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更新日:2026年9月30日

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建築基準法等に係る各種様式の押印廃止について

押印廃止について

  • 「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令」(令和6年国土国交省令111号)の施行および「情報通信技術を利用した建築基準法令に基づく建築確認等の手続の取扱いについて(技術的助言)」(国住指第357号、令和7年1月16日)の発出に伴い、滋賀県が交付する次の様式について押印を廃止します。
  • 当該処分通知等を活用されるみなさまにおかれましては、取扱いについてご理解のほどよろしくお願いします。
  • 大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、東近江市については、各市へお問い合わせください。

令和8年10月1日から押印廃止する手続き

  • 対象の手続き(主なもの)

建築基準法に基づく手続き(確認済証、中間検査合格証、検査済証、仮使用認定通知書)

都市の低炭素化の促進に関する法律(低炭素建築物新築計画認定通知書)

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(省エネ適合判定通知書、性能向上計画認定通知書)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(特定建築物の建築等の計画(変更)通知書)

  • 開始日

令和8年10月1日

令和7年10月1日から押印廃止する手続き

  • 対象の手続き(主なもの)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(認定通知書)

  • 開始日

令和7年10年1日

 

 

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