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更新日:2026年6月30日

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耐震改修促進法の報告、認定等の手続について

耐震改修促進法に基づく耐震診断結果の報告に必要な書類

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果報告の際に必要な書類は、以下を参照してください。

耐震改修促進法に基づく認定の申請に必要な書類等

耐震診断結果の報告および各認定申請の提出先と手続き

滋賀県が所管する各地域(※2)において報告および認定の手続きを行う際には、建築物の規模によって書類の提出先が変わりますのでご注意ください。

  • 階数4または延べ床面積2,000平方メートル以上・・・・・・滋賀県交通まちづくり部建築開発課(ただし、認定に係る提出先は上記の規模を超える場合であっても各地域(※2)を所管する甲賀・湖東・高島土木事務所管理調整課です。)
  • 階数4未満かつ延べ床面積2,000平方メートル未満・・・・・・各地域(※2)を所管する甲賀・湖東・高島土木事務所管理調整課

なお、(※2)以外の地域においては、直接、各所管行政庁(※3)にお問い合わせください。
(※2)滋賀県が所管する各地域・・・栗東市、野洲市、甲賀市、湖南市、米原市、高島市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町

(※3)滋賀県以外の所管行政庁・・・大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、東近江市

各手続の流れについては以下を参照してください。

滋賀県建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則・事務処理要綱

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