○職務に専念する義務の特例に関する規則

平成19年9月14日

滋賀県人事委員会規則第25号

職務に専念する義務の特例に関する規則をここに公布する。

職務に専念する義務の特例に関する規則

職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年滋賀県条例第16号)第2条第3号に規定する人事委員会が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、またはその審理に出頭する場合

(2) 法第49条の2第1項の規定により不利益処分に関する審査請求をし、またはその審理に出頭する場合

(3) 法第55条第11項の規定により不満を表明し、または意見を申し出る場合

(4) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項もしくは第2項の規定により公務災害補償に関する審査請求もしくは再審査請求をし、またはその審理に出頭する場合

(6) 国または他の地方公共団体の職員の職を兼ね、その職務に従事する場合

(7) 県の特別職としての職を兼ね、その事務を行う場合

(8) 県行政の運営上役員その他の地位につくことが特に必要と認められる団体の役員その他の地位につき、その事務を行う場合

(9) 職務の遂行上必要な資格または免許に係る試験、講習等を受ける場合

(10) 国、他の地方公共団体または公共的団体が主催し、または後援する講習会、研修会等に講師等として出席する場合

(11) 妊娠中の女性職員の業務が母体または胎児の健康保持に影響があるため、適宜休息し、または補食する場合

(12) 前各号に掲げるもののほか、人事委員会が特に認める場合

(一部改正〔平成28年人委規則11号〕)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成28年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する規則

平成19年9月14日 人事委員会規則第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第1項 任免・服務
沿革情報
平成19年9月14日 人事委員会規則第25号
平成28年4月1日 人事委員会規則第11号