現在の位置 ホーム > 防災・安全・まちづくり > まちづくり > THE シガパーク > 都市公園について

ページID:515

更新日:2026年10月28日

ここから本文です。

都市公園について

1.都市公園について

都市公園とは

都市公園とは、国または地方公共団体が土地の所有権等の権限を取得し、環境の保全、遊び場、防災等を目的とした都市の施設として整備するものです。一定区域を公園として指定し、土地利用の制限等により自然景観を保全する自然公園とは区別されます。

都市公園の役割

1)レクリエーション

都市化の進展に伴って、子ども達の安全な遊び場やスポーツの楽しめる場所が少なくなってきている一方、人々の健康作りに対する関心が高まっています。都市公園は、緑に囲まれた環境のなかに屋外レクリエーションの場を提供します。

2)文化・教養

緑に囲まれた都市公園は、自然とふれあう場を提供し、博物館や美術館、図書館などの公園施設を利用して教養を高めることができます。

3)コミュニティー

都市公園の緑は、地域の人々が集まって語り合えるコニュニティーの場を提供し、自分の住んでいる地域への愛着を育む場となります。

4)環境保全

都市公園の緑は、新鮮な空気を作り出すとともに、騒音の軽減や防塵、防風などの公害緩和に役立ちます。また、自然の少ない都市に季節感を与え、うるおいのある美しい都市づくりに役立っています。

5)防災

都市公園は、地震・防災など災害のときの避難場所として、また延焼防止帯としての役割を果たします。

2.都市公園等の種類

都市公園は、公園に隣接して暮らす住民の利用に供する身近なものから広域的な利用に供するものまで、様々な規模、種類のものがあり、その機能、目的、利用対象等によって以下のように区分されます。

公園区分表

種類 種別 内容
住区基幹公園 街区公園 主として街区に居住する者の利用に供することを目的とする公園で誘致距離250mの範囲内で1箇所当たり面積0.25haを標準として配置する。
  近隣公園 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で近隣住区当たり1箇所を誘致距離500mの範囲内で1箇所当たり面積2haを標準として配置する。
  地区公園 主として徒歩県内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で誘致距離1kmの範囲内で1箇所当たり面積4haを標準として配置する。都市計画区域外の一定の町村における特定地区公園(カントリーパーク)は、面積4ha以上を標準とする。
都市基幹公園 総合公園 都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積10~50haを標準として配置する。
  運動公園 都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積15~75haを標準として配置する。
大規模公園 広域公園 主として一の市町村の区域を越える広域のレクリエーション需要を充足することを目的とする公園で、地方生活圏等広域的なブロック単位ごとに1箇所当たり面積50ha以上を標準として配置する。
  レクリエーション都市 大都市その他の都市圏域から発生する多様かつ選択性に富んだ広域レクリエーション需要を充足することを目的とし、総合的な都市計画に基づき、自然環境の良好な地域を主体に、大規模な公園を核として各種のレクリエーション施設が配置される一段の地域であり、大都市圏その他の都市圏域から容易に到達可能な場所に、全体規模1000haを標準として配置する。
国営公園   主として一の都府県の区域を越えるような広域的な利用に供することを目的として国が設置する大規模な公園にあっては、1箇所当たり面積おおむね300ha以上を標準として配置する。国家的な記念事業等として設置するものにあっては、その設置目的にふさわしい内容を有するように配置する。
緩衝緑地等 特殊公園 風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園等特殊な公園で、その目的に則し配置する。
  緩衝緑地 大気汚染、騒音、振動、悪臭等の公害防止、緩和若しくはコンビナート地帯等の災害の防止を図ることを目的とする緑地で、公害、災害発生源地域と住居地域、商業地域等とを分離遮断することが必要な位置について公害、災害の状況に応じ配置する。
  都市緑地 主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市の景観の向上を図るために設けられている緑地であり、1箇所当たり面積0.1ha以上を標準として配置する。但し、既成市街地等において良好な樹林地等がある場合あるいは植樹により都市に緑を増加又は回復させ都市環境の改善を図るために緑地を設ける場合にあってはその規模を0.05ha以上とする。(都市計画決定を行わずに借地により整備し都市公園として配置するものを含む)
  緑道 災害時における避難路の確保、都市生活の安全性及び快適性の確保等を図ることを目的として、近隣住区又は近隣住区相互を連絡するように設けられる植樹帯及び歩行者路又は自転車路を主体とする緑地で幅員10~20mを標準として、公園、学校、ショッピングセンター、駅前広場等を相互に結ぶよう配置する。
都市林   市街地及びその周辺部においてまとまった面積を有する樹林地帯において、その自然的環境の保護、保全、自然的環境の復元を図れるよう十分に配慮し、必要に応じて自然観察、散策等の利用のための施設を配置する。
広場公園   市街地の中心部の商業・業務系の土地利用がなされている地域における施設の利用者の休憩のための休養施設、都市景観の向上に資する修景施設等を主体に配置する。

3.県営都市公園一覧

県営都市公園

  • 滋賀県は「びわこ文化公園」をはじめとして、7ヶ所の県営都市公園を開設しています。
  • 県では、広域的なレクリエーション活動に寄与する大規模公園を地方生活圏や市町の公園緑地計画と調整を図りながら、整備を進めています。
  • 県営都市公園の維持管理については、下記の表に記した各指定管理者が行っています。
  • 県営都市公園内の都市公園法に関する占用設置管理許可についてTHEシガパーク推進課で、滋賀県都市公園条例に関する行為許可については各指定管理者で申請を受け付けています。

県営都市公園整備状況(令和8年10月1日現在)

公園名 所在地 公園種別 開設面積 開設年月 指定管理者
尾花川公園 大津市 近隣公園 1.05ha 昭和51年 (公財)大津市公園緑地協会・(一社)滋賀県造園協会西地区共同体
びわこ文化公園(文化ゾーン) 大津市 総合公園 43.2ha 昭和55年 びわこ文化公園ゆうゆうパートナーズ
奥びわスポーツの森 長浜市 総合公園 21.3ha 昭和62年 ヤマムログループ
湖岸緑地 大津市他7市 広域公園 157.48ha 昭和55年 南湖東岸ゆうゆうパートナーズ、湖東湖北ゆうゆうパートナーズ、(公財)大津市公園緑地協会・(一社)滋賀県造園協会西地区共同体
春日山公園 大津市 総合公園 23.4ha 平成13年 (公財)大津市公園緑地協会・(一社)滋賀県造園協会西地区共同体
びわこ地球市民の森 守山市 都市緑地 42.5ha 平成14年 みらいもりやま21ビオトープ協議会
彦根総合スポーツ公園 彦根市 運動公園 19.62ha 令和5年 S・NKグループ

4.県営公園を利用するにあたって

都市公園の中で、次に掲げる行為をしようとするときは、許可が必要です。

  1. 物品を販売し、または頒布すること。
  2. 競技会、展示会その他の催しまたは写真もしくは映画の撮影のために都市公園の全部または一部を独占して利用すること。
  3. 募金その他これに類する行為をすること。

許可申請書類についてはこちら→都市公園法、滋賀県都市公園条例の関係様式一覧

都市公園では、次の行為は禁止されています。

(ただし、別に許可を受けていることに係るものについては、この限りではありません)

(平成29年12月28日滋賀県都市公園条例の一部を改正、禁止行為については平成30年4月1日施行)

  1. 都市公園を損傷すること。
  2. ごみその他の汚物または廃物を捨て、または放置することその他の都市公園の汚損をすること。
  3. 竹木を伐採し、または植物を採取すること。
  4. 土地の形質を変更すること。
  5. 鳥獣類を捕獲し、または殺傷すること。
  6. はり紙もしくははり札をし、または広告を表示すること。
  7. 立入禁止区域に立ち入ること。
  8. 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。
  9. 指定された場所以外の場所でたき火その他の火気の使用をすること。
  10. 公園施設をその用途以外の用途に使用すること。
  11. 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理または利用に支障がある行為。

その他、楽しく安全に公園を利用いただくため、みなさまのご協力をお願いいたします。

関連リンク

都市公園における禁止行為の罰則について

滋賀県都市公園条例第4条の各禁止行為を行った場合、同第15条の規定により、5万円以下の罰則金を過料します。

このページを見た人はこんなページも見ています。

このページの内容にどのくらい満足しましたか?

このページの内容にどのくらい満足しましたか?