現在の位置 ホーム > 県政情報 > 県の概要 > 滋賀県行政機構 > 海区漁業調整委員会 組織情報 > 琵琶湖海区漁業調整委員会 > お知らせ > 遊漁者による船舶を用いたビワマス釣りの承認制について(R6-7シーズンの承認手続きのご案内)
ページID:14535
更新日:2024年9月19日
ここから本文です。
遊漁者による船舶を用いたビワマス釣りの承認制について(R6-7シーズンの承認手続きのご案内)
琵琶湖において、船舶を用いたビワマス釣りを行うには「承認」が必要です。(漁業許可者を除く)
琵琶湖では、ビワマスを対象とした引縄釣の遊漁者が増加していることから、平成25年12月に承認制を導入しました。平成30年12月からは従来の引縄釣に加えて、船舶を用いた引縄釣以外のビワマス釣りも承認制の対象となっています。この承認制は、現在のビワマス資源を維持すること等を目的としているとともに、ビワマスを利用する漁業と利用調整を図るうえで大切な仕組みとなっています。
この承認制は琵琶湖海区漁業調整委員会の指示によるものです。R6-7シーズンの委員会指示は令和6年9月20日に発出されました。(指示全文は「遊漁者による船舶を用いたビワマス釣りの承認制について」をご覧ください。)
プレジャーボート(自己所有、他者所有、レンタルボートなど)を使用し引縄釣を行おうとする方、引縄釣の乗客を乗船させガイド業を営もうとする遊漁船業者の方は、必ず手続きの概要を確認いただき、申請期間内に手続きをしてください。
皆さんの御理解、御協力をよろしくお願いします。
ビワマス遊漁制度の経緯や、ビワマス資源量・採捕量の推移について詳しく知りたい方はこちらの資料をご覧ください。
(参考)資源管理の部屋(水産試験場)
プレジャーボート使用者として承認申請を行う方
遊漁船(フィッシングガイド船)に乗って引縄釣を行う方
承認を受けている遊漁船(フィッシングガイド船)に乗船して引縄釣を行う場合、プレジャーボート使用者としての承認申請や採捕状況報告は不要です。
→R6-7シーズンに承認を受けている遊漁船はこちら(11月下旬に公開します)