該当条文等 | あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第9条の2第1項 |
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申請・届出の目的 | 施術所を開設したときは、開設後10日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名等を届け出ることとされています。 |
受付窓口 | 施術所の所在地を管轄する保健所 |
ダウンロード様式 | あん摩マツサージ指圧師(はり師、きゆう師)施術所開設届・あん摩マツサージ指圧師(はり師、きゆう師)施術所開設届 |
添付書類 | 1. 業務に従事する施術者の免許証の写し/2. 敷地の平面図および敷地の見取図/3. 建物の構造概要および平面図(施術所全体の間取図により施術室、待合室を区分し、寝台、消毒器具の位置等を明記してください。) |
該当条文等 | あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第9条の2第1項 |
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申請・届出の目的 | 施術所の住所、業務に従事する施術者の氏名等に変更があったときは変更後10日以内に届け出ることとされています。 |
受付窓口 | 県内各保健所 |
ダウンロード様式 | あん摩マツサージ指圧師(はり師、きゆう師)施術所開設届出事項変更届・あん摩マツサージ指圧師(はり師、きゆう師)施術所開設届出事項変更届 |
該当条文等 | あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第9条の2第2項 |
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申請・届出の目的 | 施術所を休止(廃止・再開)したときは10日以内に届け出ることとされています。 |
受付窓口 | 県内各保健所 |
ダウンロード様式 | あん摩マツサージ指圧師(はり師、きゆう師)施術所休止(廃止・再開)届・あん摩マツサージ指圧師(はり師、きゆう師)施術所休止(廃止・再開)届 |
該当条文等 | あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第9条の3 |
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申請・届出の目的 | 出張業務を専門とする施術者が業務を開始したときは届け出ることとされています。 |
受付窓口 | 施術者の住所地を管轄する保健所 |
ダウンロード様式 | あん摩マツサージ指圧師(はり師、きゆう師)出張業務開始届・あん摩マツサージ指圧師(はり師、きゆう師)出張業務開始届 |
該当条文等 | あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第9条の3 |
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申請・届出の目的 | 出張業務を専門とする施術者が業務を休止(廃止・再開)したときは届け出ることとされています。 |
受付窓口 | 施術者の住所地を管轄する保健所 |
ダウンロード様式 | あん摩マツサージ指圧師(はり師、きゆう師)出張業務休止(廃止・再開)届・あん摩マツサージ指圧師(はり師、きゆう師)出張業務休止(廃止・再開)届 |
該当条文等 | あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第9条の4 |
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申請・届出の目的 | 他都道府県に住所がある、施術所を開設している方が、滋賀県内に滞在して業務を開始するときは事前の届け出が必要です。 |
受付窓口 | 滞在地を管轄する保健所 |
ダウンロード様式 | あん摩マツサージ指圧師(はり師、きゆう師)滞在業務開始届・あん摩マツサージ指圧師(はり師、きゆう師)滞在業務開始届 |
該当条文等 | あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第9条の4 |
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申請・届出の目的 | 滞在業務を休止(廃止・再開)開始するときは事前の届け出が必要です。 |
受付窓口 | 滞在地を管轄する保健所 |
ダウンロード様式 | あん摩マツサージ指圧師(はり師、きゆう師)滞在業務休止(廃止・再開)届・あん摩マツサージ指圧師(はり師、きゆう師)滞在業務休止(廃止・再開)届 |