滋賀県内水面漁場管理委員会(以下、内水面委員会という)は県に設置された行政委員会です。漁業法の目的として、漁業者および漁業従事者を主体とする漁業調整機構の運用によって水面を総合的に利用し、漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ること(漁業法第1条)とあります。内水面委員会は、その目的にある漁業調整機構の役割を担っています。
内水面委員会では河川や湖沼(海区扱いの琵琶湖や内湖は除く)の水産動物の採捕や増殖についての事項を主に取り扱っています。
おもに下記の事項があります。
委員会は公開となっていますので、傍聴することができます。詳しくは事務局までお問い合わせください。
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