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当センターがアレルギー疾患の拠点病院に指定されました
平成30年4月
この度、滋賀県立小児保健医療センターが滋賀県より「滋賀県アレルギー疾患医療拠点病院」に指定されました。
拠点病院とは、平成26年6月に成立したアレルギー疾患対策基本法の理念として掲げられている「アレルギー疾患を有する者が、その居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適切なアレルギー疾患に係る医療を受けることができるようにすること」(アレルギー診療の均てん化)を目指して、国が各都道府県に指定するよう求めたものです。
当センターが指定されたのは、
1)豊富な小児アレルギー疾患の症例数と診療実績
2)国際的にも評価されている滋賀県学童を対象としたアレルギー疫学研究
3)当センターが中心となって平成25年度から実施されている滋賀県小児アレルギー疾患対策推進事業の取り組み
などが、総合的に評価されたものと考えています。
拠点病院に求められる役割としては、1)診療、2)情報提供、3)人材育成、4)研究、5)学校や児童福祉施設等におけるアレルギー疾患対応への助言、支援、などが挙げられています。
当センターでは、過去5年間の滋賀県小児アレルギー疾患対策推進事業の実績を踏まえ、多くの職種の方々と協働して今後一層の県内アレルギー診療の充実、均てん化へ向けて取り組んでまいります。
アレルギー疾患対策基本法のイメージ
(西間三馨 アレルギー 2017;66:190-203より引用)