独立行政法人産業技術総合研究所(計量研修センター)の実施する所定の研修課程(教習と言う)を修了し、その他の定められた条件を満たし、かつ計量行政審議会が認めた者が計量士の登録申請を行えます。
<手順1> 資格認定審査の申請
上記表の条件(1),(2),(3)を満たされる方は、計量行政審議会の認定審査申請が行えます。
申請に必要な書類は以下の通りです。書類は滋賀県計量検定所へ提出してください。
審議会の認定審査の受付期間は4月、10月の各1か月間のみとなります。
翌月の1日までに事務局に届かなければ、申請は次回へ持ち越しとなりますので日時に余裕をもって提出してください。
実務経験の証明書に関しては 実務経験とはをご覧ください。
※申請の際は、事前に計量検定所にご相談ください。
<手順2>資格認定証の交付後に計量士登録申請
資格認定証の交付を受けた方(条件(4))は、県知事を通して経済産業大臣へ計量士の登録申請が行えます。
登録に必要な書類は以下の通りです。書類は滋賀県計量検定所へ提出してください。
※申請の際は、事前に計量検定所にご相談ください。