動物用医薬品販売従事登録の申請に係る手続きです。
下表の申請書と添付資料を郵送または直接窓口で提出してください。
利用できる手数料の納付方法は以下の通りです。
■窓口で提出する場合・・・現金支払い、キャッシュレス決済、コンビニ決済
■郵送で提出する場合・・・コンビニ決済
※コンビニ決済による納付方法(現金のみ)
※キャッシュレス決済については、こちらをご確認ください。
【申請窓口】
〒523-0813滋賀県近江八幡市西本郷町226-1
滋賀県家畜保健衛生所安全対策係
受付時間:午前9時~午後5時
| 書類名 | 様式 | 備考 |
|---|---|---|
| 動物用医薬品販売従事登録申請書 | 「申請者が法第5条第3号イからトまでに該当することの有無」の欄については、 該当しない場合:「該当しない」と記載してください。該当する場合:該当する事案の概要を記載してください。コンビニ支払いの場合、申請用番号を参考欄に記載してください。 | |
| 動物用医薬品登録販売者試験に合格したことを証明する書類※ | 提出書類については表の下の※を確認してください。 | |
| 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書または本籍の記載のある住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書 | ||
| (日本国籍を有しない方)国籍の記載のある住民票の写しまたは住民票記載事項証明書 | ||
| (医薬品販売業者でない場合)販売業者との使用関係を示す書類 | 雇用契約書の写し等。 |
※「動物用医薬品登録販売者試験に合格したことを証明する書類」は、下記のいずれかを提出してください。
以下の事項に変更が生じた場合、変更の日から30日以内に届出をしてください。
下表の申請書と添付資料を郵送または直接窓口で提出してください。
【申請窓口】
〒523-0813滋賀県近江八幡市西本郷町226-1
滋賀県家畜保健衛生所安全対策係
受付時間:午前9時~午後5時
動物用医薬品販売従事登録証を汚損または亡失した場合は再交付申請を行ってください。
登録証の記載事項に変更が生じた場合は、書換え交付申請を行ってください。
【手数料】
販売従事登録証再交付申請:3,200円
販売従事登録証書換え交付申請:2,200円
※令和8年4月1日より滋賀県収入証紙が廃止されました。ご注意ください。詳細はこちらをご覧ください。
下表の申請書と添付資料を郵送または直接窓口で提出してください。
利用できる手数料の納付方法は以下の通りです。
■窓口で提出する場合・・・現金支払い、キャッシュレス決済、コンビニ決済
■郵送で提出する場合・・・コンビニ決済
※コンビニ決済による納付方法(現金のみ)
※キャッシュレス決済については、こちらをご確認ください。
【申請窓口】
〒523-0813滋賀県近江八幡市西本郷町226-1
滋賀県家畜保健衛生所安全対策係
受付時間:午前9時~午後5時
| 書類名 | 様式 | 備考 |
|---|---|---|
| 動物用医薬品販売従事登録証書換え交付申請書 |
|
「3_書換え事項」の欄には、登録証の記載事項のうち変更のあった部位を新旧対照して記載してください。 |
| 動物用医薬品販売従事登録証 |
下記の場合は、30日以内に販売従事登録の消除の申請と販売従事登録証を返納してください。
・登録販売者が指定医薬品以外の医薬品の販売に従事しようとしなくなった場合
・死亡の場合
・失踪の宣告を受けた場合
【届出者】登録販売者または死亡等の届出義務者
登録販売者が指定医薬品以外の医薬品の販売に従事しようとしなくなったため消除の申請がなされた場合は、失効済み処理を行った販売従事登録証を返却します。
下表の申請書と添付資料を郵送または直接窓口で提出してください。
【申請窓口】
〒523-0813滋賀県近江八幡市西本郷町226-1
滋賀県家畜保健衛生所安全対策係
受付時間:午前9時~午後5時
| 書類名 | 様式 | 備考 |
|---|---|---|
| 動物用医薬品販売従事登録消除申請書 |
|
|
| 動物用医薬品販売従事登録証 |