苦情申出制度

苦情申出制度について

警察職員の職務執行について苦情がある方は、公安委員会に対し文書により苦情の申出を行うことができます。
苦情の申出を行おうとする方は、下記の項目を明記した文書を提出してください。
受理した苦情については、公安委員会が処理結果を文書により回答します。

  • 氏名、住所及び電話番号
  • 住所以外の連絡先へ処理結果の通知を希望される場合は、その連絡先の名称、住所及び電話番号
  • 苦情申出の原因となった職務行為の日時、場所及び警察職員の執務の態様、その他事案の概要
  • 苦情申出の原因となった職務行為により申出者が受けた具体的な不利益の内容又は警察職員の執務の態様に対する不満の内容

※様式については定めはありませんが、電子メールやファクシミリでの申出は、この制度に含まれません。

郵送の宛先

〒520−8501

滋賀県大津市打出浜1番10号

滋賀県公安委員会

キャッチコピー「母なる湖・琵琶湖。-あずかっているのは、滋賀県です。」