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更新日:2025年8月26日

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土地区画整理事業について

1 土地区画整理事業とは

土地区画整理事業は、良好な市街地の形成を図るため、道路や公園などの公共施設を整備するとともに宅地の区画形状を整える事業です。

本県では、昭和35年に近江八幡駅前地区で実施されて以来、これまでに施行中の地区も含め地区数141地区、施行面積約2,836haが施行されています。市街化区域内では区域の約13%が土地区画整理事業により整備されています。

今後においても、土地区画整理事業は新たな市街地を整備する有効な手法であるとともに、密集市街地の解消など都市や地域の再生に資する手法としても期待されております。

2 土地区画整理事業の仕組み

土地区画整理事業の整理前後の配置図。換地により宅地の位置や形が整理され、減歩により道路や公園のための公共用地が新たに配置される。

3 事業実施状況

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