1. 登録証の再交付(計量法施行規則第46条)
登録証を汚し、損じ、または失ったときは、申請書とともにその登録証(登録証を失ったときは、その事実を記載した書面)を添えて、登録をした都道府県知事に提出することで再交付を受けることができます。
なお、登録証の再交付には手数料が必要となります。
必要書類
2. 登録簿の謄本の交付および閲覧(計量法施行規則第48条)
計量証明事業者として登録された内容等について、登録簿の謄本の交付または閲覧をすることができます。
登録簿の謄本の交付または閲覧を請求しようとする者は、請求書を都道府県知事に提出しなければなりません。
なお、登録簿の謄本の交付および閲覧については、手数料が必要となります。
必要書類
3. 計量証明事業の登録および計量証明検査の合格証明
計量証明事業に登録している旨の証明書および計量証明検査(環境)に合格している旨の証明書が必要な場合、所定の証明願い(書)を提出することで証明が受けられます。
なお、各証明については、手数料が必要となります。
必要書類
上記の申請書などの様式は、計量検定所申請書一覧からダウンロードできます。
※1,2については、「3.計量証明事業登録関係申請書類一式」
3については、「11.各種証明書交付申請書」
手数料については、計量検定所手数料一覧の「計量関係事務手数料」からご確認ください。