○滋賀県法規審査会規程

昭和33年6月13日

滋賀県訓令第17号

本庁

滋賀県法規審査会規程を次のように定める。

滋賀県法規審査会規程

(設置)

第1条 法規審査事務の適正かつ円滑な運営を図るため、滋賀県法規審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 次に掲げる事項については、審査会に付議し、その審査を経なければならない。

(1) 条例の制定または改廃に関すること。

(2) 特に重要な規則、訓令その他の規程の制定または改廃に関すること。

(3) 特に重要かつ疑義のある法令の解釈および適用に関すること。

(4) 重要な不服申立ておよび訴訟に関すること。

(一部改正〔昭和34年訓令25号・42年6号・平成27年30号〕)

(組織)

第3条 審査会は、委員長および8人以内の委員をもつて組織する。

2 委員長は、総務部長の職にある者をもつて充てる。

3 委員は、総務部次長の職にある者および総務部総務課長の職にある者をもつて充てるほか、課長または参事の職にある者のうち、県の法制に関し相当の知識または経験を有するものその他適当と認められる職員のうちから知事が命ずる。

4 委員(総務部次長および総務部総務課長をもつて充てることとされるものを除く。以下この条において同じ。)の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(一部改正〔平成8年訓令16号・27年30号〕)

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(一部改正〔平成8年訓令16号・27年30号〕)

(会議)

第5条 審査会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 審査会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の全員の一致により決定する。ただし、出席した委員の意見が整わないときは、議長が当該意見を十分参酌し、決定するものとする。

(一部改正〔平成8年訓令16号・27年30号〕)

(事前審査)

第6条 総務部総務課長は、第2条各号に掲げる事項を審査会に付議しようとするときは、あらかじめ、審査会に付議するために必要な審査を行うものとする。

2 総務部総務課長は、前項の規定による審査が終了したときは、速やかに当該事項を審査会に付議しなければならない。

(追加〔平成27年訓令30号〕)

(審査)

第7条 審査会の審査は、会議を開催することにより行うものとする。

2 審査会の審査に付された事案を担当する課の課長および当該事案の起案者は、審査会の会議に出席して、その内容を説明しなければならない。

3 委員長は、審査のため必要があると認めるときは、事案に関係のある部長、課長その他の職員を審査会の会議に出席させて説明を求めることができる。

4 委員長は、審査会の審査に付された事案について、会議に付する必要がないと認めたときは、書面による委員の審査を経ることにより、第1項の規定による会議の開催による審査に代えることができる。

5 第5条第4項の規定は、前項の書面による委員の審査について準用する。この場合において、同項中「出席した委員」とあるのは「委員」と、「議長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。

6 委員長は、第1項および第4項の規定による審査の結果を総務部総務課長に通知するものとする。

7 総務部総務課長は、前項の通知を受けたときは、滋賀県文書管理規程(平成17年滋賀県訓令第14号)の定めるところにより、必要な処理を行うものとする。

8 委員長が緊急を要するためやむを得ないと認めた場合における第4項の規定の適用については、同項中「書面による委員の審査を経ること」とあるのは、「総務部総務課長である委員に審査させること」とする。

9 前項の規定により読み替えて適用される第4項の規定による審査が終わったときは、総務部総務課長である委員は、委員長および他の委員に対し、当該審査の結果を通知するものとする。

(一部改正〔平成27年訓令30号〕)

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(一部改正〔昭和34年訓令25号・42年6号・平成27年30号〕)

(雑則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、審査会の議事および運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(一部改正〔平成27年訓令30号〕)

1 この訓令は、昭和33年6月13日から適用する。

2 この訓令の適用の際、現に法規審議員である者は、別に辞令を発せられない限り、審査会委員となるものとする。

3 この訓令の適用後最初に招集すべき審査会の会議は、第5条の規定にかかわらず、総務部長が招集する。

(昭和34年訓令第25号)

この訓令は、昭和34年10月16日から施行する。

(昭和42年訓令第6号)

この訓令は、昭和42年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第16号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第30号)

1 この訓令は、平成27年5月20日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に滋賀県法規審査会の委員である者の任期は、改正後の第3条第4項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

滋賀県法規審査会規程

昭和33年6月13日 訓令第17号

(平成27年5月20日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第2節
沿革情報
昭和33年6月13日 訓令第17号
昭和34年10月16日 訓令第25号
昭和42年4月1日 訓令第6号
平成8年4月1日 訓令第16号
平成27年5月20日 訓令第30号