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更新日:2026年5月13日
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滋賀県選挙管理委員会について
1 設置
選挙管理委員会は、公職の選挙に関する事務を管理するため、地方自治法に基づき設置される執行機関で、4人の委員で構成されます。
委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治および選挙に関して公正な識見を有するもののうちから、県議会において選挙されます。
任期は4年。委員中に欠員が生じた場合、委員長は補充員の中から委員を補欠します。
(地方自治法第180条の5、第181条~第194条)
2 選挙管理委員会の会議および表決
選挙管理委員会は、3人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができません。
議事の表決は出席委員(委員長を含む。)の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによります。
(地方自治法第189条、第190条)
3 職務および権限
選挙管理委員会は、公職選挙法、地方自治法、政治資金規正法等の法令の定めるところにより、選挙に関する事務およびこれに関する事務を管理します。
4 選挙管理委員会委員(任期:令和9年12月21日まで)
| 職名 | 氏名 | 所属政党 |
|---|---|---|
| 委員長 | 吉田 清一 | 無所属 |
| 委員長職務代理者 | 柴田 智惠美 | 無所属 |
| 委員 | 細江 正人 | 自由民主党 |
| 委員 | 中原 淳一 | 無所属 |