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更新日:2025年12月24日
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計量検定所について
施設概要
1.タクシーメーター走行検査場
こちらでは、タクシーメーターの検査を行っています。
原則、毎週水曜日の9時から15時(ただし、12時から13時を除く)に実施しています。

2.大型質量計検査室
こちらでは、クレーンを用いて大型質量計の検査を行っています。
また、滋賀県で保有している500kgと1tの大型分銅が保管されています。


3.基準天秤室
こちらでは、基準天秤を用いて基準器の検査を行っています。

4.圧力計検定室
こちらでは、圧力計の検定を行っています。


5.展示ホール
こちらでは、計量に関する物を展示しています。


主な業務
1.特定計量器の検定
取引や証明に使用される特定計量器について、定められた基準に適合しているかの確認を行っています。主なものは、非自動はかり、ガソリンなどの計量に使用される燃料油メーター、アネロイド型圧力計などです。タクシーメーターについては、車両に装着された状態で回転計により距離の精度確認を行っています。
2.特定計量器の定期検査
取引・証明に使用されるはかりは、2年に1度精度を確認することが義務付けられています。本県では計量特定市(大津市)を除く県内全域について、小型はかり(ひょう量500キログラム以下)と大型はかり(ひょう量500キログラム超)に分けて検査を行っています。(ひょう量:当該はかりの最大計測量のことをいいます)なお、実際の検査業務は計量法に基づき知事が指定した一般社団法人滋賀県計量協会が実施しています。
実施時期などは特定計量器定期検査の実施時期のページをご確認ください。
- 「定期検査って?」
3.基準器検査
検定、検査に使用する標準となる器具や機械などについて、精度の確認を行っています。
基準器検査において、精度を比較するために用いる標準とする基準器(実用基準分銅を除く。)は、国立研究開発法人産業技術総合研究所の基準器検査に合格したものです。
4.計量関係事業者の登録等
特定計量器の製造・修理・販売(販売は家庭用計量器を除く質量計のみ)の事業を行う場合は経済産業大臣又は知事への届出が、計量証明事業を行う場合には事業所ごとに知事の登録が必要になります。これら届出、登録の受付などの業務を行っています。
また、事業所や店舗などで特定計量器を使用し、自主的な計量管理を適正に行う事業所を適正計量管理事業所として知事が指定しています。
5.立入検査
適正な計量の実施を確保するため、計量関係事業者、特定計量器を使用する事業者の事務所や店舗などに立ち入り、使用している特定計量器、関係帳簿類や商品の内容量などを調査し、不適正なものに対しては改善策の指導を行っています。
- 立入検査について
6.計量思想の普及・啓発
平成5年11月1日に現行の計量法が施行されたことを記念して、毎年11月1日を計量記念日と定めています。計量記念日には、県内各市町等に計量記念日ポスターを配布し、計量思想の普及に努めています。
計量行政年報
毎年度、業務実績をまとめた計量行政年報を発行しています。詳細は計量検定所資料集のページをご覧ください。