○職員等の農林漁業普及指導手当の支給に関する規則

昭和39年12月24日

滋賀県人事委員会規則第18号

〔職員の農林漁業改良普及手当の支給に関する規則〕をここに公布する。

職員等の農林漁業普及指導手当の支給に関する規則

(一部改正〔平成17年人委規則30号・令和2年1号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「条例」という。)第22条の2(条例第38条において準用する場合を含む。)に規定する農林漁業普及指導手当(以下「普及指導手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年人委規則30号・令和2年1号〕)

(普及指導手当の支給対象)

第2条 条例第22条の2第1項(条例第38条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する人事委員会規則で定めるものとは、常勤の職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)または第2号会計年度任用職員(条例第1条の2第3項に規定する第2号会計年度任用職員をいう。以下同じ。)であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、人事委員会が定める資格を有するもの(条例第9条第1項の規定により管理職手当の支給を受ける職員を除く。)(以下「普及指導員」という。)とする。

(1) 農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第8条第2項各号に規定する事務に従事するもの

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第187条第2項各号に規定する事務に従事するもの

(3) 水産業に関して、試験研究機関と密接な連絡を保ち専門技術等に関する事項について調査を行う事務ならびに漁民に接触して技術および知識の普及指導に当たる事務に従事するもの

2 条例第22条の2第1項に規定する人事委員会が定める要件とは、月の初日から末日までの間において、次の各号のいずれにも該当しない日(以下「勤務を要する日」という。)のうち、前項各号に掲げる事務に従事している日および公務上の負傷もしくは疾病もしくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤による負傷もしくは疾病(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年滋賀県条例第10号)第3条第1項に規定する派遣職員の派遣先の業務上の負傷もしくは疾病または同法第2条第2項および第3項に規定する通勤による負傷もしくは疾病を含む。)または滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年滋賀県条例第56号)第3条第1号に規定する派遣職員もしくは公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者の派遣先の業務上の負傷もしくは疾病もしくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項および第3項に規定する通勤による負傷もしくは疾病に係るものとして承認された休暇の合計が、その月の勤務を要する日の合計の2分の1以上であることとする。

(1) 週休日(滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号。(以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。)(第2号会計年度任用職員にあつては、当該第2号会計年度任用職員について定められた週休日)

(2) 勤務時間条例第8条の2の規定による時間外勤務代休時間の指定により1日の正規の勤務時間(条例第2条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)(第2号会計年度任用職員にあつては、時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となる時間の指定により当該第2号会計年度任用職員について定められた1日の勤務時間)の全てが勤務することを要しないこととされた日(その日に特に勤務を命ぜられた場合における当該特に勤務を命ぜられた日を除く。)

(3) 勤務時間条例第9条の規定に基づき1日の正規の勤務時間の全てが勤務することを要しないこととされた日(第2号会計年度任用職員にあつては、当該第2号会計年度任用職員について定められた1日の勤務時間の全てが勤務することを要しないこととされた日)(その日に特に勤務を命ぜられて、勤務時間条例第9条第2項の規定により他の正規の勤務時間が割り振られた日(第2号会計年度任用職員にあつては、任命権者により他の1日の勤務時間が割り振られた日)に勤務することを要しないこととされた場合における当該特に勤務を命ぜられた日を除く。)

3 短時間勤務職員および地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員または同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員に対する前項の規定の適用については、同項中「のうち」とあるのは、「において勤務を要する時間のうち」と、「従事している日」とあるのは「従事している時間」と、「休暇」とあるのは「休暇の事由により勤務していない時間」と、「その月の勤務を要する日」とあるのは「その月の勤務を要する時間」とする。

(全部改正〔平成17年人委規則30号〕、一部改正〔平成19年人委規則28号・20年6号・14号・22年10号・令和2年1号・5年3号〕)

(普及指導手当の支給額)

第3条 条例第22条の2第2項(条例第38条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する人事委員会規則で定める割合は、100分の6とする。

2 条例第22条の2第2項に規定する給料の月額が、条例第7条第4項(条例第38条において準用する場合を含む。)または職員等の給与の支給等に関する規則(昭和32年滋賀県人事委員会規則第5号)第4条もしくは第6条の規定により算出されている場合にあつては、当該給料額をもつて、その者の給料の月額とする。

(一部改正〔昭和51年人委規則14号・平成8年13号・17年30号・20年14号・令和2年1号・5年3号〕)

(普及指導手当の支給方法)

第4条 普及指導手当は、第2条に規定する職務に従事した月の分を翌月の給料の支給定日(月2回に分けて支給する場合には、後期の支給定日とする。)に支給する。

(一部改正〔平成17年人委規則30号〕)

(普及指導事務従事実績簿の作成等)

第5条 普及指導員が属する所属の長は、普及指導事務従事実績簿(別記様式)を作成し、かつ、これを保管しなければならない。

(一部改正〔平成17年人委規則30号〕)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、普及指導手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(一部改正〔平成17年人委規則30号〕)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(一部改正〔昭和55年人委規則15号・62年9号〕)

(昭和48年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年人委規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 昭和51年4月1日(以下「適用日」という。)の前日から引続き普及手当および滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第9条第1項の規定による管理職手当の支給を受ける職員に係るこの規則による改正後の職員の農林漁業改良普及手当の支給に関する規則第3条の規定の適用については、同条の規定に基づく普及手当の支給額がその者の適用日の前日に受けていた給料の月額に100分の10を乗じて得た額に達しないこととなる場合には、同条の規定にかかわらず、当該額をその者の普及手当の支給額とする。

(一部改正〔昭和52年人委規則4号〕)

(昭和52年人委規則第4号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の農林漁業改良普及手当の支給に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年人委規則第9号)

この規則は、昭和56年4月12日から施行する。

(昭和62年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項第1号エの改正規定(「第4項」を「第5項」に改める部分に限る。)は、昭和63年5月1日から施行する。

(平成元年人委規則第16号)

この規則は、平成元年4月30日から施行する。

(平成2年人委規則第35号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成6年人委規則第26号)

この規則は、平成6年10月15日から施行する。

(平成6年人委規則第33号)

この規則は、平成6年12月28日から施行する。

(平成8年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則第28号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

(平成20年人委規則第6号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年人委規則第2号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成17年人委規則30号〕、一部改正〔令和3年人委規則2号〕)

画像

職員等の農林漁業普及指導手当の支給に関する規則

昭和39年12月24日 人事委員会規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第3項
沿革情報
昭和39年12月24日 人事委員会規則第18号
昭和48年4月26日 人事委員会規則第16号
昭和51年5月4日 人事委員会規則第14号
昭和52年4月1日 人事委員会規則第4号
昭和55年5月28日 人事委員会規則第15号
昭和56年4月1日 人事委員会規則第9号
昭和62年4月1日 人事委員会規則第9号
昭和63年4月1日 人事委員会規則第15号
平成元年4月15日 人事委員会規則第16号
平成2年12月26日 人事委員会規則第35号
平成6年10月14日 人事委員会規則第26号
平成6年12月19日 人事委員会規則第33号
平成8年4月1日 人事委員会規則第13号
平成14年4月1日 人事委員会規則第21号
平成17年4月1日 人事委員会規則第30号
平成19年12月27日 人事委員会規則第28号
平成20年4月1日 人事委員会規則第6号
平成20年4月1日 人事委員会規則第14号
平成22年4月1日 人事委員会規則第10号
令和2年2月18日 人事委員会規則第1号
令和3年3月26日 人事委員会規則第2号
令和5年3月28日 人事委員会規則第3号