○滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例

昭和32年7月9日

滋賀県条例第26号

〔滋賀県恩給ならびに他の都道府県の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例〕をここに公布する。

滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例

(一部改正〔昭和34年条例22号〕)

(用語の意義)

第1条 この条例において「職員」とは、滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(大正12年滋賀県令第29号。以下「退隠料条例」という。)第2条に規定する者および公立学校に勤務する学校職員の退職年金および退職一時金支給条例(昭和26年滋賀県条例第59号。以下「学校職員退職年金条例」という。)第2条に規定する者をいう。

2 この条例において「公務員」とは、恩給法(大正12年法律第48号)第19条に規定する公務員(同条に規定する公務員とみなされる者を含む。)をいう。

3 この条例において「他の都道府県の職員」とは、他の都道府県の退職年金および退職一時金に関する条例(以下「退職年金条例」という。)の適用を受ける者(他の都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条および第2条に規定する者を含む。)のうち次の各号に掲げる者をいう。

(1) 知事、副知事、出納長および地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する吏員(以下この項および次項において「吏員」という。)

(2) 地方自治法第138条第3項に規定する議会の事務局長および書記

(3) 地方自治法第191条第1項に規定する選挙管理委員会の書記

(4) 地方自治法の一部を改正する法律(昭和38年法律第99号)による改正前の地方自治法第195条第1項に規定する監査委員で常勤のものおよび同法第200条第1項に規定する監査委員の事務を補助する書記

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条第1項に規定する人事委員会の委員で常勤のものおよび同法第12条第1項に規定する事務職員で吏員に相当するもの

(6) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育長および同法第19条第1項に規定する職員で吏員に相当するもの

(7) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第31条第2項に規定する職員で吏員に相当するもの

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の職員で次に掲げるもの

 大学の学長、教授、助教授、常時勤務に服することを要する講師および助手

 高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭および養護助教諭

 中学校、小学校、盲学校、聾学校または養護学校の校長、教諭および養護教諭ならびに幼稚園の園長、教諭および養護教諭

 事務職員または技術職員で吏員に相当するもの

(9) 特別区が連合して維持する消防の消防職員で吏員に相当するもの

(10) 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号)による改正前の漁業法(昭和24年法律第267号)(以下この号において「30年旧漁業法」という。)第85条第6項に規定する海区漁業調整委員会の書記、漁業法等の一部を改正する法律(平成13年法律第90号)による改正前の漁業法第111条において準用する同法第85条第6項の規定により置かれる連合海区漁業調整委員会の書記および30年旧漁業法第132条において準用する30年旧漁業法第85条第6項の規定により置かれる内水面漁場管理委員会の書記

(11) 地方自治法の一部を改正する法律(昭和27年法律第306号)による改正前の地方自治法第168条第1項に規定する副出納長

(12) 地方自治法の一部を改正する法律(昭和25年法律第143号)による改正前の地方自治法第138条第1項に規定する議会の書記長および書記

(13) 旧教育委員会法(昭和23年法律第170号)第41条第1項に規定する教育長および同法第45条第1項に規定する職員で吏員に相当するもの

(14) 旧教育委員会法第66条第2項に規定する職員で吏員に相当するもの

(15) 教育委員会法の一部を改正する法律(昭和25年法律第168号)による改正前の旧教育委員会法第66条第4項に規定する職員で吏員に相当するもの

(16) 特別区が連合して維持していた警察の警察職員で吏員に相当するもの

(17) 農業委員会法の一部を改正する法律(昭和29年法律第185号)による改正前の農業委員会法(昭和26年法律第88号)第34条において準用する同法第20条第1項の規定により置かれた都道府県農業委員会の書記

(18) 旧農地調整法施行令(昭和21年勅令第38号)第31条において準用する同令第18条第1項の規定により置かれた都道府県農地委員会の書記

(19) 農地調整法施行令の一部を改正する政令(昭和24年政令第224号)による改正前の旧農地調整法施行令第43条において準用する同令第33条第1項の規定により置かれた都道府県農地委員会の書記

(20) 旧食糧確保臨時措置法施行令(昭和23年政令第247号)第33条において準用する同令第30条第1項の規定により置かれた都道府県農業調整委員会の書記

4 この条例において「市町村の教育職員」とは、市町村の退職年金条例の適用を受ける学校教育法第1条に規定する大学、高等学校および幼稚園の職員ならびに市町村の教育事務に従事する職員のうち次に掲げる者をいう。

(1) 学校教育法第1条に規定する大学、高等学校および幼稚園の職員で次に掲げるもの

 大学の学長、教授、助教授、常時勤務に服することを要する講師および助手

 高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭および養護助教諭

 幼稚園の園長、教諭および養護教諭

(2) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状(教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)第1条第1項の表の第1号および第6号から第9号までの上欄に掲げる教員の免許状を含む。)を有する職員で次に掲げるもの

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育長および同法第19条第2項に規定する職員で吏員に相当するもの

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第31条第1項に規定する学校の事務職員または技術職員で吏員に相当するもの

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第31条第2項に規定する職員で吏員に相当するもの

 大学に関する教育に関する事務に従事する吏員

 旧教育委員会法第41条第1項に規定する教育長および同法第45条第2項に規定する職員で吏員に相当するもの

 旧教育委員会法第66条第1項に規定する学校の事務職員または技術職員で吏員に相当するもの

 旧教育委員会法第66条第2項に規定する職員で吏員に相当するもの

 教育委員会法の一部を改正する法律(昭和25年法律第168号)による改正前の旧教育委員会法第66条第4項に規定する職員で吏員に相当するもの

 旧教育委員会法第3条の規定により教育委員会が当該市町村に設置されるまでの間において、当該市町村の教育関係の部課または学校以外の教育機関に属していた吏員

5 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 退職年金 退隠料条例に規定する退隠料、学校職員退職年金条例に規定する退職年金または他の都道府県もしくは市町村の退職年金条例に規定する普通恩給(恩給法第2条第1項に規定する普通恩給をいう。以下同じ。)に相当する給付をいう。

(2) 退職一時金 退隠料条例に規定する退職給与金、学校職員退職年金条例に規定する退職一時金または他の都道府県もしくは市町村の退職年金条例に規定する一時恩給(恩給法第2条第1項に規定する一時恩給をいう。以下同じ。)に相当する給付をいう。

(3) 遺族年金 退隠料条例もしくは学校職員退職年金条例に規定する扶助料または他の都道府県もしくは市町村の退職年金条例に規定する扶助料(恩給法第2条第1項に規定する扶助料をいう。)に相当する給付をいう。

(4) 遺族一時金 退隠料条例もしくは学校職員退職年金条例に規定する一時扶助料または他の都道府県もしくは市町村の退職年金条例に規定する一時扶助料(恩給法第2条第1項に規定する一時扶助料をいう。)に相当する給付をいう。

(一部改正〔昭和34年条例22号・61年6号・平成19年5号・27年10号・令和2年44号〕)

(普通恩給権等を有しない者の在職期間の通算)

第2条 公務員、他の都道府県の職員または市町村の教育職員であつた者(普通恩給権、都道府県の退職年金権または市町村の退職年金権を有する者を除く。以下次条において同じ。)で引き続いて職員となつたものが退職(在職中の死亡を含む。以下本則において同じ。)した場合において、当該就職前の公務員としての在職期間、他の都道府県の職員としての在職期間、市町村の教育職員としての在職期間および職員としての在職期間(以下「当該就職前の在職期間」という。)と当該就職後の在職期間とを合算して17年に達しないときは、当該就職後の在職期間に引き続く当該就職前の在職期間(以下「接続在職期間」という。)を当該就職後の在職期間に通算する。

第3条 公務員、他の都道府県の職員または市町村の教育職員であつた者で職員となつたもの(職員となり、職員を退職し、更に職員となつたものを含む。以下次条において同じ。)が退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算して17年に達するときは、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。

(一部改正〔昭和34年条例22号〕)

(普通恩給権等を有する者の在職期間の通算)

第4条 普通恩給権、都道府県の退職年金権または市町村の退職年金権を有する公務員、他の都道府県の職員または市町村の教育職員であつた者で職員となつたものが退職した場合において、当該就職後の在職期間が1年以上であるとき(当該就職後の在職期間と接続在職期間とを合算して1年以上であるときを含む。)は、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。ただし、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算しても17年に達しないときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和34年条例22号〕)

(在職期間の計算)

第5条 職員としての在職期間に通算すべき公務員としての在職期間は、恩給の基礎となるべき在職期間とする。

2 職員としての在職期間に通算すべき他の都道府県の職員としての在職期間または市町村の教育職員としての在職期間は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第174条の55の規定による公務員としての在職期間に通算されるべき都道府県の職員としての在職期間または市町村の教育職員としての在職期間とする。

3 他の都道府県または市町村の退職年金条例に規定する準教育職員(恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号)による改正前の恩給法第22条第2項に規定する準教育職員(以下「準教育職員」という。)に相当する者をいう。以下同じ。)であつた者が引き続いて学校職員退職年金条例第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)または準教育職員となつた場合においては、当該他の都道府県または市町村の退職年金条例に規定する準教育職員としての在職期間の2分の1に相当する期間(退職年金の算定の基礎となるべき在職期間については、当該他の都道府県または市町村の退職年金条例に規定する準教育職員としての在職期間の2分の1に相当する期間を加えた期間)を教育職員としての在職期間に通算する。ただし、他の都道府県または市町村が本県と同様の措置を講じていない場合は、この限りでない。

4 前項に規定するもののほか、退職年金の算定の基礎となるべき在職期間については、他の都道府県または市町村の準教育職員を退職した後において教育職員となつた者のうち、他の都道府県または市町村の準教育職員を入営、組織の改廃その他その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者および教育職員となるため他の都道府県また市町村の準教育職員を退職した者の当該他の都道府県または市町村の準教育職員としての在職期間を教育職員としての在職期間に通算する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

5 前2項に規定するもののほか、退職年金の算定の基礎となるべき在職期間については、他の都道府県の退職年金条例に規定する教育職員(第1条第3項第8号ウに掲げる者に限る。)または市町村の退職年金条例に規定する教育職員(第1条第4項第1号ウに掲げる者に限る。)を小学校等(学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、盲学校、聾学校、養護学校または幼稚園をいう。以下この項において同じ。)の教育職員(以下この項において「小学校等の教育職員」という。)と、他の都道府県の準教育職員(同法同条に規定する高等学校の常時勤務に服することを要する講師を除いた者に限る。)または市町村の準教育職員(同法同条に規定する幼稚園の助教諭、養護助教諭および常時勤務に服することを要する講師に限る。)を小学校等の県の準教育職員と、他の都道府県または市町村の代用教員等(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第44条の3に規定する代用教員等(以下「代用教員等」という。)に相当する者をいう。以下同じ。)を県の代用教員等とみなしたならば当該他の都道府県または市町村の代用教員等としての在職期間が小学校等の教育職員としての在職期間に通算されることとなるときは、当該他の都道府県または市町村の代用教員等としての在職期間(昭和22年5月3日以後における期間に限る。)を通算するものとする。この場合においては、第3項ただし書の規定を準用する。

(一部改正〔昭和34年条例22号・37年4号・38年41号・39年76号・40年23号・41年48号・42年45号・44年3号・45年62号・47年55号・48年54号・51年8号・54年41号〕)

(退職一時金の調整)

第6条 退職年金権を有しない職員であつた者が引き続いて公務員、他の都道府県の職員または市町村の教育職員となつたときは、当該就職後の在職期間に接続する職員としての在職期間(第2条の規定により職員としての在職期間に通算されるべき公務員、他の都道府県の職員、市町村の教育職員および職員としての在職期間を含む。以下第8条において同じ。)に係る退職一時金は支給しない。

(一部改正〔昭和34年条例22号〕)

(退職年金の調整)

第7条 退職年金権を有する職員であつた者が公務員、他の都道府県の職員または市町村の教育職員となつた場合においては、当該就職の日の属する月の翌月から公務員、他の都道府県の職員または市町村の教育職員を退職した日の属する月までの間に係る退職年金の支給は、停止する。

2 月の末日に職員を退職した者(退職年金権を有する者に限る。)が、その月の翌月の初日に公務員、他の都道府県の職員または市町村の教育職員となつたときは、前項の規定にかかわらず、当該就職した月から退職年金の支給を停止する。

3 退職年金権を有し、普通恩給権を有しない職員であつた者で公務員となつたものについて普通恩給権または扶助料権が発生したときは、退職年金権は、消滅する。

4 退職年金権または退職年金権および普通恩給権を有する職員であつた者で他の都道府県の職員または市町村の教育職員となつたものについて当該他の都道府県の退職年金権もしくは遺族年金権または当該市町村の退職年金権もしくは遺族年金権が発生したときは、退職年金権は、消滅する。

(一部改正〔昭和34年条例22号〕)

第8条 第3条の場合において、次の各号に掲げる者に退職年金を支給するときは、当該各号に掲げる額の15分の1に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とする。

(1) 公務員、他の都道府県の職員または市町村の教育職員であつた者で引き続いて職員となつたもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間(令第174条の53第1項の規定により公務員としての在職期間に通算されるべき他の都道府県の職員、市町村の教育職員または職員としての在職期間を含む。以下この条において同じ。)でその年数1年を2月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下この号において「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の2分の1に乗じて得た額

(2) 公務員、他の都道府県の職員または市町村の教育職員であつた者で引き続いて職員となつたもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない最短一時金年限以上の他の都道府県の職員としての在職期間(令第174条の51第1項または第174条の52第1項の規定に基く他の都道府県の退職年金条例の規定により他の都道府県の職員としての在職期間に通算されるべき公務員、他の都道府県の職員、市町村の教育職員または職員としての在職期間を含む。以下この条において同じ。)または市町村の教育職員としての在職期間(令第174条の51第1項または第174条の52第1項の規定に基く市町村の退職年金条例の規定により市町村の教育職員としての在職期間に通算されるべき公務員、他の都道府県の職員、市町村の教育職員または職員としての在職期間を含む。以下本条において同じ。)でその年数1年を2月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下この号において「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた他の都道府県の退職一時金または市町村の退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の2分の1に乗じて得た額

(3) 公務員、他の都道府県の職員または市町村の教育職員であつた者で引き続いて職員となつたもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない3年以上の職員としての在職期間でその年数1年を2月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下この号において「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の2分の1に乗じて得た額

(4) 公務員であつた者で引き続くことなく職員となつたもののうち、当該就職後の在職期間の直前に、最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間でその年数1年を2月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下この号において「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から当該就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の2分の1に乗じて得た額

(5) 他の都道府県の職員または市町村の教育職員であつた者で引き続くことなく職員となつたもののうち、当該就職後の在職期間の直前に最短一時金年限以上の他の都道府県の職員としての在職期間または市町村の教育職員としての在職期間でその年数1年を2月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下この号において「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から当該就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた他の都道府県の退職一時金または市町村の退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の2分の1に乗じて得た額

(6) 公務員、他の都道府県の職員または市町村の教育職員であつた者で職員となり、職員を退職し、更に職員となつたもののうち、当該就職後の在職期間の直前に、3年以上の職員としての在職期間でその年数1年を2月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下この号において「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から当該就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の2分の1に乗じて得た額

(一部改正〔昭和34年条例22号〕)

第9条 第4条の場合において、在職期間が17年に達しない者があるときは、その者の第4条に規定する当該就職後の在職期間に係る退職一時金または遺族一時金は、支給しない。ただし、法律第155号附則第24条の5第1項の規定による普通恩給権を有する公務員、他の都道府県の職員または市町村の教育職員であつた者で職員となつた者が退職した場合においては、この限りでない。

2 第4条の場合において、普通恩給権を有する者に退職年金を支給するときは、その者の受ける普通恩給の年額に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とする。この場合において、退職年金の年額が当該年額の算定の基礎となつた在職期間(旧軍人、旧準軍人または旧軍属(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧軍人、旧準軍人または旧軍属をいう。以下この項において同じ。)としての在職期間にあつては実在職期間とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての在職期間にあつては法律第155号による廃止前の恩給法の特例に関する件(昭和21年勅令第68号)第2条第2項に規定する加算年を除いた在職期間とする。以下この項において同じ。)の年数から当該普通恩給の年額の算定の基礎となつている在職期間の年数を控除した年数1年につき退職年金の基礎となるべき給料年額の150分の1に相当する額より少ないときは、当該額をもつて退職年金の年額とする。

3 第4条の規定の適用により、他の都道府県の退職年金権または市町村の退職年金権を有し普通恩給権を有しない者に退職年金を支給する場合において、退職年金の年額が、当該他の都道府県の退職年金または当該市町村の退職年金の年額に退職年金の年額の算定の基礎となつた在職期間の年数から当該他の都道府県の退職年金または当該市町村の退職年金の年額の算定の基礎となつた在職期間の年数を控除した年数1年につき退職年金の基礎となるべき給料年額の150分の1に相当する額を加算した額より少ないときは、当該額をもつて退職年金の年額とする。

4 前条の規定は、法律第155号附則第24条の5第1項の規定による普通恩給権を有する公務員、他の都道府県の職員または市町村の教育職員であつた者で職員となつたものが退職した場合において、当該公務員としての在職期間(普通恩給の基礎となつた在職期間を除く。)または当該他の都道府県の職員もしくは市町村の教育職員としての在職期間に対して一時恩給、他の都道府県の退職一時金または市町村の退職一時金を受けた者に退職年金を支給するときについて準用する。

(一部改正〔昭和34年条例22号・37年4号・41年48号〕)

(在職期間の通算に伴う通知)

第10条 知事は、他の都道府県の退職年金権または市町村の退職年金権を有する者が職員となつたとき、およびその者が退職したときは、すみやかにその旨をその者に当該退職年金を支給する他の都道府県または市町村に通知するものとする。

2 前項に規定する退職の通知をする場合においては、その者について退職年金権または遺族年金権が発生しないときはその旨を、退職年金権または遺族年金権が発生するときはその退職年金権または遺族年金権の裁定をした旨をあわせて通知するものとする。

3 知事は、普通恩給権を有する者が職員となつたとき、およびその者が退職したときは、すみやかにその旨をその者の普通恩給権の裁定庁に通知するものとする。

(一部改正〔昭和34年条例22号〕)

(普通恩給権等を有する者の届出義務)

第11条 普通恩給権、他の都道府県の退職年金権または市町村の退職年金権を有する者が職員となつたときは、その者は、すみやかにその旨を当該普通恩給権の裁定庁または当該他の都道府県もしくは当該市町村に届け出なければならない。

2 前項の規定による普通恩給権の裁定庁への届出は、当該普通恩給の支給庁を経由して行わなければならない。

(一部改正〔昭和34年条例22号〕)

(増加退隠料権等を有する者の特例)

第12条 退隠料条例第16条に規定する増加退隠料、学校職員退職年金条例第3条に規定する増加退職年金、恩給法第2条第1項に規定する増加恩給またはこれに相当する他の都道府県もしくは市町村の退職年金条例に規定する給付を受ける権利を有するに至つた者の公務員、他の都道府県の職員または市町村の教育職員としての在職期間と職員としての在職期間との通算については、前11条の規定は、適用しない。

(一部改正〔昭和34年条例22号〕)

(市町村の教育職員の在職期間の通算に関する特例)

第13条 市町村の教育職員に適用される当該市町村の退職年金条例の規定が、次に掲げる基準に従つて定められていないときは、市町村の教育職員としての在職期間と職員としての在職期間との通算については、この条例の規定は、適用しない。

(1) 最短年金年限が17年であること。

(2) 退職年金の年額が、在職期間が17年の場合においては、退職当時の給料年額の150分の50に相当する金額であり、在職期間が17年をこえる場合においては、当該金額にそのこえる年数1年につき退職当時の給料年額の150分の1に相当する金額を加えた金額であること。

(追加〔昭和34年条例22号〕)

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔昭和34年条例22号〕)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和32年8月1日から施行し、昭和31年9月1日(以下「適用日」という。)以後職員を退職した者または職員として在職期間中死亡した者について適用する。

(普通恩給権等を有する者に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に在職する普通恩給権もしくは他の都道府県の退職年金権または退職年金権を有する職員でこの条例に規定する在職期間の通算を希望するものは、昭和32年9月19日までにその旨を知事に申し出なければならない。

2 前項の規定は、普通恩給権もしくは他の都道府県の退職年金権または退職年金権を有する職員であつた者で、適用日以後昭和32年7月31日までに職員を退職したものまたは適用日以後昭和32年7月31日までに職員を退職した後死亡したもの(職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族について準用する。

(適用日以後この条例の施行の日の前日までに退職した者に対する経過措置)

第3条 前条第2項において準用する同条第1項の規定の適用がある場合を除き、適用日以後昭和32年7月31日までに職員を退職した者または適用日以後昭和32年7月31日までに職員を退職した後死亡した者(職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族でこの条例の規定による在職期間の通算を希望しないものは、昭和32年9月19日までにその旨を知事に申し出なければならない。

(在職期間の通算の申出をしなかつた者に関する特例)

第4条 この条例の規定は、付則第2条の規定による在職期間の通算を希望する旨の申出をしなかつた者または前条の規定による在職期間の通算を希望しない旨を申し出た者の在職期間の通算については、適用しない。

2 この条例の規定は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和32年政令第21号)附則第6条第1項の規定による在職期間の通算を選択する旨の申出をしなかつた者または同令附則第11条第2項の規定による在職期間の通算を選択しない旨を申し出た者が職員となつた場合における在職期間の通算については、適用しない。

3 この条例の規定は、地方自治法施行令の一部を改正する政令附則第4条の規定に基く他の都道府県の退職年金条例の規定による在職期間の通算を選択する旨の申出をしなかつた者または同令附則第11条第1項の規定に基く他の都道府県の退職年金条例の規定による在職期間の通算を選択しない旨を申し出た者が職員となつた場合における在職期間の通算については、適用しない。

(適用日前に普通恩給権等を有していた者の在職期間の通算に関する特例)

第5条 この条例の規定により公務員または他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき職員で適用日前に普通恩給権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短一時金年限以上の他の都道府県の職員としての在職期間を有していても、第4条の規定にかかわらず、当該在職期間を職員としての在職期間に通算しない。

2 この条例の規定により公務員または他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき職員で適用日前に他の都道府県の退職年金権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間または最短一時金年限以上の当該他の都道府県以外の他の都道府県の職員としての在職期間を有していても、第4条の規定にかかわらず、当該在職期間を職員としての在職期間に通算しない。

3 この条例の規定により公務員または他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき職員で適用日前に退職年金権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間または最短一時金年限以上の他の都道府県の職員としての在職期間を有していても、第4条の規定にかかわらず、当該在職期間を職員としての在職期間に通算しない。

4 この条例の規定により公務員または他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき職員で適用日前に普通恩給権または他の都道府県の退職年金権を有することとなつたもののうち、適用日前に給付事由が発生した退職一時金を受けた3年以上の職員としての在職期間を有する者については、第4条の規定にかかわらず、当該在職期間を職員としての在職期間に通算しない。

(従前の一時恩給等を受けた者に関する経過措置)

第6条 公務員または他の都道府県の職員であつた者で引き続いて職員となつたもののうち、接続在職期間に対して、適用日前に給付事由が発生した一時恩給および他の都道府県の退職一時金ならびに退職一時金(以下「従前の一時恩給等」と総称する。)を受けた者について退職一時金または遺族一時金を支給するときは、その受けた従前の一時恩給等の額を減じた額をもつて退職一時金または遺族一時金の額とする。

2 従前の一時恩給等を受けた職員についてこの条例中次の表の左欄に掲げる規定が適用される場合においては、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句とする。

第8条第1号

前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額

第8条第2号

前在職期間に対して受けた他の都道府県の退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額

第8条第3号

前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額

第8条第4号

前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額

第8条第5号

前在職期間に対して受けた他の都道府県の退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額

第8条第6号

前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額

3 公務員または他の都道府県の職員であつた者で引き続いて職員となつたもののうち、接続在職期間に対して従前の一時恩給等を受けた者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)に退職年金を支給するときは、その受けた従前の一時恩給等の額の15分の1に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とする。

(普通恩給権等を有する者に関する通知等に関する経過措置)

第7条 普通恩給権を有する職員で付則第2条第1項の規定により在職期間の通算の申出をしたものについて第10条第3項および第11条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「職員となつたとき」とあるのは、「付則第2条第1項の規定により在職期間の通算の申出をしたとき」とする。

2 他の都道府県の退職年金権を有する職員で付則第2条第1項の規定により在職期間の通算の申出をしたものについて第10条第1項および第11条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「職員となつたとき」とあるのは、「付則第2条第1項の規定により在職期間の通算の申出をしたとき」とする。

(普通恩給等を受けた在職期間を有する者に関する経過措置)

第8条 この条例の規定により公務員または他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき職員で普通恩給もしくは他の都道府県の退職年金または退職年金を受けた在職期間を有するものに退職年金を支給するときは、その受けた普通恩給もしくは他の都道府県の退職年金または退職年金の額(以下この条において「普通恩給等受給権」という。)に相当する額に達するまで、退職年金の支給のつどその支給額の2分の1に相当する額を限度として控除する。

2 前項に規定する退職年金権を有する者が死亡したことにより遺族年金を支給するときは、普通恩給等受給額からすでに控除された額に相当する額を控除した額の2分の1に相当する額に達するまで、遺族年金の支給のつどその支給額の2分の1に相当する額を限度として控除する。

3 この条例の規定により公務員または他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき職員で普通恩給もしくは他の都道府県の退職年金または退職年金を受けた在職期間を有するものが職員として在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、その受けた普通恩給等受給額の2分の1に相当する額に達するまで、遺族年金の支給のつどその支給額の2分の1に相当する額を限度として控除する。

(公務員等に対する退職年金の支給停止に関する経過措置)

第9条 この条例の施行の際現に公務員として在職する者で退職年金権を有するものに第7条第1項の規定を適用する場合においては、同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和32年政令第21号)附則第6条第1項の規定による在職期間の通算の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から(その日が昭和32年8月1日前であるときは、同年7月から)」とする。

2 この条例の施行の際現に他の都道府県の職員として在職する者で退職年金権を有するものに第7条第1項の規定を適用する場合においては、同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和32年政令第21号)附則第4条第1項の規定に基く他の都道府県の退職年金条例の規定による在職期間の通算の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」とする。

(退職年金を受けた在職期間を有する公務員に関する経過措置)

第10条 地方自治法施行令の一部を改正する政令附則第10条第1項の規定による普通恩給権の裁定をした旨の通知があつたときは、知事は、当該普通恩給権を有することとなつた者に、その普通恩給の基礎となつた在職期間について支給した退職年金の額に相当する額を規則で定めるところにより給付させなければならない。

2 地方自治法施行令の一部を改正する政令附則第10条第3項において準用する同令同条第1項の規定による扶助料権の裁定をした旨の通知があつたときは、知事は、当該扶助料権を有することとなつた者に、その扶助料の基礎となつた在職期間について支給した退職年金の額の2分の1に相当する額を規則で定めるところにより納付させなければならない。

(刑に処せられたこと等により除算されていた在職期間の算入に伴う措置)

第10条の2 この条例の規定により、公務員、他の都道府県の職員または市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき職員が退職し、または死亡した後において、その者につき法律第155号附則第44条第1項各号もしくは第2項またはこれらの規定に相当する他の都道府県もしくは市町村の退職年金条例の規定もしくは退隠料条例もしくは学校職員退職年金条例の規定に規定する事由が生じたことにより、恩給、他の都道府県の退職年金、市町村の退職年金または退職年金の基礎となる在職期間から除算されていた期間が当該在職期間に該当することとなつたことに伴い、その者またはその遺族に退職年金または遺族年金を支給すべきこととなるときは、その該当することとなつた日の属する月の翌月分から、これらの者に当該退職年金または遺族年金を支給する。

2 この条例の規定により、公務員、他の都道府県の職員または市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき者で、退職年金を受ける権利を有するものまたはその遺族でその者の死亡により遺族年金を受ける権利を有するものがある場合において、その者につき法律第155号附則第44条第1項各号もしくは第2項またはこれらの規定に相当する他の都道府県もしくは市町村の退職年金条例の規定もしくは退隠料条例もしくは学校職員退職年金条例の規定に規定する事由が生じたことにより、恩給、他の都道府県の退職年金、市町村の退職年金または退職年金の基礎となる在職期間から除算されていた期間が当該在職期間に該当することとなつたことに伴い、当該退職年金または遺族年金を改定すべきこととなるときは、その該当することとなつた日の属する月の翌月分から、当該退職年金または遺族年金の額を改定する。

3 前2項の規定は、職員の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける資格もしくは権利を失うべき事由または第1項もしくは第2項に規定する他の都道府県もしくは市町村の退職年金条例に規定する遺族年金を受ける資格もしくは権利を失うべき事由に該当した遺族については、適用しないものとする。

(追加〔昭和38年条例22号〕、一部改正〔昭和38年条例41号〕)

(退隠料条例の一部改正)

第11条 滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(退隠料条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 適用日に在職する職員で退隠料条例第11条の規定により在職期間を通算される学校職員としての期間を基礎として退職一時金を受けている者に、退職給与金または一時扶助料を支給するときは、その者が受けた退職一時金に相当する額を減じた額をもつて退職給与金または一時扶助料の額とし、その者に退隠料を支給するときは、退隠料条例第15条の2の規定中「退職給与金」とあるのは、「退職一時金」と読み替え、同条の規定により計算した額とする。

(学校職員退職年金条例の一部改正)

第13条 公立学校に勤務する学校職員の退職年金および退職一時金支給条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(学校職員退職年金条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 この条例の施行の際現に在職する職員で、学校職員退職年金条例第4条の規定により在職期間を通算される公務員としての期間を基礎として退職給与金を受けているものに退職一時金または一時扶助料を支給するときは、その者が受けた退職給与金に相当する額を減じた額をもつて、退職一時金または一時扶助料の額とし、その者に退職年金を支給するときは、恩給法第64条ノ2および第64条ノ3の規定により計算した額とする。

(昭和34年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和34年8月1日から施行し、この条例による改正後の滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「新条例」という。)本則ならびに付則第4条、第5条、第6条および第8条の規定は、昭和34年3月31日(以下「適用日」という。)以後職員を退職した者または職員として在職中死亡した者について適用する。

(市町村の退職年金権を有する者に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に在職する市町村の退職年金権を有する職員で新条例に規定する在職期間の通算を希望するものは、昭和34年9月19日までにその旨を知事に申し出なければならない。

2 前項の規定は、市町村の退職年金権を有する職員であつた者で、適用日以後昭和34年7月31日までに職員を退職したものまたは適用日以後昭和34年7月31日までに職員を退職した後死亡したもの(職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族について準用する。

(適用日以後施行の日の前日までに退職した者に対する経過措置)

第3条 前条第2項において準用する同条第1項の規定の適用がある場合を除き、適用日以後昭和34年7月31日までに職員を退職した者または適用日以後昭和34年7月31日までに職員を退職した後死亡した者(職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族で新条例の規定による在職期間の通算を希望しないものは、昭和34年9月19日までにその旨を知事に申し出なければならない。

(在職期間の通算の申出をしなかつた者に関する特例)

第4条 新条例の規定は、付則第2条の規定による在職期間の通算を希望する旨の申出をしなかつた者または前条の規定による在職期間の通算を希望しない旨を申し出た者の在職期間の通算については、適用しない。

2 新条例の規定は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和34年政令第154号)附則第6条第1項の規定による在職期間の通算を選択する旨の申出をしなかつた者または同令附則第11条第2項の規定による在職期間の通算を選択しない旨を申し出た者が職員となつた場合における在職期間の通算については、適用しない。

(適用日前に市町村の退職年金権を有していた者の在職期間の通算に関する特例)

第5条 新条例の規定により市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき職員で適用日前に市町村の退職年金権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短一時金年限以上の当該市町村以外の市町村の教育職員としての在職期間、他の都道府県の職員としての在職期間もしくは職員としての在職期間または最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間を有していても、新条例第4条の規定にかかわらず、当該在職期間を職員としての在職期間に通算しない。

(適用日前に普通恩給権等を有していた者の在職期間の通算に関する特例)

第5条の2 新条例の規定により市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき職員で適用日前に普通恩給権または他の都道府県の退職年金権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短一時金年限以上の当該市町村以外の市町村の教育職員としての在職期間を有していても、新条例第4条の規定にかかわらず、当該在職期間を職員としての在職期間に通算しない。

(追加〔昭和37年条例3号〕)

(従前の一時恩給等を受けた者に関する経過措置)

第6条 市町村の教育職員であつた者で引き続いて職員となつたもののうち、接続在職期間に対して、適用日前に給付事由が発生した一時恩給、他の都道府県の退職一時金、市町村の退職一時金または退職一時金(以下「従前の一時恩給等」と総称する。)を受けた者について退職一時金または遺族一時金を支給するときは、その受けた従前の一時恩給等の額を減じた額をもつて退職一時金または遺族一時金の額とする。

2 従前の一時恩給等を受けた職員について、新条例中次の表の左欄に掲げる規定が適用される場合においては、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句とする。

第8条第1号

前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の2分の1に乗じて得た額に前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額

第8条第2号

前在職期間に対して受けた他の都道府県の退職一時金または市町村の退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金または市町村の退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金または市町村の退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額

第8条第3号

前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額

第8条第4号

前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額

第8条第5号

前在職期間に対して受けた他の都道府県の退職一時金または市町村の退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金または市町村の退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金または市町村の退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額

第8条第6号

前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額

3 市町村の教育職員であつた者で引き続いて職員となつたもののうち、接続在職期間に対して従前の一時恩給等を受けた者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)に退職年金を支給するときは、その受けた従前の一時恩給等の額の15分の1に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とする。

(市町村の退職年金権を有する者に関する通知等に関する経過措置)

第7条 市町村の退職年金権を有する職員で付則第2条第1項の規定により在職期間の通算の申出をしたものについて新条例第10条第1項および新条例第11条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「職員となつたとき」とあるのは、「付則第2条第1項の規定により在職期間の通算の申出をしたとき」とする。

(普通恩給等を受けた在職期間を有する者に関する経過措置)

第8条 新条例の規定により市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき職員で普通恩給、他の都道府県の退職年金、市町村の退職年金または退職年金を受けた在職期間を有するものに退職年金を支給するときは、その受けた普通恩給、他の都道府県の退職年金、市町村の退職年金または退職年金の額(以下この条において「普通恩給等受給額」という。)に相当する額に達するまで、退職年金の支給のつど、その支給額の2分の1に相当する額を限度として控除する。

2 前項に規定する退職年金権を有する者が死亡したことにより遺族年金を支給するときは、普通恩給等受給額からすでに控除された額に相当する額を控除した額の2分の1に相当する額に達するまで、遺族年金の支給のつど、その支給額の2分の1に相当する額を限度として控除する。

3 新条例の規定により市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき職員で普通恩給、他の都道府県の退職年金、市町村の退職年金または退職年金を受けた在職期間を有するものが職員として在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、その受けた普通恩給等受給額の2分の1に相当する額に達するまで、遺族年金の支給のつど、その支給額の2分の1に相当する額を限度として控除する。

(市町村の教育職員に対する退職年金の支給停止に関する経過措置)

第9条 この条例の施行の際現に市町村の教育職員として在職する者で退職年金権を有するものに新条例第7条第1項の規定を適用する場合においては、同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和34年政令第154号)附則第4条第1項の規定に基く市町村の退職年金条例の規定による在職期間の通算の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」とする。

(加算年を基礎とする退職年金または遺族年金の年額の特例)

第10条 新条例の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者で、当該在職期間のうちに旧軍人、旧準軍人もしくは旧軍属(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第10条第1項に規定する旧軍人、旧準軍人または旧軍属をいう。以下この項において同じ。)としての在職期間または法律第155号による廃止前の恩給法の特例に関する件(昭和21年勅令第68号)第2条第2項に規定する加算年を含むものに退職年金を支給するときは、その者の在職期間(旧軍人、旧準軍人または旧軍属としての在職期間にあつては実在職期間とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての在職期間にあつては同項に規定する加算年を除いた在職期間とする。以下この条において同じ。)の年数に応じ、次の各号に定める率を退職年金の基礎となるべき給料年額に乗じて得た額(普通恩給権を有する者にあつては、当該普通恩給の年額に相当する額を減じた額)をもつて退職年金の年額とする。

(1) 在職期間の年数が17年である場合にあつては、150分の50

(2) 在職期間の年数が17年をこえる場合にあつては、150分の50に17年をこえる年数1年につき150分の1を加えたもの

(3) 在職期間の年数が17年未満である場合にあつては、150分の50から17年に不足する年数1年につき150分の2.5を減じたもの。ただし、150分の25を下らないものとする。

2 前項に規定する者が在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、同項各号に掲げる場合の区分に応じ、退職年金の基礎となるべき給料年額に当該各号に定める率を乗じて得た額を基礎として計算した遺族年金の年額に相当する額(扶助料権を有する遺族にあつては、当該扶助料の年額に相当する額を減じた額)をもつて遺族年金の年額とする。

3 在職期間の年数が40年未満の者で、60歳以上のものまたは公務傷病年金または傷病年金を受ける60歳未満のものに支給する退職年金および在職期間の年数が40年未満の者の遺族で、60歳以上のものまたは60歳未満の妻もしくは子に支給する遺族年金(前項の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)の年額の算定の基礎となる退職年金についての第1項の規定の適用に関しては、同項中「在職期間(旧軍人、旧準軍人または旧軍属としての在職期間にあつては実在職期間とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての在職期間にあつては同項に規定する加算年を除いた在職期間とする。以下この条において同じ。)」とあるのは「在職期間」と、同項第2号中「17年をこえる年数」とあるのは「17年をこえ在職期間の年数が40年に達するまでの年数」とし、同項第3号に定める率は、150分の50とする。

4 在職期間の年数が40年未満の者の遺族で、60歳以上のものまたは60歳未満の妻もしくは子に支給する遺族年金についての第2項の規定の適用に関しては、同項中「同項各号に掲げる」とあるのは「次項の規定によつて読み替えられた前項各号に掲げる」と、「当該各号に定める率」とあるのは「同項第1号または第3号に掲げる場合にあつては150分の50、同項第2号に掲げる場合にあつては次項の規定によつて読み替えられた同号に定める率」とする。

5 第3項に規定する退職年金および遺族年金を除き、在職期間の年数が17年未満の者で55歳以上のものに支給する退職年金および在職期間の年数が17年未満の者の遺族で55歳以上のものに支給する遺族年金(第2項の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)の年額の算定の基礎となる退職年金についての第1項第3号の規定の適用に関しては、同号に定める率は、150分の50とする。

6 第4項に規定する遺族年金を除き、在職期間の年数が17年未満の者の遺族で55歳以上のものに支給する遺族年金についての第2項の規定の適用に関しては、同項中「同項各号に掲げる場合の区分に応じ、退職年金の基礎となるべき給料年額に当該各号に定める率」とあるのは、「退職年金の基礎となるべき給料年額に150分の50」とする。

(全部改正〔昭和41年条例48号〕、一部改正〔昭和48年条例54号・51年8号・32号・52年36号・53年33号・54年41号・55年24号〕)

(旧軍人の一時恩給を受けた者に支給する退職年金の額の特例)

第11条 新条例の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、法律第155号附則第10条または第11条の規定により旧軍人(恩給法の一部を改正する法律(昭和21年法律第31号)による改正前の恩給法第21条第1項に規定する軍人をいう。)の一時恩給を受けた者で昭和28年8月1日に職員として在職していたものに退職年金を支給するときは、当該一時恩給の額の15分の1に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とする。

(除算された実在職年の算入に伴う措置)

第12条 新条例の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和31年9月1日から昭和35年6月30日までの間に退職した職員で、法律第155号附則第24条第1項または第24条の2の規定により恩給の基礎となる在職年に算入されなかつた公務員としての在職期間をその者の公務員としての在職期間に算入することによつてその者の在職期間が17年に達することとなるものまたはその遺族については、昭和35年7月から退職年金または遺族年金を支給し、これらの規定の適用を受けて計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金または遺族年金を受ける者については、同年7月分から、これらの規定により恩給の基礎となる在職年に算入されなかつた公務員としての在職期間を通算してその年額を改定する。

2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

3 第1項の規定により新たに退職年金または遺族年金を支給されることとなる者が、当該職員に係る一時恩給、退職一時金または遺族一時金で昭和28年8月1日以後に給付事由が発生したものを受けた者である場合においては、当該退職年金または遺族年金の年額は、退職年金については、当該一時恩給、退職一時金または遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、既に国庫または都道府県もしくは市町村に返還されたものは、控除する。)の15分の1に相当する額を、遺族年金については、これらの金額の30分の1に相当する額をそれぞれその年額から控除した額とする。

(琉球政府等の職員としての在職期間中に普通恩給等を受けた職員等に関する経過措置)

第13条 新条例の規定により、次に掲げる期間を職員としての在職期間に通算されるべき者またはその遺族に退職年金または遺族年金を支給する場合において、当該各号に掲げる期間中に支給を受けた普通恩給、他の都道府県の退職年金、市町村の退職年金または退職年金があるときは、その支給を受けた普通恩給、他の都道府県の退職年金、市町村の退職年金または退職年金の額の15分の1(遺族年金にあつては、30分の1)に相当する額をその年額から控除する。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の55第1項第1号の2に規定する奄美群島の区域において琉球政府等の職員として在職した期間

(2) 恩給法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第91号)附則第13条第2項に規定する琉球諸島民政府職員としての在職期間

2 前項に規定する退職年金または遺族年金について、滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和32年滋賀県条例第26号)付則第8条の規定を適用する場合には、同条中「その受けた普通恩給もしくは他の都道府県の退職年金または退職年金の額」とあるのは、「その受けた普通恩給もしくは他の都道府県の退職年金または退職年金の額(滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年滋賀県条例第22号)付則第13条第1項各号に掲げる期間中に受けた額を除く。)」とし、付則第8条の規定を適用する場合には、同条中「その受けた普通恩給、他の都道府県の退職年金、市町村の退職年金または退職年金の額」とあるのは、「その受けた普通恩給、他の都道府県の退職年金、市町村の退職年金または退職年金の額(付則第13条第1項各号に掲げる期間中に受けた額を除く。)」とする。

(追加〔昭和45年条例5号〕)

(昭和37年条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第2項および第3項の規定は、昭和36年10月1日以後職員を退職した者または職員として在職中死亡した者について、この条例による改正後の滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例付則第5条の2の規定は、昭和34年3月31日以降職員を退職した者または職員として在職中死亡した者について適用する。

(旧日本医療団職員期間等の算入に伴う経過措置)

第2条 この条例による改正前の滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和31年9月1日から昭和36年9月30日までの間に退職した職員で、その者の公務員としての在職期間の計算につき法律第155号附則第41条第1項または第42条第1項および新条例第5条第1項の規定を適用することによつてその者の在職期間が17年に達することとなるものまたはその遺族については、昭和36年10月から退職年金または遺族年金を支給し、同年9月30日において現に同法附則第41条第1項または第42条第1項および新条例第5条第1項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金または遺族年金の支給を受けているものについては、同年10月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。

2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

3 第1項の規定により新たに退職年金または遺族年金の支給を受けることとなる者が、職員に係る一時恩給、退職一時金または遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金または遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金または遺族一時金(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合計額とし、既に国庫または都道府県もしくは市町村に返還されたものは控除するものとする。)の15分の1に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の30分の1に相当する額をそれぞれの年額から控除した額とする。

(昭和38年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(外国特殊法人職員期間の算入に伴う経過措置)

第2条 この条例による改正前の滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和31年9月1日から昭和37年11月30日までの間に退職した職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第43条およびこの条例による改正後の滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下本条において「新条例」という。)第5条第1項の規定を適用することによつてその者の在職期間が17年に達することとなるものまたはその遺族は、昭和38年10月1日から退職年金を受ける権利または遺族年金を受ける権利もしくは資格を取得する。

2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

3 前2項の規定により退職年金または遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金または遺族年金の支給は、昭和38年10月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(大正12年滋賀県令第29号)もしくは公立学校に勤務する学校職員の退職年金および退職一時金支給条例(昭和26年滋賀県条例第59号)以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであつた者またはその遺族については、当該退職年金またはこれに基づく遺族年金の支給は、行なわないものとする。

4 前3項の規定により新たに退職年金または遺族年金の支給を受けることとなる者が、職員に係る一時恩給、退職一時金または遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金または遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金または遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、すでに国庫または地方公共団体(地方公務員共済組合法(昭和37年法律第152号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和27年法律第118号)第2条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員共済組合法第3条第1項第6号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときは、その額を控除した額とする。)の15分の1に相当する額を、遺族年金については、これらの額の30分の1に相当する額をそれぞれその年額から控除した額とする。

5 第1項に規定する職員であつた者またはその遺族で昭和38年9月30日において現に法律第155号附則第43条および新条例第5条第1項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金または遺族年金の支給を受けているものについては、同年10月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。

(一部改正〔昭和39年条例76号〕)

(加算年を基礎とする退職年金および遺族年金の年額の改定)

第3条 昭和38年9月30日において現にこの条例による改正前の滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年滋賀県条例第22号)付則第10条第3号の規定により計算して得た年額の退職年金または遺族年金を受けている者については、昭和38年10月分以後、その年額を、改正後の滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(以下本条において「新条例」という。)の同条同号の規定により計算して得た年額に改定する。

2 昭和38年9月30日以前に給付事由の生じた退職年金または遺族年金の同月分までの年額の計算については、新条例の規定にかかわらずなお従前の例による。

3 第1項の規定による退職年金または遺族年金の年額の改定は、知事が、受給者の請求を待たずに行なう。

(昭和39年条例第76号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(外国特殊機関の職員期間の算入に伴う経過措置)

第2条 この条例による改正前の滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和31年9月1日から昭和37年11月30日までの間に退職した職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第43条の2およびこの条例による改正後の滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下本条において「新条例」という。)第5条第1項の規定を適用することによつてその者の在職期間が17年に達することとなるものまたはその遺族は、昭和39年10月1日から退職年金を受ける権利または遺族年金を受ける権利もしくは資格を取得する。

2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

3 前2項の規定により退職年金または遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金または遺族年金の支給は、昭和39年10月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(大正12年滋賀県令第29号)もしくは公立学校に勤務する学校職員の退職年金および退職一時金支給条例(昭和26年滋賀県条例第59号)以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであつた者またはその遺族については、当該退職年金またはこれに基づく遺族年金の支給は、行なわないものとする。

4 前3項の規定により新たに退職年金また遺族年金の支給を受けることとなる者が、職員に係る一時恩給、退職一時金または遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金または遺族年金の年額は、退職年金については、当該一時恩給、退職一時金または遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、すでに国庫または地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和27年法律第118号)第2条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第3条第1項第6号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときは、その額を控除した額とする。)の15分の1に相当する額を、遺族年金については、これらの額の30分の1に相当する額をそれぞれその年額から控除した額とする。

5 第1項に規定する職員であつた者またはその遺族で昭和39年9月30日において現に法律第155号附則第43条の2および新条例第5条第1項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金または遺族年金の支給を受けているものについては、同年10月分からこれらの規定を適用してその年額を改正する。

(昭和40年条例第23号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(以下「新条例」という。)第30条ノ8の規定は、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和41年条例第48号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。ただし、第1条中滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例第5条第1項ただし書の改正規定(恩給の基礎在職年の計算上算入されるべき加算年の年月数に係る部分に限る。)および付則第3条の規定は、昭和42年1月1日から施行する。

(日本赤十字社救護員期間等の算入に伴う経過措置)

第2条 この条例による改正前の滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和31年9月1日以後退職した職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第41条の2第1項または奄美群島の復帰に伴う流球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和30年政令第298号。以下「特別措置に関する政令」という。)第2条の2およびこの条例による改正後の滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定を適用することによつてその者の在職期間が17年に達することとなるものまたはその遺族は、昭和41年10月1日から退職年金を受ける権利または遺族年金を受ける権利もしくは資格を取得する。

2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

3 前2項の規定により退職年金または遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金または遺族年金の支給は、昭和41年10月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(大正12年滋賀県令第29号)もしくは公立学校に勤務する学校職員の退職年金および退職一時金支給条例(昭和26年滋賀県条例第59号)以外の法令により当該退職金を受ける権利が消滅すべきであつた者またはその遺族については、当該退職年金またはこれに基づく遺族年金の支給は、行なわないものとする。

4 前3項の規定により新たに退職年金または遺族年金の支給を受けることとなる者が、職員に係る一時恩給、退職一時金または遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金または遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金または遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、すでに国庫または地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和27年法律第118号)第2条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第3条第1項第6号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の15分の1に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の30分の1に相当する額を、それぞれの年額から控除した額とする。

5 第1項に規定する職員であつた者またはその遺族のうち、昭和41年9月30日において現に法律第155号附則第41条の2第1項または特別措置に関する政令第2条の2および新条例第5条第1項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金または遺族年金の支給を受けているものについては、同年10月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。

(旧軍人等の加算年の算入に伴う経過措置)

第3条 前条の規定は、旧条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和31年9月1日以後退職した職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき法律第155号附則第24条第8項および新条例第5条第1項の規定を適用することによつてその者の在職期間が17年に達することとなるものまたはその遺族について準用する。この場合において、前条第1項中「昭和41年10月1日」とあるのは「昭和42年1月1日」と、同条第3項中「昭和41年10月」とあるのは「昭和42年1月」と、同条第5項中「昭和41年9月30日」とあるのは「昭和41年12月31日」と、「同年10月分」とあるのは「昭和42年1月分」と読み替えるものとする。

(昭和42年条例第45号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(除算されていた琉球政府等の職員であつた期間の算入に伴う経過措置)

第2条 この条例による改正前の滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和31年9月1日から昭和37年11月30日までの間に退職した職員またはその遺族で昭和42年9月30日において現に奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令等の一部を改正する政令(昭和42年政令第318号。以下「政令第318号」という。)による改正前の奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和30年政令第298号。以下「特別措置に関する政令」という。)第2条の2および旧条例第5条第1項の規定の適用を受けて計算された在職期間を基礎とする年額の退職年金または遺族年金の支給を受けているものについては、昭和42年10月分から、その年額を政令第318号による改正後の特別措置に関する政令第2条の2およびこの条例による改正後の滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定を適用して計算した在職期間を基礎とする退職年金または遺族年金の年額に改定する。

(新たに旧軍人の恩給を受けることとなる者に係る経過措置)

第3条 前項の規定は、同条第1項に規定する職員またはその遺族で昭和42年9月30日において現に退職年金または遺族年金の支給を受けているものについて、恩給法等の一部を改正する法律(昭和42年法律第83号。以下「法律第83号」という。)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第24条の9および新条例の規定を適用することによつて当該退職年金または遺族年金の額に異動を生ずることとなるときについて準用する。

(琉球諸島民政府職員期間の算入に伴う経過措置)

第4条 前条第1項に規定する職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき法律第83号による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和28年法律第156号。以下「特別措置に関する法律」という。)第10条の2および新条例第5条第1項の規定を適用することによつてその者の在職期間が17年に達することとなるものまたはその遺族は、昭和42年10月1日から退職年金を受ける権利または遺族年金を受ける権利もしくは資格を取得する。

2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

3 前2項の規定により退職年金または遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金または遺族年金の支給は、昭和42年10月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(大正12年滋賀県令第29号)もしくは公立学校に勤務する学校職員の退職年金および退職一時金支給条例(昭和26年滋賀県条例第59号)以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであつた者またはその遺族については、当該退職年金またはこれに基づく遺族年金の支給は、行なわないものとする。

4 前3項の規定により新たに退職年金または遺族年金の支給を受けることとなる者が、職員に係る一時恩給、退職一時金または遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金または遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金または遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、すでに国庫または地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和27年法律第118号)第2条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第3条第1項第6号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の15分の1に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の30分の1に相当する額を、それぞれその年額から控除した額とする。

5 第1項に規定する職員であつた者またはその遺族で昭和42年9月30日において現に法律第83号による改正後の特別措置に関する法律第10条の2および新条例第5条第1項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金または遺族年金の支給を受けているものについては、同年10月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。

(昭和44年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(除算されていた外国政府等の職員であつた期間の算入に伴う経過措置)

第2条 この条例による改正前の滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和31年9月1日から昭和37年11月30日までに退職した職員またはその遺族で昭和43年12月31日において現に恩給法等の一部を改正する法律(昭和43年法律第48号。以下「法律第48号」という。)による改正前の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第42条第1項第3号(同法附則第43条において準用する場合を含む。)および旧条例第5条第1項の規定の適用を受けて計算された在職期間を基礎とする年額の退職年金または遺族年金の支給を受けているものについては、昭和44年1月分から、その年額を法律第48号による改正後の法律第155号附則第42条第1項第3号(同法附則第43条において準用する場合を含む。)およびこの条例による改正後の滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例第5条第1項の規定を適用して計算した在職期間を基礎とする退職年金または遺族年金の年額に改定する。

(昭和45年条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

2 この条例による改正後の滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年滋賀県条例第22号)付則第13条の規定は、昭和44年10月1日前に給与事由の生じた退職年金または遺族年金についても適用する。

(除算されていた琉球政府等の職員であつた期間の算入に伴う経過措置)

第2条 滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和32年滋賀県条例第26号。以下「通算条例」という。)の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和31年9月1日から昭和37年11月30日までの間に退職した職員またはその遺族で昭和44年9月30日において現に退職年金または遺族年金の支給を受けているものについて、奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令の一部を改正する政令(昭和44年政令第290号)による改正後の奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和30年政令第298号)第2条の2および通算条例第5条第1項の規定を適用するとしたならば当該退職年金または遺族年金の額に異動を生ずることとなるときは、昭和44年10月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。

(未帰還公務員期間の算入に伴う経過措置)

第3条 前条の規定は、同条に規定する職員またはその遺族で昭和44年9月30日において現に退職年金または遺族年金の支給を受けているものについて、恩給法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第91号。以下「法律第91号」という。)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第30条第7項および通算条例第5条第1項の規定を適用するとしたならば、当該退職年金または遺族年金の額に異動を生ずることとなるときについて準用する。

(琉球諸島民政府職員期間の算入に伴う経過措置)

第4条 付則第2条に規定する職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき法律第91号による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和28年法律第156号。以下「改正後の特別措置に関する法律」という。)第10条の2および通算条例第5条第1項の規定を適用するとしたならばその者の在職期間が17年に達することとなるものまたはその遺族は、昭和44年10月1日から退職年金を受ける権利または遺族年金を受ける権利もしくは資格を取得する。

2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

3 前2項の規定により退職年金または遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金または遺族年金の支給は、昭和44年10月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(大正12年滋賀県令第29号)もしくは公立学校に勤務する学校職員の退職年金および退職一時金支給条例(昭和26年滋賀県条例第59号)以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであつた者またはその遺族については、当該退職年金または遺族年金の支給は、行なわないものとする。

4 前3項の規定により新たに退職年金または遺族年金の支給を受けることとなる者が、職員に代る一時恩給、退職一時金または遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金または遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金または遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、すでに国庫または地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和27年法律第118号)第2条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第3条第1項第6号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の15分の1に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の30分の1に相当する額を、それぞれその年額から控除した額とする。

5 第1項に規定する職員であつた者またはその遺族で昭和44年9月30日において現に退職年金または遺族年金の支給を受けているものについて、改正後の特別措置に関する法律第10条の2および通算条例第5条第1項の規定を適用するとしたならば当該退職年金または遺族年金の額に異動を生ずることとなるときは、同年10月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。

(改定年額の一部停止)

第5条 付則第2条、第3条または前条第5項の規定により年額を改定された退職年金(増加恩給、傷病年金または増加退隠料等と併給される退職年金を除く。以下同じ。)またに遺族年金(妻または子に給する遺族年金を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和44年12月分までの退職年金または遺族年金については、その者の年齢(遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年齢が、同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては同年11月分および12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては同年12月分については、この限りでない。

2 前条第3項の規定により昭和44年10月から新たに給されることとなる退職年金または遺族年金を受ける者の同年12月分までの退職年金または遺族年金については、その者の年齢が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、当該新たに給されることとなる退職年金または遺族年金の年額と当該退職年金または遺族年金が同年8月31日に給与事由が生じていたものとした場合の同年9月におけるその年額との差額の3分の1を停止する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(昭和45年条例第62号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(除算されていた旧日本医療団の職員であつた期間の算入に伴う経過措置)

第2条 滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和32年滋賀県条例第26号。以下「通算条例」という。)の規定により公務員として在職期間を通算されるべき者のうち、昭和31年9月1日から昭和37年11月30日までの間に退職した職員またはその遺族で昭和45年9月30日において現に退職年金または遺族年金の支給を受けているものについて、恩給法等の一部を改正する法律(昭和45年法律第99号。以下「法律第99号」という。)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第41条第1項およびこの条例による改正後の通算条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定を適用するとしたならば、当該退職年金または遺族年金の額に異動を生ずることとなるときは、昭和45年10月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。

(国際電気通信株式会社の社員期間の算入に伴う経過措置)

第3条 前条に規定する職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき法律第99号による改正後の法律第155号附則第41条の3および新条例第5条第1項の規程を適用するとしたならば、その者の在職期間が17年に達することとなるものまたはその遺族は、昭和45年10月1日から退職年金を受ける権利または遺族年金を受ける権利もしくは資格を取得する。

2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

3 前2項の規定により退職年金または遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金または遺族年金の支給は、昭和45年10月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(大正12年滋賀県令第29号)以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであつた者またはその遺族については、当該退職年金または遺族年金の支給は、行なわないものとする。

4 前3項の規定により新たに退職年金または遺族年金の支給を受けることとなる者が、職員に係る一時恩給、退職一時金または遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金または遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金または遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、すでに国庫または地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和27年法律第118号)第2条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第3条第1項第6号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときは、その額を控除した額とする。)の15分の1に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の30分の1に相当する額を、それぞれの年額から控除した額とする。

5 第1項に規定する職員であつた者またはその遺族で昭和45年9月30日において現に退職年金または遺族年金の支給を受けているものについて、法律第99号による改正後の法律第155号附則第41条の3および新条例第5条第1項の規定を適用するとしたならば、当該退職年金または遺族年金の額に異動を生ずることとなるときは、同年10月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。

(旧軍人等の加算年の算入に伴う経過措置)

第4条 前条の規定は、通算条例の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和31年9月1日から昭和37年11月30日までの間に退職した職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき法律第99号による改正後の法律第155号附則第24条第7項および第8項の規定、同条第9項の規定(同条第7項および附則第24条の3第2項に係る部分に限る。)もしくは第24条の3第2項および第3項の規定ならびに新条例第5条第1項の規定を適用するとしたならば、その者の在職期間が17年に達することとなるものまたはその遺族について準用する。

(昭和47年条例第55号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(除算されていた旧日本医療団等の職員であつた期間の算入に伴う経過措置)

第2条 この条例による改正前の滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「改正前の通算条例」という。)の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和31年9月1日から昭和37年11月30日までに退職した職員またはその遺族で昭和47年9月30日において現に恩給法等の一部を改正する法律(昭和47年法律第80号。以下「法律第80号」という。)による改正前の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第41条第1項および改正前の通算条例第5条第1項の規定の適用を受けて計算された在職期間を基礎とする年額の退職年金または遺族年金の支給を受けているものについては、昭和47年10月分から、その年額を法律第80号による改正後の法律第155号(以下「改正後の法律第155号」という。)附則第41条第1項およびこの条例による改正後の滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「改正後の通算条例」という。)第5条第1項の規定を適用して計算した在職期間を基礎とする退職年金または遺族年金の年額に改定する。

2 前項の規定は、改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち昭和31年9月1日から昭和37年11月30日までに退職した職員またはその遺族で昭和47年9月30日において現に法律第80号による改正前の法律第155号附則第41条の2第1項および改正前の通算条例第5条第1項の規定の適用を受けて計算された在職期間を基礎とする年額の退職年金または遺族年金の支給を受けているものについて準用する。

(除算されていた外国政府等の職員であつた期間の算入に伴う経過措置)

第3条 改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和31年9月1日から昭和37年11月30日までの間に退職した職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき改正後の法律第155号附則第42条第1項第4号(附則第43条および第43条の2において準用する場合を含む。以下同じ。)および改正後の通算条例第5条第1項の規定を適用するとしたならばその者の在職期間が17年に達することとなるものまたはその遺族は、昭和47年10月1日から退職年金または遺族年金を受ける権利もしくは資格を取得する。

2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

3 前2項の規定により退職年金または遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金または遺族年金の支給は、昭和47年10月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(大正12年滋賀県令第29号)以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであつた者またはその遺族については、当該退職年金またはこれに基づく遺族年金の支給は、行なわないものとする。

4 前3項の規定により新たに退職年金または遺族年金の支給を受けることとなる者が職員に係る一時恩給、退職一時金または遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金または遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金または遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、すでに国庫または地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和27年法律第118号)第2条に規定する町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第3条第1項第6号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の15分の1に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の30分の1に相当する額を、それぞれその年額から控除した額とする。

5 第1項に規定する職員であつた者またはその遺族で昭和47年9月30日において現に改正後の法律第155号附則第42条第1項第4号および改正後の通算条例第5条第1項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金または遺族年金の支給を受けているものについては、同年10月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。

第4条 滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年滋賀県条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和48年条例第54号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(外国特殊機関職員期間の算入に伴う経過措置)

第2条 この条例による改正前の滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「改正前の通算条例」という。)の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち昭和31年9月1日から昭和37年11月30日の間に退職した職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき恩給法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第60号)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「改正後の法律第155号」という。)附則第43条の2およびこの条例による改正後の滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「改正後の通算条例」という。)第5条第1項の規定を適用することとしたならば、その者の在職期間が17年に達することとなるものまたはその遺族は、昭和48年10月1日から退職年金または遺族年金を受ける権利もしくは資格を取得する。

2 前項の規定は、改正後の法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当するものについては、適用しない。

3 前2項の規定により退職年金または遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金または遺族年金の支給は、昭和48年10月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(大正12年滋賀県令第29号)以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであつた者またはその遺族については、当該退職年金またはこれに基づく遺族年金の支給は行なわないものとする。

4 前3項の規定により新たに退職年金または遺族年金の支給を受けることとなるものが職員に係る一時恩給、退職一時金または遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金または遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金または遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、すでに国庫または地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和27年法律第118号)第2条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第3条第1項第6号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の15分の1に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の30分の1に相当する額を、それぞれの年額から控除した額とする。

5 第1項に規定する職員であつた者またはその遺族で昭和48年9月30日において現に改正後の法律第155号附則第43条の2および改正後の通算条例第5条第1項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金または遺族年金の支給を受けているものについては、同年10月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。

(準公務員期間の算入に伴う経過措置)

第3条 前条第1項から第4項までの規定は、改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち昭和31年9月1日から昭和37年11月30日までの間に退職した職員で、その者の公務員としての在職期間の計算につき改正後の法律第155号附則第44条および改正後の通算条例第5条の規定を適用することとしたならば、その者の在職期間が17年に達することとなるものまたはその遺族について準用する。

2 前項に規定する職員であつた者またはその遺族で、昭和48年9月30日において現に改正後の法律第155号附則第44条および改正後の通算条例第5条の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金または遺族年金の支給を受けているものについては、同年10月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。

(老齢者等に支給する退職年金等の年額の改定)

第4条 職員であつた者またはその遺族に支給するこの条例による改正前の滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年滋賀県条例第48号)付則第4条、第5条および第6条の規定により計算された退職年金または遺族年金については、昭和48年10月分以後、その年額を、改正後の法律第155号およびこの条例による改正後の滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年滋賀県条例第22号)付則第10条の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(昭和51年条例第8号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「改正後の通算条例」という。)第5条第4項ならびにこの条例による改正後の滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年滋賀県条例第22号。以下「改正後の34年改正条例」という。)付則第10条第3項および第4項の規定は、昭和50年8月分以後の月分の退職年金または遺族年金について適用する。

(準公務員期間の算入に伴う経過措置)

第2条 この条例による改正前の滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「改正前の通算条例」という。)の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち昭和31年9月1日以後退職した職員で、その者の公務員としての在職期間の計算につき恩給法等の一部を改正する法律(昭和50年法律第70号)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第44条の2および改正後の通算条例第5条第1項の規定を適用することによつてその者の在職期間が17年に達することとなるものまたはその遺族は、昭和50年8月1日から退職年金または遺族年金を受ける権利もしくは資格を取得する。

2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

3 前2項の規定により退職年金または遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金または遺族年金の支給は、昭和50年8月分から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、改正前の通算条例以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであつた者またはその遺族については、当該退職年金またはこれに基づく遺族年金の支給は、行わないものとする。

4 前3項の規定により新たに退職年金または遺族年金の支給を受けることとなる者が職員に係る一時恩給、退職一時金または遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金または遺族年金の年金額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金または遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、既に国庫または地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和27年法律第118号)第2条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第3条第1項第6号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の15分の1に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の30分の1に相当する額を、それぞれその年額から控除した額とする。

5 第1項に規定する職員であつた者またはその遺族で昭和50年7月31日において現に法律第155号附則第44条の2および改正後の通算条例第5条第1項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金または遺族年金を受けているものについては、同年8月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。

(加算年を基礎とする退職年金等の年額の改定)

第3条 昭和50年7月31日において現に支給されている年金で、この条例による改正前の滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年滋賀県条例第22号)付則第10条の規定により計算された退職年金または遺族年金であるものについては、昭和50年8月分以後、その年額を、改正後の34年改正条例付則第10条の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(昭和51年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例付則第10条の規定は、昭和51年7月分以後の月分の退職年金および遺族年金について適用する。

(昭和52年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例付則第10条の規定は、昭和52年8月分以後の月分の退職年金および遺族年金について適用する。

(昭和53年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例付則第10条の規定は、昭和53年10月分以後の月分の退職年金および遺族年金について適用する。

(昭和54年条例第41号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「通算条例」という。)第5条第5項ならびに第2条の規定による改正後の滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(以下「34年改正条例」という。)付則第10条第3項および第4項の規定は、昭和54年10月分以後の月分の退職年金または遺族年金について適用する。

(代用教員等期間の算入に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和31年9月1日以後退職した職員で、その者の公務員としての在職期間の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第44条の3および第1条の規定による改正後の通算条例第5条第1項の規定を適用することによつてその者の在職期間が17年に達することとなるものまたはその遺族は、昭和54年10月1日から退職年金を受ける権利または遺族年金を受ける権利もしくは資格を取得する。

2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

3 前2項の規定により退職年金または遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金または遺族年金の支給は、昭和54年10月分から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、通算条例以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであつた者またはその遺族については、当該退職年金またはこれに基づく遺族年金の支給は、行わないものとする。

4 前3項の規定により新たに退職年金または遺族年金の支給を受けることとなる者が職員に係る一時恩給、退職一時金または遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金または遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金または遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、既に国庫または地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和27年法律第118号)第2条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第3条第1項第6号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の15分の1に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の30分の1に相当する額を、それぞれその年額から控除した額とする。

5 第1項に規定する職員であつた者またはその遺族で昭和54年9月30日において現に法律第155号附則第44条の3および第1条の規定による改正後の通算条例第5条第1項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金または遺族年金を受けているものについては、同年10月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。

(加算年を基礎とする退職年金等の年額の改定)

第3条 昭和54年9月30日において現に支給されている年金で、第2条の規定による改正前の34年改正条例付則第10条の規定により計算された退職年金または遺族年金であるものについては、昭和54年10月分以後、その年額を、第2条の規定による改正後の34年改正条例付則第10条の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(昭和55年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、昭和55年12月1日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年滋賀県条例第22号。以下「34年改正条例」という。)付則第10条の規定は、昭和55年12月分以後の月分の退職年金または遺族年金について適用する。

(加算年を基礎とする退職年金等の年額の改定)

第2条 昭和55年11月30日において現に支給されている年金で、この条例による改正前の34年改正条例付則第10条の規定により計算された退職年金または遺族年金であるものについては、昭和55年12月分以後、その年額を、この条例による改正後の34年改正条例付則第10条の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(昭和61年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第5号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、第2条および第3条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年条例第44号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職…

昭和32年7月9日 条例第26号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第3項
沿革情報
昭和32年7月9日 条例第26号
昭和34年7月15日 条例第22号
昭和37年3月30日 条例第4号
昭和38年7月12日 条例第22号
昭和38年12月21日 条例第41号
昭和39年12月21日 条例第76号
昭和40年10月1日 条例第23号
昭和41年12月23日 条例第48号
昭和42年12月18日 条例第45号
昭和44年3月19日 条例第3号
昭和45年12月23日 条例第62号
昭和47年12月21日 条例第55号
昭和48年12月17日 条例第54号
昭和51年3月30日 条例第8号
昭和51年10月15日 条例第32号
昭和52年10月20日 条例第36号
昭和53年10月11日 条例第33号
昭和54年12月21日 条例第41号
昭和55年10月13日 条例第24号
昭和61年3月29日 条例第6号
平成19年3月20日 条例第5号
平成27年3月23日 条例第10号
令和2年10月16日 条例第44号