精神障害者保健福祉手帳とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下:精神保健福祉法)第45条の規定に基づいて精神障害のために日常生活や社会生活で制限を受ける状態等にあると認められた方に対して交付される障害者手帳です。(平成7年の法改正により創設)
平成28年1月以降、行政手続きおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号、以下「番号法」)の施行に伴い、申請書等にマイナンバーの記載や本人確認が必要となります。
精神障害者保健福祉手帳の等級は3段階に分けられており、障害程度が重度のものから1級、2級、3級の順とされています。この障害程度については、精神保健福祉法施行令第6条により規定されており、「精神疾患(機能障害)の状態」と「能力障害の状態」の総合判定により等級を判定します。
障害等級 | 精神障害の状態 |
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1級 | 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
精神障害者保健福祉手帳の有効期間は、原則2年間です。
有効期間の延長を希望する場合には、2年ごとに手帳の更新手続きが必要となります。(更新手続きは、有効期限が切れる3ヶ月前からできます。)
精神障害者保健福祉手帳制度の概要資料については、こちら
精神疾患で受診している医療機関の医師が記載した精神障害者保健福祉手帳申請用の診断書、もしくは精神障害(知的障害除く)を事由として支給を受けている障害年金等の証書の写しを準備いただき、お住まいの市町の障害福祉担当課に申請をしていただく必要があります。
交付申請に必要な書類は下記のとおりです。ただし、他の都道府県からの転入の方等、一部ご準備いただく書類が異なる場合がありますので、窓口等でご確認ください。
申請書、診断書の書類については、お住まいの市町の障害福祉担当課や県内の一部の医療機関に複写式のものを準備いただいています。
上記申請書等に以下のいずれかの書類を添付
お住まいの市町に提出いただいた申請書類は、精神保健福祉センターにて審査等を行い、障害等級の判定、手帳の交付をします。(審査等について、通常1ヶ月程度かかります。)
手帳の交付が決定されると、お住まいの市町を経由して各申請者に手帳をお渡しします。
お手持ちの精神障害者保健福祉手帳の記載事項(住所や氏名)に変更があった場合や手帳の破損や紛失により再発行をしたい場合には、それぞれ手続きが必要となります。変更等が生じた際には、お住まいの市町の障害担当課で速やかに手続きをおこなってください。
障害者手帳記載事項変更届による変更届(様式第27号:再発行申請書と同じ様式) が必要となります。
障害者手帳再発行申請書による再発行申請(様式第27号:記載事項変更届と同じ様式) が必要となります。
手帳返還届とともに手帳を返還が必要となります。
※診断書は、申請日から3か月以内に作成されたものであること。
精神障害者保健福祉手帳が交付されると、様々な支援策を受けることができます。(障害等級によって受けられる支援策が異なるのでご注意ください。)
・NHK受信料の減免
・携帯電話の使用料割引制度
<いずれも制度が変更されている場合があるので必ず担当窓口に確認をお願いします。>
新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の取扱いについて
滋賀県では別添のとおり対応することとします。
なお、自立支援医療(精神通院)とは取扱いが異なりますのでご注意ください。