○平成25年度における職員の給与の特例に関する条例
平成25年6月28日
滋賀県条例第52号
平成25年度における職員の給与の特例に関する条例をここに公布する。
平成25年度における職員の給与の特例に関する条例
(給料月額の特例)
第1条 滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「給与条例」という。)第3条第1項各号に掲げる給料表もしくは滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号。以下「学校職員給与条例」という。)第4条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項もしくは第28条の5第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項または滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第8号。以下「任期付職員条例」という。)第3条もしくは第4条の規定により採用された職員を除く。)または任期付職員条例第2条第1項もしくは滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第9号。以下「任期付研究員条例」という。)第3条の規定により採用された職員(以下「職員」という。)の平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における給料月額は、給与条例第3条、第4条および第5条、学校職員給与条例第4条、第6条および第7条、任期付職員条例第7条または任期付研究員条例第5条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額(以下「基礎給料月額」という。)から基礎給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、手当の額、給料の調整額、勤務1時間当たりの給与額(滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号)第20条第4項、滋賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年滋賀県条例第4号)第24条、滋賀県職員の修学部分休業に関する条例(平成17年滋賀県条例第2号)第3条、給与条例第13条第1項、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)第21条第4項、学校職員給与条例第14条第1項または滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号)第20条第4項の規定による給与の額の算出の基礎となる場合を除く。以下同じ。)および教職調整額の算出の基礎となる給料月額は、基礎給料月額とする。
(1) 次に掲げる職員 100分の9.77
ア 給与条例第3条第1項第1号に掲げる行政職給料表の適用を受ける職員(以下「行政職給料表適用職員」という。)でその職務の級が7級以上であるもの
イ 給与条例第3条第1項第2号に掲げる警察職給料表の適用を受ける職員(以下「警察職給料表適用職員」という。)でその職務の級が8級以上であるもの
ウ 給与条例第3条第1項第3号に掲げる研究職給料表の適用を受ける職員(以下「研究職給料表適用職員」という。)でその職務の級が5級であるもの
エ 給与条例第3条第1項第4号アに掲げる医療職給料表(1)の適用を受ける職員(以下「医療職給料表(1)適用職員」という。)でその職務の級が4級であるもの
オ 任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員(以下「任期付職員給料表適用職員」という。)でその号給が5号給以上であるものおよび同条第3項の規定の適用を受ける職員
カ 任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受ける職員(以下「任期付研究員給料表適用職員」という。)でその号給が4号給以上であるものおよび同条第4項の規定の適用を受ける職員
(2) 次に掲げる職員 100分の7.77
ア 行政職給料表適用職員でその職務の級が3級から6級までであるもの
イ 警察職給料表適用職員でその職務の級が4級から7級までであるもの
ウ 研究職給料表適用職員でその職務の級が3級および4級であるもの
エ 医療職給料表(1)適用職員でその職務の級が2級および3級であるもの
オ 給与条例第3条第1項第4号イに掲げる医療職給料表(2)の適用を受ける職員(以下「医療職給料表(2)適用職員」という。)でその職務の級が3級以上であるもの
カ 給与条例第3条第1項第4号ウに掲げる医療職給料表(3)の適用を受ける職員(以下「医療職給料表(3)適用職員」という。)でその職務の級が3級以上であるもの
キ 給与条例第3条第1項第5号に掲げる福祉職給料表の適用を受ける職員(以下「福祉職給料表適用職員」という。)でその職務の級が2級以上であるもの
ク 学校職員給与条例第4条第1項第1号に掲げる高等学校等教育職給料表の適用を受ける職員(以下「高等学校等教育職給料表適用職員」という。)でその職務の級が2級以上であるもの
ケ 学校職員給与条例第4条第1項第2号に掲げる小学校および中学校等教育職給料表の適用を受ける職員(以下「小中学校等教育職給料表適用職員」という。)でその職務の級が2級以上であるもの
コ 任期付職員給料表適用職員でその号給が1号給から4号給までであるもの
サ 任期付研究員給料表適用職員でその号給が1号給から3号給までであるものおよび任期付研究員条例第5条第2項の給料表の適用を受ける職員
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の4.77
2 次に掲げる職員で期末手当の額の算定において新たに給与条例第20条第5項または学校職員給与条例第17条第5項の規定の適用を受けた日(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項もしくは滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年滋賀県条例第56号)第2条第1項の規定により派遣されていた職員、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員であった職員、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者であった職員または県と国、他の地方公共団体もしくは国立大学法人との間の人事交流により国、他の地方公共団体もしくは国立大学法人の職員であった職員にあっては、これらの事由がないとしたならば、期末手当の額の算定において新たに給与条例第20条第5項または学校職員給与条例第17条第5項の規定の適用を受けることとなる日。以下同じ。)が属する月の翌月から起算して12月を超え24月を経過しないものに対する前項第2号の規定の適用については、同号中「100分の7.77」とあるのは、「100分の6.77」とする。
(1) 医療職給料表(2)適用職員でその職務の級が3級であるもの
(2) 医療職給料表(3)適用職員でその職務の級が3級であるもの
(3) 福祉職給料表適用職員でその職務の級が2級であるもの
(4) 高等学校等教育職給料表適用職員でその職務の級が2級であるもの
(5) 小中学校等教育職給料表適用職員でその職務の級が2級であるもの
3 前項各号に掲げる職員で期末手当の額の算定において新たに給与条例第20条第5項または学校職員給与条例第17条第5項の規定の適用を受けた日が属する月の翌月から起算して12月を経過しないものに対する第1項第2号の規定の適用については、同号中「100分の7.77」とあるのは、「100分の5.77」とする。
4 第2項各号に掲げる職員で前月までに支給された期末手当のうち直近のものの額の算定において給与条例第20条第5項または学校職員給与条例第17条第5項の規定の適用を受けなかったものに対する第1項第2号の規定の適用については、同号中「100分の7.77」とあるのは、「100分の4.77」とする。
(管理職手当の特例)
第2条 職員の特例期間における管理職手当の額は、給与条例第9条および学校職員給与条例第10条の2の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額からその100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
付則
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
2 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第21号)付則第7項から第9項まで、滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第46号)付則第6項から第8項まで、滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第16号)付則第4項および滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第17号)付則第4項の規定による給料を支給される職員に対する第1条の規定の適用については、同条第1項中「おける給料月額」とあるのは「おける給料月額と滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第21号。以下「平成18年改正給与条例」という。)付則第7項から第9項まで、滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第46号。以下「平成18年改正学校職員給与条例」という。)付則第6項から第8項まで、滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第16号。以下「平成18年改正任期付職員条例」という。)付則第4項または滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第17号。以下「平成18年改正任期付研究員条例」という。)付則第4項の規定による給料の額との合計額(以下「給料月額等」という。)」と、「任期付職員条例第7条または任期付研究員条例第5条」とあるのは「任期付職員条例第7条、任期付研究員条例第5条、平成18年改正給与条例付則第7項から第9項まで、平成18年改正学校職員給与条例付則第6項から第8項まで、平成18年改正任期付職員条例付則第4項または平成18年改正任期付研究員条例付則第4項」と、「基礎となる給料月額」とあるのは「基礎となる給料月額等」とする。
3 平成23年度から平成25年度までにおける職員の給与の特例に関する条例(平成23年滋賀県条例第9号)は、廃止する。