○滋賀県議会の議員の資産等の公開に関する規程

平成7年12月11日

滋賀県議会告示第1号

滋賀県議会の議員の資産等の公開に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、政治倫理の確立のための滋賀県議会の議員の資産等の公開に関する条例(平成7年滋賀県条例第34号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、滋賀県議会の議員の資産等の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(資産等報告書等)

第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第2条第1項第5号の株券は、資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券または店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。

(一部改正〔平成19年議会告示2号〕)

第3条 条例第2条第1項第5号および第6号に掲げる資産等の種類については、次の各号に掲げる資産等の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 有価証券 国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託およびその他とする。

(2) 自動車 普通自動車、小型自動車、軽自動車およびその他とする。

(3) 船舶 汽船、帆船およびその他とする。

(4) 航空機 飛行機、回転翼航空機、滑空機およびその他とする。

(5) 美術工芸品 絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣およびその他とする。

2 条例第2条第1項の資産等報告書は、別記様式第1号によるものとする。

3 条例第2条第2項の資産等補充報告書は、別記様式第2号によるものとする。

(一部改正〔平成19年議会告示2号〕)

(所得等報告書)

第4条 条例第3条第1号イの議長が定める所得の金額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の4の規定に基づく上場株式等の配当等に係る利子所得および配当所得、同法第28条の4の規定に基づく土地等の譲渡等に係る事業所得および雑所得、同法第31条の規定に基づく長期譲渡所得、同法第32条の規定に基づく短期譲渡所得、同法第37条の10の規定に基づく一般株式等の譲渡に係る事業所得、譲渡所得および雑所得、同法第37条の11の規定に基づく上場株式等の譲渡に係る事業所得、譲渡所得および雑所得ならびに同法第41条の14の規定に基づく先物取引に係る事業所得、譲渡所得および雑所得の所得の金額とする。

(一部改正〔平成14年議会告示1号・16年1号・22年1号・23年1号・29年1号〕)

第5条 条例第3条の所得等報告書は、別記様式第3号によるものとする。

2 条例第3条の所得等報告書の提出は、確定申告書の写しにより行うことができる。この場合において、同条第1号アまたはに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(関連会社等報告書)

第6条 条例第4条の報酬は、金銭による給付に限るものとする。

第7条 条例第4条の関連会社等報告書は、別記様式第4号によるものとする。

(期限の特例)

第8条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書および条例第4条の関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の提出の期限が滋賀県の休日を定める条例(平成元年滋賀県条例第10号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

(報告書の訂正)

第9条 報告書を訂正しようとする場合には、滋賀県議会の議員は、滋賀県議会の議長に訂正届(別記様式第5号)を提出し、当該報告書(報告書が、滋賀県インターネット利用による行政手続等に関する条例(平成16年滋賀県条例第30号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して提出された場合にあっては、当該報告書に係る電磁的記録に記録されている事項を記載した書面)の訂正の箇所に、その氏名および訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(一部改正〔令和3年議会告示2号〕)

(報告書の閲覧)

第10条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から、することができる。

2 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、滋賀県議会の議長が指定する場所で、休日の日以外の日の午前9時から午後5時までの間にしなければならない。

3 報告書は、前項の場所以外の場所に持ち出すことができない。

4 報告書は、丁重に取り扱わねばならず、かつ、破損、汚損または加筆等の行為をしてはならない。

5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、または閲覧を禁止することができる。

6 前各項に定めるもののほか、条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧に関し必要な事項は、滋賀県議会の議長が定める。

1 この規程は、平成7年12月31日から施行する。

2 第2条第3条第1項および第2項ならびに第8条から第10条までの規定は、条例付則第2項の規定により提出する資産等報告書について準用する。

(平成13年議会告示第4号)

この告示は、平成13年12月27日から施行する。

(平成14年議会告示第1号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年議会告示第1号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年議会告示第2号)

この告示は、平成19年9月30日から施行する。ただし、別記様式第1号および別記様式第2号の改正規定(「・郵便貯金」を削り、「

注 普通貯金を除く。

(3) 郵便貯金





郵便貯金の総額


注 通常郵便貯金を除く。

」を「

注 普通貯金を除く。

」に改める部分に限る。)は、同年10月1日から施行する。

(平成22年議会告示第1号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年議会告示第1号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年議会告示第1号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年議会告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成19年議会告示2号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成13年議会告示4号・19年2号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成13年議会告示4号・14年1号・16年1号・22年1号・23年1号・29年1号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成13年議会告示4号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成13年議会告示4号・令和3年2号〕)

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滋賀県議会の議員の資産等の公開に関する規程

平成7年12月11日 議会告示第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第1章
沿革情報
平成7年12月11日 議会告示第1号
平成13年12月27日 議会告示第4号
平成14年4月1日 議会告示第1号
平成16年4月1日 議会告示第1号
平成19年9月25日 議会告示第2号
平成22年4月1日 議会告示第1号
平成23年4月1日 議会告示第1号
平成29年3月31日 議会告示第1号
令和3年3月26日 議会告示第2号