○滋賀県行政経営改革委員会規則

平成25年7月5日

滋賀県規則第52号

滋賀県行政経営改革委員会規則をここに公布する。

滋賀県行政経営改革委員会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県附属機関設置条例(平成25年滋賀県条例第53号)第5条の規定に基づき、滋賀県行政経営改革委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長)

第2条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(臨時委員)

第3条 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、学識経験を有する者のうちから知事が任命する。

3 臨時委員の任期は、1年以内で知事が定める期間とする。ただし、再任されることを妨げない。

4 臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員および議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、委員および議事に関係のある臨時委員で出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第5条 委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員および臨時委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、委員長が指名する委員をもって充てる。

4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会を代表する。

5 部会長は、特別の事項に関する調査審議を終了したとき、または委員長が求めるときは、その結果または経過を委員長に報告しなければならない。

6 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条第1項および第2項中「委員長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。

(関係者の出席等)

第6条 委員長および部会長は、委員会および部会の議事に関して必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、または関係資料等の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部行政経営推進課において処理する。

(一部改正〔平成27年規則36号・28年61号・令和2年42号〕)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第36号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第61号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

滋賀県行政経営改革委員会規則

平成25年7月5日 規則第52号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第2節
沿革情報
平成25年7月5日 規則第52号
平成27年4月1日 規則第36号
平成28年4月1日 規則第61号
令和2年3月31日 規則第42号