○滋賀県議会議員の議員報酬等に関する条例

昭和31年9月24日

滋賀県条例第29号

〔滋賀県議会議員の報酬等に関する条例〕をここに公布する。

滋賀県議会議員の議員報酬等に関する条例

(題名改正〔平成20年条例78号〕)

(趣旨)

第1条 この条例は、議会の議長、副議長および議員の受ける議員報酬、費用弁償および期末手当について定めるものとする。

(一部改正〔平成20年条例78号〕)

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長および議員の議員報酬の額は、別表1のとおりとする。

(一部改正〔平成20年条例78号〕)

第3条 議員報酬は、毎月下旬に支給する。ただし、当該議員報酬の支給前にその職を離れたときは、その際に支給する。

(一部改正〔平成20年条例78号〕)

第4条 議長および副議長には選挙された日から、議員にはその職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長および議員が、任期満了、辞職、失職、除名、死亡または議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

3 前2項の場合においては、議員報酬は、重複して支給しない。

(一部改正〔平成20年条例78号〕)

(費用弁償)

第5条 議長、副議長および議員が、議会、委員会もしくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項に規定する議案の審査もしくは議会の運営に関し協議もしくは調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)の招集に応じるためまたは公務のために旅行したときは、費用弁償を支給する。

2 前項の費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料および食卓料の7種とし、別表2のとおりとする。

3 航空賃は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路または方法によつて旅行し難いため航空機を利用した場合に限り支給することができる。

4 費用弁償は、その居住地(職務上居住地外にあつたときは、その現居所)から、逓次に各用務地を経て居住地までの順路により計算して支給する。

5 議長、副議長および議員が、議会、委員会または協議等の場の招集に応じ、次に掲げる日に招集地に旅行した場合に支給する費用弁償の額は、前3項の規定にかかわらず、旅行をした日1日につき別表3のとおりとする。ただし、議会の会議、委員会もしくは協議等の場の開かれる日に議会の会議、委員会もしくは協議等の場に出席しなかつた場合または公用の交通機関により全路程を旅行した場合は、費用弁償を支給しない。

(1) 議会の会議、委員会、または協議等の場が開かれる日

(2) 議会の開会から閉会までの日のうち、議員が議案を調査するために必要な日として議長が定める日(前号に掲げる日を除く。)

6 外国旅行(本邦内通過の旅行を除く。)の費用弁償は、第2項および第3項の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定(同法第39条の規定を除く。)を準用する。

(一部改正〔昭和36年条例23号・39年67号・41年29号・45年38号・48年30号・平成10年2号・21号・20年78号・80号・26年10号〕)

(一般職の職員の例)

第6条 前3条に定めるもののほか、議員報酬および費用弁償の支給方法は、一般職の職員の例による。

(一部改正〔昭和34年条例19号・平成20年78号〕)

(期末手当)

第7条 議長、副議長または議員で6月1日および12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職するものに期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、基準日現在において前項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額にその議員報酬の月額に100分の45を乗じて得た額を加算した期末手当基礎額に、滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の規定により期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

3 期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

(一部改正〔昭和31年条例53号・32年50号・33年48号・34年19号・41年1号・29号・45年37号・47年4号・63年1号・平成2年39号・14年62号・20年78号〕)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 昭和49年度に限り、第7条に規定する期末手当のほか、滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)付則第16項の規定に基づき期末手当の支給を受ける職員の例により期末手当を支給する。

(追加〔昭和49年条例28号〕)

3 前項の規定による期末手当額は、滋賀県特別職員の給与等に関する条例第2条第1項に規定する職員の例による。

(追加〔昭和49年条例28号〕)

4 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第7条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(追加〔令和4年条例11号〕)

5 滋賀県議会議員報酬額、費用弁償額及び支給方法条例(昭和22年7月滋賀県条例第34号)は、廃止する。

(一部改正〔昭和49年条例28号・令和4年11号〕)

6 滋賀県旅費支給条例等の特例に関する条例(昭和29年9月滋賀県条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和49年条例28号・令和4年11号〕)

(昭和31年条例第53号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

2 昭和31年12月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の滋賀県議会議員の報酬等に関する条例第7条第2項の規定により算出したその額をこえる部分は、この条例の施行の日から5日以内に支給する。

(昭和32年条例第3号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年条例第31号)

1 この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和32年規則第48号で昭和32年10月20日から施行)

2 改正後の滋賀県議会議員の報酬等に関する条例の費用弁償に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和32年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

(昭和33年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月分の報酬から適用する。

(昭和36年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年6月23日から適用する。

(昭和37年条例第6号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県議会議員の報酬等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和39年条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第2号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第9項から付則第11項までおよび付則第13項の規定は、昭和41年2月1日から施行する。

(昭和41年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県議会議員の報酬等に関する条例の費用弁償に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和43年条例第40号)

この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県旅費支給条例の規定、第2条の規定による改正後の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の旅費および費用弁償に関する規定、第3条の規定による改正後の滋賀県議会議員の報酬等に関する条例の費用弁償に関する規定ならびに第4条の規定による改正後の滋賀県証人等の費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 第3条中滋賀県議会議員の報酬等に関する条例第7条第1項の改正規定は、昭和45年3月1日から適用する。

(昭和45年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月17日から適用する。

(昭和46年条例第11号抄)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第39号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和47年条例第4号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例、滋賀県議会議員の報酬等に関する条例および滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「給与条例等」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

2 この条例による改正前の給与条例等の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員、議会の議長、副議長および議員ならびに滋賀県公立学校職員の給与に関する条例第5条の規定に基づく学長の職を占める職員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の給与条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和48年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県議会議員の報酬等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日(以下「適用日」という。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の滋賀県議会議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた費用弁償は、新条例の規定による費用弁償の内払とみなす。

(昭和48年条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の滋賀県議会議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて、昭和48年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の滋賀県議会議員の報酬等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年条例第28号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3ウ医療職給料表(3)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県議会議員の報酬等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第46号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県議会議員の報酬等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県議会議員の報酬等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第39号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の滋賀県議会議員の報酬等に関する条例および滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(以下「新報酬条例等」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第72号で平成2年12月26日から施行)

2 改正前の滋賀県議会議員の報酬等に関する条例および滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、新報酬条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第52号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成8年条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第52号で平成10年9月1日から施行)

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の滋賀県旅費支給条例(以下「新旅費条例」という。)、第2条の規定による改正後の滋賀県議会議員の報酬等に関する条例(以下「新議員報酬条例」という。)、第3条の規定による改正後の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)および第4条の規定による改正後の滋賀県証人等の費用弁償等に関する条例(以下「新証人等費用弁償条例」という。)の規定は、次項および第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行(死亡手当については、施行日以後の死亡)について適用し、施行日前に完了した旅行(死亡手当については、施行日前の死亡)については、なお従前の例による。

3 新旅費条例第8条、第14条第3項、第15条第3項、第16条から第18条まで、第20条第1項、第25条から第27条まで、第28条第1項、第30条から第33条までおよび第37条の規定ならびに別表第1の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)および別表第2の規定、新議員報酬条例別表2第8項の規定、新特別職給与条例別表3の(1)の表第3項、第6項、第7項および第10項の規定ならびに別表4の規定ならびに新証人等費用弁償条例別表の表の部分の規定(車賃に係る部分を除く。)ならびに同表備考3、備考6および備考9の規定は、施行日以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 施行日前に出発した旅行に係る第1条の規定による改正前の滋賀県旅費支給条例、第2条の規定による改正前の滋賀県議会議員の報酬等に関する条例および第3条の規定による改正前の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の規定による支度料については、なお従前の例による。

(平成14年条例第62号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第38号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)

(平成20年条例第78号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第80号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県議会議員の報酬等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成24年条例第2号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の別表2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成26年条例第10号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成27年条例第46号)

この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(令和4年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 令和4年6月に支給する滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(以下この項において「特別職給与条例」という。)第2条第1項に規定する知事等の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の特別職給与条例第2条第3項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、特別職給与条例等(特別職給与条例、滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)、滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年滋賀県条例第24号)、滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号)もしくは滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)または滋賀県議会議員の議員報酬等に関する条例をいう。以下この項において同じ。)の規定により令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員等(特別職給与条例等の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 次号および第3号に掲げる職員等以外の職員等 次に掲げる職員等の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イおよびウに掲げる職員等以外の職員等 127.5分の15

 滋賀県職員等の給与等に関する条例第20条第2項に規定する特定幹部職員(次号イにおいて「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

 滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第8号)第6条第1項に規定する特定任期付職員、滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第9号)第5条第1項に規定する第1号任期付研究員もしくは同条第2項に規定する第2号任期付研究員または滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例もしくは滋賀県議会議員の議員報酬等に関する条例の適用を受ける職員等 167.5分の10

(2) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項または第28条の5第1項の規定により採用された職員等をいう。) 次に掲げる職員等の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員等以外の職員等 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

(3) 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。) 127.5分の5

別表1(第2条関係)

(全部改正〔平成8年条例5号〕、一部改正〔平成20年条例78号・27年46号〕)

区分

議員報酬額



議長

月額

980,000

副議長

850,000

議員

800,000

別表2(第5条関係)

(全部改正〔昭和32年条例31号〕、一部改正〔昭和35年条例17号・37年22号・41年29号・44年31号・45年37号・46年11号・48年30号・50年36号・54年24号・平成2年25号・10年21号・20年80号・24年2号・26年10号〕)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

旅行雑費

(1夜につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地

乙地

議長、副議長および議員

その乗車に要する運賃

上級運賃

実費

その乗車に要する運賃

780

13,100

11,800

2,600

1 鉄道旅行で特別急行列車または普通急行列車を運行し、座席指定料金を徴する線路による旅行において、片道100キロメートル以上の場合は、座席指定料金を支給する。

2 鉄道旅行で、特別車両料金を徴する客車を運行する線路による場合は、運賃のほかに特別車両料金を支給する。

3 船舶旅行で運賃の等級を3階級または2階級に区分する場合において同一階級の運賃をさらに2以上に区分する船舶によるときは、同一階級内の最上級の運賃を、運賃の等級を設けない船舶による場合においては、その乗船に要する運賃を支給する。

4 船舶旅行で、運賃の等級を設けない船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による場合は特別船室料金を、座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による場合は座席指定料金を、特別の必要により別に寝台料金を必要とした場合は寝台料金を、運賃のほかに支給する。

5 鉄道片道50キロメートル以上の旅行で普通急行の料金を徴する線路による場合は普通急行料金を、片道100キロメートル以上の旅行で特別急行の料金を徴する線路による場合は特別急行料金を支給する。ただし、特別の必要により、急行料金を徴する列車に乗車した場合は、現にその乗車に要した急行料金を支給することができる。

6 県内の旅行の場合においては、特別の必要による場合を除くほか、第1項第2項および前項の規定は、適用しない。

7 陸路旅行で自家用自動車等(滋賀県旅費支給条例(昭和46年滋賀県条例第11号)第17条第2項に規定する自家用自動車等をいう。以下同じ。)により旅行する場合にあつては、車賃の額は、1キロメートルにつき20円とする。

8 県内の旅行の場合(次項の適用を受ける場合を除く。)における旅行雑費の額は、この表に規定する額の2分の1に相当する額とする。

9 公用の交通機関または自家用自動車等による旅行については、旅行雑費は、支給しない。ただし、公務上の必要その他特別の事情があるものについては、滋賀県旅費支給条例(昭和46年滋賀県条例第11号)の規定の例により、旅行雑費を支給する。

10 宿泊料の甲地および乙地は、それぞれ滋賀県旅費支給条例に定める宿泊料の甲地および乙地をいう。

別表3(第5条関係)

(全部改正〔平成10年条例2号〕、一部改正〔平成10年条例21号・16年38号・20年80号〕)

区分

金額

居住地から招集地までの距離が路程2キロメートル未満である場合

1,300

居住地から招集地までの距離が路程2キロメートル以上10キロメートル未満である場合

2,100

居住地から招集地までの距離が路程10キロメートル以上20キロメートル未満である場合

2,800

居住地から招集地までの距離が路程20キロメートル以上30キロメートル未満である場合

4,200

居住地から招集地までの距離が路程30キロメートル以上40キロメートル未満である場合

5,300

居住地から招集地までの距離が路程40キロメートル以上50キロメートル未満である場合

5,800

居住地から招集地までの距離が路程50キロメートル以上60キロメートル未満である場合

7,600

居住地から招集地までの距離が路程60キロメートル以上70キロメートル未満である場合

8,500

居住地から招集地までの距離が路程70キロメートル以上80キロメートル未満である場合

9,600

居住地から招集地までの距離が路程80キロメートル以上90キロメートル未満である場合

10,000

居住地から招集地までの距離が路程90キロメートル以上100キロメートル未満である場合

10,200

居住地から招集地までの距離が路程100キロメートル以上である場合

10,500

会議時間の延長その他やむを得ない事由により宿泊した場合にあつては、この表に定める額に別表2の宿泊料の額に相当する額を加算する。

滋賀県議会議員の議員報酬等に関する条例

昭和31年9月24日 条例第29号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第1編 則/第1章
沿革情報
昭和31年9月24日 条例第29号
昭和31年12月25日 条例第53号
昭和32年3月30日 条例第3号
昭和32年8月17日 条例第31号
昭和32年10月9日 条例第39号
昭和32年12月12日 条例第50号
昭和33年12月15日 条例第48号
昭和34年5月20日 条例第19号
昭和35年7月1日 条例第17号
昭和35年10月8日 条例第26号
昭和36年7月10日 条例第23号
昭和37年3月30日 条例第6号
昭和37年6月11日 条例第22号
昭和39年9月25日 条例第67号
昭和40年3月31日 条例第2号
昭和41年1月13日 条例第1号
昭和41年7月1日 条例第29号
昭和43年9月30日 条例第40号
昭和44年5月10日 条例第31号
昭和45年4月20日 条例第37号
昭和45年7月1日 条例第38号
昭和46年3月25日 条例第11号
昭和46年9月28日 条例第39号
昭和47年3月16日 条例第4号
昭和48年7月4日 条例第30号
昭和48年10月9日 条例第46号
昭和49年4月27日 条例第28号
昭和50年12月19日 条例第36号
昭和51年3月30日 条例第3号
昭和51年12月27日 条例第46号
昭和53年3月20日 条例第1号
昭和54年6月25日 条例第24号
昭和55年3月21日 条例第1号
昭和60年3月22日 条例第1号
昭和63年3月22日 条例第1号
平成2年7月13日 条例第25号
平成2年12月25日 条例第39号
平成3年12月20日 条例第52号
平成8年3月29日 条例第5号
平成10年3月25日 条例第2号
平成10年6月22日 条例第21号
平成14年12月27日 条例第62号
平成16年10月25日 条例第38号
平成20年9月22日 条例第78号
平成20年9月22日 条例第80号
平成24年2月16日 条例第2号
平成26年3月31日 条例第10号
平成27年7月23日 条例第46号
令和4年3月25日 条例第11号