○滋賀県議会委員会条例

昭和31年9月14日

滋賀県条例第28号

滋賀県議会委員会条例をここに公布する。

滋賀県議会委員会条例

目次

第1条(常任委員会の設置)

第2条(常任委員会の名称、委員定数およびその所管)

第3条(常任委員の任期)

第3条の2(議会運営委員会の設置)

第4条(特別委員会の設置)

第5条(委員の選任)

第6条(委員長および副委員長)

第7条(委員長および副委員長がともにないときの互選)

第8条(委員長の議事整理、秩序保持権)

第9条(委員長の職務代行)

第10条(委員長、副委員長の辞任)

第11条(議会運営委員および特別委員の辞任)

第12条(招集)

第13条(定足数)

第14条(表決)

第15条(委員長および委員の除斥)

第16条(公開)

第17条(出席説明の要求)

第18条(議事妨害および離席の禁止)

第19条・第20条(秩序保持に関する措置)

第21条(公聴会開催の手続)

第22条(意見を述べようとする者の申出)

第23条(公述人の決定)

第24条(公述人の発言)

第25条(委員と公述人の質疑)

第26条(代理人または文書による意見の陳述)

第26条の2(参考人)

第27条(記録)

第28条(会議規則との関係)

付則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数および所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数および所管は、次のとおりとする。

(1) 総務・企画・公室常任委員会 9人

知事公室の所管に属する事項

総合企画部の所管に属する事項

総務部の所管に属する事項

会計管理者の所管に属する事項

選挙管理委員会、人事委員会、監査委員および収用委員会の所管に属する事項

他の常任委員会の所管に属さない事項

(2) 土木交通・警察・企業常任委員会 9人

土木交通部の所管に属する事項

企業庁の所管に属する事項

公安委員会の所管に属する事項

(3) 環境・農水常任委員会 8人

琵琶湖環境部の所管に属する事項

農政水産部の所管に属する事項

琵琶湖海区漁業調整委員会および内水面漁場管理委員会の所管に属する事項

(4) 厚生・産業常任委員会 9人

健康医療福祉部の所管に属する事項

商工観光労働部の所管に属する事項

労働委員会の所管に属する事項

病院事業庁の所管に属する事項

(5) 教育・文化スポーツ常任委員会 9人

文化スポーツ部の所管に属する事項

教育委員会の所管に属する事項

(全部改正〔昭和34年条例46号〕、一部改正〔昭和38年条例20号・41年4号・42年29号・31号・43年36号・45年7号・46年34号・47年11号・51号・48年29号・49年26号・52年27号・53年23号・54年23号・38号・57年2号・58年22号・62年24号・平成3年5号・28号・8年4号・9年3号・11年25号・13年36号・15年50号・53号・16年56号・17年129号・18年79号・19年29号・31号・20年32号・34号・22年16号・23年6号・31号・24年61号・26年9号・27年41号・28年15号・31年3号・令和元年1号・3年23号・5年29号〕)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔昭和38年条例20号・58年22号・平成13年36号〕)

(議会運営委員会の設置)

第3条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、9人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(追加〔平成3年条例29号〕、一部改正〔平成26年条例57号・27年41号〕)

(特別委員会の設置)

第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(一部改正〔平成3年条例29号・24年61号〕)

(委員の選任)

第5条 常任委員、議会運営委員および特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮つて指名する。ただし、議会が閉会中のとき、または議会が休会中の場合で緊急を要するときは、議長が指名することができる。

2 議員は、それぞれ一の常任委員となるものとする。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮つて当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、議会が閉会中のとき、または議会が休会中の場合で緊急を要するときは、議長が変更することができる。

4 第1項ただし書の規定により委員を指名したときおよび前項ただし書の規定により委員の所属を変更したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

5 第3項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項(常任委員の任期)の例による。

6 常任委員および議会運営委員の任期満了による第1項の指名は、任期満了の日以前に行うことができる。この場合において、前任の委員の任期は、第3条第1項本文の規定にかかわらず、当該指名のあつた時までとする。

(一部改正〔昭和50年条例25号・58年22号・平成3年29号・18年79号・24年61号・26年9号〕)

(委員長および副委員長)

第6条 常任委員会、議会運営委員会および特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長および副委員長1人を置く。ただし、特別委員会については、審査または調査のため必要があるときは、副委員長2人を置くことができる。

2 委員長および副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長および副委員長の任期は、委員の任期による。

(一部改正〔昭和35年条例16号・平成3年29号〕)

(委員長および副委員長がともにないときの互選)

第7条 委員長および副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時および場所を決めて、その互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(委員長の議事整理、秩序保持権)

第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第9条 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長および副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第10条 委員長および副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員および特別委員の辞任)

第11条 議会運営委員および特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、議会が閉会中のとき、または議会が休会中の場合で緊急を要するときは、議長が許可することができる。

2 前項ただし書の規定により議会運営委員および特別委員の辞任を許可したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成3年条例29号・18年79号・26年9号〕)

(招集)

第12条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査または調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第13条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第15条(委員長および委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長および委員の除斥)

第15条 委員長および委員は、自己もしくは父母、祖父母、配偶者、子、孫もしくは兄弟姉妹の一身上に関する事件または自己もしくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(公開)

第16条 委員会は、これを公開する。ただし、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会とすることができる。

(全部改正〔平成24年条例1号〕)

(出席説明の要求)

第17条 委員会は、審査または調査のため、知事、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員および監査委員その他法律に基づく委員会の代表者または委員ならびにその委任または嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(一部改正〔平成16年条例56号・18年79号・24年1号・28年15号〕)

(議事妨害および離席の禁止)

第18条 何人も会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。

(一部改正〔平成24年条例1号〕)

(秩序保持に関する措置)

第19条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則またはこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、または発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は当日の委員会が終るまで発言を禁止し、または退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、または中止することができる。

(一部改正〔平成24年条例1号〕)

第20条 傍聴人が公然と可否を表明し、または騒ぎ立てる等議事を妨害するときは、委員長は、これを制止することができる。

2 傍聴人が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当該傍聴人を退場させることができる。

3 傍聴席が騒がしいときは、委員長は、全ての傍聴人を退場させることができる。

4 前3項に定めるもののほか、委員会の傍聴については、議長の定めるところによる。

(追加〔平成24年条例1号〕)

(公聴会開催の手続)

第21条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所および意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由および案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第23条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者および学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者およびその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者および反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(一部改正〔平成3年条例29号〕)

(公述人の発言)

第24条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を越えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を越え、または公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、または退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第25条 委員は、公述人に対し質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対し質疑をすることができない。

(代理人または文書による意見の陳述)

第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、または文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第26条の2 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所および意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第24条(公述人の発言)第25条(委員と公述人の質疑)および第26条(代理人または文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(追加〔平成3年条例29号〕)

(記録)

第27条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作製させ、これに署名しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(一部改正〔令和3年条例5号〕)

(会議規則との関係)

第28条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月13日より適用する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

滋賀県議会公聴会条例(昭和24年4月滋賀県条例第30号)

総合開発特別委員会条例(昭和28年7月滋賀県条例第21号)

3 この条例施行後最初に選任された委員は、第3条の規定にかかわらず昭和32年度の通常予算を審議する定例会において解任されるものとする。

4 平成31年4月1日から同月29日までの間における第2条の規定の適用については、同条第1号中「

知事公室の所管に属する事項

総合企画部の所管に属する事項

」とあるのは「滋賀県部制条例の一部を改正する条例(平成31年滋賀県条例第9号)による改正前の滋賀県部制条例(昭和30年滋賀県条例第30号。以下「旧部制条例」という。)第1条に規定する総合政策部の所管に属する事項」と、「総務部」とあるのは「旧部制条例第1条に規定する総務部」と、同条第2号中「文化スポーツ部」とあるのは「旧部制条例第1条に規定する県民生活部」とする。

(全部改正〔平成31年条例3号〕)

(昭和34年条例第46号)

1 この条例は、滋賀県部制条例の一部を改正する条例(昭和34年滋賀県条例第36号)の施行の日から施行する。

〔施行の日=昭和34年10月16日〕

2 この条例の施行の際現に次の表の左欄に掲げる常任委員会の委員として在任する者は、それぞれ右欄に掲げる常任委員会の委員となるものとする。

総務文教常任委員会

総務文教常任委員会

厚生労働常任委員会

厚生商工労働常任委員会

経済常任委員会

農林常任委員会

土木警察常任委員会

土木警察常任委員会

3 前項の規定により委員となつたものは、第3条の規定にかかわらず昭和35年度の通常予算を審議する定例会において解任されるものとする。

(昭和35年条例第16号)

この条例は、昭和35年6月30日から施行する。

(昭和38年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年5月14日から適用する。

(昭和41年条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に総務文教常任委員会の委員として在任する者は、この条例による改正後の滋賀県議会委員会条例の規定に基づく総務企画文教常任委員会の委員となるものとする。

(昭和43年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第26号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に総務企画常任委員会の委員として在任する者は、この条例による改正後の滋賀県議会委員会条例の規定に基づく総務企画環境常任委員会の委員となるものとする。

(昭和50年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第5号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に次の表の左欄に掲げる常任委員会の委員として在任する者は、それぞれ右欄に掲げる常任委員会の委員となるものとする。

生活環境厚生常任委員会

生活環境健康福祉常任委員会

商工労働農林常任委員会

商工労働農林水産常任委員会

(平成3年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第36号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に次の表の左欄に掲げる常任委員会の委員として在任する者は、それぞれ右欄に掲げる常任委員会の委員となるものとする。

企画県民土木常任委員会

企画県民土木交通常任委員会

健康福祉商工労働常任委員会

健康福祉商工観光労働常任委員会

3 改正後の第3条第1項(第3条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後新たに選任される委員について適用する。

(平成15年条例第50号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に次の表の左欄に掲げる常任委員会の委員として在任する者は、それぞれ右欄に掲げる常任委員会の委員となるものとする。

総務企業常任委員会

政策調整総務企業常任委員会

企画県民土木交通常任委員会

県民文化生活土木交通常任委員会

(平成15年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第56号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第129号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第79号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第32号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第61号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において滋賀県議会の議長が定める日から施行する。

(平成25年議会告示第2号で平成25年3月1日から施行)

(平成26年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第15号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に次の表の左欄に掲げる常任委員会の委員として在任する者は、それぞれ右欄に掲げる常任委員会の委員となるものとする。

総務・企業常任委員会

総務・政策・企業常任委員会

政策・土木交通常任委員会

県民生活・土木交通常任委員会

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

滋賀県議会委員会条例

昭和31年9月14日 条例第28号

(令和5年5月9日施行)

体系情報
第1編 則/第1章
沿革情報
昭和31年9月14日 条例第28号
昭和34年10月12日 条例第46号
昭和35年6月27日 条例第16号
昭和38年5月22日 条例第20号
昭和41年3月19日 条例第4号
昭和42年5月12日 条例第29号
昭和42年6月30日 条例第31号
昭和43年7月12日 条例第36号
昭和45年2月28日 条例第7号
昭和46年5月12日 条例第34号
昭和47年3月28日 条例第11号
昭和47年12月12日 条例第51号
昭和48年6月25日 条例第29号
昭和49年3月30日 条例第26号
昭和50年7月1日 条例第25号
昭和52年7月15日 条例第27号
昭和53年7月1日 条例第23号
昭和54年5月15日 条例第23号
昭和54年10月17日 条例第38号
昭和57年3月29日 条例第2号
昭和58年5月12日 条例第22号
昭和62年5月12日 条例第24号
平成3年3月12日 条例第5号
平成3年5月13日 条例第28号
平成3年6月25日 条例第29号
平成8年3月27日 条例第4号
平成9年3月28日 条例第3号
平成11年5月14日 条例第25号
平成13年3月28日 条例第36号
平成15年3月20日 条例第50号
平成15年5月13日 条例第53号
平成16年12月28日 条例第56号
平成17年12月27日 条例第129号
平成18年12月28日 条例第79号
平成19年3月20日 条例第29号
平成19年6月4日 条例第31号
平成20年3月28日 条例第32号
平成20年4月25日 条例第34号
平成22年4月26日 条例第16号
平成23年3月22日 条例第6号
平成23年5月10日 条例第31号
平成24年2月16日 条例第1号
平成24年12月6日 条例第61号
平成26年3月31日 条例第9号
平成26年6月2日 条例第57号
平成27年5月12日 条例第41号
平成28年3月23日 条例第15号
平成31年3月22日 条例第3号
令和元年5月10日 条例第1号
令和3年3月26日 条例第5号
令和3年4月27日 条例第23号
令和5年5月9日 条例第29号