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更新日:2026年3月31日
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(サ高住)更新登録について
手続きの流れ
サービス付き高齢者向け住宅の登録は、5年ごとに更新申請が必要となります。申請がされなければ、登録日より5年の期間が経過した後、登録の効力が失われます。事業を継続する場合、期間経過前に登録の更新申請を行ってください。
更新申請の手続きは、1.市町との事前相談・市町への意見聴取→2.県への更新申請書類の提出という流れで進めていただきます。
1.市町との事前相談・市町への意見聴取
- 住宅が所在する市町において意見聴取が必要かどうかをご確認ください。
→各市町の意見聴取の窓口一覧 - 住宅が所在する市町と、意見聴取について事前相談を行ってください。原則として、意見聴取の申請に先立ち、住宅が所在する市町と事前相談を行う必要があります。あらかじめ、当該市町の窓口にてご相談ください。
- 1.2.の後、下記の申請様式を登録期間満了日の1ヶ月前までに、県住宅課あてに電子メールまたは郵送でご提出ください。なお、電子メールでご提出いただく場合は、送付後にお電話をいただきますようお願いします。
※市町への申請は県を通じて行っていただき、市町からの回答も県を通じて申請者に送付します。
以下の観点について、市町とご相談ください。
- (1)地域の需要等を踏まえた高齢者住宅の確保
- (2)公共交通機関へのアクセス等の立地
- (3)医療・介護サービスとの連携体制等
- (4)立地誘導や防災その他まちづくりとの整合
詳しくは↓のPDFの(参考4)参照
申請様式
2.県への更新申請書類の提出
県への更新申請書類は登録期間満了日の1か月から2週間前までにすべて揃えた状態で電子メールまたは郵送等でご提出ください。
電子メールでご提出される場合は、送付後にお電話をいただきますようお願いします。また、郵送でご提出される場合は、2部ご提出ください。
更新申請書類は、情報提供システムで作成した登録申請書(→作成はこちらから)、添付書類一覧のうち直近の登録時から変更した書類です。
併せて、下記いずれかの方法で手数料2,600円を納付してください。
- オンラインでの納付(しがネット受付サービス)
こちらからしがネット受付サービスにアクセスいただき、手順に沿って申請を行ってください。しがネット受付サービスによる電子決済には、ペイジーまたはクレジットカードがご利用いただけます。詳しくは下記資料をご確認ください。 - 受付窓口での直接納付
県住宅課にご来庁いただき、キャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー、コード決済(スマホ決済))により納付いただけます。詳しくはこちら(県の受付窓口でキャッシュレス決済がご利用いただけます)
※滋賀県収入証紙は令和8年3月末日で廃止されました。
なお、登録の更新申請の手続を行わなければ、登録は抹消となりますので、登録抹消の手続きが必要となります。→登録抹消の手続きはこちらをご参照ください。
事業登録申請書に係る添付書類一覧(PDF:4,042KB)
- 建築基準法第6条第1項の確認済証は、建築物に係るものを提出ください。
- 以下に該当する場合、以下の書類を添付ください。
- 18平米以上25平米未満の住戸がある場合、面積基準等の適合性に関する共同利用部分等の面積表
- 土地・建物について、地上権、賃借権または使用貸借による権利により事業を行う場合にあっては、その旨を証する書類
申請様式
- (別記様式第1号)加齢対応構造等のチェックリスト(XLSX:158KB)
- (別記様式第2号)入居契約の適合性に関するチェックリスト(XLSX:17KB)
- (別記様式第3号)近傍賃貸住宅状況報告書(XLSX:14KB)
- (別記様式第15号)登録事項等についての説明(XLSX:160KB)
- (別記様式第19号)登録拒否要件の確認情報(DOCX:21KB)
注意事項
(別記様式第1号)加齢対応構造等のチェックリストについて(更新登録時)
- 令和元年12月14日時点で登録済みの住宅の更新登録の場合
- 登録申請又は建物の改修等(建物の竣工時点で、当初申請と異なる場合を含む)の際に変更届とともにチェックリストを提出しており、その後改修等を行っていない場合は、最新の提出済みチェックリストの写しの末尾に下記の文を追記することで、建築士が作成したチェックリストに代えることができます。
- 追記する文
「登録の更新を受けようとする建物の状況は、○年○月○日時点で、上記のとおりであることを誓約します。」
(日付を記入の上、チェックリスト最終ページ下余白に追加してください。)
- 追記する文
- 登録申請又は建物の改修等(建物の竣工時点で、当初申請と異なる場合を含む)の際に変更届とともにチェックリストを提出しており、その後改修等を行っていない場合は、最新の提出済みチェックリストの写しの末尾に下記の文を追記することで、建築士が作成したチェックリストに代えることができます。
- 令和元年12月14日以降に登録した住宅の更新登録の場合
- 既に登録を受けている建物において登録申請時から変更がない場合に限り、登録申請時に提出したチェックリストの写しの中で、変更がない旨をチェックボックスにて誓約してください。
ただし、変更届を提出せずに改修等を行っている場合は、建築士が現況に即して新たに作成したチェックリストを提出する必要があります。新たなチェックリストは当初作成した建築士と異なる建築士が作成しても構いません。
提出先
〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1-1新館6階
滋賀県交通まちづくり部住宅課企画係あて