適正計量管理事業所の指定を受けた者は、指定の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を当該事業所(当該事業所の所在地が特定市町村の区域にある場合に限り特定市町村の長を経由して)の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。
1. 事業の全部を譲り受けた場合 | 事業譲渡証明書および法人にあっては登記事項証明書 |
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2. 適正計量管理事業所の地位を承継した相続人であって、2人以上の相続人の全員の同意により選定された者の場合 | 事業承継同意証明書および戸籍謄本 |
3. 適正計量管理事業所の地位を承継した相続人であって、上記の相続人以外の者の場合 | 相続証明書および戸籍謄本 |
4. 合併により地位を承継した法人の場合 | 登記事項証明書 |
5. 分割により地位を承継した法人の場合 | 事業承継証明書および登記事項証明書 |
(様式は、計量検定所申請書一覧の「5.適正計量管理事業所指定関係申請書類一式」からダウンロードできます。)
適正計量管理事業所の指定を受けた者は、その指定に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を当該事業所(当該事業所の所在地が特定市町村の区域にある場合に限り特定市町村の長を経由して)の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。
(様式は、計量検定所申請書一覧の「5.適正計量管理事業所指定関係申請書類一式」からダウンロードできます。)