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ページID:468

更新日:2021年8月30日

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開発登録簿閲覧制度について

閲覧に関するお願い

滋賀県において、新型コロナウイルス緊急事態宣言が発令されました。これに伴い、感染拡大による県民の生命および健康への被害を抑えるため、開発登録簿閲覧制度をご利用の際には以下の点にご留意いただきますよう、よろしくお願いいたします。

  • 窓口での閲覧は最小限とし、不要不急の来庁はご遠慮ください。
  • 開発登録簿謄本交付申請については極力郵送で対応しますので、ご希望の方は宅地係までご連絡ください。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をいただきますよう、お願いいたします。

閲覧の手続

閲覧時間

開庁日の午前9時から正午までおよび午後1時から午後4時半まで

閲覧場所

滋賀県住宅課の管轄する範囲は日野町・竜王町・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町の6町のみです。各市内の開発登録簿閲覧に際しては、各市役所の開発許可担当課にお問い合わせください。

  東近江・湖東土木事務所 住宅課
市街化区域 1000平方メートル以上~3000平方メートル未満 3000平方メートル以上
市街化調整区域 法第34条第11号および第12号に該当するもの 左記以外
非線引き区域 - 3000平方メートル以上
都市計画区域内 - 10000平方メートル以上

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