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更新日:2026年4月13日
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建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可基準について
建築基準法第43条第2項第2号の規定による同法施行規則第10条の3第4項各号の規定に関する許可についての基準を次のとおり定める。
ただし、建築物及び敷地の規模、周囲の土地利用の状況等から考え、特定行政庁が本基準によることが不適当と判断したものは除く。
なお、本基準の運用については、別途の「建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可基準の取り扱いについて」によることとする。
建築基準法施行規則第10条の3第4項第2号
- 建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可の事後報告基準(1型(広域農道型))(PDF:91KB)
- 建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可の事後報告基準(2型(一般農道型))(PDF:124KB)
建築基準法施行規則第10条の3第4項第3号
- 建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可の提案基準(1型(特定道路一般1型))(PDF:109KB)
- 建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可の事後報告基準(2型(特定道路一般2型))(PDF:107KB)
- 建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可の事後報告基準(3型(特定道路一般3型))(PDF:120KB)
- 建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可の事後報告基準(4型(特定道路簡易型))(PDF:110KB)
- 建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可の提案基準(5型(特定道路特殊1型))(PDF:127KB)
施行期日
この基準は、平成11年5月1日から施行する。
付則この改正基準は、平成14年5月1日から施行する。
付則この改正基準は、平成20年10月20日から施行する。
付則この改正基準は、平成21年3月1日から施行する。
付則この改正基準は、平成26年2月12日から施行する。
付則この改正基準は、平成30年10月15日から施行する。
付則この改正基準は、令和3年3月10日から施行する。
付則この改正基準は、令和6年7月4日から施行する。
付則この改正基準は、令和7年7月28日から施行する。
関係資料等
- 建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可基準の取り扱いについて(PDF:393KB)
- 様式(建築基準法第43条第2項第2号の規定による特例許可の事前調整について)
- 建築基準法第43条第2項第2号の規定による特例許可の事前調整について(DOCX:23KB)
- 建築基準法第43条第2項第2号の規定による特例許可の事前調整について(PDF:71KB)