リハビリテーションとは、「人々と自分らしく健やかに暮らす道づくり」である。
すなわち、人々の健康状態は環境との相互影響にあるなかで、心身の機能を最適化し障害を減弱させるようにかかわることである。
リハビリテーションセンターは子どもから高齢者まですべての人が、どのような心身の状態であっても、
家庭や住み慣れた地域社会で、相互に認め合い、支えあいながら、安心して社会に参加し、望む生活を送ることができる地域共生社会の実現を最終目標とする。
令和7年度取組方針 (PDF:155 KB)
疾病や外傷による障害があっても、日常生活や社会生活から阻害されることなく、人らしく生きることができるよう取り組みを進めることです。
リハビリテーションは、運動機能の回復に限られたものとして思いがちですが、日常生活や社会生活に必要な人としての機能や役割を回復することが重要です。さらに、高齢者や障害のある人たちなどをとりまく生活状況や社会的環境を見直すなどの取り組みも必要です。
こうしたことから、リハビリテーションはその人自身の家庭や住み慣れた地域で、そこに住む人とともに生活し、社会活動へと復帰できるようにすることを目的としています。
リハビリテーションガイド (パンフレット PDF) (PDF:4 MB)
地域リハビリテーションとは、「障害のある子供や成人・高齢者とその家族が、住み慣れたところで、一生安全に、その人らしくいきいきとした生活ができるよう、保健 ・医療・福祉・介護及び地域住民を含め生活にかかわるあらゆる人々や機関・組織がリハビリテーションの立場から協力し合って行なう活動のすべてを言う」と定義されています。
「滋賀県保健医療計画」の中に滋賀県のリハビリテーションについて示されています。
第3部第3章20「リハビリテーションについて」(235ページ)
第3部第6章6「理学療法士・作業療法士・言語聴覚士」(290ページ)
をご参照ください。
過去の指針・計画について