特定計量器(非自動はかり(家庭用計量器を除く)、分銅およびおもり)の販売の事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分(質量計(計量法施行規則第16条))に従い、当該特定計量器の販売をしようとする営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。
(様式は、計量検定所申請書一覧の「4.特定計量器販売事業届出関係申請書類一式」からダウンロードできます。)
上記の届出事項1または3に変更があったときおよび届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を届け出なければなりません。