○滋賀県統計調査条例施行規則

平成21年3月30日

滋賀県規則第17号

滋賀県統計調査条例施行規則をここに公布する。

滋賀県統計調査条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県統計調査条例(昭和26年滋賀県条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(県指定統計調査の指定基準)

第3条 条例第2条第2項に規定する規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 法第2条第6項に規定する基幹統計調査について、標本の補充、調査の対象とする地域の拡大または調査項目の変更、追加等を行うことにより県の実態を明らかにすることを目的とするものであること。

(2) 県の基本構想、県行政に関する基本方針および重要な計画の決定ならびに県行政の各分野の基本的な施策の策定等のための基礎資料を得ることを目的とするものであること。

(3) 前2号に定めるもののほか、県勢の実態を把握するため、知事が特に県指定統計調査として行うことが必要と認めるものであること。

(指定番号)

第4条 知事は、県指定統計調査の指定をしたときは、指定番号を付すものとする。

2 知事は、県指定統計調査に使用する調査票に、当該県指定統計調査の名称および指定番号を記載しなければならない。

(県指定統計調査の中止等)

第5条 知事は、災害その他やむを得ない理由により県指定統計調査を行うことができなくなった場合には、当該県指定統計調査の調査対象の範囲、項目、方法等を変更し、または当該県指定統計調査を中止することができる。

2 前項の規定により、県指定統計調査の内容を変更し、または中止した場合には、速やかにその旨を告示するものとする。

(県指定統計調査員の任命)

第6条 条例第5条第1項に規定する県指定統計調査員は、知事が任命し、または委嘱する。

2 知事は、県指定統計調査の内容を変更し、または中止した場合のほか、県指定統計調査員が次のいずれかに該当するときは、その任期中であっても県指定統計調査員を解任し、または解嘱することができる。

(1) 心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき

(2) 法その他関係法令もしくは条例もしくはこの規則に違反し、または職務上の義務違反その他県指定統計調査員としてふさわしくない非行があると認められるとき

(身分証明書)

第7条 県指定統計調査員は、調査票の配布および取集その他県指定統計調査に関する事務に従事するときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 県指定統計調査員の身分を示す証明書は、調査員証(別記様式第1号)によるものとする。

(立入検査証)

第8条 条例第6条第2項の県指定統計調査員の身分を示す証明書は、立入検査証(別記様式第2号)によるものとする。

(調査票情報の目的外利用)

第9条 知事は、次に掲げる場合には、その行った県統計調査に係る調査票情報を利用することができる。

(1) 統計の作成または統計的研究(以下「統計の作成等」という。)を行う場合

(2) 県統計調査その他の統計を作成するための調査に係る名簿を作成する場合

(全部改正〔令和2年規則21号〕)

第10条 知事は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、これらの者からの求めに応じ、その行った県統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができる。

(1) 統計法施行規則(平成20年総務省令第145号。以下「省令」という。)第11条第1項第1号に規定する公的機関等(以下「公的機関等」という。) 統計の作成等または統計調査その他の統計を作成するための調査に係る名簿の作成

(2) 公的機関等が行う統計の作成等と同等の公益性を有する統計の作成等として次に掲げるものを行う者 当該統計の作成等

 公的機関等が、公的機関等以外の者に委託し、または公的機関等以外の者と共同して行う調査研究に係る統計の作成等であって、第16条に規定する調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられているもの

 他の執行機関、国の行政機関の長または他の地方公共団体の長その他の執行機関が、その政策の企画、立案、実施または評価に有用であると認める統計の作成等その他公的機関等が行う統計の作成等と同等の公益性を有するものとして特別な事由があると認める統計の作成等であって、第16条に規定する調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられているもの

2 前項第2号の統計の作成等を行う者は、次のいずれにも該当しない者とする。

(1) 法もしくは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)もしくはこれらの法律に基づく命令または条例もしくは条例に基づく規則の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

(3) 法人その他の団体で代表者または管理人の定めがあるもの(以下「法人等」という。)であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者がある者

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する者または暴力団員等をその業務に従事させ、もしくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者

(5) 前各号に掲げる者のほか、調査票情報もしくは法第2条第12項に規定する匿名データ(以下「匿名データ」という。)を利用して不適切な行為をしたことがあるかまたは関係法令の規定に反した等の理由により条例第8条の規定により調査票情報を提供することが不適切であると知事が認めた者

(追加〔令和2年規則21号〕、一部改正〔令和4年規則28号・5年39号〕)

第11条 条例第8条後段の規則で定める事項は、次項に規定する場合を除き、次に掲げる事項とする。

(1) 県統計調査の名称

(2) 調査票情報の利用目的

(3) 利用する調査票情報を特定するために必要な事項

(4) 調査票情報の利用期間

2 知事が、その行った県統計調査に係る調査票情報を提供する場合における条例第8条後段の規則で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

(1) 調査票情報の提供を受けた者の氏名または名称

(2) 調査票情報を提供した年月日

(3) 調査票情報の提供を受けた者(個人に限る。)の職業、所属その他の当該者に関する情報であって、知事が調査票情報の提供をすることが適当と認めた理由を構成する事項のうち必要と認める事項

(追加〔令和2年規則21号〕)

(調査票情報の提供に係る手続等)

第12条 条例第8条の規定により知事に調査票情報の提供を依頼しようとする者(以下「提供申出者」という。)は、当該調査票情報の提供を希望する日の1月前までに、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による申出書(以下「提供申出書」という。)に、知事が当該調査票情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、知事に提出することにより、調査票情報の提供の依頼の申出をするものとする。

(1) 提供申出者が国の行政機関または地方公共団体(以下「公的機関」という。)であるときは、次に掲げる事項

 当該公的機関の名称

 担当する部局または機関の名称、所在地および連絡先

(2) 提供申出者が法人等であるときは、次に掲げる事項

 当該法人等の名称および住所

 当該法人等の代表者または管理人の氏名、職名および連絡先

(3) 提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項

 当該個人の氏名、生年月日および住所

 当該個人の職業、所属、職名および連絡先

(4) 提供申出者が前3号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第1号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項

(5) 代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項

 当該代理人の氏名、生年月日および住所

 当該代理人の職業、所属、職名および連絡先

(6) 調査票情報に係る県統計調査の名称、年次その他の当該調査票情報を特定するために必要な事項

(7) 調査票情報の利用場所

(8) 調査票情報の利用目的

(9) 調査票情報を取り扱う者が第10条第2項各号に掲げる者に該当しない旨

(10) 前各号に掲げるもののほか、第10条第1項第2号アおよびに掲げる要件に該当することを確認するために必要な事項として、次のおよびに掲げる申出の区分に応じ、当該およびに定める事項

 第10条第1項第2号アに該当する申出 次に掲げる事項

(ア) 調査研究の名称、必要性、内容および実施期間

(イ) 委託し、または共同して行うことに係る内容

(ウ) 調査票情報を利用する手法および期間ならびに調査票情報を利用して作成する統計等の内容

(エ) 調査研究の成果を公表する方法

(オ) 第16条に規定する調査票情報を適正に管理するために必要な措置として講ずる内容

(カ) 調査票情報の提供を受ける方法および年月日

(キ) (ア)から(カ)までに掲げるもののほか、知事が特に必要と認める事項

 第10条第1項第2号イに該当する申出 次に掲げる事項

(ア) (オ)および(カ)に掲げる事項

(イ) 申出に係る統計の作成等が、他の執行機関、国の行政機関の長または他の地方公共団体の長その他の執行機関の行う政策の企画、立案、実施もしくは評価に有用である旨およびその内容または第10条第1項第2号に規定する同等の公益性を有するものとして特別な事由がある旨およびその内容

(ウ) (ア)および(イ)に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める事項

2 提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、知事に対し、次に掲げる書類を提示し、または提出するものとする。

(1) 提供申出書およびこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)およびその代理人の氏名、生年月日および住所と同一の氏名、生年月日および住所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類

(2) 提供申出者が法人等(法人等が独立行政法人等または省令第10条に規定する者である場合を除く。)であるときは、提供申出書等に記載されている当該法人等の名称および住所ならびに代表者または管理人の氏名と同一の名称および住所ならびに氏名が記載されている登記事項証明書または印鑑登録証明書で申出日前6月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類

(3) 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面

3 知事は、第1項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、またはこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、または当該提供申出書等の訂正を求めることができる。

(追加〔令和2年規則21号〕)

第13条 知事は、前条第1項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に応じて当該申出に係る調査票情報の提供を行う旨を通知するものとする。

2 知事は、前条第1項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じない場合には、提供申出者に対し、当該申出に係る調査票情報の提供を行わない旨を通知するものとする。

3 第1項の規定による通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る調査票情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書(別記様式第3号)に、知事が定める調査票情報の取扱いに関する事項(利用後にとるべき措置に関する事項を含む。)を遵守する旨記載した書面その他知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出するものとする。

(追加〔令和2年規則21号〕)

(条例第8条の規定により調査票情報を利用して作成した統計等の提出)

第14条 条例第8条の規定により調査票情報の提供を受けた者は、当該調査票情報を利用して統計の作成等を行ったときは、遅滞なく、作成した統計または行った統計的研究の成果を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定により作成した統計または行った統計的研究の成果を提出するときは、報告書(別記様式第4号)および調査票情報に係る管理簿を併せて提出しなければならない。

3 前2項の規定により提出する統計および統計的研究の成果ならびに報告書は、電磁的記録(法第2条第11項に規定する電磁的記録をいう。)をもって作成して提出しなければならない。

(追加〔令和2年規則21号〕)

(条例第8条の規定により調査票情報を利用して作成した統計等の公表)

第15条 知事は、前条第1項に規定する者(第10条第1項第2号に掲げる者に限る。)から、前条第1項の規定により統計または統計的研究の成果が提出されたときは、同項の規定による提出を受けた日から原則として3月以内に、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

(1) 第11条第1項各号および同条第2項各号に掲げる事項

(2) 前条第1項の規定により提出された統計もしくは統計的研究の成果またはその概要

(3) 前条第1項の規定により提出された統計または統計的研究の成果について、当該統計の作成の方法または統計的研究の方法の確認をするために、知事が特に必要と認める事項

(4) 前条第1項の規定により提出された統計または統計的研究の成果について、その全部または一部が学術研究の成果等として学術雑誌等に掲載され、または掲載されることが予定されている場合は、当該学術雑誌等の名称および掲載年月日

(追加〔令和2年規則21号〕)

(調査票情報の提供を受けた者による適正な管理)

第16条 条例第9条第1項に規定する者が講じなければならない同項の調査票情報(以下この項において「第1項調査票情報」という。)を適正に管理するために必要な措置は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする。

(1) 公的機関等 次に掲げる措置

 組織的管理措置

(ア) 第1項調査票情報を取り扱う者の権限および責務ならびに業務を明確にすること。

(イ) 第1項調査票情報に係る管理簿を整備すること。

(ウ) 第1項調査票情報の適正管理に関する規程の策定および実施ならびにその運用の評価および改善を行うこと。

(エ) 第1項調査票情報を取り扱う者以外の者が、第1項調査票情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。

(オ) 第1項調査票情報の漏えい、滅失または毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。

 人的管理措置として第1項調査票情報を取り扱う者に対する必要な教育および訓練を行うこと。

 物理的管理措置

(ア) 第1項調査票情報を取り扱う区域を特定すること。

(イ) 第1項調査票情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。

(ウ) 第1項調査票情報の取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。

(エ) 第1項調査票情報を削除し、または第1項調査票情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。

 技術的管理措置

(ア) 第1項調査票情報を取り扱う電子計算機等において当該第1項調査票情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。

(イ) 第1項調査票情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。以下同じ。)を防止するため、適切な措置を講ずること。

(ウ) 第1項調査票情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う第1項調査票情報の漏えい、滅失または毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。

 その他の管理措置

(ア) 第1項調査票情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずるべき当該第1項調査票情報を適正に管理するための措置について必要な確認を行うこと。

(イ) (ア)の委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

(2) 法人等(前号に掲げる者を除く。) 次に掲げる措置

 組織的管理措置

(ア) 第1項調査票情報の適正管理に係る基本方針を定めること。

(イ) 第1項調査票情報を取り扱う者の権限および責務ならびに業務を明確にすること。

(ウ) 第1項調査票情報に係る管理簿を整備すること。

(エ) 第1項調査票情報の適正管理に関する規程の策定および実施ならびにその運用の評価および改善を行うこと。

(オ) 第1項調査票情報を取り扱う者以外の者が、第1項調査票情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。

(カ) 第1項調査票情報の漏えい、滅失または毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。

 人的管理措置

(ア) 第1項調査票情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。

a 法もしくは個人情報の保護に関する法律もしくはこれらの法律に基づく命令または条例もしくは条例に基づく規則の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

b 暴力団員等

c 調査票情報もしくは匿名データを利用して不適切な行為をしたことがあるかまたは関係法令の規定に反した等の理由により第1項調査票情報を取り扱うことが不適切であると知事が認めた者

(イ) 第1項調査票情報を取り扱う者に対する必要な教育および訓練を行うこと。

 物理的管理措置

(ア) 第1項調査票情報を取り扱う区域を特定すること。

(イ) 第1項調査票情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。

(ウ) 第1項調査票情報の取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。

(エ) 第1項調査票情報を削除し、または第1項調査票情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。

 技術的管理措置

(ア) 第1項調査票情報を取り扱う電子計算機等において当該第1項調査票情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。

(イ) 第1項調査票情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。

(ウ) 第1項調査票情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う第1項調査票情報の漏えい、滅失または毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。

 その他の管理措置

(ア) 第1項調査票情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずるべき当該第1項調査票情報を適正に管理するための措置について必要な確認を行うこと。

(イ) (ア)の委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

(3) 前2号に掲げる者以外の者 次に掲げる措置

 物理的管理措置

(ア) 第1項調査票情報を取り扱う区域を特定すること。

(イ) 第1項調査票情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。

(ウ) 第1項調査票情報の取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。

(エ) 第1項調査票情報を削除し、または第1項調査票情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。

 技術的管理措置

(ア) 第1項調査票情報を取り扱う電子計算機等において当該第1項調査票情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。

(イ) 第1項調査票情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。

(ウ) 第1項調査票情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う第1項調査票情報の漏えい、滅失または毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。

 その他の管理措置

(ア) 第1項調査票情報の提供を受けた者が、第1項調査票情報の適正管理に関して相当の経験を有するかまたはそれと同等以上の能力を備えること。

(イ) 第1項調査票情報に係る管理簿を整備すること。

(ウ) 第1項調査票情報の提供を受けた者以外の者が、第1項調査票情報の提供を受けた者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。

(エ) 第1項調査票情報の漏えい、滅失または毀損の発生時における処理の手順をあらかじめ定めること。

(オ) 第1項調査票情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずるべき当該第1項調査票情報を適正に管理するための措置について必要な確認を行うこと。

(カ) (オ)の委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

2 条例第9条第1項に規定する者から同項の調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者が講じなければならない同条第2項において準用する同条第1項の調査票情報(以下この項において「受託調査票情報」という。)を適正に管理するために必要な措置は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする。

(1) 行政機関等 次に掲げる措置

 組織的管理措置

(ア) 受託調査票情報を取り扱う者の権限および責務ならびに業務を明確にすること。

(イ) 受託調査票情報に係る管理簿を整備すること。

(ウ) 受託調査票情報の適正管理に関する規程の策定および実施ならびにその運用の評価および改善を行うこと。

(エ) 受託調査票情報を取り扱う者以外の者が、受託調査票情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。

(オ) 受託調査票情報の漏えい、滅失または毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。

 人的管理措置として受託調査票情報を取り扱う者に対する必要な教育および訓練を行うこと。

 物理的管理措置

(ア) 受託調査票情報を取り扱う区域を特定すること。

(イ) 受託調査票情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。

(ウ) 受託調査票情報の取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。

(エ) 受託調査票情報を削除し、または受託調査票情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。

 技術的管理措置

(ア) 受託調査票情報を取り扱う電子計算機等において当該受託調査票情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。

(イ) 受託調査票情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。

(ウ) 受託調査票情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う受託調査票情報の漏えい、滅失または毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。

 その他の管理措置

(ア) 受託調査票情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該受託調査票情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるべき条例第9条第1項の調査票情報の提供を受けた者に対し、当該委託に係る業務のうち当該受託調査票情報を適正に管理するための措置について必要な確認を求めること。

(イ) (ア)の委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

(2) 法人等(独立行政法人等を除く。) 次に掲げる措置

 組織的管理措置

(ア) 受託調査票情報の適正管理に係る基本方針を定めること。

(イ) 受託調査票情報を取り扱う者の権限および責務ならびに業務を明確にすること。

(ウ) 受託調査票情報に係る管理簿を整備すること。

(エ) 受託調査票情報の適正管理に関する規程の策定および実施ならびにその運用の評価および改善を行うこと。

(オ) 受託調査票情報を取り扱う者以外の者が、受託調査票情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。

(カ) 受託調査票情報の漏えい、滅失または毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。

 人的管理措置

(ア) 受託調査票情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。

a 法もしくは個人情報の保護に関する法律もしくはこれらの法律に基づく命令または条例もしくは条例に基づく規則の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

b 暴力団員等

c 調査票情報もしくは匿名データを利用して不適切な行為をしたことがあるかまたは関係法令の規定に反した等の理由により受託調査票情報を取り扱うことが不適切であると知事が認めた者

(イ) 受託調査票情報を取り扱う者に対する必要な教育および訓練を行うこと。

 物理的管理措置

(ア) 受託調査票情報を取り扱う区域を特定すること。

(イ) 受託調査票情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。

(ウ) 受託調査票情報の取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。

(エ) 受託調査票情報を削除し、または受託調査票情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。

 技術的管理措置

(ア) 受託調査票情報を取り扱う電子計算機等において当該受託調査票情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。

(イ) 受託調査票情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。

(ウ) 受託調査票情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う受託調査票情報の漏えい、滅失または毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。

 その他の管理措置

(ア) 受託調査票情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該受託調査票情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるべき条例第9条第1項の調査票情報の提供を受けた者に対し、当該委託に係る業務のうち当該受託調査票情報を適正に管理するための措置について必要な確認を求めること。

(イ) (ア)の委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

(3) 個人 次に掲げる措置

 物理的管理措置

(ア) 受託調査票情報を取り扱う区域を特定すること。

(イ) 受託調査票情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。

(ウ) 受託調査票情報の取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。

(エ) 受託調査票情報を削除し、または受託調査票情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。

 技術的管理措置

(ア) 受託調査票情報を取り扱う電子計算機等において当該受託調査票情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。

(イ) 受託調査票情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。

(ウ) 受託調査票情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う受託調査票情報の漏えい、滅失または毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。

 その他の管理措置

(ア) 受託調査票情報を取り扱う者が、受託調査票情報の適正管理に関して相当の経験を有するかまたはそれと同等以上の能力を備えること。

(イ) 受託調査票情報に係る管理簿を整備すること。

(ウ) 受託調査票情報を取り扱う者以外の者が、受託調査票情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。

(エ) 受託調査票情報の漏えい、滅失または毀損の発生時における処理の手順をあらかじめ定めること。

(オ) 受託調査票情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該受託調査票情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるべき条例第9条第1項の調査票情報の提供を受けた者に対し、当該委託に係る業務のうち当該受託調査票情報を適正に管理するための措置について必要な確認を求めること。

(カ) (オ)の委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

(追加〔令和2年規則21号〕、一部改正〔令和4年規則28号・5年39号〕)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関して必要な事項は、知事が定める。

(一部改正〔令和2年規則21号〕)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 滋賀県小売物価統計調査規則(昭和53年滋賀県規則第11号)は、廃止する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和2年規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和4年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第10条第2項第1号ならびに第16条第1項第2号イ(ア)aおよび第2項第2号イ(ア)aの規定の適用については、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号。以下「整備法」という。)附則第2条の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)もしくは独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)またはこれらの法律に基づく命令の規定(整備法附則第71条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、罰金以上の刑に処せられた者は、整備法第50条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)または同法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられたものとみなす。

(令和5年規則第39号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 第5条の規定による改正後の滋賀県統計調査条例施行規則第10条第2項第1号ならびに第16条第1項第2号イ(ア)aおよび第2項第2号イ(ア)aの規定の適用については、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年滋賀県条例第6号)第1条の規定による廃止前の滋賀県個人情報保護条例(平成7年滋賀県条例第8号)または同条例に基づく規則の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられた者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)または同法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられたものとみなす。

(一部改正〔令和元年規則4号〕)

画像

(一部改正〔令和元年規則4号〕)

画像

(追加〔令和2年規則21号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)

画像

(追加〔令和2年規則21号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)

画像

滋賀県統計調査条例施行規則

平成21年3月30日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第7章 調査統計
沿革情報
平成21年3月30日 規則第17号
令和元年6月28日 規則第4号
令和2年3月24日 規則第21号
令和3年3月30日 規則第18号
令和4年4月1日 規則第28号
令和5年3月31日 規則第39号