現在の位置 ホーム > 防災・安全・まちづくり > 住宅・建築 > 住まいの安全対策 > 耐震診断義務付け対象建築物の補助制度について

ページID:737

更新日:2026年6月30日

ここから本文です。

耐震診断義務付け対象建築物の補助制度について

耐震診断義務付け対象建築物

建築物の耐震改修の促進に関する法律では、次に示す【要緊急安全確認大規模建築物】と【要安全確認計画記載建築物】の所有者には、耐震診断を行い、その結果を報告することを義務付けています。

どちらの建築物も昭和56年5月31日以前に着工した建築物が対象です。

要緊急安全確認大規模建築物

  • 病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物および学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの
  • 一定量以上の危険物を取り扱う貯蔵場、処理場のうち一定規模以上のもの

要安全確認計画記載建築物

  • 都道府県または市町が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物
  • 都道府県が指定する庁舎、避難所等の防災拠点建築物

避難路沿道建築物

補助制度

滋賀県避難路沿道建築物耐震化促進事業

避難路沿道建築物について、補強設計、耐震改修等の補助制度があります。

詳しくは、滋賀県交通まちづくり部建築開発課にお問い合わせください。

補助限度額・補助率
事業種別 経費区分 限度額 補助率
補強設計 補強設計に要する経費

対象建築物の床面積について

  • 面積1,000平方メートル以内の部分 4,580円/平方メートル
  • 面積1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の部分 2,350円/平方メートル
  • 面積2,000平方メートルを超える部分 1,570円/平方メートル
補助対象経費の12分の5
耐震改修、建替えまたは除却 耐震改修等に要する経費

57,000円/平方メートル

  • 免震工法等を含む特殊な工法による場合は、93,300円/平方メートル
  • マンションの場合は、51,700円/平方メートル以内
  • 住宅(マンションを除く)の場合は、39,900円/平方メートル
  • 建替えまたは除却を行う場合の補助対象限度額は、耐震改修工事費相当分
補助対象経費の12.65%

滋賀県要緊急安全確認大規模建築物耐震化支援事業

要緊急安全確認大規模建築物のうち、大地震の発生時に避難所として活用される建築物に対し、耐震改修等の補助制度があります。

詳しくは、市町の窓口にお問い合わせください。

補助限度額・補助率
補助の種別 補助限度額 補助率
耐震改修または建替え 57,000円/平方メートル 補助対象経費の約44.8%

建築物耐震対策緊急促進事業

  • 要緊急安全確認大規模建築物の耐震化や超高層建築物等の長周期地震動対策等を行う場合の補助制度があります。詳しくは、県内各市町または各市町に補助制度がない場合は耐震対策緊急促進事業実施支援室にお問い合わせください。

耐震対策緊急促進事業実施支援室のウェブサイト

市町の相談窓口
機関名 部/課 電話
大津市 都市計画部建築指導課 077-528-2774
彦根市 都市政策部建築指導課 0749-30-6125
長浜市 都市建設部建築課建築指導室 0749-65-6543
近江八幡市 都市整備部建築課 0748-36-5544
草津市 都市計画部建築政策課 077-561-2378
守山市 建設部建築課 077-582-1139
栗東市 都市整備部住宅課建築・施設係 077-551-1943
甲賀市 建設部住宅建築課 0748-69-2213
野洲市 都市建設部建築住宅課 077-587-6322
湖南市 都市建設部住宅課 0748-71-2349
高島市 都市整備部都市政策課 0740-25-8571
東近江市 都市整備部住宅課 0748-24-5652
米原市 まち整備部都市計画課 0749-53-5144
日野町 建設計画課 0748-52-6567
竜王町 建設計画課 0748-58-3716
愛荘町 建設・下水道課 0749-42-8012
豊郷町 地域整備課 0749-35-8121
甲良町 建設水道課 0749-38-5068
多賀町 企画課 0749-48-8122

このページを見た人はこんなページも見ています。

このページの内容にどのくらい満足しましたか?

このページの内容にどのくらい満足しましたか?