○滋賀県議会の議員の資産等の公開に関する規程に基づく報告書の閲覧場所

平成7年12月11日

滋賀県議会告示第2号

滋賀県議会の議員の資産等の公開に関する規程に基づく報告書の閲覧場所

滋賀県議会の議員の資産等の公開に関する規程(平成7年滋賀県議会告示第1号)第10条第2項の規定に基づき滋賀県議会の議長が指定する報告書の閲覧場所は、次のとおりとする。

議会図書室

滋賀県議会の議員の資産等の公開に関する規程に基づく報告書の閲覧場所

平成7年12月11日 議会告示第2号

(平成7年12月11日施行)

体系情報
第1編 則/第1章
沿革情報
平成7年12月11日 議会告示第2号