○滋賀県政務活動費の交付に関する規程

平成13年3月28日

滋賀県議会告示第2号

〔滋賀県政務調査費の交付に関する規程〕を次のように定める。

滋賀県政務活動費の交付に関する規程

(題名改正〔平成25年議会告示5号〕)

(趣旨)

第1条 この規程は、滋賀県政務活動費の交付に関する条例(平成13年滋賀県条例第37号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付ならびに政務活動費に係る収入および支出の報告に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成25年議会告示5号〕)

(会派結成届等)

第2条 条例第5条第1項の会派結成届は、別記様式第1号によるものとする。

2 条例第5条第2項の会派異動届は、別記様式第2号によるものとする。

3 条例第5条第3項の会派解散届は、別記様式第3号によるものとする。

(会派および議員の通知)

第3条 条例第6条第1項または第2項の規定による通知は、別記様式第4号によるものとする。

(政務活動費の請求)

第4条 条例第8条の規定による請求は、会派に係るものにあっては別記様式第5号により、議員に係るものにあっては別記様式第6号によるものとする。

(一部改正〔平成25年議会告示5号〕)

(収支報告書)

第5条 条例第10条に規定する収支報告書は、会派に係るものにあっては別記様式第7号により、議員に係るものにあっては別記様式第8号によるものとする。

2 滋賀県議会の議長(以下「議長」という。)は、条例第10条の規定により提出された収支報告書および証拠書類の写し(以下「収支報告書等」という。)の写しを、速やかに知事に送付するものとする。

(一部改正〔平成18年議会告示1号・25年5号〕)

(証拠書類等の整理保管)

第6条 会派の政務活動費経理責任者および議員は、政務活動費の収入および支出について、会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらを当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(一部改正〔平成25年議会告示5号〕)

(収支報告書等の閲覧)

第7条 条例第12条第2項の規定による収支報告書等の閲覧は、当該収支報告書等を提出すべき期間の末日の翌日から起算して30日を経過した日の翌日からすることができる。

2 条例第12条第2項の規定による収支報告書等の閲覧は、議長が指定する場所で、滋賀県の休日を定める条例(平成元年滋賀県条例第10号)第1条第1項に規定する県の休日以外の日の午前9時から午後5時までの間にしなければならない。

3 収支報告書等は、前項の場所以外の場所に持ち出すことができない。

4 収支報告書等は、丁重に取り扱わなければならず、かつ、破損、汚損または加筆等の行為をしてはならない。

5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、または閲覧を禁止することができる。

6 前各項に定めるもののほか、条例第12条第2項の規定による収支報告書等の閲覧に関し必要な事項は、議長が定める。

(一部改正〔平成18年議会告示1号・25年5号〕)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年議会告示第1号)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県政務調査費の交付に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付する政務調査費については、なお従前の例による。

(平成20年議会告示第1号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年議会告示第5号)

1 この告示は、平成25年3月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に滋賀県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成24年滋賀県条例第62号)による改正前の滋賀県政務調査費の交付に関する条例(平成13年滋賀県条例第37号)第8条第2項の規定により交付された政務調査費に係る収入および報告については、なお従前の例による。

(令和3年議会告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成20年議会告示1号・25年5号・令和3年1号〕)

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(一部改正〔平成20年議会告示1号・25年5号・令和3年1号〕)

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(一部改正〔平成25年議会告示5号・令和3年1号〕)

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(一部改正〔平成25年議会告示5号〕)

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(一部改正〔平成25年議会告示5号・令和3年1号〕)

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(一部改正〔平成25年議会告示5号・令和3年1号〕)

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(一部改正〔平成18年議会告示1号・25年5号・令和3年1号〕)

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(一部改正〔平成18年議会告示1号・25年5号・令和3年1号〕)

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滋賀県政務活動費の交付に関する規程

平成13年3月28日 議会告示第2号

(令和3年4月1日施行)