届出事項に変更があった場合または事業を廃止した場合(販売)
変更の届出(計量法(以下「法」という)第51条第2項)
販売事業者は、届出の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を当該特定計量器の販売を行っている営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。
- 変更のあった事項に係る事業の区分 (質量計)
- 変更のあった事項
- 氏名または名称および住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 当該特定計量器を販売しようとする営業所の名称および所在地
- 変更の事由
- 届出書記載事項変更届(正本1通、副本1通)
- 個人にあっては住民票の写し
- 変更事由が届出に係る事業の全部を譲渡し、または販売事業者について相続、合併もしくは分割(その届出に係る事業の全部を承継させるものに限る)があった場合は、その事実を証する書面を提出しなければなりません。
(表)
| 1. 事業の全部を譲り受けた場合 |
事業譲渡証明書および法人にあっては登記事項証明書 |
| 2. 販売事業者の地位を承継した相続人であって、2人以上の相続人の全員の同意により選定された者の場合 |
事業承継同意証明書および戸籍謄本 |
| 3. 販売事業者の地位を承継した相続人であって、上記の相続人以外の者の場合 |
相続証明書および戸籍謄本 |
| 4. 合併により地位を承継した法人の場合 |
登記事項証明書 |
| 5. 分割により地位を承継した法人の場合 |
事業承継証明書および登記事項証明書 |
(様式は、計量検定所申請書一覧の「4.特定計量器販売事業届出関係申請書類一式」からダウンロードできます。)
販売事業者は、その届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を当該特定計量器の販売を行っている営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。
届出事項
- 事業の区分の略称
- 届出をした年月日
- 営業所の所在地
(様式は、計量検定所申請書一覧の「4.特定計量器販売事業届出関係申請書類一式」からダウンロードできます。)