○滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

昭和42年12月18日

滋賀県条例第43号

〔滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例〕をここに公布する。

滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

(一部改正〔昭和48年条例55号〕)

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条および第70条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(同法第1条に規定する災害をいう。以下同じ。)または通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関する制度等を定め、もつて議会の議員その他非常勤の職員およびその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(一部改正〔昭和48年条例55号・56年23号・平成7年35号〕)

(職員)

第2条 この条例で「職員」とは、議会の議員、委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、審査会、審議会および調査会等の委員その他の構成員、非常勤の調査員および嘱託員その他の非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する職員を除く。)で次に掲げる者以外の者をいう。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者

(一部改正〔平成14年条例30号〕)

(通勤)

第2条の2 この条例で「通勤」とは、職員が、勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。

(1) 住居と勤務場所との間の往復

(2) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動(規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合における当該就業の場所から勤務場所への移動を除く。)

(3) 第1号に掲げる往復に先行し、または後続する住居間の移動(規則で定める要件に該当するものに限る。)

2 職員が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、または同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱または中断の間およびその後の同項各号に掲げる移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱または中断が、日常生活上必要な行為であつて規則で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱または中断の間を除き、この限りでない。

(追加〔昭和48年条例55号〕、一部改正〔昭和62年条例27号・平成18年56号〕)

(実施機関)

第3条 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる機関(以下「実施機関」という。)は、この条例で定める補償の実施の責めに任ずる。

(1) 議会の議員 議長

(2) 執行機関たる委員会の非常勤の委員および非常勤の監査委員 知事

(3) その他の職員 任命権者

2 実施機関は、職員について公務または通勤により生じたと認定される災害が発生した場合には、その災害が公務または通勤により生じたものであるがどうかを認定し、公務または通勤により生じたものであると認定したときは、すみやかに補償を受けるべき者に通知しなければならない。

3 実施機関は、前項の規定による災害が公務または通勤により生じたものであるかどうかの認定をしようとするときは、滋賀県公務災害補償等認定委員会(以下「認定委員会」という。)の意見をきかなければならない。

(一部改正〔昭和48年条例55号〕)

(認定委員会)

第4条 前条第3項の目的を達成するために県に認定委員会を置く。

2 認定委員会は、委員5人をもつて組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから知事が委嘱する。

4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 認定委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

7 委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行なう。

8 前各項に定めるもののほか、認定委員会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(補償基礎額)

第5条 職員の補償に係る基礎額(以下「補償基礎額」という。)に関しては、規則で定める。

第2章 補償および福祉事業

(一部改正〔平成7年条例35号〕)

(補償の種類)

第6条 補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 傷病補償年金

(4) 障害補償

 障害補償年金

 障害補償一時金

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

 遺族補償年金

 遺族補償一時金

(7) 葬祭補償

(一部改正〔昭和52年条例29号・平成7年35号〕)

(療養補償)

第7条 職員が公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤により負傷し、もしくは疾病にかかつた場合においては、療養補償として必要な療養を行ない、または必要な療養の費用を支給する。

(一部改正〔昭和48年条例55号〕)

(休業補償)

第8条 職員が公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤により負傷し、もしくは疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償として、その収入を得ることができない期間につき、補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(規則で定める場合に限る。)には、その拘禁され、または収容されている期間については、休業補償は、行わない。

(1) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合

(2) 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

(一部改正〔昭和48年条例55号・62年27号・平成18年24号〕)

(傷病補償年金)

第8条の2 職員が公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤により負傷し、もしくは疾病にかかり、当該負傷または疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合または同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には、傷病補償年金として、その状態が継続している期間、別表第1に定める等級に応じ、1年につき補償基礎額や同表に定める倍数を乗じて得た金額を毎年支給する。

(1) 当該負傷または疾病が治つていないこと。

(2) 当該負傷または疾病による障害の程度が、別表第1に定める第1級、第2級または第3級の等級に該当すること。

2 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は、行わない。

(追加〔昭和52年条例29号〕、一部改正〔昭和56年条例23号・平成7年7号〕)

(障害補償)

第9条 職員が公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤により負傷し、もしくは疾病にかかり、治つたとき、別表第2に定める第1級から第7級までの障害等級に該当する障害が存する場合には、障害補償年金として、当該障害が存する期間、同表に定める障害等級に応じ、1年につき補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を毎年支給し、同表に定める第8級から第14級までの障害等級に該当する障害が存する場合には、障害補償一時金として、同表に定める障害等級に応じ、補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給する。

(一部改正〔昭和48年条例55号・52年29号・平成7年7号・18年56号〕)

(休業補償等の制限)

第10条 実施機関は、故意の犯罪行為または重大な過失により公務上の負傷もしくは疾病もしくは通勤による負傷もしくは疾病またはこれらの原因となつた事故を生じさせた職員に対しては、その療養を開始した日から3年以内の期間に限り、その者に支給すべき休業補償、傷病補償年金または障害補償の金額からその金額の100分の30に相当する金額を減ずることができる。

2 実施機関は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の負傷、疾病もしくは障害もしくは通勤による負傷、疾病もしくは障害の程度を増進させ、またはその回復を妨げた職員に対しては、その負傷、疾病もしくは障害の程度を増進させ、またはその回復を妨げた場合1回につき、休業補償を受ける者にあつては10日間(10日未満で補償事由が消滅するものについては、その補償事由が消滅する日までの間)についての休業補償を、傷病補償年金を受ける者にあつては傷病補償年金の365分の10に相当する額の支給を行わないことができる。

(一部改正〔昭和48年条例55号・52年29号・平成7年7号〕)

(介護補償)

第10条の2 傷病補償年金または障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金または障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて規則で定める程度のものにより、常時または随時介護を要する状態にあり、かつ、常時または随時介護を受けている場合においては、介護補償として、当該介護を受けている期間、常時または随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して知事が定める金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、または入所している期間については、介護補償は、行わない。

(1) 病院または診療所に入院している場合

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第7項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)

(3) 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として知事が定めるものに入所している場合

(追加〔平成7年条例35号〕、一部改正〔平成18年条例10号・23年18号・25年28号〕)

(遺族補償)

第11条 職員が公務上死亡し、または通勤により死亡した場合においては、遺族補償として、その遺族に対して、遺族補償年金または遺族補償一時金を支給する。

(一部改正〔昭和48年条例55号〕)

(遺族補償年金)

第12条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。第3項において同じ。)以外の者にあつては、職員の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

(1) (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母または祖父母については、60歳以上であること。

(2) 子または孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。

(3) 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあることまたは60歳以上であること。

(4) 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹については、別表第2の第7級以上の障害等級の障害に該当する状態または軽易な労務以外の労務には服することができない程度の心身の故障がある状態にあること。

2 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数(遺族補償年金を受ける権利を有する遺族およびその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。)の区分に応じ、1年につき当該各号に定める額とする。

(1) 1人 補償基礎額に153を乗じて得た額(55歳以上の妻または第1項第4号に規定する状態にある妻である場合には、補償基礎額に175を乗じて得た額)

(2) 2人 補償基礎額に201を乗じて得た額

(3) 3人 補償基礎額に223を乗じて得た額

(4) 4人以上 補償基礎額に245を乗じて得た額

(一部改正〔昭和45年条例63号・49年43号・52年29号・56年2号・23号・60年39号・平成7年7号・35号・35号・18年56号〕)

第13条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。

(1) 死亡したとき。

(2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

(3) 直系血族または直系婚姻以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。

(4) 離縁によつて、死亡した職員との親族関係が終了したとき。

(5) 子、孫または兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(職員の死亡の時から引き続き前条第1項第4号に規定する状態にあるときを除く。)

(6) 前条第1項第4号に規定する状態にある夫、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母または祖父母については職員の死亡の当時60歳以上であつたとき、子または孫については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるかまたは職員の死亡の当時60歳以上であつたときを除く。)

2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。

(一部改正〔昭和56年条例23号・60年39号・平成7年35号〕)

(遺族補償一時金)

第14条 遺族補償一時金は、次の場合に支給する。

(1) 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。

(2) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該職員の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。

2 遺族補償一時金を受けることのできる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者

(2) 職員の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によつて生計を維持していたもの

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹

3 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位とし、同項第2号および第4号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順位とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 遺族補償一時金の額は、第1項第1号の場合にあつては補償基礎額の400倍に相当する金額、同項第2号の場合にあつては補償基礎額の400倍に相当する金額からすでに支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。

(葬祭補償)

第15条 職員が公務上死亡し、または通勤により死亡した場合においては、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して規則で定める金額を支給する。

(一部改正〔昭和48年条例55号〕)

(この条例に定めがない事項)

第16条 この章に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、地方公務員災害補償法第3章(第24条、第25条、第45条および第46条を除く。)の規定の例による。

(一部改正〔昭和49年条例57号・56年2号・平成7年7号・21年74号〕)

(福祉事業)

第17条 実施機関は、公務上の災害または通勤による災害を受けた職員(以下この条において「被災職員」という。)およびその遺族の福祉に関して必要な次の事業を行うように努めなければならない。

(1) 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業

(2) 被災職員の療養生活の援護、被災職員が受ける介護の援護、その遺族の就学の援護その他の被災職員およびその遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の事業

2 実施機関は、職員の福祉の増進を図るため、公務上の災害を防止するために必要な事業を行うように努めなければならない。

(全部改正〔昭和60年条例39号〕、一部改正〔平成7年条例35号〕)

第3章 審査

(審査)

第18条 実施機関の行なう公務上の災害または通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、滋賀県公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)に対し、審査を申し立てることができる。

2 前項の申立てがあつたときは、審査会は、すみやかにこれを審査して裁定を行ない、これを本人およびその者に係る実施機関に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和48年条例55号〕)

(審査会)

第19条 前条の目的を達成するために県に審査会を置く。

2 審査会は、委員3人をもつて組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから知事が委嘱する。

4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

7 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行なう。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 雑則

第20条 削除

(削除〔昭和62年条例27号〕)

(報告、出頭等)

第21条 実施機関、認定委員会または審査会は、補償の実施または審査のため必要があると認めるときは、補償を受け、もしくは受けようとする者またはその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、または医師の診断もしくは検案を受けさせることができる。

2 前項の規定により出頭した者は、規則で定めるところにより、旅費を受けることができる。

(一時差止め)

第22条 補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、前条第1項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、または医師の診断を拒んだときは、実施機関は、補償の支払を一時差し止めることができる。

(通勤による災害に係る費用の一部負担金)

第22条の2 通勤による負傷または疾病に係る療養補償を受ける職員(規則で定める職員を除く。)は、一部負担金として、200円をこえない範囲内で規則で定める金額を納付しなければならない。

2 この条例により前項の職員に支給すべき補償がある場合または当該補償がない場合において当該職員に支給すべき給与があるときは、実施機関または職員の給与支給機関は、それぞれ、その支給すべき補償の額または給与から同項の金額に相当する金額を控除して、これを当該職員に代わつて納付することができる。

(追加〔昭和48年条例55号〕)

(期間の計算)

第23条 この条例またはこの条例に基づく規則に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。

(規則への委任)

第24条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第25条 第21条第1項の規定による報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭せず、または医師の診断を拒んだ者は、20万円以下の罰金に処する。

(一部改正〔平成4年条例28号・7年35号・16年10号〕)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

第2条 この条例の適用日前に職員が公務上負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合(この条例の適用日前の公務上の負傷または疾病によりこの条例の適用日以降に身体障害を有することとなり、または死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお従前の例による。

(一部改正〔昭和56年条例23号〕)

(脳死した者の身体に対する療養補償)

第2条の2 第7条の規定に基づく療養(療養に要する費用の支給に係る当該療養を含む。以下同じ。)の給付に継続して、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項の脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置は第7条の規定に基づく療養の給付としてされたものとみなす。

(追加〔平成9年条例44号〕)

(障害補償年金差額一時金)

第2条の3 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金および当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の表の左欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額に満たないときは、実施機関は、その者の遺族に対し、補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

障害等級

第1級

補償基礎額に1,340を乗じて得た額

第2級

補償基礎額に1,190を乗じて得た額

第3級

補償基礎額に1,050を乗じて得た額

第4級

補償基礎額に920を乗じて得た額

第5級

補償基礎額に790を乗じて得た額

第6級

補償基礎額に670を乗じて得た額

第7級

補償基礎額に560を乗じて得た額

2 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(1) 障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹

(2) 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹

3 前2項に定めるもののほか、障害補償年金差額一時金に関し必要な事項については、地方公務員災害補償法附則第5条の2の規定の例による。

(追加〔昭和56年条例2号〕、一部改正〔平成9年条例44号・18年56号〕)

(障害補償年金前払一時金)

第2条の4 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が規則で定めるところにより申し出たときは、実施機関は、補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。

2 障害補償年金前払一時金の額は、前条第1項の表の左欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を限度として規則で定める額とする。

3 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が規則で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

4 前3項に定めるもののほか、障害補償年金前払一時金に関し必要な事項については、地方公務員災害補償法附則第5条の3の規定の例による。

(追加〔昭和56年条例2号〕、一部改正〔平成9年条例44号・18年56号〕)

(遺族補償年金前払一時金)

第3条 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が規則で定めるところにより申し出たときは、実施機関は、補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。

2 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍に相当する額を限度として規則で定める額とする。

3 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる職員の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が規則で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

4 遺族補償年金前払一時金が支給される場合における第14条または次条の規定の適用については、第14条または次条中「遺族補償年金の額」とあるのは、「遺族補償年金および遺族補償年金前払一時金の額」とする。

5 前4項に定めるもののほか、遺族補償年金前払一時金に関し必要な事項については、地方公務員災害補償法附則第6条の規定の例による。

(一部改正〔昭和43年条例2号・45年63号・48年55号・49年43号・57号・56年2号・平成7年7号〕)

(遺族補償一時金の額の特例)

第4条 遺族補償一時金の額は、当分の間、第14条第4項の規定にかかわらず、補償基礎額の400倍に相当する金額に次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額(第14条第1項第2号の場合にあつては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。

(1) 第14条第2項第3号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 100分の100

(2) 第14条第2項第3号に該当する者のうち、職員の死亡の当時18歳未満もしくは55歳以上の3親等内の親族または第12条第1項第4号に規定する状態にある3親等内の親族 100分の175

(3) 第14条第2項第1号第2号または第4号に掲げる者 100分の250

(一部改正〔昭和56年条例2号・23号・平成7年7号〕)

(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)

第4条の2 次の表の左欄に掲げる期間に死亡した職員の遺族に対する第12条および第13条の規定の適用については、同表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、第12条第1項第1号および第3号ならびに第13条第1項第6号中「60歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

昭和61年1月1日から昭和61年9月30日まで

55歳

昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで

56歳

昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで

57歳

昭和63年10月1日から昭和64年9月30日まで

58歳

昭和64年10月1日から昭和65年9月30日まで

59歳

2 次の表の左欄に掲げる期間に公務上死亡し、または通勤により死亡した職員の夫、父母、祖父母および兄弟姉妹であつて、当該職員の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第12条第1項第4号に規定する者であつて第13条第1項第6号に該当するに至らないものを除く。)は、第12条第1項(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第12条第3項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(付則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第13条第2項中「各号のいずれか」とあるのは「第1号から第4号までのいずれか」とする。

昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで

55歳

56歳

昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで

55歳以上57歳未満

57歳

昭和63年10月1日から昭和64年9月30日まで

55歳以上58歳未満

58歳

昭和64年10月1日から昭和65年9月30日まで

55歳以上59歳未満

59歳

昭和65年10月1日から当分の間

55歳以上60歳未満

60歳

3 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第12条第1項(第1項において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母および兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 第2項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の右欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、付則第3条の規定の適用を妨げるものではない。

(追加〔昭和60年条例39号〕)

(他の法令による給付との調整)

第5条 傷病補償年金、障害補償年金、遺族補償年金または休業補償の額は、当該補償の事由となつた障害、死亡または休業について他の法律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、地方公務員災害補償法附則第8条の規定の例による。

(全部改正〔昭和52年条例29号〕、一部改正〔昭和56年条例23号・平成7年7号〕)

(委員の報酬等)

第6条 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和43年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和45年条例第63号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例第12条第3項および別表の規定は、遺族補償年金または障害補償年金のうち昭和45年11月1日以後の期間に係る分について適用し、同日前の期間に係る分については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第55号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

2 この条例による改正後の滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第2条の2、第7条から第11条まで、第15条、第17条および付則第3条の規定は、昭和48年12月1日以後に発生した事故に起因する同条例第2条の2に規定する通勤による災害について適用する。

3 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和49年条例第43号)

1 この条例は、昭和49年11月1日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第12条第3項および別表の規定は、この条例の施行の日以後の期間に係る遺族補償年金および障害補償年金ならびに同日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金および障害補償年金ならびに同日前に支給すべき事由の生じた障害補償一時金については、なお従前の例による。

3 新条例付則第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた公務上の死亡または通勤による死亡に関して適用し、同日前に生じた公務上の死亡または通勤による死亡に関しては、なお従前の例による。

(昭和49年条例第57号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例付則第3条第2項の規定は、昭和49年11月1日以後に生じた公務上の死亡または通勤による死亡に関して適用し、同日前に生じた公務上の死亡または通勤による死亡に関しては、なお従前の例による。

(昭和52年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第2条の次に2条を加える改正規定は、昭和56年11月1日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第12条第3項の規定は、昭和55年11月1日以後の期間に係る遺族補償年金について適用する。

(経過措置)

3 新条例付則第2条の2の規定は障害補償年金を受ける権利を有する者が昭和56年11月1日以後に死亡した場合について、新条例付則第2条の3の規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。

4 この条例による改正前の滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例付則第3条第1項の規定により支給された一時金は、遺族補償年金前払一時金とみなして、新条例の規定を適用する。

(昭和56年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第39号)

1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第12条および第13条の規定(新条例付則第4条の2第1項において読み替えられる場合を含む。)は、この条例の施行の日以後に死亡した職員の遺族について適用し、同日前に死亡した職員の遺族については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第2条の2第2項ただし書の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用する。

(平成4年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成7年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第35号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条、第2章の章名、第12条第3項および第17条の改正規定ならびに次項の規定 公布の日

(2) 第25条の改正規定および付則第3項の規定 公布の日から起算して20日を経過した日

2 改正後の第12条第3項の規定は、平成7年8月1日以後の期間に係る遺族補償年金の額について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金の額については、なお従前の例による。

3 この条例の施行(付則第1項第2号の規定による施行をいう。)前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成8年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定は、平成9年10月16日から適用する。

(平成14年条例第30号抄)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年条例第10号抄)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条および第2条の規定、第4条中滋賀県児童福祉施設の設置および管理に関する条例第4条第1項の改正規定および別表に知的障害児施設支援の項を加える改正規定、第5条中滋賀県立むれやま荘の設置および管理に関する条例第2条の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)および別表身体障害者更生施設支援の項の改正規定、第6条および第7条の規定、第8条の規定(滋賀県知的障害者援護施設の設置および管理に関する条例第3条第1項第1号の改正規定および別表の改正規定(同表短期入所の項に係る部分に限る。)を除く。)ならびに第10条および第11条の規定は、同年10月1日から施行する。

(平成18年条例第24号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第60号で平成18年5月24日から施行)

(平成18年条例第56号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条の2の規定は、平成18年4月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

3 職員が公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、もしくは通勤により負傷し、もしくは疾病にかかり、この条例の施行の日前に治ったとき、または同日前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける改正前の第6条第4号に掲げる障害補償については、なお従前の例による。

(平成21年条例第74号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、同日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第36号で平成23年10月1日から施行)

(平成25年条例第28号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第8条の2関係)

(追加〔昭和52年条例29号〕、一部改正〔昭和56年条例23号・平成7年7号・8年33号・16年10号〕)

種別

等級

倍数

傷病補償年金

第1級

313

第2級

277

第3級

245

備考

この表に定める等級に応ずる障害に関しては、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)の別表第2の例による。

別表第2(第9条、第12条関係)

(一部改正〔昭和45年条例63号・49年43号・52年29号・平成7年7号・18年56号〕)

種別

障害等級

倍数

障害補償年金

第1級

313

第2級

277

第3級

245

第4級

213

第5級

184

第6級

156

第7級

131

障害補償一時金

第8級

503

第9級

391

第10級

302

第11級

223

第12級

156

第13級

101

第14級

56

備考 この表に定める障害等級に該当する障害は、地方公務員災害補償法第29条第2項に規定するところによる。

滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

昭和42年12月18日 条例第43号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第5項 研修共済制度
沿革情報
昭和42年12月18日 条例第43号
昭和43年3月18日 条例第2号
昭和45年12月23日 条例第63号
昭和48年12月17日 条例第55号
昭和49年9月27日 条例第43号
昭和49年12月26日 条例第57号
昭和52年7月30日 条例第29号
昭和56年3月23日 条例第2号
昭和56年3月30日 条例第23号
昭和60年12月24日 条例第39号
昭和62年7月15日 条例第27号
平成4年3月30日 条例第28号
平成7年3月17日 条例第7号
平成7年10月18日 条例第35号
平成8年7月16日 条例第33号
平成9年12月24日 条例第44号
平成14年3月28日 条例第30号
平成16年3月29日 条例第10号
平成18年3月30日 条例第10号
平成18年3月30日 条例第24号
平成18年8月18日 条例第56号
平成21年10月16日 条例第74号
平成23年3月22日 条例第18号
平成25年3月29日 条例第28号