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動物用医薬品店舗販売業(R7.4.1~手数料変更および納付方法の追加、登記情報連携システムの運用)

申請者が法人の方へ

 申請書に法人番号または会社法人番号の記入をお願いします。

 法人番号または会社法人番号をもとに登記情報連携システム(総務省提供)を利用して登記情報の確認を行います。登記事項証明書の原本提出は不要です。

動物用医薬品店舗販売業の許可申請に必要な書類

1.動物用医薬品店舗販売業許可申請書

 ・冷暗貯蔵が必要な医薬品を取り扱わない場合は、その旨を「9_参考事項」の欄に記載してください。

2.申請書別紙1

 ・店舗管理者の種別は、薬剤師または登録販売者の別を記載してください。

3.店舗付近の見取図(TEL番号、FAX番号を付記)

 ・最寄りの交通機関の駅、主要な幹線道路の目標となるポイント等からの略図(分かり易く記載してください)

4.店舗の構造設備の概要

 ・平面図とし、次の事項の位置について赤色等で明示してください。

❖動物用医薬品の陳列場所

❖冷暗貯蔵のための設備

❖貯蔵のための鍵のかかる設備

5.申請者が法人の場合

 ・法人の組織図(薬事に関する業務に責任を有する役員が明確に分かる略図)

 ・法人番号または会社法人番号

申請書「9_参考事項」に記載してください。

6.店舗管理者に関する書類

(1)申請者が自らその店舗販売業の業務を実地に管理する場合

 ・薬剤師免許証または販売従事登録証の写し

(2)店舗管理者として薬剤師または登録販売者を置く場合

 ・店舗管理者の薬剤師免許証または販売従事登録証の写し

 ・申請者と店舗管理者との使用関係を証する書類(雇用契約書等)の写し

7.特定販売を実施する場合

 ・申請書別紙2

様式

<添付書類の省略について>

 同一経営者の別店舗の許可申請等により、すでに同じ書類を

❖滋賀県知事家畜保健衛生所)に提出している場合は、その書類を省略することができます

⇒申請書「9_参考事項」欄に省略する書類の名称、提出した機関名(提出先)、提出年月日を記入してください。

滋賀県内の保健所に提出している場合は、添付書類を省略することができません

⇒全ての添付書類を当所にご提出ください。

手数料:29,800円(令和7年4月1日から手数料が変更になりました)

納付方法:

1)滋賀県収入証紙を1.の登録申請書に貼付してください。※割り印は押さないでください。

❖収入証紙は県内の滋賀銀行の本支店・出張所、県庁および各合同庁舎の会計管理局会計課で販売されています。

❖滋賀県収入証紙の販売終了および使用期限は令和8年3月末です。収入証紙終了以降の納付については、追ってお知らせいたします。

2)当所(家畜保健衛生所)の端末によるキャッシュレス決済:詳しくはこちらをご覧ください。

動物用医薬品店舗販売業の許可更新申請に必要な書類

1.動物用医薬品店舗販売業許可更新申請書

 ・「3_申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む)が法第5条第3号イからトまでに該当することの有無」の欄については、

該当しない場合:「該当しない」と記載

該当する場合:該当する事案の概要を記載

2.店舗付近の見取図(TEL番号、FAX番号を付記)

 ・最寄りの交通機関の駅、主要な幹線道路の目標となるポイント等からの略図(分かり易く記載してください)

3.店舗の構造設備の概要

 ・平面図とし、次の事項の位置について赤色等で明示してください。

❖動物用医薬品の陳列場所

❖冷暗貯蔵のための設備

❖貯蔵のための鍵のかかる設備

※現時点において当所に届出されている内容に変更がない場合は、申請書「店舗の構造設備の概要」の欄に「主要部分に変更はない」と記載すれば、別紙として構造設備の概要を添付する必要はありません。

4.申請者が法人の場合

 ・法人の組織図(薬事に関する業務に責任を有する役員が明確に分かる略図)

様式

手数料:滋賀県収入証紙で10,700円(令和7年4月1日から手数料が変更になりました)

納付方法:

1)滋賀県収入証紙を1.の登録申請書に貼付してください。※割り印は押さないでください。

❖収入証紙は県内の滋賀銀行の本支店・出張所、県庁および各合同庁舎の会計管理局会計課で販売されています。

❖滋賀県収入証紙の販売終了および使用期限は令和8年3月末です。収入証紙終了以降の納付については、追ってお知らせいたします。

2)当所(家畜保健衛生所)の端末によるキャッシュレス決済:詳しくはこちらをご覧ください。

お問い合わせ
滋賀県家畜保健衛生所 
電話番号:0748-37-7511
FAX番号:0748-37-4821
メールアドレス:[email protected]
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