○滋賀県人事委員会が行う統計調査に関する規則

平成22年4月1日

滋賀県人事委員会規則第2号

滋賀県人事委員会が行う統計調査に関する規則をここに公布する。

滋賀県人事委員会が行う統計調査に関する規則

滋賀県人事委員会が行う統計調査に係る滋賀県統計調査条例(昭和26年滋賀県条例第7号)の施行については、滋賀県統計調査条例施行規則(平成21年滋賀県規則第17号)の規定の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

滋賀県人事委員会が行う統計調査に関する規則

平成22年4月1日 人事委員会規則第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第4章 人事委員会
沿革情報
平成22年4月1日 人事委員会規則第2号