号エ(ア)中「3,800円」とあるのは「3,800円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、1,200円)」と、同号エ(イ)中「5,100円」とあるのは「5,100円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、1,700円)」とする。

5 前項の規定の適用がある場合における新条例第61条の2の規定の適用については、同条中「前条」とあるのは「前条(滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成13年滋賀県条例第39号)付則第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「同条」とあるのは「同条(同項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

6 第9項、第11項、第13項および第15項の規定の適用がある場合を除き、トラック等に対する平成15年度分の自動車税に係る新条例第61条第1項の規定の適用については、同項第2号ア中「4,700円」とあるのは「4,700円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、3,000円)」と、同号イ中「6,300円」とあるのは「6,300円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、4,200円)」と、同号エ(ア)中「3,800円」とあるのは「3,800円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、2,400円)」と、同号エ(イ)中「5,100円」とあるのは「5,100円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、3,400円)」とする。この場合における新条例第61条の2の規定の適用については、前項の規定を準用する。

7 トラック等で新条例付則第10条の3第1項に規定するもの(同項第1号に掲げるものに限る。)に対する平成14年度分の自動車税に係る新条例第61条第1項および付則第10条の3第1項の規定の適用については、同項の表第61条第1項第2号アの項中「5,100円」とあるのは「5,100円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、1,700円)」と、同表第61条第1項第2号イの項中「6,900円」とあるのは「6,900円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、2,300円)」とする。

8 前項の規定の適用がある場合における新条例第61条の2および付則第10条の3第2項の規定の適用については、同項中「付則第10条の3第1項」とあるのは「付則第10条の3第1項(滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成13年滋賀県条例第39号)付則第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「同項」とあるのは「付則第10条の3第1項(同条例付則第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

9 トラック等で新条例付則第10条の3第1項に規定するものに対する平成15年度分の自動車税に係る新条例第61条第1項および付則第10条の3第1項の規定の適用については、同項の表第61条第1項第2号アの項中「5,100円」とあるのは「5,100円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、3,400円)」と、同表第61条第1項第2号イの項中「6,900円」とあるのは「6,900円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、4,600円)」とする。

10 トラック等で新条例付則第10条の3第3項に規定するもの(平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間に初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第7条第1項の規定による新規登録(以下「新車新規登録」という。)を受けたものに限る。)に対する平成14年度分の自動車税に係る新条例第61条第1項および付則第10条の3第3項の規定の適用については、同項の表第61条第1項第2号アの項中「2,400円」とあるのは「2,400円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、800円)」と、同表第61条第1項第2号イの項中「3,200円」とあるのは「3,200円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、1,000円)」とする。

11 トラック等で新条例付則第10条の3第3項に規定するものに対する平成15年度分の自動車税に係る新条例第61条第1項および付則第10条の3第3項の規定の適用については、同項の表第61条第1項第2号アの項中「2,400円」とあるのは「2,400円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、1,600円)」と、同表第61条第1項第2号イの項中「3,200円」とあるのは「3,200円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、2,000円)」とする。

12 トラック等で新条例付則第10条の3第5項に規定するもの(平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間に新車新規登録を受けたものに限る。)に対する平成14年度分の自動車税に係る新条例第61条第1項および付則第10条の3第5項の規定の適用については、同項の表第61条第1項第2号アの項中「3,500円」とあるのは「3,500円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、1,100円)」と、同表第61条第1項第2号イの項中「4,700円」とあるのは「4,700円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、1,500円)」とする。

13 トラック等で新条例付則第10条の3第5項に規定するものに対する平成15年度分の自動車税に係る新条例第61条第1項および付則第10条の3第5項の規定の適用については、同項の表第61条第1項第2号アの項中「3,500円」とあるのは「3,500円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、2,200円)」と、同表第61条第1項第2号イの項中「4,700円」とあるのは「4,700円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、3,000円)」とする。

14 トラック等で新条例付則第10条の3第7項に規定するもの(平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間に新車新規登録を受けたものに限る。)に対する平成14年度分の自動車税に係る新条例第61条第1項および付則第10条の3第7項の規定の適用については、同項の表第61条第1項第2号アの項中「4,100円」とあるのは「4,100円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、1,300円)」と、同表第61条第1項第2号イの項中「5,500円」とあるのは「5,500円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、1,800円)」とする。

15 トラック等で新条例付則第10条の3第7項に規定するものに対する平成15年度分の自動車税に係る新条例第61条第1項および付則第10条の3第7項の規定の適用については、同項の表第61条第1項第2号アの項中「4,100円」とあるのは「4,100円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、2,600円)」と、同表第61条第1項第2号イの項中「5,500円」とあるのは「5,500円(最大積載量が21トンを超える部分にあつては、3,600円)」とする。

16 第9項から前項までの規定の適用がある場合における新条例第61条の2および付則第10条の3第2項、第4項、第6項または第8項の規定の適用については、第8項の規定を準用する。

(平成13年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第118条の改正規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成14年規則第3号で平成14年4月1日から施行)

(2) 付則第5条の改正規定 平成14年4月1日

(3) 付則第8条第9項の改正規定および次項の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成13年規則第108号で平成13年12月1日から施行)

(4) 付則第8条に3項を加える改正規定(同条第25項に係る部分を除く。) 平成14年1月1日

(5) 付則第14条の2第1項の改正規定(「第3項」を「第4項」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同条第5項を削る改正規定、同条第4項の改正規定および同項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定ならびに付則第4項の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成13年規則第100号で平成13年10月12日から施行)

(経過措置)

2 改正後の付則第8条第9項の規定は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 改正後の付則第8条第25項の規定は、平成13年9月10日以後の同項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

4 商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成13年法律第80号)第33条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の5第1項に規定する上場会社等の株主である個人が付則第1項第5号に掲げる規定の施行の日前にされた同条第1項に規定する資本準備金をもってする株式の消却(当該株式の消却のための当該上場会社等による自己の株式の取得を含む。)により交付を受けた金銭に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

(平成14年条例第11号抄)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第1条中滋賀県税条例第72条および第114条の12第1項の改正規定は平成14年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県税条例(次項において「新条例」という。)付則第14条の2の2の規定は、所得割の納税義務者が平成15年1月1日以後に行う租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第134号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。次項において「改正後の租税特別措置法」という。)第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る個人の県民税について適用する。

3 新条例付則第14条の2の3の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成15年1月1日以後に行う改正後の租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る新条例付則第14条の2の3第2項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額について適用する。

(平成14年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第39条の16の3の改正規定は都市再開発法等の一部を改正する法律(平成14年法律第11号)の施行の日から、付則第8条第8項の改正規定は同法第3条の規定の施行の日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成14年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成13年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 平成11年10月1日以後に緑資源公団法(昭和31年法律第85号)附則第13条第1項の業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第19条第1項第1号イの事業が施行された場合における新条例第39条の2第17項の規定の適用については、同項中「第22条の4第2項」とあるのは、「第22条の4第2項もしくは同法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第23条第2項」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)

5 新条例付則第11条第5項、第7項および第9項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

6 施行日前の改正前の付則第11条第8項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

7 新条例第118条の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(滋賀県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成8年滋賀県条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成9年滋賀県条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成12年滋賀県条例第102号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第29条第2項、第35条第2項および第38条の5第1項ならびに付則第8条第6項、第12項から第14項まで、第16項から第23項までおよび第28項、第11条、第15条、第16条ならびに第18条の改正規定ならびに付則第3項および第4項 公布の日

(2) 第17条第3項および第29条第1項の改正規定、付則第8条に1項を加える改正規定ならびに付則第13条の2第2項の改正規定 公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成14年規則第71号で平成14年12月18日から施行)

(県民税に関する経過措置)

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)付則第14条の2の3および第14条の2の4の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。

(県民税に関する経過措置)

3 新条例第29条第2項、第35条第2項、付則第15条および付則第16条の規定は、平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の県民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の県民税および同日以後に終了する計算期間分の法人の県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税および同日前に終了した計算期間分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

4 新条例第38条の5第1項の規定は、平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の事業税および同日以後の解散(合併による解散を除く。以下同じ。)による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税および残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税および同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

(平成15年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第73条第1項および付則第14条の2の4第1項の改正規定 公布の日

(2) 第95条、第100条第1項および第139条の改正規定 平成15年4月16日

(3) 付則第8条第26項の改正規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成15年規則第66号で平成15年6月1日から施行)

(一部改正〔平成15年条例51号〕)

(不動産取得税に関する経過措置)

2 改正後の第39条の19第1項の規定は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 施行日においてその設立の登記をした日から2年を経過している特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人に対する改正後の第39条の19第1項の規定の適用については、同項第6号中「当該法人の設立の登記をした日から3年以内」とあるのは、「平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間」とする。

(自動車税に関する経過措置)

4 改正後の第72条の規定は、平成15年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成14年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

5 改正後の第114条の12第1項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

6 施行日においてその設立の登記をした日から2年を経過している特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人に対する改正後の第114条の12第1項の規定の適用については、同項第5号中「当該法人の設立の登記をした日から3年以内」とあるのは、「平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間」とする。

(平成15年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第40条の4および付則第10条の2の改正規定は同年7月1日から、第39条の2第9項の改正規定は林業経営の改善等に必要な資金の融通の円滑化のための林業改善資金助成法等の一部を改正する法律(平成15年法律第52号)の施行の日から施行する。

〔施行の日=平成15年7月1日〕

(県民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成14年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第14条の2の2および第14条の4の2の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。

4 新条例付則第14条の3の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成15年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行う同条第6項に規定する特定株式の譲渡について適用し、県民税の所得割の納税義務者が施行日前に行った改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)付則第14条の3第6項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

5 旧条例付則第4条の規定は、平成16年度分までの個人の県民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の5」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の5」とする。

6 平成16年度分の個人の県民税に限り、施行日から平成15年12月31日までの間において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する配当等で所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の3第1項各号に掲げるもの(以下この項において「特定配当」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当に係る所得の金額を除外して算定する。

(不動産取得税に関する経過措置)

7 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

8 旧条例付則第9条第7項から第9項までの規定は、同条第7項に規定する営業の譲渡が施行日から平成16年3月31日までの間に行われたときに限り、当該営業の譲渡に係る不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成15年3月31日」とあるのは、「平成16年3月31日」とする。

9 新条例付則第9条の2第1項および第2項の規定は、平成15年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

10 次項に定めるものを除き、新条例付則第9条の2第3項の規定は、平成15年1月1日以後の新条例第39条の2第11項、第13項もしくは第16項、第39条の16第1項、付則第8条第3項または付則第9条第4項の規定に規定する不動産の取得または土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得または当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

11 平成12年4月1日から平成14年12月31日までの間において、新条例第39条の2第11項に規定する被収用不動産等を収用されもしくは譲渡した場合、同条第13項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金もしくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第16項に規定する交換分合によって失った土地に係る交換分合計画の公告があった場合、新条例付則第8条第3項に規定する交換によって土地が失われた場合、新条例付則第9条第4項第1号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合または同項第2号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成15年1月1日以後に新条例第39条の2第11項、第13項もしくは第16項、付則第8条第3項または付則第9条第4項の規定に規定する不動産の取得または土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、知事が地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号。以下「平成15年改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第388条第1項の固定資産評価基準(当該不動産が平成15年改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第17条の2第1項または第2項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第388条第1項の固定資産評価基準および旧法附則第17条の2第1項の修正基準)によって決定した価格)中に新条例付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第39条の2第11項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

第39条の2第13項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

第39条の2第16項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

付則第8条第3項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

付則第9条第4項第1号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

付則第9条第4項第2号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

12 前項の規定により読み替えて適用される新条例第39条の2第11項、第13項もしくは第16項、付則第8条第3項または付則第9条第4項の規定により知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が旧法附則第17条の2第1項または第2項の規定の適用を受ける土地であるときにおける前項の規定により読み替えて適用される新条例第39条の2第11項、第13項もしくは第16項、付則第8条第3項または付則第9条第4項の規定の適用については、これらの規定中「第388条第1項の固定資産評価基準」とあるのは、「第388条第1項の固定資産評価基準および地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第17条の2第1項の修正基準」と読み替えるものとする。

(県たばこ税に関する経過措置)

13 平成15年7月1日(次項および付則第15項において「指定日」という。)前に課した、または課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

14 指定日前に滋賀県税条例第40条第1項の売渡しまたは同条第2項の売渡しもしくは消費等(同条例第40条の5第1項第1号および第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第40条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項および付則第19項において同じ。)または小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第131条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所が県内にある場合に限り、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により県たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき101円

(2) 新条例付則第10条の2第2項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき48円

15 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所または小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に、知事に提出しなければならない。

(1) 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)および区分ごとの数量ならびに当該数量により算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

(2) 前号の本数により算定した前項の規定による県たばこ税額

(3) その他参考となるべき事項

16 付則第14項に規定する者が、前項の規定による申告書を、平成15年改正法附則第14条第3項に規定する市町村たばこ税に係る申告書または所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第131条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長または税務署長に提出したときは、知事に提出したものとみなす。

17 付則第15項の規定による申告書を提出した者は、平成16年1月5日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

18 付則第14項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第40条の3第2項中「前項」とあるのは、「滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成15年滋賀県条例第51号)付則第14項」と読み替えて、新条例の規定中県たばこ税に関する部分(新条例第40条の5および第40条の7から第40条の9までの規定を除く。)を適用する。

19 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、付則第14項の規定により県たばこ税を課された、または課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、新条例第40条の8の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、または納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除または還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、または当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第40条の7第1項から第4項までの規定により知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

20 新条例第41条の2第3項の規定は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

21 新条例付則第11条第2項から第4項まで、第6項、第8項および第9項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

22 施行日前の旧条例付則第11条第7項および第8項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

23 この条例(付則第1項ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為ならびにこの付則の規定によりなお従前の例によることとされる県税およびこの付則の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定に係る県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(滋賀県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

24 滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成15年滋賀県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第29条第1項の改正規定、第38条の2第1項の改正規定(「益金の額」の右に「または個別帰属益金額(法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額をいう。)」を、「損金の額」の右に「または個別帰属損金額(同法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額をいう。)」を加える部分に限る。)、第38条の6の改正規定、付則第8条の改正規定(同条に1項を加える改正規定を除く。)、付則第9条、第10条、第11条、第13条第1項、第13条の2第2項および第14条の4の2の改正規定ならびに付則第15項の規定 公布の日

(2) 第39条、第39条の2、第39条の16の6および付則第7条の4第1項の改正規定、付則第8条に1項を加える改正規定ならびに付則第9条の2第3項および第9条の3の改正規定 平成15年10月1日

(3) 第37条および第38条の改正規定、第38条の2第1項の改正規定(「益金の額」の右に「または個別帰属益金額(法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額をいう。)」を、「損金の額」の右に「または個別帰属損金額(同法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額をいう。)」を加える部分を除く。)、同条第3項、第38条の3、第38条の4および第38条の5第1項の改正規定、第38条の6の次に1条を加える改正規定、第38条の7の次に4条を加える改正規定、第38条の10の改正規定、第38条の14を削り、第38条の13を第38条の14とし、第38条の12を第38条の13とし、第38条の11の次に1条を加える改正規定、第38条の15および第38条の19第1項の改正規定、付則第5条の改正規定(「(昭和26年法律第198号)」および「(平成10年法律第105号)」を削る部分に限る。)、付則第10条の3、第18条および第19条第3項の改正規定ならびに付則第12項から第14項までの規定 平成16年4月1日

(県民税に関する経過措置)

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)付則第14条の2(第6項および第7項を除く。)および第14条の4の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成15年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第14条の2(第6項および第7項を除く。)および第14条の4の規定の適用については、平成16年度分の個人の県民税に限り、新条例付則第14条の2第8項第3号中「第21条の2、第21条の3」とあるのは「第21条の2」と、「第21条の3中「法第32条第15項」とあるのは「付則第14条の2第7項」と、同項各号」とあるのは「同項各号」と、新条例付則第14条の4第2項第3号中「第21条の2、第21条の3」とあるのは「第21条の2」とする。

4 新条例第21条の3ならびに付則第4条の2第2項、第5条第2項ならびに第14条の2第6項および第7項の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。

5 新条例第21条の2ならびに付則第6条、第12条、第13条、第14条の2の3および第19条第1項の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成16年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

6 所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第78条第2項前段の規定により移管された同項前段に規定する発行日取引は、新条例付則第14条の2の3第2項に規定する特定口座において処理された取引とみなして、同条の規定を適用する。

7 改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)付則第14条の2第6項および第7項の規定は、平成15年度分までの個人の県民税については、なおその効力を有する。

8 旧条例付則第14条の2の4の規定は、平成16年度分までの個人の県民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「租税特別措置法第37条の11の4第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11の4第1項」と、「同月31日」とあるのは「2月28日」と、「上場株式等の譲渡」とあるのは「滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成15年滋賀県条例第57号)による改正前の滋賀県税条例付則第14条の2の2第1項に規定する上場株式等の同項に規定する譲渡」と、同条第2項中「附則第35条の2の4第2項第2号」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号。以下「平成15年改正法」という。)附則第3条第11項の規定によりなお効力を有することとされる平成15年改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧法」という。)附則第35条の2の4第2項第2号」と、「附則第35条の2の4第2項第1号」とあるのは「平成15年改正法附則第3条第11項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第35条の2の4第2項第1号」と、同条第3項中「施行令附則第18条の4」とあるのは「地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成15年政令第128号)附則第4条第5項の規定によりなお効力を有することとされる同令第1条の規定による改正前の地方税法施行令附則第18条の4」とする。

9 新条例の規定中利子等に係る県民税に関する部分は、平成16年1月1日以後に支払を受けるべき利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき利子等については、なお従前の例による。

10 新条例の規定中特定配当等に係る県民税に関する部分は、平成16年1月1日以後に支払を受けるべき特定配当等について適用する。

11 新条例の規定中特定株式等譲渡所得金額に係る県民税に関する部分は、平成16年1月1日以後に支払うべき所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「新租税特別措置法」という。)第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の新租税特別措置法第37条の11第1項に規定する譲渡の対価および新租税特別措置法第37条の11の4第1項に規定する差金決済(以下「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額ならびに同日以後に行われる差金決済により生じた同条第3項第1号ロに規定する差損金額に係る特定株式等譲渡所得金額について適用する。

(事業税に関する経過措置)

12 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、平成16年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税および同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税ならびに同日以後の解散(当該解散の日を含む事業年度開始の日が平成16年4月1日以後である解散に限り、合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税および残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税および同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税ならびに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

13 新条例の規定中個人の事業税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成15年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

14 新条例付則第10条の3第1項および第3項の規定は、平成16年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成15年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

15 この条例(付則第1項各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為ならびにこの付則の規定によりなお従前の例によることとされる県税およびこの付則の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定に係る県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年条例第63号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第115条第4項の改正規定、第116条の次に1条を加える改正規定ならびに第124条、第125条および第131条の改正規定ならびに付則第16項および第17項の規定は平成16年6月1日から、第17条第3項および第29条第1項第1号の改正規定は建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)第4条の規定の施行の日から施行する。

〔施行の日=平成16年6月2日〕

(県民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成15年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第17条の2ならびに付則第4条の4および第14条の2の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成16年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

4 新条例付則第4条の3の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第7条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「新租税特別措置法」という。)第41条の5第7項第1号に規定する家屋または土地もしくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第41条の5第3項第1号に規定する家屋または土地もしくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

5 新条例付則第5条の3の規定は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)以後に特定配当等(新条例第4条第2項に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る新租税特別措置法第4条の2第9項および第4条の3第10項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に特定配当等に係る旧租税特別措置法第4条の2第9項または第4条の3第10項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

6 新条例付則第13条の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う新租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等または建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等または建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

7 新条例付則第13条の2の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡または同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)付則第13条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡または同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

8 新条例付則第14条の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う新租税特別措置法第32条第1項に規定する土地等または建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第32条第1項に規定する土地等または建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

9 新条例付則第14条の3第6項の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に行う同項に規定する特定中小会社の特定株式(新租税特別措置法第37条の13第1項第2号および第3号に定めるものにあっては、施行日以後に払込みにより所得するものに限る。)の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行った旧条例付則第14条の3第6項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

10 平成17年度分の個人の県民税に限り、平成17年1月1日現在において、県内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で夫が住所を有する市町村内に住所を有するものに係る新条例第22条の規定の適用については、同条中「1,000円」とあるのは、「500円」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)

11 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

12 新条例付則第10条の3第4項および第6項の規定は、平成17年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成16年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(狩猟者登録税に関する経過措置)

13 施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

14 新条例付則第11条第3項および第5項から第10項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

15 施行日前の旧条例付則第11条第4項および第8項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

16 新条例第116条の2の規定は、平成16年6月1日以後に製造される軽油の販売、消費または譲渡に対して課する軽油引取税について適用する。

17 平成16年6月1日前に旧条例第131条第2項の規定により交付された混和等承認証は、新条例第131条第2項の規定により交付された製造等承認証とみなす。

(狩猟税に関する経過措置)

18 新条例の規定中狩猟税に関する部分は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。

(入猟税に関する経過措置)

19 施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。

(滋賀県産業廃棄物税条例の一部改正)

20 滋賀県産業廃棄物税条例(平成15年滋賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第19条の改正規定および次項の規定 平成17年1月1日

(2) 付則第10条の3第1項の改正規定および付則第5項の規定 平成17年4月1日

(3) 付則第11条第3項の改正規定 公布の日から起算して1年10月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成17年規則第45号で平成17年6月1日から施行)

(県民税に関する経過措置)

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第19条の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成17年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成16年7月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 改正前の第39条の2第10項および第39条の16の4第1項に規定する資金の貸付けを受けて、平成16年7月1日以後に不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

5 新条例付則第10条の3第1項の規定は、平成17年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成16年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成16年条例第38号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)

(平成17年条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第118条の表に消防庁および地方公共団体の項を加える改正規定および付則第5項の規定 平成17年6月1日

(2) 付則第8条第30項および第31項の改正規定 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成17年法律第78号)の施行の日

〔施行の日=平成17年6月29日〕

(3) 付則第8条に6項を加える改正規定(同条第32項および第33項に係る部分に限る。) 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)の附則第1条ただし書に規定する日

〔規定する日=平成17年4月27日〕

(4) 付則第8条に6項を加える改正規定(同条第34項に係る部分に限る。) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成17年法律第53号)の施行の日

〔施行の日=平成17年9月1日〕

(5) 付則第8条に6項を加える改正規定(同条第35項に係る部分に限る。) 通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第54号)附則第1条ただし書に規定する日

〔規定する日=平成17年8月15日〕

(不動産取得税に関する経過措置)

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

3 新条例付則第11条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

4 別段の定めがあるものを除き、新条例第118条の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

5 新条例第118条の規定(同条の表消防庁および地方公共団体の項に係る部分に限る。)は、平成17年6月1日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(平成17年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第11条第8項の改正規定および付則第12項 平成17年10月1日

(2) 第17条の2第1項第2号の改正規定、付則第14条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、付則第14条の2の2から第14条の3までおよび第19条第2項の改正規定ならびに次項から付則第9項までの規定 平成18年1月1日

(3) 第39条の2第9項の改正規定(「、食品流通構造改善促進法(平成3年法律第59号)第6条第1項第1号」を削る部分に限る。)、第64条の2の改正規定ならびに付則第13条の2第2項および第13条の2の2の改正規定ならびに付則第10項および第11項の規定 平成18年4月1日

(県民税に関する経過措置)

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第17条の2第1項第2号ならびに付則第19条第1項および第2項の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成17年度分までの個人の県民税については、付則第8項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 平成18年度分の個人の県民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者に係る新条例第22条の規定の適用については、同条中「1,000円」とあるのは、「300円」とする。

4 平成18年度分の個人の県民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であったものの所得割(新条例第17条の2第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第21条の3を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の2に相当する額を控除するものとする。この場合における新条例第21条の3の規定の適用については、同条中「第20条、前条および法第36条」とあるのは、「滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成17年滋賀県条例第45号)付則第4項」とする。

5 平成19年度分の個人の県民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者に係る新条例第22条の規定の適用については、同条中「1,000円」とあるのは、「600円」とする。

6 平成19年度分の個人の県民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であったものの所得割(新条例第17条の2第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第21条の3を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の1に相当する額を控除するものとする。この場合における新条例第21条の3の規定の適用については、同条中「前3条」とあるのは、「滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成17年滋賀県条例第45号)付則第6項」とする。

(一部改正〔平成18年条例57号〕)

7 新条例付則第14条の2の2の規定は、平成17年4月1日以後に同条第1項に規定する事実が発生する場合について適用する。

8 新条例付則第14条の3(所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)第5条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。次項において「新租税特別措置法」という。)第37条の13第1項第1号に定める特定株式に関する部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)の施行の日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用し、所得割の納税義務者が同日前に払込みにより取得をした同号に定める特定株式については、なお従前の例による。

9 新条例付則第14条の3(新租税特別措置法第37条の13第1項第4号に定める特定株式に係る部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が平成17年4月1日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用する。

(不動産取得税に関する経過措置)

10 新条例第39条の2第9項の規定は、平成18年4月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

11 新条例第64条の2の規定は、平成18年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成17年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

12 新条例付則第11条第8項の規定は、平成17年10月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前に行った改正前の滋賀県税条例付則第11条第8項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成17年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第40条の4および付則第10条の2の改正規定ならびに付則第11項から第17項までの規定 平成18年7月1日

(2) 第131条の2、付則第5条第1項および付則第9条第7項の改正規定 会社法(平成17年法律第86号)の施行の日

〔施行の日=平成18年5月1日〕

(3) 付則第8条第6項、第32項および第33項の改正規定ならびに付則第5項の規定 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成18年法律第54号)の施行の日

〔施行の日=平成18年8月22日〕

(4) 第61条第1項第3号ア(ア)の改正規定 道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年法律第40号)の施行の日

〔施行の日=平成18年10月1日〕

(県民税に関する経過措置)

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)付則第4条の2の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成17年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

3 保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号)附則第2条に規定する特定保険業についての新条例第37条第1項の規定の適用については、当分の間、当該特定保険業は、同項第3号の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる事業とみなす。

(不動産取得税に関する経過措置)

4 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 付則第1項第3号に定める日前の改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)付則第8条第6項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6 旧条例付則第8条の2の規定は、住宅以外の家屋の取得が施行日から平成20年3月31日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「平成15年4月1日から平成18年3月31日まで」とあるのは「平成18年4月1日から平成20年3月31日まで」と、「100分の3」とあるのは「100分の3.5」とする。

7 新条例付則第9条の2第1項および第2項の規定は、平成18年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

8 次項に定めるものを除き、新条例付則第9条の2第3項の規定は、平成18年1月1日以後の新条例第39条の2第11項、第13項もしくは第15項、第39条の16第1項、付則第8条第3項または付則第9条第4項の規定に規定する不動産の取得または土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得または当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

9 平成15年4月1日から平成17年12月31日までの間において、新条例第39条の2第11項に規定する被収用不動産等を収用されもしくは譲渡した場合、同条第13項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金もしくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第15項に規定する交換分合によって失った土地に係る交換分合計画の公告があった場合、新条例付則第8条第3項に規定する交換によって土地が失われた場合、新条例付則第9条第4項第1号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合または同項第2号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成18年1月1日以後に新条例第39条の2第11項、第13項もしくは第15項、付則第8条第3項または付則第9条第4項の規定に規定する不動産の取得または土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、知事が地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号。以下「平成18年改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第388条第1項の固定資産評価基準(当該不動産が平成18年改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第17条の2第1項または第2項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第388条第1項の固定資産評価基準および旧法附則第17条の2第1項の修正基準)によって決定した価格)中に新条例付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける新条例第39条の2第11項、第13項もしくは第15項、付則第8条第3項または付則第9条第4項の規定の適用については、これらの規定中「登録された価格」とあるのは「登録された価格のうち付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格のうち付則第9条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額」とする。

10 前項の規定により読み替えて適用される新条例第39条の2第11項、第13項もしくは第15項、付則第8条第3項または付則第9条第4項の規定により知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が旧法附則第17条の2第1項または第2項の規定の適用を受ける土地であるときにおける前項の規定により読み替えて適用される新条例第39条の2第11項、第13項もしくは第15項、付則第8条第3項または付則第9条第4項の規定の適用については、これらの規定中「第388条第1項の固定資産評価基準」とあるのは、「第388条第1項の固定資産評価基準および地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第17条の2第1項の修正基準」とする。

(県たばこ税に関する経過措置)

11 平成18年7月1日(次項および付則第13項において「指定日」という。)前に課した、または課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

12 指定日前に滋賀県税条例第40条第1項の売渡しまたは同条第2項の売渡しもしくは消費等(同条例第40条の5第1項第1号および第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第40条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項および付則第17項において同じ。)または小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第156条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所が県内にある場合に限り、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により県たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき105円

(2) 新条例付則第10条の2第2項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき50円

13 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所または小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に、知事に提出しなければならない。

(1) 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)および区分ごとの数量ならびに当該数量により算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

(2) 前号の本数により算定した前項の規定による県たばこ税額

(3) その他参考となるべき事項

14 付則第12項に規定する者が、前項の規定による申告書を、平成18年改正法附則第17条第3項に規定する市町たばこ税に係る申告書または所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第156条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町長または税務署長に提出したときは、知事に提出したものとみなす。

15 付則第13項の規定による申告書を提出した者は、平成19年1月4日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

16 付則第12項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第40条の3第2項中「前項」とあるのは、「滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第53号)付則第12項」と読み替えて、新条例の規定中県たばこ税に関する部分(新条例第40条の5および第40条の7から第40条の9までの規定を除く。)を適用する。

17 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、付則第12項の規定により県たばこ税を課された、または課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、新条例第40条の8の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、または納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除または還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、または当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第40条の7第1項から第4項までの規定により知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(自動車税に関する経過措置)

18 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成17年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

19 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成18年条例第57号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第27条の4の改正規定、第112条第2項を削る改正規定、付則第7条の改正規定、付則第14条の2第2項の改正規定(「除く。)」の右に「その他施行令附則第18条第4項に規定する事由により交付を受ける同項に規定する金額」を加える部分に限る。)および別表を削る改正規定ならびに付則第4項の規定 平成19年1月1日

(2) 第1条中第20条第1項、第21条および第21条の2の改正規定、第21条の3の改正規定(「100分の32」を「5分の2」に改める部分を除く。)、第38条の3および第39条の2の改正規定、付則第4条の2から第5条までおよび第5条の3の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、付則第6条および第12条から第14条までの改正規定、付則第14条の2の改正規定(同条第2項の改正規定(「除く。)」の右に「その他施行令附則第18条第4項に規定する事由により交付を受ける同項に規定する金額」を加える部分に限る。)を除く。)、付則第14条の2の2から第14条の3まで、第14条の4、第14条の4の2および第18条の改正規定ならびに付則第19条を削る改正規定ならびに第2条中付則第14条の5第2項および第5項の改正規定ならびに付則第3項および第8項から第14項までの規定 平成19年4月1日

(3) 第1条中第19条の改正規定ならびに付則第5項および第6項の規定 平成20年1月1日

(4) 第1条中第21条の3の改正規定(「100分の32」を「5分の2」に改める部分に限る。)および付則第5条の2の改正規定ならびに第2条中付則第14条の5第3項の改正規定ならびに付則第7項の規定 平成20年4月1日

(5) 第1条中付則第8条第13項の改正規定(「附則第7条第16項」を「附則第7条第15項」に改める部分および「附則第7条第17項」を「附則第7条第16項」に、「同条第18項」を「同条第17項」に改める部分を除く。) 公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成18年規則第91号で平成18年12月20日から施行)

(県民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)付則第14条の5の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成17年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第20条第1項および第21条ならびに付則第5条第1項、第6条第2項、第13条第1項、第13条の2第1項、第13条の3第1項、第14条第1項および第3項、第14条の2第1項、第14条の2の3第1項ならびに第14条の4第1項の規定は、平成19年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成18年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

4 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第27条の2の規定によって課する所得割をいう。以下この項および付則第8項において同じ。)に関する部分は、平成19年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

8 平成19年度分の個人の県民税に限り、当該県民税の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分の個人の県民税に係る新条例第20条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が、新条例第21条第1号アまたは第2号アに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成20年度分の個人の県民税に係る合計課税所得金額、新条例付則第13条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額、新条例付則第14条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額、新条例付則第14条の2第1項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額、新条例付則第14条の4第1項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、新条例付則第14条の5第1項に規定する条約適用利子等の額(同条第2項第1号の規定により読み替えて適用される新条例第19条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)および新条例付則第14条の5第3項に規定する条約適用配当等の額(同条第5項第1号の規定により読み替えて適用される新条例第19条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額が、新条例第21条第1号アまたは第2号アに掲げる金額を超えないものについては、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して得た金額(地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)附則第12条第1項第1号に掲げる金額が同項第2号に掲げる金額に満たない場合においては、当該控除して得た金額から同号に掲げる金額から同項第1号に掲げる金額を控除した金額を差し引いた金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。))を、新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第21条の3の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額するものとする。

(1) 当該納税義務者の平成19年度分の新条例第20条の規定による所得割の額から新条例第21条の規定による控除額を控除した金額

(2) 当該納税義務者の平成19年度分の個人の県民税に係る新条例第20条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額または課税山林所得金額につき第1条の規定による改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)第20条第1項の規定を適用して計算した所得割の額

9 滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成17年滋賀県条例第45号)付則第6項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「零とする。))」とあるのは「零とする。))の3分の2に相当する金額」と、「新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第21条の3の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額」とあるのは「滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成17年滋賀県条例第45号)付則第6項に規定する所得割の額」とする。

10 付則第8項の規定は、同項に規定する県民税の所得割の納税義務者から、平成20年7月1日から同月31日(同月1日以後において同項の規定の適用を受けることとなった者については、当該適用を受けることとなった日から1月を経過した日の前日)までの間に、平成19年1月1日現在における住所所在地の市町長に対して、総務省令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨の申告がされた場合に限り、適用するものとする。

11 市町長が、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該納税義務者につき付則第8項の規定を適用することができる。

(法人事業税に関する経過措置)

12 新条例第38条の3および付則第18条の規定は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税および同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税ならびに同日以後の解散による清算所得に対する事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税および同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税ならびに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

13 平成19年4月1日前の旧条例第39条の2第9項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(滋賀県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

14 滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成17年滋賀県条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第5号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第15号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第72条第2項および第114条の12第1項第7号ならびに付則第8条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第27条第1項第1号の規定は、平成19年度において賦課決定をされた個人の県民税に係る徴収取扱費から適用し、平成18年度以前の年度分の個人の県民税(同年度以前に賦課決定をされたものに限る。)に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。この場合において、同条第2項中「掲げる金額」とあるのは、「掲げる金額ならびに前4月間における事実に基づき算定した平成18年度以前の年度分の個人の県民税(同年度以前に賦課決定をされたものに限る。)に係る滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成19年滋賀県条例第15号)による改正前の滋賀県税条例第27条第1項第1号および第2号に掲げる金額」とする。

3 平成19年7月の個人の県民税に係る徴収取扱費の報告に係る改正後の第27条第2項第1号の規定の適用については、同号中「前年度の3月に賦課決定をされた個人の県民税の納税義務者数(当該期間を含む年度においてなされた賦課決定を当該期間内に取り消した場合にあつては、当該取り消した納税義務者数を控除した数)に、当該年度」とあるのは「当該年度」と、「同じ。)を加算して得た数」とあるのは「同じ。)」とする。

(平成19年条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第139条第1項の改正規定および付則第7項の規定 平成19年4月16日

(2) 第17条の改正規定、第17条の2を第17条の2の2とし、第17条の次に1条を加える改正規定、第31条の次に1条を加える改正規定、第37条の改正規定(同条第1項第1号イの改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)を除く。)、同条の次に1条を加える改正規定、第38条、第38条の3、第38条の5第1項、第38条の6および第38条の16第1項の改正規定ならびに同条の次に1条を加える改正規定ならびに付則第4条および第5条の改正規定、付則第7条の2を付則第7条の2の3とし、付則第7条の次に2条を加える改正規定ならびに付則第15条および第18条の改正規定ならびに付則第8項から第10項までの規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日

〔施行の日=平成19年9月30日〕

(3) 第36条の18第1項の改正規定および第37条第1項第1号イの改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)ならびに付則第8条第14項の改正規定(「第4条」を「第3条」に、「第25条第1項または第49条の4第1項」を「第4条第1項または第49条第1項」に改める部分に限る。)、同条第15項の改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)、付則第14条の2の2第1項、第14条の2の4第2項および第14条の3第6項第2号の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日

〔施行の日=平成19年9月30日〕

(事業税に関する経過措置)

2 平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から信託法の施行の日の前日までの間における改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第38条の7の4第1項第4号の規定の適用については、同号中「第72条の2第10項第5号」とあるのは、「第72条の2第9項第5号」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 次項に定めるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 施行日前にされた改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)第39条第2項の規定による家屋の新築後最初に行われた住宅金融公庫に対する請負人からの譲渡については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

5 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

6 新条例付則第11条第4項に規定する特定自動車の取得が施行日から平成19年8月31日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項第2号中「車両総重量が3.5トンを超える特定自動車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの」とあるのは、「車両総重量が3.5トンを超える特定自動車」とする。

(狩猟税に関する経過措置)

7 新条例第139条第1項の規定は、平成19年4月16日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、同日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

(信託法の制定に伴う県民税、事業税および地方消費税に関する経過措置)

8 新条例第17条、第31条の2、第37条から第38条まで、第38条の3、第38条の5、第38条の16および第38条の16の2ならびに付則第4条、第7条の2および第7条の2の2の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては同日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)第3条第1項、第6条第1項、第11条第2項、第15条第2項、第26条第1項、第30条第2項または第56条第2項の規定により同法第3条第1項に規定する新法信託とされた信託(以下「新法信託」という。)を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、別段の定めがあるものを除き、なお従前の例による。

9 新条例第17条の2の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる法人課税信託(遺言によってされた信託で法人課税信託に該当するものにあっては同日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当する法人課税信託を含む。)について適用する。

10 新条例付則第5条第1項の規定は、県民税の所得割の納税義務者が信託法の施行の日以後に同項に規定する配当所得を有することとなる場合について適用し、県民税の所得割の納税義務者が同日前に旧条例付則第5条第1項に規定する配当所得を有することとなる場合については、なお従前の例による。

(平成19年条例第35号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第8条の改正規定(同条第27項の改正規定を除く。)および付則第11条の改正規定 公布の日

(2) 付則第8条第27項の改正規定 公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成19年規則第70号で平成19年10月26日から施行)

(平成19年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の付則第9条第7項の規定は、平成19年8月6日から適用する。

(平成19年条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第33号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第8条に5項を加える改正規定(同条第28項に係る部分に限る。) 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成20年法律第39号)の施行の日

(2) 付則第8条に5項を加える改正規定(同条第29項に係る部分に限る。) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日

(個人の県民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成19年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)付則第14条の3第6項の県民税の所得割の納税義務者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、同項および同条第7項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第6項中「平成21年3月31日」とあるのは「滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成20年滋賀県条例第35号)の施行の日の前日」と、「付則第14条の2第1項」とあるのは「滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成25年滋賀県条例第57号)第2条の規定による改正後の滋賀県税条例(以下この項において「新条例」という。)付則第14条の2第1項または付則第14条の2の2第1項」と、「同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「新条例付則第14条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)または新条例付則第14条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「当該株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額または上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「租税特別措置法第37条の11第1項第1号に規定する金融商品取引業者」とあるのは「同法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)」とする。

(一部改正〔平成25年条例57号〕)

4 施行日から平成22年3月31日までの間における新条例付則第14条の3第5項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「および第14条の2の3の規定の適用について」と、「同条第1項」とあるのは「付則第14条の2第1項」と、「とする」とあるのは「と、付則第14条の2の3第1項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(付則第14条の3第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする」とする。

(法人の県民税に関する経過措置)

5 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の県民税に関する部分は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の県民税および同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税および同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

6 旧条例第17条第1項第4号に規定する法人でない社団または財団に対して課する平成19年度分までの法人の県民税の均等割については、なお従前の例による。

7 新条例第29条の規定(同条第1項第1号アに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成20年度以後の年度分の法人の県民税の均等割について適用し、地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第52条第2項第3号に掲げる公共法人等に対して課する平成19年度分までの法人の県民税の均等割については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

8 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成20年4月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

9 新条例第39条第2項の規定は、施行日の翌日(以下「適用日」という。)以後にされる同項の規定による家屋の新築後最初に行われる注文者に対する請負人からの譲渡について適用し、適用日前にされた旧条例第39条第2項の規定による家屋の新築後最初に行われた独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構または同項に規定する地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第36条の2の2第2項に定める住宅を新築して譲渡する者に対する請負人からの譲渡については、なお従前の例による。

10 新条例第39条の2第9項の規定は、適用日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和54年法律第51号)第6条第1項第2号の規定により都道府県に対し貸し付けられる資金を基礎として行われる資金の貸付けを受けて適用日前に不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

11 適用日前の旧条例第39条の12第1項第4号に該当する場合における当該土地の取得および旧条例付則第8条第25項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

12 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成19年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

13 次項に定めるものを除き、新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

14 新条例付則第11条第1項の規定は、適用日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税の税率について適用し、適用日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税の税率については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

15 新条例付則第11条の2第2項の規定は、適用日以後に滋賀県税条例第115条第1項もしくは第2項に規定する軽油の引取り、同条第3項の燃料炭化水素油の販売、同条第4項の軽油もしくは燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費もしくは同条例第116条第1項各号の軽油の消費、譲渡もしくは輸入(以下この項において「軽油の引取り等」という。)が行われた場合または適用日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が同条例第115条第6項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税の税率について適用し、適用日前に軽油の引取り等が行われた場合または適用日前に軽油引取税の特別徴収義務者が同項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。

(狩猟税に関する経過措置)

16 新条例付則第11条の4の規定は、平成20年4月1日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、同日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

(平成20年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第39条の2第9項の改正規定ならびに付則第18条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定および同条の次に2条を加える改正規定(付則第19条に係る部分に限る。) 平成20年10月1日

(2) 第17条第3項、第29条第1項第1号、第35条第1項、第37条第1項第1号イ、第39条の17第1項、第39条の19第1項、第40条の2第2項、第41条の2および第60条第1項の改正規定ならびに付則第8条第28項の改正規定、同条に1項を加える改正規定および付則第18条の次に2条を加える改正規定(付則第20条に係る部分に限る。)ならびに付則第21項から第23項までの規定 平成20年12月1日

(3) 第17条第1項第7号および第36条の18第3項の改正規定ならびに付則第5条の3の改正規定、付則第14条の3の2を削る改正規定および付則第14条の5第3項の改正規定ならびに付則第2項から第4項まで、第19項および第20項の規定 平成21年1月1日

(4) 第11条第2項、第19条、第21条第1号アの表および第21条の3の改正規定、同条を第21条の4とする改正規定、第21条の2の改正規定、同条を第21条の3とし、第21条の次に1条を加える改正規定ならびに第27条第1項第5号の改正規定ならびに付則第4条の2の改正規定、同条を付則第4条の2の2とし、付則第4条の次に1条を加える改正規定、付則第5条第2項および第5条の4第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、付則第6条第2項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「が含まれている」を「または免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が2,000頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分を除く。)、同条第3項および第4項、付則第12条第3項、第13条第3項、第14条第4項ならびに第14条の2第4項の改正規定、付則第14条の2の2第2項の改正規定(「、次条第1項」を削る部分を除く。)、付則第14条の2の4第1項の改正規定(「同条第1項に規定する」を削る部分に限る。)ならびに付則第14条の4第2項ならびに第14条の5第2項、第5項および第6項の改正規定ならびに付則第5項から第7項までの規定 平成21年4月1日

(5) 付則第6条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「が含まれている」を「または免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が2,000頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分に限る。)、付則第11条の4の次に1条を加える改正規定、付則第14条の2の5の改正規定および同条を付則第14条の2の6とし、付則第14条の2の4の次に1条を加える改正規定ならびに付則第8項から第14項までの規定 平成22年1月1日

(6) 付則第5条の4第1項第2号、第14条の2第1項および第14条の2の2第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「、次条第1項」を削る部分に限る。)、付則第14条の2の3の改正規定、付則第14条の2の4第1項の改正規定(「同条第1項に規定する」を削る部分を除く。)ならびに同条第2項の改正規定ならびに付則第15項から第18項までの規定 平成22年4月1日

(一部改正〔平成21年条例48号〕)

(個人の県民税に関する経過措置)

2 平成21年1月1日前に支払を受けるべき改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)付則第5条の3に規定する特定配当等については、なお従前の例による。

3 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるべき地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第23条第1項第15号に規定する特定配当等(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第4条の2第9項または第4条の3第10項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第36条の9の規定の適用については、同条中「100分の5」とあるのは、「100分の3」とする。

(一部改正〔平成21年条例48号・23年34号〕)

4 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に行われる新条例第36条の18第2項に規定する対象譲渡等に係る新条例第36条の16および第36条の18第3項の規定の適用については、これらの規定中「100分の5」とあるのは、「100分の3」とする。

(一部改正〔平成21年条例48号・23年34号〕)

5 新条例第21条の2および付則第5条の5の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する新条例第21条の2第1項各号に掲げる寄附金について適用する。

6 新条例付則第4条の2の規定は、租税特別措置法第40条第2項または第3項の規定による同条第1項後段の承認の取消しが平成20年12月1日以後にされる場合について適用する。

7 平成21年4月1日から同年12月31日までにおける新条例付則第5条の5の規定の適用については、同条中「付則第11条の5第1項、付則第12条第1項」とあるのは「付則第12条第1項」と、同条第5号中「付則第11条の5第1項、付則第13条第1項」とあるのは「付則第13条第1項」とする。

8 新条例付則第6条第1項および第2項の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、旧条例付則第6条第1項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成21年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

9 県民税の所得割の納税義務者が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるべき新条例付則第11条の5第1項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により、上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対して課する県民税の所得割の額は、同条第1項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の100分の1.2に相当する額とする。

(一部改正〔平成21年条例48号・23年34号〕)

10 前項の規定の適用がある場合における新条例付則第11条の5第3項の規定の適用については、同項第1号中「付則第11条の5第1項」とあるのは、「付則第11条の5第1項(滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成20年滋賀県条例第38号)付則第9項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。

11 新条例付則第14条の2の6第1項または第4項の規定の適用がある場合における第9項の規定の適用については、同項中「同項前段の規定により」とあるのは、「新条例付則第14条の2の6第3項または第6項の規定により読み替えられた新条例付則第11条の5第1項前段の規定により」とする。

12 新条例付則第14条の2の5の規定は、平成22年1月1日以後に県民税の納税義務者が交付を受ける同条第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用する。

(一部改正〔平成21年条例48号〕)

13 新条例付則第14条の2の6の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成21年度分までの個人の県民税に係る旧条例付則第14条の2の5第1項の規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成21年条例48号〕)

14 平成22年1月1日から同年3月31日までの間における新条例付則第14条の2の6第6項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「ならびに付則第14条の2の3第1項および第2項の規定の適用について」と、「とする」とあるのは「と、付則第14条の2の3第1項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(付則第14条の2の6第4項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする」とする。

(一部改正〔平成21年条例48号〕)

15 県民税の所得割の納税義務者が平成21年1月1日前に行った旧条例付則第14条の2の3第1項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成21年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成21年条例48号〕)

16 県民税の所得割の納税義務者が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に新条例付則第14条の2の6第2項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(新条例付則第14条の2の2第2項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第37条の12の2第2項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得および雑所得(同法第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新条例付則第14条の2第1項前段の規定により同項前段に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額および雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する県民税の所得割の額は、同条第1項前段の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)附則第3条第20項の規定により読み替えて適用される新法附則第35条の2第5項の規定により読み替えて適用される新法第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の1.2に相当する金額とする。

(一部改正〔平成21年条例48号・23年34号〕)

17 新条例付則第14条の2の6第4項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新条例付則第14条の2の6第4項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第1項前段」とあるのは「新条例付則第14条の2第1項前段」とする。

(一部改正〔平成21年条例48号〕)

18 新条例付則第14条の3第3項の規定の適用がある場合における第16項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新条例付則第14条の3第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第1項前段」とあるのは「新条例付則第14条の2第1項前段」とする。

(一部改正〔平成21年条例48号〕)

19 新条例付則第14条の5第3項の規定は、同項に規定する県民税の所得割の納税義務者が平成21年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等について適用し、同日前に旧条例付則第14条の5第3項に規定する県民税の所得割の納税義務者が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成21年条例48号〕)

20 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの期間内に新条例付則第14条の5第3項に規定する県民税の所得割の納税義務者が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等に係る同項の規定の適用については、同項中「100分の5」とあるのは「100分の3」と、「100分の2」とあるのは「100分の1.2」とする。

(一部改正〔平成21年条例48号・23年34号〕)

(法人の県民税に関する経過措置)

21 地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第25条第1項第2号に規定する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第38条の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号。以下「旧民法」という。)第34条の法人(収益事業を行わないものに限る。)に対して課する平成20年度分までの法人の県民税の均等割については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成21年条例48号〕)

(事業税に関する経過措置)

22 平成20年12月1日前に開始した事業年度に係る旧法第72条の5第1項第2号に掲げる旧民法第34条の規定により設立した法人の事業税については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成21年条例48号〕)

(不動産取得税に関する経過措置)

23 平成20年12月1日前の旧民法第34条の法人による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成21年条例48号〕)

(平成21年条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第39条の12第4項および第118条の改正規定(中略)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、滋賀県行政機関設置条例(平成21年滋賀県条例第1号)付則第2項の規定による廃止前の滋賀県振興局等設置条例(平成13年滋賀県条例第4号)第2条に規定する振興局、地域振興局もしくは県事務所の長、滋賀県大津県税事務所設置条例(昭和53年滋賀県条例第6号)に規定する大津県税事務所の長または滋賀県自動車税事務所設置条例(昭和46年滋賀県条例第14号)に規定する自動車税事務所の長(以下「振興局等の長」という。)がした県税に係る徴収金の賦課徴収および過料の徴収についての手続ならびに当該振興局等の長に対してした申告その他の手続で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、改正後の第4条の規定により権限を有する県税事務所または自動車税事務所の長がした徴収金の賦課徴収および過料の徴収に関する手続ならびに当該県税事務所または自動車税事務所の長に対してした申告その他の手続とみなす。

(琵琶湖森林づくり県民税条例の一部改正)

3 琵琶湖森林づくり県民税条例(平成17年滋賀県条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条中滋賀県税条例第39条の16の5、第39条の16の6および第39条の18の改正規定ならびに同条例付則第8条第5項および第18項の改正規定、同条第22項の改正規定(「平成21年3月31日」を「平成23年3月31日」に改める部分を除く。)、付則第9条の2第3項の改正規定(「付則第8条第2項」の右に「もしくは第18項」を加える部分に限る。)、付則第9条の3、第9条の4および第10条の改正規定ならびに付則第3項および第5項の規定は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 付則第1項ただし書に定める日前の第1条の規定による改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)第39条の16の5第1項および第3項、第39条の16の6第2項および第3項、付則第8条第5項、第18項および第22項ならびに付則第9条の4に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例付則第9条第7項の表の中欄に掲げる認定がされた同表の左欄に掲げる計画に従って事業の譲渡を受けた同表の右欄に掲げる者または当該計画(同表第3号の左欄に掲げる計画を除く。)に従って同表の右欄に掲げる者から事業の譲渡を受けた者が同項に規定する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

5 新条例付則第10条の規定は、付則第1項ただし書に定める日以後の新条例付則第10条第1項に規定する農地、採草放牧地および準農地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の旧条例付則第10条第1項に規定する農地、採草放牧地および準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

6 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

7 新条例の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に新条例第54条第1項もしくは第2項に規定する軽油の引取り、同条第3項の燃料炭化水素油の販売、同条第4項の軽油もしくは燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費もしくは新条例第55条第1項各号(第3号または第4号を除く。)の軽油の消費、譲渡もしくは輸入が行われた場合または施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新条例第54条第6項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。

8 施行日前に旧条例第115条第1項もしくは第2項に規定する軽油の引取り、同条第3項の燃料炭化水素油の販売、同条第4項の軽油もしくは燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費もしくは旧条例第116条第1項各号(第3号または第4号を除く。)の軽油の消費、譲渡もしくは輸入が行われた場合または施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧条例第115条第6項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。

9 この条例の施行の際現にされている旧条例第118条の2第1項の規定による仮特約業者の指定の申請は、新条例第58条の2第1項の規定による仮特約業者の指定の申請とみなす。

10 この条例の施行の際現に旧条例第118条の2第1項の規定により仮特約業者の指定を受けている者に係る同項の規定による当該仮特約業者の指定は、新条例第58条の2第1項の規定による仮特約業者の指定とみなす。

11 この条例の施行の際現にされている旧条例第118条の3第1項の規定による特約業者の指定の申請は、新条例第58条の3第1項の規定による特約業者の指定の申請とみなす。

12 この条例の施行の際現に旧条例第118条の3第1項の規定により特約業者の指定を受けている者に係る同項の規定による当該特約業者の指定は、新条例第58条の3第1項の規定による特約業者の指定とみなす。

13 この条例の施行の際現にされている旧条例第123条第1項の規定による特別徴収義務者の登録の申請は、新条例第58条の8第1項の規定による特別徴収義務者の登録の申請とみなす。

14 この条例の施行の際現に旧条例第123条第3項の規定により登録特別徴収義務者の登録を受けている者に係る同項の規定による当該登録特別徴収義務者の登録は、新条例第58条の8第3項の規定による登録特別徴収義務者の登録とみなす。

15 この条例の施行の際現に旧条例第123条第4項の規定により交付を受けている証票は、新条例第58条の8第4項の規定により交付を受けた証票とみなす。

16 この条例の施行の際現にされている旧条例第123条第5項の規定による登録特別徴収義務者の登録をした事項の変更の申請は、新条例第58条の8第5項の規定による登録特別徴収義務者の登録をした事項の変更の申請とみなす。

17 この条例の施行の際現にされている旧条例第123条第7項の規定による登録特別徴収義務者の登録の消除の申請は、新条例第58条の8第7項の規定による登録特別徴収義務者の登録の消除の申請とみなす。

18 この条例の施行の際現に旧条例第124条第1項の規定により交付を受けている免税軽油使用者証は、新条例第58条に規定する用途に係る免税軽油使用者証にあっては新条例第58条の9第1項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証と、新条例付則第10条の2の4第1項の表の右欄に掲げる用途に係る免税軽油使用者証にあっては同条第2項において読み替えて準用する新条例第58条の9第1項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証とみなす。

19 この条例の施行の際現に旧条例第131条第2項の規定により交付を受けている製造等承認証は、新条例第58条の18第2項の規定により交付を受けた製造等承認証とみなす。

20 施行日前に新条例第58条の19第1項に規定する特約業者、石油製品販売業者または軽油製造業者等が旧条例第131条の2第1項から第3項までの規定によりした届出は、新条例第58条の19第1項から第3項までの規定によりした届出とみなす。

(平成21年条例第63号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 付則第5条の4の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定(「この条」の右に「および次条」を加える部分に限る。)、同条の次に1条を加える改正規定、付則第5条の5、第6条第2項ならびに第11条の5第3項第2号および第3号の改正規定、同条を付則第11条の2とする改正規定、付則第12条第3項第3号、第13条第3項第3号、第14条第4項第3号、第14条の2第4項第3号、第14条の2の2、第14条の2の6、第14条の4第2項第3号ならびに第14条の5第2項第2号および第5項第2号の改正規定 平成22年1月1日

(2) 付則第5条の4第1項第3号および第3項、第13条第1項、第13条の2第2項および第3項、第13条の2の2ならびに第14条の2第2項の改正規定ならびに次項の規定 平成22年4月1日

(3) 付則第14条の4第1項および第2項第1号の改正規定 平成23年1月1日

2 改正後の付則第5条の4第3項の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成21年度分までの個人の県民税に係る同項に規定する県民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出については、なお従前の例による。

3 平成21年6月22日前に改正前の付則第9条第7項の表の中欄に掲げる認定がされた同表の左欄に掲げる計画に従って事業の讓渡もしくは資産の譲渡(同項に規定する資産の譲渡をいう。以下この項において同じ。)を受けた同表の右欄に掲げる者または当該計画(同表(3)の項の左欄に掲げる計画を除く。)に従って同表の右欄に掲げる者から事業の譲渡もしくは資産の譲渡を受けた者が同項に規定する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

(平成22年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成21年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「旧租税特別措置法」という。)第9条の6第1項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした所得割の納税義務者の当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。

4 旧租税特別措置法第9条の6第1項に規定する個人である所得割の納税義務者が、施行日から平成22年12月31日までの間に、同項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)付則第14条の2第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法第9条の6第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第51条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第9条の6第1項」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)

5 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

6 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

7 新条例付則第10条の2の6の規定は、施行日以後に新条例第54条第1項または第2項に規定する軽油の引取りが行われた場合において課すべき軽油引取税について適用し、施行日前に旧条例第54条第1項または第2項に規定する軽油の引取りが行われた場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。

8 この条例の施行の際現に旧条例付則第10条の2の4第2項において読み替えて準用する旧条例第58条の9第1項の規定により交付を受けている免税軽油使用者証は、新条例付則第10条の2の6第2項において読み替えて準用する新条例第58条の9第1項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証とみなす。

(自動車税に関する経過措置)

9 新条例付則第10条の3の規定は、平成22年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成21年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成22年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第5条の4第1項第2号イおよび第14条の5の改正規定は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第23条の3の次に1条を加える改正規定および付則第3項の規定 平成23年1月1日

(2) 付則第5条の4第1項第2号ウの改正規定 平成23年4月1日

(3) 第21条の改正規定および次項の規定 平成24年1月1日

(4) 付則第14条の2の2第2項の改正規定および付則第14条の3の次に1条を加える改正規定ならびに付則第4項の規定 平成27年1月1日

(一部改正〔平成23年条例34号〕)

(県民税に関する経過措置)

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第21条の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成23年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第23条の3の2の規定は、平成23年1月1日以後に提出する同条第1項および第2項に規定する扶養親族申告書について適用する。

4 新条例付則第14条の2の2第2項および第14条の3の2の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。

(一部改正〔平成23年条例34号〕)

5 新条例の規定中法人の県民税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に合併、分割、現物出資もしくは現物分配(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下「所得税法等改正法」という。)第2条の規定による改正後の法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第12号の6に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては施行日以後の解散によるものに限る。次項において同じ。)が行われる場合、施行日以後に解散(合併による解散および破産手続開始の決定による解散を除く。)もしくは破産手続開始の決定が行われる場合または施行日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度分の法人の県民税および各連結事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に合併、分割、現物出資もしくは事後設立(所得税法等改正法第2条の規定による改正前の法人税法第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。次項において同じ。)が行われた場合または施行日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の県民税および各連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

6 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に合併、分割、現物出資もしくは現物分配が行われる場合、施行日以後に解散(合併による解散および破産手続開始の決定による解散を除く。)もしくは破産手続開始の決定が行われる場合または施行日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に合併、分割、現物出資または事後設立が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税および施行日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

(県たばこ税に関する経過措置)

7 施行日前に課した、または課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

8 施行日前に滋賀県税条例第40条第1項の売渡しまたは同条第2項の売渡しもしくは消費等(同条例第40条の5第1項第1号および第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを施行日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第40条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項および付則第13項において同じ。)または小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第39条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを施行日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを施行日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所が県内にある場合に限り、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により県たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき430円

(2) 新条例付則第10条の2第2項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき205円

9 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所または小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第27号。以下「平成22年改正省令」という。)附則第2条第1項に規定する様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を施行日から起算して1月以内に、知事に提出しなければならない。

(1) 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)および区分ごとの数量ならびに当該数量により算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

(2) 前号の本数により算定した前項の規定による県たばこ税額

(3) その他参考となるべき事項

10 付則第8項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)附則第12条第3項に規定する市町たばこ税に係る申告書または所得税法等改正法附則第39条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町長または税務署長に提出したときは、知事に提出したものとみなす。

11 付則第9項の規定による申告書を提出した者は、平成23年3月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

12 付則第8項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第40条の3第2項中「前項」とあるのは、「滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成22年滋賀県条例第24号)付則第8項」と読み替えて、新条例の規定中県たばこ税に関する部分(新条例第40条の5および第40条の7から第40条の9までの規定を除く。)を適用する。

13 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、付則第8項の規定により県たばこ税を課された、または課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、新条例第40条の8の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、または納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除または還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、または当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第40条の7第1項から第4項までの規定により知事に提出すべき申告書には、平成22年改正省令附則第2条第3項に規定するところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(平成22年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条の4の改正規定は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年条例第30号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則に3条を加える改正規定(付則第21条に係る部分に限る。)は、平成24年1月1日から施行する。

(一部改正〔平成23年条例41号〕)

2 改正後の付則第22条第1項および第2項の規定は、平成23年3月11日以後に取得された同条第1項に規定する代替家屋および同条第2項に規定する代替家屋の敷地の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

(追加〔平成23年条例41号〕)

(平成23年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中滋賀県税条例第34条第1項、第38条の11第1項、第38条の14第1項、第39条の8第1項および第39条の11第1項の改正規定、同条例第40条の9の次に1条を加える改正規定、同条例第41条の11第1項の改正規定、同条例第50条の次に1条を加える改正規定ならびに同条例第66条第1項、第68条第1項、第80条第1項、第82条第1項、第109条第1項および第111条第1項の改正規定 公布の日から起算して2月を経過した日

(2) 第1条中滋賀県税条例第21条の2の改正規定ならびに同条例付則第5条の4第1項第3号、第5条の4の2第1項第2号および第5条の5の改正規定ならびに次項の規定 平成24年1月1日

(3) 第1条中滋賀県税条例付則第6条の改正規定および付則第3項の規定 平成25年1月1日

(4) 第1条中滋賀県税条例付則第8条第9項の改正規定(「平成23年6月30日」を「平成25年3月31日」に改める部分および同項を同条第6項とする部分を除く。)および付則第6項の規定 都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成23年法律第24号)の施行の日

(5) 第1条中滋賀県税条例付則第8条に3項を加える改正規定(同条第15項に係る部分に限る。)および同条例付則第9条に1項を加える改正規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第32号)の施行の日

(県民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第21条の2第1項および第2項ならびに付則第5条の5の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成23年1月1日以後に支出する新条例第21条の2第1項各号に掲げる寄附金について適用する。

3 新条例付則第6条第1項および第2項の規定は、平成25年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、第1条の規定による改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)付則第6条第1項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成24年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

4 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の翌日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 旧条例第39条の2第14項の規定は、同項に規定する貸付け(当該貸付けの申込みの受理が施行日前であるものに限る。)に係る不動産の取得が平成25年3月31日までに行われたときに限り、当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

6 付則第1項第4号に掲げる規定による改正後の滋賀県税条例付則第8条第6項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

7 施行日以前に旧条例付則第9条第7項の表の中欄に掲げる認定がされた同表の左欄に掲げる計画に従って事業の譲渡もしくは資産の譲渡を受けた同表の右欄に掲げる者または当該計画(同表第2号の左欄に掲げる計画を除く。)に従って同表の右欄に掲げる者から事業の譲渡もしくは資産の譲渡を受けた者が同項に規定する不動産を施行日の翌日以後に取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

(平成23年条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第8条第15項の改正規定および第9条第7項の改正規定(「第39条の2の4第1項に定める」を「第39条の2の3第1項に規定する」に、「施行令第39条の2の4第2項に定める」を「同条第2項に規定する」に改める部分を除く。)は、平成23年10月20日から施行する。

2 平成23年4月21日における付則第22条第4項に規定する警戒区域設定指示区域(以下「警戒区域設定指示区域」という。)であって同年3月12日において東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第96号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第55条の2第1項第2号に掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は、付則第22条第4項および第5項、第23条第1項ならびに第25条第1項および第4項の規定の適用については、同月11日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。この場合において、付則第22条第4項中「警戒区域設定指示(平成23年3月11日」とあるのは「平成23年3月11日において警戒区域設定指示区域(同日」と、「掲げる指示をいう。以下同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る警戒区域設定指示区域(警戒区域設定指示」とあるのは「掲げる指示(以下「警戒区域設定指示」という。)」と、「同日から当該」とあるのは「同日から当該警戒区域設定指示区域に係る」と、同条第5項中「警戒区域設定指示が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成23年3月11日において」と、「同日から当該」とあるのは「同日から当該警戒区域設定指示区域に係る」と、付則第23条第1項中「当該警戒区域設定指示区域に係る警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成23年3月11日」と、付則第25条第1項中「付則第23条第1項」とあるのは「滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成23年滋賀県条例第41号)付則第2項の規定により読み替えて適用される付則第23条第1項」と、同条第4項中「当該対象区域内自動車に係る警戒区域設定指示区域について警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成23年3月11日」とする。

(一部改正〔平成24年条例25号〕)

3 滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成23年滋賀県条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中滋賀県税条例第38条の7の2第3項、第38条の7の3第1項ならびに第38条の10第1項および第2項の改正規定ならびに同条例付則第7条の改正規定ならびに次項の規定 平成25年1月1日

(2) 第1条中滋賀県税条例第40条の4の改正規定および同条例付則第10条第1項の改正規定ならびに第2条ならびに付則第5項の規定 平成25年4月1日

(個人県民税に係る経過措置)

2 平成24年12月31日以前に支払うべき退職手当等(第1条の規定による改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)第27条の2に規定する退職手当等をいう。)に係る旧条例付則第7条第1項に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 第1条の規定による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)付則第22条第3項の規定は、平成23年3月11日以後に取得された同項に規定する被災農用地に代わるものと知事が認める農用地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

4 平成23年4月21日における新条例付則第22条第4項に規定する警戒区域設定指示区域(以下この項において「警戒区域設定指示区域」という。)であって同年3月12日において地方税法(昭和25年法律第226号)附則第55条の2第1項第2号に掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は、新条例付則第22条第6項の規定の適用については、同月11日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。この場合において、同項中「警戒区域設定指示が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成23年3月11日において」と、「同日から当該」とあるのは「同日から当該警戒区域設定指示区域に係る」とする。

(県たばこ税に係る経過措置)

5 平成25年4月1日前に課した、または課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

(滋賀県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成23年滋賀県条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、付則第5条の4の改正規定は、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)の施行の日またはこの条例の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)付則第8条第10項の規定は、同項に規定する家屋の取得が施行日から平成26年3月31日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成24年3月31日」とあるのは、「平成26年3月31日」とする。

4 施行日前に旧条例付則第9条第4項に規定する認定がされた同項に規定する認定中小企業承継事業再生計画に従って事業の譲渡または資産の譲渡を受けた同項に規定する認定中小企業承継事業再生事業者が同項に規定する不動産を施行日以後に取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

5 旧条例付則第22条第4項に規定する代替家屋の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6 旧条例付則第22条第5項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

7 旧条例付則第22条第6項に規定する農用地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

8 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

9 旧条例付則第23条第1項に規定する他の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

10 新条例付則第10条の2の6第1項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

11 新条例付則第10条の3の規定は、平成24年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成23年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

12 旧条例付則第25条第1項に規定する場合における同項に規定する他の自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。

13 旧条例付則第25条第4項に規定する場合における同項に規定する対象区域内自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。

(平成24年条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第21条の2第1項の規定は、個人の県民税の所得割の納税義務者が平成24年1月1日以後に支出する同項第3号に掲げる寄附金について適用する。

(平成24年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中滋賀県税条例付則第22条第4項および第23条第1項の改正規定 公布の日

(2) 第2条の規定および付則第3項の規定 平成31年10月1日

(一部改正〔平成27年条例50号・29年8号〕)

(地方消費税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の滋賀県税条例第38条の17の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に事業者(滋賀県税条例第38条の16第1項に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)および施行日以後に保税地域(同項第2号に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られる課税貨物(同項第11号に規定する課税貨物をいう。以下同じ。)に係る地方消費税について適用し、施行日前に事業者が行った課税資産の譲渡等および施行日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る地方消費税については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の滋賀県税条例第38条の17の規定は、付則第1項第2号に定める日(以下「一部施行日」という。)以後に事業者が行う課税資産の譲渡等および特定課税仕入れ(消費税法第5条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。以下同じ。)ならびに一部施行日以後に保税地域から引き取られる課税貨物に係る地方消費税について適用し、施行日から一部施行日の前日までの間に事業者が行った課税資産の譲渡等および特定課税仕入れならびに施行日から一部施行日の前日までの間に保税地域から引き取った課税貨物に係る地方消費税については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成27年条例50号〕)

(平成25年条例第25号抄)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第16条第1項の規定は、この条例の施行の日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした改正前の同項に規定する行為については、なお従前の例による。

(平成25年条例第48号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、付則第8条第2項の改正規定(「において同じ」を「および第13項において同じ」に改める部分に限る。)および同条に1項を加える改正規定は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成25年法律第56号)の施行の日から施行する。

〔施行の日=平成25年12月20日〕

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第10条の2の4第7項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成25年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中滋賀県税条例第36条の12、第41条の2、第60条第1項および第71条第2項の改正規定ならびに同条例付則第5条の4第1項第2号ウの改正規定(「第10条の3の2」を「第10条の3の3」に改める部分に限る。) 公布の日

(2) 第1条中滋賀県税条例付則第5条の4第1項各号列記以外の部分および同項第1号の改正規定、同条例付則第5条の4の2の改正規定(同条第1項第2号に係る部分を除く。)ならびに同条例付則第14条の3の2および第21条の改正規定ならびに付則第3項の規定 平成27年1月1日

(3) 第2条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)ならびに付則第4項から第6項までの規定 平成28年1月1日

(4) 第2条中滋賀県税条例付則第5条の5、第11条の2および第14条の2の改正規定、同条例付則第14条の2の3を削る改正規定、同条例付則第14条の2の2の改正規定、同条を同条例付則第14条の2の3とし、同条例付則第14条の2の次に1条を加える改正規定ならびに同条例付則第14条の2の4第1項、第14条の2の5第1項、第14条の2の6、第14条の3および第14条の3の2の改正規定ならびに付則第7項、第9項および第10項の規定 平成29年1月1日

(県民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)付則第5条の6の規定は、平成26年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成25年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第14条の3の2第2項の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。

4 付則第1項第3号に掲げる規定による改正後の滋賀県税条例(以下「28年新条例」という。)の規定中28年新条例第4条第2項に規定する利子等に係る県民税に関する部分は、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき付則第1項第3号に掲げる規定による改正前の滋賀県税条例(以下「28年旧条例」という。)第4条第2項に規定する利子等については、なお従前の例による。

5 28年新条例の規定中28年新条例第4条第2項に規定する特定配当等に係る県民税に関する部分は、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する特定配当等について適用し、同日前に支払を受けるべき28年旧条例第4条第2項に規定する特定配当等については、なお従前の例による。

6 28年新条例の規定中28年新条例第4条第2項に規定する特定株式等譲渡所得金額に係る県民税に関する部分は、平成28年1月1日以後に行われる28年新条例付則第14条の2の5第3項第1号に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用し、同日前に行われた28年旧条例第17条第1項第7号に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

7 付則第1項第4号に掲げる規定による改正後の滋賀県税条例の規定中個人の県民税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成28年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

8 平成25年12月31日以前に第1条の規定による改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)第38条の10の2に規定する者に該当した者が同日以前に作成し、または受領した同条に規定する帳簿および書類の保存ならびに同日以前に行った電子取引(旧条例第150条に規定する電子取引をいう。)の取引情報(同条に規定する取引情報をいう。)に係る電磁的記録(旧条例第143条第1項に規定する電磁的記録をいう。)の保存については、なお従前の例による。

(滋賀県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成20年滋賀県条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県税条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)

10 前項の規定による改正後の滋賀県税条例の一部を改正する条例付則第3項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同条例による改正前の滋賀県税条例付則第14条の3第6項の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成28年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(平成25年条例第67号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第9条第1項の改正規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成25年規則第99号で平成25年12月20日から施行)

(2) 付則第10条の2の2第2項第1号ア(ウ)および第10条の3第3項第4号の改正規定 公布の日から起算して11月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成26年規則第3号で平成26年4月1日から施行)

(平成25年条例第77号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第11条第3項の改正規定および同項を同条第5項とし、同条第2項の次に2項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第17条第3項の改正規定は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第80号)の施行の日から施行する。

〔施行の日=平成26年12月24日〕

(県民税に関する経過措置)

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成25年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)第39条の16の4第1項の規定は、同項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第8条第1項または第11条の12に規定する農地保有合理化法人または農地利用集積円滑化団体(以下この条において「農地保有合理化法人等」という。)が同法」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第102号)附則第3条に規定する旧農地保有合理化法人(以下この項において「旧農地保有合理化法人」という。)が同条に規定する旧農地保有合理化事業(同法による改正前の農業経営基盤強化促進法(以下この項において「旧基盤強化法」という。)」と、「の実施により施行令第39条の5に規定する」とあるのは「に限る。)の実施により政令で定める」と、「または農業経営基盤強化促進法」とあるのは「または旧基盤強化法」と、「農地保有合理化法人等による」とあるのは「旧農地保有合理化法人による」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)

5 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

6 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成25年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

7 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧条例付則第25条第1項の規定により納税義務を免除される平成24年度分および平成25年度分の自動車税に係る徴収金に係る同条第2項の規定による還付または同条第3項の規定による充当については、なお従前の例による。

(平成26年条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第28条の改正規定ならびに付則第15条、第16条第1項および第19条の改正規定ならびに付則第7項および第9項の規定 平成26年10月1日

(2) 付則第4条の2、第5条の4第1項第2号ウおよび第14条の3の2第2項の改正規定ならびに付則第4項および第5項の規定 平成27年1月1日

(3) 第21条の2第2項第1号の表の改正規定ならびに付則第5条の6および第7条の2の改正規定ならびに付則第3項の規定 平成28年1月1日

(4) 第21条の3の改正規定および付則第5条の4の2第1項第2号の改正規定ならびに付則第8項の規定 平成30年1月1日

(県民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成25年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第21条の2第2項第1号および付則第5条の6の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成27年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

4 新条例付則第4条の2および第5条の4第1項第2号ウの規定は、平成27年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成26年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

5 新条例付則第14条の3の2第2項の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。

6 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の県民税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の県民税および施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の県民税および施行日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

7 新条例第28条ならびに付則第15条および第16条の規定は、付則第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の県民税および同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税および同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

8 付則第1項第4号に掲げる規定による改正後の滋賀県税条例の規定中個人の県民税に関する部分は、平成30年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成29年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

9 付則第1項第1号に掲げる規定の施行の日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、新条例付則第19条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(滋賀県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成25年滋賀県条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第8号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第10条の3の次に1条を加える改正規定(付則第10条の4第2項に係る部分に限る。)および付則第16項の規定は、同年5月29日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第21条の2第2項の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成27年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第6条の2および第7条の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。

4 新条例の規定中法人の県民税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の県民税および施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の県民税および施行日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

5 新条例第30条(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第53条第1項の規定に係るものに限る。)の規定によって申告納付する法人で法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものならびに新条例第30条(新法第53条第2項の規定に係るものに限る。)の規定によって申告納付する法人および新法第53条第3項の規定によって納付する法人の施行日以後に開始する最初の事業年度分の法人の県民税および施行日以後に開始する最初の連結事業年度分の法人の県民税についての新条例第29条第1項の規定の適用については、同項中「資本金等の額が」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)第1条の規定による改正前の地方税法第23条第1項第4号の5に規定する資本金等の額が」とする。

(事業税に関する経過措置)

6 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

7 新条例第37条第1項第1号アに掲げる法人(他の2以上の都道府県において事務所または事業所を設けて事業を行う法人を除く。次項において同じ。)で、施行日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度の新条例第38条第1項第1号アに規定する付加価値額(当該事業年度が1年に満たない場合にあっては、当該事業年度の付加価値額に12を乗じて得た額を当該事業年度の月数(当該月数は、暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)で除して計算した金額。以下付則第10項までにおいて「調整後付加価値額」という。)が30億円以下であるものについては、新条例付則第19条の規定により読み替えられた新条例第38条の3第1項第1号に規定する合計額(次項において「基準法人事業税額」という。)が次の各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額の2分の1に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合または当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額または当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る付加価値額、資本金等の額または所得について新法第72条の25の規定によって納付すべき事業税額、新法第72条の28の規定によって納付すべき事業税額または新法第72条の29の規定によって納付すべき事業税額(以下付則第10項までにおいて「事業税額」という。)から控除する。

(1) 当該事業年度の新条例第38条第1項第1号アに規定する付加価値額(他の1以上の都道府県において事務所または事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第72条の48の規定により関係都道府県に分割された後の付加価値額とし、当該付加価値額に1,000円未満の端数がある場合または当該金額の全額が1,000円未満である場合には、当該端数金額または当該全額を切り捨てた金額とする。付則第9項において「課税標準付加価値額」という。)に、平成27年3月31日現在におけるこの条例による改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)第38条の3第1項第1号アに規定する率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合または当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額または当該全額を切り捨てた金額)

(2) 当該事業年度の新条例第38条第1項第1号イに規定する資本金等の額(他の1以上の都道府県において事務所または事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第72条の48の規定により関係都道府県に分割された後の資本金等の額とし、当該金額に1,000円未満の端数がある場合または当該金額の全額が1,000円未満である場合には、当該端数金額または当該全額を切り捨てた額とする。付則第9項において「課税標準資本金等の額」という。)に、平成27年3月31日現在における旧条例第38条の3第1項第1号イに規定する率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合または当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額または当該全額を切り捨てた金額)

(3) 当該事業年度の新条例第38条第1項第1号ウに規定する所得を新条例第38条の3第1項第1号ウの表の左欄に掲げる金額の区分によって区分した金額(他の1の都道府県において事務所または事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第72条の48の規定により区分し、関係都道府県に分割された後の金額とし、当該金額に1,000円未満の端数がある場合または当該金額の全額が1,000円未満である場合には、当該端数金額または当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成27年3月31日現在における当該区分に応ずる旧条例付則第19条の規定により読み替えられた旧条例第38条の3第1項第1号ウの表の右欄に掲げる率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に100円未満の端数がある場合または当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額または当該全額を切り捨てた金額)

8 新条例第37条第1項第1号アに掲げる法人で、調整後付加価値額が30億円を超え40億円未満であるものについては、基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額に40億円から調整後付加価値額を控除した額を乗じて得た額を20億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合または当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額または当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る事業税額から控除する。

9 新条例第37条第1項第1号アに掲げる法人(他の2以上の都道府県において事務所または事業所を設けて事業を行う法人に限る。次項において同じ。)で、調整後付加価値額が30億円以下であるものについては、新条例付則第19条の規定により読み替えられた新条例第38条の3第3項第1号に規定する合計額(次項において「基準法人事業税額」という。)が次の各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額の2分の1に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合または当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額または当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る事業税額から控除する。

(1) 当該事業年度の課税標準付加価値額に、平成27年3月31日現在における旧条例第38条の3第3項第1号アに規定する率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合または当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額または当該全額を切り捨てた金額)

(2) 当該事業年度の課税標準資本金等の額に、平成27年3月31日現在における旧条例第38条の3第3項第1号イに規定する率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合または当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額または当該全額を切り捨てた金額)

(3) 当該事業年度の新条例第38条第1項第1号ウに規定する所得を新法第72条の48の規定により関係都道府県に分割した後の金額(当該金額に1,000円未満の端数がある場合または当該金額の全額が1,000円未満である場合には、当該端数金額または当該全額を切り捨てた金額)に、平成27年3月31日現在における旧条例付則第19条の規定により読み替えられた旧条例第38条の3第3項第1号ウに規定する率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に100円未満の端数がある場合または当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額または当該全額を切り捨てた金額)

10 新条例第37条第1項第1号アに掲げる法人で、調整後付加価値額が30億円を超え40億円未満であるものについては、基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額に40億円から調整後付加価値額を控除した額を乗じて得た額を20億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合または当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額または当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る事業税額から控除する。

(不動産取得税に関する経過措置)

11 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

12 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

13 新条例付則第10条の2の6第1項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

14 新条例付則第10条の2の6第4項の規定は、施行日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用する。

(狩猟税に関する経過措置)

15 新条例付則第10条の4第1項の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

16 新条例付則第10条の4第2項の規定は、平成27年5月29日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。

17 新条例付則第11条の規定は、施行日以後に狩猟者の登録に係る申請書を提出し、狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。

18 施行日から平成27年5月28日までの間における新条例付則第10条の4および第11条の規定の適用については、新条例付則第10条の4中「次項および次条において「鳥獣被害防止特措法」とあるのは「次条において「鳥獣被害防止特措法」と、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(次項および次条において「鳥獣保護管理法」とあるのは「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(次条において「鳥獣保護法」と、新条例付則第11条第1項中「鳥獣保護管理法第56条」とあるのは「鳥獣保護法第56条」と、「鳥獣保護管理法第9条第1項」とあるのは「鳥獣保護法第9条第1項(鳥獣被害防止特措法第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「鳥獣保護管理法第2条第9項」とあるのは「鳥獣保護法第2条第5項」と、同条第2項中「鳥獣保護管理法第9条第8項」とあるのは「鳥獣保護法第9条第8項」と、「に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く」とあるのは「(鳥獣被害防止特措法第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する従事者をいう」と、「、従事者証」とあるのは「、鳥獣保護法第9条第8項に規定する従事者証」と、「同条第8項(鳥獣保護管理法第14条の2第9項または」とあるのは「鳥獣保護法第9条第8項(」と、「者(鳥獣保護管理法第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)」とあるのは「者」とする。

(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)

19 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成27年滋賀県条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中滋賀県税条例第38条の16第1項および第38条の16の2第1項の改正規定ならびに同条例付則第7条の2の4第1項の改正規定ならびに第3条中滋賀県税条例の一部を改正する条例付則第3項の改正規定ならびに付則第6項の規定 平成27年10月1日

(2) 第1条中滋賀県税条例第18条第2項および第36条の12第1項の改正規定ならびに同条例付則第5条第1項の改正規定、同条例付則第11条の2の次に1条を加える改正規定および同条例付則第14条の3の2の次に1条を加える改正規定ならびに付則第2項および第3項の規定 平成28年1月1日

(3) 第1条中滋賀県税条例第29条第3項および第4項の改正規定ならびに同条例付則第10条の改正規定ならびに付則第7項から第20項までの規定 平成28年4月1日

(4) 第2条および付則第4項の規定 平成29年1月1日

(一部改正〔平成28年条例46号・52号〕)

(県民税に関する経過措置)

2 次項に定めるものを除き、第1条の規定による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成28年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成27年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第36条の12第1項の規定は、付則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき新条例第4条第2項に規定する特定配当等に係る県民税の配当割の特別徴収について適用し、同日前に支払を受けるべき第1条の規定による改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)第4条第2項に規定する特定配当等に係る県民税の配当割の特別徴収については、なお従前の例による。

4 付則第1項第4号に掲げる規定による改正後の滋賀県税条例の規定中個人の県民税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成28年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

5 付則第1項第3号に掲げる規定による改正後の滋賀県税条例(以下「28年新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の県民税および同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税および同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(地方消費税に関する経過措置)

6 新条例の規定中地方消費税に関する部分は、付則第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後に事業者(新条例第38条の16第1項に規定する事業者をいう。以下この項において同じ。)が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下「所得税法等改正法」という。)第4条の規定による改正後の消費税法第2条第1項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等をいう。)以外のものをいう。)および特定課税仕入れ(同法第5条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。)に係る地方消費税について適用し、同日前に事業者が行った課税資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)に係る地方消費税については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成28年条例46号〕)

(県たばこ税に関する経過措置)

7 別段の定めがあるものを除き、付則第1項第3号に掲げる規定の施行の日前に課した、または課すべきであった平成28年3月31日現在における付則第1項第3号に掲げる規定による改正前の滋賀県税条例(以下「28年旧条例」という。)付則第10条第1項に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下「紙巻たばこ3級品」という。)に係る県たばこ税については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成28年条例46号〕)

8 次の各号に掲げる期間内に、28年新条例第40条第1項に規定する売渡しまたは同条第2項に規定する売渡しもしくは消費等が行われる紙巻たばこ3級品に係る県たばこ税の税率は、滋賀県税条例第40条の4の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

(1) 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 1,000本につき481円

(2) 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 1,000本につき551円

(3) 平成30年4月1日から平成31年9月30日まで 1,000本につき656円

(一部改正〔平成28年条例46号・30年33号〕)

9 平成28年4月1日前に28年旧条例第40条第1項に規定する売渡しまたは同条第2項に規定する売渡しもしくは消費等(28年旧条例第40条の5第1項第1号および第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(28年新条例第40条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)または小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ3級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ3級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所が県内にある場合に限り、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該県たばこ税の税率は、1,000本につき70円とする。

(一部改正〔平成28年条例46号〕)

10 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所または小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を平成28年5月2日までに、知事に提出しなければならない。

(1) 所持する紙巻たばこ3級品の本数および当該紙巻たばこ3級品の本数のうち県たばこ税の課税標準となるものの本数

(2) 前号の課税標準となる紙巻たばこ3級品の本数により算定した前項の規定による県たばこ税額

(3) その他参考となるべき事項

(一部改正〔平成28年条例46号〕)

11 付則第9項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第20条第4項に規定する市町たばこ税に係る申告書または所得税法等改正法附則第52条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町長または税務署長に提出したときは、前項の規定による申告書は、知事に提出されたものとみなす。

(一部改正〔平成28年条例46号〕)

12 付則第10項の規定による申告書を提出した者は、平成28年9月30日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

(一部改正〔平成28年条例46号〕)

13 付則第9項の規定により県たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定するもののほか、28年新条例の規定中県たばこ税に関する部分(28年新条例第40条の3から第40条の5までおよび第40条の7から第40条の9までの規定を除く。)を適用する。この場合において、28年新条例第40条の9の2の規定中「第40条の7第1項から第3項まで」とあるのは「滋賀県税条例等の一部を改正する条例(平成27年滋賀県条例第50号)付則第10項」と、「これらの項に規定する申告書の提出期限」とあるのは「平成28年5月2日」とする。

(一部改正〔平成28年条例46号〕)

14 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ3級品のうち、付則第9項の規定により県たばこ税を課された、または課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、28年新条例第40条の8の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ3級品につき納付された、または納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除または還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、または当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が28年新条例第40条の7第1項から第4項までの規定により知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る紙巻たばこ3級品の品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(一部改正〔平成28年条例46号〕)

15 平成29年4月1日前に28年新条例第40条第1項に規定する売渡しまたは同条第2項に規定する売渡しもしくは消費等(28年新条例第40条の5第1項第1号および第2号に規定する売渡しを除く。以下同じ。)が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等または小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第8項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ3級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ3級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所が県内にある場合に限り、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該県たばこ税の税率は、1,000本につき70円とする。

(一部改正〔平成28年条例46号〕)

16 付則第10項から第14項までの規定は、前項の規定により県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

付則第10項

前項に

付則第15項に

平成28年5月2日

平成29年5月1日

付則第10項第2号

前項

付則第15項

付則第11項

付則第9項

付則第15項

附則第20条第4項

附則第20条第10項において準用する同条第4項

附則第52条第2項

附則第52条第9項において準用する同条第2項

付則第12項

平成28年9月30日

平成29年10月2日

付則第13項

付則第9項

付則第15項

同項

同項および付則第10項

付則第10項

付則第16項において準用する付則第10項

平成28年5月2日

平成29年5月1日

付則第14項

付則第9項

付則第10項

(一部改正〔平成28年条例46号〕)

17 平成30年4月1日前に28年新条例第40条第1項に規定する売渡しまたは同条第2項に規定する売渡しもしくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等または小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第10項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ3級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ3級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所が県内にある場合に限り、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該県たばこ税の税率は、1,000本につき105円とする。

(一部改正〔平成28年条例46号〕)

18 付則第10項から第14項までの規定は、前項の規定により県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

付則第10項

前項に

付則第17項に

平成28年5月2日

平成30年5月1日

付則第10項第2号

前項

付則第17項

付則第11項

付則第9項

付則第17項

附則第20条第4項

附則第20条第12項において準用する同条第4項

附則第52条第2項

附則第52条第11項において準用する同条第2項

付則第12項

平成28年9月30日

平成30年10月1日

付則第13項

付則第9項

付則第17項

同項

同項および付則第10項

付則第10項

付則第18項において準用する付則第10項

平成28年5月2日

平成30年5月1日

付則第14項

付則第9項

付則第17項

(一部改正〔平成28年条例46号〕)

19 平成31年10月1日前に28年新条例第40条第1項に規定する売渡しまたは同条第2項に規定する売渡しもしくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等または小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第12項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ3級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ3級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所が県内にある場合に限り、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該県たばこ税の税率は、1,000本につき274円とする。

(一部改正〔平成28年条例46号・30年33号〕)

20 付則第10項から第14項までの規定は、前項の規定により県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

付則第10項

前項に

付則第19項に

平成28年5月2日

平成31年10月31日

付則第10項第2号

前項

付則第19項

付則第11項

付則第9項

付則第19項

附則第20条第4項

附則第20条第14項において準用する同条第4項

附則第52条第2項

附則第52条第13項において準用する同条第2項

付則第12項

平成28年9月30日

平成32年3月31日

付則第13項

付則第9項

付則第19項

同項

同項および付則第10項

付則第10項

付則第20項において準用する付則第10項

平成28年5月2日

平成31年10月31日

付則第14項

付則第9項

付則第19項

(一部改正〔平成28年条例46号・30年33号〕)

(平成27年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(法人事業税に関する経過措置)

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第38条の6の2第1項第1号および第3項第1号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される同条第1項および第3項に規定する申請書について適用し、施行日前に提出された改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)第38条の6の2第1項および第3項に規定する申請書については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 新条例第39条の2第5項第1号および第39条の12第5項第1号の規定は、施行日以後に行われる新条例第39条の2第5項および第39条の12第5項の規定による申告について適用し、施行日前に行われた旧条例第39条の2第5項および第39条の12第5項の規定による申告については、なお従前の例による。

4 新条例第39条の7第1項第1号、第39条の15の2第2項第1号および第4項第1号、第39条の16第2項第1号および第7号、第4項第1号および第7号ならびに第8項第1号および第7号、第39条の16の2第2項第1号および第2号、第4項第1号および第2号ならびに第8項第1号および第2号、第39条の16の3第2項第1号および第3号、第4項第1号および第3号ならびに第5項第1号および第3号、第39条の16の4第2項第1号および第3号、第4項第1号および第3号ならびに第8項第1号および第3号ならびに第39条の16の5第2項第1号および第3号、第4項第1号および第3号ならびに第8項第1号および第3号ならびに付則第9条第6項第1号の規定は、施行日以後に提出する新条例第39条の7第1項に規定する申告書ならびに新条例第39条の15の2第2項および第4項、第39条の16第2項、第4項および第8項、第39条の16の2第2項、第4項および第8項、第39条の16の3第2項、第4項および第5項、第39条の16の4第2項、第4項および第8項ならびに第39条の16の5第2項、第4項および第8項ならびに付則第9条第6項に規定する申請書について適用し、施行日前に提出した旧条例第39条の7第1項に規定する申告書ならびに旧条例第39条の15の2第2項および第4項、第39条の16第2項、第4項および第8項、第39条の16の2第2項、第4項および第8項、第39条の16の3第2項、第4項および第5項、第39条の16の4第2項、第4項および第8項、第39条の16の5第2項、第4項および第8項ならびに付則第9条第6項に規定する申請書については、なお従前の例による。

(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

5 新条例第41条の7第2項第1号の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する申請書について適用し、施行日前に提出した旧条例第41条の7第2項に規定する申請書については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

6 新条例第58条の8第2項第1号ア、第2号アならびに第3号アおよびウならびに第58条の15第1項第1号の規定は、施行日以後に提出する新条例第58条の8第2項に規定する申請書および新条例第58条の15第1項に規定する書面について適用し、施行日前に提出した旧条例第58条の8第2項に規定する申請書および旧条例第58条の15第1項に規定する書面については、なお従前の例による。

(鉱区税に関する経過措置)

7 新条例第79条第1号の規定は、施行日以後に提出する同条に規定する申告書について適用し、施行日前に提出した旧条例第79条に規定する申告書については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

8 新条例第113条第2項第1号の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する申請書について適用し、施行日前に提出した旧条例第113条第2項に規定する申請書については、なお従前の例による。

(平成27年条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第8条の2および第8条の3ならびに第8条の6(新条例第8条の2第1項に規定する徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請される同項に規定する徴収の猶予について適用する。

3 新条例第8条の4および第8条の6(新条例第8条の4第1項に規定する職権による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にする同項に規定する職権による換価の猶予について適用する。

4 新条例第8条の5および第8条の6(新条例第8条の5第2項に規定する申請による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に納期限が到来する徴収金について適用する。

(平成28年条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条の規定 公布の日

(2) 第1条中滋賀県税条例第39条の2第10項および第11項第2号の改正規定ならびに付則第12項の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成28年法律第72号)の施行の日

〔施行の日=平成28年9月1日〕

(3) 付則第9項の規定 平成29年4月1日

(4) 付則第10項の規定 平成30年4月1日

(一部改正〔平成28年条例52号・29年8号〕)

(県民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成28年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成27年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例の規定中法人の県民税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の県民税および施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の県民税および施行日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

4 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

5 新条例第37条第1項第1号アに掲げる法人(他の2以上の都道府県において事務所または事業所を設けて事業を行う法人を除く。次項において同じ。)で、施行日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度の新条例第38条第1項第1号アに規定する付加価値額(当該事業年度が1年に満たない場合には、当該事業年度の付加価値額に12を乗じて得た額を当該事業年度の月数(当該月数は、暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)で除して計算した金額。以下付則第8項までにおいて「平成28年度分調整後付加価値額」という。)が30億円以下であるものについては、新条例付則第19条の規定により読み替えられた新条例第38条の3第1項第1号に規定する合計額(次項において「平成28年度分基準法人事業税額」という。)が次に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額の4分の3に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合または当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額または当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る付加価値額、資本金等の額または所得について地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第72条の25の規定により申告納付すべき事業税額、新法第72条の28の規定により申告納付すべき事業税額または新法第72条の29の規定により申告納付すべき事業税額(以下付則第8項までにおいて「平成28年度分法人事業税額」という。)から控除する。

(1) 当該事業年度の新条例第38条第1項第1号アに規定する付加価値額(他の1の都道府県において事務所または事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第72条の48の規定により関係都道府県に分割した後の付加価値額とし、当該付加価値額に1,000円未満の端数がある場合または当該付加価値額の全額が1,000円未満である場合には、当該端数金額または当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成28年3月31日現在における第1条の規定による改正前の滋賀県税条例(以下「旧条例」という。)第38条の3第1項第1号アに規定する率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合または当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額または当該全額を切り捨てた金額)

(2) 当該事業年度の新条例第38条第1項第1号イに規定する資本金等の額(他の1の都道府県において事務所または事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第72条の48の規定により関係都道府県に分割した後の資本金等の額とし、当該資本金等の額に1,000円未満の端数がある場合または当該資本金等の額の全額が1,000円未満である場合には、当該端数金額または当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成28年3月31日現在における旧条例第38条の3第1項第1号イに規定する率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合または当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額または当該全額を切り捨てた金額)

(3) 当該事業年度の新条例第38条第1項第1号ウに規定する所得を新条例第38条の3第1項第1号ウの表の左欄に掲げる金額の区分によって区分した金額(他の1の都道府県において事務所または事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第72条の48の規定により区分し、関係都道府県に分割した後の金額とし、当該金額に1,000円未満の端数がある場合または当該金額の全額が1,000円未満である場合には、当該端数金額または当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成28年3月31日現在における当該区分に応ずる旧条例付則第19条の規定により読み替えられた旧条例第38条の3第1項第1号ウの表の右欄に掲げる率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に100円未満の端数がある場合または当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額または当該全額を切り捨てた金額)

(一部改正〔平成28年条例52号・29年8号〕)

6 新条例第37条第1項第1号アに掲げる法人で、平成28年度分調整後付加価値額が30億円を超え40億円未満であるものについては、平成28年度分基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額に40億円から平成28年度分調整後付加価値額を控除した額の3倍に相当する額を乗じてこれを40億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合または当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額または当該全額を切り上げた金額)は、平成28年度分法人事業税額から控除する。

(一部改正〔平成28年条例52号〕)

7 新条例第37条第1項第1号アに掲げる法人(他の2以上の都道府県において事務所または事業所を設けて事業を行う法人に限る。次項において同じ。)で、平成28年度分調整後付加価値額が30億円以下であるものについては、施行日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度に係る新条例付則第19条の規定により読み替えられた新条例第38条の3第3項第1号に規定する合計額(次項において「平成28年度分基準法人事業税額」という。)が次に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額の4分の3に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合または当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額または当該全額を切り上げた金額)は、平成28年度分法人事業税額から控除する。

(1) 当該事業年度の新条例第38条第1項第1号アに規定する付加価値額を新法第72条の48の規定により関係都道府県に分割した後の付加価値額(当該付加価値額に1,000円未満の端数がある場合または当該付加価値額の全額が1,000円未満である場合には、当該端数金額または当該全額を切り捨てた金額)に、平成28年3月31日現在における旧条例第38条の3第3項第1号アに規定する率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合または当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額または当該全額を切り捨てた金額)

(2) 当該事業年度の新条例第38条第1項第1号イに規定する資本金等の額を新法第72条の48の規定により関係都道府県に分割した後の資本金等の額(当該資本金等の額に1,000円未満の端数がある場合または当該資本金等の額の全額が1,000円未満である場合には、当該端数金額または当該全額を切り捨てた金額)に、平成28年3月31日現在における旧条例第38条の3第3項第1号イに規定する率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合または当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額または当該全額を切り捨てた金額)

(3) 当該事業年度の新条例第38条第1項第1号ウに規定する所得を新法第72条の48の規定により関係都道府県に分割した後の金額(当該金額に1,000円未満の端数がある場合または当該金額の全額が1,000円未満である場合には、当該端数金額または当該全額を切り捨てた金額)に、平成28年3月31日現在における旧条例付則第19条の規定により読み替えられた旧条例第38条の3第3項第1号ウに規定する率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合または当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額または当該全額を切り捨てた金額)

(一部改正〔平成28年条例52号・29年8号〕)

8 新条例第37条第1項第1号アに掲げる法人で、平成28年度分調整後付加価値額が30億円を超え40億円未満であるものについては、平成28年度分基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額に40億円から平成28年度分調整後付加価値額を控除した額の3倍に相当する額を乗じてこれを40億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合または当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額または当該全額を切り上げた金額)は、平成28年度分法人事業税額から控除する。

(一部改正〔平成28年条例52号〕)

9 付則第5項から前項までの規定は、新条例第37条第1項第1号アに掲げる法人に対する平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度分の事業税について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

付則第5項

施行日から平成29年3月31日まで

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

平成28年度分調整後付加価値額

平成29年度分調整後付加価値額

平成28年度分基準法人事業税額

平成29年度分基準法人事業税額

4分の3

2分の1

平成28年度分法人事業税額

平成29年度分法人事業税額

付則第6項

平成28年度分調整後付加価値額

平成29年度分調整後付加価値額

平成28年度分基準法人事業税額

平成29年度分基準法人事業税額

額の3倍に相当する額

40億円で

20億円で

平成28年度分法人事業税額

平成29年度分法人事業税額

付則第7項

平成28年度分調整後付加価値額

平成29年度分調整後付加価値額

施行日から平成29年3月31日まで

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

平成28年度分基準法人事業税額

平成29年度分基準法人事業税額

4分の3

2分の1

平成28年度分法人事業税額

平成29年度分法人事業税額

前項

平成28年度分調整後付加価値額

平成29年度分調整後付加価値額

平成28年度分基準法人事業税額

平成29年度分基準法人事業税額

額の3倍に相当する額

40億円で

20億円で

平成28年度分法人事業税額

平成29年度分法人事業税額

(全部改正〔平成29年条例8号〕)

10 付則第5項から第8項までの規定は、新条例第37条第1項第1号アに掲げる法人に対する平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する事業年度分の事業税について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

付則第5項

施行日から平成29年3月31日まで

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

平成28年度分調整後付加価値額

平成30年度分調整後付加価値額

平成28年度分基準法人事業税額

平成30年度分基準法人事業税額

4分の3

4分の1

平成28年度分法人事業税額

平成30年度分法人事業税額

付則第6項

平成28年度分調整後付加価値額

平成30年度分調整後付加価値額

平成28年度分基準法人事業税額

平成30年度分基準法人事業税額

額の3倍に相当する額

平成28年度分法人事業税額

平成30年度分法人事業税額

付則第7項

平成28年度分調整後付加価値額

平成30年度分調整後付加価値額

施行日から平成29年3月31日まで

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

平成28年度分基準法人事業税額

平成30年度分基準法人事業税額

4分の3

4分の1

平成28年度分法人事業税額

平成30年度分法人事業税額

付則第8項

平成28年度分調整後付加価値額

平成30年度分調整後付加価値額

平成28年度分基準法人事業税額

平成30年度分基準法人事業税額

額の3倍に相当する額

平成28年度分法人事業税額

平成30年度分法人事業税額

(全部改正〔平成29年条例8号〕)

(不動産取得税に関する経過措置)

11 次項に定めるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成28年条例52号・29年8号〕)

12 新条例第39条の2第10項の規定は、付則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成28年条例52号・29年8号〕)

(自動車取得税に関する経過措置)

13 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成28年条例52号・29年8号〕)

(自動車税に関する経過措置)

14 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成28年度分の自動車税について適用し、平成27年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成28年条例52号・29年8号〕)

15 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧条例付則第25条第1項の規定により納税義務を免除される平成26年度分および平成27年度分の自動車税に係る徴収金に係る同条第2項の規定による還付または同条第3項の規定による充当については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成28年条例52号・29年8号〕)

(平成28年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中滋賀県税条例第36条の7、第36条の14、第36条の20、第38条の7、第40条の14、第41条の12、第49条および第58条の23の改正規定ならびに同条例付則第14条の2の6および付則第14条の3の3の改正規定 平成29年1月1日

(2) 第1条の2ならびに付則第6項および第7項の規定 平成29年4月1日

(3) 第2条中滋賀県税条例付則第4条の4の次に1条を加える改正規定および同条例付則第5条の4の改正規定ならびに次項の規定 平成30年1月1日

(4) 第2条(前号に掲げる改正規定を除く。)ならびに付則第3項から第5項までおよび第8項から第14項までの規定 令和元年10月1日

(一部改正〔平成29年条例8号・令和元年5号〕)

(県民税に関する経過措置)

2 前項第3号に掲げる規定による改正後の滋賀県税条例付則第4条の5および第5条の4の規定は、平成30年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。

(一部改正〔平成29年条例8号〕)

3 付則第1項第4号に掲げる規定による改正後の滋賀県税条例(以下付則第10項までにおいて「新条例」という。)第28条ならびに付則第15条および第16条の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の県民税および同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税および同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成29年条例8号〕)

(事業税に関する経過措置)

4 付則第1項第4号に掲げる規定の施行の日前に開始した事業年度に係る法人の事業税についての同号に掲げる規定による改正前の滋賀県税条例(付則第9項において「旧条例」という。)付則第19条の規定の適用については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成29年条例8号〕)

(自動車取得税に関する経過措置)

5 付則第1項第4号に掲げる規定の施行の日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成29年条例8号〕)

(自動車税に関する経過措置)

6 付則第1項第2号に掲げる規定による改正後の滋賀県税条例の規定中自動車税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成28年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(追加〔平成29年条例8号〕)

7 前項の規定によりなお従前の例によることとされた付則第1項第2号に掲げる規定による改正前の滋賀県税条例付則第25条第1項の規定により納税義務を免除される平成27年度分および平成28年度分の自動車税に係る徴収金に係る同条第2項の規定による還付または同条第3項の規定による充当については、なお従前の例による。

(追加〔平成29年条例8号〕)

8 新条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、付則第1項第4号に掲げる規定の施行の日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。

(一部改正〔平成29年条例8号〕)

9 付則第1項第4号に掲げる規定の施行の日が大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号)の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における新条例第66条第1項の規定の適用については、同項第1号中「第2条第16項」とあるのは、「第2条第14項」とする。

(一部改正〔平成29年条例8号〕)

10 新条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和元年度分の付則第1項第4号に掲げる規定の施行の日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割および令和2年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの同日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成29年条例8号・令和元年5号〕)

11 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧条例付則第25条第1項の規定により納税義務を免除される令和元年度分までの自動車税に係る徴収金に係る同条第2項の規定による還付または同条第3項の規定による充当については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成29年条例8号・令和元年5号〕)

(合衆国軍隊および合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例の一部改正)

12 合衆国軍隊および合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例(昭和27年滋賀県条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

13 滋賀県税条例等の一部を改正する条例(平成27年滋賀県条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県行政機関設置条例の一部改正)

14 滋賀県行政機関設置条例(平成21年滋賀県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(追加〔令和元年条例5号〕)

(平成29年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 次項に定めるものを除き、改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成28年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第13条の2第4項の規定は、県民税の納税義務者の同項に規定する予定期間の末日がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後である同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡について適用する。

4 新条例の規定中法人の県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の県民税および施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の県民税および施行日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

5 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

6 次項に定めるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

7 改正前の滋賀県税条例付則第8条第10項に規定する漁業近代化資金で地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第7条第14項に規定するものの貸付け(当該貸付けの申込みの受理が施行日前であるものに限る。)を受けて施行日以後に不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

8 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

9 施行日が大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号)の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における新条例付則第10条の2第2項の規定の適用については、同項中「第2条第16項」とあるのは、「第2条第14項」とする。

10 知事は、納付すべき自動車取得税(施行日前の自動車の取得に対するものに限る。)の額について不足額があることを滋賀県税条例第48条第1項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該不足額に係る自動車の取得者以外の者(以下この項および次項において「第三者」という。)にあるときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第129条第4項の規定による通知をする前に、当該第三者(当該第三者と政令で定める特別の関係がある者を含む。以下この項および次項において同じ。)に対し、当該不足額に係る自動車取得税の納付を申し出る機会を与えることができるものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、当該第三者を当該不足額に係る自動車について同条第1項に規定する申告書を提出すべき当該自動車の取得者とみなして、自動車取得税に関する同条例の規定を適用する。

11 前項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。

(軽油引取税に関する経過措置)

12 新条例付則第10条の2の6第4項および第5項の規定は、施行日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

13 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成28年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

14 知事は、納付すべき自動車税(平成28年度以前の年度分のものに限る。)の額について不足額があることを滋賀県税条例第63条第1項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該不足額に係る自動車の所有者以外の者(以下この項および次項において「第三者」という。)にあるときは、地方税法第13条第1項の規定による告知をする前に、当該第三者(当該第三者と政令で定める特別の関係がある者を含む。以下この項および次項において同じ。)に対し、当該不足額に係る自動車税の納付を申し出る機会を与えることができるものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、当該第三者を賦課期日現在における当該不足額に係る自動車の所有者とみなして、自動車税に関する同条例の規定を適用する。

15 前項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。

(固定資産税に関する経過措置)

16 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成28年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(滋賀県税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

17 滋賀県税条例等の一部を改正する条例(平成28年滋賀県条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中滋賀県税条例第21条および第21条の2第1項ならびに同条例付則第5条の4第1項第2号ウ、付則第5条の4の2および付則第14条の改正規定 平成30年1月1日

(2) 第1条中滋賀県税条例付則第8条第12項および第13項の改正規定ならびに付則第5項の規定 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成29年法律第46号)の施行の日

〔施行の日=平成29年12月1日〕

(3) 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)ならびに付則第6項および第7項の規定 平成30年4月1日

(4) 第2条中滋賀県税条例第21条第1号アの表および第139条第1項の改正規定ならびに同条例付則第4条の2の2、付則第14条の3の2、付則第14条の3の3および付則第14条の3の4第2項の改正規定ならびに付則第3項の規定 平成31年1月1日

(5) 第3条および第4条(第2条中滋賀県税条例第65条の改正規定の次に次のように加える部分に限る。)の規定 滋賀県税条例等の一部を改正する条例(平成28年滋賀県条例第52号)付則第1項第4号に掲げる規定の施行の日

〔施行の日=令和元年10月1日〕

(県民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の滋賀県税条例(付則第4項において「新条例」という。)付則第14条の5第4項の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成28年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 付則第1項第4号に掲げる規定による改正後の滋賀県税条例の規定中個人の県民税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成30年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

4 新条例第39条の2第14項から第16項までの規定は、平成29年4月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 付則第1項第2号に掲げる規定による改正後の滋賀県税条例付則第8条第12項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6 付則第1項第3号に掲げる規定による改正後の滋賀県税条例(次項において「30年新条例」という。)第39条第5項から第7項までの規定は、平成29年4月1日以後に新築された同条第5項に規定する居住用超高層建築物(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第4条第2項の規定により同法第2条第4項に規定する共用部分(以下この項において「共用部分」という。)とされた附属の建物を含む。)(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分(同法第2条第3項に規定する専有部分をいう。以下この項において同じ。)を有するものを除く。)の専有部分等(専有部分および共用部分をいう。以下この項において同じ。)の付則第1項第3号に掲げる規定の施行の日以後の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同月1日前に新築された滋賀県税条例の一部を改正する条例(平成29年滋賀県条例第17号)による改正前の滋賀県税条例第39条第4項の一むねの建物(同法第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下この項において「特定家屋」という。)の専有部分等の取得、同日以後に新築された特定家屋(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものに限る。)の専有部分等の取得および同日以後に新築された特定家屋(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものを除く。)の専有部分等の同号に掲げる規定の施行の日前の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

7 30年新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、付則第1項第3号に掲げる規定の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成30年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中滋賀県税条例第38条の10および付則第10条の2の6の改正規定 公布の日

(2) 第1条中滋賀県税条例第4条および第5条の改正規定 平成30年4月1日

(3) 第2条の規定 滋賀県税条例等の一部を改正する条例(平成28年滋賀県条例第52号)付則第1項第4号に掲げる規定の施行の日

〔施行の日=令和元年10月1日〕

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第53条の規定は、平成31年4月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

3 新条例第71条の規定は、平成31年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成30年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成30年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第8条に2項を加える改正規定(同条第14項に係る部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号)の施行の日

〔施行の日=平成30年7月15日〕

(2) 付則第8条に2項を加える改正規定(同条第15項に係る部分に限る。) 産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号)の施行の日

〔施行の日=平成30年7月9日〕

(事業税に関する経過措置)

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、お従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

4 新条例付則第10条の2の3第9項から第11項までおよび第13項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成30年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中滋賀県税条例第39条の2第17項、第40条の3および第40条の4の改正規定ならびに第6条ならびに付則第6項から第12項までの規定 平成30年10月1日

(2) 第1条中滋賀県税条例付則第10条の2第2項および第10条の3第3項の改正規定 エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第45号)の施行の日

(施行の日=平成30年12月1日)

(3) 第1条中滋賀県税条例付則第13条の2第3項の改正規定 平成31年1月1日

(4) 第2条および付則第13項の規定 令和元年10月1日

(5) 第3条中滋賀県税条例第17条の改正規定(「法人税割」の右に「(法人税法第74条第1項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)」を加える部分を除く。)、第30条、第37条および第38条の5の改正規定(同条第1項第1号に係る部分および同項第3号を削り、同項第4号を同項第3号とする部分を除く。)、第38条の6および第38条の16の改正規定、第38条の19の次に1条を加える改正規定ならびに第70条の2および第73条の10の2の改正規定ならびに同条例付則第5条の4第1項、第5条の4の2第1項および第7条の3第1項後段の改正規定ならびに付則第3項から第5項までの規定 令和2年4月1日

(6) 第3条中滋賀県税条例第40条の3第3項および第40条の4の改正規定ならびに付則第14項から第20項までの規定 令和2年10月1日

(7) 第3条中滋賀県税条例第21条の改正規定および同条例付則第4条の2の2第1項の改正規定ならびに次項の規定 令和3年1月1日

(8) 第4条および付則第21項から第27項までの規定 令和3年10月1日

(9) 第5条および付則第28項の規定 令和4年10月1日

(一部改正〔令和元年条例5号〕)

(県民税に関する経過措置)

2 前項第7号に掲げる規定による改正後の滋賀県税条例の規定中個人の県民税に関する部分は、令和3年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和2年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(一部改正〔令和元年条例5号〕)

3 付則第1項第5号に掲げる規定による改正後の滋賀県税条例(次項および付則第5項において「2年4月新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の県民税および同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税および同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(一部改正〔令和元年条例5号〕)

(事業税に関する経過措置)

4 2年4月新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、付則第1項第5号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(一部改正〔令和元年条例5号〕)

(地方消費税に関する経過措置)

5 2年4月新条例第38条の16第2項および2年4月新条例付則第7条の3第1項後段の規定により読み替えられた2年4月新条例第38条の19の2の規定は、地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の78第3項に規定する課税期間が付則第1項第5号に掲げる規定の施行の日以後に開始する場合について適用し、当該課税期間が同日前に開始した場合については、なお従前の例による。

(一部改正〔令和元年条例5号〕)

(県たばこ税に関する経過措置)

6 別段の定めがあるものを除き、付則第1項第1号に掲げる規定の施行の日前に課した、または課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

7 平成30年10月1日前に滋賀県税条例第40条第1項に規定する売渡しまたは同条第2項に規定する売渡しもしくは消費等(同条例第40条の5第1項第1号および第2号に規定する売渡しを除く。以下「売渡し等」という。)が行われた地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号。以下「地方税法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方税法第74条第1号に規定する製造たばこ(滋賀県税条例等の一部を改正する条例(平成27年滋賀県条例第50号)付則第7項に規定する紙巻たばこ3級品を除く。以下この項、次項および付則第12項において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する滋賀県税条例第40条第1項に規定する卸売販売業者等(以下「卸売販売業者等」という。)または地方税法等改正法第1条の規定による改正後の地方税法(次項および付則第15項において「新法」という。)第74条第1項第4号に規定する小売販売業者(以下「小売販売業者」という。)がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第51条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所が県内にある場合に限り、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該県たばこ税の税率は、1,000本につき70円とする。

8 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所または小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第24号。付則第12項において「30年24号改正省令」という。)別記第1号様式により、次に掲げる事項を記載した申告書を平成30年10月31日までに、知事に提出しなければならない。

(1) 所持する製造たばこの区分(新法第74条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。付則第16項および第23項において同じ。)および区分ごとの数量ならびに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

(2) 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による県たばこ税額

(3) その他参考となるべき事項

9 付則第7項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法等改正法附則第23条第3項に規定する市町たばこ税に係る申告書または所得税法等改正法附則第51条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町長または税務署長に提出したときは、前項の規定による申告書は、知事に提出されたものとみなす。

10 付則第8項の規定による申告書を提出した者は、平成31年4月1日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

11 付則第7項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、付則第1項第1号に掲げる規定による改正後の滋賀県税条例(以下この項において「新条例」という。)の規定中県たばこ税に関する部分(新条例第40条の3第1項、第40条の4、第40条の5および第40条の7から第40条の9までの規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第40条の3第2項

前項

滋賀県税条例等の一部を改正する条例(平成30年滋賀県条例第33号。次項および第40条の9の2において「平成30年改正条例」という。)付則第7項

第40条の3第3項

第1項

平成30年改正条例付則第7項

第40条の9の2

第40条の7第1項から第3項まで

平成30年改正条例付則第8項

これらの項に規定する申告書の提出期限

平成30年10月31日

12 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、付則第7項の規定により県たばこ税を課された、または課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、滋賀県税条例第40条の8の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、または納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除または還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、または当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同条例第40条の7第1項から第4項までの規定により知事に提出すべき申告書には、30年24号改正省令附則第5条第3項に規定するところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

13 付則第1項第4号に掲げる規定の施行の日前に課した、または課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

14 別段の定めがあるものを除き、付則第1項第6号に掲げる規定の施行の日前に課した、または課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

15 令和2年10月1日前に売渡し等が行われた新法第74条第1項第1号に規定する製造たばこ(以下「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する卸売販売業者等または小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第9項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所が県内にある場合に限り、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該県たばこ税の税率は、1,000本につき70円とする。

(一部改正〔令和元年条例5号〕)

16 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所または小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第25号。以下「30年25号改正省令」という。)別記第1号様式により、次に掲げる事項を記載した申告書を令和2年11月2日までに、知事に提出しなければならない。

(1) 所持する製造たばこの区分および区分ごとの数量ならびに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

(2) 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による県たばこ税額

(3) その他参考となるべき事項

(一部改正〔令和元年条例5号〕)

17 付則第15項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法等改正法附則第25条第3項に規定する市町たばこ税に係る申告書または所得税法等改正法附則第51条第10項において準用する同条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町長または税務署長に提出したときは、前項の規定による申告書は、知事に提出されたものとみなす。

18 付則第16項の規定による申告書を提出した者は、令和3年3月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

(一部改正〔令和元年条例5号〕)

19 付則第15項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、付則第1項第6号に掲げる規定による改正後の滋賀県税条例(以下この項において「2年10月新条例」という。)の規定中県たばこ税に関する部分(2年10月新条例第40条の3第1項、第40条の4、第40条の5および第40条の7から第40条の9までの規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる2年10月新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第40条の3第2項

前項

滋賀県税条例等の一部を改正する条例(平成30年滋賀県条例第33号。次項および第40条の9の2において「平成30年改正条例」という。)付則第15項

第40条の3第3項

第1項

平成30年改正条例付則第15項

第40条の9の2

第40条の7第1項から第3項まで

平成30年改正条例付則第16項

これらの項に規定する申告書の提出期限

令和2年11月2日

(一部改正〔令和元年条例5号〕)

20 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、付則第15項の規定により県たばこ税を課された、または課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、滋賀県税条例第40条の8の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、または納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除または還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、または当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同条例第40条の7第1項から第4項までの規定により知事に提出すべき申告書には、30年25号改正省令附則第4条第3項に規定するところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

21 別段の定めがあるものを除き、付則第1項第8号に掲げる規定の施行の日前に課した、または課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

22 令和3年10月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等または小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第11項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所が県内にある場合に限り、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該県たばこ税の税率は、1,000本につき70円とする。

(一部改正〔令和元年条例5号〕)

23 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所または小売販売業者の営業所ごとに、30年25号改正省令別記第1号様式により、次に掲げる事項を記載した申告書を令和3年11月1日までに、知事に提出しなければならない。

(1) 所持する製造たばこの区分および区分ごとの数量ならびに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

(2) 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による県たばこ税額

(3) その他参考となるべき事項

(一部改正〔令和元年条例5号〕)

24 付則第22項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法等改正法附則第26条第3項に規定する市町たばこ税に係る申告書または所得税法等改正法附則第51条第12項において準用する同条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町長または税務署長に提出したときは、前項の規定による申告書は、知事に提出されたものとみなす。

25 付則第23項の規定による申告書を提出した者は、令和4年3月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

(一部改正〔令和元年条例5号〕)

26 付則第22項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、第4条の規定による改正後の滋賀県税条例(以下この項において「3年新条例」という。)の規定中県たばこ税に関する部分(3年新条例第40条の3第1項、第40条の4、第40条の5および第40条の7から第40条の9までの規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる3年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第40条の3第2項

前項

滋賀県税条例等の一部を改正する条例(平成30年滋賀県条例第33号。次項および第40条の9の2において「平成30年改正条例」という。)付則第22項

第40条の3第3項

第1項

平成30年改正条例付則第22項

第40条の9の2

第40条の7第1項から第3項まで

平成30年改正条例付則第23項

これらの項に規定する申告書の提出期限

令和3年11月1日

(一部改正〔令和元年条例5号〕)

27 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、付則第22項の規定により県たばこ税を課された、または課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、滋賀県税条例第40条の8の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、または納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除または還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、または当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同条例第40条の7第1項から第4項までの規定により知事に提出すべき申告書には、30年25号改正省令附則第5条第3項に規定するところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

28 付則第1項第9号に掲げる規定の施行の日前に課した、または課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

(平成30年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第21条の2の規定は、個人の県民税の所得割の納税義務者が平成30年1月1日以後に支出する同条第1項第3号および第4号に掲げる寄附金について適用する。

3 この条例の施行の際現に改正前の第21条の2第1項第3号イの規定による指定を受けている法人または団体については、新条例第21条の2第1項第3号イの規定による指定を受けた法人または団体とみなす。

4 この条例の施行の日から1月以内に新条例第21条の2第1項第3号イの規定による指定を受けた法人または団体に対して個人の県民税の所得割の納税義務者が支出する同号イに掲げる寄附金については、当該指定を受けた日を平成30年1月1日(県内において主たる目的である業務を開始した日が同日後である場合にあっては、当該業務を開始した日)とみなして同条の規定を適用する。

5 この条例の施行の日から1月以内に新条例第21条の2第1項第3号エの規定による指定を受けた同号エに規定する公益信託に対して個人の県民税の所得割の納税義務者が支出する同号エに掲げる寄附金については、当該指定を受けた日を平成30年1月1日(県民の福祉の増進に寄与する事業を開始した日が同日後である場合にあっては、当該事業を開始した日)とみなして同条の規定を適用する。

(滋賀県税条例に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の指定の基準および手続を定める条例の一部改正)

6 滋賀県税条例に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の指定の基準および手続を定める条例(平成25年滋賀県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定(次号に掲げる規定を除く。) 平成31年4月1日

(2) 第2条中滋賀県税条例第11条第2項の改正規定 平成31年10月1日

(平成31年条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成30年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

4 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

5 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成30年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

6 前項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前の滋賀県税条例付則第25条第1項の規定により納税義務を免除される平成29年度分および平成30年度分の自動車税に係る徴収金に係る同条第2項の規定による還付または同条第3項の規定による充当については、なお従前の例による。

(令和元年条例第2号)

1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。ただし、付則第4条の5、第5条の4の2、第5条の6、第6条第1項、第7条、第7条の4から第9条の2まで、第10条の2から第10条の2の3まで、第10条の2の6、第10条の3、第10条の4、第11条第1項、第12条第4項、第13条の2、第15条、第21条第3項、第22条、第23条第1項、第25条および第26条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第21条の2ならびに付則第5条の5および第6条の2第1項の規定は、令和2年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和元年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第21条の2ならびに付則第5条の5および第6条の2第1項の規定の適用については、令和2年度分の個人の県民税に限り、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第21条の2第1項

を支出し、当該特例控除対象寄附金

または第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)を支出し、これらの寄附金

第21条の2第2項

特例控除対象寄附金の額

特例控除対象寄附金の額および同項第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)の額

付則第5条の5

特例控除対象寄附金の額

特例控除対象寄附金の額および第21条の2第1項第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)の額

付則第6条の2第1項

特例控除対象寄附金

特例控除対象寄附金または第21条の2第1項第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)

送付

送付または地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)附則第2条第7項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の法附則第7条第5項の規定による同条第1項に規定する申告特例通知書の送付

(令和元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定ならびに付則第3項および付則第5項から第8項までの規定 令和元年10月1日

(2) 第2条中滋賀県税条例第23条の3の2の改正規定および次項の規定 令和2年1月1日

(3) 第3条中滋賀県税条例付則第10条の3に1項を加える改正規定、同条例付則第10条の3の2第6項から第9項までを削る改正規定および同条例付則第10条の3の3第1項の改正規定ならびに付則第9項の規定 令和3年4月1日

(4) 第3条中滋賀県税条例第41条の2の2第3項第2号の改正規定 令和5年1月1日

(5) 第3条中滋賀県税条例第39条の16の4の改正規定および付則第4項の規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第12号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

(施行の日=令和2年4月1日)

(県民税に関する経過措置)

2 前項第2号に掲げる規定による改正後の滋賀県税条例第23条の3の2第2項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第1条の規定による改正後の所得税法(昭和40年法律第33号。以下この項において「新所得税法」という。)第203条の6第1項に規定する公的年金等(新所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する同号の規定による改正後の滋賀県税条例第23条の3の2第2項に規定する申告書について適用する。

(事業税に関する経過措置)

3 付則第1項第1号に掲げる規定による改正後の滋賀県税条例(以下「元年10月新条例」という。)第38条の3および付則第18条の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

4 付則第1項第5号に掲げる規定による改正後の滋賀県税条例第39条の16の4第1項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の同項に規定する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同号に掲げる規定による改正前の滋賀県税条例第39条の16の4第1項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

5 元年10月新条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、付則第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。

6 元年10月新条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、付則第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割および令和2年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用する。

7 平成24年4月1日から地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号。以下「平成28年改正地方税法」という。)附則第1条第5号の4に掲げる規定の施行の日の前日までの間に総務大臣が平成28年改正地方税法第2条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「28年旧地方税法」という。)附則第52条第2項第1号の規定により指定して公示した同号に規定する自動車持出困難区域(以下「旧自動車持出困難区域」という。)のうち、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号)の施行の日以後最初に28年旧地方税法附則第52条第2項第1号の規定により指定して公示した区域(以下「初回指定旧自動車持出困難区域」という。)については、平成23年3月11日を地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)附則第1条第2号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「元年10月新地方税法」という。)附則第53条の2第2項第1号の規定による同号に規定する自動車等持出困難区域(以下「自動車等持出困難区域」という。)を指定する旨の公示があった日とみなして、元年10月新条例付則第23条第1項ならびに第25条第1項および第4項の規定を適用する。

8 旧自動車持出困難区域のうち、初回指定旧自動車持出困難区域以外の区域については、当該区域に係る28年旧地方税法附則第52条第2項第1号の規定による旧自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日を元年10月新地方税法附則第53条の2第2項第1号の規定による自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があった日とみなして、元年10月新条例付則第23条第1項ならびに第25条第1項および第4項の規定を適用する。

9 付則第1項第3号に掲げる規定による改正後の滋賀県税条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和3年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和元年条例第17号)

この条例中付則第8条第15項の改正規定は公布の日から、第70条の2および第73条の10の2の改正規定は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年12月16日)

(令和2年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第66条第1項ならびに付則第10条の2の12および第10条の3第2項第2号の改正規定 令和2年4月1日

(2) 付則第16条第1項および第4項の改正規定ならびに次項の規定 令和5年2月1日

(3) 第69条第1項第3号の改正規定 道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日

(施行の日=令和5年1月1日)

2 改正後の滋賀県税条例付則第16条第1項および第4項の規定は、前項第2号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の県民税および同日以後に終了する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税および同日前に終了した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(令和2年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、付則第8条第14項の改正規定(「第109条の6第2項第1号」を「第109条の15第2項第1号」に、「第109条の8」を「第109条の17」に、「第109条の6第1項」を「第109条の15第1項」に、「同条第10項」を「同条第15項」に、「第46条第17項」を「第46条第26項」に改める部分に限る。)は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和2年9月7日)

(県民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、令和2年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和元年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第23条の3の2第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第45条の3の2第1項に規定する給与について提出する新条例第23条の3の2第1項に規定する申告書について適用する。

4 新条例第23条の3の2第2項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和40年法律第33号)第203条の6第1項に規定する公的年金等(同法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する新条例第23条の3の2第2項に規定する申告書について適用する。

(事業税に関する経過措置)

5 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

6 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

7 新条例付則第10条の2の6第1項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(令和2年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中滋賀県税条例第40条の3第2項にただし書を加える改正規定および付則第10項の規定 令和2年10月1日

(2) 第1条中滋賀県税条例第19条および第21条第1号アの表の改正規定ならびに同条例付則第13条第1項および第13条の2第3項の改正規定ならびに同条例付則第28条を同条例付則第30条とし、同条例付則第27条の次に2条を加える改正規定ならびに付則第3項および第4項の規定 令和3年1月1日

(3) 第2条中滋賀県税条例付則第14条の3の2の改正規定 令和3年4月1日

(4) 第2条中滋賀県税条例第40条の3第2項ただし書の改正規定および付則第11項の規定 令和3年10月1日

(5) 第2条(前2号、次号および第7号に掲げる改正規定を除く。)および付則第6項から第9項までの規定 令和4年4月1日

(6) 第2条中滋賀県税条例第21条第1号アの表の改正規定および第3条の規定ならびに付則第5項の規定 令和6年1月1日

(7) 第2条中滋賀県税条例第17条第3項および第27条の9第1項第4号の改正規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第62号)の施行の日

(施行の日=令和4年4月1日)

(県民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の滋賀県税条例(次項および第4項において「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、令和2年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和元年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例第19条および第21条(第1号に係る部分に限る。)の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和2年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

4 県民税の所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第5条第4項に規定する指定行事の同条第1項に規定する中止等により生じた同項に規定する入場料金等払戻請求権の行使を令和2年2月1日から同年10月31日までの間にした場合において、当該入場料金等払戻請求権の行使による払戻しをした者に対して地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第161号)附則第2条第2項に規定する期間内に当該払戻しを受けた金額以下の金額の寄附金の支出をしたときは、当該寄附金の支出を同法第5条第1項に規定する入場料金等払戻請求権の全部または一部の放棄と、当該支出をした寄附金の額を当該放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額とみなして、新条例付則第28条第1項および第2項の規定を適用することができる。

6 付則第1項第5号に掲げる規定による改正後の滋賀県税条例(第8項において「4年新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「5号施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号。以下この項および次項において「4年旧法人税法」という。)第2条第12号の7に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が5号施行日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の県民税について適用する。

7 5号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が5号施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の県民税および5号施行日前に開始した4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が5号施行日前に開始した同項に規定する連結事業年度を含む。)分の法人の県民税については、付則第1項第5号に掲げる規定による改正前の滋賀県税条例(第9項において「4年旧条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、なおその効力を有する。

(事業税に関する経過措置)

8 4年新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、5号施行日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が5号施行日前に開始した事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用する。

9 5号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が5号施行日前に開始した事業年度を含む。)に係る法人の事業税については、4年旧条例の規定中法人の事業税に関する部分は、なおその効力を有する。

(県たばこ税に関する経過措置)

10 付則第1項第1号に掲げる規定の施行の日前に課した、または課すべきであった葉巻たばこに係る県たばこ税については、なお従前の例による。

11 付則第1項第4号に掲げる規定の施行の日前に課した、または課すべきであった葉巻たばこに係る県たばこ税については、なお従前の例による。

(令和2年条例第45号)

この条例中第66条第1項第1号の改正規定は大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号)の施行の日から、付則第8条第14項の改正規定はこの条例の公布の日または中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第58号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(令2法39の施行の日=令和3年4月1日)

(令2法58の施行の日=令和2年10月1日)

(令和3年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、付則第8条第14項の改正規定(「第2条第11項第7号」を「第2条第10項第7号」に改める部分に限る。)は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第70号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行の日=令和3年6月16日)

(県民税に関する経過措置)

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)付則第14条の2の3第1項の規定は、令和4年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和3年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

4 新条例付則第10条の2の6第1項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

5 新条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

6 新条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和3年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和3年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中滋賀県税条例の目次の改正規定、同条例第36条の18第3項および第40条第1項の改正規定、同条例第4章の章名の改正規定、同条例第143条から第145条までの改正規定、同条例第146条から第149条までを削る改正規定、同条例第150条の改正規定ならびに同条を同条例第146条とする改正規定ならびに同条例付則第4条の5の改正規定ならびに次項および付則第5項から第10項までの規定 令和4年1月1日

(2) 第1条中滋賀県税条例第37条第1項第3号ならびに同条例第38条の3第2項および第3項の改正規定ならびに付則第4項の規定 令和4年4月1日

(3) 第1条中滋賀県税条例第23条の3の2第2項の改正規定および同条例付則第4条の2の2第1項の改正規定ならびに付則第3項の規定 令和6年1月1日

(県民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第36条の18第3項の規定は、令和4年1月1日以後に行われる所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)第7条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の11の4第2項に規定する対象譲渡等について適用し、同日前に行われた所得税法等改正法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11の4第2項に規定する対象譲渡等については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

4 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、付則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(電子計算機を使用して作成する県税関係帳簿等の保存方法等の特例に関する経過措置)

5 新条例第143条第1項および第144条第1項の規定は、令和4年1月1日以後に備付けを開始する県税関係帳簿(新条例第143条第1項に規定する県税関係帳簿をいう。付則第8項において同じ。)について適用する。

6 新条例第143条第2項および第144条第2項の規定は、令和4年1月1日以後に保存が行われる新条例第143条第2項に規定する書類について適用する。

7 新条例第143条第3項の規定は、令和4年1月1日以後に保存が行われる同項に規定する書類について適用する。

8 新条例第144条第3項の規定は、令和4年1月1日以後に保存が行われる県税関係帳簿または新条例第143条第2項に規定する書類に係る電磁的記録(同条第1項に規定する電磁的記録をいう。付則第10項において同じ。)について適用する。

9 新条例第145条第1項の規定は、令和4年1月1日以後に徴する同項に規定する書類について適用する。

10 新条例第145条第2項の規定は、令和4年1月1日以後に提供を受ける同条第1項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録について適用する。

(令和3年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条中滋賀県税条例付則第8条第1項の改正規定ならびに付則第6項および第7項の規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和5年4月1日)

(事業税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

3 別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の滋賀県税条例の一部を改正する条例(令和2年滋賀県条例第39号)付則第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例付則第1項第5号に掲げる規定による改正前の滋賀県税条例(次項において「新令和2年改正前滋賀県税条例」という。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

4 新令和2年改正前滋賀県税条例第37条第1項第3号ならびに第38条の3第2項(同号に規定する特定卸供給事業に係る部分に限る。)および第3項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

5 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6 新条例付則第8条第1項の規定は、付則第1項ただし書に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

7 第1条の規定による改正前の滋賀県税条例付則第8条第1項の規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画に基づき農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条例付則第8条第1項中「農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があつた」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する」と、「令和3年4月1日から令和5年3月31日まで」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日から令和7年3月31日まで」とする。

(一部改正〔令和5年条例28号〕)

(軽油引取税に関する経過措置)

8 新条例付則第10条の2の6第1項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(令和4年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第23条の3の2の改正規定ならびに付則第5条の4の2第1項、第13条の2第3項、第21条および第29条の改正規定ならびに次項から付則第7項までおよび付則第12項の規定 令和5年1月1日

(2) 第39条の7、第39条の13第2項、第39条の15の2第4項、第39条の16第4項、第39条の16の2第4項、第39条の16の3第4項、第39条の16の4第4項、第39条の16の5第4項および第59条第2号の改正規定ならびに付則第9条第3項、第7項および第10項の改正規定ならびに付則第11項の規定 令和5年4月1日

(3) 第21条の4の改正規定ならびに付則第11条の2第2項、第14条の2の6第1項および第4項ならびに第14条の5第4項および第6項の改正規定ならびに付則第8項および第9項の規定 令和6年1月1日

(4) 付則第8条第7項の改正規定 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日

(施行の日=令和4年10月1日)

(5) 付則第8条第16項の改正規定(「第12条の2第1項」を「第12条の2の2第1項」に改める部分に限る。) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第47号)附則第4条の規定の施行の日

(施行の日=令和5年1月1日)

(県民税に関する経過措置)

2 改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第23条の3の2第1項の規定は、前項第1号に掲げる規定の施行の日(以下この項および次項において「1号施行日」という。)以後に支払を受けるべき地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第45条の3の2第1項に規定する給与について提出する新条例第23条の3の2第1項に規定する申告書について適用し、1号施行日前に支払を受けるべき地方税法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方税法第45条の3の2第1項に規定する給与について提出した改正前の滋賀県税条例(次項および第6項において「旧条例」という。)第23条の3の2第1項に規定する申告書については、なお従前の例による。

3 新条例第23条の3の2第2項の規定は、1号施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和40年法律第33号)第203条の6第1項に規定する公的年金等(同法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)について提出する新条例第23条の3の2第2項に規定する申告書について適用し、1号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧条例第23条の3の2第2項に規定する申告書については、なお従前の例による。

4 新条例付則第5条の4の2の規定は、県民税の所得割の納税義務者が令和4年1月1日以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号。以下この項および次項において「所得税法等改正法」という。)第11条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。第7項において「新租税特別措置法」という。)第41条第1項に規定する居住用家屋もしくは既存住宅または増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第7項において同じ。)を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、県民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法(第6項および第7項において「旧租税特別措置法」という。)第41条第1項に規定する居住用家屋もしくは既存住宅または増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第6項および第7項において同じ。)を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

5 新条例付則第21条第2項および第3項の規定は、県民税の所得割の納税義務者が令和4年1月1日以後に所得税法等改正法第18条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。第7項において「新震災特例法」という。)第13条の2第1項に規定する居住用家屋もしくは既存住宅もしくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第7項において同じ。)または認定住宅等を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、県民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第18条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項および第7項において「旧震災特例法」という。)第13条の2第1項に規定する居住用家屋もしくは既存住宅もしくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。次項および第7項において同じ。)または認定住宅を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

6 県民税の所得割の納税義務者が令和4年1月1日前に旧租税特別措置法第41条第1項に規定する居住用家屋もしくは既存住宅もしくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合または同日前に旧震災特例法第13条の2第1項に規定する居住用家屋もしくは既存住宅もしくは増改築等をした家屋もしくは認定住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における旧条例付則第29条第1項の規定により読み替えて適用される旧条例付則第5条の4の2第1項の規定による控除については、なお従前の例による。

7 新条例付則第29条第1項の規定は、県民税の所得割の納税義務者が令和4年1月1日以後に新租税特別措置法第41条第1項に規定する居住用家屋もしくは既存住宅もしくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合または同日以後に新震災特例法第13条の2第1項に規定する居住用家屋もしくは既存住宅もしくは増改築等をした家屋もしくは認定住宅等を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、県民税の所得割の納税義務者が同日前に旧租税特別措置法第41条第1項に規定する居住用家屋もしくは既存住宅もしくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合または同日前に旧震災特例法第13条の2第1項に規定する居住用家屋もしくは既存住宅もしくは増改築等をした家屋もしくは認定住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

10 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

11 付則第1項第2号に掲げる規定による改正後の滋賀県税条例第39条の7、第39条の13および第39条の15の2から第39条の16の5までの規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(滋賀県税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

12 滋賀県税条例等の一部を改正する条例(令和3年滋賀県条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中滋賀県税条例第55条に1項を加える改正規定および同条例第58条の2を同条例第58条の2の2とし、同条例第58条の次に1条を加える改正規定ならびに同条例付則第10条の2の6の改正規定ならびに付則第4項および第5項の規定は、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。

(効力発生の日=令和5年8月13日)

(事業税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の滋賀県税条例(以下「新条例」という。)第38条の5第1項第1号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に残余財産が確定する法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(施行日前に残余財産が確定した法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度で当該事業年度の滋賀県税条例第38条の5第1項第3号の規定による申告書の提出期限が施行日以後に到来するもの(以下この項において「経過事業年度」という。)を含む。)に係る法人の事業税について適用し、施行日前に残余財産が確定した法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(経過事業年度を除く。)に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

4 新条例第55条第6項および第58条の2の規定は、付則第1項ただし書に掲げる規定の施行の日(次項において「ただし書施行日」という。)以後の軽油の輸入および軽油または燃料炭化水素油の消費に対して課すべき軽油引取税について適用する。

5 新条例付則第10条の2の6第1項および第6項の規定は、ただし書施行日以後の軽油の引取りおよび譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用し、ただし書施行日前の軽油の引取りおよび譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

6 新条例付則第10条の2の12の規定は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

7 新条例付則第10条の3の規定は、令和5年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和4年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和5年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中滋賀県税条例第36条の7、第36条の14、第36条の20、第38条の6の3、第40条の14、第41条の12、第58条の23、第66条第1項、第2項、第4項および第5項ならびに第71条の改正規定ならびに付則第10条の2の10第3項、第10条の3の3第3項ならびに第14条の3第1項、第2項、第5項および第6項の改正規定ならびに第3条の規定ならびに付則第3項から第7項までの規定 令和6年1月1日

(2) 第2条中滋賀県税条例第66条の改正規定ならびに付則第10条の2の10第1項および第10条の2の11の改正規定 令和7年4月1日

(3) 第2条中滋賀県税条例第9条の改正規定および次項の規定 地方税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第1号)附則第1条第12号に掲げる規定の施行の日

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○滋賀県税条例等の一部を改正する条例(抄)

令和4年3月31日

滋賀県条例第32号

(滋賀県税条例の一部を改正する条例付則第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例付則第1項第5号に掲げる規定による改正前の滋賀県税条例の一部改正)

第2条 滋賀県税条例の一部を改正する条例(令和2年滋賀県条例第39号)付則第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例付則第1項第5号に掲げる規定による改正前の滋賀県税条例の一部を次のように改正する。

第37条第1項第1号中「および第3号」を「から第4号まで」に改め、同号イ中「第72条の24の7第6項各号」を「第72条の24の7第7項各号」に改め、同項第2号中「ガス供給業(」を「ガス供給業のうち」に、「以外のもののうち、同条第10項に規定するガス製造事業者および電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第22条第1項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(同項の義務を負う者に限る。)以外の者が行うものを除く。第38条から第38条の3までにおいて同じ。)」を「(第4号および第38条の3第2項において「導管ガス供給業」という。)」に、「および貿易保険業」を「ならびに貿易保険業」に改め、同項第3号中「および同法」を「、同法」に改め、「発電事業等」という。)」の右に「および同法第2条第1項第15号の3に規定する特定卸供給事業(第38条の3第2項および第3項において「特定卸供給事業」という。)」を加え、同項に次の1号を加える。

(4) ガス供給業のうち、ガス事業法第2条第10項に規定するガス製造事業者(同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第38条第2項第4号の供給区域内においてガス製造事業(同法第2条第9項に規定するガス製造事業をいう。)を行う者に限る。)が行うもの(導管ガス供給業を除く。第38条の3第4項において「特定ガス供給業」という。) 収入割額、付加価値割額および資本割額の合算額

第37条の2第5項の表第38条の3第1項第1号および第4項第1号の項中「および第4項第1号」を削り、同表第38条の3第1項第3号および第4項第3号の項中「および第4項第3号」を削り、同表第38条の3第4項の項中「第38条の3第4項」を「第38条の3第5項」に改め、同項の次に次のように加える。

第38条の3第5項第2号

特別法人以外の法人

特別法人以外の法人(第37条第1項第1号アに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)

第37条の2第5項の表第38条の5第1項の項中「掲げる事業」を「同項第2号に掲げる事業」に改める。

第38条の3第1項中「第4項」を「第5項」に改め、同項第1号ウ中「次の表の左欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる率」を「各事業年度の所得に100分の1」に、「計算した金額を合計した」を「得た」に改め、同号ウの表を削り、同項第2号中「第72条の24の7第6項」を「第72条の24の7第7項」に改め、同条第2項中「および発電事業等」を「、発電事業等および特定卸供給事業」に、「ガス供給業」を「導管ガス供給業」に改め、同条第3項中「および発電事業等」を「、発電事業等および特定卸供給事業」に改め、同条第4項中「もの」の右に「(第37条第1項第1号アに掲げる法人を除く。)」を加え、同項中第1号を削り、第2号を第1号とし、同項第3号中「その他」を「特別法人以外」に改め、同号を同項第2号とし、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に次の1項を加える。

4 特定ガス供給業に対する事業税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。

(1) 各事業年度の収入金額に100分の0.48を乗じて得た金額

(2) 各事業年度の付加価値額に100分の0.77を乗じて得た金額

(3) 各事業年度の資本金等の額に100分の0.32を乗じて得た金額

第38条の5第1項中「同項第3号アに掲げる法人」の右に「もしくは同項第4号に掲げる事業を行う法人」を加え、「資本割または同号イ」を「資本割または同項第3号イ」に、「よつて」を「より」に改める。

付則第18条中「同条第4項第2号」を「同条第5項第1号」に改める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(事業税に関する経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の滋賀県税条例の一部を改正する条例(令和2年滋賀県条例第39号)付則第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例付則第1項第5号に掲げる規定による改正前の滋賀県税条例(次項において「新令和2年改正前滋賀県税条例」という。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

4 新令和2年改正前滋賀県税条例第37条第1項第3号ならびに第38条の3第2項(同号に規定する特定卸供給事業に係る部分に限る。)および第3項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

滋賀県税条例

昭和25年8月8日 条例第55号

(令和5年8月13日施行)

体系情報
第1編 則/第6章 務/第2節
沿革情報
昭和25年8月8日 条例第55号
昭和25年10月3日 条例第57号
昭和26年4月25日 条例第25号
昭和26年7月30日 条例第38号
昭和26年12月10日 条例第62号
昭和27年7月9日 条例第20号
昭和27年12月27日 条例第32号
昭和28年3月30日 条例第4号
昭和28年4月1日 条例第13号
昭和28年8月21日 条例第22号
昭和29年5月25日 条例第20号
昭和29年8月14日 条例第44号
昭和29年9月30日 条例第61号
昭和29年12月27日 条例第64号
昭和30年8月15日 条例第32号
昭和30年8月15日 条例第40号
昭和30年10月10日 条例第44号
昭和30年10月10日 条例第49号
昭和31年3月15日 条例第1号
昭和31年4月30日 条例第15号
昭和31年5月28日 条例第20号
昭和32年3月30日 条例第19号
昭和32年4月11日 条例第24号
昭和33年3月31日 条例第1号
昭和33年4月10日 条例第22号
昭和34年4月1日 条例第15号
昭和34年7月15日 条例第23号
昭和34年10月12日 条例第44号
昭和34年12月23日 条例第47号
昭和35年3月30日 条例第8号
昭和36年4月30日 条例第21号
昭和36年6月30日 条例第22号
昭和36年12月25日 条例第37号
昭和37年3月31日 条例第20号
昭和37年9月29日 条例第33号
昭和38年4月1日 条例第19号
昭和38年10月10日 条例第30号
昭和38年11月1日 条例第37号
昭和39年3月25日 条例第2号
昭和39年4月1日 条例第56号
昭和39年7月7日 条例第62号
昭和40年4月1日 条例第15号
昭和41年4月1日 条例第27号
昭和41年5月23日 条例第28号
昭和41年7月1日 条例第32号
昭和41年12月23日 条例第49号
昭和42年6月1日 条例第30号
昭和42年12月18日 条例第46号
昭和43年3月30日 条例第34号
昭和43年6月24日 条例第35号
昭和44年4月9日 条例第30号
昭和44年7月7日 条例第33号
昭和44年10月1日 条例第38号
昭和45年4月17日 条例第36号
昭和45年7月1日 条例第41号
昭和46年3月25日 条例第13号
昭和46年3月30日 条例第33号
昭和46年7月10日 条例第36号
昭和47年3月30日 条例第15号
昭和47年4月1日 条例第37号
昭和47年12月21日 条例第56号
昭和48年3月30日 条例第8号
昭和48年4月26日 条例第28号
昭和48年7月4日 条例第36号
昭和48年8月6日 条例第39号
昭和48年12月17日 条例第56号
昭和49年3月30日 条例第27号
昭和49年9月21日 条例第44号
昭和50年3月31日 条例第24号
昭和50年12月8日 条例第35号
昭和50年12月19日 条例第41号
昭和51年3月31日 条例第26号
昭和51年7月10日 条例第28号
昭和51年10月15日 条例第33号
昭和52年4月1日 条例第26号
昭和52年7月30日 条例第30号
昭和53年4月1日 条例第22号
昭和53年10月11日 条例第34号
昭和54年3月31日 条例第22号
昭和55年3月31日 条例第17号
昭和55年7月10日 条例第19号
昭和55年10月13日 条例第25号
昭和56年3月28日 条例第5号
昭和56年3月31日 条例第24号
昭和56年7月13日 条例第26号
昭和57年3月29日 条例第7号
昭和57年3月31日 条例第28号
昭和57年7月10日 条例第31号
昭和58年3月31日 条例第21号
昭和58年5月16日 条例第23号
昭和58年7月18日 条例第25号
昭和59年3月29日 条例第7号
昭和59年3月31日 条例第23号
昭和59年7月19日 条例第27号
昭和59年12月22日 条例第45号
昭和60年3月29日 条例第10号
昭和60年3月30日 条例第24号
昭和60年7月13日 条例第26号
昭和60年10月11日 条例第34号
昭和60年12月24日 条例第40号
昭和61年4月1日 条例第22号
昭和62年3月23日 条例第6号
昭和62年3月31日 条例第23号
昭和62年7月15日 条例第28号
昭和62年12月23日 条例第42号
昭和63年3月31日 条例第30号
昭和63年7月18日 条例第31号
昭和63年12月30日 条例第46号
平成元年3月30日 条例第14号
平成元年3月31日 条例第30号
平成元年7月3日 条例第32号
平成2年3月29日 条例第9号
平成2年3月31日 条例第23号
平成2年5月21日 条例第24号
平成2年7月13日 条例第28号
平成2年10月22日 条例第37号
平成3年3月30日 条例第27号
平成3年7月15日 条例第34号
平成3年12月18日 条例第45号
平成4年3月31日 条例第29号
平成4年7月3日 条例第32号
平成5年3月29日 条例第8号
平成5年3月31日 条例第21号
平成5年7月30日 条例第23号
平成6年3月31日 条例第29号
平成6年5月20日 条例第30号
平成6年7月22日 条例第32号
平成6年10月17日 条例第40号
平成6年12月19日 条例第51号
平成7年3月17日 条例第9号
平成7年3月31日 条例第24号
平成7年7月3日 条例第26号
平成7年10月18日 条例第36号
平成7年10月18日 条例第41号
平成8年4月1日 条例第31号
平成8年7月16日 条例第34号
平成9年3月31日 条例第28号
平成9年7月15日 条例第33号
平成10年3月25日 条例第5号
平成10年3月31日 条例第18号
平成10年5月29日 条例第20号
平成10年6月22日 条例第22号
平成10年10月13日 条例第27号
平成11年3月18日 条例第8号
平成11年3月18日 条例第23号
平成11年4月1日 条例第24号
平成11年7月14日 条例第27号
平成11年10月14日 条例第38号
平成12年3月29日 条例第4号
平成12年3月31日 条例第102号
平成12年7月19日 条例第105号
平成12年10月11日 条例第115号
平成12年12月26日 条例第129号
平成13年3月28日 条例第4号
平成13年3月28日 条例第11号
平成13年3月30日 条例第38号
平成13年7月5日 条例第39号
平成13年10月12日 条例第44号
平成14年3月28日 条例第11号
平成14年4月1日 条例第38号
平成14年8月7日 条例第40号
平成15年3月20日 条例第25号
平成15年3月31日 条例第51号
平成15年7月25日 条例第57号
平成15年10月17日 条例第63号
平成16年3月31日 条例第29号
平成16年8月10日 条例第32号
平成16年10月25日 条例第38号
平成17年3月30日 条例第6号
平成17年3月31日 条例第38号
平成17年7月15日 条例第45号
平成17年7月15日 条例第51号
平成18年3月31日 条例第53号
平成18年8月18日 条例第57号
平成19年3月20日 条例第5号
平成19年3月20日 条例第15号
平成19年3月31日 条例第30号
平成19年6月28日 条例第35号
平成19年10月19日 条例第47号
平成19年12月27日 条例第62号
平成20年3月31日 条例第33号
平成20年4月30日 条例第35号
平成20年7月23日 条例第38号
平成21年1月23日 条例第4号
平成21年3月31日 条例第48号
平成21年7月23日 条例第63号
平成22年3月31日 条例第15号
平成22年4月30日 条例第18号
平成22年6月28日 条例第24号
平成22年10月20日 条例第29号
平成23年3月31日 条例第30号
平成23年5月12日 条例第32号
平成23年6月30日 条例第34号
平成23年10月19日 条例第41号
平成24年3月30日 条例第25号
平成24年3月31日 条例第45号
平成24年7月18日 条例第48号
平成24年10月19日 条例第58号
平成25年3月29日 条例第25号
平成25年3月29日 条例第37号
平成25年3月30日 条例第48号
平成25年7月5日 条例第57号
平成25年10月18日 条例第67号
平成25年12月27日 条例第77号
平成26年3月31日 条例第56号
平成26年6月11日 条例第60号
平成27年3月23日 条例第8号
平成27年3月23日 条例第26号
平成27年4月1日 条例第40号
平成27年7月23日 条例第50号
平成27年10月20日 条例第58号
平成27年12月25日 条例第62号
平成28年3月23日 条例第24号
平成28年3月31日 条例第46号
平成28年6月29日 条例第52号
平成29年3月28日 条例第8号
平成29年3月31日 条例第17号
平成29年7月19日 条例第24号
平成30年3月29日 条例第20号
平成30年3月31日 条例第32号
平成30年8月16日 条例第33号
平成30年12月28日 条例第44号
平成31年3月22日 条例第18号
平成31年3月29日 条例第68号
令和元年5月17日 条例第2号
令和元年7月9日 条例第5号
令和元年10月18日 条例第17号
令和2年3月30日 条例第16号
令和2年3月31日 条例第33号
令和2年4月30日 条例第34号
令和2年7月22日 条例第39号
令和2年10月16日 条例第45号
令和3年3月26日 条例第10号
令和3年3月31日 条例第22号
令和3年7月26日 条例第29号
令和3年10月15日 条例第38号
令和4年3月31日 条例第32号
令和4年8月19日 条例第36号
令和5年3月31日 条例第28号
令和5年7月21日 条例第36号