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更新日:2023年10月27日
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適正計量管理事業所
特定計量器を使用する事業所であって、適正な計量管理(計量士による計量器の定期的な検査、従業員等への指導、量目の検査など)を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を受けることができます。
- 新たに指定を受けようとする場合
- 指定の内容に変更があった場合または事業を廃止した場合
新たに適正計量管理事業所の指定を受けようとする場合
指定の申請(計量法(以下「法」という。)第127条)
適正計量管理事業所の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を当該特定計量器を使用する事業所(当該事業所の所在地が特定市の区域(滋賀県においては、大津市のみ)にある場合に限り特定市長を経由して)の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければなりません。
申請書記載事項
- 氏名または名称および住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 事業所の名称および所在地
- 使用する特定計量器の名称、性能および数
- 使用する特定計量器の検査を行う計量士の氏名、登録番号および計量士の区分
- 計量管理の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。)
計量管理の方法に関する事項(計量管理規程)(計量法施行規則第73条)
- 計量管理を実施する組織
- 使用する特定計量器の検査の実施の方法および時期
- 使用する特定計量器の検査のための設備の保管および整備の方法
- 計量の方法および量目の検査の実施の方法および時期
- その他計量管理を実施するため必要な事項
必要な書類
- 適正計量管理事業所指定申請書
- 適正計量管理事業所指定検査申請書
- 計量管理規程
(様式は、計量検定所申請書一覧の「5.適正計量管理事業所指定関係申請書類一式」からダウンロードできます。)
手数料
指定には、指定に係る手数料と指定の検査に係る手数料の両方が必要になります。
手数料については、計量検定所手数料一覧の計量関係事務手数料からご確認ください。
指定の基準(法第128条)
- 特定計量器の種類に応じて経済産業省令(PDF参照)で定める計量士が、当該事業所で使用する特定計量器について、経済産業省令(PDF参照)で定めるところにより、検査を定期的に行うものであること。
- 計量管理の方法が経済産業省令(PDF参照)で定める基準に適合していること。
帳簿の記載(法第129条)
指定を受けた者は、経済産業省令(PDF参照)で定めるところにより、帳簿を備え、当該事業所において使用する特定計量器について計量士が行った検査の結果を記載し、これを保存しなければなりません。
標識(法第130条)
指定を受けた者は、当該事業所において、経済産業省令で定める様式の標識を掲げることができます。

変更、廃止の届出等(法第133条)
指定を受けた者は、指定申請書記載事項に変更があったときおよびその指定に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を当該特定計量器を使用する事業所(当該事業所の所在地が特定市の区域(滋賀県においては、大津市のみ)にある場合に限り特定市長を経由して)の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。
報告書(計量法施行規則第96条)
報告書を4月に始まる毎年度につき作成し、当該年度終了後30日を経過する日(4月30日)までに提出しなければなりません。