○滋賀県議会委員会傍聴規程

平成24年3月12日

滋賀県議会告示第1号

滋賀県議会委員会傍聴規程を次のように定める。

滋賀県議会委員会傍聴規程

(目的)

第1条 この規程は、滋賀県議会委員会条例(昭和31年滋賀県条例第28号)第20条第4項の規定に基づき、委員会の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(規程の遵守)

第2条 傍聴人は、この規程を遵守して、係員の指示に従い、静粛に傍聴しなければならない。

(傍聴席)

第3条 傍聴席は、一般席および報道関係者席に区分する。

2 一般席の定員は、各委員会10人とする。

3 前項の規定にかかわらず、委員長は、必要があると認めるときは、一般席の定員を変更することができる。

(傍聴の受付)

第4条 一般席における傍聴(以下「一般傍聴」という。)の受付は、委員会の開会予定時刻の30分前から滋賀県庁本館2階議会事務局で行う。ただし、これにより難い場合は、委員長が別に定めるところにより行う。

(傍聴券の発行等)

第5条 一般傍聴を希望する者が委員会の開会予定時刻の10分前に定員を超えた場合は、くじにより傍聴人を決定する。この場合においては、委員長は、当該決定を受けた者に傍聴券を発行する。

2 傍聴券の交付を受けた者は、係員から要求を受けたときは、これを提示しなければならない。

3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終えたときは、これを返還しなければならない。

(委員会室に入ることができない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、委員会室に入ることができない。

(1) 銃器その他危険な物を持っている者

(2) 酒気を帯びている者

(3) ビラ、プラカード、旗またはのぼりの類を携帯している者

(4) 笛、太鼓その他楽器の類を携帯している者

(5) 前各号に掲げるもののほか、議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

(一部改正〔平成25年議会告示1号〕)

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 委員会室における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 私語は控え、騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻または腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、コートまたはマフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食または喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れないこと。

(7) 携帯電話、パーソナルコンピュータその他音声を発する機器の電源を切っておくこと。

(8) 写真、ビデオ等を撮影し、または録音等をしないこと。ただし、委員長の許可を得たときは、この限りでない。

(9) 前各号に掲げるもののほか、委員会室の秩序を乱し、または議事の妨害もしくは他の傍聴人に迷惑となるような行為をしないこと。

(一部改正〔平成25年議会告示1号〕)

(秘密会の場合の退場)

第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、係員の指示により、速かに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 傍聴人がこの規程に違反したときは、委員長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規程は、平成24年3月12日から施行する。

(平成25年議会告示第1号)

この告示は、平成25年2月14日から施行する。

滋賀県議会委員会傍聴規程

平成24年3月12日 議会告示第1号

(平成25年2月14日施行)