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更新日:2026年6月30日
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特別教育修了証の再交付期間について
県立職業訓練校で実施している「特別教育」の修了証につきまして、令和8年度より、再交付期間を『3年間』とします。
再交付期間を3年間とする理由
- 労働安全衛生規則における記録保存期間が3年間と定められているため
労働安全衛生規則第38条では、特別教育を行った記録は「3年間保存すること」と規定されています。
これを超えて記録を保有し続けることは、必要以上に個人情報を保持することにつながる恐れがあります。 - 特別教育は事業者が必要に応じて実施するものであるため
労働安全衛生法第59条では、事業者は労働者を危険または有害な業務に就かせる際、特別教育を実施することが義務付けられています。
転職などにより事業者が変わった場合には、その都度、事業者が必要に応じて特別教育を行うことになります。
今後、特別教育修了証の再交付を希望される方は、発行日から3年であることをご確認のうえ、米原校舎あてにお申し込みください。
なお、令和4年度以前に取得された特別教育修了証の再交付につきましては、令和8年3月31日をもって受付を終了しますので、あらかじめご了承ください。