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更新日:2026年4月3日
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家畜人工授精所開設許可申請等について(R7年4月1日~手数料変更および納付方法の追加、登記情報連携システムの運用)
家畜人工授精所開設許可申請、変更届出、廃止・休止・再開届出、許可証の書換交付(再交付)申請については、下記のとおり手続きをお願いいたします。

家畜人工授精所開設許可申請(家畜改良増殖法第24条)
家畜人工授精所の開設の許可を受けようとする方は、必要な書類を添えて家畜保健衛生所まで提出してください。
必要書類
申請者が個人の場合
- 家畜人工授精所開設許可申請書(様式第20号)
- 家畜人工授精所を管理すべき獣医師または家畜人工授精師の免許証の写し
- 施設の家畜人工授精を行う場所の平面図、器材等の配置図
- 施設付近の見取り図(TEL、FAX番号を付記)
- 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
- 法第25条第1項または第2項第2号もしくは第3号に該当するかどうかの別を記載した書面(別紙1)
- 法第25条第2項第2号に該当する場合にあっては、その確定判決謄本
申請者が法人の場合
申請者が法人の方へ
申請書「6_その他」欄に法人番号または会社法人番号の記入をお願いします。
法人番号または会社法人番号をもとに登記情報連携システム(総務省提供)を利用して登記情報の確認を行います。登記事項証明書の原本提出は不要です。
- 家畜人工授精所開設許可申請書(様式第20号)
- 家畜人工授精所を管理すべき獣医師または家畜人工授精師の免許証の写し
- 施設の家畜人工授精を行う場所の平面図、器材等の配置図
- 施設付近の見取り図(TEL、FAX番号を付記)
- 定款または寄附行為
- 役員の氏名および住所を記載した書面
- 役員が法第25条第1項第3号または第2項第4号に該当するかどうかの別を記載した書面(別紙2)
- 法第25条第2項第4号に該当する場合にあっては、その確定判決謄本
手数料
6,300円(現金)(令和7年4月1日から変更になりました)
手続き
- 直接提出:上記の書類および手数料を添えて、滋賀県家畜保健衛生所(本所)まで来庁して下さい。
手数料の納付は、現金の他キャッシュレス決済による支払いが可能です。(詳しくは県の受付窓口でキャッシュレス決済がご利用いただけます) - 郵送:現金書留で送付してください。
- しがネット受付サービス:下記のQRコードを読み取る、またはURLからアクセスし、指示に従い手続きを進めてください。

家畜人工授精所開設許可申請(法人)

家畜人工授精所開設許可申請(個人)
(法人)申請の概要等の確認|滋賀県しがネット受付サービス家畜人工授精所開設許可申請(法人)
(個人)申請の概要等の確認|滋賀県しがネット受付サービス家畜人工授精所開設許可申請(個人)
申請様式
- 開設許可申請書(様式第20号)(DOC:34KB)
- 開設許可申請書(様式第20号)(PDF:97KB)
- 誓約書(法人)(別紙2)(DOCX:18KB)
- 誓約書(法人)(別紙2)(PDF:52KB)
- 誓約書(個人)(別紙1)(DOCX:18KB)
- 誓約書(個人)(別紙1)(PDF:44KB)
家畜人工授精所開設許可に係る事項の変更届出(家畜改良増殖法第25条の2第1項)
以下の事項について変更があった場合は、変更のあった日から30日以内に、家畜保健衛生所へ届出をお願いします。
- 家畜人工授精所の開設者の氏名又は名称および住所
- 家畜人工授精所の名称および所在地※
※家畜人工受精所の所在地が変わった場合は、新たに許可申請の手続きが必要となることがあります。 - 家畜人工授精所の管理すべき獣医師または家畜人工授精師の氏名、住所および登録番号または免許番号
- 家畜の種類およびその業務の別
- 家畜人工授精所の構造、設備および器具
- (家畜人工授精所の開設者が法人である場合にあっては)その役員の氏名および住所
※※家畜人工授精所開設許可証への記載事項が変更になった場合は、開設許可証の書換交付も申請してください。
届出様式
家畜人工授精所の廃止・休止・再開の届出(家畜改良増殖法第25条の2第2項)
家畜人工授精所を廃止・休止・再開しようとするときは、1か月前までに家畜保健衛生所へ届出をお願いします。
届出様式
家畜人工授精所開設許可証の書換、再交付申請(家畜改良増殖法施行規則第38条、第39条)
家畜人工授精所開設許可証の記載事項に変更が生じたときは、その許可証を添えて、家畜保健衛生所まで書換交付を申請してください。
家畜人工授精所開設許可証を汚したり、失くした場合は、許可証の再交付を家畜保健衛生所まで申請してください。
手数料
1,900円(現金)(令和7年4月1日から変更になりました)
手続き
- 直接提出:上記の書類および手数料を添えて、滋賀県家畜保健衛生所(本所)まで来庁して下さい。
手数料の納付は、現金の他キャッシュレス決済による支払いが可能です。(詳しくは県の受付窓口でキャッシュレス決済がご利用いただけます)
- 郵送:現金書留で送付してください。
- しがネット受付サービス:下記のQRコードを読み取る、またはURLからアクセスし、指示に従い手続きを進めてください。

家畜人工授精所書換え・再交付申請(法人)

家畜人工授精所書換え・再交付申請(個人)
(法人)申請の概要等の確認|滋賀県しがネット受付サービス家畜人工授精所開設許可証書換交付(再交付)申請(法人)
(個人)申請の概要等の確認|滋賀県しがネット受付サービス家畜人工授精所開設許可証書換交付(再交付)申請(個人)