○昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた滋賀県職員退隠料および扶助料の特例に関する条例

昭和27年12月15日

滋賀県条例第28号

県議会の議決を経て昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた滋賀県職員退隠料および扶助料の特例に関する条例をここに公布する。

昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた滋賀県職員退隠料および扶助料の特例に関する条例

1 滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(大正12年9月滋賀県令第29号。以下「条例」という。)に基く年金である退隠料および扶助料(以下「退隠料および扶助料」という。)で昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料および扶助料については、規則で定める年月分(遅くとも昭和28年1月分)以降その年額を滋賀県職員退隠料および扶助料条例の一部を改正する条例(昭和24年2月滋賀県条例第2号)付則第4条に規定する退隠料および扶助料年額計算の基礎となつた俸給年額(以下「旧基礎俸給年額」という。)にそれぞれ対応する別表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和22年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料および扶助料で、その計算の基礎となつた在職年が25年以上の者に係るものについては、旧基礎俸給年額が4,320円をこえるものを除き、その旧基礎俸給年額の1段階上位の別表の旧基礎俸給年額(旧基礎俸給年額が480円未満の場合においては、その俸給年額に60円を加えた額)を当該恩給の旧基礎俸給年額とみなし、前項の規定を適用する。

3 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに給与事由の生じた退隠料および扶助料で、その旧基礎俸給年額が、当該退隠料および扶助料の給与事由が昭和22年6月30日に生じたものとした場合における旧基礎俸給年額に相当する別表の旧基礎俸給年額の2段階(公務に因る傷病のため退隠または死亡した者に係る退隠料および扶助料については3段階)上位の別表の旧基礎俸給年額をこえることとなるものについては、当該2段階上位の旧基礎俸給年額(公務に因る傷病のため退職または死亡した者に係る退隠料および扶助料については、当該3段階上位の旧基礎俸給年額)を当該退隠料および扶助料の旧基礎俸給年額とみなして第1項の規定を適用する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とする。

4 前3項の規定による退隠料および扶助料年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

この条例は、公布の日から施行する。

別表

旧基礎俸給年額

仮定俸給年額

480円

62,400円

540

64,200

600

68,400

660

73,200

780

78,000

900

82,800

1,020

87,600

1,140

93,600

1,260

99,600

1,380

106,800

1,500

115,200

1,620

123,600

1,740

132,000

1,920

141,600

2,100

151,200

2,280

156,000

2,460

168,000

2,640

174,000

2,880

186,000

3,120

199,200

3,360

213,600

3,600

228,000

3,840

244,800

4,320

264,000

4,800

283,200

5,280

302,400

5,760

338,400

6,240

390,000

6,720

447,600

7,200

494,400

7,800

546,000

旧基礎俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、旧基礎俸給年額が480円未満の場合においては、その年額の130倍に相当する金額を、旧基礎俸給年額が7,800円をこえる場合においては、その年額の70倍に相当する金額を、それぞれ仮定俸給年額とする。

昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた滋賀県職員退隠料および扶助料の特例に関する条例

昭和27年12月15日 条例第28号

(昭和27年12月15日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第3項
沿革情報
昭和27年12月15日 条例第28号