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更新日:2026年8月5日
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建築計画概要書等および建築物等の台帳記載事項の証明事務について
- 建築計画概要書等(建築基準法施行規則第11条の4第1項各号(一部除く。)に掲げる書類)については、これまで、滋賀県の情報公開制度において写しの交付を行っていましたが、今後は、滋賀県が保存しているものと相違ないことの証明を付して、建築計画概要書等の写しを交付することとしました。
- 建築物等の台帳記載事項証明については、平成28年6月に宅地建物取引業法の一部が改正されたことから、交付手続きについて、請求者要件等を見直しました。
- 「建築計画概要書等の写しの交付」、「建築物等の台帳記載事項証明」は、いずれも有料となります。
手続き
実施年月日
- 平成30年4月1日請求分から
請求方法
- 受付場所にある所定の用紙にて請求してください。
- 請求に際し、発行する証明の建築物を特定していただく必要がありますので、建築確認番号等を特定できるもの(確認済証の写し等)をご持参ください。それが無い場合は、当時の建築主や地名地番、建築物の階数、建築年月日等分かるもの(登記簿謄本(建物)等)をご提示いただき、ご相談ください。
- なお、証明書等の発行に際しては、建築物の特定後に事務決裁が必要となることから、即日交付ができない場合があります。決裁後の郵送を希望される場合は、予め切手を貼った返信用封筒をご用意いただきますようお願いします。
- また、出張等により担当職員や決裁権者が不在の場合があります。建築物の特定に必要な情報が少ない場合や即日交付を希望される場合は、来庁予定日等について事前連絡をお願いします。
受付時間
- 開庁日の午前9時~正午、午後1時~午後4時30分(状況に応じて、短縮等制限することもあります。)
手数料
- 建築計画概要書等の写しの交付:1件につき560円
(建築計画概要書に併せて処分等の概要書の写しの交付が必要な場合は、2件分となります。)
- 建築物等の台帳記載事項証明:1件につき560円
手数料納付方法
- 申請等窓口にて直接納付してください。キャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー、コード決裁(スマホ決済))または現金による納付
- 令和8年3月末日で「滋賀県収入証紙」を廃止しました。
受付および問合せ先
| 建築物の規模(※) | 建築物の所在地 | 受付場所および問合せ先 | 連絡先 |
|---|---|---|---|
| 階数4未満かつ延べ面積2,000平方メートル未満の建築物 | (1)栗東市・甲賀市・野洲市・湖南市・日野町・竜王町 | 甲賀土木事務所 管理調整課 | 0748-63-6163 |
| 階数4未満かつ延べ面積2,000平方メートル未満の建築物 | (2)米原市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町 | 湖東土木事務所 管理調整課 | 0749-27-2250 |
| 階数4未満かつ延べ面積2,000平方メートル未満の建築物 | (3)高島市 | 高島土木事務所 管理調整課 | 0740-22-6046 |
| 上記を除く建築物 | (1)(2)(3)すべて | 滋賀県 建築開発課 | 077-528-4258 |
- (※)建築時期により受付場所が異なります。詳細は次の「受付場所が滋賀県建築開発課の建築物(目安)」のとおりになります。
- 大津市・彦根市・長浜市・近江八幡市・草津市・守山市・東近江市の案件につきましては、各市にお問合せください。
受付場所が滋賀県建築開発課の建築物(目安)
- 土木事務所案件は、下記以外の用途・構造・規模となります。
- 建築時期とは、建築確認申請の受付日となります。
- 建築物により、本表の受付場所と異なる場合があります。
建築時期:昭和45年3月31日まで
- 特殊建築物(※1)・・・延べ面積100平方メートル超
- 非木造・・・建築士法第3条第1項各号に掲げる建築物(※2)
建築時期:昭和45年4月1日~昭和51年3月31日
- 特殊建築物(※1)・・・次のいずれか「階数3以上」「延べ面積500平方メートル以上」
- 非木造・・・次のいずれか「階数3以上」「延べ面積1,000平方メートル以上」
建築時期:昭和51年4月1日~昭和52年3月31日
- 特殊建築物(※1)・・・次のいずれか「階数3以上」「延べ面積500平方メートル以上」
- 非木造・・・次のいずれか「階数3かつ延べ面積300平方メートル以上」「階数4以上」「延べ面積1,000平方メートル以上」
建築時期:昭和52年4月1日~昭和53年3月31日
- 特殊建築物(※1)・・・次のいずれか「階数3かつ延べ面積500平方メートル以上」「階数4以上」「延べ面積1,000平方メートル以上」
- 非木造・・・次のいずれか「階数3かつ延べ面積300平方メートル以上」「階数4以上」「延べ面積1,000平方メートル以上」
建築時期:昭和53年4月1日~平成3年3月31日
- 特殊建築物(※1)または非木造で、次のいずれか「階数3かつ延べ面積500平方メートル以上」「階数4以上」「延べ面積1,000平方メートル以上」
建築時期:平成3年4月1日~平成22年3月31日
- 特殊建築物(※1)または非木造で、次のいずれか「階数3かつ延べ面積1,000平方メートル以上」「階数4以上」「延べ面積2,000平方メートル以上」
建築時期:平成22年4月1日以降
- 特殊建築物(※1)または非木造で、次のいずれか「階数4以上」「延べ面積2,000平方メートル以上」
備考
(※1)特殊建築物(次の用途に供するもの)
昭和52年10月31日まで
- 学校、病院、診療所、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、百貨店、マーケツト、公衆浴場、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、自動車車庫
昭和52年11月1日以降
- 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
- 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎・児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む。)※平成5年6月24日までは養老院が含まれる。
- 学校、体育館・博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
- 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール(舞踏場)、遊技場・公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗
- 倉庫
- 自動車車庫、自動車修理工場・映画スタジオ又はテレビスタジオ
(※2)建築士法第3条第1項各号に掲げる建築物
- 学校、病院、劇場、映画館、観覽場、公会堂、集会場(オーデイトリアムを有しないものを除く。)、百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が500平方メートルを超えるもの
- 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロツク造、無筋コンクリート造の建築物または建築物の部分で、延べ面積が300平方メートル、高さ13mまたは軒高さ9mを超えるもの
- 延べ面積が1,000平方メートルを超え、かつ、階数2以上の建築物