○一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成15年4月1日

滋賀県人事委員会規則第4号

一般職の任期付職員の採用等に関する規則をここに公布する。

一般職の任期付職員の採用等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第8号。以下「任期付職員条例」という。)第2条の規定による採用および同条から同条例第4条までの規定により採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年人委規則13号〕)

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、任期付職員条例第2条の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、および情実人事を求める圧力または働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験または優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき、経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(一部改正〔平成17年人委規則13号〕)

(特定任期付職員の号給の決定)

第3条 特定任期付職員(任期付職員条例第7条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)同項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験または識見の度ならびにその者が従事する業務の困難および重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験または優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験または優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

(一部改正〔平成17年人委規則13号〕)

(特定任期付職員業績手当)

第4条 任期付職員条例第7条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項または第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

(一部改正〔平成17年人委規則13号〕)

第5条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の職員等の期末手当および勤勉手当の支給に関する規則(昭和38年滋賀県人事委員会規則第22号)第17条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(一部改正〔平成18年人委規則8号・令和2年1号〕)

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第6条 任期付職員条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、職員の任用に関する規則(昭和30年滋賀県人事委員会規則第2号)第6条の規定により行われる試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当する者として人事委員会が認めたものについては、職員等の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年滋賀県人事委員会規則第18号)別表第1に定める級別資格基準表(次項および次条において「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して職員等の初任給、昇格、昇給等に関する規則第7条第1項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(一部改正〔令和2年人委規則1号〕)

(一般任期付職員の号給の決定の特例)

第7条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、職員等の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第5に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(一部改正〔平成18年人委規則8号・令和2年1号〕)

(職員等の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定の適用に関する読替え)

第8条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、職員等の初任給、昇格、昇給等に関する規則第16条第5項第1号中「第14条」とあるのは「一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成15年滋賀県人事委員会規則第4号)第7条」と、同規則第23条第1項第2号中「第14条」とあるのは「一般職の任期付職員の採用等に関する規則第7条」として、これらの規定を適用する。

(一部改正〔平成31年人委規則1号・令和2年1号〕)

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、任期を定めた採用および任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(一部改正〔平成17年人委規則13号・31年1号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成15年4月1日 人事委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第1項 任免・服務
沿革情報
平成15年4月1日 人事委員会規則第4号
平成17年4月1日 人事委員会規則第13号
平成18年4月1日 人事委員会規則第8号
平成31年3月15日 人事委員会規則第1号
令和2年2月18日 人事委員会規則第1号